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民事裁判申立手数料計算の仕組みと簡易計算式
平成16年1月1日以降
[[[[[[[ 民事裁判申立手数料計算機 ]]]]]]]

1 訴え(反訴を除く。)の提起の場合の手数料計算
(1) 法文規定
(民事訴訟費用等に関する法律 別表第1の1項)
訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(1) 訴訟の目的の価額が100万円までの部分     その価額10万円までごとに 1000円
(2) 訴訟の目的の価額が100万円を超え500万円までの部分     その価額20万円までごとに 1000円
(3) 訴訟の目的の価額が500万円を超え1000万円までの部分     その価額50万円までごとに 2000円
(4) 訴訟の目的の価額が1000万円を超え10億円までの部分     その価額100万円までごとに 3000円
(5) 訴訟の目的の価額が10億円を超え50億円までの部分     その価額500万円までごとに 1万円
(6) 訴訟の目的の価額が50億円を超える部分     その価額1000万円までごとに 1万円

(2) 計算式
訴訟の目的の価額区分 刻み 単価 基礎加算額 計算式 簡易計算式
(1) 100万円以下 10万円ごと 1,000円 0円  x/10 * 1,000  100x
(2) 100万円を超え500万円以下 20万円ごと 1,000円 1,0000円  (x-100)/20 * 1,000 + 10,000  50x + 5,000
(3) 500万円を超え1000万円以下 50万円ごと 2,000円 30,000円  (x-500)/50 * 2,000 + 30,000  40x + 10,000
(4) 1000万円を超え10億円以下 100万円ごと 3,000円 50,000円  (x-1,000)/100 * 3,000 + 50,000  30x + 20,000
(5) 10億円を超え 50億円以下 1000万円ごと 10,000円 3,020,000円  (x-100,000)/500 * 10,000 + 3,020,000  20x + 1,020,000
(6) 50億円を超える 1000万円ごと 10,000円 11,020,000円  (x-500,000)/1,000 * 10,000 + 11,020,000  10x + 6,020,000
 上記の表中の x は,目的の価額を刻み単位で端数を切り上げて算出し,万単位で表したものです。(以下,同)
 例えば,訴額234万5678円の場合,20万円刻みで計算するので,訴額240万円として計算します。  上記の簡易計算式によれば,訴訟提起の手数料 = 50 * 240 + 5,000 = 17,000円 となります。



2 民事調停法による調停の申立ての場合の手数料計算
(1) 法文規定
(民事訴訟費用等に関する法律 別表第1の14項)
調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(1) 調停を求める事項の価額が100万円までの部分     その価額10万円までごとに 500円
(2) 調停を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分     その価額20万円までごとに 500円
(3) 調停を求める事項の価額が500万円を超え1000万円までの部分     その価額50万円までごとに 1000円
(4) 調停を求める事項の価額が1000万円を超え10億円までの部分     その価額100万円までごとに 1200円
(5) 調停を求める事項の価額が10億円を超え50億円までの部分     その価額500万円までごとに 4000円
(6) 調停を求める事項の価額が50億円を超える部分     その価額1000万円までごとに 4000円

(2) 計算式
調停を求める事項の価額区分 刻み 単価 基礎加算額 計算式 簡易計算式
(1) 100万円以下 10万円ごと 500円 0円  X/10 * 500  50x
(2) 100万円を超え500万円以下 20万円ごと 500円 5,000円  (x-100)/20 * 500 + 5,000  25x + 2,500
(3) 500万円を超え1000万円以下 50万円ごと 1,000円 15,000円  (x-500)/50 * 1000 + 15,000  20x + 5,000
(4) 1000万円を超え10億円以下 100万円ごと 1,200円 25,000円  (x-1,000)/100 * 1,200 + 25,000  12x + 13,000
(5) 10億円を超え 50億円以下 500万円ごと 4,000円 1,213,000円  (x-100,000)/500 * 4,000 + 1,213,000  8x + 413,000
(6) 50億円を超える 1000万円ごと 4,000円 4,413,000円  (x-500,000)/1,000 * 4,000 + 4,413,000  4x + 2,413,000



3 借地借家法第41条の事件の申立て等の場合の手数料計算
(1) 法文規定
(民事訴訟費用等に関する法律 別表第1の13項)
基礎となる下記(注)の額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
(1) 基礎となる額が100万円までの部分     その額10万円までごとに 400円
(2) 基礎となる額が100万円を超え500万円までの部分     その額20万円までごとに 400円
(3) 基礎となる額が500万円を超え1000万円までの部分     その額50万円までごとに 800円
(4) 基礎となる額が1000万円を超え10億円までの部分     その額100万円までごとに 1200円
(5) 基礎となる額が10億円を超え50億円までの部分     その額500万円までごとに 4000円
(6) 基礎となる額が50億円を超える部分     その額1000万円までごとに 4000円
(注) 借地借家法第17条第2項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の10分の3に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(2) 計算式
調停を求める事項の価額区分 刻み 単価 基礎加算額 計算式 簡易計算式
(1) 100万円以下 10万円ごと 400円 0円  X/10 * 400  40x
(2) 100万円を超え500万円以下 20万円ごと 400円 4,000円  (x-100)/20 * 400 + 4,000  20x + 2,000
(3) 500万円を超え1000万円以下 50万円ごと 800円 12,000円  (x-500)/50 * 800 + 12,000  16x + 4,000
(4) 1000万円を超え10億円以下 100万円ごと 1,200円 20,000円  (x-1,000)/100 * 1,200 + 20,000  12x + 8,000
(5) 10億円を超え 50億円以下 500万円ごと 4,000円 1,208,000円  (x-100,000)/500 * 4,000 + 1,208,000  8x + 408,000
(6) 50億円を超える 1000万円ごと 4,000円 4,408,000円  (x-500,000)/1,000 * 4,000 + 4,408,000  4x + 2,408,000


【参考】
 求める手数料=[((訴額(S) - 区分最低額(S0)) / 刻み額(K))の繰上げ整数] * 単価(T) + 基礎加算額(KS)
     X = 繰上げ整数化関数[ (S - S0) / K ] + T + KS
 上記の計算式の変数に求める訴額関係の数値を代入すれば計算結果が出るわけですから,5,6行の計算式のプログラムを書いて数値を代入実行すれば,200万円でも50億円でも,パソコンは瞬時に計算してくれる,ということになります。



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