交通事故の過失認定基準  

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四輪車同士の事故
 交差点における事故
 4 その他の態様の事故
 (4) 右(左)折車と後続直進車との事故
イ あらかじめ中央(左側端)に寄らない右(左)折車と後続直進車との事故 (後続直進車が中央線ないし道路中央を越えていない場合)
基本 (ア) 右折車が中央に寄るのに支障のない場合
(イ) 左折車が左側端に寄るのに支障のない場合


(ウ) 右折車があらかじめ中央に寄っては右折できない場合
(エ) 左折車があらかじめ左側端に寄っては左折できない場合
【137】 【138】
A直進車:B右(左)折車 A直進車:B右(左)折車
20:80 40:60
A車に15Km以上の速度違反 +10+10
A車に30Km以上の速度違反 +20+20
A車の著しい前方不注視,その他の著しい過失 +10+10
A車のその他の重過失 +20+20
B車に徐行なし −10−10
B車に合図遅れ −5−10
B車に合図なし −15−20
B車の直近の右左折 −10−20
B車のその他の著しい過失 −10−10
B車の重過失 −20−20