実務の友 実友・判例集
 
 最一小判平成19.6.7 民集第61巻4号1537頁 (裁判所判例検索システム)
(判決要旨)
 同一の貸主と借主との間でカードを利用して継続的に金銭の貸付けとその返済が繰り返されることを予定した基本契約が締結されており,同契約には,毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一定額に定められ,利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払日の翌日から当月の支払日までの期間に応じて計算するなどの条項があって,これに基づく債務の弁済が借入金の全体に対して行われるものと解されるという事情の下においては,上記基本契約は,同契約に基づく借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。

(参照法条) 民法488条,利息制限法1条1項
(判決理由抜粋)
 2 本件は,被上告人が,上告人に対し,本件各取引のそれぞれにつき,本件各 基本契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の 利息の制限額を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」とい う。)を元本に充当すると,過払金が発生し,かつ,この過払金を同一の基本契約 において弁済当時存在する債務又はその後に発生する新たな貸付けに係る債務に充 当してもなお過払金が残存しているとして,不当利得返還請求権に基づき,本件各 取引において発生した過払金の支払等を求める事案である。

 3 原審は,前記事実関係の下において,本件各取引はそれぞれが本件各基本契 約に基づいて反復して行われた融資取引であること,本件各基本契約においては借 入金の利息や返済方法等の基本的な事項が定められていること,本件各基本契約締 結の際に重要な事項に関する審査は終了しており,各貸付けの際には事故発生の有 無等の消極的な審査がされるにすぎないこと,貸付けと返済は利用限度額の範囲内 で頻繁に繰り返されることが予定されていることなどの本件各基本契約と各貸付け の性質・関係に照らすと,本件各取引はそれぞれが全体として一個の取引であり, 各取引内において,被上告人が支払った制限超過部分が元本に充当された結果過払 金が発生し,その後に新たな貸付けに係る債務が発生した場合であっても,当該過 払金は上記貸付けに係る債務に当然に充当されるものと解すべきであると判断し て,被上告人の上告人に対する不当利得返還請求を一部認容した。

 4 所論は,過払金の充当に関する原審の上記判断の法令違反をいうものであ る。

 よって検討するに,同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付け が繰り返される金銭消費貸借取引において,借主がそのうちの一つの借入金債務に つき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本 に充当してもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特 約が存在するなど特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に充当 されると解するのが相当である(最高裁平成13年(受)第1032号,第103 3号同15年7月18日第二小法廷判決・民集57巻7号895頁最高裁平成1 2年(受)第1000号同15年9月11日第一小法廷判決・裁判集民事210号 617頁参照)。

これに対して,弁済によって過払金が発生しても,その当時他の 借入金債務が存在しなかった場合には,上記過払金は,その後に発生した新たな借 入金債務に当然に充当されるものということはできない。 しかし,この場合におい ても,少なくとも,当事者間に上記過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意 が存在するときは,その合意に従った充当がされるものというべきである。

 これを本件についてみるに,前記事実関係等によれば,上告人と被上告人との間 で締結された本件各基本契約において,被上告人は借入限度額の範囲内において1 万円単位で繰り返し上告人から金員を借り入れることができ,借入金の返済の方式 は毎月一定の支払日に借主である被上告人の指定口座からの口座振替の方法による こととされ,毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を基準とする一 定額に定められ,利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する当該支払日 の翌日から当月の支払日までの期間に応じて計算することとされていたというので ある。

これによれば,本件各基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付けごとに個別 的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,本件各基本契 約に基づく借入金の全体に対して行われるものと解されるのであり,充当の対象と なるのはこのような全体としての借入金債務であると解することができる。
そうす ると,本件各基本契約は,同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制 限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,上記過払金を,弁 済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより,弁済当時他の借入金債 務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を 含んでいるものと解するのが相当である。
原審の前記判断は,これと同旨をいうも のとして,是認することができる。論旨は採用することができない。





2013.2-

[ TOP ]