開発行為の許可はどんな時に必要?
市街化区域において面積が1000u(近郊整備地帯では500u)以上、未線引き都市計画において3000u以上の敷地に建築を行う場合、都市計画法第29条の規定により都道府県知事により開発行為の許可をうけなければなりません。
開発行為の設計
当事務所では、敷地の形状、高低差、道路付などを考慮し、区画割、道路や緑地などお客様の要望に沿った最適な図面を作成しています。
最短の時間で開発行為を
開発行為の許可申請は市町村との事前協議や各関係権利者からの同意書や許可などいくつもの役所関係の手続きが必要な為、多大な月日を必要とします。又、いつ頃許可が下りるか見通しも立てずらいものです。 店舗などの場合開発行為の許可が遅れた為に予定日にオープンが出来ずに、多額な損害を被ることもあるのではないでしょうか?
当事務所では多年の経験を生かし、迅速な対応と的確な判断により最短の期間での開発行為許可の取得をお手伝いしております。
建築許可
開発行為の他にも市街化調整区域内の自己用住宅や店舗などの建築許可の御相談もお受け致します。