税効果会計基準、第二.ニ.1 一時差異に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払いが見込まれない税金の額を除き、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない。繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて毎期見直しを行わなければならない。 税効果会計基準、第二.ニ.3 繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、当期に納付すべき法人税等の調整額として計上しなければならない。