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  男女で異なりますが、例えば男性の場合・・・
   ・昭和32年 4月 2日~昭和34年 4月 1日生まれなら63歳から
   ・昭和34年 4月 2日~昭和36年 4月 1日生まれなら64歳から
   「60歳前半の老齢厚生年金」が支給されます。
   昭和36年 4月 2日以降生まれの方は、65歳から老齢厚生年金が支給されます。
   60歳で定年退職した場合、3~5年の間、無収入では生活が大変ですね。
   その場合、60歳以降も働かれる方が多いと思います。1週間の労働時間および1ヶ月の労働日
  数が通常働く人の3/4以上あるときは、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。
   (厚生年金は70歳まで加入)
   ただ、60歳以降も働き続けると、年金月額(老齢厚生年金÷12)と総報酬月額(給与+年間
  賞与の1/12)に応じて、年金の一部又は全部が支給停止される仕組みがあります。この仕組み
  を在職支給停止と言います。
   具体的に言うと、年金月額と総報酬月額の合計が28万円を超えると、超えた金額の1/2が支
  給停止となります。




  60歳以降も雇用を継続し、週20時間以上働く人は雇用保険に加入します。
  また、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あり、60歳到達時賃金に比べて75%未満に
 賃金が低下した時に「高年齢雇用継続給付」が支給されます。
  高年齢雇用継続給付を受けている間は、60歳前半の在職老齢の支給停止に加えて、標準報酬月額
 の6%に相当する額を上限として年金が支給停止されます。





 ● 厚生年金保険に加入ないで働く場合
   「会社で少ない労働日数、または短い労働時間で働く」「自営業、コンサル、顧問等で働く」。
   このような働き方を選択し、厚生年金の被保険者でない場合、たくさんの報酬があっても在職老
  齢には該当せず、年金支給停止はありません。

 ● 60歳~64歳にハローワークで求職をした場合
   60歳台前半の老齢厚生年金を受けている人が退職し、ハローワークへ求職の申込みをすると、
  失業給付(基本手当)を受けている期間、基本手当の額にかかわらず老齢厚生年金は全額支給停止
  となります。




(社会保険労務士・後藤田慶子)