- 4.損失の3年間の繰越が可能に
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- y1年目
- 40の損失ですから、損失の確定申告書を税務署に提出します。
- y2年目
- y1年目に同じ
- y3年目
- y1年目の損失40の内30を繰り越して控除します。従って当期の課税所得は0となり、納税すべき額はありません。
- y4年目
- y1年目の損失の中から未だ繰り控除していない10を利益から控除します。従って、当期の課税所得は0となり、納税すべき額はありません。
- y5年目
- y2年目の損失の中から未だ繰り控除していない70を利益から控除します。従って、当期の課税所得は40となり、納税すべき額は8となります。
計算式:40×0.2=8
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