追記:H22/2010/12/29
<考察13A>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続13A H22/2010/12/05
◎ 特集: 動物焼却施設の立地条件に関して・・続3A
<考13>に引き続いて次の施設の「実験動物死体焼却」処理について更に詳細情報を入手しましたので 「考8」に追加掲載しました。
川崎市 :(財)実験動物中央研究所
川崎市 :川崎市臨海開発プロジェクト「再生医療新薬開発共同研究センター(仮称)」
管理運営主体:財団法人実験動物中央研究所 開設:H23予定
鎌倉市 :中外製薬梶@ 鎌倉研究所
上記のバイオ関連事業施設から排出する「実験動物死体」は
「一般廃棄物」ではなく 全て「産業廃棄物」として専門業者に
外部処理委託しています。 |
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<考察13>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続13 H22/2010/12/02
◎ 特集: 動物焼却施設の立地条件に関して・・続3
次の施設の「実験動物死体焼却」の処理状況の情報を 「考8」に追加掲載しました。
川崎市 :(財)実験動物中央研究所
川崎市 :川崎市臨海開発プロジェクト「再生医療新薬開発共同研究センター(仮称)」
鎌倉市 :中外製薬梶@ 鎌倉研究所
バイオ関連事業施設から排出される「実験動物死体」廃棄物は 「一般廃棄物_普通」としてではなく
「一般廃棄物_特別管理」or「産業廃棄物」と見做して「産業廃棄物処理業者」に外部委託しています。
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<考察12>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続12 H22/2010/11/27 =>「註」 藤沢市市民会議室発言:[kurasi:6406] 「遺伝子組み換え」技術と環境・・続9 H22/2010/11/27
◎ 特集: 動物焼却施設の立地条件に関して・・続2
「考7」及び「考8」を踏まえて「動物焼却施設の立地条件・・・隔離距離」に関する考察を改めてまとめてみました。
H20年11月以来「実験動物焼却施設」は「嫌忌施設」の一つとして近隣住宅等との「隔離距離300m」を確保すべきである事を厚生労働省・環境衛生の
視点から「社会的基準作りの必要性」を提言しています。
武田社には 住民・行政の意向を十分に踏まえた「良識有る企業判断:外部委託処理」が望まれています。
詳細はこちらへ==>> 参考資料:藤沢市の「環境保全・・・動物焼却施設設置」案件
尚 当考察に際しては下記の関連情報を参照しています。
★ 動物の焼却などに関わる立地・環境基準 ★ その他下記関係者コンタクト
★ 焼却炉立地条件について = 文部科学省,厚生労働省,環境省
★ 武田鰍ニの対話歴 = 「動物死体」排出機関・事業者
★ 藤沢市との対話歴 = 「動物死体処理」事業者
★ 鎌倉市との対話歴 = その他関係部門・関係者
★ 神奈川県との対話歴
★ 東京都との対話歴
★ 大阪府との対話歴
★ 大阪市との対話歴
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<考察11>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続11 H22/2010/10/08 =>「註」 藤沢市市民会議室発言:[kurasi:6351]「遺伝子組み換え」技術と環境・・・続8 H22/2010/10/08
◎ 特集: 市&事業者間の「安全協定書」に関して・・続2
「考10」に引き続き「有効性・実効性」のある「安全協定書」内容を追加考察しました。
地域住民への「リスク最小化 & 安心実証」対策は如何なる事業者にも課せられる重要な責務です。
武田新事業所を例として 諸工程毎の基本的な具体的対策を次の項目別に考察しました。
<0> 基本考察 : 「安心」・「安全」
<1> 処理フロー & 異常検知器・遮断機
<2> 安全設計・・・・FailSafe/FoolProof Design
<3> 例: 「排気」工程安全設計・・・・安全キャビネット&HEPAフィルター&動物保管臭気
<4> 例: 「排水」工程安全設計・・・・汚染水洗浄
<5> 例: その他諸工程・・・・ 大気ダイオキシン防止, 地下水質汚染, 悪臭防止,etc
<6> 例: 住民健康環境評価・・・・実測検証
<7> 例: 周辺地域気象環境評価・・・・実証検証
<8> 例: 「緊急災害時」対応評価
来年の稼動開始に向けて 更なる検討を加えて住民・事業者・行政三者が協働して良好な地域環境維持に
邁進する事が求められています。 詳細はこちらをご参照ください。==>
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<考察10>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続10 H22/2010/8/19 =>「註」 藤沢市市民会議室発言:[6247] 「遺伝子組み換え」技術と環境・・続7 H22/2010/8/19
◎ 特集: 市&事業者間の「安全協定書」に関して
「考01」にて既に記載しましたが 全ての社会構成組織が係る「事業」には 下記諸視点で総合的な「価値」判断が問われています。
= 事業・経済的視点 : financial concerns
= 環境・技術的視点 : technical concerns ・・・・> 「安全協定書」
= 社会・心情的視点 : social concerns ・・・・> 「動物焼却炉立地基準:300m(神奈川県基準)」
= 人道・倫理的視点 : humanitarian concerns
当「安全協定書」は主として「環境・技術的視点」から 事業所の環境安全性を確認・確保する為の「手順・仕様書」のひとつであり
市民・住民を代表して事業者と取り交わす実効性・有効性を持つ書面です。
結果として 当事者全員(市民・行政・事業者)が 記載内容を精査・合意する事で「安心」を得る有効な手段であると言えます。
環境公害要因を含む「排気・排水・廃棄物」等を 如何にして事業所外部への「放出・排出」を「阻止」するかが「安全協定書」の要です。
事業所内の全ての「処理工程」において 如何に正確に「不具合・事故・事件」を「検知」して 外部への影響拡大を如何に「防ぐ」のか
その有効性・実効性のある対策が講じられるかが極めて重要です。
安全装置の「仕組み」については 「参考情報0001:安心・安全確認フロー」 をご参照ください。
安全を確保すべく 多くの人達の知恵を結集して実効性・有効性のある「安全協定書」作成に努めたいものです。
尚 当HP「考02」〜「考08」にて 課題としてきた「実験動物焼却施設」の300m立地基準に関しては社会・心情的視点:social concerns
として取り上げるべき課題であり 司法が示すように環境・技術的視点:technical concernsとは全く「異質」な別課題として
考察すべきと判断します。
また 「動物焼却施設と住宅の距離」に関しては 英国ウエールズ地域で「MentalHealth」問題となっている事実も参考になります。
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<考察09>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続9 H22/2010/5/09 =>「註」 藤沢市市民会議室発言:[kurasi:5964]「遺伝子組み換え」技術と環境・・続6 H22/2010/5/09
◎ 特集: 藤沢市の「下水道浄化センター」に関して
「現状1」 藤沢市には二箇所の公共下水道処理施設があります。 参考情報:各センターの排水受入水質基準 & 処理実態
東部施設:大清水浄化センター
南部施設:辻堂浄化センター
「現状2」 「大清水浄化センター」に関しては「公害防止の為」として
工程排水を「受け入れない」
汚泥を「焼却しない」
との規制があります。 [協定1] 住民基本協定 & [協定2] 事業所個別協定
「現状3」 「辻堂浄化センター」に関しては特に「規制」は無く
全ての工場など事業所の排水を受け入れ
大清水センターから搬入された汚泥も含めて焼却しています。
「現状4」 しかし藤沢市は 大清水センターでは「武田薬品工業叶V事業所」からの工程排水を「受け入れる」と決定しました。 [参照_議会議事録1]H20/12〜[参照_議会議事録3]H21/9
[課題1・・浄化センター]
大清水では「工程排水」を受け入れず 辻堂では受け入れているが 施設間の技術的な「相違点」は何か?
