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総合環境研究会 : NPO  オメガ ω  
P・DCA     Why・4W1H
神奈川県/東京都 市民グループのデータ・バンク 創設:H12/2000/7/01
コンタクト=>文責: 宮崎碩文
 バイオ・ハザード 部門-  ω
バイオ・セーフティー--
バイオ・セキュリティー
 etc---------------
当ページ閲覧上の留意事項
MMBusDev Labぺージ  NPOオメガ-:トップ・ページ
  NPOオメガ-:放射性障害:ニューーク ハザード部門ページ  NPOオメガ-:電磁波障害部門ページ
[ バイオ / バイオ・ハザード 部門 ] ページの主旨     初版:H20/2008/11/18 〜 H30/2018/04/01 〜
◎ 過去三十年以来 展開されてきた「遺伝子組み換え」研究・事業はここ数年特に加速的に拡大して来ています。
   IT:情報技術・NT:微小化(ナノ)技術と並んで BT:生体(バイオ)技術が産業界で脚光を浴びています。
   世界食糧危機の救世主を標榜する バイオ食品,難病・長寿を目指す医薬品開発等々広範囲の分野で全世界で凌ぎを削っています。

◎ 一方 自然界の「突然変異」によってのみ引き継がれて来た「生命・生物」の根源が「意図的な遺伝子組み換え」によってもたらされる
   未知数の生物・生態系変化が 人道面,諸社会環境面で「安全・安心」が危惧されています。

◎ そこで当ページでは 神奈川県藤沢市・鎌倉市地域に計画中の 大規模「遺伝子組み換え」P3施設「武田薬品工業褐、究所設立事業計画」
   を含めて「バイオ・ハザード」「リスク・マネージメント」「リスク・コミュニケーション:市民/事業者/行政」 等を主眼点として関係主体間の
   「合意形成」・「課題解決」対策に関して考察しました。

 
    当ページは 「考:考察」及び「備:備考」共に 不定期に随時更新しています。
   また 現代社会の遺伝子研究関連ニュース及び 健康被害をもたらせる 諸感染症ハザード等についても 適宜掲載しています。[追記]
   記載内容に関しましては 如何なるコメントもお受けしておりますので 文責: 宮崎 までコンタクト頂けましたら幸いです。
 

[ 補 記 ]       H22/2010/11/11
◇ 当HP初版:H20/2008/11/18を開設して以来 約二年が経ちました。
  1947年(昭和22)に設立された国立感染症研究所(旧国立予防衛生研究所)
   を皮切りに国立医薬品食品衛生研究所,理化学研究所,東京都・神奈川県
   等の地方衛生研究所 更には民間企業を含めた多くの研究機関・事業所で
   遺伝子組み換えを含めた「バイオ関連」研究・開発が行われています。
  
◇ 新技術開発・産業発展に向けて益々の展開が期待されることは云うまでも
   ありませんが 他方では全ての社会構成組織が係る「事業」においては
   当「考察01」記載のように 次の諸視点において総合的な「価値」判断が
   問われています。
     = 事業・経済的視点 : financial concerns
     = 環境・技術的視点 : technical concerns
     = 社会・心情的視点 : social concerns  incl:mental health
     = 人道・倫理的視点 : humanitarian concerns
  

目 次     |     備 考

・ 高致死率ウィルス 住民不安訴え 学校隣接
         「子ども真っ先に危険」
・ 高致死率ウイルス初輸入へ
    今夏にもエボラなど 感染研「了承」
考察34
H30/2018/5/11〜 武田薬品によるシャイアー社買収関連について
考察33
武田薬品によるシャイアー社買収の申出について
考察32
H30/2018/5/08 〜 :[武田薬品湘南研究所]関連情報
  含:湘南ヘルスイノベーションパークがグランドオープン

    〜 H30/2018/5/08 〜
考察31
H29/2017/10/18:[武田薬品湘南研究所]関連情報
    〜 H29/2017/10/18
考察30
・H29/2017/08/02:動き出した武田薬品のベンチャー設立支援
・H29/2017/03/21:武田薬品がR&D部門を人員削減、外国人幹部が指摘する低生産性
考察29
H28/2016/01/15:遺伝子組み換えの種が蒔かれてから、20年。
失敗の20年
遺伝子組み換え作物は 何故約束を果たせなかったのか
    by NPO:GreenPeace
考察28
H26/2014/03/29:大清水基本協定書改定:「廃止する。」と決定
考察27
H25/2013/08/15:生物検証:バイオ・アッイの導入は不可欠
考察26
H25/2013/08/07:工場排水 生物で検査
考察25
H25/2013/03/28:がんリスク 遺伝子で予測
考察24
H25/2013/03/28:H5N1インフルエンザ特集
考察23
H24/2012/12/24:はびこる ノロウィルス感染
考察22
H24/2012/08/22:遺伝子操作消,消える痕跡
   新技術、作物で研究:広島大学&徳島大学
考察21
H24/2012/07/27:遺伝子組換え生物等の不適切な
   使用等について:国立大学法人神戸大学
考察20
H24/2012/07/27:遺伝子組換え生物等の不適切な
   使用等について:協和発酵キリン株式会社
考察19
H24/2012/06/30:国際アグリバイオ事業団最新情報
   トマトの全ゲノムの完全塩基配列が決まった。 etc
考察18
H24/2012/06/27:「O157に"「猛毒型"  ・・・ 遺伝子で識別化
   千葉大学が発見
考察17
H23/2011/12/01:「遺伝子組換」&「危機管理」
   特集: 事業者の"廃棄・排出物管理”に関して・・その2
考察16
H23/2011/10/01:「遺伝子組換」&「危機管理」
   特集: 事業者の"廃棄・排出物管理”に関して・・その1
考察15
H23/2011/02/01:「遺伝子組換」&「危機管理」
   特集: 川・海の水質環境向上に関して
考察14H22/2010/12/28:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続14
   特集: 動物焼却施設の立地条件に関して・・続4
        「外注」決定! 追:H23/2011/01/14
考察13AH22/2010/12/05:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続13A
   特集: 動物焼却施設の立地条件に関して・・続3A
考察13H22/2010/12/02:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続13
   特集: 動物焼却施設の立地条件に関して・・続3
考察12H22/2010/11/27:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続12
   特集: 動物焼却施設の立地条件に関して・・続2
考察11H22/2010/10/08:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続11
   特集: 市&事業者間の「安全協定書」に関して・・続2
考察10H22/2010/8/19:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続10
   特集: 市&事業者間の「安全協定書」に関して
考察09H22/2010/5/09:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続9
   特集: 藤沢市の「下水道浄化センター」に関して
考察08H22/2010/5/05:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続8
   特集: 動物焼却施設の立地条件に関して・・続
考察07H21/2009/12/19:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続7
   特集: 動物焼却施設の立地条件に関して
考察06H21/2009/05/15:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続6
考察05H21/2009/02/08:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続5
考察04H21/2009/01/06:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続4
考察03H20/2008/12/17:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続3
考察02AH20/2008/11/21:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続2A
考察02H20/2008/11/18:「遺伝子組換」&「危機管理」・・続2
考察01H20/2008/10/28:「遺伝子組換」&「危機管理」
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備01武田P3研究所新設事業プロジェクト履歴 : 最新版
備01A武田P3研究所新設事業プロジェクト・・チェック・ポイント・リスト
備02「武田薬品工業褐、究所(計画)」 施設構造,環境・安全安心考察,etc
備02A
「武田薬品工業鰍ニの対話歴 & 関連行政との対話歴」
   :武田社, 藤沢市, 鎌倉市, 吹田市, 他市
備03「武田薬品工業梶v
備03_5最新のニュースリリース
備03_10   ・・  経営基本精神:タケダイズム
備03A   ・・ 社会との関係
備03B   ・・ 環境との関係
備03C   ・・ 環境原則(詳細)
備03D   ・・ 環境安全管理体制
備03E   ・・ 環境安全管理:2007年実績
     :2008/2007年実績:抜粋
     :「気候変動」と「水資源問題」への取組み
     :化学物質排出量の削減,大気・水質の保全,
       廃棄物削減
備03F   ・・ 国内事業所
備03G   ・・ 会社機構図
備03H   ・・ 新薬創出プロセス
備03J   ・・ 湘南研究所ホームページ
備03J1   ・・ 事業目的
備03J2   ・・ 安全性について
     =有害化学物質の排出予防措置
     =RI実験施設の放射線障害の防止
     =薬効・薬理実験施設の排気・排水処理
     =バイオ実験施設における拡散防止措置
     =防災・保安計画
     =その他
備03J4  ・・・・ 試運転スケジュール:2010年12月28日付
備03J6   ・・・・ よくあるご質問一覧
       1.研究所の概要について
       2.環境・人体への影響について
       3.協定について
       4.動物実験について
       5.P3施設について
       6.焼却炉について:2011/1/14付
       7.地域との関わりについて

  ・・・・ 安全対策
       ・ RI実験施設の放射線障害の防止
       ・ 薬効・薬理実験施設の排気・排水処理計画
       ・ バイオ実験施設における拡散防止措置
       ・ 「環境保全」連絡会議の開催について
備03X1 「武田薬品工業梶vの経営姿勢 日経 他
   ・・  動き出した武田薬品 考察30 考察31 考察32
   ・・  武田、幻の経営統合 外国人トップ誕生の真相  2014/1/20
   ・・  武田、外国人新社長でも足りない「グローバル化」  2014/1/7
   ・・  外国人トップを選んだ武田、次は社内改革  2013/12/11
備04用語:工場/研究所製造業/事業所:日本標準産業分類
備11「技術的安全と社会的安心」社会技術研究論文集
Vol.1.1-8 Oct.2003
備12DNA組換・感染性微生物のリスク群分類
(バイオ・セーフティー・クラス分類)
備13第二種:拡散防止措置 クラス区分総括
備90参考情報 関連規則・技術
備90A参考情報 00000: 安全・安全
備90B参考情報 00001: 安心・安全確認フロー
備90C考察 : バイオ事業所「排気安全性検証対策」について 
参考情報 00100: 日本の環境と環境政策
    WHO関連; カルタヘナ関連; 遺伝子組み換え関連
    感染症; バイオハザード関連; 都市計画・建築基準
    環境基本; 大気汚染関連; 臭気関連
    水質汚濁関連; 下水道関連 水道関連
    廃棄物処理関連 農薬関連 土壌汚染関連
    動物愛護関連; 火葬・埋葬関連
    公衆衛生関連
    民法関連
    その他関係法律・条例・基準・規制など
参考情報 00400: 日本標準産業分類
参考情報 00500: 関連用語
参考情報 01000: NEDOレポート:ナノテク/バイオテク/他技術
備91A参考情報 記事「合成生物学:遺伝子研究」
備91B参考情報 記事「烏インフル変異空気感染」
備92参考情報 記事「バイオ・ゲノム・創薬の話し・・中外製薬」
備93参考情報 記事「遺伝子失い短くなっていくY染色体」
備500参考情報・・・製薬・創薬・新薬開発関連
備900参考情報・・・バイオ事故・不祥事 事例
備998 動物の焼却等に係る立地・環境基準・・法律・条令・規則
   300m規定etc
備998A 地図:「300m立地距離 武田社焼却炉」
備999 「焼却」 & 「ヒト/動物」 & 「嫌忌距離」
備1000 「真の問題解決者を目指して」大前研一
備1001 「問題解決力の重要性・必要性」大前研一
備1002 「考える技術」大前研一 著(講談社)抜粋
  "問題解決の根本は、論理的思考力論理的思考力"
備1900遺伝子組み換え作物/食品, Monsanto, etc
備1910遺伝子解析 毎日新聞
その他 神奈川県内のバイオ事業所一覧
その他関連情報ページ
目次へ


<考察34> 武田メガ買収、R&Dでも「もろ刃の剣」 2018/5/11 6:30 日本経済新聞

<考察33> 武田薬品湘ホーム・ページ ニュース・ルーム
        武田薬品 ホームページ ニュース・リリース
          シャイアー社買収に係るブリッジローン契約の締結に関するお知らせ  H30/2018/5/08
          武田薬品によるシャイアー社買収の申出について  H30/2018/5/08

<考察32> H30/2018/5/08:[武田薬品湘南研究所]関連情報 〜 H29/2017/05/08 〜    by 日経新聞/日経BioTech/他メディア
        武田薬品 ホームページ ニュース・リリース
          ・ 湘南ヘルスイノベーションパークがグランドオープン  H30/2018/4/13
          ・ 湘南ヘルスイノベーションパーク
 
       【時事ドットコムニュース】
          武田、シャイアー買収で合意=欧州製薬に過去最大7兆円  2018/5/08 16:25 時事ドットコムニュース
          武田、8日にも合意発表か=シャイアー買収−米報道  2018/5/08 01:53 時事ドットコムニュース
          武田、有望新薬へ「近道」=7兆円買収、財務不安も  2018/4/25 20:50 時事ドットコムニュース
          
       【日経新聞】
          武田の7兆円買収、日米の投資銀6社が集結  2018/5/09 16:55 日本経済新聞 電子版
          武田、シャイアー買収で合意 日本企業で過去最大額  2018/5/08 17:01 日本経済新聞 電子版
          どうみる武田の一手 大型買収への市場関係者の見方  2018/5/08 12:25 日本経済新聞 電子版
          武田,7兆円買収を正式提案 欧シャイアーと合意へ 2018/5/07 23:02 日本経済新聞 電子版
          武田,シャイアー買収で再提案 内容は明らかにせず 2018/4/24 22:47 日本経済新聞 電子版
          武田のシャイアー買収協議 アラガン撤退でも道険し 22018/4/20 12:29 (2018/4/20 13:35更新) 日本経済新聞 電子版
          規模拡大に活路 堅実な武田、生き残りへ大胆な巨額投資 22018/4/20 02:00 日本経済新聞 電子版
          武田、欧製薬シャイアー買収へ協議 6.5兆円超か 2018/4/19 22:10 (2018/4/20 8:55更新) 日本経済新聞 電子版
          シャイアー がん事業を仏製薬に24億ドルで売却 2018/4/16 20:50 日本経済新聞 電子版
          
       【アセットライブ投資レポート】
          武田薬品 シャイアーの買収検討  2018/04/25 アセットライブ投資レポート
          武田薬品 ベルギーのTiGenix社を買収 2018/01/05 アセットライブ投資レポート          
          武田薬品 東京本社ビルを高島屋に売却 2017/12/04
 
       【武田薬品工業梶z
          東京武田ビル(現東京本社)の土地および建物に関する譲渡契約の締結について  2017/12/01 武田HP 
<考察31> H28/2017/10/18:[武田薬品湘南研究所]関連情報 〜 H29/2017/10/18  by 日経新聞/日経BioTech/他メディア
       【日経バイオテクONLINE Vol.2785】
          武田薬品湘南研究所の変革(2017.10.18)
          武田薬品の平手氏に聞く、湘南研究所を「開放する」理由(2017.10.17)
          武田薬品工業株式会社、武田薬品湘南研究所におけるChromaJean社設立のお知らせ(2017.10.03)
          武田薬品、湘南研究所内にクロマトグラフィー技術のベンチャー設立(2017.10.03)
          武田薬品、循環器系疾患治療薬に特化した新規企業Cardurion社と提携(2017.08.04)
          武田薬品工業株式会社、武田薬品湘南研究所におけるSEEDSUPPLY社設立のお知らせ(2017.08.02)
          武田薬品、湘南研究所に創薬支援を手掛ける子会社を設立(2017.05.16)
       
       【日経バイオテクONLINE Vol.2641】
          バイオ業界はこの約10年でどれだけ進化したか?(2017.03.15)
          武田薬品、湘南研究所の研究員を300人から400人程度に削減か(2017.01.13)
       
       新春展望2017
          新たなオープンイノベーションへの期待と抱負(2017.01.02)
          Sanford-Burnham医学研究所、Florida Hospital、武田薬品工業による肥満症治療の共同研究で中間レビュー(2012.02.17)
          
       【アセットライブ投資レポート】
          武田薬品 英新薬ベンチャーに投資 2016/10/10
          武田薬品 研究拠点集約で新薬開発効率化へ 2016/08/01
          武田薬品 アストラゼネカ社へ呼吸器薬売却 2015/12/17
          武田薬品 アクトスの賠償問題 2015/04/

<考察27> H25/2013/08/15:  生物検証:バイオ・アッセイ:BioAsseyの導入は不可欠
       科学技術の革新と共に産業活動は多様な新化学物質・微少生物が生成され,使用され,排出されています。
       生態系に与える影響を調べるには 従来の物理化学的分析方法に依存する手法だけでは 当然ながら限界が
        あります。
       
       バイオ・アッセイとは生物材料を用いて、生物学的応答から、生物作用量を評価する方法です。
        日本語では、生物検定法、生物学的(毒性)試験などと呼ばれています。
        
       従来、ビタミンやホルモンの検定、薬の効果の確認など、主に、医学薬学の分野で用いられてきた
        試験方法です。
       環境科学分野では、生物影響を与える物質(有害物質)を測定する方法としての役割が期待されています。
        
       従来の物理化学的分析方法に対して、
           (1)総合的(複合的)な影響を評価できる、
           (2)生物への直接の影響を測定(有害性評価)、
           (3)一般市民へのアピール効果がある、
        などの特徴があります。
        
       具体的には、個体レベル(魚類、無脊椎動物、藻類など)から細胞(培養・単離細胞、細菌、酵母など)、
        更には細胞内小器官までの広範囲な生物材料が用いられています。
        
       一般には半数致死濃度 LC50(生存率が50%に低下する濃度)、または50%影響濃度EC50(活性が 50%低下
        する濃度)で試料水の中の毒性を評価することが多いようです。
       暴露時間によって急性試験から世代を越えた影響を調べる慢性試験まであります。
      
      何故、バイオ・アッセイが必要か?
      
      アメリカのChemical Abstract Serviceによると現在登録されている化学物質の数は約900万種にのぼり、
       更に毎年約40万ずつ増えています。我々は日常的には6万種もの化学物質に囲まれて生活していると
       されています。
       
      しかし、このうち毒性に関する情報が得られているのはわずか12%程度にしか過ぎません。
      こうした状況の中で、特に有害性の強い一部の化学物質だけではなく多数の化学物質に、
       人間を含む生態系が暴露される機会が増大しており、その影響が懸念されています。
      
      従前の化学物質管理は個々の化学物質の毒性評価を基に個別物質毎に行われてきましたが(例えば排水基準)、
       今後は化学物質の総体としての複合影響をも評価し、管理する必要があります。
      このための手法としてバイオ・アッセイが注目されています。 
      
      
      WET:Whole Effluent Toxicity(全排水毒性)
       バイオ・アッセイの一環として WETという水質管理手法があります。
      
       最近 利根川流域水処理施設で発生した「毒性」事故に端を発して 環境省は水質汚濁防止法の改正を
        行いました。  ==>>参照3
       
       これを契機として 水質管理評価のために WET手法:生態系の先行安全確認対策の導入が注目されています。
           ==>>参照3


       
       参照1: <考察26>工場排水 生物で検査
       参照2: <考察06>「遺伝子組み換え」と「危機管理」 3: 「排水」 に関する対策提案


<考察26> H25/2013/08/07:  工場排水 生物で検査 

       
       工場の排水 生物で検査 生態系に安全
       
       工場などから出る排水が生態系に安全かどうか,生き物を使って調べる手法が広がっている。
       従来から「バイオ・アッセイ:BioAssay」と呼ばれている手法の一種で,特に「排水の検査・管理方法は
       "WET:Whole Effluenct Toxicity = 全排水毒性" と呼ばれ,国内では企業の社会的責任「CSR」活動の一つとして
       ひろまりつつある。
       
       膨大な化学物質に基準を作りひとつひとつ調べてきたこれまでの手法とは異なり,基準では測れない化学物質同士の
       相互作用や未知の物質の影響を先取りできる。

       抜粋:  ==> 朝日新聞:2013年3月28日付
       
       配列の違い特定健診導入に道    乳房・卵巣・前立腺
       
       英ケンブリッジ大などの国際チームは、ヒトの設計図に当たる全遺伝情報(ゲノム)から、乳房、卵巣、前立腺の
       がんになるリスクを予測できる遺伝子配列のわずかな遠い(SNP)を特定した。
       「リスクが高い」とわかった人には頻繁にがん検診の受診を勧めるなど、早期発見や予防に生かす狙いだ。

       抜粋:  ==> Nature Japan≫Nature≫特別翻訳記事≫H5N1インフルエンザ特集(2012年5月2日)

       
       科学者たちが哺乳類の間を伝搬可能なH5N1鳥インフルエンザウイルスを作製できるようになった。
       これにより、偶発的であれ、生物テロ攻撃の一部であれ、もしそのようなウイルスが実験室から外に出た場合、
       ヒトでのパンデミックを引き起こすかもしれないという懸念が大きくなっている。
       
       研究はどの程度公開されるべきか、そしてこのような研究には十分な監視体制があるかどうかについての議論が
       激化しており、ここでは、今回の議論に関するすべてのNatureの報道をまとめた。

       ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の患者が増加しており、同時期としては、平成18年に次いで、
        過去10年間で第2位の水準となっています。
        
       年間の食中毒の患者数の約半分はノロウイルスによるものですが、うち約7割は11月〜2月に発生するなど
        この時期の感染性胃腸炎の集団発生例の多くはノロウイルスによると考えられます。
        
       ノロウイルスによる食中毒は、主に、調理者を通じた食品の汚染により発生します。
       ノロウイルスは、感染力が強く、大規模な食中毒など集団発生を起こしやすいため、注意が必要です。
       
       このため、ノロウイルスによる食中毒や感染の防止対策について、一層の啓発や指導等を行うこととし、
        注意喚起のためのリーフレットを作成して、本日付で都道府県等に周知しました。
          ==> 厚生労働省:平成24年11月27日
        
        参考: ノロウイルス,感染経路,感染症の話・・・国立感染症研           : ノロウイルス、世界で猛威 年末年始の旅行注意 H24/2012/12/24 :日経新聞           : ノロウイルス、ワクチンなく 高齢者など重症化も H24/2012/12/24 :日経新聞           : 遺伝子変異のノロウイルス発見、感染拡大の恐れ 新潟などで検出 H24/2012/12/06 :日経新聞           : ノロ集団感染、患者2人死亡 大阪の病院「関連は不明」 H24/2012/12/05 :日経新聞           : ノロウイルス感染拡大 過去10年間で2番目の流行 H24/2012/11/27 :日経新聞           : 武田薬品によるLigoCyte社の買収を通じたワクチン事業の強化について H24/2012/10/05 :武田薬品工業           : 武田、ワクチン開発の米ベンチャー買収 ノロウイルス対策など H24/2012/10/05 :日経新聞

       遺伝子を操作した痕跡が残らない新技術で、徳島大と広島大は2日、白いコオロギを作ったと発表しました。        こうした技術で、早咲きのリンゴや病気に強いイ泉も誕生している。効率的な品種改良などに役立つ一方で、         自然界に出たり食品に混入したりしても、追跡、判別できない恐れがあります。                今の規制の対象かあいまいなため、国も規制すべきか検討を始めました。             「人・生態系への影響、議論」         遺伝子を操作した生物が自然界に出た場合、野生種を駆逐したり、交雑して人工的に作った性質が移ったりして          しまう恐れがある。         国内では、遺伝子改変生物が生態系に影響を与えないよう法律で、環境影響の評価や拡散防止策が義務付けられている。         しかし、今回の新しい技術は、規制法が施行された8年前には想定されていなかった。         規制するとしても、生物に備わっている仕組みを一部利用しているため、自然におこる突然変異と区別がつかない。         遺伝子操作の痕跡も残らず、白然界に出たり、食品に混入したりしても、追跡、判別さえできなくなりかねない。                  欧州連合(EU)は昨年、どんな新技術があるのか調べ、報告書をまとめた。         人や生態系にどんな影響があるのか、規制が必要か検討も始めた。                          参考関連情報:         「遺伝子工学」         「合成生物学:遺伝子研究」         「生命倫理・安全に対する取組:文部科学省」         「ライフサイエンスの広場|生命倫理・安全に対する取組」         「遺伝子組換え生物の利用状況」         「遺伝子組み換え食品」         「遺伝子組み換え作物」         「農林水産技術会議/遺伝子組換え技術に関する情報」         「農林水産省/遺伝子組換え技術の利点と問題点」         「遺伝子組換え作物の問題点」                  「モンサントの遺伝子組み換え作物 ~ 遺伝子組み換え作物 ...」         「遺伝子組換え作物の可能性」

<考察21>H24/2012/07/27: 遺伝子組換え生物等の不適切な使用等について【2012年6月08日】
       国立大学法人神戸大学が 関連法の規定を守らずに 「遺伝子組換え実験」を行っていた事が判り 監督官庁である文科省から
        当大学からの報告を確認した上で 法令の理解及び遵守について周知徹底を 図るよう求めました。
    
       文科省 報道発表  平成24年6月8日:
       ◎ 国立大学法人神戸大学において、遺伝子組換え生物等の不適切な使用等があり、本日、文部科学省として、
           同大学に対し厳重に注意しましたので、お知らせします。
           
         概要:
          平成24年4月26日、国立大学法人神戸大学から、平成21年に「遺伝子組換え生物等の使用等の
           規制による生物の多様性の確保に関する法律」(平成15年法律第97号)に基づく手続きを
           執らずに、遺伝子組換え実験が行われていた疑いがあるとの連絡を受け、同27日に同大学に
           対し現地調査を実施し、さらに、5月23日、同法第30条に基づき事実関係等の報告を求めた
           ところ、6月6日、同大学より報告がありました。
           
           同大学からの報告の概要は以下のとおりです(詳細別添)。
             1)平成21年4月から8月にかけて、同法に基づき、予め文部科学大臣に拡散防止措置の
              確認を受けなければならない遺伝子組換え実験について、この確認を受けずに
              実施していた。
            2)原因は、大学における実験管理が不十分であったこと、及び、実験従事者に対する
              同法等に関する教育研修が不十分であったことによるもの。
            3)なお、当該実験については必要な拡散防止措置が執られており、生物多様性への
              影響等はなかった。
            4)今後、同大学において、実験関係者への再教育、実験室ごとの管理体制の見直し、
              定期的な実験内容の実地調査等の再発防止策を実施する。
              
          同大学からの報告を受け、本日、文部科学省は、同大学に対して、再発防止のための措置を
           徹底するよう厳重注意を行うとともに、今後の同大学における再発防止策の実施状況に
           ついて報告を求めました。 
           
          文部科学省としては、このような事態の発生防止のために、引き続き、法令の理解及び遵守に
           ついて周知徹底を図っていきます。 
           
           (別添)国立大学法人神戸大学における遺伝子組換え生物等の不適切な使用等について

<考察20>H24/2012/07/27: 遺伝子組換え生物等の不適切な使用等について【2012年4月27日】
       協和発酵キリン株式会社が 関連法の規定を守らずに 「遺伝子組換え実験」を行っていた事が判り 
        監督官庁である文科省から 同社からの報告を確認した上で 法令の理解及び遵守について周知徹底を
        図るよう求めました。
    
       文科省 報道発表  平成24年4月27日:
        ◎ 協和発酵キリン株式会社生産本部バイオ生産技術研究所(群馬県高崎市)において、
           遺伝子組換え生物等の不適切な使用等があり、本日、文部科学省として、同社に対し、
           厳重に注意しましたので、お知らせします。
           
         概要:
          文部科学省は本年4月12日、協和発酵キリン株式会社生産本部バイオ生産技術研究所
          (群馬県高崎市)から、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の
           確保に関する法律」(平成15年法律第97号)に基づく適切な措置を執らずに遺伝子
           組換え生物等の使用等が行われていたとの連絡を受け、4月13日に、同研究所に対し
           現地調査を行うとともに、原因究明と再発防止策の報告を求めておりました。
           
           その後、その結果等について報告があり、その概要は以下のとおりです(詳細別添)。
           ・ 本年4月、同研究所において遺伝子組換えウイルスを含む可能性のある実験器具を
              不活化処理せずに廃棄するなど、不適切な取扱いが行われていたことが判明
              しました。
           ・ 当該実験器具は、密封した状態で委託先の廃棄物処理業者が回収し、焼却・高温
              処理等が行われていたことを確認しており、生物多様性等への影響等はないと
              考えられます。 
              
           同社からの報告を受け、本日、文部科学省は、同社に対して、再発防止のための措置を
            徹底するよう厳重注意を行いました。 
            
           文部科学省としては、このような事態の発生防止のために、引き続き、法令の理解及び
            遵守について周知徹底を図っていきます。 
            
           (詳細別添)遺伝子組換え生物等の不適切な使用等について

<考察19>H24/2012/06/27: 国際アグリバイオ事業団(ISAAA)アグリバイオ最新情報【2012年6月30日】
     抜粋:
    ◎ 世界
       ・・トマトの全ゲノムの完全塩基配列が決まった。
         トマトゲノムコンソーシアムは、トマトの全ゲノムの完全塩基配列を初めて決定し、研究活動の総仕上げとしてNature最新号に報告した。
         コンソーシアムは、品種 「Heinz 1706」について研究し、12染色体上に約3万5000の遺伝子が配置されてることを明らかにした。
         この研究成果はトマトだけでなく、他の作物の収量、栄養、耐病性、味や色を改善に向けた重要な一歩である。 
         
         ニュースリリース
         Natureの論文
        
        
       ・・ナシのゲノム情報を発表した。
         中国の南京大学が率いる国際科学者チームは、ナシゲノムの塩基配列のドラフト版が完了したと発表した。
         塩基配列プロジェクトはアジアで商業的に重要なナシ品種 「Suli」(Pyrus bretschneideri Rehd. cv. Dangshansuli)である高品質の
         二倍体ナシのドラフトゲノム配列を決定した。ナシの17染色体の遺伝子地図として決まった配列は、ゲノム全体の97.1パーセントを
         カバーするものであると報告された。
         
         ニュースリリース
  
  
    ◎ アフリカ
       ・・アフリカ首脳は、バイオテクノロジーは促進すべきとした。
         アフリカの指導者たちは農業研究とバイオテクノロジーを促進することでアフリカ大陸の多年にわたる食糧不足と飢餓に実際的な解決策を図った。
         国と政府の首脳は、南アフリカ、ヨハネスブルグで2012年5月28日に開催されたグローバルアフリカのディアスポラ" サミットの終わりに当たり、
         この共同宣言を採択した。 
         
         サミットの宣言の内容
  
  
    ◎ 南北アメリカ
       ・・CO2レベルの上昇が野生イネから栽培種への遺伝子の流れに影響を与える。
         米国農務省農業研究サービス(ARS)の研究者は、大気中の二酸化炭素の増加量は栽培品種への野生または雑草イネの遺伝子の流れに影響を与える
         ことを確認した。
         これは、このような発生を実証し、遺伝子の流れが均一でないことを説明した最初の研究である。
         
         詳細内容
  
  
       ・・米国は遺伝子組み換えユーカリの環境影響評価の結果、圃場栽培を承認。
         遺伝子組み換えユーカリハイブリッドの圃場栽培試験の環境評価から動物および植物衛生検査サービス(APHIS)が承認された。
         圃場試験は、組換え品種の耐寒性、リグニン生合成の変化および改良した成長と開花を実証するためである。
         
         ニュースリリース
  
  
       ・・組み換えダイズのメキシコでの商業利用が承認された。
         遺伝子組み換え(GM)グリホサート耐性ダイズのMon04032-6品種が2012年6月6日にメキシコで商業利用が承認されたと
         USDA FAS世界農業情報ネットワーク(GAIN)で報告された。
         このダイズ品種は、カンペチェ、キンタナロー、ユカタン、サンルイスポトシ、タマウリパス、ベラクルスとチアパスの各州で
         253,500ヘクタールの商業リリースを行える承認を得た。
         
         全報告

        その他 地域情報・・省略

<考察18>H24/2012/06/27: O157に「猛毒型」   千葉大が発見
 
    ◎ 遺伝子で識別可
         病原性大腸菌0157-瑠-の中に、健康な人でも死に至るほどの重い症状を引き起こす「猛毒型」があることを、
         千葉大学の野田公俊教授(病原分子制御学)の研究チームが発見した。
         これまでは、なぜ人によって症状の重さに差が出るかが分かっていなかったが、その識別方法も開発。
         今後、治療方法の開発に役立つ可能性があるという。
         
       朝日新聞記事    朝日Web    デーリー東北新聞社

<考察17>「遺伝子組み換え」 & 「危機管理」 に関して
 
    ◎ 特集: 事業者の"廃棄・排出物管理”に関して・・その2   H23/2011/12/01
           ・・・ 事業所に於ける 「排水滅菌槽」 の不適正処理
           
       ・ 3・11の福島原発事故を契機として 産業活動事業者の「危機管理の体制」 特に「廃棄物/副産物」の適切な処理・処分」対策が社会的
          課題になっています。   参考=>NPOオメガ「ニューク ハザード」
          「人の健康保全と福祉維持向上」を標榜する産業活動は 如何なる事業者も自らがその責務をまっとう可能な範囲で社会活動を行うべき
          である事は 多くの見識者によって指摘されています。
 
       ・ ところで 本日平成23年12月1日付けで文部科学省のHomePageに 次の情報「遺伝子組換え生物等の不適切な使用等」が掲載されました。
              文科省情報−1:武田薬品工業鰹テ南新事業所の出来事 平成23/2011年12月01日付け
              文科省情報−2:武田薬品工業鰹テ南新事業所の出来事・・・経緯と対応(概要) 平成23/2011年12月1日付け
            武田薬品工業鰹テ南新事業所のHPには 次の情報が掲載されました。
              武田薬品工業鰹テ南新事業所ニュース情報:湘南研究所における汚染水の漏水事故発生について 平成23/2011年12月01日付け
       
       ・ このような社会時勢の最中, 極めて残念な湘南地域での「出来事」です。
         武田社・行政・住民間で同意・確認した「環境保全協定書」を持ち出すまでも無い事ですが 稼動開始後間もないこの事業所での出来事は
         「危機の規模」の規模によらず 断じて「あってはならない」,「あるはず」がない事ではないでしょうか?
         なぜならば 事業者・行政・近隣住民代表が「環境保全協定書」に従って 幾度も打ち合わせと行い しっかりと「管理・指導・監督・監視・確認」等
          Checkしていると聞いて安心していましたが・・・・。   参考=> 協定書に基づく連絡会議事録一覧
 
       ・ 「出来事の概要」 as of H23/2011/12/01
             = 担当者が排水滅菌槽の水道栓を閉め忘れた
             = その結果 排水を貯蔵している廃液タンクから、遺伝子組換え大腸菌、バキュロウイルス及びサルモネラ菌を含む廃液(1m3程度)が
                 施設内に漏出した
             = 漏出が認められた床面については、不活化措置が執られている
             = {遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に抵触する可能性有り
             = 研究所外への漏出及び生物多様性への影響の可能性は低いと考えられるが 更に詳細な調査を行い、
                その結果及び原因究明と再発防止策について報告するよう文部科学省が指導を行った。
                
       ・ 一体 どうしてこのような事態が生じたのでしょうか?  事業者の"廃棄・排出物"管理の体制・体質
           Checkマニュアルは どうなっているのでしょうか?
           武田社員 及び 外部企業社員への教育徹底は?
           装置・仕組みCheckマニュアルは どうなっているのでしょうか?
               過流水Checkerは誤動作した? タンク過量Checkerも誤動作した? Check警報を見落とし? いずれのCheckerも設置していない?
           Checkマニュアルの実践Checkは 誰がどのようにCheckしたのでしょうか?
           誰が,いつ,どのように確認・Chekしたのでしょうか?
              by 武田薬品工業鰹テ南新事業所 ,by 藤沢市・鎌倉市行政 ,by 両市自治町内会連合会及び町内会の代表
           何故予知・予見・予防できなかったのか?  有害廃液処理の仕組み?
           何処にチェック方法の「落ち」があったのか?  既存仕組みへの [過信]・[思い込み]・[技術・装置はあくまでも人間の補助手段]?
           有効性&実効性のある再発防止策はなにか?  仕組みの再見直し必須
               ・・人的教育Check,流量Check,満水Check,・・・,[FailSafe]・[論&証拠]・[超多重安全対策]・[Check for Check]
            :
            :
           etc
       
       ・ 文部科学省の話によると "遺伝子組換え"の大腸菌レジオネラバキュロウイルス などは「生物多様性への影響」の可能性は
          低いと考えられる・・・との判断を示していますが 「遺伝子組換え」実験途上の廃液中の細菌であることから その「素性」は
          明確には把握されていません。  それらを含む廃液の「有害性」を配慮するが故に 「廃液処理」が法規制されている訳です。
       
       ・ 尚 武田薬品工業鰹テ南新事業所では 4000m3の上水を入れて 下水への総排水量が最大2000m3 との計画ですから その差分
           2000m3が主として事業所内での蒸発分と考えられます。  レジオネラ菌の発生が気になります。
           藤沢市保健福祉部保健所の周辺住民への衛生管理が期待されます。
       
       ・ 多くの県民・市民の広い見識・知見・提案・提言を受け入れて 一層安全・安心に努める事が 事業者・行政・市民に求められています。
             ・・・One Stitch Saves Nine!
             ・・・Fail Safe!
             ・・・90%は ヒューマン・エラー!
             ・・・Check & Check & Check!
             ・・・安全確保は市民全員参画で!


