社会保険労務士とは
 社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行なう専門家の制度です (国家資格)。
 社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、所定の要件を満たした者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

 社会保険労務士が扱う業務は多岐に渡りますが、それらのうち次に掲げる業務は、法律により社会保険労務士以外の者が報酬を得て業を行なってはならないとされ、罰則が設けられています。
@
労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類の作成及び提出(電磁的記録を含む)。
A
@の事項について又はそれらの申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し、当該行政機関に対してする主張若しくは陳述について、代理すること(事務代理)。
B
個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理すること(あっせん代理)。

C

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(電磁的記録を含む)。

寺嶌社会保険労務士事務所は、神戸市を中心に社労士サービスの提供を真心を込めて行なっています。

 国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録され社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています(社会保険労務士法第14条の6など)。
 また、社会保険労務士が業務に関して知り得た秘密は、法律により守秘義務が課されています ( 社会保険労務士法第21条)。 どうぞ、ご安心のうえご相談ください。

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社会保険労務士
徽 章



(秘密を守る義務)
第21条
 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

労働保険・社会保険の書類作成、諸手続

年度更新・算定の業務、労働社会保険の加入・脱退、 各種給付金の請求、帳票書類の作成、さまざまな手続きを迅速かつ的確に行い、企業の事務負担を軽減します。アウトソーシングによって本業に専念していただけます。

年金・保険の相談と請求

すべての公的年金・保険について相談に応じます。適切な事務処理についてアドバイスし、各種書類を依頼人に代わって作成・提出いたします。
 公的年金・保険はもちろん、民間の生命保険、損害保険、個人年金等までを含めて、公正かつ総合的な観点から、ファイナンシャルプランやリスクマネジメント等の相談を行います。

人事労務管理

 就業規則の作成、雇用問題の改善、労働時間短縮等のアドバイスを行います。
 
人事・労務管理全般についてのコンサルタントとして従業員の意欲を高め、企業の健全な発展に貢献します。

労働安全衛生管理

経営の円滑化

労働関係のトラブル対応

社会保険労務士の業務

 社会保険労務士は労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に携わるとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを使命とされています(社会保険労務士法第1条)。
 労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法を始め、社会保険労務士の取り扱う法律は50を超えており、非常に広範囲にわたっています。

例えば・・・

 労働安全衛生法に沿った安全対策・衛生管理等のアドバイスで、労働災害の防止に努めます。
 法令改正、労務管理や助成金に関する情報を提供するなど、経営の円滑化を図ります。
 個別労働関係紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理を行います。

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