| ・・「既に決まったことであるので 改めて計画見直しは行わない。」・・
|
|
6車線の必要性について随時検証を行っております。
直近では平成18年度に実施した第4回道央都市圏パーソントリップ調査に基づき
検証を行っており、現在事業中の区間については、3万台/日以上の交通量に
なると推計しており、全線6車線での整備が必要であることを確認しています。
|
|
参考:
札幌市都市計画審議会 高野伸栄会長 回答H28/2016/3/04
環状通はS40/1965年に現在の計画幅員で都市計画決定されております。
市民コメント:H28/2016/3/04
高野氏の記載は間違えである。
S40/1965年の計画幅員の都市計画決定は「27m〜」ではない。
正しくは 6.5〜43m である。根拠
|
***** <参考> ***************
★ 「行政不服審査制度」 官邸
抜粋:
平成26/2014年6月改正 平成28/2016年4月施行
主な改正点;
(1)公正性の向上
(2)使いやすさの向上
(3)国民の救済手段の「充実・拡大」
★ 行政不服審査法(平成二十六年六月十三日法律第六十八号)
「抜粋」
(目的等)第一条
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の
行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続
の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる
ための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を
図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的と
する。
(審査請求期間)第十八条
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日
の翌日から起算して三月を経過した、ときはすることがで
きない。
ただし、正当な理由 があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は,処分(当該処分について再調
査の請求をしたときは,当該再調査の請求についての決定
)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは,
することができない。
ただし、正当な理由 があるときは、この限りでない。
第五章 行政不服審査会等
第一節 行政不服審査会
第一款 設置及び組織
(委員)第六十九条
委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断を
することができ、かつ、法律又は行政に関して優れた
識見を有する者のうちから・・・任命する。
******************************
回答抜粋:
|
札総第11078号
令和3年(2021年)12月1日
札幌市総務局行政部長
審査請求期間に係るお問合せについて(回答)
日頃より本市の行政運営に関し、御理解と御協力を賜りお礼申し上げます。
令和3年11月16日付けでお問合せのありました件について、下記のとおり回答
いたします。
記
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第2項ただし書(同法に
よる改正前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第3項ただ
し書)の「正当な理由」に該当するかについては、審査庁など権限を有する機関
が、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断すべきものと考えられます
が、宮崎様より御提示のあった参考1から3までの事例については、当該「正当
な理由」に当たるかを判断するために必要とする具体的な事情について記載が
十分ではないと思われることから、「正当な理由」に該当するか検討することが
難しいものと考えられますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。
担 当:〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市総務局行政部総務課(行政監察担当)
電話番号 011-211-2186
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------
コメント:by H.Miyazaki R4/2022/06/24
三度に及ぶ 副市長3氏宛「確認プロセス」の結果として 最も基本的な下記「法的理解:欠落」の
状態で 「決裁書」を発行してしまった事実が判明した。
・「行政不服審査法」の(審査請求期間)規定の「但し書き」
及び
・「違法性の承継」
結果として 次の「市の重大な瑕疵」が明らかになった。
★「R3/2021/06/01付 秋元克広市長発回答:「決定書」w/市長公印」は「無効」である事。
☆ 今後の課題: 極めて「不可解」な 下記の一点を明らかにすること。
重要な「審査庁」を担う総務局を統括する「町田隆敏副市長」が どこまで「実態を把握して
いるのか?」が明確ではないという点。
参考:総務局:審査庁の見解:R4/2022/05/09