<考察16>「遺伝子組み換え」 & 「危機管理」 に関して
 
    ◎ 特集: 事業者の"廃棄・排出物管理”に関して・・その1   H23/2011/10/01
           ・・・ 事業所に於ける 「廃棄物・排気・排水」 の適正処理・処分と責任
         
         原発事故に起因した 「放射性廃棄物/副産物」の処理・処分が想定を超えた規模に及び その対策に
         膨大な人・物・金・時間を要しています。   参考=>NPOオメガ「ニューク ハザード」
         全ての産業活動から派生・排出される いわゆる「廃棄物(排気・排水・臭気・etc)」は その処理・
         処分全ての見届け責任は「排出者」に帰属します。  責任範囲は「揺り籠から墓場」迄です。
         
         事業所廃棄物には次のような区分があり 各々その中間処理/処分,外部処理/処分・最終処分
          などは 関連法で規定されています。
         
         廃棄物処理/処分事業者は行政の「許可」を必修とします。
 例:武田湘南新事業所例:神奈川県衛生研究所・・茅ヶ崎
種類搬送
委託先
最終処分
委託先
搬送
委託先
最終処分
委託先
 ・ 一般普通廃棄物 藤沢市役所茅ヶ崎市役所茅ヶ崎市役所
 ・ 一般特定管理廃棄物  -
 ・ 一般特定管理廃棄物:実験動物死体  潟潟oース東京臨界リサイクルパワー潟Xーパーエコプラント
 ・ 産業普通廃棄物  三友プラントサービス
潟Nリーンネットワーク
早来工営
潟潟tレックス浦郷リサイクルセンター
潟Nリーンネットワーク リサイクルファシリティー
 ・ 産業特定管理廃棄物  早来工営(株)リフレックス
三友プラントサービス
潟潟tレックス浦郷リサイクルセンター
早来工営早来工営
 ・ 産業特定管理廃棄物:実験動物死体  --
 ・ RI廃棄物:含む医療・薬学素材 潟eィー・エヌ・テクノス
湘南研究本部 2011年6月
〒251-8555
神奈川県藤沢市村岡東2-26-1
武田薬品工業株式会社内
--
 ・ 低レベル放射性廃棄物----
 ・ 高レベル放射性廃棄物----
                      これらの排出/処理/処分に関して「不法投棄等」が社会的課題であり 各自治体が住民の協力を          得て不法監視・摘発等に努めています。           ・環境省:不法投棄等対策関連           ・東京都:廃棄物の不適正処理禁止           ・神奈川県:廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例           ・神奈川県警察:「廃棄物不法投棄」を許さない                    事業者は搬送者,処理/処分者を公表することで多くの市民の協力・監視力を広げる          事が可能になります。                    実例:             神奈川県発注公共事業の「建築副産物」廃棄処理について 県民の監視・指摘により不当を是正させました。                    参考:神奈川県内の「遺伝子組み換え」事業所一覧 除:横浜市・川崎市     出典:神奈川県環境農政部 大気水質課 大気水質課            表 :PDF形式            地図:PDF形式  地図:GoogleMap形式  地図:JPG形式          

<考察15>「遺伝子組み換え」 & 「危機管理」 に関して
        
  ◎ 「特集:川・海の水質環境向上に関して」・・・湘南の海をきれいに! H23/2011/02/01 補記:H23/2011/11/17  =>「註」 藤沢市市民会議室発言: [6649] 
          ・・・藤沢市へ提案:大清水浄化センターの協定書の改定

 
     ・ 工程排水の処理・処分については 大清水浄化センターと武田薬品工業鰹テ南新事業所との排水方法に関しては 考察06-提言3 及び 考察09 
        で考察してきました。
          
     ・ その後 諸調査・諸対話経過を踏まえて 湘南藤沢川海の「環境保全:川海水質改善」を図る為に 既存「協定書」を内在する記述の矛盾点指摘も
        踏まえて「改定」すべく藤沢市に提案しました。     参考情報: => 藤沢市への提案 〜 藤沢市の対応
        
       ・・[提案概要]:
              ・・・ 「工場・工程排水を受け入れない」という記述は全て削除する事。
              ・・・ 「汚泥焼却施設を設置しない」という記述はそのまま残す事。
              
       ・・[提案結果得られる利点]:
              ・・・ 「川海の水質環境」が改善される。  根拠情報=> 各ケース比較
                    註:排水の質検査実施部門
                        各事業所から下水道への排水・・・・・・・by 市下水道部門
                        大清水浄化センターから河川への排水・・・by 市環境部門
              ・・・ 従来の協定に関する全ての「課題」が解決される。  参考=> 内在する矛盾点と問題点
 
              ・・・ 市の下水道使用料による歳入増加が図れる。
               該当事業所(現在約35ケ所)から市下水道施設に受け入れる事で 下水道使用料額:年間15億円(概算予測10〜20億円)
               の市歳入増が見込まれます。
                    参考:藤沢市下水道使用歳入額
                       H22年度実績     : 総額  52   億円/年
                       H23年度予測・値上分 : 増額   5.2 億円/年  使用料金改定:H23/4 約10%値上げ
                       ------------------------------------------
                        合計 除く:武田分 :     57.2 億円/年 前年度比 +10 %
                            
                       H23年度予測・武田分 : 増額 + 2.7 億円/年 武田社湘南新事業所排水量 最大200m3/日
                       ------------------------------------------
                        合計 含む:武田分 :     59.9 億円/年 + 5 %
                            
                       H24年度以降     : 増額 + 15  億円/年 新たに35ケ事業所を受け入れた場合
                       ------------------------------------------
                        合計 含む:+35社 :     69.7 億円/年 前年度比 +25 %
                        

       ・・[提案事前調査etc]:
              既存の協定書(S53/1978/1/29-住民基本協定,S53/1978/3/01-事業所個別協定)に関わる背景・変遷・現状など多様な諸事項を調査しました。
                      参考:藤沢市との対話履歴etc=> 「項目70D」「項目70F14A」 
              ・・・ 現&元関連行政担当(土木部,環境部),現&元地域住民,他自治体関係者諸氏からの聞き取り
              ・・・ 大清水浄化センターの現場観察
              ・・・ 下水道法,大気汚染防止法,廃棄物の処理及び清掃に関する法律,水質汚濁防止法,etcの関連法・条例調査

       ・・[既存"協定書"に関わる背景・履歴・概要]:
              ・・・ [時代背景]:昭和31/1956年当時は 水俣病の事業所排水公害を契機として高度経済成長の影の面が社会的課題
                    下水道法制定後20年経ているが 全国的下水道設置率の実態は 数%であった。
                    有害金属等の有害化学物質の水質・大気を含め 諸環境関連法・管理基準等は現在に比較すると未成熟であった。
                      註:関連法体制の履歴
                        S30/1955年 7月    辻堂浄化センター下水道法事業認可
                        S33/1958年 3月    辻堂浄化センター下都市計画決定
                        S33/1958年4月24日 下水道法・・水質環境規制の一環として 公共下水道整備を目指す。
                        S37/1962年 3月    辻堂浄化センター処理場建設開始
                        S39/1964年 8月    辻堂浄化センター処理開始
                        S43/1968年12月25日 大気汚染防止法
                        S45/1970年12月25日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
                        S45/1970年12月25日 水質汚濁防止法
                        S49/1974年 5月 1日 大清水浄化センター都市計画決定
                        S52/1977年 9月 7日 大清水浄化センター下水道法事業認可
                        S53/1978年1月29日 大清水浄化センター協定書締結(住民基本協定),3月01日 (事業所個別協定)
                        S55/1980年 7月 1日 大清水浄化センター処理場建設開始  大清水浄化センターの概要・・藤沢市HP
                        S58/1983年 5月18日 浄化槽法
                        S60/1985年 7月 3日 大清水浄化センター処理開始
                        H05/1993年11月19日 環境基本法 大気,水質,土壌,騒音に係る環境上基準:人の健康保護,生活環境保全維持される事が望ましい基準
                        H09/1997年 6月19日 環境影響評価法
                        H09/1997年10月17日 神奈川県生活環境の保全等に関する条例
                        H11/1999年 7月16日 ダイオキシン類対策特別措置法
              ・・・ [市の計画]:藤沢市は昭和33/1958頃 当時既存の「西部公共下水処理場:辻堂浄化センター」に加えて 「東部公共下水処理場:大清水センター」建設を計画。
                計画概要  :<1> 下水道法規定に従い全対象域土地の下水を公共下水道に流入させるものとする
                      :<2> 受け入れ対象として 藤沢市東部以外に横浜市及び鎌倉市も含めて「流域下水道処理場」とする
              ・・・ [住民対応]:地域住民は「公害社会的危機」,「法未整備」等を踏まえて 「迷惑施設」建設計画に対して申し入れを行った。
                住民主張概要:<1> 事業所からの諸工程排水に含まれる「有害・公害」要素を受け入れることは環境保全の観点から容認出来ない
                      :<2> 事業所から有害排水があった場合に当該排出者を特定することが出来ないので問題がある
                      :<3> 他自治体からの排水をも受け入れることは容認出来ない
                      :<4> 当該地の低位地形であるので 大気「滞留・よどみ」が想定され健康維持の観点からみて 汚泥焼却は容認出来ない
              ・・・ [解決策・協定書] :行政と住民の話し合いを行い次の協定書締結に至った。S53/1978/1/29
                協定概要  :<1> 他市からの排水は受け入れない
                      :<2> 工場排水は受け入れない・・参考情報-1:=> 住民との基本協定書
                          工程排水は受け入れない・・参考情報-2:=> 各事業者との個別協定書(例:対タケダ工場ー当時)
                      :<3> 協定対象工場(事業者)がその経営権を「譲渡」した場合でも 当該協定書を継承する。
       ・・[内在する矛盾点と問題点]:
          <1> 「工場排水 in 住民基本協定書」と「工程排水 in 事業者個別協定書」が混在して記述されている。
              ・・・・藤沢市は 武田事業所の「洗浄工程」など多様な実験工程による工程排水の受け入れを認可を決定。
                  矛盾・問題点-1   :「工程排水は受け入れないとの「事業者個別協定書」記述に反しているから協定違反である
                  市の議会答弁-1  :  「研究所」は「工場」ではないから「工場排水」は受け入れないとする住民基本
          <2> 「工場」と「研究所」の区別に関して合理的な説明がない。 註:関連法律においては「工場等事業所」と記述している。
                  矛盾・問題点-2   :「工程排水は受け入れないとの「事業者個別協定書」記述に反しているから協定違反である。
                  市の議会答弁-2  :「工場」とは量の多寡を問わず「生産」活動を行う拠点である。
                           :「研究所」は「工場」ではないから「工場排水」は受け入れないとする住民基本協定に反してない。
          <3> 「生産」の定義に関して合理的な説明がない。
                  矛盾・問題点-3   :「生産」とは「単品生産」「試作生産」を含むのか。
                    市の回答-3  :  「なし」
          <4> 「経営権を「譲渡」した場合の協定書の継承」の適用に関して その合理的説明がない。
                  矛盾・問題点-4   :例・・・ 「武田社工場 --> 武田社研究所」
                  市の回答-4    :  「工場」としての協定は「工場閉鎖」によって「失効」している。
          <5> 「下水道法第十条の但し書き」の適用条件に関して合理的な説明がない。 参考
                  矛盾・問題点-5   :「下水道法第十条の但し書き」の適用条件に関して その合理的説明がない。
                  市の回答-5    :  「なし」
         ★<6>  「下水道法第10条一項の運用について」・・「但し書き」条項: 昭和38年2月8日 建設省都発第十九号 都道府県知事宛 建設省都市局長通知


     ・ 提案に至る経緯 補足:    ・・・Ref経緯補足15A                ・・・ かねてから懸案の一般河川へ排水する場合の水質基準について ケースA,B の二通りについて 各々の基準値を調べてきました。                      参考情報:藤沢市担当部門とのQA's: => 第1弾:H21/2009/09/10 〜 続編:H22/2010/09/30            ケースA: 大清水浄化センター(最終処理)  ---->>> 河川へ            ケースB: 武田事業所など事業者(中間処理) ---->>> 河川へ                ・・・ 各ケース比較結果として 水質評価[浮遊物質:SS]と[酸素需要量:BOD]の二項目について ケースAの方が 河川へ注がれる「水質」が            一層良質に保たれる事を再確認しました。    参考情報: => 「排水基準」比較表            つまり 大清水浄化センター対象地域の約35の事業所(含:いすず,荏原)からの工程排水を公共下水道由で受け入れる方が            湘南の海には 従来よりも よりきれいな水が注がれる事になります。            結果として 下水道使用料 年間約10〜20億円が市歳入増加となり 従来の年間下水道歳入額52億円に対して20〜40%の増加が            見込まれます。            ちなみに協定書に反して 既に受け入れを実施している武田薬品工業鰹テ南新事業所の下水道使用料金は 年間最大2億7千万円が            想定されます。  註: 最大2000m3/日(武田薬品工業鰹テ南新事業所排水量)  参考=> 下水道使用料金の詳細                ・・・ 「大清水浄化センターの協定:昭和53/1978年1月」 における 「下水道法第十条の但し書き」適用に関する考察:             大清水浄化センターに関しては 設立が計画された 昭和30年当時 地域住民との「環境論争」があり 結果として下水道法第十条の但し書きに             準じて 事業者からの工場・工程を受け付けない旨の「協定書」を結ぶ事となり 現在まで維持されています。               参考情報: => 協定書_藤沢市大清水浄化センター 対:地元住民 & 対:対象事業者 & 協定書当時の経緯説明 by 住民                       武田薬品工業鰹テ南新事業所建設に当たっての事前協議 by 藤沢市&武田社                          〜 武田薬品工業鰹テ南新事業所建設に当たっての藤沢市判断 by 藤沢市                     ★ 「下水道法第10条一項の運用について」・・「但し書き」条項: 昭和38年2月8日 建設省都発第十九号 都道府県知事宛 建設省都市局長通知             この「下水道法第十条の但し書き」は下記の通りです。
(排水設備の設置等) 第十条 「公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、
               使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させる
               ために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければ
               ならない。 
               ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合に
                おいては、この限りでない。
註 : 藤沢市説明
◎ 第十条の「ただし」書きの主旨は 次の様な場合などを想定していると考える。
 ・ 自主施設の処理・処分機能が
     公共下水道施設(市)と同等または それを上わまわる事
   を示して「許可」を求めた場合。

◎ この市の判断を基にすると 次の事が考えられる。
 ・ S53年の協定書締結事業所の自主施設の処理・処分機能が 現在まで
     公共下水道施設(市)と同等または それを上わまわる事
  を実践してきた事となるが 実態は大きく異なっている。

◎ 従って 当提案「協定書改定」によって この様な「矛盾」も解決される。


<考察14>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続14 H22/2010/12/28  =>「註」藤沢市市民会議室発言:[6432]「遺伝子組み換え」技術と環境・続10 特集:動物焼却施設の立地条件
 
    ◎ 特集: 動物焼却施設の立地条件に関して
武田薬品工業叶V湘南事業所では「実験動物焼却を100%外注化する」 と正式発表しました。
  武田薬品工業椛蜷取締役が 市民の要望通り「現地では動物焼却を行わない」との最終的な企業判断を示しました。H22/12/26
       追記:H23/2011/01/14  武田社HP:近隣の皆様へ_試運転スケジュール:2010年12月28日付
       追記:H23/2011/01/14  武田社HP:FAQ_6.焼却炉について:2011/1/14付

 武田HP抜粋: as of H28/2016/5/13 追記 by Miya

焼却炉について
  Q:焼却炉はどのような運用をしているのですか?
  A:
    研究所で実験に用いられた動物の焼却につきましては、住民の皆様の意見を真摯に受け止め
      すべて外部委託することを決定いたしました。
    また、実験動物を用いた試運転も行わず、外部委託先までの運搬方法や焼却施設の周辺環境
      にも万全を期すことで、地域の皆様に安心していただけるよう環境保全・安全確保に努めて
      まいります。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
 
  ◎ 実験動物焼却施設の立地条件として 住宅等との最短隔離距離(神奈川県:300m)とする県条例に準応すべきとの
     課題提起(H20/2008/11/18)以来 丸二年経過して 漸く全関係者が納得のいく「相応の解決」に至りました。
          参考資料:藤沢市の「環境保全・・・動物焼却施設設置」案件

  ◎ 新たな「地域社会ルール導入」に向けて 良識ある市民・事業者・行政の「リスク・コミュニケーション」が効を奏した
     事例の一つとして大きな「意義」があると判断します。

  ◎ 各種産業活動拠点・事業所の 社会的な「価値」を 総合的に評価・判断するに当たっては 少なくとも次の両視点に
     関して十分な考察が欠かせない事を再認識したと云えましょう。
       = 環境・技術的視点: technical concerns(環境省関連法条例) ・・・公害環境
       = 社会・心情的視点: social concerns (厚生労働省関連法条例)・・・衛生環境

  ◎ 今回の当案件の解決策は 単に武田薬品工業鰹テ南新事業所に限ったものではなく 将来の諸企業の類似施設
     設置に際しても 良い先行事例として参照される事が望まれます。

  ● 今後に期待される「法・条例」整備として 次の点が挙げられます。
       = 「実験動物死体」の廃棄物区分の変更・・・現状:「一般廃棄物」  --->> 「産業廃棄物」
           根拠:日本標準産業分類によると「実験動物」等は 大分類 A 農業,林業 012 畜産農業 0125 畜産類似業
               分類されている。
       = 「実験動物死体焼却施設」の立地基準の制定・・・「隔離距離基準:住宅等と300m以上離す事」
           根拠:「生きとし生けるもの」の屍を焼却する施設の隔離距離は神奈川県の類似条例で「300m以上」と規定されている。
                この距離は 地方の風土・習慣・宗教等に鑑みて規定されたものである。
                 (墓地埋葬法・条例 & 化製場等に関する法・条例)

  ● 今後は その他の「生きとし生けるもの」焼却施設に関しても 同様の「隔離距離基準」適用が求められるでしょう。
       = 新規の「愛玩動物等焼却施設」(排出者:家庭/非事業者)
       = 新規の「野犬等焼却施設」(排出者:家庭/公的/非事業者)

  ★ 藤沢市議会民生常任委員会案件 H22/2010/12/02開催  参考情報-1  参考情報-2


課題解決処理フロー・・・参考例
法の精神 : 論理性・合理性・合法性・法補完性
社会構成組織 : 市民・企業・行政 / 情報収集・共有・分析
思考回路 : Think / PDCA / Why・4W1H / 定量・定性
リスク・コミュニケーション / 知恵・知識 / 社会的ルール検証・構築
追記:H22/2010/12/29

<考察13A>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続13A  H22/2010/12/05
 
    ◎ 特集: 動物焼却施設の立地条件に関して・・続3A
            <考13>に引き続いて次の施設の「実験動物死体焼却」処理について更に詳細情報を入手しましたので 「考8」に追加掲載しました。
            
               川崎市 :(財)実験動物中央研究所
               川崎市 :川崎市臨海開発プロジェクト「再生医療新薬開発共同研究センター(仮称)」
                     管理運営主体:財団法人実験動物中央研究所 開設:H23予定
               鎌倉市 :中外製薬梶@ 鎌倉研究所
                  
 上記のバイオ関連事業施設から排出する「実験動物死体」は
 「一般廃棄物」ではなく 全て「産業廃棄物」として専門業者に
 外部処理委託しています。

<考察13>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続13  H22/2010/12/02
 
    ◎ 特集: 動物焼却施設の立地条件に関して・・続3
            次の施設の「実験動物死体焼却」の処理状況の情報を 「考8」に追加掲載しました。
            
               川崎市 :(財)実験動物中央研究所
               川崎市 :川崎市臨海開発プロジェクト「再生医療新薬開発共同研究センター(仮称)」
               鎌倉市 :中外製薬梶@ 鎌倉研究所
               
            バイオ関連事業施設から排出される「実験動物死体」廃棄物は 「一般廃棄物_普通」としてではなく
            「一般廃棄物_特別管理」or「産業廃棄物」と見做して「産業廃棄物処理業者」に外部委託しています。

<考察12>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続12  H22/2010/11/27   =>「註」 藤沢市市民会議室発言:[kurasi:6406] 「遺伝子組み換え」技術と環境・・続9  H22/2010/11/27
 
    ◎ 特集: 動物焼却施設の立地条件に関して・・続2
        
        「考7」及び「考8」を踏まえて「動物焼却施設の立地条件・・・隔離距離」に関する考察を改めてまとめてみました。
 
        H20年11月以来「実験動物焼却施設」は「嫌忌施設」の一つとして近隣住宅等との「隔離距離300m」を確保すべきである事を厚生労働省・環境衛生の
        視点から「社会的基準作りの必要性」を提言しています。
        武田社には 住民・行政の意向を十分に踏まえた「良識有る企業判断:外部委託処理」が望まれています。
 
             詳細はこちらへ==>> 参考資料:藤沢市の「環境保全・・・動物焼却施設設置」案件
       
       尚 当考察に際しては下記の関連情報を参照しています。
       
              ★ 動物の焼却などに関わる立地・環境基準    ★ その他下記関係者コンタクト
              ★ 焼却炉立地条件について             = 文部科学省,厚生労働省,環境省
              ★ 武田鰍ニの対話歴                = 「動物死体」排出機関・事業者
              ★ 藤沢市との対話歴                = 「動物死体処理」事業者
              ★ 鎌倉市との対話歴                = その他関係部門・関係者
              ★ 神奈川県との対話歴
              ★ 東京都との対話歴
              ★ 大阪府との対話歴
              ★ 大阪市との対話歴

<考察11>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続11 H22/2010/10/08 =>「註」 藤沢市市民会議室発言:[kurasi:6351]「遺伝子組み換え」技術と環境・・・続8  H22/2010/10/08
 
    ◎ 特集: 市&事業者間の「安全協定書」に関して・・続2
        
        「考10」に引き続き「有効性・実効性」のある「安全協定書」内容を追加考察しました。
        
        地域住民への「リスク最小化 & 安心実証」対策は如何なる事業者にも課せられる重要な責務です。
        武田新事業所を例として 諸工程毎の基本的な具体的対策を次の項目別に考察しました。
        
             <0> 基本考察 : 「安心」・「安全」
             <1> 処理フロー & 異常検知器・遮断機
             <2> 安全設計・・・・FailSafe/FoolProof Design
             <3> 例: 「排気」工程安全設計・・・・安全キャビネットHEPAフィルター&動物保管臭気
             <4> 例: 「排水」工程安全設計・・・・汚染水洗浄
             <5> 例: その他諸工程・・・・ 大気ダイオキシン防止, 地下水質汚染, 悪臭防止,etc
             <6> 例: 住民健康環境評価・・・・実測検証
             <7> 例: 周辺地域気象環境評価・・・・実証検証
             <8> 例: 「緊急災害時」対応評価
             
        来年の稼動開始に向けて 更なる検討を加えて住民・事業者・行政三者が協働して良好な地域環境維持に
         邁進する事が求められています。        詳細はこちらをご参照ください。==>

<考察10>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続10  H22/2010/8/19      =>「註」 藤沢市市民会議室発言:[6247] 「遺伝子組み換え」技術と環境・・続7  H22/2010/8/19
 
 
    ◎ 特集: 市&事業者間の「安全協定書」に関して
        
        「考01」にて既に記載しましたが 全ての社会構成組織が係る「事業」には 下記諸視点で総合的な「価値」判断が問われています。
                 = 事業・経済的視点 : financial concerns 
                 = 環境・技術的視点 : technical concerns  ・・・・> 「安全協定書」
                 = 社会・心情的視点 : social concerns   ・・・・> 「動物焼却炉立地基準:300m(神奈川県基準)」
                 = 人道・倫理的視点 : humanitarian concerns
        
        当「安全協定書」は主として「環境・技術的視点」から 事業所の環境安全性を確認・確保する為の「手順・仕様書」のひとつであり
         市民・住民を代表して事業者と取り交わす実効性・有効性を持つ書面です。
         結果として 当事者全員(市民・行政・事業者)が 記載内容を精査・合意する事で「安心」を得る有効な手段であると言えます。
        
        環境公害要因を含む「排気・排水・廃棄物」等を 如何にして事業所外部への「放出・排出」を「阻止」するかが「安全協定書」の要です。
         事業所内の全ての「処理工程」において 如何に正確に「不具合・事故・事件」を「検知」して 外部への影響拡大を如何に「防ぐ」のか 
         その有効性・実効性のある対策が講じられるかが極めて重要です。
        
        安全装置の「仕組み」については 「参考情報0001:安心・安全確認フロー」 をご参照ください。
        安全を確保すべく 多くの人達の知恵を結集して実効性・有効性のある「安全協定書」作成に努めたいものです。
        
        尚 当HP「考02」「考08」にて 課題としてきた「実験動物焼却施設」の300m立地基準に関しては社会・心情的視点:social concerns
         として取り上げるべき課題であり 司法が示すように環境・技術的視点:technical concernsとは全く「異質」な別課題として
         考察すべきと判断します。
         
         また 「動物焼却施設と住宅の距離」に関しては 英国ウエールズ地域で「MentalHealth」問題となっている事実も参考になります。

<考察09>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続9  H22/2010/5/09    =>「註」 藤沢市市民会議室発言:[kurasi:5964]「遺伝子組み換え」技術と環境・・続6 H22/2010/5/09
 
    ◎ 特集: 藤沢市の「下水道浄化センター」に関して
        
       「現状1」 藤沢市には二箇所の公共下水道処理施設があります。      参考情報:各センターの排水受入水質基準 & 処理実態
              東部施設:大清水浄化センター
              南部施設:辻堂浄化センター
       「現状2」 「大清水浄化センター」に関しては「公害防止の為」として
                    工程排水を「受け入れない」
                    汚泥を「焼却しない」
                     との規制があります。 [協定1] 住民基本協定 & [協定2] 事業所個別協定
       「現状3」 「辻堂浄化センター」に関しては特に「規制」は無く 
                   全ての工場など事業所の排水を受け入れ
                   大清水センターから搬入された汚泥も含めて焼却しています。
       「現状4」 しかし藤沢市は 大清水センターでは「武田薬品工業叶V事業所」からの工程排水を「受け入れる」と決定しました。
                  [参照_議会議事録1]H20/12〜[参照_議会議事録3]H21/9                                             [課題1・・浄化センター]              大清水では「工程排水」を受け入れず 辻堂では受け入れているが 施設間の技術的な「相違点」は何か?        [課題2・・浄化センター]              大清水では「汚泥」を焼却しないで 辻堂では焼却しているが 施設間の技術的な「相違点」は何か?        [課題3・・浄化センター]              工場も研究所(例:武田新事業所)も共に 有害物質(有害有機溶剤,有害金属,etc)を使用しているが               何故「工場」だけ「工程排水」を受け入れないのか?。       ***********************************************************************************************************************        [対策1]   大清水と辻堂共に 共通の「公害対策」施設にする事。                 [対策2]   現存する大清水の[協定1][協定2]の記載内容が 「現状にそぐわないから                見直すべき」との地域住民の意向(H21/5/29の集会での一自治会長の発言)を受けて                速やかに住民と話し合いを行ない 「合理性の有る協定書」を取り交わす事。       ***********************************************************************************************************************      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       [参考情報1] 公共下水道管理者:大清水浄化センターに関わる水質基準       [参考情報2] 水質維持管理データ ・・・・藤沢市下水道浄化センター:処理実績比較 大清水 & 辻堂       [参考情報3] 対藤沢市・・・対話履歴 ・・・・大清水浄化センター案件      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       [協定1] 住民基本協定   ・・「藤沢市東部汚水処理場建設に関する基本協定書 昭和53年1月29日」地域住民&葉山市長                 公害の発生を防止する為に;                     「工場排水」を「受け入れない」事                    「汚泥焼却」を「行なわない」事                 と記載されています。                           [協定2] 事業所個別協定 ・・例・・対武田社「藤沢市東部汚水処理場建設に関する事業所個別協定書: 昭和53年3月01日」事業所&葉山市長 各事業所とも同一内容                 下水道整備による良好な環境を作り,住民の福祉を増進し,かつ効率的な下水処理を行なう為に;                    「公共用水域(河川)へ排出する排水」                        工程排水(工場から排出する排水のうち,洗浄用,冷却用及びボイラー用等の生産工程に使用された排水)                        及び 雨水                    「汚水管(公共下水道)へ排出する排水」                        生活系排水(工場から排出する排水のうち,厨房,便所及びその他生活系の排水)                    「第三者への譲渡」                        第三者へ工場を譲渡した場合でも譲受け人にこの協定内容を承継させるものとする。                 と記載されています。      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       [参照_議会議事録1] 大清水浄化センターで受け入れる問題について 平成20年12月 民生常任委員会−12月05日-01号                     環境部長(吉田) (P.22) :                            なお、「特に、住民協定に違反する公共下水道(大清水浄化センター)への排水は行わないこと」につきましては、                             市といたしましては、武田新研究所は生産工場ではなく研究施設であり、さらに排水を分別回収及び不活化する                             ことを環境影響予測評価書においても明確にしており、住民基本協定の目的である公害の発生の防止が図られ、                             下水浄化センターで処理可能な排水となることから、公共下水道に受け入れるものでございます。       [参照_議会議事録2] 大清水浄化センターで受け入れる問題について 平成21年 6月 定例会−06月24日-06号                     土木部長(川口博人) (P.362):                            新研究所の排水を受け入れることをいつ決めたのかにつきましてお答えいたします。                             下水道管理者としての武田薬品工業株式会社新研究所の排水受け入れに関する事業者との協議につきましては、                             神奈川県環境影響評価条例、いわゆる環境アセスメント手続の過程で行っており、平成20年8月29日提出の                             藤沢市長より県知事に対します環境予測評価書案への意見では、大清水地区合同協議会からの御意見を踏まえ、                             排水受け入れに伴う要件に関する総括的な意見といたしまして反映させていただいております。その後、                             事業者側ではこの意見を踏まえた排水計画としており、最終的には平成20年12月8日に市長、事業者間に                             おける都市計画法第32条に基づく協議書の締結をもって、下水道管理者として排水受け入れに同意した                             ところでございます。                     土木部長(川口博人) (P.363):                            武田薬品工業株式会社湘南工場については、平成18年3月1日付の工場立地法上の特定工場廃止届をもって                             事実上廃止となっております。新研究所の建設計画は、その約1年後の平成19年4月に提出された環境                             アセスメント手続において新たな土地利用計画として示されたものであります。その後の環境影響評価書案の                             検討段階においても、排水計画に関しましては、その計画地が公共下水道の計画区域に位置しており、また、                             排水は生産工程を有していない研究施設からの排水であることから、事業者及び下水道管理者ともに                             公共下水道への排除を前提とした計画で取り扱っております。                                    [参照_議会議事録3] (仮称)武田薬品工業株式会社新研究所建設事業の状況について発言  平成21年 9月 民生常任委員会−09月07日-01号                     土木計画課課長補佐(鈴木) (P.30):                            8月21日の第2回合同協議会でございますが、5月29日の第1回協議会を踏まえまして、より理解しやすい                             説明という御要望を受けまして開催したところでございます。主な議題といたしましては、武田の排水                             受け入れに関する内容を議題として大清水市民の家にて開催しております。                                     

<考察08>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続8  H22/2010/5/05    =>「註」 藤沢市市民会議室発言[題名]:[5951]「遺伝子組み換え」技術と環境・・続5 H22/2010/5/05
 
    ◎ 特集: [動物焼却施設] の立地条件に関して・・続
        
       この「廃棄物処理施設立地」案件は 単に武田事業所のみならず他各種事業者に共通する課題として 藤沢市,鎌倉市の市民・行政・事業者の見識ある
       判断が求められています。
       
       現在 武田新事業所内に設置が予定されている 「実験動物死体焼却施設」に関しては 下記諸事由により「外部委託処理」に計画変更されるべき
       と判断します。
       
          A: 関係法令等の遵守,自然環境の保全,廃棄物の適正処理に関する指導をおこなうことにより,秩序ある都市つくりの推進を図り,
             もって良好な生活環境の創造に資する事。
          B: 「焼却炉設置」課題は 単に「公害環境=有害物質排出濃度技術基準:環境省課関連」の視点のみならず「公衆衛生環境=精神衛生上の
             健康保全基準(隔離距離300mなど):厚労省関連」の視点をも踏まえた「高度な行政判断」が求められている事。
          C: 武田薬品工業且ミは「行政指導に従う」と表明している事。
          D: 先進的環境都市施策の実例として 綾瀬市の下記「指導指針・基準」を藤沢市・鎌倉市においても率先して適用すべきである事。
               < 神奈川県綾瀬市廃棄物処理施設等の設置等について > 
               指導指針    :  綾瀬市廃棄物処理施設等の設置等に伴う環境保全に係る指導指針  
               指導指針基準  :  綾瀬市廃棄物処理施設等の設置等に伴う環境保全に係る指導指針基準
                [概要] (近隣住民等にたいする同意等)
                    事業者(廃棄物処理施設等の設置を行なう者)は,近隣住民等に説明し事業計画内容に対する同意書を市長に
                      提出するものとする。
                    焼却施設等については 「300m範囲の住民の70%の同意書」

               < 神奈川県海老名市開発指導要綱 及び 施行細則 >  「追記:2010/H22/5/11」
                [概要]
                   開発に当たっては 「300m範囲の住民の承諾を得るように努めなければならない。」
          E: 「愛玩動物」を含む一般廃棄物の焼却処理は 「廃掃法」に従い 各自治体処理施設で受け入れているが
             「実験動物死体」は「一般廃棄物」ではあっても どこの自治体も「処理」を受け入れいない事。
               ・・・・住民への配慮,etc
          F: 東京都,横浜市,茅ヶ崎市自治体などが 諸事情を勘案して排出事業者に対して「行政指導」を行い
             「実験動物死体焼却処理」を外部委託させている事例に順ずるべきである事。
               東京都 :例・・国立感染症研究所
                                   搬送業者:株式会社リバース
                                       事業内容: 一般廃棄物及び感染性廃棄物の収集運搬の専門業
               横浜市 :例・・動物死体排出事業者(12社)
                                   搬送業者:エルエス工業株式会社  処理業者:エルエス工業株式会社 
                                       事業内容: 普通一般廃棄物処理業:栃木県那須塩原市
               茅ケ崎市 :例・・神奈川県衛生研究所  ●別紙6 廃棄物対策 2 廃棄物処理フロー「実験動物」
                                         搬送業者:株式会社リバース
                                       事業内容: 一般廃棄物及び感染性廃棄物の収集運搬の専門業者
                                         処理業者:東京臨界リサイクルパワー(株)スーパーエコプラント  Map
                                       事業内容: 産業廃棄物処理業, 特別管理産業廃棄物処理業:東京都江東区青海三丁目地先
                                  ●県衛生研の判断:「実験動物の廃棄について」メール回答 2010/03/25 
                                      動物の廃棄に関しては、廃棄物処理法(廃掃法)で以下のように定めています。
                                      と畜業(特定の業種または特定の事業活動)を営む事業主は、と畜場にて屠殺、解体
                                      した獣畜に係る固形状不要物(動物系固形不要物)は産業廃棄物として処理する必要
                                      がある。

                                      食鳥処理業(特定の業種または特定の事業活動)を営む事業主は、食鳥処理場で処理
                                      した食鳥に係る固形状不要物(動物系固形不要物)は産業廃棄物として処理する必要
                                      がある。

                                      畜産農業(特定の業種または特定の事業活動)を営む事業主は、動物の死体は産業廃
                                      棄物として処理する必要がある。
                                      
