日本の障害者福祉制度
歴史一覧表
 日本の障害者福祉制度は第二次世界大戦後の新憲法公布により、個人の尊重・生存権の保障が規定されてからで、福祉三法(児童福祉法、生活保護法、身体障害者法)でスタートしました。
 個々を詳しく知りたい方は、それぞれ「ヤフー」にリンクさせてあるので、ぜひ、お進みください。

西暦 年号 事   項
1946年 昭和21年 日本国憲法 制定
1947年 昭和22年 児童福祉法 制定
1949年 昭和24年 身体障害者福祉法 制定
1950年 昭和25年 生活保護法 制定
精神衛生法 制定
1951年 昭和26年 社会福祉事業法
1960年 昭和35年 精神薄弱者福祉法
(1999年より知的障害者福祉法に改称
身体障害者雇用促進法
(1987年より障害者の雇用の促進等に関する法律に改称)
1961年 昭和36年 国民皆保険・皆年金 実現
1964年 昭和39年 パラリンピック東京大会
1965年 昭和40年 理学療法士・作業療法士法 制定
母子保健法 制定
1970年 昭和45年 心身障害者対策基本法 制定
1971年  昭和46年 視能訓練士法 制定
1972年  昭和47年 難病対策要綱 制定
1979年 昭和54年 養護学校教育の義務制 実施
1981年 昭和56年 国際障害者年(IYDP)
1982年 昭和57年 障害者対策に関する長期計画 策定
(10カ年計画)
1983年 昭和58年 国連・障害者の十年 開始
(1983年〜1992年)
1987年 昭和62年 社会福祉士及び介護福祉士法 制定
1990年 平成2年 福祉関係8法 改正
(在宅サービスの法定化、
市町村への権限一元化)
1993年 平成5年 障害者対策に関する新長期計画策定
(10ヵ年計画)

障害者基本法 制定
(心身障害者対策基本法の全面正)
1995年  平成7年 精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律へ改正

障害者プラン 策定
(1996年から7ヵ年計画)
 
1996年 平成8年 厚生省に障害保健福祉部 設置
(障害者関係組織の一元化)
1997年 平成9年 介護保険法 制定(平成12年4月から実施)
精神保健福祉士法言語聴覚士法 制定
1999年 平成11年 民法改正により成年後見制度 成立
2000年 平成12年 社会福祉基礎構造改革のための法律制定
(8法律の改正)
交通バリアフリー法 制定
2001年 平成13年 厚生労働省 発足
2002年 平成14年 身体障害者補助犬法成立 
障害者基本計画及び
重点施策実施5ヵ年計画 策定
2003年 平成15年 4月から「支援費制度」実施
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2005年8月17日更新
緊急事態発生か
 郵政法案が成立せず、国会が解散で再選挙となりましたが、その裏で緊急事態が発生しました。将来、老人の介護保険と支援費制度がくっ付く前に障害者間で違っていた福祉サービスを1つにする目的の「障害者自立支援法案」が今回の国会で決まるはずでしたが、解散で「廃案」になってしまいました。
 この法案は今の福祉制度が10ヶ月しか予算化されてないことで、「反対すると来年度は支える予算がないですよ」という強制的な面と年金収入に限られている方からの自己負担1割などが問題視されてましたが、それどころか、来年度の障害福祉制度が今までどおりいくのか、これからどうなるのかわからず、あと7ヶ月なのにめちゃくちゃになってしまいました。 
 世界には福祉に貢献した政治家はたくさんいます(予算削減のため、負の貢献の場合もありますが)が、今回みたいに自分の都合で解散に持ち込み、障害者の方を不安にさせたことは間違いなく世界の福祉の歴史に残ることでしょう。これから新聞、テレビでの報道が続く気がします
2007年12月27日更新
社会福祉士・介護福祉士法が改正 
 何年も前から噂になっていた介護福祉士への一本化が一歩また進みました。ヘルパー2級が介護福祉士に統一されるとか、専門学校を出ただけでは介護福祉士の資格はもらえず、国家試験が必要になるとか、フィリピンからの介護し対策として准介護福祉士ができるとか、今まで3年現場をやればすぐに介護福祉士の国家試験を受けられたのが長時間の研修が必要になるとか、いろいろと言われてきましたが、今回は准介護福祉士と国家試験の義務化でけが決定したみたいです。最近景気がよくなり福祉職離れが加速中なのに、有資格者だけが現場に入れるという制度は実現できるんでしょうか?3K(きつい、汚いない、休暇が取れない)のため、離職率が高く、無資格の方がいなければ現場職員不足を招き、最低限の現場の維持もきびしくなるような気がしています。有資格者化より、待遇の改善というか、介護保険法の改正みたいに儲けがでると報酬のカットというように永久的に儲けがでないサイクルを改善するべきです。

読売新聞より
介護福祉士の資格取得方法の変更などを盛り込んだ改正社会福祉士・介護福祉士法が28日の参院本会議で、自民、公明、民主3党などの賛成多数で可決され、成立した。

 介護福祉士の資質向上のため、現状では国家試験を受けずに資格を取得できる養成施設(大学・専門学校)の卒業生に国家試験を課すことや、履修時間を増やすことなどが盛り込まれた。2012年度から実施される。

 また、「准介護福祉士」という新しい資格を創設し、養成施設の卒業者が国家試験で不合格となったり、試験を受けなかったりした場合でも、12年度から当分の間、准介護福祉士と名乗れるようにした。准介護福祉士の導入は、日本―フィリピン政府間で結ばれたフィリピン人介護士を受け入れるための措置。

 しかし、資質向上の考え方に反するという意見もあるため、5年をめどに見直す規定も盛り込まれた。