<参6> |
「動物死体焼却の受け入れ」に関する考え |
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現状はどうなっているか? |
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一般廃棄物 |
藤沢市 |
鎌倉市 |
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家庭系・・公益性 |
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生活系 |
Yes |
Yes |
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野犬など |
Yes |
Yes |
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事業者系・非公益性 |
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生活系 |
Yes |
Yes |
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実験動物死体 |
依頼された経験なし。 |
依頼された経験なし。 |
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愛玩動物 |
藤沢市 |
鎌倉市 |
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規定なし |
既存の市要綱に準拠する |
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110m |
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もしも事業者から焼却を依頼された場合は? |
武田自社内での焼却について? |
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一般廃棄物 |
藤沢市 |
鎌倉市 |
武田社の考え |
合理的な考え |
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実験動物死体 |
No |
Yes |
Yes:自社内処理 ->脚註参照 |
Yes |
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理由: |
判断: |
1:最後まで責任を持って、 |
条件: |
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周辺住民の同意が得られない |
市廃棄物条例を満たす場合は |
安全かつ迅速に対応する。 |
隔離距離が満たされる事 |
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名越センターでも受理する。 |
2:実験動物への感謝の念を |
例: 300m県条例 |
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by H22/6月市議会回答 |
忘れないため |
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3:WHOの指針に準拠している |
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両市から「現計画の変更」を打診したが 武田社は「変更予定なし」との回答。 |
行政から「外部委託」等を 強く「要請」する事。 |
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[脚註] |
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<1> に関して |
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廃棄物処理法(事業者の責務)
第三条 |
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事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において |
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適正に処理しなければならない。 |
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との記載の如く 「最後まで責任を持って、安全かつ迅速に対応する。」 |
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事は 「適正に処理・・」そのものであり 「一般廃棄物の中で 動物死体だけを |
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特段に自施設内で処理する」・・とする事由にはなりません。 |
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他の多くの事業者が外部に委託している事はご承知の通りです。 |
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何故 再三指摘してきた「嫌忌施設の隔離距離300m(県条例)」に反してまで |
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「動物死体焼却」のみを「自施設内処理」するのでしょうか 社会・心情的な |
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視点から見て合理的な事由をご説明ください。 |
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<2> に関して |
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この点は「生物への尊厳と供養の念」を |
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示す「所有者の心情・感情」であって まさしく「地域の風土・習慣・宗教」に |
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鑑みて規定される「隔離距離300m」を尊重すべき事象ではありませんか? |
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市民・行政・事業者が一体となって 「社会・心情的視点 :
social concerns: |
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mental health issue」 として守るべき社会的ルールであると判断します。 |
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業界の指導的企業として貴社のCSR理論を率先して「実践」に移す事を求めて |
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いる訳です。 市民・行政の要請にも合致するものと考えますが 「行政の指導に |
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は従います」とのH21/2009/12/14付けの貴社判断通り 貴社の企業経営者 |
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判断を改めて伺います。 |
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参考情報:武田社との対話履歴ページ |
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#P: 武田へのコメント・・其の8 確認:動物焼却施設の設置について |
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http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/MemoP3Lab/TakedaConv/TakedaConvHist.htm#refP |
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#Q: 武田から回答・・其の8 RE: 確認させてください: |
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実験動物焼却施設の設置・・・武田新研究所施設 |
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http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/MemoP3Lab/TakedaConv/TakedaConvHist.htm#refQ |
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尚 当武田社回答文中の「担当者発言の忘却」が気にはなりますが |
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貴社との全対話はビジネス・ルールに従って履歴記録して相互確認を |
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条件として来たものです。 |
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貴社の名誉にも関わる事なので
ここでは敢えて議論しない事とします。 |
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<3> に関して |
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この点は「全世界共通」の指針として |
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http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/en/Biosafety7.pdf
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に示されているものであり 動物焼却施設の立地条件などは日本固有の法・条例が |
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最優先されるべきである事は云うまでもありません。 |
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繰り返しますが 神奈川県内においては「隔離距離300m」が参照すべき基準です。 |
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http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/EnvBioAll.htm#memo7 にも記載しま
した |
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様に
東京都,横浜市,川崎市,茅ヶ崎市などの諸事業所は「外部委託」しています。 |
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改めて貴社の合理的な説明をお伺いします。 |
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