                                      当所は、いずれの特定業種または特定の事業活動にも該当しませんので、一般廃棄物
                                      の事業系一般廃棄物として処理が可能です。
                                      つまり、当所の実験動物の廃棄に関しては市町村が認可した一般廃棄物業者に依頼し
                                      ても良いとされております。
                                      しかし、実験動物の廃棄に関しての処理の責任者である排出事業者(当所)に対して
                                      も責任が課せられている産業廃棄物として処理して万全を期しております。
  
  「追記:2010/07/22」  川崎市 :例・・動物死体排出事業者    「(財)実験動物中央研究所・・> 2010/12/02 下記に移動」
                               搬送業者:エルエス工業株式会社
                                  事業内容: 普通一般廃棄物(非特別管理一般廃棄物)
                                        :実験動物の死体及び糞尿、へい死動物死体の運搬・中間処理・最終処理
                               処理業者:エルエス工業株式会社
                                  事業内容: 普通一般廃棄物処理業:栃木県那須塩原市
 
  「追記:2010/12/02」  川崎市 :(財)実験動物中央研究所
                               外部委託:産業廃棄物処理業者へ
    
  「追記:2010/12/02」  川崎市 :川崎市「再生医療新薬開発共同研究センター(仮称)」 Map
                     管理運営主体:財団法人実験動物中央研究所 開設:H23予定
                     川崎市殿町3丁目地区先行土地利用エリアにおける中核施設整備の基本的な考え方
                               外部委託:産業廃棄物処理業者へ
                               
  「追記:2010/12/02」  鎌倉市 :中外製薬梶F日本ロシュ鰍ニ統合(2002年10月) 鎌倉研究所 鎌倉市梶原 日本ロシュ鎌倉工場建設(1967年),鎌倉研究所開設(1972年05月)
  「追+:   12/03」                   排出物 :特別管理産業廃棄物・・実験動物死体(オートクレーブ使用せず冷凍)
                                             ・・医療廃棄物と同様扱い(中外社自主判断)
                               外部委託:搬送者:株式会社三商  本社:横浜市鶴見区大黒町/登録上本店:川崎市川崎区渡田
                                                事業所:川崎市川崎区扇町中間処理センター,
                                                    鎌倉市内の社団法人神奈川県産業廃棄物協会会員,etc
                                    処理者:エヌ・エス・ユシロ株式会社 川崎市川崎区扇町(親会社:JFE環境株式会社) Map
                                        産業廃棄物処理業:焼却,破砕,溶融,etc
                                          焼却・・ 普通産業廃棄物
                                            ・・ 特別管理産業廃棄物(完成性産廃,特定有害産廃

<考察07>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続7  H21/2009/12/02    =>「註」 藤沢市市民会議室発言[題名]:[5951]「遺伝子組み換え」技術と環境・・続5 H22/2010/5/05
 
    ◎ 特集: [動物焼却施設] の立地条件に関して
        
      現在 「武田新研究所計画」に関連する課題は大別すると 次の4点と判断します。
        課題1: 動物焼却施設立地条件について:    「動物焼却炉・・立地規定300m規定」 の未対応課題
        課題2: 施設排気安全性の実証について:    「P1,P2」排気は 諸棟内に「循環する」が「P3」排気は「循環しない」何故なのか? 説明未対応課題
        課題3: 施設工程排水処理に関して:      大清水浄化センターには工場排水は受け入れない」との現在有効である「地域住民協定」との整合性未解決課題
        課題4: 事業者との「安全協定書」進捗に関して:現在進行中の協定書内容については市民の意向をも当然ながら 十二分に踏まえる事が求められるが 進捗状況を
              把握する課題              この「考察07」では 「課題1」について 過去の「考察06」記載事項を踏まえて 以下特集とします。     ************************************************************************************************************************************************************     論 点: 「現在計画中の動物焼却炉は 周辺住民から300m以内の設置条件(神奈川県規定)に合致しないので中止すべき」     主眼点:      ● ヒトを筆頭として よろず生き物の「尊厳」は 法の基本姿勢である事。      ● 「生き物の死体」の焼却処理に関しても 関連法・条例の尊厳精神を遵守する事。       ● 時代・技術が進んでも 「距離規定=300m等(例:神奈川県)」は 尊厳遵守に関する普遍条件である事。      ● 市民・行政・議員などを動員するまでも無く 事業者としての自覚・義務行為を促すのは 国民の責務である事。      ● 「環境法(狭義の公害対策)が全て」との不見識を唱えると事業者・行政に対しては国民が 「精神衛生法」の意義を主張する事は何人にも「阻止」されるべきではない事。      以下は 上記主眼点に関わる 一連の「考察」です。      ◎ 先日(12/18) 鎌倉市議会で 「常任委員会」の議題が「可決」されたと聞いています。         市議会が 行政に[「具体的に何を」求める決議なのか 僕には「不明」ですが万が一にも「武田に説明を求める事」などでない事を願っています。      ◎ なぜなら 過去多くの場面で 多くの「質問」には 武田としての考えを「説明」してきているので 今度も同様に「繰り返す」だけでしょう。         行政が 説明会を「開催」しても 単なる「場」の主催であり 「目的・目標=意思=意向」を具体的に明確にしない限り 何等「課題解決」にはならないと思います。         言い換えると 「Q&Aの場」ではなく 現行法・規制の主旨を考慮のうえで「焼却炉計画中止を同意させる」為の「場」で在るべきです。      ◎ H21/12/14(月)に武田の鈴木孝平氏から電話があり 当件に関しては「行政指導に従う」 との由でした。 「行政」とは 「鎌倉市」,「藤沢市」,「神奈川県」の        全てを意味するのか いずれか一つでも「行政」と見ているのかは「?」です。        三行政が「一致」するのが ベストであることは明確でしょう。      ◎ しかし 僕の一連の調査によると 既に終えたとされる「武田新研究所施設の環境アセスメントとして 「動物焼却立地条件=公衆衛生部門」には一切見解を        求めてきていない事が判明していますので 鎌倉市が該当住民を有する行政として「主体的」に武田にもぞむこと ,」また 県・他市に「働きかける」事も 妥当で        有効な手段であろうかと判断しています。      ◎ 結論:        件名案件に関して言えば 質問などを求めるのではなく「当地では焼却炉を稼動させない事」 を 市民の安心・安全を代弁する         責務を有する行政の要請として「毅然」とした意思表示(=行政指導)を行い 武田の焼却炉計画変更を「認めさせる」ことを         明示的な「目的」 とすべきと考えます。      ● 参考情報・・・「動物焼却」について        = 一般廃棄物と動物死体との焼却に関して;             県下自治体では 「公的一般廃棄物焼却炉」では「動物死体」を「一緒には焼却しない」とされています。 東京都,横浜市,茅ヶ崎市        = 「国」が一義的に「距離」を決めずに 都道府県等に具体的な距離m」を規定している事由は?             風土・宗教などに「鑑みて」 具体的な機銃は「地方に委ねる」 ・・とするのが相応の解釈と判断されている。  諸行政の「お話し」。        = 「愛玩動物:A」 及び 「事業者排出動物:B」 の焼却処理の自治体の実態;             東京都:  A&B: 23区内の公共焼却炉では一切の「動物」を受け付けない。東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例施行規則                        認定済み搬送・処理業者に委託している。             横浜市:   A: 戸塚火葬場にて処理している。                   B: 民間事業者からの依頼に対しては 市認定の運送業者を委託させて認定処理場に依頼することとしている。 年間の数量及び委託先業者名                      などは 市に詳細報告を義務付けている。 現状は 栃木県那須塩原にある処理業者に搬入・処理させている。             藤沢市:  A: 石名坂焼却炉(動物専用炉)にて処理し 灰は埋立場で処分している。                   B: 特に規定なし。 現在は 実験動物焼却は「排出者自主処理」を理由として受理しない・・・との由です。             茅ヶ崎市: A: 市内の愛玩動物協会」指定のお寺で焼却している。                   B: 特に規定なし。                         しかし 市内の県衛生研究所排出の試験・実験動物は「殺菌処理後」であれば「普通一般廃棄物」である筈でも 何故か市公共焼却炉では                       受理されず 現在は 搬送業者経由で 東京都台東区埋立地にある民間議業者に委託している。        = 武田社(鈴木氏)の話(H21/12/14);             ・ 敷地内では動物の霊に鑑みて しっかりと「慰霊式」を計画している・・との由話がなされた。               「動物死体焼却」については 一般廃棄物と「識別」している事を示したものと理解されます。             ・ 一般可燃廃棄物は外部業者に事業者廃棄物として委託処理するが 何故「動物焼却」だけを自敷地内で行なうか?・・・については特に説明はない。             ・ 何故 300m(県火葬規定で )という距離が決められたのか? 横浜市は 何故 250mと決めたのかについては 疑問である・・・・との話でしたが                 当方からは次の様なことを話しておきました。                  昭和23年の当時の厚生課長文書で 「火葬場距離規定:120間,墓地: 60間」(尺貫法)との記載がある事。                   また その数値根拠については 厚労省,都,神奈川県,市町村は 「知らない」との由。                  必要ならば 武田社としてお調べください」 ・・・・・  と伝えた。             ・ 距離の根拠は定かではないが 神奈川県が平成17年に「定めた基準」が存在する限りは県内事業者が それに順ずることは 企業の基本理念である                 ・・・・との認識・見解を伝えた。             ・ いずれにしても 「当社としては 行政の指導に従う」・・・との武田社の認識を示した。       以上 当案件については 多種・多様な要素が関わっており 単に「狭義の公害対策」の視点のみで判断されるべきではない事を 多くの行政諸氏との対話を通じて         「考察」とします。     *************************************************************************************************************************************************************         < 関連情報 >       1: 「考 察」 : 「産業活動に係る諸事業所に関する法的規定」 について       2: 「考 察」 : 「複合施設事業所の諸機能・施設」・・・・ 武田伸研究所(例)       3: 「考 察」 : 「動物死体焼却施設」に関わる要配慮要件について  

<考察06>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続6  H21/2009/05/15  =>「註」 藤沢市市民会議室発言[題名]:[5951]「遺伝子組み換え」技術と環境・・続5 H22/2010/5/05
 
    ◎ H21/4/19 に武田薬品工業鰍ニの第4回対話として 同社:安全室長:田坂氏とお話し合いを行い 下記提案を行いました。   事前課題提案書
       主課題: 環境安全・安心に関する「配慮・対策」提案など
       主目的: 「施設排出物」の最低限の「安全・安心」を担保する事など
       主提案:
           1: 「排気」 に関する対策提案: 
              外部環境への排気が「安全」であることの「証明」として 全ての該当施設内で共有化すること。
              註記: 
                 = すなわち 実験棟(含:動物保管場),事務棟,託児所,社員寮内にも住民と同質の「排気・空気」を循環利用することで
                   循環利用することで 「リスクの最小化」の「証明」の一つとして 住民の「不安」感情が「緩和」されると考えます。
                 = WHOバイオ・セーフティー指針/バイオ・セーフティー・ガイダンス      
                    参照:WHO: 実験施設バイオセキュリティーガイダンス 2006年9月 
                    参照:抜粋・・[1.緒言 背景] & [8.結論] 
                   の書面では HEPAフィルター経由の空気は安全キャビネット外への還流を「可」としています。
                 = これはいわゆる「バイオ・アッセイ」発想の応用対策の一種です。
 
           2: 「焼却炉」 に関する対策提案: 
               該当施設内に「焼却炉」は設置せず 実験動物の遺体は国立感染症研究所などと同様に冷凍化して専門業者経緯由で指定処理すること。
            
               註記:
                 = すなわち 実験動物はヒトと同様に 当然ながら相応の「尊厳」が求められています。 
                     参照:国立感染症研究所動物実験委員会
                 = 実験動物の死後の「遺体・死体」 の焼却処理立地規定については住民の「心情」をも加味した「ヒト」の
                   神奈川県埋葬条例       
                     参照:神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例:
                       火葬炉立地条件300m規定は「実験動物」についても同様の条件を配慮されるべきと斟酌します。
                 = ちなみに 該当地域の住民が「心情」条件を「配慮不要」と判断する場合には 300m規定は「無配慮」でも構わないと考えます。
                 = [参考] 追記:H21/2009/7/07
                       藤沢市火葬場(藤沢聖苑)改築に関する合意書について・・・・情報 by: 藤沢市保健福祉部保健医療福祉課 H21/2009/7/07付
                         「合意書」 及び 「確認書」ともに 発行(締結)日付:昭和63年8月31日
                          合意当事者組織名:火葬場設置対策委員会
                                   = 大鋸東町町内会 と 藤沢市
                                   = 緑が丘町内会 と 藤沢市
                       
 
           3: 「排水」 に関する対策提案:
               工場排水(事業所から排出される全排水)は該当施設の「水処理施設」を通して河川に排出すること。
               また 「バイオ・アッセイ」発想の応用対策の一種として 「魚等の生息確認」,設備等による「排水」の安全性証明対策を講ずること。
 
               註記:
                  = すなわち  「大清水浄化センターには 如何なる”工場排水”も受け入れない。」 と定めた
                   「協定書:基本協定:S53/1/29 (藤沢市と大清水地域住民間の協定)」が存在しています。 
                   [註] 「下水道法」 の (用語の定義)第二条一  「下水」: 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。
                      住民基本協定書では "工場排水" との表記ですが 事業者との個別協定書では "工程排水" と表記されています。
                     参照:協定書_藤沢市大清水浄化センター_地域住民&藤沢市
                  = 「協定書:基本協定」 が 存在する限りにおいては これに従わなければなりません。
                  = 「魚等の生息」設備等の導入によって 住民の「排水の危険性不安」感情が「緩和」されると考えます。
                      実例1: 「東京都多摩川北水再生施設」が「排水安全確認・証明手法」として採用。
                      実例2: 「旭川市公共廃棄物処理施設」が「排水安全確認・証明手法」として採用。参照=>
                      実例3:  過去には 「藤沢市辻堂浄化センター」が「排水安全確認・証明手法」として採用。
                            現在は「運営・運用上の経費・労力負担」を理由として「中止」している。

           4: 装置仕様情報 及び 工程管理情報 について: 
              「殺菌装置」,「排気・排水」に拘わる「安全上の各種設備」詳細情報提示の予定日程について。
               註記:
                  = これらの情報を元にして 行政・市民が「安全性」の事前確認を行なう事が欠かせません。
                  = 藤沢市行政は 市民の健康維持・環境保全等の視点で事業者(武田)と「環境安全に拘わる協定」に向けて 目下協議を継続中です。
                     市民目線で 常に経緯を見守りつつ 「危機最小化」に向けて 行政・事業者に対して積極的に 提案・提言を行なう事が求められます。
 
  ◎ 新研究所「建築許可申請」状況 
    武田鰍ヘ (財)日本建築センターに依頼しました。 詳細経過は こちらに記載してあります。
    
    藤沢市行政は 「許可」結果の報告書を受理するだけで「消防法」関連情報以外の 「災害危機管理」に必要とされる施設全体の構造情報・仕様は一切提示されない事になっています。 
    従って 藤沢市行政に対して 数十万市民の安全を確保する為に最低限必要な情報を入手して 「危機」に備えるように要請しました。
      
  ◎ 新研究所の「安心・安全」確保・検証に係る藤沢市行政対応 
    「武田新研究所」に関する 藤沢市行政の担当部門は下記の通りです。 県民・市民からの「質問・提案・疑問」などの「コンタクト」窓口として 適切な対応を行なってくれる筈です。
     ● 総合危機管理対策・対応        : => 藤沢市総務部災害対策課
                               ・・・ 当部門は 対応に必要な情報を 全て 事業者:武田 又は (財)日本建築センターから別途入手する必要があります。
     ● 消防関連対策・対応          : => 藤沢市消防本部消防総務課・予防課
                                ・・・ 当部門は 「建築確認」工程の一環として既に 対応に必要な情報を 全て(財)日本建築センターから入手済みです。
     ● 建築・構造物危機対策・対応      : => 藤沢市計画建築部建築指導課
                                ・・・・・・ 当部門は 対応に必要な情報を 全て 事業者:武田 又は (財)日本建築センターから別途入手する必要が
        あります。      ● 大量実験動物保健・衛生管理対策・対応 : => 藤沢市福祉健康部保健所                                 ・・・・・・・・ 当部門は 対応に必要な情報を 全て 事業者:武田 又は (財)日本建築センターから別途入手する
        必要があります。      ● 環境保全対策・対応  排気・排ガス  : => 藤沢市環境部環境保全課                  +各種滅菌・殺菌       ・・・・・・・・ 当部門は 対応に必要な情報を 武田企業の専門家と技術的協議を継続して行なっています。                  +その他安全・安心    参考1:「環境保全上の見地からの要チェック項目」・・・記載:in 武田新事業に係る環境影響予測評価案に対する意見(回答)                    の確保・検証                  神奈川県知事宛 藤沢市,鎌倉市,横浜市 書面 H20/2008/8/29付                               参考2:「環境保全上の詳細評価確認チェック・リスト」      ● 環境保全対策・対応  排水処理工程  : => ケース 1: 武田施設内で全ての「水質処理」を実施して直接公共河川に排除する場合:                                        =>藤沢市環境部環境保全課                          : => ケース 2: 武田施設から「市公共施設:大清水浄化センター」に排除する場合:                                        =>藤沢市環土木部土木計画課,下水道業務課・大清水浄化センター                                       このケースは 該当地域住民と藤沢市行政との間で                                        既存の「住民基本協定書」 #70 藤沢市大清水浄化センター_地域住民&藤沢市の                                        見直しが成立する事が前提です。

<考察05>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続5   H21/2009/02/08 
                            =>「註」 藤沢市市民会議室発言[kurasi:5464],[kurasi:5465]「遺伝子組み換え」技術と環境・・続4 :H21/2009/2/09     ◎ H21/2/02に武田スタッフと三回目の話し合いを行ないました。 議事録詳細はこちら          昨年来 計三回の話し合いで誠意ある対応を示して頂いたことに対して武田担当者に心から感謝して居ります。              バイオ残留リスクの「最小化」評価する目的で技術的視点から現在の計画内容などについて話し合いを行なってきました。       未定の部分はあるものの現状概要は把握出来ましたが 次の観点で大きな課題が残されていると感じています。              ◎ 武田国男氏(武田薬品工業渇長),長谷川閑史氏(社長)が唱える 国際的各国ルール遵守,倫理・道徳遵守等の「コンプライアンス」は          武田イズムの根幹を成す企業理念そのものです。          特に 新技術バイオ研究等が諸環境に与える多大な影響・危機管理施策は まさしく企業の姿勢を示す指標の一つです。                    されども今日までの諸説明・判断を拝聴する範囲では 十分なレベルの危機管理体制が確立されているとは思えず           全社的な企業理念の徹底が図られている様には見えないのは 極めて残念な事です。       ◎ 東京地方裁[平成13年(ネ)第2435号]判例゙内「司法判断」(第3項22ペーシ)に「企業・事業者に望まれる姿勢」として社会の          「受忍限度」を十分に配慮して対策を講ずる事等多くの視点・判断が示唆されています。          これを実践するためには 先進技術の採用等による「残留リスクの最小化」を図ること等が不可欠です。          先進企業としての先進性を期待します。          ◎ 武田プロジェクトに係る今後の課題について        今後は 右記載の諸事項も含めて 武田の「総合的な安全対策・施策」に関して「安全総責任者」との折衝を行なう必要あります。         評価・確認に当たっては 市民・行政・事業者が一体となって「残留リスクの最小化」 及び 社会環境の「受忍限度」という         難解なテーマに取り込む事が求められます。   下記諸課題は 書面・データによって評価されることが必要です。                    課題 1: 安全管理に関する企業理念の意識・実践を要確認。           課題 2: 安心の担保戦略・戦術の意識・実践を要確認。           課題 3: 「封じ込め」主要装置・技術の情報・仕様を要確認。           課題 4: 「安全管理」評価・確認計画の実効性・有効性を要確認。           課題 5: 「災害・危機管理」評価・確認計画の実効性・有効性を要確認。           課題 6: 「外部監査」等の対策・計画の実効性・有効性を要確認。           課題 7: その他         

究極の課題である「安心・安全」確保は「論と証拠」によってのみ「担保」されるものであり
事業者に求められるものは企業倫理に裏づけられた諸技術であろうと考えます。
「論」 :企業倫理の確立と実践 & 科学的技術 & 利用技術 & 運用技術
      & 危機管理技術 & 先進技術の導入意識
「証拠」:「論」を実証・証明する技術 & 市民への説明技術 & 社会的責任遂行意識 
具体例:
諸環境規定の遵守・・・・ 実験動物焼却炉の立地条件 県条例300m規定
排気の安全担保 ・・・・ 施設内循環
排水の安全担保 ・・・・ 施設内貯水(安全確認)&排出

<考察04>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続4    H21/2009/01/06
                              =>「註」 藤沢市市民会議室発言[kurasi:5440]「遺伝子組み換え」技術と環境・・続3 :H21/2009/1/06     ◎ 武田プロジェクトに係る今後の課題について       行政・市民がいずれ新研究所計画に関する「Go/NoGoの最終判断」を下すに当たって不可欠な要評価・要確認項目を整理して見ました。       安全・安心を評価・確認するに当たっては武田鰍ゥらの詳細設計情報が待たれます。 詳細はこちらを参照下さい。              「燃焼炉」の立地条件違反課題(参照1,参照2,参照3)は 周辺住民の健康・衛生影響確保する上で守られなければなりません。       武田側の設計変更は避けられません。              現在 環境省等関連行政に対して「遺体火葬の隔離距離規定」と「動物廃棄物としての有害気体の濃度規定」の二重規定の一元化・共有化を求めているます。       今後とも誤解・ご認識を防ぐ為にも 双方の規定を満たす何らかの法規制として「補足条項」を追記する等の対策が求められます。       「生物の屍燃焼処理」がもたらす環境影響に何等の「差異」がないのは自明である事は諸行政も認めています。
「註」
   ちなみに藤沢市聖園(市営火葬場:藤沢市大鋸1225番地)は住宅地との距離は50メートル以下であり 明らかに神奈川県条例に 
   違反した状態です。
   
   大鋸地域住民は何らかの「協定書」でも結んでいるのでしょうか?
   それとも「条例」に気が付いていないのでしょうか?
   それとも「明らかに健康・衛生上で一切の問題なし との「証明」が為されているのでしょうか?
   
   例え 藤沢市聖園が県条例制定時以前から存在していたとしても「健康を妨げる」状態にある事には変わりはありません。
   現在 藤沢市担当部門(環境部・保健福祉部)に対して 合理的な判断・説明を求めています。
   
   もしも県条例が藤沢市聖園に関しては「不適当」と判断するならば 相応の理由・根拠を示す必要があります。
   市民の「安全・安心」を論ずるのは 「武田案件」に限ったことでは無い筈です。 賢明な対応が求められています。
        
   参考: 藤沢市聖園の火葬量は約230体/月/25日,約10体/日との由です。(50Kg/体とすると 約500kg日) by 市福祉健康部
       武田研究所の動物焼却量予測は 最大1トン/日ですので 市聖園の約2倍に当たります。      
       
  ◎ 「開発行為許可申請」について
      H20/2008/12/08に武田鰍ヘ藤沢市・鎌倉市に「開発行為許可申請」を提出し 両市はH20/2008/12/19に「開発行為許可証」を交付しました。
      都市計画法に基づく「開発行為許可」制度については こちらを参照下さい。

  ◎ 武田薬品工業新研究所計画地と 都市計画法による開発許可 及び 景観法との抵触について
      藤沢市計画建築部 開発業務課から2008/12/03に 下記の通り情報を得ていますので掲載します。

      <問1>次の地域は都市計画法の区分定義上でどの区分に属するのか教えてください。  藤沢市村岡東2丁目26・・・武田薬品工業新研究所計画地
        (回答)  都市計画法の区域区分では、市街化区域に該当します。なお、用途地域は、工業専用地域です。【担当課は、開発業務課:内線4222】

      <問2>現在計画中の「武田薬品工業叶V研究所」施設は「藤沢市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」の中でどの条項に抵触するのか教えてください。
        (回答)  「藤沢市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」は、市街化調整区域における開発許可の基準及び建築等の許可の基準を定めたもののため、
             抵触するものはありません。【担当課は、開発業務課:内線4222】

      <問3>藤沢市内で「景観法第8条第2項各号に掲げるもの」に該当する地区を具体的に教えてください。
       (回答)藤沢市においては、市域全域を景観計画区域としております。    【担当課は、まちづくり景観課:内線4262】

      <問4>藤沢市内で「藤沢市都市景観条例第5条(1)(2)に該当する地域を具体的に教えてください。
       (回答)藤沢市内で藤沢市都市景観条例第5条(1)(2)に該当する地域は以下のとおりです。
          (1)特別景観形成地区
             江の島特別景観形成地区、湘南C−X特別景観形成地区
          (2)景観形成地区
             サム・ジュ・モール景観形成地区、すばな通り地区景観形成地区、湘南辻堂景観形成地区 【担当はまちづくり景観課:内線4262】
      
  ◎ 今後とも武田鰍フ諸氏,関連諸氏との更なる情報交流を元に 「安全・安心」に向けての検討・進捗状況を掲載する予定です。

<考察03>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続3    H20/2008/12/17  
 
  ◎ 現状の課題について
    H20/2008/12/07に武田鰍ニ二度目の最新情報について話し合いを行ないましたので 要旨を掲載します。  =>対話履歴・議事録詳細はこちら

    当対話の主たる目的は ;
         武田側が計画中の「バイオ有害超微小細菌・物質の封じ込め対策」が WHOバイオ・セキュリティー指針を
          はじめとして環境保護に係る国内諸法規定・条例などの要求規制・規定に対して「如何に適合しているか?」
     を事前に確認・検証することです。
    全ての情報は 後日 関係行政・市民と共有して当該新研究所計画の「Go/NoGo」最終判断を下す際に有効に活用されます。

    今回の対話では「排気・排煙・排水」対策の一部の有意義な情報が示されましたが 多くの宿題案件も残り次回へ持ち込まれています。
     「封じ込め対策」の設計詳細については 目下検討・設計段階であるとの由でした。 
    
    下記の要件は「総排気量,換気装置等の総合的安全性評価・確認」の為に欠かせない重要情報であるので 早急に満たされる必要があると
    判断します。
     = 実験動物焼却炉の立地条件:
                 「実験動物焼却炉の立地条件違反(県条例規制:住宅地から300m以上離れている事)」課題を 如何に解決するか?
     = 燃焼温度条件:
         もしも何らかの合理的理由で立地条件が満たされた場合 次に求められるWHO指針の「燃焼温度条件:1000度以上」課題を 如何に
         解決するか?
     = 安全キャビネット総数:
         施設内のP3用安全キャビネット数は約15個, P1/P2用個数は三桁数 とのことだが いつ総数が明確になるのか?
     = HEPA/ULPA集塵フィルター仕様・性能:
         実験内容によって安全キャビネットの構造,HEPA/ULPA集塵フィルターの性能を適宜選択するとの事だが いつ明確になるのか?
     = P1/P2実験室の排気対策:
         WHOバイオ安全指針にも謳っているように バイオ・リスクがBSL1(P1)---BSL2(P2)実験であっても BSL3(P3)相当のHEPA/ULPA集塵
          フィルターを装備すべきとの指摘を満たすべきだが いつどのような設計を確定定時するのか?
     = 安心保証・証拠:
          行政・市民が総合的に安全・安心を確認・目視できるために 武田側が如何なる「仕組み」を計画される予定なのか?
          施設内から「排出・放出」される全ての「物質・成分」は「生ききもの:ヒト,動物,植物」等を経由・経過じて「生体確認」の
          工程を経てから施設外に「移動」させる事が 安心を「担保・証明」する最低限の策です。  
     = その他:                     

<考察02A>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続2A    H20/2008/11/21  =>「註」[kurasi:5416]藤沢市市民会議室発言:H20/2008/11/28
 
 ◎ 今後の考察課題について・・補記
 
   <参02>具体策-2 に記載した「焼却炉」施設の立地条件については 県と再確認したところ やはり藤沢市及び鎌倉市は神奈川県条例に準拠すべき
   との事でした。
   また 焼却物は「プラスティック」容器・袋等に収納後で処分する手順になっていますが 藤沢市では「協定書」によって「プラスティック」は焼却
   出来ない事になっています。
   
    ==> 従って いずれにしても 敷地内には 動物死骸処理「焼却炉」を設置出来ません。
   
     もしも 当該研究所計画が許可されたとしても 計画変更により 要焼却物は全て「(特定)産業廃棄物」として外部処理場に搬出処分
     する事が求められます。

<考察02>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続2    H20/2008/11/18  =>「註」[kurasi:5416]藤沢市市民会議室発言:H20/2008/11/28
 
 ◎ 「安全と安心」,「環境リスク」,「バイオ危機管理」等に関して
  
   時代を反映して 幅広い視点で多くの専門機関による研究報告が出されています。    ==>>報告書関連情報
   いずれの報告も共通して 次の点を指摘しています。
      =「安全」は 技術的手法によって 解決されるべき事象であり 「有害・汚染物質」の排出源である主体事業者は未知・未解決の課題解決に
         向かって 常に進展する最新の技術の導入によって予知・予見可能な範囲において
               −−「リスク発生要因」を最小化するとともに
               −−「残留リスク」を最小化すべきである。
      =「安心」は 一般国民生活者個々の心情に支配されるものであり 公表・公開情報を通じて習得した知識を基に評価・判断される事象である。
   
     言い換えると「論 & 証拠」・・・技術の限界を極めて 万人にたいして説明責任・立証責任を果たす事」が最低限の解決の為の
      出発点であると云えましょう。
    
 ◎ [安心の証明] 具体策 -1: 屋外に排出される「有害排気」処理条件について

   「有害汚染物質(含む:空気・煙・水 etc.)」 特に多くの未知の危険性を含む「生物科学・バイオ」分野(第二種使用:     閉鎖型)に於いては法等が規定している「封じ込め」具体手法に関して WTO機関などに具体的な策が示されています。     実験室内構造,安全キャビネット構造,滅菌・排気構造など具体的な基本例を抜粋記載しました。               ==>>「武田薬品工業褐、究所(計画)」の「立地環境考察」/「施設・実験室内部構造(予測例)」/「安全キャビネット構造」
遺伝子組換え実験等の区分について
第一種使用:開放型使用 vs 第二種使用:閉鎖型使用=拡散の防止=封じ込め
「第二種使用等:閉鎖型利用」: 施設、設備その他の構造物(以下「施設等」という。)の外の大気、水 又は土壌中への
                   遺伝子組換え生物等の「拡散を防止する」意図をもって行う使用等
                     例:研究所等での使用< tr>
 
「第一種使用等:開放型利用」: 第二種以外の使用
                例: 畑等("開放域")での植物育成・生産等の使用    ・・・一部追記H20/2008/11/21

高度・精緻な実験のためには生物学的安全キャビネット内を 十分な「滅菌」状態に保つことが必要です。
キャビネット具体図に示すように 滅菌・集塵除去装置(HEPA/ULPAフィルター類)を通した「滅菌」済み空気は給気用の
フィルターを経由して キャビネット内に「還流」されています。

 [要:実践] 十分に「清浄化」された空気であれば 建物外部への排気と同質の空気を研究棟内 及び
 一般事務棟内にも「還流」させて 「"安全"である証拠」を示す事が求められます。
 [要:確認] 現在進行中の事業者:武田と藤沢市行政との「協議」の場に提示される筈の「設計仕様」を
 早急に開示して上記要件の確認を行政と共に行なうことが求められます。
   [註]      安全キャビネットの排気循環・還流について
            排気設備については、実験室からの排気(ヘパフィルターでろ過された排気(研究用安全キャビネットからの
            排気を含む。) を除く。)が、実験室及び実験室のある建物内の他の部屋に再循環されないものであること。

         ===== ヘパフィルターを経由した排気は建物内の他の部屋に再循環しても良い。 =====
         出典:   拡散防止措置チェックリスト  施設等について満たすべき事項 P3レベル項目7

 
 ◎ [安心の証明] 具体策 -2: 「焼却炉」の施設立地条件について

   武田の計画書によると 実験済み動物の「感染死骸」 又は 実験機器・用具等は 高圧洗浄装置等で洗浄されプラスティック容器等に収納されて     施設内 「焼却炉」で工程廃棄物処分されるとなっています。      [註]一部の洗浄後液等は 「特別産業廃棄物」として 施設外部に搬出され法規定に準拠した「埋め立て等」の処分を行なうとの記載があります。         ここで課題となるのは 武田施設内の「焼却炉」と 最短近隣住宅との距離が 法的立地制限規定に違反している事です。    神奈川県:最短300m 神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 規則第64号 (設置場所の特例)第7条2(3)・・最短の距離が300メートル・・    横浜市: 最短110m 横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例          [最短110m]は「墓地」敷地からの隔離距離。「火葬場」からの隔離距離は神奈川県条例の[最短300m]基準に準拠。・・ 補記 H22/2010/9/29    川崎市: 最短200m 川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例    藤沢市: 規定なし    鎌倉市: 規定なし       各都道府県毎の「隔離距離」基準は ここ を参照下さい。・・ 補記 H22/2010/9/29
[要:実践] 動物死骸用の「焼却炉」に関しても 「火葬炉」と同様に 近隣住民の健康衛生環境上の
安全・安心が担保されなくてはならない。
[要:確認] 事業者:武田研究所用「焼却炉」が 条例適用外とするに足る十分な要件を満たす証明
 を提示するか さもなければ 計画を変更して 死骸処理を外部搬出し処理するのか
 最終対応を確認することが求められます。

 尚 この実験動物用「焼却炉」立地条件は バイオ・レベルP3施設に限らず既存の
 全ての施設についても 同様の確認・検証が求められます。

 神奈川県下の全遺伝子組み換え施設リスト(除:横浜市・川崎市) H20/6/06 現在

  この件については 現在藤沢市・鎌倉市行政担当部門に喚起を促しているところです。
  [註] 「環境関連」「廃棄物処理関連」の現行法では 「施設立地条件:住宅との
       距離規定」が存在していないので 「墓地関連」規定との「互換性」を保つ為の
       新たな条例・規則の制定が求められます。
 ◎ 今後の考察課題について
   バイオ・セーフティー「拡散防止措置策=封じ込め策」課題の中で「排気」「煙」についてみてきましたが 今後は「排水」「放射能RI」などについて
    検討する予定です。
   
   いわゆる「危機管理」を行なう上で留意すべき事項に関しては 次の事象が欠かせません。
     計画・Plan評価視点 :
        施設全体の基本計画・主要設備・装置の基本使用・基本設計
        通常時 及び 異常時の機能・性能
        通常時 及び 異常時の運用・監視仕組み
        通常時 及び 異常時の運用・監視仕組みの有用性・実効性
        通常時 及び 異常時の運用・監視仕組みの継続性・持続性
        「残留リスク」最小化に向けて継続的技術改善とその有用性・有効性追求
        その他 ISO14000の基本理念を踏まえた実践体制の確立
        
   特に武田薬品工業鰍ノ望まれること:
      目まぐるしく進展する 「バイオ関連」技術動向と相応する諸「規制」に絶えず留意・追随しながら
      日本業界の指導的立場にある企業として絶えず真摯な姿勢で挑戦する事が望まれています。

<考察01>「遺伝子組み換え」と「危機管理」 に関して  H20/2008/10/28 *追記 H20/11/08   =>「註」[kurasi:5404]藤沢市市民会議室発言:H20/2008/10/28
 
