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1.先物の利益は申告分離課税
所得税の基本知識
(1)総合課税と分離課税
所得税は総合課税が原則となっています。
@総合課税
総合課税とは1暦年間の所得を10種類(詳細後述)に分類しそれらの金額を合算して総所得金額を算出し、この金額に課税する方法をいいます。
税率は超過累進税率が適用されます。
A分離課税
分離課税とは各所得項目の合算手続きに組み込まず、一定税率を適用する課税方法です。先物取引は申告分離課税ですからこちらの課税方式がとられます。利益が出たら確定申告しなければいけません。
(2)「所得」の算出法
(所得)=(収入金額)-(必要経費)-(控除額)
(3)所得の種類
所得には以下の種類(全部で10種類)があります。
A.経常所得グループ=利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得
B.一時的所得グループ=譲渡所得、一時所得
C.その他の所得グループ=山林所得、退職所得
(4)損益の通算
不動産所得事業所得譲渡所得山林所得の金額のうちに赤字がある場合には、一定の順序で他の黒字の所得の金額から控除することができます。これを損益の通算といいます。

なお、配当所得一時所得雑所得の赤字は、他の黒字の所得から控除することはできません。

(3)のA,B,Cの内部でそれぞれ損益通算をした後、合算したものを総所得金額といいます。

(5)課税総所得金額の算出
総所得金額をもとに課税総所得金額を算出します。
(課税総所得金額)=(総所得金額)ー(所得控除額)

(6)税額の算出
(算出税額)=(課税総所得金額)×(税率)ー(税額控除額)
(7)商品先物取引の利益は申告分離課税
商品先物取引を行った結果生じた利益に関しては、他の所得と分離して課税所得を算出する方法によって把握します。
これを分離課税制度と呼び、税率は原則として一定です。
平成15年1月1日から恒久的申告分離課税制度となりました。1暦年間を通じて純利益が生じた場合は確定申告をしなければいけません。

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