1 デリバティブの貸借対照表価額の決定及び評価差額の取り扱い
デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、原則として、当期の損益として処理する。
(1)時価評価の論拠
デリバティブ取引は、取引により生じる正味の債権又は債務の時価の変動により保有者が利益を得又は損失を被るものであり、投資者及び企業双方にとって意義を有する価値は時価に求められる。従って、時価をもって貸借対照表価額とする。
(2)評価差額の取り扱い及びその理由
デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の時価の変動は、企業にとって財務活動の成果であると考えられることから、その評価差額は、原則として、当期の損益として処理する。