<参5> |
関連法・条例 ・・ 抜粋 |
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**** 墓地、埋葬等に関する法律 *************************************************************************** |
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墓地、埋葬等に関する法律 S23年5月31日 法律第48号 改定:H18/6/07 法律53号 |
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http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/Rules_AnimalProcess00.htm#法03 |
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第一章 総則 |
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第一条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、 |
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支障なく行われることを目的とする。 |
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第二条
この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。 |
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2
この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。 |
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3
この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。 |
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4
この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。 |
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5
この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。 |
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6
この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。 |
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7
この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。 |
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第九条
都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その |
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飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようと |
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する者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
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**** 化製場等に関する法律 ****************************************************************************** |
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化製場等に関する法律 昭和23年7月12日・法律第140号 |
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http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/Rules_AnimalProcess00.htm#法02 |
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抜粋: 第一条
この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。 |
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2
この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を |
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製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、 |
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市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けたものをいう。 |
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3
この法律で死亡獣畜取扱場とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、 |
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死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。 |
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第二条
獣畜の肉,皮,骨,臓器等を原料とする皮革,油脂,にかわ,肥料,飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、 |
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これを行ってはならない。 |
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2
死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。 |
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ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 |
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第四条
都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造 |
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設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第一項の許可を与えない |
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ことができる。 |
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ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 |
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一 人家が密集してる場所 |
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二 飲料水が汚染されるおそれのある場所 |
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三
その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所 |
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**** 墓地、埋葬等に関する神奈川県条例etc ****************************************************************** |
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神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例: H14年12月27日 条例第68号 |
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http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/Rules_AnimalProcess00.htm#神奈川県05 |
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(趣旨) |
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第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に係る手続並びに墓地、 |
納骨堂及び火葬場の構造設備の基準その他同法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 |
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(設置場所の基準) |
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第10条 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。 |
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(1) 地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、規則で |
定める。事項については、この限りでない。 |
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(2) 墓地等の境界線と人家、学校等との距離が規則で定める距離以上であること。 |
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ただし、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。 |
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(3) 飲用水を汚染するおそれのない土地であること。 |
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神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則: H15年3月28日 規則第64号 |
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http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/Rules_AnimalProcess00.htm#神奈川県06 |
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(設置場所の特例) |
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第7条 条例第10条第1号ただし書に規定する規則で定める事項は、墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の経営の許可又は変更の許可を |
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受けようとする者のため、当該土地(経営又は変更の許可を受けようとする墓地の墳墓を設ける区域(納骨堂及び火葬場にあっては当該 |
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建物の敷地)を除く。)に墓地等の用に供する目的の地上権を設定する土地であることとする。 |
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2 条例第10条第2号に規定する規則で定める距離は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。 |
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(1) 焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂 その境界線と次に掲げる施設等との水平投影面における最短の距離が110メートル |
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ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校 |
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イ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第2項に規定する病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有する |
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ものに限る。) |
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ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設 |
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エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設 |
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オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設 |
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(2) 埋葬を行う墓地 墓地の境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が110メートル |
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(3) 火葬場 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が300メートル |
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**** 化製場等に関する神奈川県条例etc ********************************************************************* |
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神奈川県化製場等に関する法律施行条例 昭和59年7月17日・条例第26号 |
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http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/Rules_AnimalProcess00.htm#神奈川県01 |
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抜粋: (指定する区域の基準) |
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第3条 法第9条第1項に規定する条例で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する町又は字の区域とする。 |
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(1) 人口密度が1平方キロメートル当たりおおむね3,000人以上である町又は字 |
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(2) 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね5割以上である町又は字 |
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(3) 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字 |
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神奈川県化製場等に関する法律施行細則 昭和32年5月14日・規則第40号 |
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http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/Rules_AnimalProcess00.htm#神奈川県02 |
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抜粋: (場所の指定) |
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第4条 法第4条第3号の規定による公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次のとおりとする。ただし、業態、 |
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特別の施設等により知事が公衆衛生上害がないと認めた場合は、この限りでない。 |
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(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定による自然公園、都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定による |
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公園又は緑地及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による風致地区並びにこれらの周辺 |
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300メートル以内の場所 |
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(2) 鉄道、軌道(荷物専用路線を除く。)及び国道、県道その他交通のひんぱんな公道から300メートル以内の場所 |
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(3) 学校、病院その他これに類似する施設から300メートル以内の場所 |
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