3 取得と持分の結合

(1)基本的考え方
企業結合には「取得」と「持分の結合」という異なる経済的実態を有するものが存在する以上、それぞれの実態に対応する適切な会計処理方法を適用する必要があるとの考え方に立っている。

(2)取得
@定義
取得とは、ある企業が他の企業(被取得企業)又は企業を構成する事業に対する支配を獲得して一つの報告単位となることをいう。
A会計処理
「取得」に対しては、ある企業が他の企業の支配を獲得することとなるという経済的実態を重視し、パーチェス法(被結合企業から受入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価(公正価値)とする方法)により会計処理することとされている。
Bパーチェス法を適用する理由
企業結合の多くは、実質的にはいずれかの結合当事企業による新規の投資と同じであり、交付する現金及び株式等の投資額を取得価額として他の結合当事企業から受け入れる純資産を評価することが現行の一般的な会計処理と整合するからである。

(3)持分の結合
@定義
持分の結合とは、いずれの企業(又は事業)の株主(又は持分保有者)も他の企業(又は事業)を支配したとは認められず、結合後企業のリスクや便益を引続き相互に共有することを達成するため、それぞれの事業のすべて又は事実上のすべてを統合して一つの報告単位となることをいう。
A会計処理
「持分の結合」に対しては持分プーリング法(すべての結合当事企業の資産、負債及び資本を、それぞれの適切な帳簿価額で引継ぐ方法)により会計処理することとされている。
B持分プーリング法を適用する理由
いずれの結合当事企業の持分も継続が断たれておらず、いずれの結合当事企業も支配を獲得していないと判断される限り、企業結合によって投資のリスクが変質しても、その変質によっては個々の投資のリターンは実現していないとみるためである。

(4)取得と持分の結合の具体的判定
@企業結合に際して支払われた対価のすべてが、原則として、議決権のある株式であること
A結合後企業に対して各結合当事企業の株主が総体として有することになった議決権比率が等しいこと
B議決権比率以外の支配関係を示す一定の事実が存在しないこと

(5)持分の継続・非継続
取得の場合には、取得企業の持分は継続しているが、被取得企業の持分はその継続を断たれたとみなされている。他方、持分の結合の場合には、すべての結合当事企業の持分は継続しているとみなされている。