[課題2・・浄化センター]
大清水では「汚泥」を焼却しないで 辻堂では焼却しているが 施設間の技術的な「相違点」は何か?
[課題3・・浄化センター]
工場も研究所(例:武田新事業所)も共に 有害物質(有害有機溶剤,有害金属,etc)を使用しているが
何故「工場」だけ「工程排水」を受け入れないのか?。
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[対策1] 大清水と辻堂共に 共通の「公害対策」施設にする事。
[対策2] 現存する大清水の[協定1][協定2]の記載内容が 「現状にそぐわないから
見直すべき」との地域住民の意向(H21/5/29の集会での一自治会長の発言)を受けて
速やかに住民と話し合いを行ない 「合理性の有る協定書」を取り交わす事。
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●[参考情報1] 公共下水道管理者:大清水浄化センターに関わる水質基準
●[参考情報2] 水質維持管理データ ・・・・藤沢市下水道浄化センター:処理実績比較 大清水 & 辻堂
●[参考情報3] 対藤沢市・・・対話履歴 ・・・・大清水浄化センター案件
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●[協定1] 住民基本協定 ・・「藤沢市東部汚水処理場建設に関する基本協定書 昭和53年1月29日」地域住民&葉山市長
公害の発生を防止する為に;
「工場排水」を「受け入れない」事
「汚泥焼却」を「行なわない」事
と記載されています。
●[協定2] 事業所個別協定 ・・例・・対武田社「藤沢市東部汚水処理場建設に関する事業所個別協定書: 昭和53年3月01日」事業所&葉山市長 各事業所とも同一内容
下水道整備による良好な環境を作り,住民の福祉を増進し,かつ効率的な下水処理を行なう為に;
「公共用水域(河川)へ排出する排水」
工程排水(工場から排出する排水のうち,洗浄用,冷却用及びボイラー用等の生産工程に使用された排水)
及び 雨水
「汚水管(公共下水道)へ排出する排水」
生活系排水(工場から排出する排水のうち,厨房,便所及びその他生活系の排水)
「第三者への譲渡」
第三者へ工場を譲渡した場合でも譲受け人にこの協定内容を承継させるものとする。
と記載されています。
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●[参照_議会議事録1] 大清水浄化センターで受け入れる問題について 平成20年12月 民生常任委員会−12月05日-01号
環境部長(吉田) (P.22) :
なお、「特に、住民協定に違反する公共下水道(大清水浄化センター)への排水は行わないこと」につきましては、
市といたしましては、武田新研究所は生産工場ではなく研究施設であり、さらに排水を分別回収及び不活化する
ことを環境影響予測評価書においても明確にしており、住民基本協定の目的である公害の発生の防止が図られ、
下水浄化センターで処理可能な排水となることから、公共下水道に受け入れるものでございます。
●[参照_議会議事録2] 大清水浄化センターで受け入れる問題について 平成21年 6月 定例会−06月24日-06号
土木部長(川口博人) (P.362):
新研究所の排水を受け入れることをいつ決めたのかにつきましてお答えいたします。
下水道管理者としての武田薬品工業株式会社新研究所の排水受け入れに関する事業者との協議につきましては、
神奈川県環境影響評価条例、いわゆる環境アセスメント手続の過程で行っており、平成20年8月29日提出の
藤沢市長より県知事に対します環境予測評価書案への意見では、大清水地区合同協議会からの御意見を踏まえ、
排水受け入れに伴う要件に関する総括的な意見といたしまして反映させていただいております。その後、
事業者側ではこの意見を踏まえた排水計画としており、最終的には平成20年12月8日に市長、事業者間に
おける都市計画法第32条に基づく協議書の締結をもって、下水道管理者として排水受け入れに同意した
ところでございます。
土木部長(川口博人) (P.363):
武田薬品工業株式会社湘南工場については、平成18年3月1日付の工場立地法上の特定工場廃止届をもって
事実上廃止となっております。新研究所の建設計画は、その約1年後の平成19年4月に提出された環境
アセスメント手続において新たな土地利用計画として示されたものであります。その後の環境影響評価書案の
検討段階においても、排水計画に関しましては、その計画地が公共下水道の計画区域に位置しており、また、
排水は生産工程を有していない研究施設からの排水であることから、事業者及び下水道管理者ともに
公共下水道への排除を前提とした計画で取り扱っております。
●[参照_議会議事録3] (仮称)武田薬品工業株式会社新研究所建設事業の状況について発言 平成21年 9月 民生常任委員会−09月07日-01号
土木計画課課長補佐(鈴木) (P.30):
8月21日の第2回合同協議会でございますが、5月29日の第1回協議会を踏まえまして、より理解しやすい
説明という御要望を受けまして開催したところでございます。主な議題といたしましては、武田の排水
受け入れに関する内容を議題として大清水市民の家にて開催しております。
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<考察08>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続8 H22/2010/5/05 =>「註」 藤沢市市民会議室発言[題名]:[5951]「遺伝子組み換え」技術と環境・・続5 H22/2010/5/05
◎ 特集: [動物焼却施設] の立地条件に関して・・続
この「廃棄物処理施設立地」案件は 単に武田事業所のみならず他各種事業者に共通する課題として 藤沢市,鎌倉市の市民・行政・事業者の見識ある
判断が求められています。
現在 武田新事業所内に設置が予定されている 「実験動物死体焼却施設」に関しては 下記諸事由により「外部委託処理」に計画変更されるべき
と判断します。
A: 関係法令等の遵守,自然環境の保全,廃棄物の適正処理に関する指導をおこなうことにより,秩序ある都市つくりの推進を図り,
もって良好な生活環境の創造に資する事。
B: 「焼却炉設置」課題は 単に「公害環境=有害物質排出濃度技術基準:環境省課関連」の視点のみならず「公衆衛生環境=精神衛生上の
健康保全基準(隔離距離300mなど):厚労省関連」の視点をも踏まえた「高度な行政判断」が求められている事。
C: 武田薬品工業且ミは「行政指導に従う」と表明している事。
D: 先進的環境都市施策の実例として 綾瀬市の下記「指導指針・基準」を藤沢市・鎌倉市においても率先して適用すべきである事。
< 神奈川県綾瀬市廃棄物処理施設等の設置等について >
指導指針 : 綾瀬市廃棄物処理施設等の設置等に伴う環境保全に係る指導指針
指導指針基準 : 綾瀬市廃棄物処理施設等の設置等に伴う環境保全に係る指導指針基準
[概要] (近隣住民等にたいする同意等)
事業者(廃棄物処理施設等の設置を行なう者)は,近隣住民等に説明し事業計画内容に対する同意書を市長に
提出するものとする。
焼却施設等については 「300m範囲の住民の70%の同意書」
< 神奈川県海老名市開発指導要綱 及び 施行細則 > 「追記:2010/H22/5/11」
[概要]
開発に当たっては 「300m範囲の住民の承諾を得るように努めなければならない。」
E: 「愛玩動物」を含む一般廃棄物の焼却処理は 「廃掃法」に従い 各自治体処理施設で受け入れているが
「実験動物死体」は「一般廃棄物」ではあっても どこの自治体も「処理」を受け入れいない事。
・・・・住民への配慮,etc
F: 東京都,横浜市,茅ヶ崎市自治体などが 諸事情を勘案して排出事業者に対して「行政指導」を行い
「実験動物死体焼却処理」を外部委託させている事例に順ずるべきである事。
