実務の友 金銭消費貸借契約上の利率一覧

利息制限法改正の要点(法務省)
利息制限法 1954年(昭和29年)6月15日施行改正前
金額 \ 上限 利息(1条1項) 損害金(4条1項)
10万円未満 20% 40%
100万円未満 18% 36%
100万円以上 15% 30%
2000年(平成12年)6月1日以降の契約
金額 \ 上限 利息(1条1項) 損害金(4条1項)
10万円未満 20% 29.20%
100万円未満 18% 26.28%
100万円以上 15% 21.90%
改正
利息制限法
2010年(平成22年)6月18日施行後の契約
金額 \ 上限 利息(1条1項) 損害金(4条1項)
10万円未満 20% 29.20%
100万円未満 18% 26.28%
100万円以上 15% 21.90%

営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定(遅延損害金)の上限は,年20%(7条1項)

貸金業規制法
(貸金業者
43条1項のみなし弁済規定の要件具備の場合)
1986年(昭和61年)11月 1日以降の契約 54.75%
1987年(昭和62年) 5月 1日以降の入金 54.75%
1991年(平成 3年)11月 1日以降の契約 40.004%
1992年(平成 4年) 4月30日以降の入金 40.004%
2000年(平成12年) 6月 1日以降の契約 29.2%
改正後の
貸金業法
2010年(平成22年)6月18日以降の契約

(前記貸金業規制法43条1項のみなし弁済規定を廃止)
金額 \ 上限利息損害金
10万円未満 20% 20%
100万円未満 18% 20%
100万円以上 15% 20%
上記利息制限法により制限(同法7条1項)

出資法
(平成18年改正前)
金銭の貸付け(5条1項) 109.5%
 (閏年109.8%)
日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融の特例(附則8項) 54.75%
 (閏年29.28%)
金銭の貸付けを行う者が業として行う金銭の貸付け(5条2項) 29.2%
 (閏年29.28%)
出資法
(平成18年改正後)
金銭の貸付け(5条1項) 109.5%
 (閏年109.8%)
日賦貸金業者(日掛金融)・電話担保金融の特例(附則8項) 廃止
金銭の貸付けを行う者が業として行う金銭の貸付け(5条2項) 20%

2002.4-2011.12 MYSYS Ver.4
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