 ◎  過去三十年以来 展開されてきた「遺伝子組み換え」研究・事業はここ数年特に加速的に拡大して来ています。 

     情報(IT)技術・微小化(ナノ)技術と並んで生体(バイオ)技術が産業界で 脚光を浴びています。
     世界食糧危機の救世主を標榜する バイオ食品,難病・長寿を目指す医薬品開発等々広範囲の分野で全世界で凌ぎを
     削っています。  ◎  一方 自然界の「突然変異」によってのみ引き継がれて来た「生命・生物」の根源が 「意図的な遺伝子組み換え」によって
     もたらされる未知数の生態系変化が 人道面,諸社会環境面で「安全側面で危惧」されています。  ◎*  身近な例として藤沢市内にも 荏原製作所,日本大学六合校舎,メルシャン梶i三楽オーシャン時代の研究所は撤退済み)が
     遺伝子組み換え施設が存在しています。
     更に 武田薬品工業鰍ェ旧湘南工場跡地に新研究所建設事業計画を決定し 神奈川県環境影響予測評価(案)の提出が行なわれ
     目下 県環境影響審査会で審査が進められています。  ◎*  県環境予測評価結果が近々出される段取りになっていますが今後どのような「過程」を辿るのか H18年来の履歴と技術的な
     考察を行なってみました。
     衛生研究所を含め多くの専門家,行政担当部門,見識者との意見交換を踏まえて県民として継続して勉強しています。
     より多くの人達と情報共有を図れる事を望んでいます。  ◎*  今後の展望としては 事業者:武田薬品工業鰍ゥら 当該施設の建築情報を含めて設計詳細情報が藤沢市行政に提出され
     これら情報を基にして行政・専門家・市民による 本格的な協議・検討過程が想定されます。
     最終的には 「当該新研究所計画」に対して藤沢市は 次のいずれかの「判断」を示すことになります。
           無条件拒否? ,条件付許可? 無条件許可?
     いずれにしても 藤沢市全行政,全市民の総合的な「良識・見識」が問われる事になります。  ◎  「安全側面の指針・考察範囲」 :
         人・財産・環境及びその組み合わせの全ての安全側面に適用する事。
         意図する仕様及び合理的に予見可能な誤使用の両方を含めて製品・プロセス
          又はサービスの全てのライフ・サイクルを考慮する事が肝要です。  ◎   「安全:safety」 :
           「リスク」が 受容可能な範囲にある事。
     「危害:hazard」 :
           人の受ける身体的障害もしくは健康障害, 又は財産もしくは環境の受ける害。
     「危機(状態),危険(状態),危険(性), 危険(度),リスク:risk」 :
           危害の発生確率及びその危害の程度の組み合わせ。
     「残留危険(度)(残留リスク):residual risk」 :
           予知・予見される十分な保護方策を講じた後の危険度。
     「許容可能な危険(度)(許容可能なリスク):tolerable risk」 :
           社会に於ける現時点での評価に基づいた状況下で受け入れられる危険度。
     「危機管理:risk management」
         「残留リスク」が 「許容可能リスク」の範疇に入るか否かを「判断」する過程。
            究極の「選択・判断」を行なう事。
     「危機評価・分析・考察・判断:risk assessment」
          危機分析に基づき,許容可能な危険度に到達したか否かを判定する過程。
     「危機評価:risk evaluation」:
          危機評価・分析を行なう行為。
     「危機分析:risk analysis」 :
           利用可能な情報を体系的に用いて危害を特定し,危険度を見積もる過程。
     「危機情報共有化:risk communication」
          安全で安心な社会生活を実現するために、すべての関係者の間で危機に関する正しい情報を共有し、
            危機を認識する過程。
          このため、有害性や暴露情報、さらにはこれらの情報を評価する技術の整備・体系化を進め、
            一般市民、事業者、行政の間で科学的知見に基づいた正確かつ迅速な情報共有化を促進する過程。  ◎  「未知の危機」 について:
         「未知の何かがあるかも知れない "おそれ”がある」として「危険である」とするのではなく
         「何が未知であり それに対して如何に安全確保を図るか」という課題に取り組むべきである。
         重要なことは 現段階での科学的知識を基に,「何が未知であるか」,「何が既知であるか」を明確に
         する事と判断します。 < 「バイオ・セーフティー:安全確保」 対策 ・・・・「封じ込め」方法 >   H20/2008/10/28  ◎  「遺伝子組み換え(閉鎖型工程)」関連法案で謳われている 唯一の「安全対策」規制表現は「封じ込める事」の一語です。
         「遺伝子組み換え」工程の排出空気・水等の環境への「安全性確保」は 次の主要な事象に依存します。
           = 有害物質の「封じ込め」を如何に行なうか ?
           = 究極の「最終滅菌法=無菌性保証レベル:SAL<=10^-6」 を如何に達成するか?
           = 又 その達成度を如何に検証するか ?
     「環境影響への分析・評価・管理」の最大の課題は この技術的「封じ込め」対策達成度に依存しています。

 ◎  この「封じ込め」用に「HEPA」,「ULPA」 各種フィルターを 如何に使い分けするかが問われています    =>
****★HEPA10 = 85 %★HEPA11 = 95 %★HEPA12 = 99.5 %★HEPA13 = 99.95 %****★HEPA14 = 99.995 %
****ULPA15 = 99.9995 %**ULPA16 = 99.99995 %**ULPA17 = 99.999995 %**粒径150〜300nm に於ける定格風量時捕集効率
(粒子除去率)
 ◎  その他 微生物・細菌等の「安全性」評価にあたっては 諸「滅菌処理」工程を如何に効果的に実践し且つ 実質的に管理するか
      が問われています。


< バイオ関連事業に関する 「環境への影響判断」  & 「事業の有益性判断」・・・総合的「価値」判断  > H20/2008/10/28
 ◎  全ての社会構成組織が係る「事業」には 諸視点で総合的な「価値」判断が問われています。
                 = 事業・経済的視点 : financial concerns
                 = 環境・技術的視点 : technical concerns
                 = 社会・心情的視点 : social concerns
                 = 人道・倫理的視点 : humanitarian concerns
 ◎  特に 全ての「生命体」の根幹を成す「遺伝子」の「組み換え・加工」に係る「事業」に於いては 周到な「価値」判断が求められています。
      「例題」として武田薬品工業鰍ェ発表した「新研究所」の開設計画について その「価値」評価・判断過程と現時点での状況を見てみます。

        以降の進展は 武田P3研究所新設事業プロジェクト履歴 : 最新版 を参照下さい。


< 備 90 >  参考情報・・・ 関連規則・技術

参考情報 00000: 安全・安全
0000「技術的安全 と 社会的安心」 社会技術研究論部文 Vol.1.1-8 Oct.2003
0001「安全・安心総合研究」プロジェクト 千葉大学安全・安心総合研究機構 ・・・当ページは発行者によって削除されています。
0002「リスクコミュニケーション概論・・リスク社会と報道 第1回:東大先端研・・「安全安心を実現する科学技術人材養成」プロジェクト  2005年7月2日
0005経済協力機構:OECD 「科学物質のリスク管理に向けたリスク・コミュニケーション」に関するOECDガイダンス文書「仮訳」
                          GUIDANCE DOCUMENT ON RISK COMMUNICATION FOR CHEMICAL RISK  ENV/JM/MONO(2002)18
0008安心・安全確認フロー
0009考察 : バイオ事業所の「排気安全性検証対策」について
----
0010国立環境研究所
0010A・・・「研究への取り組み」
0011・・・「環境リスク研究プログラム」
0011A・・・図:「環境リスク研究プログラムの目指すもの」・・「リスク認知社会の構築」
0011B・・・「環境リスク研究センター」 化学物質の環境リスク初期評価
0012・・・国立環境研究所ニュース :【環境問題基礎知識】 大気中超微小粒子(ナノ粒子)と心疾患 
 
0020横浜国立大学「安心・安全の科学研究教育センター」・・「事業者の化学物質リスク自主管理の情報基盤」プロジェクト 横浜国立大学:大学院環境情報研究院/安心・安全の科学研究教育センター
 
0030経済産業省「バイオテクノロジー政策研究会」報告書 経済産業省 平成17年6月1日
 
0040国立感染症研究所
0040A国立感染症研究所・・・感染症情報センター  IDSC
0041国立医薬品食品衛生研究所  NIHS : National Institute of Health Sciences
0041A独立行政法人 理化学研究所
0042東京都衛生研究所
0043地方衛生研究所
0044神奈川県衛生研究所
0045日本細菌学会 JSB: Japan Society for Bacteriology
0045A    ・・・細菌学実習時の実習室内感染予防マニュアル  バイオ・セーフティー委員会
 
0050東京都健康安全研究センター
 
0060公衆衛生・・用語
・・・世界保健機関は「公衆衛生」を「組織された地域社会の努力を通して、疾病を予防し、生命を延長し、身体的、精神的機能の増進をはかる科学であり技術である」と定義している。
・・・世界保健機関は「健康」を「身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり、たんに病気あるいは虚弱でないことではない」と定義している。
----
0070シンポジウム「バイオテクノロジーと実験施設の危険性」 主催:バイオハザード予防市民センター H20/2008年12月6日
0070A学習会資料:動画「バイオ・ハザードについて」 主催: 国立医薬品食品衛生研究所問題を考える会 H20/2008/5/17
0070B資料:動画「感染研の危険性〜実録バイオハザード〜」
    出典: 人口密集地・新宿区戸山に建つ、国立感染症研究所。バイオハザー ドが起きる危険性を、新井秀雄さん(元国立感染症研究所主任研究 官)が解説。
        (映画『科学者として』より H20/2008/10/09
0080「武田薬品工業褐、究所(計画)」の「立地環境考察」 及び 「施設・実験室内部構造(予測例)」
0081「危機管理 & 安心と安全」考察・・主題: バイオ・セキュリティー
0082武田P3研究所の内部構造:敷地配置->実験棟->実験室- 安全キャビネット
----
0100(独)製品評価技術基盤機構:nite
化学物質のリスク評価, リスク・コミュニケーション
----
0101三重県: 事業、業務等に潜んでいるリスク項目一覧 平成19年度
----
0200旭川市廃棄物最終処分場 ・・・安全安心保障を確立:リスク・マネージメント
   日本で初めて客観的情報(安全)と主観的情報(安心)のガイドラインによるリアルタイムモニタリングを可能にした最終処分場の安全安心保障を確立した代表的な存在。
    「バイオ・アッセイ(生物検証)」の一環として「水質検証」「安全・安心のリアルタイム・モニター」対策:「水生生物:魚の活用」を実践。
0200A旭川市廃棄物処分場環境対策協議会条例
0300環境省: 医療廃棄物の安全評価   ・・・・ E医療廃棄物中間処理の安全性評価に関する研究, F新たな廃棄物(DNA 廃棄物)への対応
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参考情報 00100 : 日本の環境と環境政策
< WHO・地球環境・生物多様性・野生動植物の保護 >
A005バイオセーフティーレベル(英Biosafety Level:BSL) :細菌・ウイルスなどの微生物・病原体等を取り扱う実験室・施設の格付け。
リスク・グループ
微生物・病原体等の危険性に応じて、各国により分類される。
病原体などの危険性は地域の環境に左右されるため、病原体などのリスク分類は
地域ごとに定めることになっている。
日本では、厚生労働省所管の国立感染症研究所が、国立感染症研究所病原体等
安全管理規定(第三版)の別表2・別表3において日本国独自のリストを作製した。
特に別表3は感染症法の定める特定病原体などをリスク分類したものである。
   バイオ・セーフティー・レベル
世界保健機関 (WHO) が制定したLaboratory biosafety manual(和訳:実験室生物安全指針 )に基づき、
各国で病原体の危険性に応じて定められている。
Group1ヒトあるいは動物に病気を起こす可能性の低い微生物。    Level◎通常の微生物実験室で、特別に隔離されている必要はない。
◎一般外来者の立ち入りを禁止する必要はないが、16歳未満の子供の入室は許可されるべきではない。
◎実験室は、飲食・喫煙を禁止すべきである。
◎施設にはオートクレーブが設置されている必要がある(実験室内にある必要はない)。
◎微生物を取り扱う人物は、病原体取り扱い訓練を受けた人物であるべき
Group2ヒトあるいは動物に病気を起こすが、実験者およびその属する
集団や家畜・環境に対して重大な災害を起こす可能性は殆どない。
実験室感染で重篤感染を起こしても、有効な治療法・予防法があり、
感染の拡大も限られている。インフルエンザウイルスなど。
   Level2 (レベル1に加えて)
◎実験室の扉には、バイオハザードの警告が表示されなければならない。
◎許可された人物のみが入室できる。
◎実験中は窓・扉を閉め、施錠されなければならない。
◎オートクレーブは実験室内に設置されなければならない。
◎生物学用安全キャビネット(クラスIIA以上)の設置。基本はその中で作業する(エアロゾルが発生しない
   作業はキャビネット外でも可)。
◎実験者は、作業着または白衣を着用すべきである。
Group3ヒトあるいは動物に通常重篤な病気を起こすが、普通ヒトからヒトへの
伝染はない。有効な治療法・予防法がある。黄熱ウイルスなど。
   Level3レベル2までと異なり、封じ込め実験室である。要件は次の通り。
(レベル2に加えて)
◎廊下の立ち入り制限。
◎白衣などに着替えるための前室を設置しなければならない。そのとき前後のドアは同時に開かない。
◎壁・床・天井・作業台などの表面は消毒・洗浄可能なようにする。
◎排気系を調節し、常に外部から実験室内に空気を流入させる。
◎実験室からの排気は、高性能フィルターを通し除菌した上で大気に放出する。
◎実験は生物学用安全キャビネットの中で行う。
◎動物実験は生物学用安全キャビネットの中もしくは陰圧アイソレーターの中で行う。
◎作業員名簿に記載された者以外の立ち入りは禁止される。
Group4ヒトあるいは動物に通常重篤な病気を起こし、容易にヒトから
ヒトへ直接・間接の感染を起こす。
有効な治療法・予防法は普通得られない。エボラウイルス・マールブルグ-
ウイルス・狂犬病・天然痘ウイルスなど。
   Level4最高度安全実験施設である。レベル3に加えて、レベル4の実験室は他の施設から完全に隔離され、
詳細な実験室の運用マニュアルが装備される。
(レベル3に加えて)
◎クラスIII安全キャビネットを使用しなければならない。
◎通り抜け式オートクレーブを設置する。
◎シャワー室を設置する。
◎実験室からの排気は高性能フィルターで2段浄化する。
◎宇宙服未着用での入室を禁ずる。

 
[註] このレベルの実験室がある国は限られており、日本では国立感染症研究所
   理化学研究所筑波研究所にのみ、レベル4実験室が設置されているが、近隣住民の
   反対によってレベル3での運用のみ行なわれている。しかしリスクグループ4の病原体
   などによる感染症が発生した場合の対処の遅れや、感染症の研究不足の視点から、
   施設を稼動させるべきとの声もある。

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A010WHO: 実験室バイオセーフティ指針 第3版 2004/11 日本語訳 誤訳あり:page3 表3 BSレベル別施設基準要約・・BS レベル3:[オートクレーブ]&[生物学的安全キャビネット]
                          原版:英語 [Laboratory biosafety manual:Third edition]
A010A  抜粋・・ WHO: 実験室バイオセーフティ指針 第3版・・・感染性微生物のリスク群分類(バイオ・セーフティ分類)
A020WHO: 実験施設バイオセキュリティーガイダンス 2006年9月
A020A  抜粋・・[1.緒言 背景] & [8.結論]
A030WHO出版物「医療検査室の安全」: Safety in Health Care Laboratories・・Summary 1997
A033OECD : Organaization For Economic Co-Cperation and Development
A033A        ・・・・・・ BioTrack : バイオ 関連情報
        ・・・・・・ Bio Technology : バイオ・技術関連情報
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< カルタヘナ議定書関連情報 >
A040カルタヘナ議定書:関連情報
A040A・・・・・・ 全文(和文/英文): 
A040B・・・・・・ 概要
A045法律 : 「生物多様性基本法」 法律58号
A050外務省 : 地球環境:「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」第4回締約国会合(概要と評価)平成20年5月27日
A060環境省 : 中央環境審議会情報
A060A      : 中央環境審議会 野生生物部会
A060AA          ・・・・・・・・・・・・・遺伝子組換え生物小委員会
 
< CDC 米国疾病予防管理センター 関連>
A070CDC 米国疾病予防管理センター(英文)
A070A       :感染対策情報(和文)
A070B       :CDC発行 「消毒と滅菌のガイドライン」 200811.14(英文)
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< 遺伝子組み換え >
B001カルタヘナ法の条文など国内制度に関連した法律・省令等情報一覧
B001A・・・・関係法令一覧
 
B100「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」 法律97号 (2003年平成15年6月18日)
B100A・・・・・法律の概要
B100B・・・・・法律の解説
B101遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則
B102研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令
B102A  「研究開発二種省令」の概要
B102B  「研究開発二種省令」の解説書
B102C第二種使用等拡散防止措置確認申請書図説
B102D第二種使用等拡散防止措置チェックリスト
B102E第二種使用等拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件   文部科学省告示第7号
B105組換えDNA実験指針  文部科学省告示第5号(2002年平成14年1月31日) 廃止:2004年平成16年 >>>新法律制定
   「組換えDNA実験指針」が法制化されます〜遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律について(平成15年 文部科学省作成リーフレット)
B106環境影響評価技術検討会(生物の多様性分野)・・・資料一覧
B106A   ・・・資料1 : 評価を行った定量的評価手法等一覧
B106A   ・・・資料2 : 既存の定量的評価手法等の評価
B106B   ・・・参考資料2 : 環境保全措置事例一覧(PDF 237KB)
B107定量的予測手法に関連する用語 ・・・ 生態系を定量的に予測する手法紹介を
B107A   ・・・BEST [Biological Evaluation Standardized Technique]
B107B   ・・・HEP [Habitat Evaluation Process]
B107C   ・・・IFIM(正常流量漸増法):[Instream Flow Incremental Methodology]:魚類の生息に対しての正常流量(環境流量、維持流量)を考慮した一連の評価システムの総称
         IFIM [Instream Flow Incremental Methodology]参考文献<概論>
B107D   ・・・HGM [HydroGeomorphic Approach]:開発による湿地環境の損失とミティゲーションによる代償分を定量的に評価
B107E   ・・・IBI [Index of Biological Integrity]:生物の生息環境を評価
B107F   ・・・WET [Wetland Evaluatio Technique]:湿地の機能評価
B107G   ・・・WET [Whole Effluent Toxicity]:全排水毒性評価を活用した新たな排水管理手法
B107H   ・・・PVA: [Population Viability Analysis]:個体群存続可能性分析
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B110文部科学省 生命倫理に関する取組 ライフ・サイエンスの広場 ・・・文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室
B110_1  遺伝子組換え実験
B110_2
  遺伝子組換え生物の第一種使用等について
   本手引きでは、カルタヘナ法とは「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」を、    施行規則とは「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」を、実施要領    とは「遺伝子組換え生物の第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領」を指します。
B110_2A
  研究開発段階における 遺伝子組換え生物等の第一種使用等の手引き  平成23 年5月版
B110_3
  遺伝子組換え生物の第二種使用等について
   この冊子は、カルタヘナ法のうち、研究分野での遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関して解説したものです。
B110_3A  研究開発段階における 遺伝子組換え生物等の第ニ種使用等の手引き  平成23 年5月版
 
B110A  遺伝子組換え実験を始める前に -これだけは知っておきたい基本情報-
B110B  リーフレット 大学、研究所などで遺伝子組換え実験を行う皆様へ
B110C  ポジションペーパー:研究開発二種省令に規定された語句などの範囲を明確にしたもの
B110D  「二種省令別表第一第一号ト」の解釈について  平成20年7月31 日  「蛋白性毒素に係る遺伝子」を含む遺伝子組換え生物等の使用について
B110E  遺伝子組換え実験の規制について
B110F  試験研究における組換え生物の取扱いについて  平成14年10月01日
B110H  遺伝子組換え生物等規制法及び関係省令に関する文部科学省ライフサイエンス課との質疑応答内容
   文部科学省ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室 vs バイオハザード予防市民センター 事務局長 平成14/2004年10月21日〜
 
B110J  拡散防止措置チェックリスト「概要」:文部科学省 ライフサイエンス「安全に対する取り組み」遺伝子組換え生物の第二種使用等  
B110K  拡散防止措置チェックリスト「詳細」:文部科学省 ライフサイエンス「安全に対する取り組み」遺伝子組換え生物の第二種使用等
微生物使用実験P1P2P3 生物の実験室としての構造及び設備の条件
大量培養実験LS1LS2 LSC実験区域(遺伝子組換え実験を実施する区域)の条件
動物使用実験P1AP2AP3A特定飼育区画動物の飼育室としての構造及び設備の条件
植物等使用実験P1PP2PP3P特定網室通常の植物の栽培室としての構造及び設備の条件
B110L  過去に起きた法令に基づく不適切な事例に学ぶ。 :文部科学省 ライフサイエンス「安全に対する取り組み」遺伝子組換え生物の第二種使用等
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B120経済産業省 指針: 遺伝子組換え工業化指針 平成10年経済産業省告示第259号
B120A経済産業省 指針解説: 「遺伝子組換え工業化指針」の解説 平成10年12月7日 経済産業省生物化学産業課
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B121厚生労働省 指針:遺伝子治療用医薬品の品質及び安全性の確保に関する指針について 平成7年11月15日  厚生省薬務局長通知 薬発第1062号
B122厚生労働省 報道発表:遺伝子治療臨床研究実施計画の申請の取り下げについて 平成12年6月12日
B123厚生労働省 病原体等所持施設向け説明会 病原体等管理業務に関するQ&A(項目別)
B124厚生労働省 第十五改正 日本薬局方 告示第285号      厚生労働省 「日本薬局方」ホームページ ・・・・改訂版履歴
B125厚生労働省 組換えDNA技術を応用して製造される医薬品の承認申請に必要な添付資料の作成について 薬審第243号 S59年3月30日
B126厚生労働省 バイオテクノロジー応用医薬品の非臨床における安全性評価」について 医薬審第326号 H12年2月22日
B127厚生労働省 ヒト又は動物細胞を用いて製造されるバイオテクノロジー応用医薬品のウイルス安全性評価 医薬審第329号 H12年2月22日付
B130厚生労働省 医薬品医療機器総合機構 厚生労働省発表資料(医薬品等関連)
B135厚生労働省 労働基準法 S22年4月07日 法律第49号
B135A厚生労働省 労働安全衛生法 S48年6月08日 法律第57号
B136厚生労働省 特定化学物質等障害予防規則の施行について S46年5月24日 発基第399号 労働省労働基準局長通達
B137厚生労働省 遺伝子組換え微生物の使用等による医薬品等の製造における拡散防止措置等について 平成16年2月19日 薬食発第0219011号 厚生労働省医薬食品局長発 各都道府県知事宛
B138厚生労働省:研究課題名 医療廃物の戦略的マネジメントに関する研究研究年度:2003-2005
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B140農林水産省 指針: 農林水産分野等における組換え体利用のための指針農林水産事務次官依命通達
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B180内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省 戦略: 革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略の概要
B181内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省 戦略: 革新的医薬品・医療機器創出のための5か年戦略
 
B190遺伝子工学   ウィキペディア辞書
:遺伝子を人工的に操作する技術を指し、特に生物の自然な生育・増殖過程では起こらない型式で行うことを意味している。
 組換えDNA技術(くみかえ-ぎじゅつ)、遺伝子操作(いでんしそうさ)、遺伝子組換えなどの用語ももほぼ同じ意味で用いられる。
:DNAを分離し、操作し、細胞もしくは生物に再導入して、そのDNAが増殖できるようにする過程からなる。有用なタンパク質を発現させることや、
 生物に新たな形質を導入することなどを目的とする。細胞融合やクローン技術などとともに、バイオテクノロジーと総称される。
 
B200新しい遺伝子治療用/蛋白質性医薬品の 創製に向けて
一部抜粋・・・Page38/38:
遺伝子組み換え技術,蛋白質工学,動物育種・繁殖技術などの先端技術や生命科学の急速な進歩を踏まえて,わが国においても,
創薬や医療技術の新たなシーズとなり得る基本的/基盤的研究成果が多くの研究実験室から続々と生み出されている。
これら最先端の研究成果を画期的な医薬品・医療技術として結実させ,実際に医療現場で用いられるようになるまでの開発過程に
おいては,薬学分野にかぎっても,医療品等の品質評価・管理・産業規模に至るまでの製造方法,感染性物質の混入に対する
安全性,動物等を用いた安全性評価,薬効の裏付け,体内動態など様々な点について検討する必要があるが,例えばヒトと動物間
での種差の問題や産業化に伴う経済的問題も含めて,かいはつには種々の困難を伴うことも事実である。
実験室における先端科学技術の成果をシーヅとして,優れた医薬品・医療技術を迅速かつ効率的に開発し,科学技術の恩恵を最も
望ましい形で国民に還元するためには,関連する指針等の十分な理解が重要となる。
B220遺伝子組み換え作物
B221遺伝子組み換え食品について
B222遺伝子組換え食品の安全性
B223遺伝子組み換え入門:遺伝子ってなあに?
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< 感染症 & バイオハザード対策関連 >
C010厚生労働省 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 [通称:感染法](平成10年10月2日法律114号)
C011厚生労働省 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則((平成10年12月28日)厚生省令第99号)
C011_1
  厚生労働省告示第201号
   感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)    第31条の2第10号、第11号及び第14号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める    安全キャビネット等の規格を次のように定め、平成19年6月1日から適用する。
C012厚生労働省 感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成11年厚生省告示第115号)
C020厚生労働省 感染症法に基づく特定病原体等の管理体制について
C030日本バイオセーフティー学界 JBSA
D000日本細菌学会・・・・感染症法関連
D000A ・・・・ H18/2006年12月8日に公布された改正感染症法における病原体の種別と取り扱い、病原体等所持者の義務等の要点
D010 ・・・・ バイオハザード防止指針 日本細菌学会バイオセイフティー委員会
D011 ・・・・ 病原体等取扱施設基準: 感染症法とバイオセーフティ指針等,病原体等の保管等の技術上の基準,感染症法とバイオセーフティ指針等
D050日本ウイルス学会 JSV Japanese Society for Virology
D050A日本ウィルス学界 微生物学講義録: 感染症新法とバイオセフテイー by 前国立感染症研究所長 吉倉 廣 改訂平成16年3月19日
  特に要注目==>第1章1-4:安全性をどう考えるか, 第26章:安全性論議の補足とまとめ, 第27章:感染症新法とバイオセフテイー, 第28章:新技術への対応
D060日本臨床微生物学界 JSCM Japanese Society for Clinical Microbiology
D070日本感染症学会 JSID Japanese Association for Infection Diseases
D080日本ワクチン学会 JSVAC Japanese Society for Vaccinology
D090日本細菌学会 JSB Japanese Society for Bacteriology
D100国立感染症研究所 NIID : National Institute of Infection Diseases
D100A  バイオ・セーフティー管理室
D100B  動物実験委員会
D100B1      動物実験実施規程
D100B2      動物実験委員会規程
D100B3      実験動物管理運営規程
D100B4      動物実験計画書
D100B5      動物系統維持・繁殖計画書
D100B6      動物実験終了報告書
D100C  感染症情報センター:IDSC
D100D  病原体等安全管理規定
D100D1    ・・・別冊 「病原体等のBSL分類等」
 
D101国立医薬品食品衛生研究所  NIHS : National Institute of Health Sciences
D101A    安全性生物試験センター
D101B    国立医薬品食品衛生研究所の移転計画について・・H20/3
     11.前回説明会における対応 (Page 18)
         : 安全協定の締結について・・・・実現に向けて、その方法、内容等について府中市とよく相談し対応していく予定
         : 情報公開の推進について ・・・・毎年定期的に一般公開を実施するとともに、ホームページ上で研究概要等を常時公開
D101C    国立医薬品食品衛生研究所の移転計画について・・H21/2
     6.安全対策 (Page 8/13)
         : 2.施設内には焼却炉を設置せず、廃棄物処理施設で処理できないものは専門業者に 委託し処理
D101D独立行政法人 理化学研究所
D102東京都衛生研究所
D103地方衛生研究所
D104神奈川県衛生研究所
D110医学書院発行 現代の感染症 第2222号 1997年1月6日
 
D200米国衛生研究所 : NIH : National Institutes of Health
 
 
D500環境省: 医療廃棄物の戦略的マネジメントに関する研究 研究期間(西暦)=2003-2006
・・・・ E医療廃棄物中間処理の安全性評価に関する研究, F新たな廃棄物(DNA 廃棄物)への対応
D501環境省: 生態影響試験実施に関する基準
・・・・ 第1章 総 則
     (目的)
      第1条 この基準は、生態影響試験(化学物質による生態系への影響を評価する目的で行う試験をいう。以下同じ。)を実施するに際し、
           試験施設が遵守すべき基本的事項を定めることにより、試験成績の信頼性の確保を図ることを目的とする。
D600廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル  環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部: 平成21 年5月
D700GLP : Good Laboratory Practice   試験検査の精度確保確認のため標準作業手順法  
D800新しい遺伝子治療用/蛋白質性医薬品の 創製に向けて
D900毒性学(どくせいがく、Toxicology): 毒性、すなわち物質等による生物への悪影響に関する科学の分野   :ウィキぺディア辞書
D901致死量: 物質や電磁波の致死量(ちしりょう)とは摂取・被曝すると死に至る量。急性毒性試験や、中毒事例などにより求められる。   :ウィキぺディア辞書
D901A
半数致死量:LD50   ::  EICネット解説
解説:
 半数致死濃度のこと。ガス体または水に溶解した状態の化学物質に曝露された生物の半数(50%)が試験期間内に死亡する濃度のことで、
 化学物質の急性毒性の強さを示す代表的指標として利用される。実際には、実験データから濃度−死亡率のグラフを描き、死亡率50%の濃度(LC50)を求める。
 50%値が用いられる理由は、統計学的に最もばらつきが小さいからである。
 例えば、魚類急性毒性試験におけるLC50は、試験に用いられた魚種の50%が死亡する化学物質の濃度を意味する。試験に用いる魚種により感受性は異なるが、
 同じ魚種についての試験結果であればLC50が小さい化学物質の方が急性毒性は大きいと考えられる。なお、ミジンコのように小型の生物では死亡の判定が
 困難なので、急性毒性の指標として死亡ではなく、遊泳阻害(遊泳しなくなる)が用いられる。この場合、ミジンコ遊泳阻害試験ではミジンコの50%が遊泳
 (影響を受ける)しなくなる化学物質の濃度ということでEC50(Effective Concentration 50)が用いられる。
D901A1半数致死量:LD50:物質の急性毒性の指標、致死量の一種としてしばしば使われる数値で、投与した動物の半数が死亡する用量をいう。"Lethal Dose, 50%"を略してLD50と書く。   :ウィキぺディア辞書
D901A2半数致死量:EC50(half maximal(50%) effective concentration):50%効果濃度または半数効果濃度とは、薬物や抗体などが最低値からの最大反応の50%を示す濃度のことを指す。    :ウィキぺディア辞書
 
D910毒,毒物   :ウィキぺディア辞書
D911薬物代謝   :ウィキぺディア辞書
D912細胞毒性   :ウィキぺディア辞書
D913外毒素(exotoxin):細菌が菌体外に放出する毒素の総称   :ウィキぺディア辞書
D914内毒素(endotoxin):グラム陰性菌の細胞壁の成分であり積極的には分泌されない毒素   :ウィキぺディア辞書
    (抜粋)  医薬品は内毒素による汚染がないことが重要である(パイロジェンフリー)。
         細菌を用いて調製した医薬品(組み換えタンパク質、遺伝子治療に用いるDNAなど)では
         内毒素を完全に除去することが不可欠である。
D920変異原(mutagen)   :ウィキぺディア辞書
         生物の遺伝情報(DNAあるいは染色体)に変化をひき起こす作用を有する物質または物理的作用(放射線など)。
D930薬事法
D940日本薬局方:厚生労働省 第十五改正 日本薬局方
 
D950病原体   :ウィキぺディア辞書
         病気を引き起こす微生物などを指す。ウイルスのようなものも含む。病原体によって起こされる病気のことを感染症という。
D951感染病   :ウィキぺディア辞書
D952感染症   :ウィキぺディア辞書
         「分類」
           ★感染場所による分類:
             ♯ 脳など中枢神経: 髄膜炎、脳炎など
             ♯ 顔         : 鼻炎、副鼻腔炎、咽頭炎、喉頭炎、眼窩蜂窩織炎など
             ♯ 首         : 喉頭蓋炎、咽頭後壁膿瘍、亜急性甲状腺炎、レミエール症候群など
             ♯ 肺・気管支    : 肺炎、気管支炎、結核など
             ♯ 心臓・血管    : 感染性心内膜炎、心外膜炎、心筋炎、感染性大動脈炎、敗血症など
             ♯ 腹部・消化器  : 胆嚢炎、胆管炎、肝炎、肝膿瘍、膵炎、脾膿瘍、胃炎・胃潰瘍、腸炎、虫垂炎、腸腰筋膿瘍、クラミジア肝周囲炎など
             ♯ 泌尿器      : 腎盂腎炎、膀胱炎、前立腺炎、膣炎、骨盤内感染症など
             ♯ 皮膚       : 蜂窩織炎、脂肪織炎、ガス壊疽、せつ、よう、伝染性膿痂疹(とびひ)、ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群、帯状疱疹、水痘、
                           麻疹、風疹、皮膚白癬、疥癬など
             ♯ 関節、筋肉、骨 : 感染性関節炎、骨髄炎、筋膜炎、筋炎、脊椎カリエスなど
             ♯ リンパ節     : リンパ節炎
           ★病原微生物の種類による分類:
             ♯ 細菌感染症     : レンサ球菌(A群β溶連菌、肺炎球菌など)、黄色ブドウ球菌(MSSA、MRSA)、表皮ブドウ球菌、腸球菌、リステリア、
                             髄膜炎球菌、淋菌、病原性大腸菌(0157:H7など)、クレブシエラ(肺炎桿菌)、プロテウス菌、百日咳菌、緑膿菌、セラチア菌、
                             シトロバクター、アシネトバクター、エンテロバクター、マイコプラズマ、クラミジア、クロストリジウムなどによる各種感染症
                             結核、コレラ、ジフテリア、赤痢、猩紅熱、炭疽、トラコーマ、梅毒 、破傷風、ハンセン病、レジオネラ、レプトスピラ、ライム病、
                             野兎病、Q熱など
             ♯ リケッチア感染症  : 発疹チフス、ツツガムシ病、日本紅斑熱
             ♯ クラミジア感染症  : トラコーマ、性器クラミジア感染症、肝周囲炎
             ♯ 真菌感染症     : アスペルギルス症、カンジダ症、クリプトコッカス症、白癬菌症、ヒストプラズマ症、ニューモシスチス肺炎(旧名:カリニ肺炎)など
             ♯ 寄生性原虫感染症: アメーバ赤痢、マラリア、トキソプラズマ症、リーシュマニア症、クリプトスポリジウムなど
             ♯ 寄生性蠕虫感染症: エキノコックス症、日本住血吸虫症、フィラリア症、回虫症、広節裂頭条虫症など
             ♯ ウイルス感染症  : インフルエンザ、ウイルス性肝炎、ウイルス性髄膜炎、後天性免疫不全症候群 (AIDS)、成人T細胞性白血病、エボラ出血熱、
                            黄熱、風邪症候群、狂犬病、サイトメガロウイルス感染症、重症急性呼吸器症候群 (SARS)、進行性多巣性白質脳症、水痘、
                            帯状疱疹、手足口病、デング熱、伝染性紅斑、伝染性単核球症、天然痘、風疹、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻疹 、
                            咽頭結膜熱(プール熱)、マールブルグ出血熱、ハンタウイルス腎出血熱、ラッサ熱、流行性耳下腺炎、ウエストナイル熱、
                            ヘルパンギーナ、チクングニヤ熱など
             ♯ プリオン病     : 牛海綿状脳症 (BSE)、クールー、クロイツフェルト・ヤコブ病、致死性家族性不眠症 (FFI)、ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群 (GSS) など
           ★病態からの分類:
             ♯ 一次感染と二次感染         : 最初の病原体による感染を一次感染、続いて別の病原体による感染を二次感染という。また、同一宿主に2種類以上の病原菌によって
                                       感染が起こることを混合感染という。二次感染の一例として、一次感染を抗生物質で排除してもその<
                                       抗生物質抵抗性の常在菌が異常増殖を起こす菌交代現象がある。
             ♯ 局所感染と全身感染         : 病原体が侵入・定着部位に限局して病変を起こす場合を局所感染という。この病原体が血行性など全身に広がって症状が出た場合を
                                       全身感染という。
             ♯ 持続感染と不顕性感染と潜伏感染 : 持続感染  :病原体が生体から完全に排除されずに症状が治まっている状態。そういった状態の人を保菌者という。
                                       不顕性感染 :病原体に感染しても発症しない場合をいう。
                                       潜伏感染  :病原体に感染してもすぐ症状が出るわけではない。感染しても発症していない状態をいう。その期間を潜伏期間という。
           ★公衆衛生学的な分類:
             ♯ 新興感染症    : 輸入感染症のうち、継続的に国内での発症が見られるようになったもの。 例:後天性免疫不全症候群
             ♯ 再興感染症    : 社会情勢の変化により、近年まで抑えられていた発症数が再び増加傾向を示すもの。 例:結核
             ♯ 人獣共通感染症 : ヒトとヒト以外の動物の両方に感染を生じ、予防対策に両者への介入を要するもの。 例:狂犬病、エキノコッカス
             ♯ 伝染病       :  病気を起こした個体(ヒトや動物など)から病原体が別の個体へと到達し、連鎖的に感染者数が拡大するもの。
             ♯ 輸入感染症    : 旅行者や輸入食品を介して病原体が海外から持ち込まれ、国内では稀な感染症を生じるもの。 例:重症急性呼吸器症候群、デング熱、黄熱病
               検疫伝染病    : 輸入感染症のうち一度国内に進入すると流行する危険のあるものは、検疫法によって検疫伝染病の指定されている。 例:コレラ、ペスト
           ★法的な分類(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による):
             ♯ 一類感染症
             ♯ 二類感染症
             ♯ 三類感染症
             ♯ 四類感染症
             ♯ 五類感染症
             ♯ 新型インフルエンザ等感染症
             ♯ 指定感染症
             ♯ 新感染症
               
