情報提供・公開の基本手順 + オンライン化・電子化       00server/joho/JohoX001.htm src:情報提供・公開関連/JohoRelated.xls プロセス概要
                      2006/3/22 & Rev. by H.Miya
  目 次 <1> 提供・公開のフロー   <3> 実例情報           
    <2> 根拠情報    <4> 行政情報処理一般について        
                           
  「参考:IT活用」 □ 情報価値&情報移動                   
    ★ 1: 申請時のIT活用   ★ 2: 提供・公開時のIT活用 ★ 3: IT活用全般    
    ◇  行政府の更なる情報技術化「IT化」推進 ◇  ICT関連 総務省 ・・・情報通信(ICT政策)     
                           
<1> 提供・公開のフロー
★ 電子活用-1
「紙媒体/書面」
 or 「電子メール」等
 or 「電子メールatt付/Web/etc」
根拠・・・・・<A>,<D> ★ 情報原本管理/行政情報管理義務
★ 電子活用-2 紙を素材とする文書のみならず
「紙媒体」写し:ハード・コピー フィルム、磁気テープについて
 or 「電子メールatt付/Web/etc」 例示するとともに、その他の媒体、
プリンター ----> 紙写し 例えば磁気ディスク、光ディスク等に
スキャナー ->電子写し(電子化ファイル) ついても、行政機関の実情に即して
  根拠・・・・・<B>,<C>,<D> 対象文書とする
  実例・・・・・<X1> ・・・・・<C>
「紙媒体」写し:ハード・コピー ★ 不公開条項の扱い
 or 「電子メールatt付/etc ・ 原則:個人情報保護法
根拠・・・・・<E> ・ 不開示事項(含:部分不開示)については、
   該当する理由・範囲等を請求者に事前に
[含]  eMail 情報ファイル添付     説明・確認する。
 
 
 
 
 
 
 
★ 電子活用-3   紙媒体・・>電子媒体  
 信憑性・信頼性
 
    磁気・光学等 テープ/ディスク/他  
 有用性・敏速性     メモリー素子    
 有益性・操作性 電子化   ネット媒体    
 重要性・高速性       ・ eMail等 :ハガキ  
 機密性・安全性       ・ eMail等 w/att :封書  
          ・ WebPage等:TV等  
ページ・トップへ
<2> 根拠情報 
「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(行政手続オンライン化法)のポイント の一部抜粋
<A> 趣 旨  ○ 法令に根拠を有する国民等と行政機関との間の申請・届出等の行政手続(約52,000手続)について、 書面によることに加え、オンラインでも可能とする
                  ための法を新たに整備(いわゆる通則法という形式)。
              ⇒オンライン化のための各個別法令の改正は不要に。
<B>       ○ 行政機関が、電磁的記録により書類の縦覧・閲覧や作成・保存を行うことができるための規定も整備。
<C> 定 義  ○ 開示請求権制度の対象となる文書(行政文書)
                 開示請求権制度は、行政機関の保有する情報を処理・加工して国民に提供するのではなく、あるがままの行政運営に関する情報を国民に提供するものであるから、
                 本要綱案では、開示請求の対象を、情報が一定の媒体に記録されたもの(文書)とすることとした。
                 また、文書の媒体の種類については、情報・通信システムの進展をも踏まえ、幅広くとらえる必要がある。
               本要綱案では、紙を素材とする文書のみならず、フィルム、磁気テープについて例示するとともに、その他の媒体、例えば磁気ディスク、光ディスク等
                ついても、行政機関の実情に即して対象文書とすることができるようにするため、これらを政令で定めることとした(第2第2号)。 
<D> 説 明  ○ 開示請求権及び開示義務(第3、第5)
       (1) 開示請求者
                 情報公開法の目的(第1)との関連では、開示請求権を行使する主体は国民が中心となる。しかし、これを国民に限定して外国人を排除する積極的な意義が乏しく、
                 他方、我が国が広く世界に情報の窓を開くことに政策的意義を認めることができる。
                 このような考え方から、本要綱案では、開示請求権者を国民に限定せず、「何人も」とし、国内、国外を問わず、広く国民以外の者も含むこととした(第3)。
            注釈 by 宮崎H =====>>  現在多くの自治体が「電子申請システム」を情報開示申請に関しても適用しているが
この「電子申請システム」は 「住民基本台帳」に登録している人以外には利用できない。
従って「何人も」利用できるとされている 「情報開示請求」には 「電子メール」などの一般的な手法が使える。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 の一部抜粋
電子情報処理組織による処分通知等
<E> 第四条  1 行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、
                   主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信
                   回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
         前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令の規定に規定する書面等により
          行われたものとみなして、当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。
          第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等
          を受ける者に到達したものとみなす。 
ページ・トップへ
<3> 実例情報 
<X1> 逗子市の実例
ページ・トップへ
<4> 行政情報処理一般について
情報の公開性 a : 行政情報は原則として全て「提供・公表・公開」する事。 除:個人情報 
情報の請求者範囲 b : 情報は 何人も  「入手」可能。
情報の活用範囲 c : 「提供・公表・公開」された情報は 原則として 「入手者」が任意に利用可能。
c1:  但し 上記cにおいて 「提供・公表・公開」された情報の不法利用に際しては
       被害者は加害者に対して法に「訴える」事が出来る。
情報の原本管理 d : 情報提供者/行政の情報管理義務:  対象情報=提供・公表・公開の全行政情報  
            「情報の正確性」の確保・担保。          
            「原本」の一元管理。            
            「情報改変(改定・更新・etc)履歴」の一元管理。      
        理由_例: 情報受理者による「改竄の有無」を立証するため。    
                「改竄」=社会的弊害等の発生原因と見做された    
                       情報保有者の「不当な情報内容改変」行為。  
                       情報保有者=行政 or 市民    
                       
情報管理の効率的 e : 行政情報のIT化を一層促進して 管理事務の効率化を図る事。
公開請求手順の簡素化 f : eMail,WebForm でいつでも誰でも請求可能にする事。
公開結果通知手順の簡素化 g : eMail での通知を可能にする事。
情報送付手順の簡素化 h : eMail 又は WebPage を通じて電子ファイル形式の提供を可能にする事。
i :
j :
k :
l :
ページ・トップへ