3月定例議会が3月3日から23日まで開催され、平成15年度の予算案を可決致しました。総額332億円は対前年度に対し-3.7l、当初予算に対し12億円のマイナス予算です。市税については個人、法人とも昨年に引き続いて減収となっています。特に法人市民税に至っては-16.2lの大幅な落ち込みとなっています。長引く不況が市税にも大きな影響となって現れています。国からの交付税も-7億の減少、そのための起債も昨年比で10億円余増額し新たに45億9000万の起債を発行しました。この様な財政状況では、目立った新規事業は出来ず、市内25カ所の排水機を集中管理するシステムの設計、ファミリーサポートセンターの開設、又、モデル小学校に扇風機の設置等が主な新規事業です。
人件費を下げるべく職員の給与条例の改正がありました。平均で-1.86l1億4600万の削減となりました。今後、我々議員報酬についても引き下げをしなければと思います。
又、市街化調整区域の開発許可を三郷市に移管される事になり条例を制定しました。
又、昨年から運用が始まりました住基ネット関係、又行政の個人情報に関する保護を目的とした条例を制定しました。
1.市民の行政需要にたいしてどこまで応えられるのか、NPOの育成条例の制定は。
第3次行政改革推進計画を策定し今後さらに努力する。
企業、NPO、市民等の役割分担を考えサービスの提供に努力する。
町会、自治会、ボランティア団体に対する支援活動は続けてゆきたい。同じ方向を向いている活動には関係を考えてゆきたい。
ただ、NPOは行政とは活動原理が異なっているが、今後検討して行きたい。独自性を活か すためにも間接的な支援となろう。相互の理解が深まることが必要。NPOの条例化は考え ていない。(市長)
2.優良企業の転出防止策は、特区構想の考えは、公共事業の効率化、半田運動公園の処分、遊休地の有 効利用は。
優良企業は地域経済にとって大きな大きな影響を与える存在である。三郷市の法人数は3558社あり昨年に比較して86社 増加している。が、厳しい不況の中で 転出もある。準工業地は、149.7ヘクタールあるが工業地域、専業地域はない。従って、 大きくなると転出し ざるを得ない
インターA地区には7.2ヘクタールの流通用地と5.2ヘクタール工業地域の準備を進めている。
南部地区については、商業、流通、レジャー等の早期の事業化を目指している。
武蔵野操車場については複合系を検討している。
特区構想については、商工会、庁内の連絡会議で検討して行きたい。
遊休地については
半田運動公園は運動公園との事業認可を取って買収したので、売却につては、現在各種スポ ーツ団体が利用しているので出来ない。(市長)
公共事業の効率化については
公共事業は80-100億の発注量があり、平成13年度の工事関係の指名入札については、97.5 lの落札率一般競争入札は88lと10ポイント低い。競争性を高め引き続き効率的、効果的に して行きたい。書類の簡素化については、すべての書類の必要性については再度精査検討 して行きたい。(助役)
職員の削減については、平成8年の行革推進大綱に取り組み、組織、外郭団体、民間委託 給与の適正化について検討して行きたい。
業務委託については、行政評価システムの研究をし民間で可能なものは、民間で出来るよう検 討して行きたい。また、PFIについては研究して行きたい。(市長)
3.コミュニティーバスの活用策は、市内商業地図の変化は、他市への乗り入れについての負担は。
商店会の会合等の中で伺うと、バスの影響はないと考えている。
周辺市の負担は、他地区に乗り入れる事でも運行経費は変わらず、他市民の利用により採 算性が向上することになり安定的な経営が出来、その分補助金が減少する事になると考え ている。開始前に、道路安全対策、パンフの配布、資料の提出、説明会等の協力があった ので負担の要請は考えていない。
バス利用の拡大については、バスガイドブックを配布している。また、文化会館のチラシにバス案内 を印刷している。また、広告に市の事業等の掲載もあると思う。jcの活動にもバスを利用す る事業もある。 (環境経済部長)
4.ホームページの活用による情報開示を、各課からの発信を。
情報化推進本部を設置しね行政システムの整備する中で、従来のシステムの変更、市民サービスの検討 を始めた。
三郷市のHPは、平成11.7に開設した。現在6部署がHPを開設している。今後さらに拡大
してゆく。今後、イントラネットにより各課から作成出来るように期待している。(市長公室長)
◇調整区域の開発出来る
今議会に市街化調整区域の開発許可が三郷市で出来るようになりました。平成13年5月に都市計画法が見直され市街化調整区域に於いて地域の実情に応じた開発許可基準を定めることが出来るようになりました。これうけて埼玉県内18の市町村(2003.3現在)で基準を設け開発出来るようになりました。三郷市もその該当市町村となり、3月議会において、「三郷市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」を制定しました。内容は、1.昭和45年の市街化区域、調整区域の線引き前から調整区域に自己用所有地のある方、2.調整区域に20年以上居住している者の親族が自己用住宅を建てるとき、3.従来も認められていました農家の分家住宅、4.調整区域に20年以上居住し自己業務用の工場、事務所(100u以内)の拡張、5.収用移転、6.大学、7.都市計画審議会の議を経たもの、8.調整区域に居住する者の集会場、9.既存建物の敷地拡張等々が出来るようになりました。ただし、住居用宅地の最低敷地面積が300u以上となっています。又、既存宅地の開発行為が平成18年5月18日まで延長となりました。この条例は、調整区域の開発を促し、経済の活性化に役立てようとするものです。