◎ 「違法性の承継」
「先行処分・行為=都市計画道路変更決定:平成24/2012年8月14日 」は「違法」
◎ 「時効の存在理由」
権利の上に眠る者を保護しない:
たとえ正当な権利者であったとしても,一定の期間,その権利を行使・維持するために
必要な措置を採らなかった者を保護する必要はない。
| 市回答
・札幌市長の上級行政庁は存在しないことから、行政不服審査法(平成26年法律第68号)
第4条第1号の規定により(★1:誤り!)、札幌市長が審査請求先(審査庁)となります。
|
抜粋:
Q1: 幾度も 指摘してきたように 昭和40年建設省告示 では 環状通の道路幅員は
「6.5m〜43m」との記載であり決して「6車線に決定」とは定めていません。
貴審議会は 何故 誤った「情報」を訂正しないのでしょうか「正当な理由」を
早急にお聞かせ下さい。
Q2: 当該環状通の 4か所の現4車線区間の「将来交通量」はいずれも 第4種1号道路
の最大許容量:28,800台/日以内なのですが 何故「6車線化が必要」としたので
しょうか「正当な理由」を早急にお聞かせ下さい。 <参考6>
Q3:「都市計画法(都市計画基準)第十三条十一」<参考8>
・・・交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で・・・
との規定がありますが 何故「将来交通量」を「参照勘案」しなかったのでしょうか
「正当な理由」を早急にお聞かせ下さい。
Q4:「違法事業の根拠」関連<参考4>&「違法基準」関連<参考5>&<参考3>&
<参考8> 先行処分・行為として「182路線もの計画道路変更」を「平成24第64回:
都市計画審議会」で審議するという「異常なプロセス&審議クオリティー」は「都市
計画法」に「規定」の「設置目的・意義」に照らして「適性を欠くものである」と
言わざるを得ませんが 市民の強い要請にもかかわらず「何故 見直し再審議を実施
しなかったのか?」について「正当な理由」を早急にお聞かせ下さい。
・・・・ 対応期限を 11月21日(金)を希望します。
↓
25日 訂正:2022/11/23 by H.Miyazaki
[注記] R4/2022/12/05 に 第一弾の「回答」あり
抜粋:
1 「正式な審査庁」について
宮崎様から提起された審査請求に係る審査庁は「札幌市長」です。
そして、当該審査請求において対象となる行為に関する事務を所
管している建設局土木部道路課が、裁決書案の作成など審査庁
の事務を担当しました。
2 審理員の指名について
令和4年6月25日及び7月11日付けで宮崎様から提起された
審査請求に対しては、裁決書記載のとおり、行政不服審査法
(平成26年法律第68号)第24条第2項及び第45条第1
項の規定に基づき、却下をしております。
このため同法第9条第1項ただし書の規定により、審査庁におい
て、審理員の指名を行う必要はないものと解されます。
抜粋:
総務局行政部長殿 & 総務局行政部総務課長殿;
Q001:当方発2022/11/27付メールの 問い<A> に関連して。
★ 2022/11/02付総務局行政部行政監察担当課発メールには行審法第4条第1号規定により
「札幌市長が審査請求先(審査庁)となります。」との由ですが「間違え」です。
早急に「訂正」ください。
★ 「審査」の厳密な「公平性」を維持する為に「審査庁」と「処分庁」を区分しているのです。
「建設局(土木部道路課)」は「処分庁」です。
Q002:「社会資本整備総合交付金」,「北海道告示第280号関連事業」は いずれも
「都市計画道路変更決定:H24/2012/8/14」に基づく「処分・行為=後行処分・行為」です。
「違法な計画決定=先行処分・行為」に基づく「後行処分・行為」は「違法」なのです。
参照「違法性の承継」
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法性の承継要件
★ 「違法性の承継」に関する「正式判断」は「審査委員」が行います。
★ もし「補正書」の提出要請 and/or「弁明書」に対する「反論書」提出要請があれば
正式に「審理員」又は「審査庁」から「請求者」に要請下さい。
★ 「裁決書」は「審査庁」から正式に「提示・送信を出し直して」下さい。
「特記1」行審法に関係する職員は しっかり「専門的な研修・教育」を受けていることを
大前提として 札幌市行政と「コンタクト」しております事を「誤認識」下さい。
↓ 訂正:R5/2023/2/15 by 宮崎
「御認識」
「特記2」行政不服審査法の改善に向けた検討会 最終報告 令和4年1月
Q001・Q002 の2件については 12月07日(水)必着でご返答下さい。
敏速な「口頭説明陳述」の開催 &「審査会諮問・答申」プロセスを促す
次第です。
抜粋:
1:まちづくり政策局都市計画担当局長:村瀬利英氏宛問い合わせ_2022/11/09付
課題:「H24年第64回審議会H24/2012/7/26」関連総括
Q1:昭和40年建設省告示 では 環状通の道路幅員は「6.5m〜43m」との記載であり
決して「6車線に決定」とは定めていません。
何故 誤った「情報」を訂正しないのでしょうか「正当な理由」を早急にお聞かせ
下さい。
| 市回答: by 都市計画担当局長:村瀬利英氏 R4/2022/12/05
・市は昭和40/1965年7月02日建設省告示に基づくと説明して来たが「間違え」である事を
認めた。(★11A:正式訂正?)
