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年齢計算に関する法律

年齢は,「出生の日より起算」(年齢計算ニ関スル法律第1項)し,出生日の応答日の前日の満了をもって年齢が加算されます(同法第2項)。

○ 年齢計算ニ関スル法律
                         (明治35年12月2日法律第50号)
                          施行 明治35年12月22日

(1) 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
(2) 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
(3) 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

民法143条(暦による計算) ← 民法第一編第二編第三編(明治29年法律第89号)

(1) 期間ヲ定ムルニ週,月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ計算ス
(2) 週,月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週,月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応答スル日ノ前日ヲ以テ満了ス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応答日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満了日トス



○ 年齢のとなえ方に関する法律
                         (昭和24年5月24日法律第96号)
                          施行 昭和25年1月1日

(1) この法律施行の日以後,国民は,年齢を数え年によって言い表わす従来のならわしを改めて,年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは,月数)によってこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
(2) この法律施行の日以後,国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては,当該機関は,前項に規定する年数又は月数によってこれを言い表わさなければならない。但し,特にやむを得ない事由により数え年によって年齢を言い表す場合においては,特にその旨を明示しなければならない。
  附 則
(1) この法律は,昭和二十五年一月一日から施行する。
(2) 政府は,国民一般がこの法律の趣旨を理解し,且つ,これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
(3) 前項の事務は,附則第一項に規定する期日よりも前から行うことができる。


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