2 配当制限項目とされる理由

繰延資産超過額に配当制限が課されるのは、開業費・研究費・開発費の3つの繰延資産は、財産価値をもたない繰延資産のなかでも、金額が巨額にのぼる可能性があるためである。
純資産増加額に配当制限が課されるのは、貸借対照表に不確実な利益が計上されることとなり、債権者保護の見地から、会社財産の不当な流出を防ぐためである。