<  武田薬品工業鰍ニの第5回対話(H21/7/31) 備忘録・書簡  >

件名の対話 及び その後のコンタクト(H21/9/03 & 9/29)経緯を踏まえて記載します。 記: H21/2009/9/29

日 時: H21/2009/7/31(金)
出席者: 田坂昭弘さん:武田薬品工業滑ツ境安全管理室長
       鈴木孝平さん:武田薬品工業椛獄ア人事センター行政・地域対応チームリーダー
       宮崎碩文:藤沢市民
主課題: 環境安全・安心に関する「配慮・対策」提案など
主目的: 「施設排出物」の最低限の「安全・安心」を担保する事など
主提案:

 1: 「排気」 に関する対策提案: 
 
    外部環境への排気が「安全」であることの「証明」として全ての該当施設内で共有化すること。

    註記:
    = すなわち 実験棟(含:動物保管場),事務棟,託児所,社員寮内にも住民と同質の「排気・空気」を循環利用することで 「リスクの最小化」の
       「証明」の一つとして住民の「不安」感情が「緩和」されと考えます。
    = WHOバイオ・セーフティー指針/バイオ・セーフティー・ガイダンスの書面では HEPAフィルター経由の空気は安全キャビネット外への還流を可」
       としています。   これはいわゆる「バイオ・アッセイ」発想の応用対策の一種です。
武田の回答
 ◎ P1/P2実験室排気は還流するが P3排気は還流しない。

 ○ P3:HEPA経由の排気を還流しない合理的な「理由」を質問中。  ・・・回答待ち。 as of 2009/9/23
    理由は・・・ 「P3設備」の数が少ない・・。
         ・・・ 「P3設備」では病原菌類は扱う予定がない・・・との由。 as of 2009/9/29

  2: 「焼却炉」 に関する対策提案:
    該当施設内に「焼却炉」は設置せず 実験動物の遺体は国立感染症研究所などと同様に冷凍化して専門業者経緯由で指定処理すること。

   註記:

    = すなわち 実験動物はヒトと同様に 当然ながら相応の「尊厳」が求められています。=>国立感染症研究所:動物実験委員会
    = 実験動物の死後の「遺体・死体」 の焼却処理立地規定については住民の「心情」をも加味した「ヒト」の神奈川県埋葬条例
       http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/bio/EnvBioAll.htm#refF332
       火葬炉立地条件300m規定は「実験動物」についても同様の条件を配慮されるべきと斟酌します。
    = もっとも 該当地域の住民が「心情」条件を「配慮不要」と判断する場合には 300m規定は「無配慮」でも構わないと考えます。
武田の回答
 ◎ 法的には「動物遺体は一般廃棄物」とされるから 埋葬法は対象にはならない。
 ◎  武田としては計画変更しないとの由。
     理由は「実験動物に関しては明確な法規制がないから・・・」 との由。 as of 2009/9/03

 ○ 当事者:地域住民(300m近傍)から要望があった場合には 「武田社の経営基本精神:タケダイズム」
    及び 「武田社の環境原則」に基づき「地域住民の心情をも踏まえた環境保全」などの「実効的な率先
    実践」が求められる・・・・と伝えた。

 3: 「排水」 に関する対策提案: 
    工場排水(事業所から排出される全排水)は該当施設の「水処理施設」を通して河川に排出すること。
    また 「バイオ・アッセイ」発想の応用対策の一種として 「魚等の生息確認」設備等による「排水」の安全性証明対策を講ずること。
 
   註記:
    = すなわち  「大清水浄化センターには 如何なる”工場排水”も受け入れない。」と定めた「協定書:基本協定」S53/1/29(藤沢市と大清水地域住民間の協定)が
       存在しています。
    = 「協定書:基本協定」 が 存在する限りにおいては これに従わなければなりません。
    = 「魚等の生息」設備等の導入によって 住民の「排水の危険性不安」が「緩和」されと考えます。  実例: 「東京都多摩川北水再生施設」 が採用。
武田の回答
 ◎ 藤沢市との協議の結果 公共下水道(大清水浄化センター)を利用する事となっている。
 ◎ 根拠となる「協議」の議事録提示を求めたが 「提示しない」との回答があった。

 ○ 提示しない合理的な理由を要請中。  ・・・回答待ち。 as of 2009/9/23
 ○ 武田としては 藤沢市と同意を得ているから計画変更しないとの由。 as of 2009/9/29
     理由は 「H19/7末の藤沢市土木部土木計画課との協議で同意を得た・・・」 との由。
         しかしながら 「議事録などの根拠は提示しない・・・」との由。

 ○ 「旧アリナミン工場」に比較して 「安全性改善」の技術的な根拠・証明が必要である。

 4: 装置仕様情報 及び 工程管理情報 について: 

    「殺菌装置」,「排気・排水」に拘わる「安全上の各種設備」詳細情報提示の予定日程について。
     註記:
     = これらの情報を元にして 行政・市民が「安全性」 の事前確認を行なう事が出来ます。
武田の回答
 ◎ 藤沢市との「安全協議書」検討・作成を通じて明確にする事となっている。

 ○ 「安全協議書」完成への日程目標 及びその間の進捗情報を公にして 市民の多様な提案等を考慮して
   「有効性・実効性」のある「協議書」にする事が望まれる。




       当方からは「環境安全・安心に関する外部評価」の一環として次の見解を提示した。

◎ 「タケダ・イズム」「武田の環境基本理念」を謳う企業の経営者としての実践・遂行を求める旨伝えた。 ◎ その為には 田坂氏(環境安全管理室長)及び 小高氏(医療開発本部長)と経営・管理責任者の判断を促す為の直接対話を求める旨伝えた。 ◎ 敢えて<1><2><3>を重要視している理由は「地域環境保全・確保の重要基盤・対策」を最優先に考慮するからである。 ◎ 特に <1> については 「生活衛生環境確保」の視点を含めて 判断すべき案件と判断している。   「動物焼却立地条件」については 貴社本社のある大阪府,大阪市も含めて多くの自治体の関連規則・「諸規則」の 定め 遵守が望まれる。

文責 宮崎碩文