D954感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について   :ウィキぺディア辞書
D955感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年十月二日法律第百十四号)
   (抜粋)  第六条  この法律において「感染症」とは、
            第六条2 一類感染症   :感染力・重篤度・危険性が極めて高く、早急な届出が必要
                 一  エボラ出血熱
                 二  クリミア・コンゴ出血熱
                 三  痘そう
                 四  南米出血熱
                 五  ペスト
                 六  マールブルグ病
                 七  ラッサ熱
            第六条3 二類感染症   :感染力・重篤度・危険性が極めて高く、早急な届出が必要
                 一  急性灰白髄炎
                 二  結核
                 三  ジフテリア
                 四  重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
                 五  鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一
                    であるものに限る。第五項第七号において「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
            第六条4 三類感染症   :感染力・重篤度・危険性は高くは無い物の、集団発生を起こす可能性が高い為、早急な届出が必要
                 一  コレラ
                 二  細菌性赤痢
                 三  腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)
                 四  腸チフス
                 五  パラチフス
            第六条5 四類感染症   :人同士の感染は無いが、動物・飲食物等を介して人に感染する為、早急な届出が必要
                 一   E型肝炎
                 二   A型肝炎
                 三   黄熱
                 四   Q熱
                 五   狂犬病
                 六   炭疽
                 七   鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H五N一)を除く。)
                 八   ボツリヌス症
                 九   マラリア
                 十   野兎病
                 十一  前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の
                     物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で
                     定めるもの
            第六条6 五類感染症   :国家が感染症発生動向の調査を行い、国民・医療関係者・医療機関に必要な情報を提供・公開し、発生及び蔓延や伝染を防止が必要
                 一  インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
                 二  ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
                 三  クリプトスポリジウム症
                 四  後天性免疫不全症候群(HIV・エイズ)
                 五  性器クラミジア感染症
                 六  梅毒
                 七  麻しん
                 八  メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
                 九  前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと
                    同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
            第六条7 新型インフルエンザ等感染症   :新たに人から人に伝染する様になったウィルスを病原体にするインフルエンザ
                 一  新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザ
                    であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延に
                    より国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
                 二  再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過
                    しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に
                    対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な
                    影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
            第六条8 指定感染症   :既知の感染症の中で、上記の1-3類に分類されない感染症で、1-3類に準じる対応が必要な感染症(新型インフルエンザ)
                  既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
                  であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び
                  健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう
            第六条9 新感染症   :感染した人から他の人に伝染すると認められる疾病で、既知の感染症・症状等が明らかにそれまでの物とは異なり、
                           その感染力と[罹患]した時の重篤性から判ずるに、極めて危険性が高い感染症
                  人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が
                  明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により
                  国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
        :
        :
       第十一章 特定「病原体」等
            第一節 一種病原体等(第五十六条の三―第五十六条の五)
            第二節 二種病原体等(第五十六条の六―第五十六条の十五)
            第三節 三種病原体等(第五十六条の十六・第五十六条の十七)
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< 都市計画・建築基準関連法律 >
E001都市計画関連・・国土交通省
E005都市計画法 昭和43/1968年6月15日 法律第100号
(目的)
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、
     都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(都市計画の基本理念)
第二条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びに
    このためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと
を基本理念として定めるものとする。
E006都市計画運用指針
E010開発許可等について
E010建築基準法 法律201号
(目的)第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
    もつて公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
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< 環境関連法律・・・ ・環境評価・廃棄物処理・施設等立地・大気(含:悪臭etc)/水質. etc>
 
****** 環境関連定義 ******
F050環境問題   WikiPedia
F051環境基本法の体系   WikiPedia
F051_1環境基準: 法令・告示・通達   環境省
F052環境負荷   WikiPedia
F053環境マネジメントシステム:EMS   WikiPedia
F055環境省:総合環境政策
F055A    :環境基本計画・・概要・・健やかで美しく豊かな環境先進国を目指して
F055B    :環境基本計画・・第二次計画 閣議決定・・−環境の世紀への道しるべ− 平成12年12月22日
F055C    :環境基本計画・・第三次環境基本計画 答申・・−環境から拓く 新たなゆたかさへの道−(案) 平成18年3月30日
F055D    :環境基本計画・・第三次環境基本計画における指標について 閣議決定・・ 平成18年4月7日
 
F055H環境基準について  環境省
F055H1    「大気」 大気汚染に係る環境基準  環境省
F055H2    「騒音」 騒音に係る環境基準について  環境省
F055H2_1    「騒音」 航空機騒音に係る環境基準について  環境省
F055H2_2    「騒音」 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について  環境省
F055H3    「水質」 水質汚濁に係る環境基準について  環境省
F055H3_1    「水質」 地下水の水質汚濁に係る環境基準について  環境省
F055H4    「土壌」 土壌の汚染に係る環境基準について  環境省
F055H5    「ダイオキシン類」 ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について  環境省
 
F055環境省:総合環境政策
F056かながわ環境白書
F058[論説]:「現場から環境理論をたちあげるために」
 
F059H環境省:保健・化学物質対策
F059H1     化学物質の環境リスク初期評価関連
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****** 環境関連法 ******
F060環境省 環境基本法 H5年11月19日 法律第91号
  第一章 総則
(目的) 第一条
 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、
 環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
 
(定義)第二条
 この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2  この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に
   影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3  この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が
   悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、
   人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
F063環境省 環境影響評価法 H9年6月13日 法律第81号
F064環境省 : 実証技術情報
F064A     : 実証技術情報・・H20
F064AA        ・・・ 化学物質に関する簡易モニタリング技術分野
F064AB        ・・・ 非金属元素排水処理技術分野(ほう素等排水処理技術)
F064AC        ・・・ 湖沼等水質浄化技術分野
F064B生活環境基準
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< 化学物質・PRTR・MSDS関連 >
F065環境省 「PRTR法」=「化学物質排出把握管理促進法」     特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
F065AA  ・・・リスク・コミュニケーションについて
F065BB  ・・・リスク・コミュニケーションの実施手順
F065CC  ・・・リスク・コミュニケーションのすすめ/地域対話
F065A  ・・・PRTR制度
F065B  ・・・MSDS制度
F065C神奈川県生活環境の保全等に関する条例 平成9/1997年10月17日 条例第35号 第35号
F065D大阪府生活環境の保全等に関する条例  大阪府条例第六号
F066DNA データ・バンク [DDBJ] : DNA Data Bank of Japan 
F067ダイオキシン類対策特別措置法 平成11/1999年7月16日 法律第百五号
F067Aダイオキシン類対策特別措置法施行令
F067Bダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等
   抜粋:
      1.耐容一日摂取量(TDI)… 人が生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される一日体重1kg当たりの摂取量。 
         4pg-TEQ/体重kg/日 (現在の日本人の平均的な摂取量は1.5pg-TEQ/kg/日程度)

      2.環境基準等
       (1) 大気 年平均値 0.6pg-TEQ/m3以下 
       (2) 水質 年平均値 1pg-TEQ/l以下 
       (3) 底質 150pg-TEQ/g以下 
       (4) 土壌 1000pg-TEQ/g以下
       
      ※土壌汚染の進行防止等の観点からモニタリングや調査を行う基準としての調査指標値を250pg-TEQ/gに設定。
        また、汚染土壌の対策要件は、一般国民の居住・活動の場について1000pg-TEQ/gを採用。
 
      3.排出基準(法施行時における既存施設への排出基準適用は1年間猶予される。)
       (1)排ガス 特定施設及び排出基準値              (単位:ng-TEQ/m3N)
特定施設種類 施設規模 
(焼却能力)
新設施設
基準
既設施設
基準
廃棄物焼却炉
(火床面積が 0.5 m2 以上、
  又は
焼却能力が 50 kg/h 以上)
4t/h 以上0.11
2t/h-4t/h15
2t/h 未満510
F067Cパンフレット[日本の野生生物におけるダイオキシン類の蓄積について 1998--2007]
F067Dパンフレット[ダイオキシン類 2009]
F067Eパンフレット[日本人におけるダイオキシン類の蓄積量について 2009]
F067Fパンフレット[残留性有機汚染物質] Persistent Organic Pollutants [POPs] : 2004年5月改訂
F068環境省:保健・化学物質対策
F068A     化学物質の環境リスク初期評価関連
F069[(新)WET手法を活用した排水規制手法検討調査 ] ・・・環境省:水・大気環境局水環境課
 
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****** 大気汚染防止関連法 ******
F070環境省 大気汚染防止法 S43年6月10日 法律第97号 改定:H18/2/10 法律5号
  第一条  この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、
        並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が
        生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
  第四条  都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第一項又は第三項の排出基準によつては、人の健康を保護し、
        又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域におけるばい煙発生施設において発生するこれらの物質について、政令で定めるところにより、
        条例で、同条第一項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。
F075環境省:審議会答申等(VOC)
F076環境省:揮発性有機化合物(VOC)対策
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****** 廃棄物処理関連法 ******
F080廃棄物処理及び清掃に関する法律 S45年12月25日 法律第137号        [註] 「・・動物霊園の動物の死体は・・廃棄物ではない」厚生省環境衛生局水道環境部計画課長回答
   (定義)
       第二条  この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、
            固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
            2  この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
            3  この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
                おそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
            4  この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
               一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
               二  輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の
                   四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。
                   同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
            5  この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を
                生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
   (国内の処理等の原則)
       第二条の二  国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
            2  国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。
   (国民の責務)
       第二条の三  国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら
            処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
   (事業者の責務)
       第三条  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
            2  事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、
               その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の
               開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた
               場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
            3  事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
   (国及び地方公共団体の責務)
       第四条  市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう
               努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な
               運営に努めなければならない。
            2  都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内に
               おける産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
            3  国は、廃棄物に関する情報の収集、整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な
               処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び
               財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。
            4  国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を
               図るよう努めなければならない。
   (市町村の処理等)
       第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、
               及び処分(括弧内省略)しなければならない。
            4  土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる
               一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い
               当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
            5  市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する
               計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
   (特別管理産業廃棄物処理業)
       第十四条の四
            15 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者は、第七条第一項又は第六項の規定にかかわらず、
                環境省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行うことができる。この場合において、これらの者は、
                特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
   (焼却禁止)
       第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
            一  一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
            二  他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
            三  公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で
               定めるもの
   第三節 一般廃棄物処理施設
   (一般廃棄物処理施設の許可)
       第八条  一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号 に規定する
            浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の
            規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようと
            する地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
 
F080A廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 S46年9月23日 政令第300号       [註] 「・・動物霊園の動物の死体は・・廃棄物ではない」厚生省環境衛生局水道環境部計画課長回答
   (特別管理一般廃棄物) 第一条  八  別表第一の四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。
                           以下「感染性一般廃棄物」という。)
   (産業廃棄物)      第二条  法第二条第四項第一号 の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
                        四   食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
                        十   動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
                        十一  動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
   (一般廃棄物処理施設) 第五条  法第八条第一項 の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上のごみ処理施設とする。
                         (焼却施設にあつては、次のいずれかに該当するもの
                             一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上
                             又は 火格子面積が二平方メートル以上)
   (産業廃棄物処理施設) 第七条  十三の二  産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)であつて、
                  次のいずれかに該当するもの
                     イ 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
                     ロ 火格子面積が二平方メートル以上のもの
   (産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 第六条
              二  産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
F080A1環境省:廃棄物・リサイクル対策>不法投棄等対策関連
F080A2東京都: 廃棄物と資源循環 > 産業廃棄物対策 > 不適正処理対策 > 廃棄物の不適正処理禁止
    ・・・東京都:廃棄物と資源循環 > 産業廃棄物対策 > 不適正処理対策
F080A3神奈川県: 廃棄物と資源循環 > 産業廃棄物対策 > 不適正処理対策
    ・・・神奈川県:廃棄物の不適正処理の防止等に関する条例
    ・・・神奈川県警察:「廃棄物不法投棄」を許さない
F080B廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 S46年9月23日 厚生省令第35号       [註] 「・・動物霊園の動物の死体は・・廃棄物ではない」厚生省環境衛生局水道環境部計画課長回答
F080B1廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の公布のお知らせ 平成22年5月19日 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課 廃棄物・リサイクル制度企画室
F080B5環境省大法令・告示・通達>総合目次:廃棄物・リサイクル
 
F080B8環境省「感染性廃棄物の処理において有効であることの確認方法について」の一部改正について
 
F080C【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について】:各都道府県知事・各政令市市長あて厚生事務次官通達 公布日:昭和46年10月16日 環784号
抜粋:
    第一 全般的事項
       一 立法の趣旨
         廃棄物の処理は、従来、清掃法(昭和二九年法律第七二号)の規定によって、市街地区域を中心とする
         特別清掃地域内の汚物の処理として実施されてきたが、経済の成長、国民生活の向上等に伴う廃棄物の
         量的増大と質的変化、衛生工学の飛躍的発展等に伴って抜本的な改革が必要とされるに至ったので、
         清掃法を全面的に改正し、あらたに廃棄物処理法を制定することにより、現状に即応した廃棄物の
         処理体制を確立し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることとするものであること。
       二 一般廃棄物の処理
         廃棄物処理法においては、廃棄物を、国民の日常生活の中から排出されるものを中心とする一般廃棄物と
         事業活動に伴って排出され、量的又は質的に環境汚染源として問題とされるものからなる産業廃棄物に区分し、
         それぞれの処理体系を整備することとしているが、一般廃棄物の処理については、処理主体を原則として
         市町村の清掃事業に置く等、清掃法の理念を継承するものであること。ただし、従来の特別清掃地域を廃止
         したことに伴い、市町村の一般廃棄物の処理区域が拡大されることになるので、各市町村において、
         一般廃棄物の処理体系の整備に特段の努力が払われるように指導されたいこと。
       三 産業廃棄物の処理
         産業廃棄物の処理については、事業者の処理責任を明定し、事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければ
         ならないものとしているが、都道府県知事は、その管轄する区域内の産業廃棄物に関し総合的な処理計画を
         策定するものとされており、また、必要に応じて都道府県又は市町村が産業廃棄物の処理事業を実施する
         ことができるものとされているので、事業者の処理に対する指導に万全を期するとともに、必要に応じて
         産業廃棄物の広域的な処理を考慮する等、その処理体系の整備に特段の努力を払われたいこと。
       四 事業者の責務
         廃棄物処理法においては、事業者は、その事業活動に伴って排出される廃棄物が一般廃棄物に該当する場合で
         あっても、その処理に責任を有するものであり、それが市町村の住民の日常生活から排出される廃棄物の処理に
         支障をもたらすような場合には、市町村長において事業者に対し、自家処理を求めること等ができるもので
         あるので、その趣旨を各市町村に徹底されたいこと。
         また、事業活動に伴って生産される生産物が最終的には住民の手から廃棄物として排出されることにかんがみ、
         地方公共団体は、事業者に対してその製造、加工等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において処理が
         困難となることのないように勧告するものとし、必要に応じて回収その他の措置によって市町村の清掃事業に
         協力させる等の指導を行なうことができるものであるので、その趣旨を関係者に徹底されたいこと。
    第三 その他
         以上のほか、廃棄物処理法は、公害対策基本法その他の公害関係諸法、地方自治法、保健所法等との関連が
         極めて密接であるので、法の施行にあたつては、これらの諸法との関係を十分に考慮し、万全を期せられたい
         こと。 
F080D一般廃棄物処理関連 「研究機関 等から排出される実験動物の死体の処理について」 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知 平成6年8月12日付 衛環第243号
       「・・1: 研究機関 等から排出される実験動物の死体は・・一般廃棄物である・・・」
       「・・5: 市町村は排出業者や関係団体から事情を聴取するなどにより実験動物の死体の処理実態を把握した上で
              一般廃棄物処理計画の中に位置づけ 排出事業者を指導する等により適正な処理の確保に努めること。」
F080E放射性廃棄物 : WikiPedia
  日本において放射性廃棄物の扱いは原子力基本法に規定されている。環境基本法等の環境法令において放射性物質は規制目的から除かれており、
  廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に該当する産業廃棄物ではない。最終処分事業は原子力発電環境整備機構(NUMO)が担っている。

  放射能廃棄物、核関連廃棄物、核廃棄物、核のごみ)とは、放射性物質を含む廃棄物の総称。これらは主に、原子力発電所および核燃料製造施設、
  核兵器関連施設などの、核関連施設または放射性同位体を使用する実験施設や病院の検査部門から出るガンマ線源の廃棄等で排出される。
  現在、高レベル放射性廃棄物の最終処分場を持つ国は、フィンランド(ユーラヨキ自治州のオルキルオト島のオンカロが2012年から100年間稼働予定)
   のみであり、原子力発電施設を持つ各国で建設地の設定が急がれている。    「原子力応用情報」部門

F080F医療廃棄物 : WikiPedia
  医療行為に関係して排出される廃棄物(ゴミ)のことを指す。廃棄物処理法上の区分では「感染性廃棄物」と言い、「特別管理廃棄物」に区分される。
  感染症の汚染源となる可能性があるため、適切に処分する必要がある。また感染症患者の療養の際に出る生活廃棄物(在宅中の各種廃棄物)の中にも、
   病原体によって汚染されている物が含まれるため、これらも医療廃棄物として適切に処分される事が望ましい。

  法的位置づけ
    医療廃棄物とは、廃棄物処理法上「感染性廃棄物」と言い「特別管理廃棄物」に区分される。また排出される内容物により「感染性一般廃棄物」と
     「感染性産業廃棄物」に分けられている。
         感染性一般廃棄物
              医療機関等から排出される一般廃棄物のうち、血液等の付着した包帯・脱脂綿・ガーゼ・紙くずなどに感染性病原体を含む、
               または付着しているおそれのあるもの。
         感染性産業廃棄物
              医療機関等から排出される産業廃棄物のうち、感染性病原体が含む、または付着しているおそれのあるもの。
              汚泥(凝固した血液など)、廃油(アルコールなど)、廃酸(レントゲン定着液など)、廃アルカリ(凝固していない血液など)、
              廃プラ(合成樹脂の器具など)、ゴム(ディスポ手袋など)、金属(注射針など)、ガラス(アンプルなど)。

F080G医療廃棄物 : WikiPedia
  
F080GARI・医療放射性廃棄物の現状と将来  (社)日本アイソトープ協会: 保物セミナー2008
F080GBRI・研究所等廃棄物  処理処分の基本的考え方について 平成10年5月28日 内閣府:原子力委員会 原子力バックエンド対策専門部会
 「抜粋」:
  第1章 RI廃棄物の処理処分に関する基本的考え方について

  1.RI廃棄物の現状と今後の見通し

  1.1 RIの利用とRI廃棄物の発生

   我が国では、RIは海外からの輸入と国内の原子炉や加速器による製造によって供給されている。
   これらのRIの供給は、病院等に設置された加速器で製造されるような極めて半減期の短いもの2)等を除き、
   そのほとんどが(社)日本アイソトープ協会を通して一元的に行われている(参考資料1)。
   RIは、主に放射性医薬品や研究用等のトレーサーとして様々な利用が行われている。医療分野では血液検査、
   肝機能検査、がんの検査等に利用されており、最近では、RIを利用したPET(ポジトロン断層診断装置)を
   用いる診断法も行われている。また、トレーサー利用としては、遺伝子情報解析等が挙げられる。密封線源としては、
   注射器等の医療器具の滅菌、微量物質の検出に用いるガスクロマトグラフ用の検出器、工業製品の厚さ計等に利用されている。
   
   さらに、溶接部の検査等の非破壊検査用としても用いられている。
   このようにRIの利用は、日常生活の向上や科学技術の発展に寄与してきたが、RIの利用の進展と共に、
   RI廃棄物も増加している。RI廃棄物には、医療機関から発生するものとして放射性医薬品用プラスチック試験管や注射器、
   ペーパータオル、ガラス容器等、研究機関から発生するものとして試験管等のプラスチックやガラス製の器具、ペーパータオル、
   金属容器、排気フィルタ等が挙げられる。RI廃棄物に特有の廃棄物としては、動物実験後の動物死体も発生している。
   
   また、加速器の利用においては、放射化した金属やコンクリート等の加速器本体と建屋の一部が廃棄物となる(参考資料2)。
   
   さらに、放射能が減衰して線源として利用できなくなった密封線源も各事業所及び(社)日本アイソトープ協会において
   保管されている。
   
   海外から輸入された密封線源については、海外の製造会社に返却されているものもあるが、その他の密封線源は我が国に
   おいて最終的な処分が必要となる。


 
F080H一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号) 「最終処分基準省令」
F080J一般廃棄物・産業廃棄物の区分について
F080J1ごみの話(旧厚生省情報)
F080J2一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成20年度)について(お知らせ)
       5.3Rの取組のベスト3 (リサイクル率) 全国1位. 神奈川県鎌倉市 47.8 %・・・人口10万人以上50万人未
 
F080V東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例
F080W
東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例施行規則  
(受入基準)
第八条 条例第七条の規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。
一 一般廃棄物の場合 次に掲げるとおりとする。
   イ 東京二十三区清掃一部事務組合を組織する特別区の区域内において発生した一般廃棄物であって、次のいずれにも該当しないものであること。
      (1) ふん尿
      (2) 動物の死体
      (3) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
      (4) 有害性の物
      (5) 爆発性のある物、火災発生の原因となるおそれのある物等危険性のある物
       :
       :
       :
F080X神奈川県 事業活動に伴って発生する廃棄物を適正に処理するために 平成21年3月  神奈川県, 横浜市, 川崎市, 横須賀市, 相模原市
F080Y神奈川県 産業廃棄物・リサイクル  情報一覧
 
F084【 感染性廃棄物の処理方法について 】(衛環97号 公布日:平成10年12月09日)
抜粋:
   一 感染性廃棄物の処理において有効であることの確認について
    感染性廃棄物の中間処理において感染性を失わせることの有効性は、二に示す細菌芽胞等滅菌抵抗性の強い生物指標に対して、処理前の
    微生物数に対し確実に10−4以下に減少すること、すなわち九九・九九%以上減少することが必要であり、安全性を考慮して、10−6以下に
    減少すること、すなわち九九・九九九九%以上減少することを確認することが望ましい。 
    【解説】
         感染性廃棄物の感染性を失わせることの確認においては、全ての微生物種に対する不活化能力を確認することが望ましいが、
         用いる生物指標の有無や検査の容易さ、病原性微生物を検査に利用する危険性を考慮して、二に示す生物指標を利用することとする。
         10―6の確認の方法は三に示す。
         なお、定期的に二に記載したBacillus属細菌の耐熱性芽胞等を使用して不活化の確認を行うことが望ましい。
   二 代表的な生物指標
     (一) 次の細菌芽胞と同等あるいはそれ以上の抵抗性を示す生物指標を使用して、感染性微生物の不活化を確認する。
      a 熱処理(高周波によるものを含む。)による不活化判定:Bacillus stearothermophilus(ATCC7953)及びBacillus subtilis var.niger(ATCC9372)
      b γ線及び電子線等の照射処理による不活化判定:Bacillus pumilus(ATCC27142)
      c その他の処理による不活化判定:各処理に関し最も妥当と考えられる生物指標 
      【解説】
         通例、国際標準化機構(ISO)及び日本薬局方において、高周波滅菌の生物指標は規定されていないが、医療廃棄物分野における高周波処理の
         原理が主に加熱処理によるものであること、一〇〇℃を超えない工程を利用する処理方法であることから、B.subtilis芽胞を利用して
         不活化の確認を行うことが望ましい。
         なお、処理前の廃棄物に存在する生菌数と種類が明らかな場合は、その微生物種の中で適用しようとする不活化機構に対して最も抵抗性を
         示す微生物種を生物指標とすることもできる。
         また、これらの生物指標は、処理工程の有効性を証明する物理的又は化学的な監視と常に組み合わせて用いられることが適当である。
         生物指標の挙動は使用前の保存状態、使用方法又は暴露後の処理技術によって影響されるため、標準的な保存及び使用方法を厳守し、
         処理終了後直ちに回収し、標準的な方法に従って試験に供することが重要である。
         さらに、感染性廃棄物の処理においては、微生物の死滅速度に影響を与える有機化合物又は液体廃棄物等が混在するため、使用する生物指標の
         担体(微生物を負荷する容器等)にも有機化合物、無機化合物又は液体等を人工的に添加して条件の異なる数種類の試験を行うことが望ましい。
         生物指標菌を使用して微生物不活化試験を行う場合、指標菌を封入する容器(あるいは担体)として完全密封容器の使用を避けることが望ましい。
F085環境省 感染性廃棄物処理マニュアルの改正について・・・解説付き
F085A廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル  環境省大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部: 平成21年5月
  抜粋:
     第1章4 感染性廃棄物の判断基準 Page3/56
          感染性廃棄物の判断フロー Page5/56
     第5章 感染性廃棄物の処理の委託 Page20/56
     第5章1 委託契約 Page20/56
     第5章2 再委託の基準 Page22/56
     第5章4 排出事業者の責任 Page25/56
          図 産業廃棄物の処理(他人に委託して処理する場合)の流れ Page27/56
          図 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の流れ Page28/56
     (参考6)滅菌又は消毒に当たって留意すべき事項 Page45/56
     (参考7)感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き(抜粋) Page47/56   平成16年1月30 日健感発第0130001号,厚生労働省健康局結核感染症課長通知
     (参考8)感染性廃棄物の処理において有効であることの確認方法について」 Page49/56 平成10年12月9日衛環第97号,厚生省生活衛生局環境整備課長通知
     「別添1: 不活化の確認のための試験の手順」 Page53/56
     「別添2 :感染性微生物の不活化確認試験」 Page54/56
F085B【 感染性廃棄物の処理方法について 】(衛環97号 公布日:平成10年12月09日)
抜粋:
   一 感染性廃棄物の処理において有効であることの確認について
     感染性廃棄物の中間処理において感染性を失わせることの有効性は、二に示す細菌芽胞等滅菌抵抗性の強い生物指標に対して、処理前の
      微生物数に対し確実に10−4以下に減少すること、すなわち九九・九九%以上減少することが必要であり、安全性を考慮して、10−6以下に
      減少すること、すなわち九九・九九九九%以上減少することを確認することが望ましい。
      【解説】
           感染性廃棄物の感染性を失わせることの確認においては、全ての微生物種に対する不活化能力を確認することが望ましいが、
           用いる生物指標の有無や検査の容易さ、病原性微生物を検査に利用する危険性を考慮して、二に示す生物指標を利用することとする。
           10―6の確認の方法は三に示す。
           なお、定期的に二に記載したBacillus属細菌の耐熱性芽胞等を使用して不活化の確認を行うことが望ましい。
   二 代表的な生物指標
       (一) 次の細菌芽胞と同等あるいはそれ以上の抵抗性を示す生物指標を使用して、感染性微生物の不活化を確認する。
        a 熱処理(高周波によるものを含む。)による不活化判定:Bacillus stearothermophilus(ATCC7953)及びBacillus subtilis var.niger(ATCC9372)
        b γ線及び電子線等の照射処理による不活化判定:Bacillus pumilus(ATCC27142)
        c その他の処理による不活化判定:各処理に関し最も妥当と考えられる生物指標
        【解説】
           通例、国際標準化機構(ISO)及び日本薬局方において、高周波滅菌の生物指標は規定されていないが、医療廃棄物分野における高周波処理の
           原理が主に加熱処理によるものであること、一〇〇℃を超えない工程を利用する処理方法であることから、B.subtilis芽胞を利用して
           不活化の確認を行うことが望ましい。
           なお、処理前の廃棄物に存在する生菌数と種類が明らかな場合は、その微生物種の中で適用しようとする不活化機構に対して最も抵抗性を
           示す微生物種を生物指標とすることもできる。
           また、これらの生物指標は、処理工程の有効性を証明する物理的又は化学的な監視と常に組み合わせて用いられることが適当である。
           生物指標の挙動は使用前の保存状態、使用方法又は暴露後の処理技術によって影響されるため、標準的な保存及び使用方法を厳守し、
           処理終了後直ちに回収し、標準的な方法に従って試験に供することが重要である。
           さらに、感染性廃棄物の処理においては、微生物の死滅速度に影響を与える有機化合物又は液体廃棄物等が混在するため、使用する生物指標の
           担体(微生物を負荷する容器等)にも有機化合物、無機化合物又は液体等を人工的に添加して条件の異なる数種類の試験を行うことが望ましい。
           生物指標菌を使用して微生物不活化試験を行う場合、指標菌を封入する容器(あるいは担体)として完全密封容器の使用を避けることが望ましい。
F085B1【 「感染性廃棄物の処理において有効であることの確認方法について」 の一部改正について 】 公布日:平成16年03月16日
1 感染性廃棄物の処理において有効であることの確認について
感染性廃棄物の中間処理において感染性を失わせることの有効性は、不活化確認試験により、2に示す細菌芽胞等滅菌抵抗性の強い生物指標に
対して、処理前の微生物数と比べて処理後の微生物数が確実に10−4以下に減少すること、すなわち99.99%以上減少することが必要であり、
安全性を考慮して、10−6以下に減少すること、すなわち99.9999%以上減少することを確認することが望ましい。
F085B2Determination of thermobacteriological parameters and size of Bacillus stearothermophilus ATCC 7953 spores
F085B3滅菌バリデーション・滅菌効果判定用
F085B4滅菌用バイオロジカルインディケーター
F085B5バイオロジカルインジケーター ACEテスト
 
F085C     「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」 環廃対発040316001
F085D     「廃棄物処理法に基づく 感染性廃棄物処理マニュアル」 環廃産発040316002
F086神奈川県 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則  第5編 環境 第4章
F086A神奈川県 事業活動に伴って発生する廃棄物を適正に処理する為に 平成21年3月 神奈川県,横浜市,川崎市,横須賀市,相模原市
F086A5神奈川県 産業廃棄物・リサイクル
F086B神奈川県 平成20年度環境安全計画・・・神奈川県衛生研究所
F086BA     ・・・・・・6 : 廃棄物対策 2 廃棄物処理フロー 別紙6
F086BAA           ・・・・・・抜粋 : 動物。焼却関連
F086BB     ・・・・・・(5) : 神奈川県衛生研究所動物実験環境安全管理要領 資料5
F086BC藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例 ・・・・近隣住民又は周辺住民から説明会の開催を求められたときは,説明会を開催しなければならない。
F086BD綾瀬市廃棄物処理施設等の設置等について ・・・・焼却施設:住民同意 & 300m基準
F086BE海老名市開発指導要綱:平成21年10月01日改正 及び 施行細則:平成22年4月01日改正 ・・・・住民の承諾 & 300m基準
 
F087鳥取県・・・廃棄物・リサイクル関連法令等Q&A集(平成14年3月分)
 
F088東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例
F088A東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例施行規則
 
F089「・・動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物には該当しない。」
        動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について 厚生省環境衛生局水道環境部計画課長回答
F089A厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「研究機関等から排出される実験動物の死体の処理について」平成6年8月12日付 衛環第243号
       「・・1: 研究機関等から排出される実験動物の死体は・・一般廃棄物である・・・」
       「・・5: 市町村は排出業者や関係団体から事情を聴取するなどにより実験動物の死体の処理実態を把握した上で
              一般廃棄物処理計画の中に位置づけ 排出事業者を指導する等により適正な処理の確保に努めること。」
        「研究機関」とは
F089B「・・ペット霊園を墓地埋葬法で規制できないか?・・」 "生活と衛生" 平成21年12月号 63頁 厚生省生活衛生局企画課法令係長 鯨井佳則
F089C「6 廃棄物処理施設整備事業(焼却施設)」 '衛環第243号' 211頁〜233頁
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****** 経済成長戦略・企業立地関連法 ******
F090経済産業 経済成長戦略大綱関連3法関連 :記者発表 H19/2007年6月05日
F093企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律 H19年5月11日 法律第40号 改定:H20/5/23 法律37号
F093A首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律 S34/1959年3月17日 法律第17号 廃止:H14/7/12 法律83号
(新設及び増設の制限)第4条
    工業専制限区域内においては、制限施設を新設し、又は増設してはならない。
    ただし、都県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内においては、
    都県が制限施設を新設し、又は増設する場合を除き、指定都市の市長とし、以下「知事等」という。)の許可を受けたときは、この限りでない。
  2 次の各号の一に該当するときは、その用途変更若しくは利用又は床面積の増加は、制限施設の新設とみなす。
     1.制限施設以外の施設の用途を変更し、又は新たに利用することによつて、その施設を制限施設とするとき。
     2.一の用地内において作業場又は教室の床面積を増加することによつて、その団地内の作業場又は教室を制限施設とするとき。
F093B近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律 S39/1964年7月03日 法律第144号 廃止:H14/7/12 法律83号
F093C工業再配置促進法 S47年6月16日 法律第73号 廃止:H18/2006/4/26 法律第32号
F094工場立地法 S34年3月20日 法律第24号
(目的)第1条 この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び
        工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行ない、もつて国民経済の健全な発展と国民の
        福祉の向上に寄与することを目的とする。
F094A工場立地法施行令 S49年2月22日 政令第29号 改定:H12/6/07 政令第311号
F094B工場立地法施行規則 S49/1994年3月29日 大蔵省・厚生省・農林省・経済産業省・運輸省令第一号  改定:H16/3/31 財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号
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****** 臭気関連法 ******
 
F095悪臭防止法の体系
F095Aにおい・かおり行政について・・・
F095B悪臭防止法 昭和46/1971年6月1日 法律第91号
F095C・・・・悪臭防止法の概要
F095D悪臭防止法施行令  政令第二百七号
F095E悪臭防止法施行規則  総理府令第三十九号
 
F095K神奈川県生活環境の保全等に関する条例 第35号  第25条・第26条・第49条 ・・・・神奈川県の法規データ(第5編環境 第1章環境管理)から閲覧できます。
F095L神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則  第30条・第31条・第41条 ・・・・神奈川県の法規データ(第5編環境 第1章環境管理)から閲覧できます。
F095M神奈川県化学物質の安全性影響の評価に関する指針 告示
F095N神奈川県の規制手法・規制基準(悪臭防止法)
 
****** 水質関連法 ******    水道法
F096下水道法 S33年4月24日 法律第79号
 (この法律の目的)   第一条    この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の
                       管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の
                       水質の保全に資することを目的とする。
 (用語の定義)     第二条一  「下水」: 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
                   二  「下水道」: 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して
                             下水を処理するために設けられる処理施設( 屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられる
                             ポンプ施設その他の施設の総体をいう。
                   三  「公共下水道」: 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を
                             有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造の
                             ものをいう。
                   四  「流域下水道」: 次のいずれかに該当する下水道をいう。
                      イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する
                         下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの
                      ロ 公共下水道(終末処理場を有するものに限る。)により排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に
                         放流するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の
                        流量を調節するための施設を有するもの
                   五  「都市下水路」: 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。
                        )で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第二十七条の規定により指定したものをいう。
                   六  「終末処理場」: 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設
                        及びこれを補完する施設をいう。
                   七  「排水区域」: 公共下水道により下水を排除することができる地域で、第九条第一項の規定により公示された区域をいう。
                   八  「処理区域」: 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第九条第二項において準用する同条
                        第一項の規定により公示された区域をいう。
 (排水設備の設置等) 第十条   「公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、
                      遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設
                      (以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
                      ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
 