東京都 :例・・国立感染症研究所
搬送業者:株式会社リバース
事業内容: 一般廃棄物及び感染性廃棄物の収集運搬の専門業
横浜市 :例・・動物死体排出事業者(12社)
搬送業者:エルエス工業株式会社 処理業者:エルエス工業株式会社
事業内容: 普通一般廃棄物処理業:栃木県那須塩原市
茅ケ崎市 :例・・神奈川県衛生研究所 ●別紙6 廃棄物対策 2 廃棄物処理フロー「実験動物」
搬送業者:株式会社リバース
事業内容: 一般廃棄物及び感染性廃棄物の収集運搬の専門業者
処理業者:東京臨界リサイクルパワー(株)スーパーエコプラント Map
事業内容: 産業廃棄物処理業, 特別管理産業廃棄物処理業:東京都江東区青海三丁目地先
●県衛生研の判断:「実験動物の廃棄について」メール回答 2010/03/25
動物の廃棄に関しては、廃棄物処理法(廃掃法)で以下のように定めています。
と畜業(特定の業種または特定の事業活動)を営む事業主は、と畜場にて屠殺、解体
した獣畜に係る固形状不要物(動物系固形不要物)は産業廃棄物として処理する必要
がある。
食鳥処理業(特定の業種または特定の事業活動)を営む事業主は、食鳥処理場で処理
した食鳥に係る固形状不要物(動物系固形不要物)は産業廃棄物として処理する必要
がある。
畜産農業(特定の業種または特定の事業活動)を営む事業主は、動物の死体は産業廃
棄物として処理する必要がある。
当所は、いずれの特定業種または特定の事業活動にも該当しませんので、一般廃棄物
の事業系一般廃棄物として処理が可能です。
つまり、当所の実験動物の廃棄に関しては市町村が認可した一般廃棄物業者に依頼し
ても良いとされております。
しかし、実験動物の廃棄に関しての処理の責任者である排出事業者(当所)に対して
も責任が課せられている産業廃棄物として処理して万全を期しております。
「追記:2010/07/22」 川崎市 :例・・動物死体排出事業者 「(財)実験動物中央研究所・・> 2010/12/02 下記に移動」
搬送業者:エルエス工業株式会社
事業内容: 普通一般廃棄物(非特別管理一般廃棄物)
:実験動物の死体及び糞尿、へい死動物死体の運搬・中間処理・最終処理
処理業者:エルエス工業株式会社
事業内容: 普通一般廃棄物処理業:栃木県那須塩原市
「追記:2010/12/02」 川崎市 :(財)実験動物中央研究所
外部委託:産業廃棄物処理業者へ
「追記:2010/12/02」 川崎市 :川崎市「再生医療新薬開発共同研究センター(仮称)」 Map
管理運営主体:財団法人実験動物中央研究所 開設:H23予定
川崎市殿町3丁目地区先行土地利用エリアにおける中核施設整備の基本的な考え方
外部委託:産業廃棄物処理業者へ
「追記:2010/12/02」 鎌倉市 :中外製薬梶F日本ロシュ鰍ニ統合(2002年10月) 鎌倉研究所 鎌倉市梶原 日本ロシュ鎌倉工場建設(1967年),鎌倉研究所開設(1972年05月)
「追+: 12/03」 排出物 :特別管理産業廃棄物・・実験動物死体(オートクレーブ使用せず冷凍)
・・医療廃棄物と同様扱い(中外社自主判断)
外部委託:搬送者:株式会社三商 本社:横浜市鶴見区大黒町/登録上本店:川崎市川崎区渡田
事業所:川崎市川崎区扇町中間処理センター,
鎌倉市内の社団法人神奈川県産業廃棄物協会会員,etc
処理者:エヌ・エス・ユシロ株式会社 川崎市川崎区扇町(親会社:JFE環境株式会社) Map
産業廃棄物処理業:焼却,破砕,溶融,etc
焼却・・ 普通産業廃棄物
・・ 特別管理産業廃棄物(完成性産廃,特定有害産廃
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<考察07>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続7 H21/2009/12/02 =>「註」 藤沢市市民会議室発言[題名]:[5951]「遺伝子組み換え」技術と環境・・続5 H22/2010/5/05
◎ 特集: [動物焼却施設] の立地条件に関して
現在 「武田新研究所計画」に関連する課題は大別すると 次の4点と判断します。
課題1: 動物焼却施設立地条件について: 「動物焼却炉・・立地規定300m規定」 の未対応課題
課題2: 施設排気安全性の実証について: 「P1,P2」排気は 諸棟内に「循環する」が「P3」排気は「循環しない」何故なのか? 説明未対応課題
課題3: 施設工程排水処理に関して: 大清水浄化センターには工場排水は受け入れない」との現在有効である「地域住民協定」との整合性未解決課題
課題4: 事業者との「安全協定書」進捗に関して:現在進行中の協定書内容については市民の意向をも当然ながら 十二分に踏まえる事が求められるが 進捗状況を 把握する課題
この「考察07」では 「課題1」について 過去の「考察06」記載事項を踏まえて 以下特集とします。
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論 点: 「現在計画中の動物焼却炉は 周辺住民から300m以内の設置条件(神奈川県規定)に合致しないので中止すべき」
主眼点:
● ヒトを筆頭として よろず生き物の「尊厳」は 法の基本姿勢である事。
● 「生き物の死体」の焼却処理に関しても 関連法・条例の尊厳精神を遵守する事。
● 時代・技術が進んでも 「距離規定=300m等(例:神奈川県)」は 尊厳遵守に関する普遍条件である事。
● 市民・行政・議員などを動員するまでも無く 事業者としての自覚・義務行為を促すのは 国民の責務である事。
● 「環境法(狭義の公害対策)が全て」との不見識を唱えると事業者・行政に対しては国民が 「精神衛生法」の意義を主張する事は何人にも「阻止」されるべきではない事。
以下は 上記主眼点に関わる 一連の「考察」です。
◎ 先日(12/18) 鎌倉市議会で 「常任委員会」の議題が「可決」されたと聞いています。
市議会が 行政に[「具体的に何を」求める決議なのか 僕には「不明」ですが万が一にも「武田に説明を求める事」などでない事を願っています。
◎ なぜなら 過去多くの場面で 多くの「質問」には 武田としての考えを「説明」してきているので 今度も同様に「繰り返す」だけでしょう。
行政が 説明会を「開催」しても 単なる「場」の主催であり 「目的・目標=意思=意向」を具体的に明確にしない限り 何等「課題解決」にはならないと思います。
言い換えると 「Q&Aの場」ではなく 現行法・規制の主旨を考慮のうえで「焼却炉計画中止を同意させる」為の「場」で在るべきです。
◎ H21/12/14(月)に武田の鈴木孝平氏から電話があり 当件に関しては「行政指導に従う」 との由でした。 「行政」とは 「鎌倉市」,「藤沢市」,「神奈川県」の
全てを意味するのか いずれか一つでも「行政」と見ているのかは「?」です。
三行政が「一致」するのが ベストであることは明確でしょう。
◎ しかし 僕の一連の調査によると 既に終えたとされる「武田新研究所施設の環境アセスメントとして 「動物焼却立地条件=公衆衛生部門」には一切見解を
求めてきていない事が判明していますので 鎌倉市が該当住民を有する行政として「主体的」に武田にもぞむこと ,」また 県・他市に「働きかける」事も 妥当で
有効な手段であろうかと判断しています。
◎ 結論:
件名案件に関して言えば 質問などを求めるのではなく「当地では焼却炉を稼動させない事」 を 市民の安心・安全を代弁する
責務を有する行政の要請として「毅然」とした意思表示(=行政指導)を行い 武田の焼却炉計画変更を「認めさせる」ことを
明示的な「目的」 とすべきと考えます。
● 参考情報・・・「動物焼却」について
= 一般廃棄物と動物死体との焼却に関して;
県下自治体では 「公的一般廃棄物焼却炉」では「動物死体」を「一緒には焼却しない」とされています。 東京都,横浜市,茅ヶ崎市
= 「国」が一義的に「距離」を決めずに 都道府県等に具体的な距離m」を規定している事由は?
