建設業を営む場合は後述の軽微な建設業工事を除き建設業の許可を受けなければなりません。
許可申請時に国や都道府県に支払う費用は次の通りです。
都道府県知事許可 大臣許可
1件/収入証紙 1件/登録免許税
建設業許可申請(一般又は特定) 90,000円 150,000円
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その他「許可更新」、
「業種追加」、
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建設業の許可を受けることは顧客(含む大手元請業者)や金融機関から信用が向上するばかりでなく
、今後の事業の発展に対しても大いに貢献いたします。
建設業の許可の不要な軽微な建設工事とは
(建設業許可業種のうち建築一式工事)
1.1件の建設業請負代金が1,500万円未満の工事
2.建設業請負代金に関係なく、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事。
(建築一式工事以外の建設業のうち)
1件の請負代金が500万円以下の工事
1
(イ) 特定建設業
建設工事の最初の発注者から直接請負う1件の工事について、下請け代金の額(下請け
契約が2以上あるときはその総額)が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)
以上 となる工事を施行する場合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
(ロ) 一般建設業
上記以外の場合は一般建設業の許可を受けなければなりません。
同一業種について特定と一般両方の許可を受けることは出来ません。
2.次に一般建設業許可の区分として大臣許可と知事許可があります。
(イ)大臣許可
建設業を営む営業所が、他の都道府県にまたがる場合は大臣許可になります。
(ロ)知事許可
主たる営業所と従たる営業所全てが同一都道府県にある場合は知事許可になります。
同一業者が大臣許可と知事許可を受けることは出来ません。営業所とは請負契約、見積、入札、
契約締結業務ができ、その権限があるものが常駐し、かつ技術者が常勤する営業所機能と
事務所の実態が存在することを要件とします。
3.指定建設業の許可
次の7業種については、施行技術の総合性等を考慮して「指定建設業」に定められ、特定
建設業の許可を受けようとするものの専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者
又は国土交通大臣が認定したものでなければなりません。
土木工事業、建築工事業、管工事業、構造物工事業、舗装工事業、電気工事業
建設業許可の有効期間
建設業法3条に定められていますが、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって
終了します。引き続き建設業を行なう場合は、期間がが満了する3ヶ月前から30日前までに、
許可の更新の手続きを取らねばなりません。 手続きを怠ると引き続きの営業が出来なくなり
ます。
建設業許可の基準 定義及び詳細は別途定められています。
1.経営業務管理責任者が常勤していること。
2.専任技術者が営業所ごとに常勤していること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.財産的基礎又は金銭的信用があること
5.建設業法に規定する欠格要件に該当しないこと
この五つの要件をクリアーすることが許可申請手続きを始める基礎となり極めて重要な事項です。
お客様のお話をお聞きした上でお引き受けする前に、許可取得の可能性を見極めさせていただい
ております。
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