F096_1                      「下水道法第10条一項:但し書き」条項の運用について 昭和三八年二月八日建設省都発第十九号
F096_2下水道法施行令の一部を改正する政令について 国交省報道平成26年11月14日
     「抜粋」 カドミウム及びその化合物;
                公共用水域への排水基準  0.1 mg/L以下 ==>> 0.03 mg/L以下 (排水基準を定める省令の一部改正)
                地下水浄化基準     0.01mg/L以下 ==>> 0.003mg/L以下 (水質汚濁防止法施行規則の一部改正)
                下水道排水基準     0.1 mg/L以下 ==>> 0.03 mg/L以下 (下水道法施行令の一部改正)
F096_2A   ・・・下水道法施行令の一部を改正する政令 本文
F096A下水道法施行規則 昭和四十二年十二月十九日建設省令第三十七号
F096B下水道法施行令 昭和三十四年四月二十二日政令第百四十七号
F096B1下水道法施工令改正の概要 H15年9月 国土交通省 地域整備局 下水道部
 
F096X下水道の種類 ・・ 概略図
 
F097水質汚濁防止法 昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号
     [参考]: 工場排水等の規制に関する法律:昭和33/1958年12月25日法律第182号  ・・昭和46/1971年6月24日、水質汚濁防止法:昭和45/1970年12月25日法律第138号 の施行に伴い廃止された。

     (目的)
        第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、
             生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)
             の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して
             人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
     (定義)
        第二条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、
             かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号 及び第四号 に規定する公共下水道及び
             流域下水道であって、同条第六号 に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
          2  この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
            一  カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含むこと。
            二  化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、
               生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。
          3  この法律において「指定地域特定施設」とは、第四条の二第一項に規定する指定水域の水質にとつて前項第二号に規定する程度の汚水又は廃液を
             排出する施設として政令で定める施設で同条第一項に規定する指定地域に設置されるものをいう。
          4  この法律において「貯油施設等」とは、重油その他の政令で定める油(以下単に「油」という。)を貯蔵し、又は油を含む水を処理する施設(特定施設を除く。)
              で政令で定めるものをいう。
          5  この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から
              公共用水域に排出される水をいう。
          6  この法律において「汚水等」とは、特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。
          7  この法律において「特定地下浸透水」とは、第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する
              特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から
              地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。
          8  この法律において「生活排水」とは、炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(排出水を除く。)をいう。

F097_1水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の概要 公布日:平成26/2014年11月 施行日:平成26/2014年12月1日 実施
     「抜粋」 カドミウム及びその化合物;
                公共用水域への排水基準  0.1 mg/L以下 ==>> 0.03 mg/L以下 (排水基準を定める省令の一部改正)
                地下水浄化基準     0.01mg/L以下 ==>> 0.003mg/L以下 (水質汚濁防止法施行規則の一部改正)
F097A水質汚濁防止法施行令 S46年6月17日 法律第188号
F097B水質汚濁に係る環境基準について S46年12月28日 環境庁告示第59号
F097B1   水質汚濁に係る環境基準について 別表1 人の健康の保護に関する環境基準
F097B2   水質汚濁に係る環境基準について 別表2 生活環境の保全に関する環境基準
F097F水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について(答申)
F097F1   別表1_業種区分毎の範囲(COD)         <参考>:[TOC]:Total organic carbon(全有機炭素)
F097F2   別表2_業種区分毎の範囲(窒素)
F097F3   別表3_業種区分毎の範囲(りん)
 
F097K5外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル (水質、底質、水生生物)   環境庁 水質保全局水質管理課 H10/1998/10
 
F097L5窒素・りん自動計測器による水質汚濁負荷量測定方法マニュアル(改訂版)   環境省 水・大気環境局水環境課 H13/2001/3 H19/2007/8改定
F097L7(新)新たな水質管理指標に係る類型指定調査   環境省 水・大気環境局水環境課 H21/2009/2
F097L9水質汚濁の防止及び水質管理に関する政令 (2001年 政令大82号)   環境省 水・大気環境局水環境課 H21/2001/12/14付
 
F098浄化槽法 S58年5月18日 法律第43号
F098A[(新)WET手法を活用した排水規制手法検討調査 ] ・・・環境省:水・大気環境局水環境課
 
F099廃棄物の処理及び清掃に関する法律 S45年12月25日法律第137号   清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)の全部を改正する。
F099A廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 S46年9月23日 政令第300号
F099B廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 S46年9月23日 厚生省令第35号
F099C【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について】:各都道府県知事・各政令市市長あて厚生事務次官通達 公布日:昭和46年10月16日 環784号
 
F099L農薬取締法 (昭和二十三年七月一日法律第八十二号)
F099Mゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針
    H2/1990年5月24日 環境庁水質保全局長通知 環水土第77号各都道府県知事宛 >最終改正平成25年6月18日 環水大土発第1306181号
F099M1東京都ゴルフ場農薬の安全使用に関する指導要綱   平成2年11月28日 東京都 2環水規第269号
F099M2神奈川県ゴルフ場農薬安全使用指導要綱   施行 平成1年4月26日 神奈川県
 
F100例:東京都多摩上流 水再生センター
F100A ・・・・ 下水道の仕組み
F100B ・・・・ 多摩川ふれあい水族館 〜再生水の中で泳ぐ魚との出会い〜
F101「下水道」とは
F102「排水の種類」
「排水の種類」   建築設備の実務の上では、排水の種類が次のように区分されている。
    汚水          : 便器・汚物流し・ビデなどに類する衛生器具から排出されるもので、屎尿を含む排水である。
    厨房排水       : 大規模な厨房設備の場合多くの有機物質を含むため、下水道への排出基準を満たすために前処理が必要となる。
    雑排水        : 風呂・洗面台・洗濯機など比較的汚染物濃度の低い排水である。小規模厨房の排水を含める場合が多い。
    特殊排水       : 工場・病院・研究所などから排出される排水のうち、一般の下水処理場で処理できない物質を含むものであり、処理を行った後排出する。
    感染性排水     : 滅菌などで感染力をなくす。
    有害物質含有排水 : 有害物質を取り除く。
    放射性排水     : 放射能が減衰するまで貯留する。
    雨水         : 降雨や湧水によるものであり、汚染度が低いため直接の排出が可能である。また、雨水浸透槽による地下水の涵養、中水道の原水としての利用、
                 洪水防止のための一次貯留が行われる場合もある。
  なお、下水道法では、雨水・汚水・特殊排水に区分されている。
 
F110水質汚濁防止法・・「無過失責任主義」の導入(19〜20条)  解説:百科事典ウィキペディア
F111水質汚濁(すいしつおだく)  解説:百科事典ウィキペディア
F112汚染者負担原則  解説:百科事典ウィキペディア
F113工場排水 Industrial Wastewater
F113A工場排水 水環境のイメージ:図2-2-1 かながわ環境白書:第2部 環境の現況と県の取組
F114活性汚泥法とは
F115柏尾川(かしおがわ  解説:百科事典ウィキペディア)
F116特定施設  環境用語集
F120環境技術解説 「水域浄化」・・ 環境研究技術ポータルサイト  環境用語集
F120A環境技術解説 「工業排水処理」・・ 環境研究技術ポータルサイト  環境用語集
 
F121COD,BOD,TOD,TOCとは ・・・理化学研究所:用語解説
F121A水質保全学 BOD : 生物化学的酸素要求量・・・用語解説
F121B水質保全学 COD : 化学的酸素要求量・・・用語解説
F121C水質保全学 TOC : 全有機炭素・・・用語解説
F121D水質保全学 DO : 溶存酸素量・・・用語解説
F121E水質保全学 SS : 浮遊物質・・・用語解説
F121F有機物と無機物・・・用語解説
 
F122[(新)WET手法を活用した排水規制手法検討調査 ] ・・・環境省:水・大気環境局水環境課
  <背景>
  ○ 事業所からの排水には、基準項目に設定されている物質の他にも多様な化学物質が含まれ、
     それらの影響は未知な部分が多い
  ○ 水質汚濁による人や水生生物への悪影響を未然かつ迅速に防止する手法が必要
  ○ 海外においても排水全体の毒性をとらえて規制するWET手法が導入されている
 
    → 排水中に含まれる多様な化学物質の総合的な影響を評価し、適切に管理
        する必要がある
F122A[WET : Whole Effluent Toxicity ] ・・・全排水毒性評価を活用した新たな排水管理手法
 
F125TOC -Total organic carbon(全有機炭素) ・・・メーカー装置カタログ
F125A     ・・・ 測定原理:
 
F130公共下水道管理者:大清水浄化センターに関わる水質基準 事業者からの排除基準,浄化センターの受入れ基準,河川への放流基準
F131公害から環境保全へ・・・朝日新聞 特集「えこ時記・・・・<水:Water>」
F135「武田薬品新研究所の排水の公共下水道への排除の違法性及び不当性」に関わる住民監査請求・・藤沢市監査委員公表第4号
 
****** 水道関連法  厚労省 ******
F140水道法  昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号
F141水道法施行規則  昭和三十二年十二月十四日厚生省令第四十五号
F141A水道施設の技術的基準を定める省令  平成十二年二月二十三日厚生省令第十五号
F141B水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)
F141B1水質基準に関する省令  新旧対照条文(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)
F141C水道法施行規則の一部を改正する省令(平成15年9月29日厚生労働省令第142号)
F142ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 水道対策
F143水道水質基準について  厚労省
F143A厚労省ホーム > 政策について > 審議会・研究会等
F143A1厚生科学審議会の経過・資料等について  厚労省
F143A2ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 水道対策 > 審議会・検討会等 > 検討会等 > 水道水質検査精度管理検討会
F143A2Aホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 水道対策 > 水道水質情報 > 水質検査 > 水質検査計画の策定
F143A3水質検査計画について  平成 15 年 4 月厚生科学審議会答申より
F143A4水質検査計画策定指針案
 
F145ホーム > 統計情報・白書 > 白書、年次報告書 > 平成26年版厚生労働白書 健康長寿社会の実現に向けて〜健康・予防元年〜(本文)
F145Aホーム > 統計情報・白書 > 白書、年次報告書 > 平成26年版厚生労働白書 資料編
F145Bホーム > 統計情報・白書 > 白書、年次報告書 > 平成26年版厚生労働白書 資料編  3 生活環境
     水道行政 詳細データB 上水道における給水量の推移 平成26年版 厚生労働白書 105
 
F147浄水場   WikiPedia
F148ヒ素   WikiPedia
 
****** 土壌汚染対策 ******
F149土壌汚染対策法  (平成十四年五月二十九日法律第五十三号)
F149A土壌汚染対策法   WikiPedia
 
****** 原子力・放射能関連法 ******
F150核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 法律関係法令集
F151核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 法律第166号
 
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****** 動物愛護関連法 ******                  [註] 「・・動物霊園の動物の死体は・・廃棄物ではない」厚生省環境衛生局水道環境部計画課長回答
F300法律・政令・規則等一覧
 抜粋:
F300A     ・・・・動物の愛護及び管理に関する法律
F300B     ・・・・動物の愛護及び管理に関する法律施行令
F300C     ・・・・動物の愛護及び管理に関する法律施行令規則
F300D     ・・・・動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目
         抜粋:・・・第5条 動物の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
                 ・・・カ: 動物の死体は、速やかにかつ適切に処理すること。
 
F310農林水産業 動物の愛護及び管理に関する法律 S48年10月01日 法律第105号 改定:H18/6/02 法律50号
F310A農林水産業 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 H16年6月02日 法律第78号 改定:H17/4/27 法律33号
F310B環境省告示 実験動物の飼育及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準 H18年4月28日 環境省告示第88号
F310C環境省告示 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 H14年5月28日 環境省告示第37号
F310D文部科学省 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針 (平成18年文部科学省告示第71号) (
F311実験動物代替:The Standards of the rearing environment for laboratory animals in Japa(nby H. Hachisu, 57) at World Congress on Alternatives & Animal Use in the Life Sciences
F312動物実験諸規定関連 ・・・国立感染症研究所 動物実験委員会
F312A動物実験の適正な実施に向けたガイドライン ・・・日本学術会議 2006年6月01日
F313日本実験動物環境研究会 Japanese Society for Laboratory Animals and the Environment (JSLAE)
 
F315国立大学法人 動物実験施設協議会
F315A・・・・徳島大学大学院:HBS研究部総合研究支援:動物資源研究部門
F315B・・・・神戸大学・・・動物実験について・・関係法令・学内規則等
F316公私立大学 実験動物施設協議会
 
F317神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例 第8編:衛生/第6章:環境衛生/第3節 狂犬病予防、動物の愛護及び管理
F317A神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 第8編:衛生/第6章:環境衛生/第3節 狂犬病予防、動物の愛護及び管理
 
F318動物の焼却などに関わる 立地・環境基準・・・法律・条令・規則 300m規定・・・・死亡獣畜取扱場 (解体・埋却・焼却施設)の立地条件に関して・・・国・自治体規定
 
F319財団法人実験動物中央研究所
F319A      ・・・研究活動    実中研レポート & 研究報告書および事業計画書
F319B神奈川県川崎市殿町3丁目地区先行土地利用エリアにおける中核施設整備に向けた事業計画について
             高度な動物実験が可能な共同研究・共同実験施設川崎市発表:平成21年(2009年)8月21日 金曜日
F319C神奈川県川崎市「再生医療新薬開発共同研究センター(仮称)」 Map
 
F319F中外製薬株式会社
F319F1   ・・・企業倫理重視の姿勢 :・・・・企業倫理は業績に優先する・・・・
F319F2   ・・・環境安全の取り組み :基本姿勢
F319F3   ・・・社会責任報告書 ・・・2001〜2009
F319F4   ・・・中外製薬グループの社会責任に関するデータを掲載
         鎌倉事業所:2009年事業所別用水使用量&排水量    (参考:武田社データ推定値2011年以降  if:年間稼働日=300日   m3 = トン at ρ = 1 )
                 用水計: 94,951 トン/年    (推定:4,000 m3/日 x 300日/年 = 1,200,000 m3/年)
                 排水量: 57,865 トン/年    (推定:2,000 m3/日 x 300日/年 =  600,000 m3/年)
                総BOD量:  1,892 kg/年    (推定:  30 Kg/日 x 300日/年 =    9,000 Kg/年・・・最大量 at 公共下水道への排出基準値:600mg/L)
 
F319H日本クレア株式会社
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****** 火葬・埋葬関連法 ******
                   [註1] 「・・動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物には該当しない。」
                                厚生省環境衛生局水道環境部計画課長回答
                   [註2] 「・・研究機関等から排出される実験動物の死体は・・一般廃棄物である・・・」平成6年8月12日付 衛環第243号 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知
                          「研究機関等から排出される実験動物の死体の処理について」
**国
F320墓地、埋葬等に関する法律 S23年5月31日 法律第48号 改定:H18/6/07 法律53号
(第一章 総則 
   第一条  この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、
         支障なく行われることを目的とする。 
   第二条  この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。 
    2  この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。 
    3  この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。 
    4  この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。 
    5  この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいう。 
    6  この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。 
    7  この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施設をいう。 

   第十九条  都道府県知事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、墓地、納骨堂若しくは火葬場の施設の整備改善、 
        又はその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる。
F321火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針 H12年3月31日 厚生省生活衛生局企画課長 衛企第17号
F322化製場等に関する法律について  概要      化製場等に関する法律  抜粋要
F325地域保健法 S22年9月05日 法律第101号 改定:H18/6/21 法律84号
F329動物の焼却などに関わる 立地・環境基準・・・法律・条令・規則  300m規定・・・・死亡獣畜取扱場 (解体・埋却・焼却施設)の立地条件に関して・・・国・自治体規定
**東京都
F331東京都墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例 S59年12月20日 条例第125号 (火葬場の設置場所)第10条・・・・250メートル以上・・・
**神奈川県
F332神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例: 県例規集 第8編[衛生] 第6章[環境衛生] 第4節[墓地,埋葬]
 H14年12月27日 条例第68号 (設置場所の基準)第10条(2)・・距離が規則で定める距離以上・・・

   神奈川県例規集が開きますので 左目次欄から 第8編[衛生]->第6章[環境衛生]-> 第4節[墓地,埋葬] をクリックして 右欄の中から
     [神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例]条例第68号 を開いて (設置場所の基準)第10条(2)をご参照ください。
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等に係る手続並びに墓地、
         納骨堂及び火葬場の構造設備の基準その他同法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、墓地、埋葬等に関する法律(以下「法」という。)の規定の例による。
(経営の主体)
第3条 法第10条第1項の規定により許可を受けて墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する
        者でなければならない。ただし、知事が県民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
        (1) 地方公共団体
        (2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人で、県内に主たる事務所又は従たる事務所等を有する宗教法人(以下「宗教法人」という。)
        (3) 公益社団法人又は公益財団法人であって、墓地等の経営を目的とするもの(以下「公益法人」という。)
(経営計画の周知)
第5条 経営許可を受けようとする者は、墓地等経営計画の周知を図るため、規則で定める日までに、次に掲げる措置を講じなければならない。
        (1) 墓地等経営計画の概要を記載した標識を当該計画敷地(墓地等経営計画に基づき、墓地等を設けるために必要な土地の区域をいう。)の外部から見やすい
               場所に第19条第3項に規定する工事完了検査済証の交付を受ける日まで設置すること。
        (2) 墓地等の近隣の土地又は建物の所有者、住民、学校の管理者等で規則で定めるもの(以下「近隣住民等」という。)に対し、墓地等経営計画の概要について
               説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項について知事に報告しなければならない。
(近隣住民等との協議)
第6条 経営許可を受けようとする者は、近隣住民等から墓地等経営計画について規則で定める日までに次の各号のいずれかに該当する意見の申出があった場合は、
         当該申出をした者と協議しなければならない。
        (1) 公衆衛生その他公共の福祉の観点からの意見
        (2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和についての意見
        (3) 墓地等の建設工事の方法等についての意見 


(設置場所の基準)
第10条 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。
      (1) 地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、
              かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。ただし、規則で定める
              事項については、この限りでない。
      (2) 墓地等の境界線と人家、学校等との距離が規則で定める距離以上であること。
              ただし、知事が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、
              この限りでない。
      (3) 飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

  附 則
(施行期日)
    1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
    2 この条例の施行の際現に法第10条の規定により許可を受けている墓地等については、当該墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を
           変更する場合を除き、第10条から第13条までの規定は適用しない。
    3 この条例の施行の際現に法第10条の規定による墓地等の許可の申請を受理しているものに係る許可の手続並びに墓地等の設置場所の基準
           及び構造設備の基準については、
       なお従前の例による。
 (検討)
    4 知事は、平成22年3月31日までに、この条例の施行の状況について検討を加えるものとする。この場合において、知事は、当該検討の
          結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  
                ・・・・「注記:県判断について確認済み by 宮崎 H22/2010/5/31」 「次回平成27年までは現行条例を維持する」・・との由
 追加〔平成20年条例40号〕
  附 則(平成17年2月8日条例第7号)
      この条例は、平成17年3月7日から施行する。
  附 則(平成20年7月22日条例第40号)
      この条例は、公布の日から施行する。
  附 則(平成20年10月17日条例第50号)
     1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
     2 この条例の施行の際現に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定により許可を受けている一般社団法人及び一般財団法人に
          関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の
          規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以下「旧民法法人」という。)及び墓地、埋葬等に関する
          法律第10条第1項の許可を申請している旧民法法人については、改正後の第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
F332A神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則: 県例規集 第8編[衛生] 第6章[環境衛生] 第4節[墓地,埋葬] H15年3月28日 規則第64号
(設置場所の特例)第7条2(3)・・最短の距離が300メートル・・

   神奈川県例規集が開きますので 左目次欄から 第8編[衛生]->第6章[環境衛生]-> 第4節[墓地,埋葬] をクリックして 右欄の中から
     [神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則]規則第64号 を開いて (設置場所の特例)第7条2(3)をご参照ください。
(経営計画の周知)
   第4条 条例第5条に規定する規則で定める日は、次に掲げる日とする。
        (1) 標識の設置にあっては、申請予定日の90日前の日
        (2) 説明会の開催にあっては、申請予定日の60日前の日
    2 条例第5条第1号に規定する標識は、第2号様式とする。
    3 条例第5条第2号に規定する近隣住民等は、墓地等の境界線から水平投影面における最短の距離で110メートル(火葬場にあっては、300メートル)
         以内の土地の所有者 並びに人が現に居住し、又は使用している建物の住民及び当該建物の所有者又はその管理責任者とする。
    4 条例第5条第2号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
       (1) 開催日時
       (2) 開催場所
       (3) 実施者側の出席者の氏名及び役職名
       (4) 近隣住民等の出席者数
       (5) 近隣住民等の意見
       (6) その他知事が必要と認める事項
    5 条例第5条第2号に規定する報告は、説明会開催状況報告書(第3号様式)により行うものとする。
(近隣住民等との協議)
   第5条 条例第6条に規定する規則で定める日は、申請予定日の30日前の日とする。
(設置場所の特例)
   第7条 条例第10条第1号ただし書に規定する規則で定める事項は、墓地等の設置場所の土地の所有者が、墓地等の経営の許可又は変更の許可を
            受けようとする者のため、当該土地(経営又は変更の許可を受けようとする墓地の墳墓を設ける区域(納骨堂及び火葬場にあっては当該
            建物の敷地)を除く。)に墓地等の用に供する目的の地上権を設定する土地であることとする。
   2 条例第10条第2号に規定する規則で定める距離は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
       (1) 焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂 その境界線と次に掲げる施設等との水平投影面における最短の距離が110メートル
              ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
              イ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第2項に規定する病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有する
                     ものに限る。)
              ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
              エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護老人保健施設
              オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
       (2) 埋葬を行う墓地 墓地の境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が110メートル
       (3) 火葬場 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が300メートル

  附 則
(施行期日)
    1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
  2 墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和51年神奈川県規則第13号)は、廃止する。
(経過措置)
  3 前項の規定による廃止前の墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定によりなされた申請その他の手続又は行為でこの規則の施行の際
     まだその処理がなされてないものについては、なお従前の例による。
     附 則(平成17年3月4日規則第22号)
      この規則は、平成17年3月7日から施行する。
     附 則(平成18年3月31日規則第47号)
      この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項第1号ウの改正規定は、同年10月1日から施行する。
     附 則(平成19年3月9日規則第22号)
      この規則は、平成19年3月11日から施行する。
     附 則(平成20年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
  1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(様式の作成に係る経過措置)
  57 この規則による改正前の各規則に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。
     附 則(平成20年10月17日規則第103号)
      この規則は、平成20年12月1日から施行する。
 
F332B神奈川県下の「火葬場一覧」 H22年3月31日現在 ・・・ 情報 from 神奈川県保健福祉局生活衛生部環境衛生課  2010/05/14
・ 平塚市聖苑・ 藤沢聖苑・ 小田原市斎場・ 三浦市斎場・ 叶ス行社斎場(逗子市)・ 厚木市斎場・ 大和斎場
・ 真鶴聖苑・ 茅ヶ崎市斎場・ 久保山斎場(横浜市)・ 南部斎場(横浜市)・ 北部斎場(横浜市)・ 戸塚斎場(横浜市)・ 西寺尾斎場(横浜市)
・ かわさき北部斎苑・ かわさき南部斎苑・ 横須賀市立中央斎場・ 愛川町営斎場愛川聖苑・ 秦野斎場・ 相模原市営斎場・ 横須賀市立浦賀火葬場
F332C神奈川県化製場等に関する法律施行条例  抜粋
F332D神奈川県化製場等に関する法律施行細則  抜粋
 
**横浜市
F333横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例 H14年12月25日 条例第57号 第8条 ・・・110メートル以上
**川崎市
F334川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例 H13年10月05日 条例第21号 別表(第9条関係)墓地等の経営の許可基準:4(6)・・・・200メートル以上
**大阪府
F335大阪府墓地,埋葬等に関する法律施行条例 S60年3月27日 大阪府条例第3号 (墓地等の設置場所等の基準)第12条・・・100メートル以上・・・
**大阪市
F336大阪市墓地埋葬等に関する法律施行細則 S31年11月01日 大阪市規則第79号 (許可の基準)第8条・・300メートル以内は、当該許可を行わない・・
**藤沢市
F338藤沢市火葬場条例 H3年3月27日 条例第23号
 (設置)
第1条 この市に火葬場を設置する。
(平成16条例26・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 藤沢聖苑
位置 藤沢市大鋸1,225番地

[註] 火葬炉との距離規定   特に記載なし・・・県条例300mに準拠
  県条例H17年以前に設置された為 県の300m規定対象外となる。
  藤沢聖苑設置当時は住民との協定書が存在している・・・との由(藤沢市保健福祉部保健医療福祉課長:平岩氏,神谷忠良氏確認済み 
   eMail 及び 電話対応 H21/2009/2/26〜 「藤沢市火葬場改築に関する合意書」の「正式文書名称」「存在」の確認について
  藤沢聖苑:設置 S5年4月 , 改築(4炉->8炉)計画に伴う住民協定書:締結 S53年8月31日 , 稼動再開: H3年6月28日
  --------------------------------------------------
F380主要自治体の「火葬場:立地条件」の現状に関する見解
F390主要自治体の「火葬炉との距離」 実態
  --------------------------------------------------
F400富山県高岡斎場が完成 H21/2009/4/01
F400A富山県『高岡斎場』あす供用開始 佐藤前市長に聞く 構想から四十年余。建設予定地の変更や住民の反対運動といった曲折を経た。
F401板橋区前野町ペット火葬場反対 H21/2009/8/29
         "ペット火葬場問題を認識しようとしない現政権の官僚風答弁"
         "内閣総理大臣 小泉純一郎の答弁書 内閣衆質一六一第二六号 平成十六年十月二十九日"
  --------------------------------------------------
F410動物の焼却などに関わる 立地・環境基準・・・法律・条令・規則  300m規定・・・・死亡獣畜取扱場 (解体・埋却・焼却施設)の立地条件に関して・・・国・自治体規定
F411厚生省環境衛生局水道環境部計画課長回答
       「・・動物霊園の動物の死体は・・廃棄物ではない」
F411A厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「研究機関 等から排出される実験動物の死体の処理について」平成6年8月12日付 衛環第243号
       「・・1: 研究機関 等から排出される実験動物の死体は・・一般廃棄物である・・・」
       「・・5: 市町村は排出業者や関係団体から事情を聴取するなどにより実験動物の死体の処理実態を把握した上で
              一般廃棄物処理計画の中に位置づけ 排出事業者を指導する等により適正な処理の確保に努めること。」
  --------------------------------------------------
目次へ
< 建築基準法・文化財保護法・景観法 etc >
G000建築基準法 S25年5月24日 法律第201号 改正 H20/5/23 法律第40号
G010都市計画法 S43年6月15日 法律第100号 改正 H20/5/23 法律第40号
G100文化財保護法 S25年5月30日 法律第214号 改正 H19/3/30 法律第7号
G200景観法 H16年6月18日 法律第110号 改正 H20/5/23 法律第40号
目次へ
< 東京都&神奈川県&藤沢市 環境関連条例,バイオ関連指針 >
**東京都
H000東京都環境基本条例 H6年7月20日 条例92号
H000A東京都環境影響評価条例 S55年10月20日 条例96号
H000B東京都環境影響評価条例施行規則 S56年8月11日 規則134号
H000C東京都環境影響評価事後調査基準 H11年7月23日 公告第894号
H000D東京都環境影響評価技術指針 H14年12月06日 公告第1357号
H000E都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 H12年12月22日 条例第215号
**神奈川県
H011神奈川県環境基本条例  第5編環境/第1章環境管理
H011A神奈川県生活環境の保全等に関する条例  第5編環境/第1章環境管理
H011B神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則  第5編環境/第1章環境管理
H011C神奈川県環境影響評価条例  第5編環境/第1章環境管理
H011D神奈川県環境影響評価条例施行規則  第5編環境/第1章環境管理
H011E神奈川県環境影響評価条例の規定により事業者が実施計画書及び予測評価書案又は条例方法書及び条例準備書の内容について周知を図る必要がある地域を定めるに当たり従うべき基準
第5編環境/第1章環境管理
H011F神奈川県環境影響評価審査会規則  第5編環境/第1章環境管理
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---
H012神奈川県衛生研究所
H012A  ・・・環境安全計画
H012B      ・・化学物質の自主管理マニュアル(化学物質環境安全管理要領)・・・「13」添付資料:(1)資料1
H012C      ・・バイオテクノロジーの自主管理マニュアル(バイオテクノロジー環境安全管理要領)・・・「13」添付資料:(2)資料2
H012D     ・・・・・・6 : 廃棄物対策 2 廃棄物処理フロー 別紙6
H012E           ・・・・・・抜粋 : 動物。焼却関連
H012F     ・・・・・・(5) : 神奈川県衛生研究所動物実験環境安全管理要領 資料5
 
H012H  ・・・茅ヶ崎衛生研究所環境安全協定 & 覚書 平成15年5月17日・・神奈川県&茅ヶ崎市&茅ヶ崎市民自治会
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**埼玉県
H016埼玉県衛生研究所 H19年度事業実績 平成20年4月
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**藤沢市
H020藤沢市環境基本条例 条例第16号
H020A藤沢市環境審議会規則 規則第36号
H020B藤沢市その他 例規集:第17類 環境保全
H021藤沢市環境情報,審議会など
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< 神奈川県 & 藤沢市 & 横浜市 & 鎌倉市 環境影響予測評価・審査会 関連 >
J020藤沢市・鎌倉市・横浜市意見(回答)「環境影響予測評価」H20/2008/08/29

J040神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針
J041神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針・・・最新版 H23/2011/4/28現在
J050神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針を見直し、 条例に変更することを求めることに関しての意見書 平成20年9月25日 鎌倉市議会
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< 他案件 環境影響評価 >
K010横浜市廃棄物処理施設(シンシア)生活環境影響調査専門委員会: 会議次第 H19/2007/01/16
< 公衆衛生関連:法・条例・要綱・etc >
M005建築物における衛生的環境の確保に関する法律
M005A建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
M005B建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

M011横浜市 レジオネラ症防止対策指導要綱
M011A横浜市 レジオネラ症を防止するために
M011G平成19年度 横浜市環境衛生監視指導計画 横浜市保健所
M011H平成20年度 横浜市環境衛生監視指導計画 横浜市保健所
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< 民法 etc >
N010民法 (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
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参考情報 00400 : 日本標準産業分類  日本標準産業分類(平成19年11月改定)(平成20年4月調査から適用)
       00410  : 分類項目名・説明及び内容例示:武田薬品工業梶@研究所 E1651--E1653 : 大分類・・製造業(E)  中分類・・化学工業(16)  小分類・・医薬品製造業(165)  医薬品製剤製造業(1652)
       00411  : 日本標準産業分類・五十音索引表:武田薬品工業梶@研究所  E1651--E1653 : 大分類・・製造業(E)  中分類・・化学工業(16)  小分類・・医薬品製造業(165)  医薬品製剤製造業(1652)
参考情報 00500 : 関連用語
L000バイオ(ロジー) ・ 生物学(英: Biology) 定義:百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
   生物や生命現象を研究する自然科学の一分野。
   広義には医学や農学など応用科学・総合科学も含み、狭義には基礎科学(理学)の部分を指す。
   一般的には後者の意味で用いられることが多い。類義語として生命科学や生物科学がある。
L001Aバイオ・ハザード (biohazard, biological hazard)  定義:百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
   有害な生物(とくに原虫、真菌、細菌、リケッチア、ウイルス)あるいはその構成成分が環境中に漏れることによって発生する災害の源のこと。
   人間と自然環境に重大な危険をもたらすような生態異変をおこしうる。別名『生物災害』を指す新語。
L001Bバイオ・ハザード (biohazard, biological hazard)  『生命操作事典』(緑風出版、1998年)に掲載された「バイオハザード」についての論説を紹介 by 芝田 進午
   ・・・1987年、大阪市長と吹田市長と住民団体代表は、吹田市に設置するバイオサイエンス研究所・蛋白工学研究所について「住宅地域内に立地するものであるため、
        病毒・病原を対象とした研究は行わない」と協定しました。
   ・・・1992年、予研は新宿区への移転を強行しましたが、実験動物の逃走、悪臭公害の発生等があり、1994年、新宿区議会全会派一致で、住民合意のない実験停止等を
       予研に申し入れました。
   ・・・1994年、千葉市緑区住民と昭和電工総合研究所の間で「環境安全協定書」が締結されました。
       これは、わが国でのバイオ施設規制の模範的協定書であり、それに到達することがバイオハザード予防の課題です。

L002リスク・マネジメント (Risk Management)  定義:百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
   リスクを組織的にマネジメントし、ハザード(危害 (harm) の発生源・発生原因)、損失などを回避もしくは、それらの低減をはかるプロセスをいう。
   各種の危険による不測の損害を最小の費用で効果的に処理するための経営管理手法である。
L002Aリスク・アセスメント・・WHO:IPCS/OECD用語定義    WHO:IPCS/OECD Key Generic Terms used in Chemical Hazard/Risk Assessment
L002A1リスク・アセスメント (Risk Assessment) 定義:百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
   リスクの大きさを評価し、そのリスクが許容できるか否かを決定する全体的なプロセスのこと。
   リスク管理プロセス内のサブプロセスである。安全工学上はリスクとは、人、環境、物に悪い影響あたえる可能性と大きさ(の積)である。
   予測されるリスクの可能性と大きさ(予測値)と、許容されるリスクの可能性と大きさ(許容値)を比較し、予想値が許容値を上回った時リスク軽減の施策又はリスク回避の施策を
      とるという意思決定を行い、実際にその施策をとり、より安全な状態を実現するプロセスをとることになる。
   このプロセス全体がリスク管理プロセスである。このように、リスクアセスメントは、リスク管理プロセス内の意思決定サブプロセスとなる。
L002Bリスク・コミュニケーション (Risk Communication)  定義:百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
   社会を取り巻くリスクに関する正確な情報を、行政、専門家、企業、市民などのステークホルダーである関係主体間で共有し、相互に意思疎通を図ることをいう。合意形成のひとつ。
L002B1リスク・コミュニケーション : 事例・・旭川市公共施設建設事業
L002B2リスク・コミュニケーション : 事例・・環境省 市民ハンドブック H19年度集計 H21/2009/3:化学物質による環境リスクを減らすために
    PRTRデータを読み解くための「市民ガイドブック」ページ45〜 平成20年12月に福島県にあるグラスファイバーの生産工場で行われたリスクコミュニケーション
L002B3リスク・コミュニケーション : 事例・・環境省 市民ハンドブック H18年度集計 H20/2008/3:化学物質による環境リスクを減らすために
    PRTRデータを読み解くための「市民ガイドブック」ページ45〜 平成19年9月に埼玉県にあるゴム製品製造工場で行われたリスクコミュニケーション
L002B4リスク・コミュニケーション : 事例・・環境省 市民ハンドブック H17年度集計 H19/2007/3:化学物質による環境リスクを減らすために
    PRTRデータを読み解くための「市民ガイドブック」ページ45〜 平成17年7月に広島県にある半導体工場で行われたリスクコミュニケーション
L002B5リスクコミュニケーション意見交換会 : 議事録・・内閣府食品安全委員会 平成15年10月28日
L002B6リスクコミュニケーション:国際食品規格委員会:CODEX 委員会・・予防原則に関する欧州委員会コミュニケーション  2000 年4 月10 日〜14 日
L002B7リスクコミュニケーション概論・・リスク社会と報道 第1回:東大先端研・・「安全安心を実現する科学技術人材養成」プロジェクト  2005年7月2日
L002B8リスク・コミュニケーションについて・・経済産業省 製造産業局化学物質管理課
 