風土・宗教などに「鑑みて」 具体的な機銃は「地方に委ねる」 ・・とするのが相応の解釈と判断されている。 諸行政の「お話し」。
= 「愛玩動物:A」 及び 「事業者排出動物:B」 の焼却処理の自治体の実態;
東京都: A&B: 23区内の公共焼却炉では一切の「動物」を受け付けない。東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例施行規則
認定済み搬送・処理業者に委託している。
横浜市: A: 戸塚火葬場にて処理している。
B: 民間事業者からの依頼に対しては 市認定の運送業者を委託させて認定処理場に依頼することとしている。 年間の数量及び委託先業者名
などは 市に詳細報告を義務付けている。 現状は 栃木県那須塩原にある処理業者に搬入・処理させている。
藤沢市: A: 石名坂焼却炉(動物専用炉)にて処理し 灰は埋立場で処分している。
B: 特に規定なし。 現在は 実験動物焼却は「排出者自主処理」を理由として受理しない・・・との由です。
茅ヶ崎市: A: 市内の愛玩動物協会」指定のお寺で焼却している。
B: 特に規定なし。
しかし 市内の県衛生研究所排出の試験・実験動物は「殺菌処理後」であれば「普通一般廃棄物」である筈でも 何故か市公共焼却炉では
受理されず 現在は 搬送業者経由で 東京都台東区埋立地にある民間議業者に委託している。
= 武田社(鈴木氏)の話(H21/12/14);
・ 敷地内では動物の霊に鑑みて しっかりと「慰霊式」を計画している・・との由話がなされた。
「動物死体焼却」については 一般廃棄物と「識別」している事を示したものと理解されます。
・ 一般可燃廃棄物は外部業者に事業者廃棄物として委託処理するが 何故「動物焼却」だけを自敷地内で行なうか?・・・については特に説明はない。
・ 何故 300m(県火葬規定で )という距離が決められたのか? 横浜市は 何故 250mと決めたのかについては 疑問である・・・・との話でしたが
当方からは次の様なことを話しておきました。
昭和23年の当時の厚生課長文書で 「火葬場距離規定:120間,墓地: 60間」(尺貫法)との記載がある事。
また その数値根拠については 厚労省,都,神奈川県,市町村は 「知らない」との由。
必要ならば 武田社としてお調べください」 ・・・・・ と伝えた。
・ 距離の根拠は定かではないが 神奈川県が平成17年に「定めた基準」が存在する限りは県内事業者が それに順ずることは 企業の基本理念である
・・・・との認識・見解を伝えた。
・ いずれにしても 「当社としては 行政の指導に従う」・・・との武田社の認識を示した。
以上 当案件については 多種・多様な要素が関わっており 単に「狭義の公害対策」の視点のみで判断されるべきではない事を 多くの行政諸氏との対話を通じて
「考察」とします。
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< 関連情報 >
1: 「考 察」 : 「産業活動に係る諸事業所に関する法的規定」 について
2: 「考 察」 : 「複合施設事業所の諸機能・施設」・・・・ 武田伸研究所(例)
3: 「考 察」 : 「動物死体焼却施設」に関わる要配慮要件について
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<考察06>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続6 H21/2009/05/15 =>「註」 藤沢市市民会議室発言[題名]:[5951]「遺伝子組み換え」技術と環境・・続5 H22/2010/5/05
◎ H21/4/19 に武田薬品工業鰍ニの第4回対話として 同社:安全室長:田坂氏とお話し合いを行い 下記提案を行いました。 事前課題提案書
主課題: 環境安全・安心に関する「配慮・対策」提案など
主目的: 「施設排出物」の最低限の「安全・安心」を担保する事など
主提案:
1: 「排気」 に関する対策提案:
外部環境への排気が「安全」であることの「証明」として 全ての該当施設内で共有化すること。
註記:
= すなわち 実験棟(含:動物保管場),事務棟,託児所,社員寮内にも住民と同質の「排気・空気」を循環利用することで
循環利用することで 「リスクの最小化」の「証明」の一つとして 住民の「不安」感情が「緩和」されると考えます。
= WHOバイオ・セーフティー指針/バイオ・セーフティー・ガイダンス
参照:WHO: 実験施設バイオセキュリティーガイダンス 2006年9月
参照:抜粋・・[1.緒言 背景] & [8.結論]
の書面では HEPAフィルター経由の空気は安全キャビネット外への還流を「可」としています。
= これはいわゆる「バイオ・アッセイ」発想の応用対策の一種です。
2: 「焼却炉」 に関する対策提案:
該当施設内に「焼却炉」は設置せず 実験動物の遺体は国立感染症研究所などと同様に冷凍化して専門業者経緯由で指定処理すること。
註記:
= すなわち 実験動物はヒトと同様に 当然ながら相応の「尊厳」が求められています。
参照:国立感染症研究所動物実験委員会
= 実験動物の死後の「遺体・死体」 の焼却処理立地規定については住民の「心情」をも加味した「ヒト」の
神奈川県埋葬条例
参照:神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例:
火葬炉立地条件300m規定は「実験動物」についても同様の条件を配慮されるべきと斟酌します。
= ちなみに 該当地域の住民が「心情」条件を「配慮不要」と判断する場合には 300m規定は「無配慮」でも構わないと考えます。
= [参考] 追記:H21/2009/7/07
藤沢市火葬場(藤沢聖苑)改築に関する合意書について・・・・情報 by: 藤沢市保健福祉部保健医療福祉課 H21/2009/7/07付
「合意書」 及び 「確認書」ともに 発行(締結)日付:昭和63年8月31日
合意当事者組織名:火葬場設置対策委員会
= 大鋸東町町内会 と 藤沢市
= 緑が丘町内会 と 藤沢市
3: 「排水」 に関する対策提案:
工場排水(事業所から排出される全排水)は該当施設の「水処理施設」を通して河川に排出すること。
また 「バイオ・アッセイ」発想の応用対策の一種として 「魚等の生息確認」,設備等による「排水」の安全性証明対策を講ずること。
註記:
= すなわち 「大清水浄化センターには 如何なる”工場排水”も受け入れない。」 と定めた
「協定書:基本協定:S53/1/29 (藤沢市と大清水地域住民間の協定)」が存在しています。
参照:協定書_藤沢市大清水浄化センター_地域住民&藤沢市
= 「協定書:基本協定」 が 存在する限りにおいては これに従わなければなりません。
= 「魚等の生息」設備等の導入によって 住民の「排水の危険性不安」感情が「緩和」されと考えます。
実例1: 「東京都多摩川北水再生施設」が「排水安全確認・証明手法」として採用。
実例2: 「旭川市公共廃棄物処理施設」が「排水安全確認・証明手法」として採用。
実例3: 過去には 「藤沢市辻堂浄化センター」が「排水安全確認・証明手法」として採用。
現在は「運営・運用上の経費・労力負担」を理由として「中止」している。
4: 装置仕様情報 及び 工程管理情報 について:
「殺菌装置」,「排気・排水」に拘わる「安全上の各種設備」詳細情報提示の予定日程について。
註記:
= これらの情報を元にして 行政・市民が「安全性」の事前確認を行なう事が欠かせません。
= 藤沢市行政は 市民の健康維持・環境保全等の視点で事業者(武田)と「環境安全に拘わる協定」に向けて 目下協議を継続中です。
市民目線で 常に経緯を見守りつつ 「危機最小化」に向けて 行政・事業者に対して積極的に 提案・提言を行なう事が求められます。
