U 日本国憲法
1945年8月15日、日本は「ポツダム宣言」を受諾して第2次世界大戦に敗戦(=終戦記念日)。
同10月、GHQ(連合国軍(最高司令官)総司令部)は、憲法改正を指示。政府は憲法問題調査会をつくって案を練った。翌2月、最高司令官が民主的な憲法草案を政府に示し、政府はそれをもとに「憲法改正草案」をつくり、議会で検討して可決。11月3日、「日本国憲法」公布、1947年5月3日試行(=憲法記念日)。
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大日本帝国憲法 |
日本国憲法 |
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1889(明22)年 2月11日 発布
1890(明23)年 11月29日 施行 |
1946(昭21)年 11月3日 公布
1947(昭22)年 5月 3日 施行 |
成立の手続き |
天皇 欽定憲法 |
国民 民定憲法 |
天皇 |
国の元首(主権をもつ) |
象徴
憲法第1条から第7条に身分が
詳しく定められている。
内閣の助言と承認のもとに、
国事行為を行う。 |
国民 |
天皇に従属=臣民
憲法で権利は守られていたが、
法律で制限されることがあった。
(法律の留保) |
主権をもつ。
基本的人権が尊重される。 |
国会 |
帝国議会(二院制)
貴族院と衆議院は同じ力をもつ。 |
国会(二院制)
衆議院の優越 |
内閣 |
議会と関係なくつくられる。 |
国会で首相を選ぶ=議院内閣制 |
裁判所 |
天皇の名で裁く。 |
国民のもの。 |
軍隊 |
天皇の統帥権 |
軍隊は持たない。戦争放棄 |
改正 |
天皇が議会に提出する。 |
国民投票で行う。 |
1.三原則
国民主権
基本的人権の尊重
平和主義→憲法第9条は大切!
2.憲法改正(第96条)
3.基本的人権の尊重(憲法で保障された権利)
<自由権>
●精神的自由
思想・良心の自由(19) 信教の自由(20) 集会・結社および言論出版、その他表現の自由(21) 学問の自由(23)
●身体の自由
奴隷的拘束や苦役からの自由(18) 法律によらなければ罰せられない権利(31) 不当な逮捕・拘禁などからの自由(33〜35)
●経済的自由
居住・移転・職業選択・移住などの自由(22) 財産権の確保(29)
<平等権>
基本的人権の享有(11,97) 個人の尊重(13) 法の下の平等(14)
家庭生活における個人の尊厳、両性の平等(24)*
<社会権>
生存権(25) 教育を受ける権利(学習権 26-1) 勤労の権利(27-1) 勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動[争議]権(労働三権 28)
<基本的人権を守るための権利>
<参政権>
公務員の選定・罷免権(15-1) 選挙権(15-3,44,93-2) 被選挙権(44) 最高裁判所長官の国民審査権(79-2) 地方公共団体に適用される特別法の住民投票権(レファレンダム 95) 憲法改正の国民投票権(96-1)
<請願権>(16)
裁判を受ける権利(32) 公平・迅速な公開裁判を受ける権利(37) 公務員の不法行為に対する損害賠償請求[国家賠償請求権](17) 無罪の裁判を受けた国民の刑事補償請求権(40)
* ベアデ・シロタ・ゴードン 米民生員 当時弱冠22歳の女性の起草による画期的な条項
** 参考
民主主義とは、作られた「多数の意見」に従うことではなく、国民ひとりひとりに自立した主体としての重い責任を課すものである。国民ひとりひとりが不断の学習と追求の主体であって、はじめて、国民主権の実質的担い手たりうる。国民主権と国民の学習・教育権は車の両輪の関係にある。
(堀尾輝久「人権としての教育」より抜粋)
4.国民の義務
<三大義務>
・教育の義務=子女に教育を受けさせる義務(26-2) c.f.教育を受ける権利(学習権 26-1)
・勤労の義務(27)
・納税の義務(30)
<参考図書>
『日本国憲法の解説』(駸々堂)
『ハンドブック 子どもの権利条約』(中野光・小笠毅 著/岩波ジュニア新書)
『あたらしい憲法のはなし』