・昭和44年に環状通全区間が6車線相当の幅員で都市計画決定されている事から、(★11B証拠?)
平成24年の都市計画道路車線数決定時点では、環状通全区間で6車線相当の幅員が定め
られていた(★11C審議したか?)・・・との由。 |
Q2:当該環状通の4か所の現4車線区間の「将来交通量」はいずれも 第4種1号道路の最大
許容量:28,800台/日以内なのですが 何故「6車線化が必要」としたのでしょうか
「正当な理由」を早急にお聞かせ下さい。
| 市回答:
・これまで繰り返し回答した内容のとおりです。過去の回答をご確認下さい・・・との由。
(★12:誰の何時説明したか?) |
Q3:「都市計画法(都市計画基準)第十三条十一」<参考8>に下記の規定があります。
・・・交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で・・・しかし
何故「将来交通量」を「参照勘案」しなかったのでしょうか
「正当な理由」を早急にお聞かせ下さい。
| 市回答:
・これまで繰り返し回答した内容のとおりです。過去の回答をご確認下さい・・・との由。
(★13:誰の何時説明したか?) |
Q4:「違法事業の根拠」関連 &「違法基準」関連;
先行処分・行為として「182路線もの計画道路変更」を「平成24第64回:都市計画
審議会」で審議するという「異常なプロセス&審議クオリティー」は「都市計画法」
に「規定」の「設置目的・意義」に照らして「適性を欠くものである」と言わざる
を得ませんが 市民の強い要請にもかかわらず「何故 見直し再審議を実施しなか
ったのか?」について 「正当な理由」を早急にお聞かせ下さい。
| 市回答:
・これまで繰り返し回答した内容のとおりです。過去の回答をご確認下さい・・・との由。
(★14:誰の何時説明したか?) |
2:「まちづくり政策局都市計画部長:高久政行氏問い合わせ:2022/11/23付
課題::「何故4車線ではいけないのか?」
問:「現状の4車線であっても 将来交通量は許量交通量以内である」との事実にも関わらず
「何故 6車線に拡張しなければならない」との都市計画決定・変更を行ったのでしょうか
是非「合理的な」回答を 頂けませんでしょうか?
| 市回答:
・これまで繰り返し回答した内容のとおりです。過去の回答をご確認下さい・・・との由。
(★21:誰の何時説明したか?) |
抜粋:
| 市に質問:
・行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条第1号の規定は 貴職の理解と異なり
ますが 法律変更があったのでしょうか?