◎ 新研究所「建築許可申請」状況
武田鰍ヘ (財)日本建築センターに依頼しました。 詳細経過は こちらに記載してあります。
藤沢市行政は 「許可」結果の報告書を受理するだけで「消防法」関連情報以外の 「災害危機管理」に必要とされる施設全体の構造情報・仕様は一切提示されない事になっています。
従って 藤沢市行政に対して 数十万市民の安全を確保する為に最低限必要な情報を入手して 「危機」に備えるように要請しました。
◎ 新研究所の「安心・安全」確保・検証に係る藤沢市行政対応
「武田新研究所」に関する 藤沢市行政の担当部門は下記の通りです。 県民・市民からの「質問・提案・疑問」などの「コンタクト」窓口として 適切な対応を行なってくれる筈です。
● 総合危機管理対策・対応 : => 藤沢市総務部災害対策課
・・・ 当部門は 対応に必要な情報を 全て 事業者:武田 又は (財)日本建築センターから別途入手する必要があります。
● 消防関連対策・対応 : => 藤沢市消防本部消防総務課・予防課
・・・ 当部門は 「建築確認」工程の一環として既に 対応に必要な情報を 全て(財)日本建築センターから入手済みです。
● 建築・構造物危機対策・対応 : => 藤沢市計画建築部建築指導課
・・・・・・ 当部門は 対応に必要な情報を 全て 事業者:武田 又は (財)日本建築センターから別途入手する必要が あります。
● 大量実験動物保健・衛生管理対策・対応 : => 藤沢市福祉健康部保健所
・・・・・・・・ 当部門は 対応に必要な情報を 全て 事業者:武田 又は (財)日本建築センターから別途入手する 必要があります。
● 環境保全対策・対応 排気・排ガス : => 藤沢市環境部環境保全課
+各種滅菌・殺菌 ・・・・・・・・ 当部門は 対応に必要な情報を 武田企業の専門家と技術的協議を継続して行なっています。
+その他安全・安心 参考1:「環境保全上の見地からの要チェック項目」・・・記載:in 武田新事業に係る環境影響予測評価案に対する意見(回答)
の確保・検証 神奈川県知事宛 藤沢市,鎌倉市,横浜市 書面 H20/2008/8/29付
参考2:「環境保全上の詳細評価確認チェック・リスト」
● 環境保全対策・対応 排水処理工程 : => ケース 1: 武田施設内で全ての「水質処理」を実施して直接公共河川に排除する場合:
=>藤沢市環境部環境保全課
: => ケース 2: 武田施設から「市公共施設:大清水浄化センター」に排除する場合:
=>藤沢市環土木部土木計画課,下水道業務課・大清水浄化センター
このケースは 該当地域住民と藤沢市行政との間で
既存の「住民基本協定書」 #70 藤沢市大清水浄化センター_地域住民&藤沢市の
見直しが成立する事が前提です。
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<考察05>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続5 H21/2009/02/08 =>「註」 藤沢市市民会議室発言[kurasi:5464],[kurasi:5465]「遺伝子組み換え」技術と環境・・続4 :H21/2009/2/09
◎ H21/2/02に武田スタッフと三回目の話し合いを行ないました。 議事録詳細はこちら
昨年来 計三回の話し合いで誠意ある対応を示して頂いたことに対して武田担当者に心から感謝して居ります。
バイオ残留リスクの「最小化」評価する目的で技術的視点から現在の計画内容などについて話し合いを行なってきました。
未定の部分はあるものの現状概要は把握出来ましたが 次の観点で大きな課題が残されていると感じています。
◎ 武田国男氏(武田薬品工業渇長),長谷川閑史氏(社長)が唱える 国際的各国ルール遵守,倫理・道徳遵守等の「コンプライアンス」は
武田イズムの根幹を成す企業理念そのものです。
特に 新技術バイオ研究等が諸環境に与える多大な影響・危機管理施策は まさしく企業の姿勢を示す指標の一つです。
されども今日までの諸説明・判断を拝聴する範囲では 十分なレベルの危機管理体制が確立されているとは思えず
全社的な企業理念の徹底が図られている様には見えないのは 極めて残念な事です。
◎ 東京地方裁[平成13年(ネ)第2435号]判例゙内「司法判断」(第3項22ペーシ)に「企業・事業者に望まれる姿勢」として社会の
「受忍限度」を十分に配慮して対策を講ずる事等多くの視点・判断が示唆されています。
これを実践するためには 先進技術の採用等による「残留リスクの最小化」を図ること等が不可欠です。
先進企業としての先進性を期待します。
◎ 武田プロジェクトに係る今後の課題について
今後は 右記載の諸事項も含めて 武田の「総合的な安全対策・施策」に関して「安全総責任者」との折衝を行なう必要あります。
評価・確認に当たっては 市民・行政・事業者が一体となって「残留リスクの最小化」 及び 社会環境の「受忍限度」という
難解なテーマに取り込む事が求められます。 下記諸課題は 書面・データによって評価されることが必要です。
課題 1: 安全管理に関する企業理念の意識・実践を要確認。
課題 2: 安心の担保戦略・戦術の意識・実践を要確認。
課題 3: 「封じ込め」主要装置・技術の情報・仕様を要確認。
課題 4: 「安全管理」評価・確認計画の実効性・有効性を要確認。
課題 5: 「災害・危機管理」評価・確認計画の実効性・有効性を要確認。
課題 6: 「外部監査」等の対策・計画の実効性・有効性を要確認。
課題 7: その他
究極の課題である「安心・安全」確保は「論と証拠」によってのみ「担保」されるものであり
事業者に求められるものは企業倫理に裏づけられた諸技術であろうと考えます。 |
「論」 :企業倫理の確立と実践 & 科学的技術 & 利用技術 & 運用技術
& 危機管理技術 & 先進技術の導入意識 |
| 「証拠」:「論」を実証・証明する技術 & 市民への説明技術 & 社会的責任遂行意識
| | 具体例: |
| 諸環境規定の遵守・・・・ 実験動物焼却炉の立地条件 県条例300m規定 |
| 排気の安全担保 ・・・・ 施設内循環 |
| 排水の安全担保 ・・・・ 施設内貯水(安全確認)&排出 |
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<考察04>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続4 H21/2009/01/06 =>「註」 藤沢市市民会議室発言[kurasi:5440]「遺伝子組み換え」技術と環境・・続3 :H21/2009/1/06
◎ 武田プロジェクトに係る今後の課題について
行政・市民がいずれ新研究所計画に関する「Go/NoGoの最終判断」を下すに当たって不可欠な要評価・要確認項目を整理して見ました。
安全・安心を評価・確認するに当たっては武田鰍ゥらの詳細設計情報が待たれます。 詳細はこちらを参照下さい。
「燃焼炉」の立地条件違反課題(参照1,参照2,参照3)は 周辺住民の健康・衛生影響確保する上で守られなければなりません。
武田側の設計変更は避けられません。
現在 環境省等関連行政に対して「遺体火葬の隔離距離規定」と「動物廃棄物としての有害気体の濃度規定」の二重規定の一元化・共有化を求めているます。
今後とも誤解・ご認識を防ぐ為にも 双方の規定を満たす何らかの法規制として「補足条項」を追記する等の対策が求められます。
「生物の屍燃焼処理」がもたらす環境影響に何等の「差異」がないのは自明である事は諸行政も認めています。
「註」
ちなみに藤沢市聖園(市営火葬場:藤沢市大鋸1225番地)は住宅地との距離は50メートル以下であり 明らかに神奈川県条例に
違反した状態です。
大鋸地域住民は何らかの「協定書」でも結んでいるのでしょうか?
