交通事故の過失認定基準  

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四輪車同士の事故
 交差点における事故
 4 その他の態様の事故
 (4) 右(左)折車と後続直進車との事故
ア 右折車と追越直進車との事故(追越直進車が中央線ないし道路中央を越えている場合)
基本 (ア) 追越しが禁止される通常の交差点の場合 (イ) 追越しが禁止されない交差点の場合
135図 136図
A追越直進車:B右折車 A追越直進車:B右折車
90:10 50:50
A車に著しい速度違反 +10+10
A車にその他の著しい過失 +5+10
A車の重過失 +10+20
B車があらかじめ中央に寄らない右折 −10〜20
B車に合図なし −10
B車のその他の著しい過失 −10−10
B車の重過失 −20−20