税効果会計基準、第一
税効果会計は、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」という。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。

税効果会計基準、第二.一.2
一時差異とは、貸借対照表及び連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいう。

税効果会計基準、第二.一.2(1)
財務諸表上の一時差異
@収益又は費用の帰属年度が相違する場合
A資産の評価替えにより生じた評価差額が直接資本の部に計上され、かつ、課税所得の計算に含まれていない場合

税効果会計基準、第二.一.3
一時差異には、当該一時差異が解消するときにその期の課税所得を減額する効果を持つもの(以下「将来減算一時差異」という。)と、当該一時差異が解消するときにその期の課税所得を増額する効果を持つもの(以下「将来加算一時差異」という。)とがある。