それとも「条例」に気が付いていないのでしょうか?
それとも「明らかに健康・衛生上で一切の問題なし との「証明」が為されているのでしょうか?
例え 藤沢市聖園が県条例制定時以前から存在していたとしても「健康を妨げる」状態にある事には変わりはありません。
現在 藤沢市担当部門(環境部・保健福祉部)に対して 合理的な判断・説明を求めています。
もしも県条例が藤沢市聖園に関しては「不適当」と判断するならば 相応の理由・根拠を示す必要があります。
市民の「安全・安心」を論ずるのは 「武田案件」に限ったことでは無い筈です。 賢明な対応が求められています。
参考: 藤沢市聖園の火葬量は約230体/月/25日,約10体/日との由です。(50Kg/体とすると 約500kg日) by 市福祉健康部
武田研究所の動物焼却量予測は 最大1トン/日ですので 市聖園の約2倍に当たります。
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◎ 「開発行為許可申請」について
H20/2008/12/08に武田鰍ヘ藤沢市・鎌倉市に「開発行為許可申請」を提出し 両市はH20/2008/12/19に「開発行為許可証」を交付しました。
都市計画法に基づく「開発行為許可」制度については こちらを参照下さい。
◎ 武田薬品工業新研究所計画地と 都市計画法による開発許可 及び 景観法との抵触について
藤沢市計画建築部 開発業務課から2008/12/03に 下記の通り情報を得ていますので掲載します。
<問1>次の地域は都市計画法の区分定義上でどの区分に属するのか教えてください。 藤沢市村岡東2丁目26・・・武田薬品工業新研究所計画地
(回答) 都市計画法の区域区分では、市街化区域に該当します。なお、用途地域は、工業専用地域です。【担当課は、開発業務課:内線4222】
<問2>現在計画中の「武田薬品工業叶V研究所」施設は「藤沢市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」の中でどの条項に抵触するのか教えてください。
(回答) 「藤沢市都市計画法に基づく開発許可の基準等に関する条例」は、市街化調整区域における開発許可の基準及び建築等の許可の基準を定めたもののため、
抵触するものはありません。【担当課は、開発業務課:内線4222】
<問3>藤沢市内で「景観法第8条第2項各号に掲げるもの」に該当する地区を具体的に教えてください。
(回答)藤沢市においては、市域全域を景観計画区域としております。 【担当課は、まちづくり景観課:内線4262】
<問4>藤沢市内で「藤沢市都市景観条例第5条(1)(2)に該当する地域を具体的に教えてください。
(回答)藤沢市内で藤沢市都市景観条例第5条(1)(2)に該当する地域は以下のとおりです。
(1)特別景観形成地区
江の島特別景観形成地区、湘南C−X特別景観形成地区
(2)景観形成地区
サム・ジュ・モール景観形成地区、すばな通り地区景観形成地区、湘南辻堂景観形成地区 【担当はまちづくり景観課:内線4262】
◎ 今後とも武田鰍フ諸氏,関連諸氏との更なる情報交流を元に 「安全・安心」に向けての検討・進捗状況を掲載する予定です。
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<考察03>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続3 H20/2008/12/17
◎ 現状の課題について
H20/2008/12/07に武田鰍ニ二度目の最新情報について話し合いを行ないましたので 要旨を掲載します。 =>対話履歴・議事録詳細はこちら
当対話の主たる目的は ;
武田側が計画中の「バイオ有害超微小細菌・物質の封じ込め対策」が WHOバイオ・セキュリティー指針を
はじめとして環境保護に係る国内諸法規定・条例などの要求規制・規定に対して「如何に適合しているか?」
を事前に確認・検証することです。
全ての情報は 後日 関係行政・市民と共有して当該新研究所計画の「Go/NoGo」最終判断を下す際に有効に活用されます。
今回の対話では「排気・排煙・排水」対策の一部の有意義な情報が示されましたが 多くの宿題案件も残り次回へ持ち込まれています。
「封じ込め対策」の設計詳細については 目下検討・設計段階であるとの由でした。
下記の要件は「総排気量,換気装置等の総合的安全性評価・確認」の為に欠かせない重要情報であるので 早急に満たされる必要があると
判断します。
= 実験動物焼却炉の立地条件:
「実験動物焼却炉の立地条件違反(県条例規制:住宅地から300m以上離れている事)」課題を 如何に解決するか?
= 燃焼温度条件:
もしも何らかの合理的理由で立地条件が満たされた場合 次に求められるWHO指針の「燃焼温度条件:1000度以上」課題を 如何に
解決するか?
= 安全キャビネット総数:
施設内のP3用安全キャビネット数は約15個, P1/P2用個数は三桁数 とのことだが いつ総数が明確になるのか?
= HEPA/ULPA集塵フィルター仕様・性能:
実験内容によって安全キャビネットの構造,HEPA/ULPA集塵フィルターの性能を適宜選択するとの事だが いつ明確になるのか?
= P1/P2実験室の排気対策:
WHOバイオ安全指針にも謳っているように バイオ・リスクがBSL1(P1)---BSL2(P2)実験であっても BSL3(P3)相当のHEPA/ULPA集塵
フィルターを装備すべきとの指摘を満たすべきだが いつどのような設計を確定定時するのか?
= 安心保証・証拠:
行政・市民が総合的に安全・安心を確認・目視できるために 武田側が如何なる「仕組み」を計画される予定なのか?