札幌市の「認識」をお聞かせ下さい。
以下 御参考まで:
地方自治体を含めて「行政評価局」の一助として「行審法」は有力な手段です。
● KGI・KPI・EBPM・BPR
● 違法基準設定
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#行政の判断現実実態
● 違法性の承継
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法性の承継要件
★ 簡易迅速性の確保
★ 公正性の向上確保
★ 国民の利便性の向上確保
★ デジタル有効利活用・情報共有確保
「行政不服審査制度の見直しに向けた論点整理に関する調査研究」
において整理された各論点と対応
https://www.soumu.go.jp/main_content/000787651.pdf
■ 公正性維持」は当法の「生命線」
・ 吉岡副市長は「処分庁」の総師
・ 町田副市長は「審査庁」の総師
・ 最終審査は「審査委員会」の責務
■ 「違法事業計画」の根拠
■ 「4車線維持」でも将来交通量は確保可
|
抜粋:
| 市に質問:
<都市計画担当局長:村瀬利英氏宛問い合わせ_2022/11/09付>関連
Q1: 「1について」に関して
Q11:「市は昭和40/1965年7月02日建設省告示に基づくと説明して来た・・」との由ですが
結局は「間違えであった事をお認めになった」という事ですね?
QA1答え: Yes or No or Anyコメント
Q12:「なお、その後の都市計画変更を経て、昭和44年には、環状通全区間が6車線相当の幅員
で都市計画決定されていることから、平成24年に都市計画決定された都市計画道路の
車線の数の決定の時点では、環状通全区間で6車線相当の幅員が都市計画に定められ
ておりました。」との由ですが
昭和44年の「都市計画決定」の次の根拠情報の写しを送って下さい。
・「都市計画審議会」の議事録
・「都市計画変更決定」の告示
・「都市計画変更決定」に基づく事業関連の「道への事業許可申請書」
・ 上記「道の事業許可告示」番号
Q12〜14:「2「問い合わせ:について・・・」に関して
「これまで繰り返し回答したとおりです。過去の回答をご確認ください。」との由ですが
Q2〜Q4個々の事案に関する 市説明・回答は;
「具体的根拠:誰が何時説明・回答した内容・情報なのか?」
を個々の事案ごとに「写し」を以って明確に お示し下さい。
<都市計画部長:高久政行氏問い合わせ:2022/11/23付>関連
Q2: 「これまで繰り返し回答した内容のとおりです。過去の回答をご確認下さい・・・」との由ですが
「具体的根拠:誰が何時説明・回答した内容・情報なのか?」
を「写し」を以って明確に お示し下さい。
12月16日(金)を目途に 市としての責任あるご対応をお願い致します。 |
抜粋:
| 市の回答:
Subject:「Re: 「問い合わせ:「H24年第64回審議会H24/2012/7/26」
関連総括2022/11/09 優先度「最高」」と題する問合せ
及び
「問い合わせ:「何故4 車線ではいけないのか?」貴職との
対話関連総括2022/11/23 優先度「最高」」と題する問合せ
について
と題する問合せについて
Date: Wed, 28 Dec 2022 08:49:53 +0000 rcv'ed:2022/12/28 17:49 by 宮崎
From: 札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課
To: H.Miyazaki
宮崎 碩文 様
本市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課あてに電子メールで送信のありました、
「Re: 「問い合わせ:「H24年第64回審議会H24/2012/7/26」関連総括2022/11/09 優先度
「 最高」」と題する問合せ 及び 「問い合わせ:「何故4 車線ではいけないのか?」貴職との
対話関連総括2022/11/23 優先度「最高」」と題する問合せに(
令和4年12 月8 日付け)について、下記のとおり回答いたします。
記
<質問>
Q12:「なお、その後の都市計画変更を経て、昭和44年には、環状通全区間が6 車線相当の
幅員で都市計画決定されていることから、平成24年に都市計画決定された都市計画道路の
車線の数の決定の時点では、環状通全区間で6車線相当の幅員が都市計画に定められて
おりました。」との由ですが昭和44年の「都市計画決定」の次の根拠情報の写しを送って
下さい。
・「都市計画審議会」の議事録
・「都市計画変更決定」の告示
・「都市計画変更決定」に基づく事業関連の「道への事業許可申請書」
