実務の友   利率一覧表
  金銭消費貸借契約上の上限利率の推移一覧 2020.04.01 〜
利率の区分 利 率 根 拠 備 考
民事法定利率 年5%→年3%(改正) 改正民法404条2項。3年ごとに,1%刻みで見直し(同法404条3,4項)。《令和2年4月1日から施行》 特段の約定(約定利率)があれば,その約定による(同法404条1項)。
逸失利益算定における中間利息控除の割合 年5%→年3%(改正) 改正民法417条の2,同条の3 平成17年6月14日最高裁三小判決《令和2年4月1日改正民法施行後は,改正民法による。》
金銭債務不履行による損害賠償 年5%→年3%(改正) 民法419条(民法417条,417条の2準用)。 特段の約定(約定利率)があれば,約定による(民法419条1項但書)
不法行為による損害賠償 年5%→年3%(改正) 改正民法722条1項(民法417条,417条の2準用)
商事法定利率 年6%(廃止) 旧商法514条 民法改正により廃止《令和2年4月1日から施行》
割賦販売契約上の遅延損害金の利率 年6%→年5%(法定利率) 割賦販売法6条2項,30条の3の1項 超過部分は無効
訪問販売契約上の遅延損害金の利率 年6%→年5%(法定利率) 特定商取引に関する法律10条 超過部分は無効
電話販売契約上の遅延損害金の利率 年6%→年5%(法定利率) 特定商取引に関する法律25条 超過部分は無効
連鎖販売契約上の遅延損害金の利率 年6%→年5%(法定利率) 特定商取引に関する法律40条の2 超過部分は無効
特定継続的役務提供契約上の遅延損害金の利率 年6%→年5%(法定利率) 特定商取引に関する法律49 超過部分は無効
業務提供誘引販売契約上の遅延損害金の利率 年6%→年5%(法定利率) 特定商取引に関する法律58条の3 超過部分は無効
消費者が支払う遅延損害金の利率 年14.6% 消費者契約法9条 超過部分は無効
退職労働者の賃金に係る遅延利息の請求利率 年14.6% 賃金の支払の確保等に関する法律6条1項,同施行令1条(年14.6%と規定) 請求可能な上限
利息制限法上の利率 100万円以上
年15% 利息制限法1条  
10万円以上100万円未満 年18%
10万円未満 年20%
利息制限法上の遅延損害金利率 100万円以上 年21.9% 利息制限法4条 利息制限法1の各規定の1.46倍
10万円以上100万円未満 年26.28%
10万円未満 年29.2%
貸金業者(営業的金銭消費貸借)の場合の上限 年20% 利息制限法7条 
貸金業者の貸金の上限利率 年20% 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律5条2項 超過の場合,罰則あり
その他の者(質屋等)の貸金の上限利率 年109.5%
(2月29日を含む1年につき109.8%,1日当たり0.3%)
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律5条1項,
質屋営業法36条
超過の場合,罰則あり



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