純損失の3年間の繰越
H15/1/1以降に差金決済を行ったことにより生じた損益を年間で通算して損失となった時は、翌年以降(翌年を1年目とする)3年間の同取引により生じた所得から控除できます。
例えばH0年の純損失が100万円、H1年の所得が40万円、H2年の所得が50万円、h3年の所得が60万円だとすると、H0年の純損失が完全に補充(と呼ぶべきなのか、適切な言い回しは分かりませんが)されるまでは課税対象の所得は生じません。
上記の例ではH1,H2年目の利益はH0年の損失と相殺されて課税所得は0です。つまり納税不要というわけです。H3年の利益から10万円だけが相殺消去されてH3年は50万円が課税所得ということになります。
すなわちH3年は50万×20%で10万円の納税額ということになります。
どうでしょう?お分かりいただけたでしょうか?
もう少し突っ込んだ話をすると、商品先物オプション取引をしたことによって生じた所得も、現物先物取引(金とかガソとかコーンなどですね)の所得と合算して計算します。