・上記「道の事業許可告示」番号
<回答>
・「都市計画審議会」の議事録について
昭和44年3月31日告示案件の都市計画審議会の議事録につきましては、北海道都市計画地方審議会に
諮っているため、北海道にお問い合わせください。
・「都市計画変更決定」の告示について
昭和44年3月31日(建設省告示第1282号)が記載されている官報と関係資料の写しを送付します。
・「都市計画変更決定」に基づく事業関連の「道への事業許可申請書」について
・上記「道の事業許可告示」番号について
昭和44年3月31日付け都市計画決定の変更区間の北海道への事業認可申請関係資料については、
文書保存期間が満了しております。
なお、他の質問については、過去の回答のとおりです。
以上
担当:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課(011-211-2275)
|
抜粋:
| 市へ:
Subject: Re: Re:「問い合わせ:「H24 年第64 回審議会H24/2012/7/26」関連総括2022/11/09
優先度「最高」」と題する問合せ 及び 「問い合わせ:「何故4 車線ではいけないのか?」
貴職との対話関連総括2022/11/23 優先度「最高」」と題する問合せについて」と題する
問合せ について 優先度「最高」
Date: Thu, 29 Dec 2022 01:24:38 +0900
From: H.Miyazaki
Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
To: 札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課 ,
札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長:村瀬利英氏 via 市民の声を聞く課
CC: 札幌市まちづくり政策局都市計画部長:高久政行氏 via 市民の声を聴く課 ,
中川洋一さん_札幌市民 ,
札幌市総務局行政部総務課行政監察担当課 ,
札幌市建設局土木部長 via 市民の声を聞く課 ,
札幌市建設局土木部道路課(連絡用) ,
札幌市議会議長_細川正人殿 via ,
札幌市議:中川賢一さん ,
北海道総務部部行政局文書課_奥山修二さん_審理員一同_&_北海道知事_鈴木直道殿
札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課御中;
札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長:村瀬利英殿;
件名の回答及び添付ファイル”昭和44年3月31日(建設省告示第1282 号)官報・関係資料の写し”を
確かに受理しました。 有難うございました。
結局は かって村瀬さん・高野札幌市都市計画審議会長とのコンタクト歴(下記URL)で
当方が指摘した通りでしたね。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#対都計審コンタクト
更には
当方発の告発(下記URL)等は 当方が指摘した事がすべて”正しかった”様ですね。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#告発都計審
即ち過去の当該3・2・10環状通に関する建設告示には次の通りでしたね。
建設省告示(昭和40年〜昭和42年告示)では「道路幅員=6.5〜43m」。
昭和44年の省告示及び北海道告示(下記URL)であっても
北海道告示(昭和44年告示)では「道路幅員=27〜43m」でしたね。
然るに 平成24/2012年7月26日 第64回札幌市都市計画審議会で「道路幅員=27〜36m」
と定めた明確な 過去の「根拠」は 何処にもありませんよね。
行政評価:「EBPM」を守っていないという証です。
更には「都市計画法:道路については現状及び将来交通量を考慮して都市計画道路を決定
する事」という視点からも「逸脱」していますね。
村瀬利英氏さん=札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長、
何故「都市計画道路変更決定:平成24/2012年8月14日は<違法>」
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法都市計画審議会
を「修正・訂正」しないのでしょうか?
「違法(先行処分・行為)を糺す事には
決して“時効”はありません!」
「権利の上に眠る者を保護しない!」
たとえ正当な権利者であったとしても,
"一定の期間,その権利を行使・維持する
為に必要な措置を採らない者"
を保護する「必要」はない!
