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下 知 書

                              

地頭神谷勝十郎の経済的窮迫から黒田、大谷両村にかねて申し付けた御用金を持参するよう命令した。しかし両村名主らは金を工面することができず、これを無視した。地頭は仕方なく両村名主・組頭へ出府の差し紙を為したがこれも無視した。立腹した地頭は慶應四年正月、彼らの差し紙違背の非を責めると共に確実に用金を入手するため、彼らを江戸屋敷へ引き立てるよう勝手元賄役村上平十郎に命じた。

   下 知 書

      大谷村 

       名主 村田三左衞門  

       組頭 幸吉    

      黒田村 

       名主 中嶋八百次郎  

       組頭 勘右衛門(村上勘一郎)

右名前之者差紙違背之段不埒之至候、依之為引立、村上平十郎差遣間、 

同人同道出府可被致、尤談筋之義者同人承り可被申すもの也

 正月十一日 地頭 印    

      大谷村

      黒田村

      両村役人江