L010BT:生体(バイオ)技術(工学)・・・バイオ・テクノロジー 定義:百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
   生物学の知見を元にし、実社会に有用な利用法をもたらす技術の総称。特に遺伝子操作をする場合には、遺伝子工学と呼ばれる場合もある。
   具体的には醸造、発酵の分野から、再生医学や創薬、農作物の品種改良など様々な技術を包括する言葉で、農学、薬学、医学、歯学、理学、獣医学、工学と密接に関連する。
L010Aバイオ・テクノロジー:医療技術分野 ・・・「技術解説」NEDOレポート
L010Bバイオ・テクノロジー: サイエンス・アイ新書
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L011ゲノム
  古典的遺伝学上:
     二倍体生物におけいては生殖細胞に含まれる染色体もしくは遺伝子全体を指し、このため体細胞には2組のゲノムが存在すると考える。
     一倍体生物(原核生物、細胞内小器官、ウイルス等)においては、全遺伝情報を含むDNA(一部のウイルスやウイロイドではRNA)を指す。
  分子生物学上:
     すべての生物を一元的に扱いたいという考えのもと、ゲノムはある生物のもつ全ての遺伝情報としている。
        コーディング領域   : タンパク質のアミノ酸配列をコードする領域
        ノン・コーディング領域: コーディング領域以外の領域
                        遺伝子発現調節のほか、RNA遺伝子などの生体機能に必須の情報が、この領域に多く含まれることが明らかにされてきている。
L011ADNA(Deoxyribonucleic acid:デオキシリボ核酸): 核酸の一種。 高分子生体物質で、地球上のほぼ全ての生物において、遺伝情報を担う物質となっている。
L011A1DNAの大きさと染色体構造
L011B塩基対(base pair、bp): デオキシリボ核酸の2本のポリヌクレオチド分子が、アデニン (A) とチミン (T)(もしくはウラシル (U))、グアニン (G) とシトシン (C) という決まった組を作り、水素結合で繋がったもの。
L011C核酸: 塩基と糖、リン酸からなるヌクレオチドがリン酸エステル結合で連なった生体高分子。
 
L012突然変異
  生物学の用語で、単に変異とも言う。DNAあるいはRNA上の塩基配列に物理的変化が生じることを遺伝子突然変異といい、染色体の数や構造に変化が生じることを染色体突然変異という。
  突然変異の結果遺伝情報にも変化が表れる。このような変異の生じた細胞または個体を突然変異体(ミュータント, mutant)と呼び、変異を起こす物理的・化学的な要因を変異原という。
  個体レベルでは発ガンや機能不全などの原因となり、長い目で見ると進化の原動力ともなっている。多細胞生物の場合は、変異が進化の原動力となるのは生殖細胞に起こり子孫に
  伝えられた場合に限られる。
L015遺伝子
  生物の遺伝的な形質を規定する因子であり、遺伝情報の単位とされる。
  遺伝情報は DNAの塩基配列を媒体としてコードされている。例外としてRNAウイルスではRNAが遺伝情報をコードしている。
L015A遺伝子組み換え:遺伝子工学
  遺伝子を人工的に操作する技術を指し、特に生物の自然な生育・増殖過程では起こらない型式で行うことを意味している。
  組換えDNA技術(くみかえ-ぎじゅつ)、遺伝子操作(いでんしそうさ)、遺伝子組換え などの用語も ほぼ同じ意味で用いられる。
L015B「HEPAフィルター通過後の該当エアゾル(=バイオ実験試薬中の"超微小生物物質"を含むエアゾル)の混入割合」算出
         参考情報: 「遺伝子の基本」 芦田嘉之 著「やさしいバイオテクノロジー 血液型や遺伝子組換え食品の真実を知る」

[抜粋] 2-4 遺伝子の構造:ヒトの場合
         細胞の数                約60兆個(6 x 10^13)
         細胞の大きさ            約10μm(1 x 10^-5 m)
         ヒトゲノムの塩基数      約30億塩基対(3 x 10^9 bp)
         遺伝子数                約2万(2 x 10^4)個 ( bp : base pair 基本対)
         ヒトの細胞1個あたりの
            DNAの長さ         約2 m(200 cm)
         ゲノム中の遺伝子の割合  約5%

         遺伝子領域の合計塩基数     30億bp x 5% = 1.5億bp = 1.5 x 10^8 bp
         遺伝子と遺伝子の平均塩基数 30億bp/2万 = 3 x 10^9/2 x 10^4 bp = 1.5 x 10^5 bp = 15万塩基
         1遺伝子当たりの平均塩基数  1.5億 bp/2万 = 7500 bp
         遺伝子間領域の平均の塩基数 28.5億 bp/2万 = 14万 bp

         ひとつの細胞のDNA     2 m = 200 cm 
         遺伝子領域の合計の長さ     200 cm x 5% = 10 cm
         遺伝子と遺伝子の平均間隔   200 cm/2万 = 1 x 10^-4 m = 0.1 mm = 100 μm
         1遺伝子当たりの平均長さ  10 cm/2万 = 5 x 10^-4 cm = 0.005 mm = 5 μm
         遺伝子間領域の平均の長さ  190 cm/2万 = 9.5 x 10^-3 cm = 0.095 mm = 95 μm
         
* 参考情報・・・「HEPAフィルター通過後の該当エアゾル(=バイオ実験試薬中の"超微小生物物質"を含むエアゾル)の混入割合」算出
・バイオ実験試薬の体積v1:  数マイクロリットル μL = 10^-6 L = 10^-3 mL = 1mm x 1mm x 1mm (例)
・エアゾルとして空中に飛散される割合(体積比)α:  10^-4 (例)
・安全キャビネットの大きさV :   1 m^3 = 1 m * 1 m * 1 m ( = 1 L ) (例)
・安全キャビネット中の該当エアゾルの割合(体積比)β:  α*v1 / V = 10^-4 * 10^-6 / 1 = 10^-10
・HEPAフィルター除去率      γ:  10^-4 (例)
・HEPAフィルター通過後の該当エアゾルの混入割合ω:  β * γ = 10^-14 (例)
L015C参考情報 記事「合成生物学:遺伝子研究」
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L016タンパク質(protein)
  アミノ酸の重合体(ポリマー),高分子化合物
L016Aタンパク質一次構造(Protein-primary-structure)
  タンパク質はアミノ酸のポリマーである。このアミノ酸の配列をタンパク質の「一次構造」とよぶ。
  あるアミノ酸のカルボキシル基 (-COOH) が別のアミノ酸のα-アミノ基(-NH2)と脱水縮合して酸アミド結合(-CO-NH-)を形成することでアミノ酸がポリマーとなりタンパク質を形成する。
   このタンパク質のアミノ酸の連結にみられる酸アミド結合をとくにペプチド結合とよぶ。このポリマーの末端の結合していないα-アミノ基 側をN末端、カルボキシル基 側をC末端とよぶ。
  アミノ酸の配列は、遺伝子の本体である物質・DNAの塩基配列により決定される(3個のヌクレオチドにより、1つのアミノ酸が指定される)。
  ペプチド結合してタンパク質の構成成分となった単位アミノ酸部分(-NH-CH(-R)-CO-)をアミノ酸残基と呼ぶ。
  それぞれの残基は、側鎖置換基 R の違いによって異なる性質をもつ。
L016Bアミノ酸
  広義には(特に化学の分野では)、アミノ基とカルボキシル基の両方の官能基を持つ有機化合物の総称である。
  狭義には(特に生化学の分野やその他より一般的な場合には)、生体のタンパク質の構成ユニットとなる「α-アミノ酸」を指す。
  分子生物学など、生体分子をあつかう生命科学分野においては、遺伝暗号表に含まれるプロリン(イミノ酸に分類される)を、便宜上アミノ酸に含めることが多い。
  動物が体内で合成できないアミノ酸を、その種にとっての必須アミノ酸と呼ぶ。必須アミノ酸は動物種によって異なる。
L016B1アミノ:アミノ基
  アミノ:
     アンモニアの水素原子を炭化水素基で1つ以上置換した化合物の総称である。
     置換した数が1つであれば第一級アミン、2つであれば第二級アミン、3つであれば第三級アミンという。
      また、アルキル基が第三級アミンに結合して第四級アンモニウムイオンとなる。一方アンモニアもアミンに属する。
  アミノ基:
     アンモニア、第一級あるいは第二級アミンから水素を除去した1価の官能基 (-NH2, -NHR, -NRR') をアミノ基と呼称する。
     芳香環上に置換すると電子供与基としての性質を示す。
L016B2カルボン酸:カルボキシル基
  カルボン酸:カルボン酸構造 (R-COOH) を酸成分とする化合物である。
        また、カルボン酸は有機酸あるいは英名でalkanoic acid(s)と呼ばれることもある。アルコールと結合してエステル化する。
  カルボキシル基(親水性(carboxyl group、-COOH) ):カルボン酸構造の特性基の名称であり、置換基としての総称はアシル基である。
  アシル基 (acyl group) :カルボン酸からヒドロキシ基OHをのぞいた形 (R-CO-) の原子団の総称。
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L020生物多様性 biodiversity, biological diversity
L030バクテリア:(真正)細菌(狭義の細菌) : 真正細菌(Bacteria/バクテリア、単数形:Bacterium)あるいは単に細菌。 通常1-10 μmほどの微小な生物である。
L031(バクテリア・)ファージ : 細菌に感染するウイルスの総称。正式にはバクテリア・ファージと呼ばれるが、略称にあたるファージが定着している。 その大きさは25〜200nm程度である。
L040ウイルス : 他の生物の細胞を利用して、自己を複製させることのできる微小な構造体で、タンパク質の殻とその内部に詰め込まれた核酸からなる。 大きさは数十nm〜数百nm。
L040Aウイルス図鑑
L040Bノロウイルス感染症 ・・・国立感染症研究所    ノロウイルス感染経路 ・・・国立感染症研    感染症の話 ・・・国立感染症研      ノロウイルス ・・・WikiPedia
L041DNAワクチン
L050殺菌・滅菌
L051培養(culture)
L060最終滅菌法・・・「無菌性保証レベル:Sterility Assurance Lebel : SAL
L061最終滅菌医療品の無菌性保証・・・ 厚生労働省 Last updated:31, March 2006:
    参考情報 1593 [10]最終滅菌医療品の無菌性保証・・Page1642 
    参考情報 1596 [11]最終滅菌医療品の無菌指標体・・Page1644 
    参考情報 1602 [14]第十五改正日本薬局方における国際調和 1605・・Page1653 「Sterilty」
L070主たる滅菌法
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L080バイオ・アッセイ(Bioassay): 生物検定や生物学的(毒性)試験
   生物を用いて未知の化合物の生物活性を 既知の化合物の生物活性に対して 相対的に比較するために体系化された応用統計学の一つの分野である。
L080Aバイオ・アッセイ(bioassay): * 東京農工大学 細見・中島田研究室
      ・・・・従前の化学物質管理は個々の化学物質の毒性評価を基に個別物質毎に行われてきましたが(例えば排水基準)、 今後は化学物質の総体としての複合影響をも評価し、
          管理する必要があります。 このための手法としてバイオ・アッセイが注目されています。
L081創薬(drug discovery): 医学、生物工学および薬学において薬剤を発見したり設計したりするプロセス
L082タンパク質(protein): L-アミノ酸が多数連結(重合)してできた高分子化合物であり、生物の重要な構成成分のひとつである
L083バイオ・インフォマティクス (Bioinformatics) :応用数学、情報学、統計学、計算機科学などの技術応用によって生物学の問題を解こうとする学問である。生物情報学とも訳される。
L084Methodologic Issues in Epidemiologic Risk Assessment  WHO 文献
L085バイオ・レメディエーション(bioremediation)
: 微生物や菌類や植物、あるいはそれらの酵素を用いて有害物質で汚染された自然環境(土壌汚染の状態)を、有害物質を含まない元の状態に戻す処理のことである。
 
L101感染(かんせん、英:infection)  〔接触による病気の〕contagion; 〔間接的な〕infection
1: 何らかの原因で微生物の一部または新たに外界からの微生物が、宿主(しゅくしゅ)となる生物にその対象となる微生物が本来はいないはずの部位に
   侵入・定着した状態をいう。生態学的には寄生の形のひとつである。
2: 上記のように侵入・定着した後、宿主の栄養や機能を利用しながら安定した増殖を行い、宿主が何らの症状が出現する(発症する)までの一連の過程全体をいう

感染と類似の用語に、伝染と流行がある。これらは時に混同されることが多いが、厳密には
 1: 感染:一人(一個体)の宿主が対象
 2: 伝染:二人(二個体)の宿主の片方からもう片方への感染
 3: 流行(英語:epidemic):複数の宿主の間(社会)における伝染
という区分がなされる。
また流行のうち、多国間にまたがって広範囲で起きるものを汎発性流行あるいはパンデミック(英語:pandemic)、
それよりも狭い地域で起きるものを地方性流行(英語:endemic)と呼ぶ。

L101A感染症(かんせんしょう、Infectious disease)
寄生虫、細菌、真菌、ウイルス、異常プリオン等の病原体の感染によって、より高等な動植物に生じる病気の総称である。
ただし、感染しても症状を呈さないものもあり、それを不顕性感染と呼ばれるが、後に症状が出るものもあり一連の流れとして感染症と称する。
L105伝染病
感染症の一種で、ある個体の感染症が同種の個体に次々と同じ感染症が広がっていきやすい病気の総称である。同時期に短期間で感染症が広がっていきやすい特徴がある。
a contagious disease (接触伝染による); an infectious disease (間接伝染による)
 
L110オートクレーブ(autoclave)
(以下抜粋)
  ・
内部を高圧力にすることが可能な耐圧性の装置や容器、あるいはその装置を用いて行う処理。
化学分野では特殊な化学反応を行うため、医学や生化学では病原体などを死滅させる滅菌処理(オートクレーブ滅菌)のため、
工学では炭素繊維強化プラスチックなどの複合材の成形(オートクレーブ成形)やコンクリートの養生(オートクレーブ養生)のためなど、
さまざまな分野でそれぞれ目的に応じて使用される。圧力鍋やそれを用いた調理もオートクレーブの一種である。
  ・
  ・
滅菌処理 [編集]
  医療や生物学実験の分野においてオートクレーブは、通常、高温高圧の飽和水蒸気による滅菌(オートクレーブ滅菌、高圧蒸気滅菌)
  処理のための装置(高圧蒸気滅菌器)、あるいはその処理のことを指す。これらの分野では、医療器具や薬剤あるいは実験用の試薬などに対して、
  空中雑菌などのさまざまな微生物が混入し、院内感染や実験の失敗などのさまざまな問題につながることがある。
  このため、これらの器具や試薬類には必要に応じて適切な滅菌処理を行う必要がある。滅菌にはいくつかの手法が存在するが、オートクレーブは
  その中でも最も普遍的かつ用途の広い方法の一つである。
  
  微生物の滅菌を行うとき大きな問題になるものに、一部の細菌が形成する芽胞の存在が挙げられる。芽胞はバシラス属やクロストリジウム属などの
  一部の細菌が生育環境の悪化に伴って形成する耐久型の構造であり、温度や薬剤などによる殺菌に対して極めて高い抵抗性を示す。通常の生物は
  100℃の湯で煮沸するとごく短時間のうちに完全に死滅するが、芽胞は通常の生活環境に存在する生物の中では最も耐熱性が高く、30分間以上煮沸しても
  生き残り、完全に死滅させることはできない。芽胞の状態にある細菌まで完全に殺す(=滅菌する)には、より高温での処理が必要となる。
  オートクレーブは水分を保ったまま、比較的低温で滅菌できるという特性を持つため、乾熱滅菌不能な水分を含む物体や水溶液のほか、ポリプロピレンなど
  比較的高温に耐える一部のプラスチック製品も含め、極めて広い対象を比較的簡便に滅菌することが可能である。ただし120℃以下で変質するような、
  熱に弱い成分(一部のタンパク質やビタミンなど)を含むものや、熱に弱いプラスチック器具を滅菌することはできない。また、分子生物学分野での
  コンタミの原因の一つであるRNaseや、医療上コンタミの原因になる、内毒素であるリポ多糖などは、オートクレーブによって除去することはできず、
  異常プリオンについても通常のオートクレーブの条件では感染性を失わせることができない。
  ・
  ・
  ・
  通常、オートクレーブ滅菌は121℃、2気圧(平圧+15ポンド/平方インチ)で20分処理という形で行われるが、一度に大量の培地を滅菌する場合などには、
  培地内部の温度上昇に時間を要するため、より長時間行う必要がある。また一部の細菌用培地などには115℃(約1.7気圧、平圧+10ポンド/平方インチ)で
  滅菌するものもある。また異常プリオンについては132℃1時間によって感染価を1000分の1に減弱させることが可能であり、焼却などの完全な処理が
  不可能なケースについては、このようなオートクレーブによる減弱化を用いる場合もある。
  ・
  通常、オートクレーブ滅菌は121℃、2気圧(平圧+15ポンド/平方インチ)で20分処理という形で行われるが、一度に大量の培地を滅菌する場合などには、
  培地内部の温度上昇に時間を要するため、より長時間行う必要がある。また一部の細菌用培地などには115℃(約1.7気圧、平圧+10ポンド/平方インチ)で滅菌する
  ものもある。また異常プリオンについては132℃1時間によって感染価を1000分の1に減弱させることが可能であり、焼却などの完全な処理が不可能なケースについては、
  このようなオートクレーブによる減弱化を用いる場合もある。
  ・
  ・
L114薬事法(昭和35年(1960年)8月10日法律145号。英訳名 Pharmaceutical Affairs Act)
  (抜粋)
  第一章 総則
  (目的)
  第一条  この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、
  指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を
  講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする
  ((定義))
  第二条  この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
       一  日本薬局方に収められている物
       二  人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品
          (以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。)
       三  人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)
     2  この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
       一  次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために
           使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
           イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
           ロ あせも、ただれ等の防止
           ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
       二  人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物
          (この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
       三  前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの
     3  この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、
        身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
        ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び
        医薬部外品を除く。
     4  この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造
        若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。
     5  この法律で「高度管理医療機器」とは、医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に
        使用された場合に限る。次項及び第七項において同じ。)において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから
           その適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
     6  この法律で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命
        及び健康に影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を
        聴いて指定するものをいう。
     7  この法律で「一般医療機器」とは、高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であつて、副作用又は機能の障害が生じた場合に
        おいても、人の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて
        定するものをいう。
     8  この法律で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることから
        その適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生
        審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
     9  この法律で「生物由来製品」とは、人その他の生物(植物を除く。)に由来するものを原料又は材料として製造(小分けを含む。以下同じ。)を
        される医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器のうち、保健衛生上特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の
        意見を聴いて指定するものをいう。
     10  この法律で「特定生物由来製品」とは、生物由来製品のうち、販売し、賃貸し、又は授与した後において当該生物由来製品による保健衛生上の
        危害の発生又は拡大を防止するための措置を講ずることが必要なものであつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する
        ものをいう。
     11  この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、
        その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)
        第二条第二項 に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の調剤所を除く。
     12  この法律で「製造販売」とは、その製造等(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を含まない。
        以下同じ。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品又は医療機器を、それぞれ販売し、賃貸し、
        又は授与することをいう。
     13  この法律で「体外診断用医薬品」とは、専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接
        使用されることのないものをいう。
     14  この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する
        蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻取締法 (昭和二十三年法律
        第百二十四号)に規定する大麻、覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤、麻薬及び向精神薬取締法
         (昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬並びにあへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及び
        けしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
     15  この法律で「希少疾病用医薬品」とは、第七十七条の二第一項の規定による指定を受けた医薬品を、「希少疾病用医療機器」とは、
        同項の規定による指定を受けた医療機器をいう。
     16  この法律で「治験」とは、第十四条第三項(同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき
        資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいう。
  
L114A医薬品:  事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
  飲んだり(内服)塗ったり(外用)注射したりすることにより、人や動物の疾病の診断、治療、予防を行うための物。医療用医薬品と、
  薬局・薬店で誰でも購入できる一般用医薬品とに大別される。
  
  <医薬品の種別>
    ●医療用医薬品
      医師等によって使用され又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用されることを目的として供給される医薬品をいう。
      ただし法的な定義がある訳ではなく、医療用医薬品であっても処方せん医薬品に指定されている医薬品でなければ、
      処方せんがなくても、薬局や医薬品販売業者で誰でも購入できる。
    ●一般用医薬品
      医師による処方箋を必要とせずに購入できる医薬品のことである。
    ●薬局医薬品
      一般用医薬品以外の医薬品をいう。いわゆる医療用医薬品及び薬局製造販売医薬品(承認許可を取ることで薬局の調剤室での
      製造が認められる製剤)。一般人へは薬局において薬剤師が対面で情報提供した上で販売するとされている。
    ●動物用医薬品
      専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品」と定義されており、農林水産大臣が定めたものをいう。
    ●処方せん医薬品
      薬事法第49条の規定により、医師等からの処方箋交付を受けた者以外に対しては正当な理由なく販売または授与しては
      ならないとして厚生労働大臣が指定した医薬品。 該当する医薬品は、平成17年厚生労働省告示第24号による。
    ●日本薬局方医薬品
      日本薬局方に収載された医薬品をさす。第一部医薬品、第二部医薬品に大別される。薬局方は約5年に一度大改定されるが、
      その間2年に一度程度追補版が発行され、収載医薬品が見直されている。2006年現在、第十五改正日本薬局方収載医薬品となっている。
      日本薬局方医薬品は使用方法、効果、作用機序などがはっきりしたもののみを収載してきたが、米国薬局方等と比べ収載医薬品数や
      その内容で現状の医薬品を踏まえていないとの指摘から、積極的に新医薬品の収載を行うようになってきている。ただし、薬価や
      その扱いなどで、問題が若干残っている。
    ● その他の種別
      毒薬、劇薬
      生物由来製品、特定生物由来製品
      希少疾病用医薬品
      麻薬、向精神薬、覚醒剤、覚せい剤原料、習慣性医薬品
  
L114B医薬部外品(quasi drug):  事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
  日本の薬事法に定められた、医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもので機械器具でないものである。
  予防効果をうたったり、医薬品よりは緩和だが人体に何らかの改善効果をもたらすものがこれに含まれる。人体に直接用いられるものだけでなく、
  たとえばスプレー式殺虫剤のように噴霧したり、ホウ酸団子のように適当な場所に設置したりして使用するものも含まれる。
  
  いわゆる薬用化粧品(やくようけしょうひん)は、薬用効果(予防等の効果)をもつと謳われる化粧品類似の製品で、日本の薬事法においては
  化粧品ではなく医薬部外品にあたる。
  
L114C化粧品(Cosmetics):  事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
  体を清潔にしたり、見た目を美しくしたりする目的で、皮膚等に塗布等するもので、作用の緩和なものをいう。いわゆる基礎化粧品、
  メーキャップ化粧品、シャンプーなどである。
  日本で薬用化粧品といわれる化粧品は、薬事法上、化粧品ではなく医薬部外品に分類されるが、医薬部外品の概念は日本、韓国等一部の
  国にのみあるもので、多くの地域にはそのような概念がないため、日本で医薬部外品にあたるようなものが化粧品(cosmetics)として
  販売されていることがある。
  
L115厚生労働省「日本薬局方」ホームページ ・・・・改訂版履歴
  日本薬局方は、薬事法第41条により、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めた
   医薬品の規格基準書です。
  日本薬局方の構成は通則、生薬総則、製剤総則、一般試験法及び医薬品各条からなり、収載医薬品については我が国で繁用されている医薬品が
   中心となっています。
  日本薬局方は100年有余の歴史があり、初版は明治19年6月に公布され、今日に至るまで医薬品の開発、試験技術の向上に伴って改訂が
   重ねられています。
  
L116創薬(drug discovery):医学、生物工学および薬学において薬剤を発見したり設計したりするプロセス  事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
(以下抜粋)
  ・
  以前は、大半の薬剤が伝統治療薬(生薬)の有効性成分の同定や宝探しのようにして発見されたものであった。
  今日における創薬アプローチは疾病や感作が分子生物学や生理学の見地で解明された制御機序や、その見地において見出された
  創薬対象の特性を理解することで薬剤を発見する手法である。
  
  創薬のプロセスは、候補化合物の同定、合成、特徴付け、薬効のスクリーニングおよびアッセイの順に進展する。
  これらの試験で有用性を有する化合物を見出すと、前臨床試験の医薬品開発プロセスに進む。テクノロジーや生物システムの解明が
  進んでいるのにもかかわらず、創薬はまだ長期間を要す上に新薬発見の成功率は低い。
  
  創薬に予想もしない恩恵をもたらす可能性を秘めた暗号であるヒトゲノム情報は治療標的のボトルネックを計算機上で排除すると
  信じられている。
  
  「註」
  日本において「創薬」という造語が使われ始めたのは1990年代からであり、それ以前は創薬という語は使われたことは無い。
  それ以前はプロセスを細分化することなく、臨床開発まで含めた一連のプロセスを医薬品開発と呼ぶのが通常であった。
  時代が要請したヒトゲノム情報"競争"により生じた複数の信頼できるゲノムデータベースがこの要求を現実させる。
L116A治験:医薬品もしくは医療機器の製造販売に関して、薬事法上の承認を得るために行われる臨床試験  事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
L117薬学:薬物を専門とする学問。医療をサポートする学問領域の医療薬学と薬の発見と製造に関する領域の医薬品化学に大別される。   事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
L119その他参考情報・・・製薬・創薬関連
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< 空調・冷却関連情報 >      水質関連法   排水関連情報
L211冷却塔:クーリング・タワー
・・・・
冷却冷の水は、蒸発するので補給水が必要で、下部に溜まった水が少なくなれば自動的に補給される。循環する間に、腐ることもあるのと、藻が発生するので、
防腐剤や防錆剤などの薬品を投入してあることがある。この水が飛散すると、防腐剤入りの雨が降ることになるので、古いビルの下を歩くときは注意が必要。
既述のとおり、レジオネラ菌の発生には特に気を付けなければならならず、法令(建築物環境衛生管理基準)に従い冷却塔及び冷却水の定期的な点検・清掃等が
必要である。
L211A冷却塔(クーリング・タワー)の蒸発水量 & 補給推量 出典:三菱樹脂芥P
●補給水量・・・・開放型タワー
 クーリングタワーへの補給水は蒸発水量、飛散水量、ブローダウン水量をボールタップにより自動的に補給するようになっています。
 1)蒸発量(E)
    蒸発量は水の蒸発潜熱を580kcal/kgとして次式により計算します。
       E=(t1−t2)/580 ×L
       E(%)=(t1−t2)/580×100

       t1:循環水入口温度 ℃
       t2:循環水出口温度 ℃
       L :循環水量  kg/hr

 2)飛散水量(C)
   クーリングタワーの型式によっても多少異なりますが、きわめて少ない量で、通常循環水の0.1%以下です。

 3)ブローダウン量(B)
   下の「水質管理」の項で説明している通り、大気の汚れ具合、補給水水質によっても異なりますが、循環水温度差5℃の場合、0.3%程度必要になります。

 4)補給水量(S)
   補給水量(S)は、 S=E+C+B により求めます。

 例 : 温度差5℃として計算しますと、
      蒸 発 水 量(E)=0.86 %( 〜 1.0  %)
      飛 散 水 量(C)=0.10 %( 〜 0.15 %)
      ブローダウン量(B)=0.30 %( 〜 0.35 %)
      S=0.86+0.10+0.30=1.26%となり、補給水量としては循環水の1.5 %を見込む必要があります。
L211B冷却塔(クーリング・タワー)の蒸発水量 & 補給推量  出典:三菱樹脂芥P
●補給水量・・・・密封型タワー
 ● 蒸発水量の補給
    密閉式冷却塔の循環水は、密閉回路ですので、蒸発することはありませんが、ポンプの軸貫通部分よりの漏れが僅かではありますがありますので、
    補給の必要があります。 この補給は、一般に配管途中の膨脹タンク内のボールタップで行います。

    散布水は、熱交換した熱量相当分が、開放式タワーと同様に蒸発します。
    蒸発量(kg/h)= 冷却熱量(kcal/h)/580

    ここで、580は水の蒸発潜熱です。上式を標準条件時(37−32−27℃,13L/min冷却トン)で計算しますと、循環水量の0.86%になります。

 ● ブローの補給
    循環水は密閉回路を循環するため、外気により汚れることはありませんが、散布水は開放式タワーと同様に汚れます。汚れが凝縮器まで影響を与えないので、
     濃縮倍数を大きくとることができるといえ、やはり、水質の管理が必要です。
    ブローする水量としては、濃縮倍数を3としますと、標準温度条件時に循環水量の約0.3%になります。タワーの補給水としては、前述の蒸発水量と合計し、
     さらに余裕を入れて、循環水の1.5%程度を見込んで下さい。  
L211H冷却塔(クーリング・タワー)の諸型式・仕様(例)   出典:日本スピンドル芥P
 
L212建築物環境衛生管理基準
L213建築物における衛生的環境の確保に関する法律
 
L221レジオネラ菌
・・・・
ヒトの生活する環境においても、大量の水を溜めて利用する場所でレジオネラが繁殖する場合が知られている。特に Legionlla pneumophila は、空調設備に用いる循環水や
・・・・
入浴施設においてよく見られ、しばしばこれらの水を利用する際に発生する微小な水滴(エアロゾル)を介してヒトに感染する。
前述のようにレジオネラの病原性は低く、健康人がただ風呂に入っただけでは感染しない。空調冷却水内で増殖した菌が冷却塔(クーリングタワー)から飛散したり、
入浴施設の水循環装置や浴槽表面で増殖した菌がシャワーなどで利用されたり、浴槽の気泡装置で泡沫に含まれたりしてエアロゾルとなり、それが気道を介して吸入され、
肺に存在するマクロファージ(肺胞マクロファージ)に感染することによって発病する。日本でも毎年数人がレジオネラにより死亡している。
L221A抗レジオネラ用空調水処理剤協議会
抗レジオネラ用空調水処理剤協議会は、『レジオネラ症防止指針』(現在は『新版・レジオネラ症防止指針』)が発刊された際、その防止対策の中において、有効かつ安全性の
高い抗レジオネラ用水処理剤の供給とレジオネラ属菌による環境汚染に関する正しい認識の普及を目的として1991年6月に設立致しました。
L221Bレジオネラ感染症の最新の診断と治療・・・埼玉医科大学: 舘田一博
 
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< ISO・JIS・ 環境:安全・殺菌・滅菌・除去 技術 >
M000日本工業標準調査会トップページ:JISC : Japanese Industrial Standards Committee
M000AJIS_Q9000 品質マネージメントシステム:QMS:QualityManagementSystem 基本及び用語 ・・・JIS番号入力&表示
M001JIS_Q9001 品質マネージメントシステム-要求事項 ・・・JIS番号入力&表示
M002JIS_Q9004 品質マネージメントシステム-パーフォーマンス改善の指針 ・・・JIS番号入力&表示
M003JIS_Q19011 品質及び/又は環境マネージメント・システム監視のための指針 ・・・JIS番号入力&表示
M006JIS Q13485 医療機器−品質マネジメントシステム−規制目的のための要求事項
M007JIS_Z4812 放射線エアロゾル用高性能エアフィルター ・・・JIS番号入力&表示
M010JIS_Z8051「安全側面_規格への導入指針」全文・・・JIS番号入力&表示
M010AJIS_Z8051「安全側面_規格への導入指針」用語etc・・・ 抜粋
M011JIS_Z8103 計測用語 ・・・JIS番号入力&表示
M012JIS_Z8901 試験用粉体及び試験用粒子 ・・・JIS番号入力&表示
M015JIS_Z8122 コンタミネーション・コントロール用語(ULPAフィルタect) ・・・JIS番号入力&表示
 
M021JIS_B9918-1 クリーンルーム及び関連制御環境−微生物汚染制御−第1部:一般原則及び基本的な方法 ・・・JIS番号入力&表示
M022JIS_B9918-2 クリーンルーム及び関連制御環境−微生物汚染制御−第2部:微生物汚染データの評価 ・・・JIS番号入力&表示
M023JIS_B9920 クリーンルームの空気清浄度の評価方法 ・・・JIS番号入力&表示
 
M025JIS_K3600 バイオテクノロジー用語 ・・・JIS番号入力&表示
M026JIS_K3800 生物学用クラスU安全キャビネット ・・・JIS番号入力&表示
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M030環境マネジメントシステム:EMS(Environmental Management System)
M030AISO/TC207組織構造:ISO_EMS組織構想
M030BISO 14001 環境マネジメントシステム要求事項
M030B1ISO 14001 環境マネジメントシステム・モデル(プロセス図解)
M030MISO 14644 シリーズ:大気浄化基準
M031ISO 「 Sterilization:滅菌」関連
M051IEST 環境汚染対策
M052IEST リスク・アセス & リスク・マネージメント ・・・安全と健康(PowerPointファイル:要ダウンロード)
 
M060HEPAフィルタ (High Efficiency Particulate Air Filter)
抜粋:
  空気中からゴミ、塵埃などを取り除き、清浄空気にする目的で使用するエアフィルタの一種である。空気清浄機やクリーンルームのメインフィルタとして用いられる。
    JIS Z 8122 によって、「定格風量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能を持つエアフィルタ」と規定されている。
    HEPAフィルタの粒子捕集効率をさらに上げたULPAフィルタというものもある。
  粒子の捕集機構は以下の原理からなる。
     ● フィルタを構成する繊維による粒子流線のさえぎり
     ● 粒子が慣性によって流線からはずれ、繊維に接触
     ● 重力による粒子の沈降
     ● 粒子のブラウン運動による拡散
     ● 粒子が静電気力を受けて繊維に引かれる
   この内 さえぎり、慣性、重力効果は粒子が大きいほど強く、ブラウン運動、静電気効果は小さいほど強くなる。
   したがってこれらの総和であるフィルタの粒子捕集効率は粒径によって異なり、ある粒径で最小値をとる。
   HEPAフィルタの場合この最小値は約0.3μmでとると言われている。
M070HEPA10 〜 ULPA17 フィルター:85% 〜 99.999995%
M071HEPA・ULPAフィルター製品例A:99.99954%
M072HEPA・ULPAフィルター製品例B
M072Aフィルター技術資料:メーカー資料〈構造&特性グラフ>
M072Bフィルター技術資料:メーカー資料〈製品編><制御設計編>
M072Cフィルター技術資料:メーカー資料〈整備サービス/境制御製品>
M072Dフィルター技術資料:メーカー資料〈HEPAフィルター走行テスト)
M072Eフィルター技術資料:HEPAフィルタ走査リーク測定結果報告書
M072Fセラミック膜フィルターセフィルト 日本ガイシ社製品
 
M072H安全キャビネット
M072I安全キャビネット:(製品例):メーカー資料HP   構造例:室外排気等(クラスUシリーズの分類・・・P2,P3クラス)
M072Jエアゾル
 