以上
R4/2022/12/29
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
|
本文:
抜粋:
抜粋:
|
秋元市長殿、
札幌出身者の 宮崎 です。
件名に関して 一点 お伺いします。
当該調査データとして 「3・2・10環状通」内の「4車線区間(4区間のH24年当時)」の
「将来交通量」は 4区間とも「規定の最大交通容量台数以内」である事実をいつ御知り
になりましたでしょうか 是非教えて下さい。
とても 気がかりでしたので 改めてお伺いする次第です。
5月10日(水)を目途に 返答をお願いいたします。
|
抜粋:
|
宮崎 碩文 様
本市コールセンターあてに電子メールで送信のありました、「質問:第4回PT調査データについて
重要度「最高」」と題する問合せ(令和5年4月26日付け)について、札幌市として担当部局である
まちづくり政策局総合交通計画部から、下記のとおり回答いたします。
記
(質問)
当該調査データとして 「3・2・10環状通」内の「4車線区間(4区間のH24年当時)」の
「将来交通量」は 4区間とも「規定の最大交通容量台数以内」である事実をいつ御知り
になりましたでしょうか 是非教えて下さい。
(回答)
将来交通量を推計した時期については、これまで回答したとおりです。
担当:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課(011-211-2275)
|
抜粋:
|
貴職の回答:2023/05/10付 を 本日確かに受理しました。
回答の内容が 当方の問いに対して 余りにも「不明確」なので再確認させて下さい。
確認:
貴職は副市長着任:H24/Apl 以降は 次の3点については「知り得る状態」に
あったという事になります。
・「第4回PT調査結果報告(H22/March)の情報」
・ つまり「現状4車線の4区間の将来交通量」を知り得る状態にあった。
・ 言い換えると「現状4車線の4区間」は「規定の最大交通容量台数以内」
である事実を知り得る状態にあった。
上記判断には「間違い」はありませんね Yes or No?
正確に理解する為に 5月12日(金)までに「Yes,No」で再度ご回答を求めます。
もしも「付帯条件」がある場合には「明確/具体的」に付記下さい。
|
| 抜粋:
:
:
上記を踏まえた上で 札幌市長_秋元克広殿 & 道知事_鈴木直道殿
に対して 以下進言を行います。
★ 札幌市長_秋元克広殿へ
T「都市計画道路変更決定:平成24/2012年8月14日」は<違法である事実:先行処分行為>
が「違法」である事実を踏まえて 当該計画に伴う 全ての「行政処分・行為」を
速やかに「糺す」事を進言いたします。
★ 北海道知事_鈴木直道殿へ
U「違法な都市計画道路:先行行為」に基づいて為された「事業許可by北海道庁:後行行為」
は「違法」である事実を踏まえて 当該計画に基づく全ての「行政処分・行為」を
速やかに「糺す」事を進言いたします。
尚「違法な都市計画道路by札幌市」に関する 如何なる「精査&確認等」についても
道庁関係者・札幌市関係者・当方市民Grp 三者間の「情報共有」が「必須」です。
「資料や情報の偏在」は「公平性・平等性」が損なわれます。
|
|
抜粋:<行服請求6>
宛先:札幌市長_秋元克広殿
写し:札幌市副市長_天野周治殿
北海道知事_鈴木直道殿
他札幌市関係責任管理者各位
以下 行政不服審査法に基づき「審査請求」を提出します。
★件名:
行政不服審査法に基づく行政不服審査請求
★請求人:
宮崎碩文 藤沢市■■■■■■■
★請求対象:
札幌市「都市計画道路変更決定:H24/2012/8/14日」
及び
関連緒事業
★請求の趣旨・理由:
*趣旨:対象の「都市計画道路変更決定」及び「事業」の「違法を糺す」事。
及び
公正な手続の下で札幌市行政の適正な運営を確保する事。
*理由:当該「計画」及び「事業」が違法である事。
*根拠:http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法事業
★請求に至った経緯:
対象計画決定に関する「第64回札幌市都市計画審議会 H24/2012/7/26」
及び
北海道告示第553号 H24/2012/8/31 〜 北海道告示第11号 R5/2023/1/06
及び
行服審査請求:H29/2017/01/16、H29/2017/08/10、R3/2021/03/24、
R4/2022/06/25、R4/2022/07/11
