第一条 (名称)
本会は、早稲田大学校友会狭山入間稲門会と称する。
第二条 (目的)
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、早稲田大学の発展に協力し、併せて狭山、入間両市の文化向上に寄与することを目的とする。
第三条 (事務所等)
本会の事務所は、狭山市広瀬東 3-20-21 早稲田稲門塾内 に置く。
第四条 (会員)
本会は、会員および準会員をもって組織する。
2 会員および準会員は、次のとおりとする。
(1)会員
会員は、原則として狭山、入間両市に在住または在職する早稲田大学校友、推薦校友とし、会費を納めた者とする。
(2)準会員
準会員は、狭山、入間両市に在住する早稲田大学在学生とする。
第五条 (入会)
入会資格は、第四条に該当する者とする。
2 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出し、役員会の承認を得るものとする。
3 会員として入会を認められた者は、第十七条に規定された入会金を納付 するものとする。なお、入会金を納付した年度分の年会費は、徴収しない。
第六条 (会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人の死亡したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
2 一旦退会した本人から入会の申し出があった場合、若しくは会員から推薦があり本人が入会を希望している場合は、再入会を認めることができる。
第七条 (役員等)
本会は、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 4名以内
(3)幹事長 1名
(4)幹 事 若干名
(5)監 事 若干名
2 幹事の中に、会計担当および広報担当を置くことができる。
第八条 (役員の選出)
会長は、定時総会において会員中より選出する。
2 副会長、幹事長、幹事、監事は、会長が会員中より指名する。
第九条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項にかかわらず、欠員補充により就任した役員の任期は、前任者の残存期間とする。また、増員により就任した役員の任期は、現任者の残存期間とする。
第十条 (役員の職務)
会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
3 幹事長は、会務を処理する。
4 幹事は役員会に出席し、本会の運営方針を協議すると共に、幹事長を補佐し、本会の運営に携わる。
5 監事は、会計監査を行う。
第十一条 (運営委員会の設置)
会務を処理するために、運営委員会を設置することができる。
2 運営委員は、幹事長が会員の中から指名する。
第十二条 (顧問)
顧問は、役員会の決議をもって委嘱する。
2 顧問は、役員会に出席して会長の諮問に応じるほか、会長に対し重要事項について意見を述べることができるものとする。
第十三条 (総会)
定時総会は、会長が招集し、原則として毎年6月末までに開催し、日程は役員会で決める。
2 会長が必要と認めたときは、役員会の議を経て、臨時総会を開催することができる。
第十四条 (役員会)
役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じ会長が招集して、本会の運営に関する重要事項を審議する。
第十五条 (事務局)
本会に、事務を処理するため事務局を設け、幹事長が事務局長を兼務することができる。
第十六条(会計)
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充当する。
2 本会計の年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
第十七条(会費)
本会の会費は、次のとおりとする。
(1)入会金
入会時 3,000円
(2)年会費
①会員
入会2年度目より 3,000円
②準会員 無料
(3)臨時会費 必要に応じて徴収する。
(4)会員に相応の事由があると会長が認めた場合にはその年度の会費を免除することが出来る。
第十八条(委任)
本会則に定めるもののほかに必要な事項は、役員会において定める。
第十九条 (会員の慶弔)
会員の慶弔時の対応は、別に定める。
第二十条 (会則の変更)
本会則は、総会において、出席者の3分の2以上の同意を得なければ改廃することができない。
附 則
(1)この会則は、2010年 2月13日より改定施行する。
(2)2011年 2月5日より第一条 名称を早稲田大学校友会狭山入間稲
門会と改定する。
(3)2011年 2月5日より第四条2項(1)会員は、原則として狭山、 入間両市に在住または在職する早稲田大学校友、推薦校友とし、会費 を納めた者とすると改訂する。
(4)2015年 2月7日より第十三条1項(1)定時総会は、会長が招集し、 原則として毎年3月末までに開催し、日程は役員会で決めると改訂する。
(5)2016年 3月6日より第五条3項 会員として入会を認められた者
は、第十七条に規定された入会金を納付するものとする。なお、入会金を納
付した年度分の年会費は、徴収しない。を加筆する。
(6)2016年 3月6日より第十七条(1)入会金の項目、年会費以降の番
号を改定する。
(7)2018年 3月18日より、次のとおり改定する。
① 第七条1項2号、副会長の定員を4名以内とすること。
② 第十三条1項、定時総会の開催時期を毎年6月末までに開催することとする
こと。
③ 第十六条2項、会計年度を4月1日に始まり翌年3月31日に終わること
とすること。
④ 前号にかかわらず、平成30年度の会計年度は、平成30年1月1日に始ま
り翌年3月31日に終わるものとする。
慶 弔 規 程
第一条(目的)
本規程は、会員の慶弔の取り扱いに関して定めるものとする。
2 本規程にいう慶弔とは、次の慶事及び弔事をいう。
(1)慶事とは、叙勲を受け、又は栄誉ある賞を受賞することをいう
(2)弔事とは、会員本人が死亡することをいう
第二条(事務局の役割)
事務局は、この規程の対象となる前条第2項に掲げる事実を知った場合には、速やかに本規程に定めた手続きを行なう。
第三条(会員の逝去)
会員本人が逝去したときは、次のとおり取り扱うものとする。
(1)告別式の開催時刻前に訃報が事務局に届いた時は、原則として弔電を発する。
(2)事務局が訃報を知ったときには、役員に連絡する。さらに、狭山入間稲門会メールリンク等にて会員に訃報を発するとともに、会報に掲載し、告知する。
2 会員本人が逝去し、その遺族から生花等について本会の名称を使用することについての申し出があったときは、会長の承諾を得た上で認めることがある。
第四条(その他)
本規程は慶弔の原則を示したものであり、相応の理由有りと会長が認めた場合には他の適当な方法をとることが出来る。
第五条(規程の改廃)
本規程の制定、改廃、は総会において出席者の過半数の同意を得て会長が決定する。
決定された規程は次回の定時総会において報告議案とする。
附 則
本規程は2011年2月6日より施行する。