施設内から「排出・放出」される全ての「物質・成分」は「生ききもの:ヒト,動物,植物」等を経由・経過じて「生体確認」の
工程を経てから施設外に「移動」させる事が 安心を「担保・証明」する最低限の策です。
= その他:
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<考察02A>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続2A H20/2008/11/21 =>「註」[kurasi:5416]藤沢市市民会議室発言:H20/2008/11/28
◎ 今後の考察課題について・・補記
<参02>具体策-2 に記載した「焼却炉」施設の立地条件については 県と再確認したところ やはり藤沢市及び鎌倉市は神奈川県条例に準拠すべき
との事でした。
また 焼却物は「プラスティック」容器・袋等に収納後で処分する手順になっていますが 藤沢市では「協定書」によって「プラスティック」は焼却
出来ない事になっています。
==> 従って いずれにしても 敷地内には 動物死骸処理「焼却炉」を設置出来ません。
もしも 当該研究所計画が許可されたとしても 計画変更により 要焼却物は全て「(特定)産業廃棄物」として外部処理場に搬出処分
する事が求められます。
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<考察02>「遺伝子組み換え」と「危機管理」・・続2 H20/2008/11/18 =>「註」[kurasi:5416]藤沢市市民会議室発言:H20/2008/11/28
◎ 「安全と安心」,「環境リスク」,「バイオ危機管理」等に関して
時代を反映して 幅広い視点で多くの専門機関による研究報告が出されています。 ==>>報告書関連情報
いずれの報告も共通して 次の点を指摘しています。
=「安全」は 技術的手法によって 解決されるべき事象であり 「有害・汚染物質」の排出源である主体事業者は未知・未解決の課題解決に
向かって 常に進展する最新の技術の導入によって予知・予見可能な範囲において
−−「リスク発生要因」を最小化するとともに
−−「残留リスク」を最小化すべきである。
=「安心」は 一般国民生活者個々の心情に支配されるものであり 公表・公開情報を通じて習得した知識を基に評価・判断される事象である。
言い換えると「論 & 証拠」・・・技術の限界を極めて 万人にたいして説明責任・立証責任を果たす事」が最低限の解決の為の
出発点であると云えましょう。
◎ [安心の証明] 具体策 -1: 屋外に排出される「有害排気」処理条件について
「有害汚染物質(含む:空気・煙・水 etc.)」 特に多くの未知の危険性を含む「生物科学・バイオ」分野(第二種使用:
閉鎖型)に於いては法等が規定している「封じ込め」具体手法に関して WTO機関などに具体的な策が示されています。
実験室内構造,安全キャビネット構造,滅菌・排気構造など具体的な基本例を抜粋記載しました。
==>>「武田薬品工業褐、究所(計画)」の「立地環境考察」/「施設・実験室内部構造(予測例)」/「安全キャビネット構造」
遺伝子組換え実験等の区分について
第一種使用:開放型使用 vs 第二種使用:閉鎖型使用=拡散の防止=封じ込め
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| 「第二種使用等:閉鎖型利用」: 施設、設備その他の構造物(以下「施設等」という。)の外の大気、水 又は土壌中への
遺伝子組換え生物等の「拡散を防止する」意図をもって行う使用等
例:研究所等での使用< tr> |
| 「第一種使用等:開放型利用」: 第二種以外の使用
例: 畑等("開放域")での植物育成・生産等の使用
・・・一部追記H20/2008/11/21
| |
高度・精緻な実験のためには生物学的安全キャビネット内を 十分な「滅菌」状態に保つことが必要です。
キャビネット具体図に示すように 滅菌・集塵除去装置(HEPA/ULPAフィルター類)を通した「滅菌」済み空気は給気用の
フィルターを経由して キャビネット内に「還流」されています。
|
| [要:実践] |
十分に「清浄化」された空気であれば 建物外部への排気と同質の空気を研究棟内 及び
一般事務棟内にも「還流」させて 「"安全"である証拠」を示す事が求められます。
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| [要:確認] | 現在進行中の事業者:武田と藤沢市行政との「協議」の場に提示される筈の「設計仕様」を
早急に開示して上記要件の確認を行政と共に行なうことが求められます。
[註] 安全キャビネットの排気循環・還流について 排気設備については、実験室からの排気(ヘパフィルターでろ過された排気(研究用安全キャビネットからの
排気を含む。) を除く。)が、実験室及び実験室のある建物内の他の部屋に再循環されないものであること。
===== ヘパフィルターを経由した排気は建物内の他の部屋に再循環しても良い。 =====
出典: 拡散防止措置チェックリスト 施設等について満たすべき事項 P3レベル項目7
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◎ [安心の証明] 具体策 -2: 「焼却炉」の施設立地条件について
武田の計画書によると 実験済み動物の「感染死骸」 又は 実験機器・用具等は 高圧洗浄装置等で洗浄されプラスティック容器等に収納されて
施設内 「焼却炉」で工程廃棄物処分されるとなっています。
[註]一部の洗浄後液等は 「特別産業廃棄物」として 施設外部に搬出され法規定に準拠した「埋め立て等」の処分を行なうとの記載があります。
ここで課題となるのは 武田施設内の「焼却炉」と 最短近隣住宅との距離が 法的立地制限規定に違反している事です。
神奈川県:最短300m 神奈川県墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則 規則第64号 (設置場所の特例)第7条2(3)・・最短の距離が300メートル・・
横浜市: 最短110m 横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例
[最短110m]は「墓地」敷地からの隔離距離。「火葬場」からの隔離距離は神奈川県条例の[最短300m]基準に準拠。・・ 補記 H22/2010/9/29
川崎市: 最短200m 川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例
藤沢市: 規定なし
鎌倉市: 規定なし
各都道府県毎の「隔離距離」基準は ここ を参照下さい。・・ 補記 H22/2010/9/29
| [要:実践] | 動物死骸用の「焼却炉」に関しても 「火葬炉」と同様に 近隣住民の健康衛生環境上の
安全・安心が担保されなくてはならない。
| | [要:確認] | 事業者:武田研究所用「焼却炉」が 条例適用外とするに足る十分な要件を満たす証明
を提示するか さもなければ 計画を変更して 死骸処理を外部搬出し処理するのか 最終対応を確認することが求められます。
尚 この実験動物用「焼却炉」立地条件は バイオ・レベルP3施設に限らず既存の
全ての施設についても 同様の確認・検証が求められます。
神奈川県下の全遺伝子組み換え施設リスト(除:横浜市・川崎市) H20/6/06 現在
| この件については 現在藤沢市・鎌倉市行政担当部門に喚起を促しているところです。
[註] 「環境関連」「廃棄物処理関連」の現行法では 「施設立地条件:住宅との
距離規定」が存在していないので 「墓地関連」規定との「互換性」を保つ為の
新たな条例・規則の制定が求められます。
|
◎ 今後の考察課題について
バイオ・セーフティー「拡散防止措置策=封じ込め策」課題の中で「排気」「煙」についてみてきましたが 今後は「排水」「放射能RI」などについて
