実務の友
民事裁判申立手数料計算機
平成16年1月1日以降適用
円
訴 額
円
「訴額」欄に,訴訟(調停等)を求める事項の価額を入力し,「計算」ボタンを押してください。
左の電卓を使用して加減乗除の計算をした上で,入力することもできます。
第一審では,訴額140万円以下の場合は簡易裁判所,140万円を超える場合は地方裁判所の管轄になります(裁判所法33条1項1号,24条1号)。
申 立 手 数 料
訴額:
万円
支払督促
調 停
訴 え
控 訴
上 告
借地借家
請求判断なし
請求判断なし
手数料早見表
民事裁判(訴訟,調停等)で裁判所に納付する(印紙)手数料額を簡単に計算します。
(参考資料)
[ 民訴費用法別表第一,第二 ]
[ 民事裁判申立手数料計算の仕組みと簡易計算式 ]
[ 訴訟物の価額の算定基準について(最高裁民事局長通知) ]
[ 国会趣旨答弁 ]
[ 知的財産権法に基づく請求等の訴額の算定基準(東京地裁) ]
[ 同(大阪地裁) ]
・
「支払督促」の手数料
は,「訴え」の項に算出して得た額の2分の1の額である。
・
「調停」の手数料
は,民事調停法による調停の申立ての手数料である。
・
「控訴」の手数料
は,「訴え」の項に算出して得た額の1.5倍の額である。
請求について判断しなかった場合の控訴提起の手数料
は,その額の2分の1の額である。
・
「上告」の手数料
は,「訴え」の項により算出して得た額の2倍の額である
請求について判断しなかった場合の上告提起の手数料
は,その額の2分の1の額である。
・
「借地借家」
は,借地借家法41条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参 加する場合に限る。)の手数料である。
*
手数料算出の根拠及び方法は,改正後の
「民事訴訟費用等に関する法律」第3条(別表第一)
による。
2002.5-2013.08 (C)実友 Ver.6.0
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