及び
札幌市行政との直接対話等を含む 情報収集・精査・検証(〜R5/2023/5/17)
等上記の諸情報を通して「路線:3・2・10号環状通」の「道路幅員・車線数」変更の
「正当性・合法性」評価に関して総合的評価を行ない 今日に至っている。
★処分があったことを知った年月日:
R4/2022/12/28:最終確認:まちづくり政策局都市計画担当局長回答 : 「建設省告示内容誤認識」
R5/2023/01/06:最終確認:北海道告示 第11号 「違法事業許可」
R5/2023/05/10: 最終確認:市長回答 「車線数誤認識」
★特記1:行審法 第三十一条に基づく 「口頭説明陳述」を求める。
その際は「補佐人」の「出頭」を求める。
★特記2:行審法 第七十五条に基づく 「意見の陳述」を求める。
★その他関連情報:
札幌市監査委員の「不当認識」是正。
及び
札幌市都市計画決定 & 北海道事業許可認定 & 札幌市事業遂行 の公明正大なる
プロセス遂行の評価確認。
及び
「違法性の承継」認識不足の解消。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法性の承継要件
及び
「行服審査」に当たっては 請求者・審査庁(審理員)・処分庁 の三者の公明正大な
質疑遂行。
★補記:
・当請求事案は H16/2004/02/23以来今日に至る長期間にわたる 札幌市民と市行政間の
多大な「都市計画事案に係わる情報交換」に基づく「行政評価・調査検証」の結果
として「総括」するものです。
・当該請求事案に係わる「審査」に於いては 請求者・審査庁(審理員)・処分庁三者間
の「十分な情報共有」が「不可欠」です。
・必要な場合には 請求人 & 計画決定者:札幌市 & 事業許可者:北海道 の関係三者の
情報共有の為の「対話」の場も「あり得る」とする事。
・「違法性の承継」の「熟知」が「不可欠」です。
「都市計画決定=先行処分行為」&「都市計画事業(認可)=後行処分行為」
・「行政不服審査会」の「公正な判断」が「不可欠」です。
・「公正な判断」を確認する為に 行審法 第七十五条に基づく 「意見の陳述」を求めます。
********************************************************************
◆<視点/観点>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#vision
◆<視点/観点:行政>
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#visionBestGov
********************************************************************
以上
|
抜粋:
:
:
政令都市札幌市の 行政評価の一環として 処分の「違法を糺す」事を目した行服審査請求
です。
本事案に関しては 吉岡氏を引き継いた 天野現副市長が十分に精通されている事を補記
します。
「敏速 且つ 公平」な対応を求めます。
抜粋:
:
:
1 Jun 2023付の「行政不服審査請求」(貴職にcc済)に関しては 札幌市として
如何なる対応を御考えでしょうか「審査請求」を熟読の上で「審理員」の指定、
「口頭説明陳述(Web会議)」の日程等 21Jun(金)までに お知らせください。
↓↓
訂正:21Jul
もし 当事案について 市の他部門にコンタクトすべきである場合には ご案内
下さいますよう お願い致します。
尚 当該審査請求に当たっては 次の諸情報を踏まえた上で行っております。
<視点:「行政不服審査法」の実態・評価・提言>
★参考3 については 特に重要視している事を 申し添えます。
:
抜粋:
:
「行政評価」手法の一つでもある「行政不服審査法に基づく審査請求」に対して 政令都市:札幌市が何等対応しない事は
決して許されるものではありません。
当該の「審査請求」は 「都市計画決定=先行処分・行為」及び「交付金申請&事業許認可&諸事業行為=後方処分・行為」
という おそらく前例のないであろう「特殊」な内容を含む「事件」です。
今後は 政令都市:札幌市として 決して「再発」する事が無いように「行政評価基準:KGI/KPI/EBPM/BPR(*参考1A)」を
「確実なものにする事」が望まれています。
札幌市の審査請求手続きの基本的な流れ(*参考4)記載の「審理員」指名の上で 請求者希望の「口頭説明陳述」に於いて