M073クリーン・テクノロジー:DALTON
M073A製品化カタログ:DALTON
M074日本ケンブリッジ・フィルター/近藤工業
M074A・・・・製品化カタログ-1
M074B・・・・製品化カタログ−2
M076(独)国立環境研究所
M076A・・・・例:遺伝子組換え技術
M080バイオセンサ:迅速・高感度なインフルエンザウイルス検出システムの構築
M090水のナノ粒子: 除去・滅菌技術
M091オゾン・UV 水処理
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< ヒトゲノム関連 >
P010ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案) 平成12年11月24日
P020ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案) 平成12年12月20日
P030ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(案) 平成13年2月26日
P040ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 平成13年3月29日
P050疾患ゲノム・再生医療プロジェクト研究成果発表会について 平成13年9月27日
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< 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性関連 >
Q010安全性審査に関する 食品衛生調査会バイオテクノロジー特別部会報告について 平成12年12月25日
Q020安全性審査に関する 薬事・食品衛生審議会の答申について 平成13年3月21日
Q030安全性審査に関する 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品衛生バイオテクノロジー部会報告について 平成13年3月08日
Q040安全性審査に関する 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品衛生バイオテクノロジー部会報告について 平成13年12月17日
< 組換えDNA技術応用食品の安全性に関するFAO/WHO合同セミナー関連 >
R010「バイオテクノロジー応用食品の安全性に関するFAO/WHO合同セミナー」 開催のお知らせ
< 革新的衣料品・医療機器創出のための5か年戦略 >
S010革新的衣料品・医療機器創出のための5か年戦略 開催のお知らせ
S020「第2回 革新的創薬のための官民対話」の開催について 開催のお知らせ
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< バイオ・セキュリティー >
T010第二回緊急テロ対策本部会議終了後報告メモ 平成13年10月25日
T020病原性微生物等の管理の強化について 平成13年10月15日
T030生物兵器テロの可能性が高い感染症について 平成13年10月15日
T040バイオテロリズムの脅威て −生物兵器(炭疽菌)によるテロリズム− 平成13年10月9日
T050シンポジウム「バイオテクノロジーと実験施設の危険性」 主催:バイオハザード予防市民センター 2008年12月6日
< 化学物質対策 >
V010わが国の化学物質対策のこれから 環境省総合環境政策局環境保健部企画課 化学物質審査室
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X010武田P3研究所新設事業プロジェクト履歴
X050武田薬品工業との対話歴 & 関連行政との対話歴
X051事業者の環境基本原則
X060大阪府吹田市 「大阪バイオ・サイエンス研究所」
X061
X061A
大阪府吹田市&住民&(財)バイオ・サイエンス研究所「協定書」 S62/1987/6/23
  大阪府吹田市&住民&(財)バイオ・サイエンス研究所「P3->P2変更履歴」
X070神奈川県下のP1--P3施設の現状 除:横浜市・川崎市 ・・・表 in PDF 出典:神奈川県環境農政部 大気水質課 大気水質課
X070A神奈川県下のP1--P3施設の現状 除:横浜市・川崎市 ・・・MAP in GoogleMap 出典:神奈川県環境農政部 大気水質課 大気水質課
X070B神奈川県下のP1--P3施設の現状 除:横浜市・川崎市 ・・・MAP in JPG 出典:神奈川県環境農政部 大気水質課 大気水質課
X070C神奈川県下のP1--P3施設の現状 除:横浜市・川崎市 ・・・MAP in PDF 出典:神奈川県環境農政部 大気水質課 大気水質課
Y010
Y010A
Y010B
ナノ・マテリアル(微小粒子状物)  ・・・厚生労働省 報道発表ページ
  厚生労働省発表・・・「ヒトに対する有害性が明らかでない化学物質に対する労働者ばく露の予防的対策に関する検討会(ナノマテリアルについて)報告書について」  平成20年11月26日
  発表報告書・・・・・・・「ヒトに対する有害性が明らかでない化学物質に対する労働者ばく露の予防的対策に関する検討会(ナノマテリアルについて)」       
      「参考」  第4部 ばく露防止対策に係る検討結果について(Page13〜)
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ナノ・マテリアル(微小粒子状物)  ・・・環境省 報道発表ページ
  環境省発表・・・・微小粒子状物質リスク評価手法専門委員会報告について(お知らせ)平成20年11月28日
  発表資料・・・・・・・・・・微小粒子状物質の定量的リスク評価手法について  中央環境審議会大気環境部会  微小粒子状物質リスク評価手法専門委員会  平成20年11月
  参考資料・・・・・・・・・・PM2.5とは
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  環境省発表・・・・「工業用ナノ材料に関する環境影響防止ガイドライン」の公表について(お知らせ)
  添付資料・・・・・・「工業用ナノ材料に関する環境影響防止ガイドライン」  平成21年3月  ナノ材料環境影響基礎調査検討会
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「防衛庁技術研究本部先進技術推進センターと国立医薬品食品衛生研究 所の生物剤検知システム分野における研究協力に関する取決めの締結について」
  FUMI理論研究会
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文部科学省 原子力・放射線の安全確保ホームページ
  文部科学省 原子炉等規制法による安全規制
  文部科学省 放射能廃棄物質における放射線障害に関する知識
  身のまわりの放射線  ・・・厚生労働省 国立医薬品食品衛生研究所
  文部科学省原子力委員会決定 原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて

  NPOオメガ:「ニューク・ハザード部門」---参考情報--- ・法令・規則 ・・・原子力・原発・放射能関連の法律一覧

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参考情報 01000: NEDO レポート:ナノ・テクノロジー & バイオ・テクノロジー
< Z001 >よく判る 技術解説
Z001Aナノ・テクノロジー 材料技術分野 ・・・「技術解説」   ナノ・マテリアル(微小粒子状物)・・・厚生労働省 報道発表ページ   ・・・環境省 報道発表ページ
Z001A1ナノ・テクノロジー 解説 : 夢の新技術ナノテクとは? ・・・「技術解説」
   @ナノってどのくらい小さいの?
   Aナノテクノロジーとは?
   Bナノテクノロジーの未来は?
   Cナノテクノロジーの歩み?
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Z001A2ナノ粒子って知ってる? ・・・「技術解説」
   @ナノ粒子とは
   Aナノ粒子の性質
   Bナノ粒子の作り方
   Cナノ粒子の応用
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Z001A3「関連プロジェクト」 水のナノ粒子が部屋のアレルゲンを退治
Z001A4「遺伝子の異変:エイズ・ワクチン&ウイルス」 新聞記事抜粋
Z001A5「Nanotechnology : What is it ? 」

Z001Bバイオ・テクノロジー:医療技術分野 ・・・「技術解説」
Z001B1「技術解説」バイオテクノロジーとは? ・・・「技術解説」
   @バイオテクノロジーの進展
   A遺伝子とは
   BDNAとは
   CRNAとは
   Dタンパク質とは
   E解明されるタンパク質の機能
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Z001C環境技術分野 ・・・「技術解説」
Z001C1オゾンを用いた高度排水処理」 ・・・「技術解説」
   @水資源
   A水循環
   B廃水処理の現状
   C一般的な廃水処理
   Dオゾンによる高度水処理

< Z002 >バイオ・ナノフォトニクスのためのUPCナノ粒子の合成と機能化【産技助成Vol.30】 ・・・「プレス発表」
< Z002A>水に溶ける1ナノメートルの球状粒子、水溶性フラーレンを開発【産技助成Vol.76】

< Z003 >GMP:「医薬品の製造管理及び品質管理基準」
< Z004 >ナノ材料環境影響基礎調査・・・環境省
< Z005 >NEDO海外レポート 1036号 ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集
< Z005A >・・・【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】データベース[品質管理] : 新しいツールがタンパク質データベースの品質管理を改善(EU)
< Z005B >・・・【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】データベース[免疫] : 細菌が免疫システムをくぐり抜け持続感染を確立する仕組み(米国)
< Z006 >・・・[NEDO技術開発機構レポート 平成21年1月21日 ]:「抗体のアフィニティ精製が数分で可能に」−治療用抗体の開発に貢献−
< Z007 >・・・[NEDO技術開発機構レポート 平成21年1月29日]:「創薬加速に向けたタンパク質構造解析基盤技術開発プロジェクト」

< Z010 >環境省:工業用ナノ材料に関する環境影響防止ガイドライン  平成21年3月  ナノ材料環境影響基礎調査検討会

< Z020 >環境省:ナノテクノロジーを活用した環境技術開発推進事業  環境とナノ・テクノロジー 国立環境研究所
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< 備 500 >  参考情報・・・製薬・創薬・新薬開発関連
<備 501>製薬・・・辞書:ウィキペディア
<備 502>創薬(drug discovery),治験・・・辞書:ウィキペディア
<備 503>薬学・・・辞書:ウィキペディア
<備 504>医薬品開発 ・・・辞書:ウィキペディア 化学遺伝学
<抜粋>  ハーバード大学の w:Stuart Schreiber らが提唱した、分子生物学的な手法に加えて有機化学的な
       手法も駆使し、核酸や蛋白質など、生体内分子の機能や反応を分子レベルから扱おうとする学問
       領域のことを指す。
       その中で DNA や RNA などを対象とする分野は、化学遺伝学(ケミカルゲノミクス)とも呼ばれる。
<備 506>化学遺伝学(ケミカルゲノミクス)
 
<備 508>インフルエンザ研究をめぐる研究者とテロ専門家の戦い・・・ ますます悩ましくなる「病原体の研究とテロの関係」:日経ビジネス 2012年2月28日
<備 508A>変異ウイルスすでに自然界に 論文公表し監視強化が必要・・・ ウイルス管理体制に課題 :朝日新聞 2012年3月01日
 
<備 510>「新薬の開発を通じて社会への貢献を目指す」・・・日本製薬工業会(製薬協)
<備 510A>   ・・・・・「くすり」とは
<備 510B>   ・・・・・くすりの情報Q&A
<備 510B1>   ・・・・・・・・・・・くすりQ&A くすりの研究開発Q&A
<備 510B2>   ・・・・・・・・・・・くすりQ&A 続・くすりの研究開発Q&A
<備 510C>   ・・・・・新薬・治験
      [註]:   「臨床試験/治験」 : ヒトを対象として効果と安全性を確認するための試験
            「非臨床試験」    : 臨床試験の前に行われ、それ以降も継続的に行われる試験(含:動物等による試験)
 
<備 515>創薬から申請・再評価までの流れ
<備 516>CRO(受託臨床試験機関)/SMO(試験実施機構管理機関)
<備 517>製薬企業:動向・・2009年
<備 530>製薬企業:世界売り上げランキング・・2008年
<備 531>製薬企業:国内売り上げランキング・・2007年
<備 551>「武田薬品の糖尿病治療薬  仏政府 ”投薬控えて”」・・朝日新聞 2008/6/10
 
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< 備 900 >  参考情報・・・バイオ事故・不祥事 事例
<備 901>中国: SARSの発端 SARS再発原因を実験室内感染と断定 衛生部 「人民網日本語版」2004年7月2日
<備 902>米国: ボストン大学バイオ事故・・YewNorkTimes 記事 January24,2005
 

<備 921>バイオ・セーフティー・レベル4施設について・・・・新聞記事 H21/2009/3/26

<備 951>原子力・放射線の安全確保・・文部科学省
<備 951A>放射線障害防止法関連トラブル対応事例・・文部科学省

<備 952>「揺らぐ 安全神話」新潟県 柏崎刈羽原子力発電所 ・・・新潟日報
  ・・・・第1部 止まった原子炉
         第1回 ミス発覚(2008年06月17日掲載)   第2回 二重構造(2008年06月18日掲載)   第3回 二つの神話(2008年06月19日掲載)
         第4回 ムラ社会(2008年06月21日掲載)   第5回 決断の時(2008年06月22日掲載)
  ・・・・第2部 過信の代償
         第1回 第1回 海底データ(2007年10月07日掲載)    第2回 断層論議(2007年10月08日掲載)   第3回 論争に拍車(2007年10月09日掲載)
         第4回 隠れた損傷(2007年10月10日掲載)       第5回 先行投資(2007年10月11日掲載)   第6回 市長の停止命令(2007年10月12日掲載)
         第7回 産官学の責任(2007年10月14日掲載)
  ・・・・緊急連載 封印された活断層
         第1回 再評価(2007年12月07日掲載)    第2回 突然の寄付金(2007年12月08日掲載)
  ・・・・第3部 なぜ未開の砂丘地に
  ・・・・第4部 はがれたベール
         第1回 突然の辞意(2008年01月01日掲載)   第2回 地質学と工学(2008年01月03日掲載)   第3回 低い問題意識(2008年01月04日掲載)
         第4回 初歩的ミス(2008年01月05日掲載)    第5回 出来レース(2008年01月06日掲載)     第6回 けじめ欠落(2008年01月07日掲載)
         第7回 消えた議事録(2008年01月08日掲載)  第8回 続く密室体質(2008年01月09日掲載)
  ・・・・第5部 絡み合う思惑―検証 東電30億円寄付
         第1回 苦境下の決断(2008年02月28日掲載)    第2回 交付金3倍増(2008年03月01日掲載)   第3回 電力マネー特需(2008年03月02日掲載)
         第4回 観光被害500億円(2008年03月03日掲載) 第5回 風評被害増幅(2008年03月04日掲載)   第6回 知事の廃炉答弁(2008年03月05掲載)
         第7回 活断層情報(2008年03月06日掲載)     第8回 1100億円喪失(2008年03月07日掲載)
  ・・・・第6部 断層からの異議
         第1回 法廷の限界(2008年04月26日掲載)   第2回 原告の胸中(2008年04月27日掲載)   第3回 “国策”の影(2008年04月29日掲載)
         第4回 二つの文書(2008年04月30日掲載)   第5回 裁判官の苦悩(2008年05月02日掲載)  第6回 上告を決断 (2008年05月03日掲載)
         第7回 最高裁の関心(2008年05月04日掲載)
  ・・・・第7部 閉ざされた扉−原子力産業の実相
         第1回 ミス発覚(2008年06月17日掲載)   第2回 二重構造(2008年06月18日掲載)   第3回 二つの神話(2008年06月19日掲載)
         第4回 ムラ社会(2008年06月21日掲載)   第5回 決断の時(2008年06月22日掲載)
<備 952A>柏崎市長が7号機再開を容認・・新潟県 柏崎刈羽原子力発電所 ・・・新潟日報2009年4月8日
  柏崎市の会田洋市長は8日、定例会見し、中越沖地震で被災した東京電力柏崎刈羽原発7号機の運転再開問題で県技術委員会が国の結論に
   沿って見解をとりまとめたことを受け、「運転再開を認めるとの考え方でいる。条件は整った」と述べ、再開容認を初めて明言した。
  品田宏夫刈羽村長と同日午前に会談して再開容認の考えで一致したことも明らかにし、同日午後に市役所を訪れる県の武藤敏明危機管理監に、
   自身と知事、品田村長による三者会談の開催を申し入れる。早ければ次回の三者会談で正式に運転再開を決定する見通し。
   地震後、全7基が停止している同原発で再稼働は初めて。
  会田市長は、次回の三者会談について、「(7号機の)稼働を認めるかどうかの意見交換をする。認識がまとまれば1回で結論は出る」と語り、
   3首長による地元了解が早期に行われる見通しを示した。三者会談では、起動試験後の地元自治体や県技術委員会による安全確認などの対応に
   ついても話し合うとした。
  また、起動試験後の緊急停止や県技術委の見解を受けた地元説明の必要性を報道陣に問われ、会田市長は「不都合がなければ(原子炉を)止める
   必要はない」「国の内容に沿った見解であり市民には理解されている」と答えた。

<備 953>大阪高裁 : 高槻JTバイオ施設情報公開訴訟: ”主文:バイオ施設の建設図面は公開すべき。”  2002年平成14年12月24日 (日本消費者連盟関西グループ「草の根だより」2003年1月号掲載)
 <裁判の経緯>
 ●1995年平成7年3月17日 高槻市の情報公開条例に基づき、JT医薬総合研究所の建築図面の公開を求めた。
       結果:高槻市はJTの意向を受け、非公開という決定をした。
 ●1995年平成7年10月7日 大阪地裁に提訴:「この決定を取り消し、図面を公開すべき」
       2000年平成12年12月1日 大阪地裁結審:
       2001年平成13年6月29日 大阪地裁判決: 原告全面敗訴であった。
 ●2001年平成13年7月12日 大阪高裁へ控訴した。
  ・・・・ 控訴の趣旨
       高槻市の情報公開条例に基づき、JT医薬総合研究所の建築図面の公開を求めた。
  ・・・・ 判決主文:2002年12月24日に出された大阪高裁の判決は、原告逆転勝訴の画期的な判決であった。
       高裁判決は、高槻市情報公開条例第6条1項但書アの「人の生命、身体又は健康を害するおそれのある事業活動」の解釈として、「害するおそれ」とは、
       その活動により人の生命、身体、又は健康を害する可能性があれば一応足りるとし、「事業活動」とは、その活動によって人の生命、身体又は健康を
       害する可能性があり、特別な安全対策なしには社会的に存立が許されない事業活動をいうとした。
       また「日本たばこ産業が本件施設で行っている組み換えDNA実験等の事業活動は、特別の安全対策なしに、無条件に「許された危険」として社会の
       認知を得たものとは認められない」とし、上記2件の事故をふまえ、本件施設における事業活動は当該地域の通常人から見て、当該事業活動により
       人の生命、身体又は健康を害する現実的な可能性があると認められるものに該当すると認定した。
       そして、「本件文書が公開されることは、ジクロロエタン排出事件の対策の当否を検討するに当たっては、有用な資料となることが期待される」とし、
       参加人JTらが主張していた著作権および公表権などの著作者人格権を認めたうえで、公開によりJTらが「被る不利益の程度は、公開によって得られる
       上記の利益に比べはるかに小さいものと認めるのが相当である」として、JTらの著作権、著作者人格権を根拠に本件文書の公開を拒むことは権利の濫用であり、
       高槻市の非公開決定は違法で、原判決を取り消すというものであった。

<備 955>[東京高裁判決] 裁判判決(全文)[吉川光氏のHPを参照しました。]: ”主文:本件控訴をいずれも棄却する。” 東京高等裁判所 2003年平成15年9月29日
  ・・・・ 控訴の趣旨
       1 原判決を取り消す。  (参)原判決=東京地方裁平成13年(ネ)第2435号 各実験等差止請求控訴事件: 東京都新宿区戸山地区国立感染研究所案件
       2 被控訴人は,国立感染症研究所をして, ・・中略・・・・ の病原体等を保管,それらを使用しての実験(動物実験,遺伝子組換え実験を含む。)
         並びにそれに伴う排気,排水及び排煙等の同庁舎外への排出をしてはならない。
  ・・・・ 判決主文
       1 本件控訴をいずれも棄却する。
       2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。
<備 955A>[東京地裁判決] 裁判判決(全文) 東京地方裁判所民事二五部 実験等差止請求事件:平成元年(ワ)第三六二一号ほか一八件 東京地方裁判所民事二五部 2001年平成13年3月27日
判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 中野弘太
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<備 960>大気・水質基準:異常事例  かながわの水質事故
<備 970>大気・水質基準:異常事例  藤沢市葛原処分場 H12/2000/4/20 朝日新聞紙面
  ・・・・ 神奈川県藤沢市葛原にある市の最終処分場から、環境基準を2600倍上回るダイオキシン類や猛毒のシアンを含む水が流れ出していることが、
       住民が民間の検査機関に依頼した水質調査で明らかになった。
<備 971>大気・水質基準:異常事例  排水基準(BOD)オーバーで書類送検 H12/2000/3/04 水質汚濁防止法違反
  ・・・・ 有限会社協同リネンサービス(長崎県西彼杵郡時津町)が水質汚濁防止法違反容疑で書類送検されました。
       毎日新聞によると時津署は3月3日、有限会社協同リネンサービスと同社の営業部長、工場長、浄化施設管理従業員を、水質汚濁防止法に基づく
       生物化学的酸素要求量(BOD)基準値を超える排水を公共用水域に流したとして、同法違反容疑で長崎地検に書類送検。
       2008年10月23日〜12月11日の間、同法に基づいて県条例が定めた最大BOD値(1リットル当たり30ミリグラム)の約1.2?3.6倍を超える汚水を
       時津川に排出していたとしています。

<備 980>大阪地裁 平成05(行ウ)8 納骨堂経営許可処分取消請求事件 H5/1993/11/12
抜粋:  墓埋法が右のように具体的な定めをしなかったのは、具体的な定めは、各地方の風俗習慣、地理的条件、宗教的感情等の諸事情を考慮した上で
      各地方ごとに定められるべきものであり、法律をもって全国一律に定めるのはかえって弊害を伴うことになるからである。都道府県知事が
      許可をするに当たっては、墓埋法の右趣旨を踏まえて、各地方自治体ごとに条例や規則で許可基準を制定することが要請される。
<備 981>東京地裁昭和62年05月26日判決 昭和59年(行ウ)第170号・墓地区域変更許可処分取消請求事件  行政事件裁判例集38巻04=05号0412頁、判例タイムズ658号89頁
抜粋:  墓地法一〇条が墓地の経営等につき許可基準を明示しなかった趣旨は、墓地の経営等が高度の公益性を有するとともに、国民の風俗習慣、宗教活動、
     各地方の地理的条件等に強く依存する面を有する
ことから、一律の許可基準になじみ難いため、墓地法一条の目的の実現を知事の裁量的判断に
     かからしめるという限度で統一的規制をし、その許可基準については、当該地域における特殊性に照らして具体的に妥当な裁量判断を行うことを
     知事に期待し、これに委ねる趣旨で特に規定しなかつたものと解されるのであり。いわば、同法一条に定められた公益の保護の具体化、具現化を
     知事に委ねたものであつて、同法一条所定の目的とは別個の見地から、すなわち、隣地所有者等の個別的な権利、利益の保護という目的から、
     許可権限の行使を制約することまでも知事の裁量に委ねたものと解することはできない(これに対して、知事は、墓地法一条の定める公益目的を
     保護するほか、右の公益に吸収されない国民の個別的利益を採り上げて、それをも考慮に入れて許可、不許可の裁量権を行使することが許容されて
     いるとする考え方があり得るが、しかしながら、1右の考え方によれば、墓地法という同一の法律の規定に基づく行政権の行使であるにもかかわらず、
     地方自治体ごとにその保護する利益がそれぞれ異ることとなり、その結果、墓地等の経営に関する許可、不許可の取消訴訟における原告適格の認め
     られる者の範囲が異なることになるという極めて不合理な結果を招来すること、2墓地法において、同法一条の公益目的とは別個の見地、すなわち、
     個々の国民の個別的な利益の保護という見地から、行政権の行使を制約することまで知事の裁量に委ねたことを窺わせる規定は全く存しないこと、
     3かえつて、墓地法一九条によれば、一〇条による許可の取消しについても「公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があるとき」をその要件とし、
     国民の個別的な利益の侵害ないしそのおそれを考慮すべきことを規定していないこと等に照らすと、右のような考え方は、採用することができないものと
     いわなければならない。)。したがつて、墓地法一〇条は、同法一条の予定していない国民の個別的な利益を保護するために行政権の行使を制約する
     ことを許容していないものというべきである。
<備 982>熊本地判昭和55年3月27日 行集31巻3号732頁
抜粋:  判旨 「墓地埋葬法10条1項が、墓地を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと規定したのは、同法1条に規定されている
     同法の目的に照らせば、墓地経営が、国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるべく、例えば、公衆衛生の
     見地からみて好ましくない地域あるいは形態で行われることを防止しようとしたものであると解せられる。そして、国民の風俗習慣、宗教活動、各地方の
     地理的条件によつて墓地経営の適否が一律的に定まり難いため、同法においては右許可基準が明定されなかつた……
、この意味において、都道府県知事が
     右許可を与えるかどうかは、その自由裁量に委ねられている……。しかし、都道府県知事の右許否の処分は、右に示した右法条の趣旨、目的に照らして
     なされなければならず、ここに、都道府県知事の右裁量権が認められた限界が存し、右趣旨、目的を逸脱した動機に基づいてなされた許否の処分は、
     裁量権行使の範囲を逸脱したものとして、違法といわざるを得ない」。「墓地埋葬法10条1項の趣旨、目的は、……、墓地経営が公共の福祉の見地から
     支障なく行われるべきことにあるとされるのであるが、右公共の福祉の見地とは、国民の宗教的感情に適合することとか、公衆衛生の見地とかの同法1条に
     規定されている内容から推し量られるものに限られるべく、これから大きくかけ離れる事情までも右公共の福祉の見地に含まれるものと解することはで
     きない。
     この点において、自然環境破壊と災害の危険性の防止の見地は、右例示するところとは全く異質のものであり、これらが右公共の福祉の見地に含まれるものと
     解することはできない……。したがつて、これらについては、ほかの行政法規からの規制がなされることは格別、墓地埋葬法の右規定による被告の許否の処分に
     当たつて考慮されるべき事情とは解し難い。してみると、被告が本件墓地経営不許可処分をするに際しては、右自然環境の破壊と災害防止の見地を考慮の対象と
     することはできず、右見地からの事情を理由とする本件墓地経営不許可処分は裁量権行使の範囲を逸脱したものといわざるを得ない。」
<備 983>福岡高裁判決平成20年05月27日・・・霊園(以下「本件霊園」という。)の経営許可処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求めた事案。
抜粋:  判旨 ・・・・・その周辺に墓地等を設置することが制限されるべき施設を住宅,学校,病院を含めて広く規定しており,その制限の解除は専ら公益的見地から
     行われるものとされていること
にかんがみれば・・・・

      法は,「墓地2 、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われる
     ことを目的
」(1条)としており,このような立場に立って,「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」
     (10条1項)と規定している。 すなわち,法は,自ら許可要件を定めずに,都道府県知事に許可権限を付与して,その広範な裁量に委ねているところ,これは,
     墓地等の経営が,高度の公益性を有するとともに,国民の風俗習慣,宗教活動,各地方の地理的条件等に依存する面を有し,一律的な基準による規制に
     なじみ難いためであると解される。

     さらに,規則は,その3条1号において,「住宅,学校,病院その他公衆の多数集合する場所から墓地までの距離は百メートル以上(福岡県)であること」とする一方,
     9条では,「災害の発生又は公共事業の実施に伴い墓地等を移転する場合その他特別な理由がある場合であって公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと
     認めるとき」には,都道府県知事が同3条ないし8条に規定する基準を緩和することができると規定し,公共の福祉という公益的な観点から当該基準の緩和を許容して
     いる。これらの規定は,個別的利益というよりも,第一次的には,国民の宗教的感情や公衆衛生といった社会公共の利益を保護する趣旨に出たものと解するのが相当で
     ある。
     イ しかしながら,墓地や火葬場といった施設は,一般には付近に設置されることが歓迎されない施設(いわゆる嫌忌施設)であることは明らかであり,これが自らの
       居住する住宅の周辺に設置されるということになれば,相応の精神的苦痛を受け,さらには,その設置によって,周辺の地価が下落するというような事態も
       まま見受けられるところである。そして,そのような精神的苦痛等は,当該嫌忌施設に近接すればするほど強くなる関係にあるものということができる。

       そうであれば,法や規則は,第一次的には,上記のような社会公共の利益を保護するものと解されるが,併せて,嫌忌施設であるがゆえに生ずる精神的苦痛等
       から免れるべき利益を個別的利益として保護するものと解するのが相当である。

<備 984>最高裁判決平成12年3月17日裁時1264号3頁
抜粋:  判旨 ・・・・・・墓地の経営許可の取消訴訟につき、墓地から300メートルに満たない地域に敷地がある住宅等に居住する者は、原告適格を有しない。
       墓地、埋葬等に関する法律以下「法」という。)一〇条一項は、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を(受けなければ
       ならない旨規定するのみで、右許可の要件について特に規定していない。これは、墓地等の経営が、高度の公益性を有するとともに、国民の風俗習慣、宗教活動、各地方の
       地理的条件等に依存する面を有し、一律的な基準による規制になじみ難いことにかんがみ、墓地等の経営に関する許否の判断を都道府県知事の広範な裁量にゆだねる趣旨に
       出たものであって、法は、墓地等の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする法の趣旨に従い、
       都道府県知事が、公益的見地から、墓地等の経営の許可に関する許否の判断を行うことを予定しているものと解される。法一〇条一項自体が当該墓地等の周辺に居住する者個々人の
       個別的利益をも保護することを目的としているものとは解し難い。また、大阪府墓地等の経営の許可等に関する条例(昭和六〇年大阪府条例第三号)七条一号は、墓地及び火葬場の
       設置場所の基準として、「住宅、学校、病院、事務所、店舗その他これらに類する施設の敷地から三百メートル以上離れていること。ただし、知事が公衆衛生その他公共の福祉の
       見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。」と規定している。しかし、同号は、その周辺に墓地及び火葬場を設置することが制限されるべき施設を住宅、事務所、
       店舗を含めて広く規定しており、その制限の解除は専ら公益的見地から行われるものとされていることにかんがみれば、同号がある特定の施設に着目して当該施設の設置者の個別的
       利益を特に保護しようとする趣旨を含むものとは解し難い。したがって、墓地から三〇〇メートルに満たない地域に敷地がある住宅等に居住する者が法一〇条一項に基づいて
       大阪府知事のした墓地の経営許可の取消しを求める原告適格を有するものということはできない。以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、独自の
       見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
<備 986>  (特集)  廃棄物処理施設をめぐる紛争事例 :公害等調整委員会事務局審査官  (上)      (中)      (下)
 
<備 990>(話題)  首都の葬送空間−江戸・東京の火葬場と墓地

・・・・・ 抜粋 ・・・・・

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」

(平成十五年六月十八日法律第九十七号) 最終改正:平成一九年三月三〇日法律第八号
第一章 総則 
(目的) 
第一条  この法律は、国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずる
     ことにより生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(以下「議定書」という。)の的確
     かつ円滑な実施を確保し、もって人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与
     することを目的とする。
(定義) 
第二条  この法律において「生物」とは、一の細胞(細胞群を構成しているものを除く。)又は細胞群であって核酸を移転し又は
     複製する能力を有するものとして主務省令で定めるもの、ウイルス及びウイロイドをいう。 
2  この法律において「遺伝子組換え生物等」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物をいう。
  一  細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの 
  二  異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技術であって主務省令で定めるもの 
3  この法律において「使用等」とは、食用、飼料用その他の用に供するための使用、栽培その他の育成、加工、保管、運搬及び
   廃棄並びにこれらに付随する行為をいう。 
4  この法律において「生物の多様性」とは、生物の多様性に関する条約第二条に規定する生物の多様性をいう。 
5  この法律において「第一種使用等」とは、次項に規定する措置を執らないで行う使用等をいう。 
6  この法律において「第二種使用等」とは、施設、設備その他の構造物(以下「施設等」という。)の外の大気、水 又は土壌中へ
   の遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって行う使用等であって、そのことを明示する措置その他の主務省令で定める
   措置を執って行うものをいう。 
7  この法律において「拡散防止措置」とは、遺伝子組換え生物等の使用等に当たって、施設等を用いることその他必要な方法により
   施設等の外の大気、水又は土壌中に当該遺伝子組換え生物等が拡散することを防止するために執る措置をいう。 

・・・・ 抜粋: WHO実験施設バイオセキュリティガイダンス 日本語版 翻訳・監修 国立感染症研究所 2006年9月
1. 背景

  疾病の診断、ヒトや動物に由来する材料の分析、疫学的研究、科学的研究、医薬品の開発・・・
  これらの活動は、すべて公的あるいは民間のバイオ実験施設において実施される。生物材料は、	 
  純粋かつ正当で合法的な数多くの目的のために、世界中のバイオ実験施設で取扱われている。こ	 
  のような実験施設では、教育、科学、医学、保健衛生に関する目的から、市販品の大量生産や産	 
  業目的での製造に至る様々な目的で、少量または大量の生きた微生物が培養され、細胞成分の抽	 
  出やその他の操作が行われている。これらの実験施設の中には、その施設の数や規模は不明であ	 
  るが、毎日、危険な病原体やその産物を取扱っている施設がある。	 

  一般社会では、実験室で働く者は責任を持って行動しており、周囲をバイオリスクにさらすこと	 
  なく、安全作業手順(バイオセーフティ)と業務および材料を確実に安全に(safe and secure)	 
  保つための対策(バイオセキュリティ)を守っており、倫理上の行動規範(バイオエシックス)	 
  に従っていることを期待している。予備知識のない一般の人々は、実験室内で行われる作業に	 
  しばしば不審の目を向け、バイオ実験施設が近隣にあるということだけで恐れすら抱くことが	 
  ある。国家当局の支援を受けて、一般の人々を安心させ、実験室で行われている活動が有益かつ	 
  必要であると納得させ、彼らの期待に応えられるような適切な保護策によって、実験室での業務	 
  に伴うバイオリスクが管理、制御されていると証明することは、実験室管理者および実験室	 
  作業者の技術的かつ道徳的な義務である。	 

  しかし、技術が進歩し、ますます高度な実験機器や有効な技術、個人保護具が利用できるように	 
  なっているにもかかわらず、事故発生の最重要要因の 1つは依然として人為的ミスである。	 
  実験室内感染、材料の紛失や不適切な取扱い、あるいは意図的と思われる不正行為といったもの	 
  の発生の根源には、集中力不足、責任の否定、管理責任の不適切さ、不完全な記録保管、不十分	 
  な施設設備、倫理事項の無視、行動規範の欠如(行動規範尊重の欠如)などがある。	 
  病原体および毒素は、つい最近でさえも、人々を脅かしたり危害をもたらしたりするために、	 
  あるいは現状の社会、経済、政局に混乱をもたらすために使用されたことがある( 5)。こ	 
  生物剤の悪用を禁止する適切な国際協定があるにもかかわらず起こったことである。このような	 
  行為を働く者は、倫理的価値を無視し( 6)、人々が安全で平和に暮らす権利を尊重せず、国際	 
  条約や国際規則を認めないため、現在、バイオ実験施設で入手し得る生物剤および毒素への不正	 
  アクセスを制限するために、複数の法的規制が世界的に慎重に検討され、導入されつつある。	 
  ・・・・・
  ・・・・・
  実験施設バイオセキュリティに関しては、未解決の問題がまだ数多く残されている。また、一般	 
  の人々、科学者、実験室管理者、行政担当者、国家当局、および国際社会に対し、感染性物質の	 
  保有および取扱いに伴うバイオリスクを予防、管理、制御、最小化するための適切な方策が	 
  執られていると安心させるためには、まだ多くのことを実施する必要がある。本文書で述べて	 
  いるバイオリスクマネジメント手法は、バイオセーフティと実験施設バイオセキュリティを包括	 
  するもので、上記の疑問を解明するためのステップを示すものである。	 
・・・・・
・・・・・
8. 結論   [註] VBM: 防護・監視を要する重要な生物材料 (Valuable biological materials)

  本 WHO文書では、他の機関や組織において様々な状況や異なる観点からバイオセキュリティ	 
  問題を取り扱ってきたのと同様に、VBMに加え、現在および将来においてバイオリスクの範囲を	 
  変える可能性がある生命科学やその関連技術における進歩について検討し、そのバイオリスクを	 
  特定、予防、最小化する方法を示してきた。	 
  本文書で詳述したバイオリスクマネジメントの手法は、バイオセーフティ、実験施設バイオ	 
  セキュリティ、および倫理上の要素によって構成されている。この手法は、実験施設が自らの	 
  有用な科学的財産を責任を持って管理し、保護する助けとなるはずのプログラムを提供する。	 
  リスクが適切に管理されていることを立証できることも、実験室責任者の職務に含まれるべき	 
  であり、同じ責任者が最終的な責任を取ることになるバイオリスクマネジメントのプログラムは、	 
  以下の 7つの要素に分けることができる: 	 
   1. 定期的に実施されるバイオリスクアセスメントに基づき、保護を必要とする VBMを	 
      特定すること 	 
   2. VBMを使って作業する者あるいは、 VBMそのものは、それを保有する施設に	 
    	アクセスできる者に対する明確な指針、役割、責任、権限を確立すること 	 
   3. 国際的な生命科学の分野において注意喚起の文化(culture of awareness)、責任感の	 
	    共有(shared sense of responsibility)、倫理観、行動規範の尊重を推進すること 	 
   4. 参考資料や科学的データ、臨床検体や疫学的材料とそれに関連する情報の効率的共有	 
	    を阻害せず、また合法的な研究の遂行を妨げることのない方針を作成すること 	 
   5. 科学、技術、保安の部門間での協力体制を強化すること 	 
   6. 実験施設の職員に適切な訓練を提供すること 	 
   7. 考え得る限りのあらゆる脅威に対し、バイオリスクマネジメントのシステムが	 
	    できることはそれを最小化することだけで、決してそれを完全に取り除くことは	 
	    できないということを前提として、緊急時対応および復旧計画を強化すること	 
 さらに、達成可能な目標設定と実際に目標を達成することを通じ、常に施設とその業務運用に	 
   関するバイオリスクマネジメントの実践状況を改善するよう全力を傾けることが、すべての	 
   レベルで奨励され、受け入れられなければならない。
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・・・・ 抜粋: WHO: 実験室バイオ・セーフティ指針 第3版 2004/11 日本語訳 第W部 14.消毒と滅菌
焼却

 焼却は、事前に汚染除去してある無しに関わらず、動物死骸と共に解剖学その他の実験室廃棄物の処分に
  有用である(第3 章参照)。感染性材料の焼却は、焼却炉が実験室の管理下にある場合に限りオートクレーブの
  代替手段となる。
 適切な焼却には、有効な温度管理法と二次燃焼チャンバーが必要である。多くの焼却炉、特に単一内燃室の
  ものは、感染性材料、動物死骸およびプラスチックを処理するのに不十分である。それ等の材料は完全には
  破壊されない可能性があり、煙突からの流出物が、微生物、有毒化学物質や煙で大気を汚染する可能性がある。
 しかし、内燃室として満足できる多くの構造形態がある。理想的には、一次チャンバーの温度は少なくとも800℃
  であり、二次チャンバーでは少なくとも1000℃にならなくてはならない。
 たとえ事前に汚染除去が行われたとしても、焼却する材料はバッグ、望ましくはプラスチックでできたもの、
  に入れて焼却炉まで運ぶべきである。焼却炉係員は、装填と温度管理に関する適切な指示を受けねばならない。
 また、焼却炉の効率的な操作は、処理する材料が正しく混合されているかどうかに大いに影響されることに注意
  を払う必要がある。
 現存のものあるいは計画されている焼却炉で起りうるマイナスの環境影響について懸念されており、焼却炉を
 より環境に優しく、エネルギー効率の高いものにする努力が続けられている。
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