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2004.02.12-最新更新日2006.08.10
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■ 敷金返還と原状回復特約 ------------------------------------------------- 1 名古屋地裁判平成2.10.19判例時報1375号117頁 2 大阪高裁判平成6.12.13判例時報1540号52頁 3 大阪地裁判平成7.2.27判例時報1542号94頁 4 大阪高裁判平成12.8.22判例タイムズ1067号209頁 5 東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁 6 東京簡裁判平成14.9.27(平成14年(ハ)第3341号 敷金返還請求) 最高裁HP下級裁判所判例集 7 名古屋簡裁判平成14.12.17(平成14年(ハ)第6602号 敷金返還請求) 最高裁HP下級裁判所判例集 8 名古屋簡裁判平成16.1.30(平成15年(ハ)第5743号 敷金返還請求) 最高裁HP下級裁判所判例集 ■ 参考リンク ------------------------------------------------------------- 敷金返還等に関する判例集
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○ 「畳・ふすま・風呂釜などの取替や小修理は賃借人の負担で行う」との修理特約と「故意過失を問わず本件建物に毀損・滅失・汚損などの損害を与えた場合は損害賠償義務を負う」との賠償特約の効力 1 名古屋地裁判平成2.10.19判例時報1375号117頁
○ 「本件貸室内の建具,壁,天井,床面その他本件貸室及びその関連する総てに対し,故意又は過失により損傷を与えるときは,別途その損料を支払う」旨の特約の効力 2 大阪高裁判平成6.12.13判例時報1540号52頁
○ 「天災,火災,地変等その他の災害によって借家が通常の用に供することができなくなったときは敷金は返還されない」旨の特約が例文であるとして無効とされた事例 3 大阪地裁判平成7.2.27判例時報1542号94頁
○ 貸室契約における原状回復条項が,通常の使用による損耗汚染を原状に回復する費用も賃借人が負担する特約ではないとされた事例 4 大阪高裁判平成12.8.22判例タイムズ1067号209頁
○ 「本件建物を明け渡すときは,畳表の取替え,襖の張替,クロスの張替,クリーニングの費用を負担する。」との特約の効力について, 公序良俗等に違反せず,自然損耗分も含め賃借人が負担するものとして有効とされた事例(原審(簡裁:後出判例参照)は,消費者保護の観点から特約を限定的に解釈すること等は信義則上許されるとした。) 5 東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁
○ 「室内のリフォーム,壁,付属部品等の汚損,破損の修理,クリーニング,取替,ペット消毒については賃借人の負担で行う」旨の特約の効力 6 東京簡裁判平成14.9.27(平成14年(ハ)第3341号 敷金返還請求)最高裁HP下級裁判所判例集 ( (最高裁HP判例)
○ 貸室明渡し時の修繕特約及び「故意,過失による汚損,破損,若しくは滅失の箇所の補修,清掃,又本物件に付加した造作,その他の設備等を撤去し,すべてを現状に復して甲に明け渡す」旨の特約の効力 7 名古屋簡裁判平成14.12.17(平成14年(ハ)第6602号 敷金返還請求)最高裁HP下級裁判所判例集 ( (最高裁HP判例)
○ 市営住宅の明渡しに際してふすまの張替,畳表替等の補修費用の内には,自然損耗として家賃でまかなうべき分はないと判断した事例 8 名古屋簡裁判平成16.1.30(平成15年(ハ)第5743号 敷金返還請求)最高裁HP下級裁判所判例集 ( (最高裁HP判例))
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