3 連結財務諸表の範囲
「連結財務諸表原則」においては、持株基準も支配力基準の一適用形態とした上で、支配力基準を採用している。
(1)持株基準
持株基準とは、法形式を重視する考え方であり、親会社が直接・間接に議決権の過半数を有しているかどうかにより子会社の判定を行う基準である。他社の議決権を有する株式の過半数を所有していれば、支配従属関係が存在するとみて当該会社を連結の対象とする基準である。
@持株基準の長所
支配従属関係を株式の数で判断するため、客観性の面で優れている。
A持株基準の短所
他社の議決権を有する株式の過半数を所有していなくても、その会社を事実上支配している場合もある。また、意図的に持株比率を減らして、連結外しを行うことも可能である。
(2)支配力基準
支配力基準とは、実質を重視する考え方であり、実質的な支配関係の有無に基づいて子会社の判定を行う基準である。株式の所有が過半数に達していない場合であっても、資金の提供、役員の派遣、取引関係等を通じて、他社を実質的に支配していれば、支配従属関係が存在するとみて当該会社を連結の対象とする基準である。