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備 考 |
(1) |
上訴の場合は、不服を申し出た限度で訴訟物の価額を算定することとし、附帯上訴の場合も、同様とすること。
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(2) |
会社設立無効、株主総会の決議の取消・無効確認等の訴は、財産権上の請求でない訴として、取り扱うこと。
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(3) |
価格の認定に関しては、固定資産税の課税表標準となる価格について所管公署のこれを証明する書面を提出させる等の方法により、適宜当事者に証明させること。
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*平成6年3月28日付け最高裁民二第79号民事局長通知,最高裁民二第78号民事局長回答「土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準について」(出典:裁判所時報1119号)
照会・回答の趣旨「土地を目的とする訴訟について,受付の段階で手数料が過大に納められることがないように,平成6年度の固定資産税評価額に基づく固定資産評価証明書が交付される平成6年4月1日から当分の間,訴額通知の定めにかかわらず,新評価額に2分の1を乗じて得た金額を訴額算定基準とする」
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