サン6> 「動物死体焼却のれ」に関する考え
現状ゲンジョウはどうなっているか?
一般廃棄物 藤沢市フジサワシ 鎌倉市カマクラシ
家庭カテイケイ・・公エキ    
  生活系 Yes Yes
  野犬ヤケンなど Yes Yes
事業者系・公益コウエキセイ    
  生活系 Yes Yes
  実験ジッケン動物ドウブツ死体シタイ 依頼イライされた経験ケイケンなし。 依頼イライされた経験ケイケンなし。
愛玩アイガン動物ドウブツ 藤沢市 鎌倉市
       
    規定キテイなし 既存キゾン要綱ヨウコウ準拠ジュンキョする
      110m
もしも事業者ジギョウシャから焼却ショウキャク依頼イライされた場合バアイは? 武田タケダ自社ジシャナイでの焼却ショウキャクについて?
一般廃棄物 藤沢市フジサワシ 鎌倉市カマクラシ 武田タケダシャの考え 合理的ゴウリテキカンガ
  実験動物死体 No Yes Yes:自社ジシャナイ処理ショリ ->キャクチュウ参照サンショウ Yes
    理由リユウ 判断ハンダン 1:最後まで責任を持って、 条件ジョウケン
    周辺シュウヘン住民の同意が得られない 廃棄物ハイキブツ条例ジョウレイたす場合バアイ 安全かつ迅速に対応する。 隔離カクリ距離がたされるコト
      名越ナゴエセンターでも受理ジュリする。 2:実験動物への感謝の念を レイ: 300mケン条例ジョウレイ
      by  H22/6ガツ議会ギカイ回答カイトウ 忘れないため  
        3:WHOの指針に準拠している  
           
    両市リョウシから「ウツツ計画ケイカク変更ヘンコウ」を打診ダシンしたが 武田タケダシャは「変更ヘンコウ予定ヨテイなし」との回答カイトウ。               行政ギョウセイから「外部ガイブ委託イタクナドを               ツヨく「要請ヨウセイ」するコト
   
[キャクチュウ]
<1> に関して
    廃棄物処理法(事業者の責務) 第三条  
     事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において
     適正に処理しなければならない。 
    との記載の如く 「最後まで責任を持って、安全かつ迅速に対応する。」
    事は 「適正に処理・・」そのものであり 「一般廃棄物の中で 動物死体だけを
     特段に自施設内で処理する」・・とする事由にはなりません。
    他の多くの事業者が外部に委託している事はご承知の通りです。
    何故 再三指摘してきた「嫌忌施設の隔離距離300m(県条例)」に反してまで
    「動物死体焼却」のみを「自施設内処理」するのでしょうか 社会・心情的な
    視点から見て合理的な事由をご説明ください。
<2> に関して
この点は「生物への尊厳と供養の念」を
    示す「所有者の心情・感情」であって まさしく「地域の風土・習慣・宗教」に
    鑑みて規定される「隔離距離300m」を尊重すべき事象ではありませんか?
    市民・行政・事業者が一体となって 「社会・心情的視点 : social concerns:
        mental health issue」 として守るべき社会的ルールであると判断します。
    業界の指導的企業として貴社のCSR理論を率先して「実践」に移す事を求めて
    いる訳です。 市民・行政の要請にも合致するものと考えますが 「行政の指導に
    は従います」とのH21/2009/12/14付けの貴社判断通り 貴社の企業経営者
    判断を改めて伺います。
    参考情報:武田社との対話履歴ページ    
     #P:  武田へのコメント・・其の8  確認:動物焼却施設の設置について
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/MemoP3Lab/TakedaConv/TakedaConvHist.htm#refP
     #Q: 武田から回答・・其の8  RE: 確認させてください:
                  実験動物焼却施設の設置・・・武田新研究所施設
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/MemoP3Lab/TakedaConv/TakedaConvHist.htm#refQ
         尚 当武田社回答文中の「担当者発言の忘却」が気にはなりますが
           貴社との全対話はビジネス・ルールに従って履歴記録して相互確認を
            条件として来たものです。
           貴社の名誉にも関わる事なので ここでは敢えて議論しない事とします。
<3> に関して
この点は「全世界共通」の指針として
http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/en/Biosafety7.pdf     
    に示されているものであり 動物焼却施設の立地条件などは日本固有の法・条例が
    最優先されるべきである事は云うまでもありません。 
    繰り返しますが 神奈川県内においては「隔離距離300m」が参照すべき基準です。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/EnvBioAll.htm#memo7 にも記載しま した
    様に 東京都,横浜市,川崎市,茅ヶ崎市などの諸事業所は「外部委託」しています。
    改めて貴社の合理的な説明をお伺いします。