検討する予定です。
いわゆる「危機管理」を行なう上で留意すべき事項に関しては 次の事象が欠かせません。
計画・Plan評価視点 :
施設全体の基本計画・主要設備・装置の基本使用・基本設計
通常時 及び 異常時の機能・性能
通常時 及び 異常時の運用・監視仕組み
通常時 及び 異常時の運用・監視仕組みの有用性・実効性
通常時 及び 異常時の運用・監視仕組みの継続性・持続性
「残留リスク」最小化に向けて継続的技術改善とその有用性・有効性追求
その他 ISO14000の基本理念を踏まえた実践体制の確立
特に武田薬品工業鰍ノ望まれること:
目まぐるしく進展する 「バイオ関連」技術動向と相応する諸「規制」に絶えず留意・追随しながら
日本業界の指導的立場にある企業として絶えず真摯な姿勢で挑戦する事が望まれています。
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<考察01>「遺伝子組み換え」と「危機管理」 に関して H20/2008/10/28 *追記 H20/11/08 =>「註」[kurasi:5404]藤沢市市民会議室発言:H20/2008/10/28
◎ 過去三十年以来 展開されてきた「遺伝子組み換え」研究・事業はここ数年特に加速的に拡大して来ています。
情報(IT)技術・微小化(ナノ)技術と並んで生体(バイオ)技術が産業界で 脚光を浴びています。
世界食糧危機の救世主を標榜する バイオ食品,難病・長寿を目指す医薬品開発等々広範囲の分野で全世界で凌ぎを
削っています。
◎ 一方 自然界の「突然変異」によってのみ引き継がれて来た「生命・生物」の根源が 「意図的な遺伝子組み換え」によって
もたらされる未知数の生態系変化が 人道面,諸社会環境面で「安全側面で危惧」されています。
◎* 身近な例として藤沢市内にも 荏原製作所,日本大学六合校舎,メルシャン梶i三楽オーシャン時代の研究所は撤退済み)が
遺伝子組み換え施設が存在しています。
更に 武田薬品工業鰍ェ旧湘南工場跡地に新研究所建設事業計画を決定し 神奈川県環境影響予測評価(案)の提出が行なわれ
目下 県環境影響審査会で審査が進められています。
◎* 県環境予測評価結果が近々出される段取りになっていますが今後どのような「過程」を辿るのか H18年来の履歴と技術的な
考察を行なってみました。
衛生研究所を含め多くの専門家,行政担当部門,見識者との意見交換を踏まえて県民として継続して勉強しています。
より多くの人達と情報共有を図れる事を望んでいます。
◎* 今後の展望としては 事業者:武田薬品工業鰍ゥら 当該施設の建築情報を含めて設計詳細情報が藤沢市行政に提出され
これら情報を基にして行政・専門家・市民による 本格的な協議・検討過程が想定されます。
最終的には 「当該新研究所計画」に対して藤沢市は 次のいずれかの「判断」を示すことになります。
無条件拒否? ,条件付許可? 無条件許可?
いずれにしても 藤沢市全行政,全市民の総合的な「良識・見識」が問われる事になります。
◎ 「安全側面の指針・考察範囲」 :
人・財産・環境及びその組み合わせの全ての安全側面に適用する事。
意図する仕様及び合理的に予見可能な誤使用の両方を含めて製品・プロセス
又はサービスの全てのライフ・サイクルを考慮する事が肝要です。
◎ 「安全:safety」 :
「リスク」が 受容可能な範囲にある事。
「危害:hazard」 :
人の受ける身体的障害もしくは健康障害, 又は財産もしくは環境の受ける害。
「危機(状態),危険(状態),危険(性), 危険(度),リスク:risk」 :
危害の発生確率及びその危害の程度の組み合わせ。
「残留危険(度)(残留リスク):residual risk」 :
予知・予見される十分な保護方策を講じた後の危険度。
「許容可能な危険(度)(許容可能なリスク):tolerable risk」 :
社会に於ける現時点での評価に基づいた状況下で受け入れられる危険度。
「危機管理:risk management」 :
「残留リスク」が 「許容可能リスク」の範疇に入るか否かを「判断」する過程。
究極の「選択・判断」を行なう事。
「危機評価・分析・考察・判断:risk assessment」 :
危機分析に基づき,許容可能な危険度に到達したか否かを判定する過程。
「危機評価:risk evaluation」:
危機評価・分析を行なう行為。
「危機分析:risk analysis」 :
利用可能な情報を体系的に用いて危害を特定し,危険度を見積もる過程。
「危機情報共有化:risk communication」 :
安全で安心な社会生活を実現するために、すべての関係者の間で危機に関する正しい情報を共有し、
危機を認識する過程。
このため、有害性や暴露情報、さらにはこれらの情報を評価する技術の整備・体系化を進め、
一般市民、事業者、行政の間で科学的知見に基づいた正確かつ迅速な情報共有化を促進する過程。
◎ 「未知の危機」 について:
「未知の何かがあるかも知れない "おそれ”がある」として「危険である」とするのではなく
「何が未知であり それに対して如何に安全確保を図るか」という課題に取り組むべきである。
重要なことは 現段階での科学的知識を基に,「何が未知であるか」,「何が既知であるか」を明確に
する事と判断します。
< 「バイオ・セーフティー:安全確保」 対策 ・・・・「封じ込め」方法 > H20/2008/10/28
◎ 「遺伝子組み換え(閉鎖型工程)」関連法案で謳われている 唯一の「安全対策」規制表現は「封じ込める事」の一語です。
「遺伝子組み換え」工程の排出空気・水等の環境への「安全性確保」は 次の主要な事象に依存します。
= 有害物質の「封じ込め」を如何に行なうか ?
= 究極の「最終滅菌法=無菌性保証レベル:SAL<=10^-6」 を如何に達成するか?
= 又 その達成度を如何に検証するか ?
「環境影響への分析・評価・管理」の最大の課題は この技術的「封じ込め」対策達成度に依存しています。
◎ この「封じ込め」用に「HEPA」,「ULPA」 各種フィルターを 如何に使い分けするかが問われています =>
| **** | ★HEPA10 = 85 % | ★HEPA11 = 95 % | ★HEPA12 = 99.5 % | ★HEPA13 = 99.95 %**** | ★HEPA14 = 99.995 %
| | **** | ☆ULPA15 = 99.9995 %** | ☆ULPA16 = 99.99995 %** | ☆ULPA17 = 99.999995 %** | 粒径150〜300nm に於ける定格風量時捕集効率 (粒子除去率) |
◎ その他 微生物・細菌等の「安全性」評価にあたっては 諸「滅菌処理」工程を如何に効果的に実践し且つ 実質的に管理するか
が問われています。
< バイオ関連事業に関する 「環境への影響判断」 & 「事業の有益性判断」・・・総合的「価値」判断 > H20/2008/10/28
◎ 全ての社会構成組織が係る「事業」には 諸視点で総合的な「価値」判断が問われています。
= 事業・経済的視点 : financial concerns
= 環境・技術的視点 : technical concerns
= 社会・心情的視点 : social concerns
= 人道・倫理的視点 : humanitarian concerns
◎ 特に 全ての「生命体」の根幹を成す「遺伝子」の「組み換え・加工」に係る「事業」に於いては 周到な「価値」判断が求められています。
「例題」として武田薬品工業鰍ェ発表した「新研究所」の開設計画について その「価値」評価・判断過程と現時点での状況を見てみます。
以降の進展は 武田P3研究所新設事業プロジェクト履歴 : 最新版 を参照下さい。
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