ライプニッツ方式かホフマン方式か |
逸失利益に関する最高裁判例集 |
2004.04 − 2021.01
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● 中間利益控除の計算方法 ・最二小判昭和53.10.20民集32.7.1500(ライプニッツ方式を是認) ・最二小判平成2.3.23判時1354号85頁,判タ731号109頁(ホフマン方式採用を支持) (ホフマン方式採用) ・最三小判昭和54.6.26判時933号59頁 ・最二小決平成11.10.22 第53巻7号1211頁,判タ1016号98頁(裁判所Web判例集) ● 中間利息控除の利率 ・最高裁三小判平成17.6.14民集第59.5.983(中間利息控除の利率は年5分) ● 上記「最高裁三小判平成17.6.14」以降の下級審裁判例 (1) ライプニッツ方式採用 ・名古屋地判平成17.10.4交通事故民事裁判例集38.5.1354 ・札幌地判平成17.11.2(裁判所Web判例集) ・福岡地判平成18.9.28 判時1964号127頁 ・大阪地判平成18.11.16 交通事故民事裁判例集39.6.1598 ・大阪地判平成19.3.28 交通事故民事裁判例集40.2.453 (注) ライプニッツ方式採用の下級審裁判例は,上記以外にもあるが,採用理由の説明付き 判決の主要なものを掲載した。 (2) ホフマン方式採用 ・福岡高判平成17.8.9 判タ1209号211頁 ・札幌高判平成20.4.18(裁判所Web判例集) ● ホフマン方式によらなければならないものでもないが, ホフマン方式を採用したことが不合理とまでいえないとした最高裁判例 ・最三小判平成22.1.26判タ1321号86頁(上記札幌高判の上告審判決) * 『交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言』(平成11年東京・大阪・名古屋3庁共同提言) |
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