「違法事業計画の根拠」(*参考5)を充分に聞いて頂き その上で「行政不服審査会」の公平・敏速な審査を求める次第です。
:
(回答)
お問い合わせの行政不服審査請求については、対応を検討中です。
抜粋:
ご連絡 有難うございました。 了解いたしました。
巻末掲載の 天野周治副市長宛R5/2023/7/27付メールをも ご参照して頂きまして
敏速なる ご判断をお待ちしております。
当該の複雑な事案を 精緻に「糺す」為に必要な情報を共有する為に必要でしたら
いつでもWeb対話を望みますので ご配慮ください。
抜粋:
記
(回答)
令和5年7月28日に送付したメールのとおり、お問い合わせの行政不服審査請求については、
対応を検討中です。
なお、当該行政不服審査請求に係るお問い合わせ先は下記のとおりです。
担当:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課(011-211-2275)
抜粋:
8月16日(水)までには 次の情報を必ずご回答ください。
1:当該請求事件番号
2:審査庁職務責任者所属名&氏名
3:審理員所属名&氏名
4:処分庁職務責任者所属名&氏名
5:口頭説明陳述予定日(Web会議)
尚 当方が参照した如何なる情報に関しても ご質問等がありましたら
いつでもお問い合わせ下さい。
抜粋:
抜粋:
抜粋:
| 宮崎 碩文 様
札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課あてに電子メールで送信のありました、
「Re: 「Re: 問い合わせ_「行政不服審査請求_R5/2023/06/01付」 重要度「最高」」と
題する問合せについて 重要度「最高」」と題する問合せ(令和5年8月10日付け)について、
下記のとおり回答いたします。
記
(回答)
お問い合わせの行政不服審査請求については、これまで回答しているとおり、対応を検討中です。
担当:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課(011-211-2275)
|
抜粋:
抜粋:
| 宮崎 碩文 様
本市コールセンターあてに電子メールで送信のありました、「審査進捗の確認:
行政不服審査請求:総括_R5/2023/06/01 重要度「最高」」と題する問合せ(
令和5年9月4日付け)について、下記のとおり回答いたします。
記
お問い合わせの行政不服審査請求については、対応を検討中です。
担当:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課(011-211-2275)
|
抜粋:
| 総合交通計画部交通計画課御中、
&
土木部道路課御中、
<Q1> 貴職回答:1 6車線整備の必要性について
・・・ 昭和40年に全線6車線を想定した幅員で都市計画決定されています。
との由ですが 間違っていますね。
正確には 昭和40年建設省都市計画では 道路幅員=6.5m〜43m です。
ちなみに 次の情報<対話6><対話7>を ご参照ください。
「4車線でOKなのに 何故 6車線にしなければならないのか?」については どなたも
明確な合理的説明が出来なかったのですよ。
<対話1> 〜 <対話5A>
<対話6>:H29/2017/7/06 via Skype電子会議 の録音をお聞き下さい。
<対話6A>:H29/2017/7/06 via eMail をお読み下さい。
<対話7>:H29/2017/7/11 & 12 直接対話 の録音をお聞き下さい。
<Q2> 貴職回答:3 環状通未整備の交通量推計について
南19条西7丁目通 〜 南19条西14丁目福住・桑園通
[台数/日 @6車線]
第1回PT 昭和47年:33,000 〜43,000
第2回PT 昭和58年:41,200 〜43,600
第3回PT 平成6年:37,100 〜37,500
第4回PT 平成18年:33,800 〜35,600
との由ですが 当該区間の 第1回〜第3回PTの[台数/日 @4車線]の
データを送って頂けませんか?
第4回PTのデータは H29/2017/6/23 に頂いています。
<Q3> 貴職回答:5 B/C算出時の交通量推計データについて
当該のB/C算定に於いて用いた 重要なパラメター「人件費(円/Hr)」は
幾らをお使いでしたか 初年度分を教えて下さい。
今月末日までに ご返事をお願いいたします。
|
抜粋:
| 道路課御中、
[Q1]:[AA]
「平成24年8月14日付けの都市計画決定(変更)は、事業化に向けた新規の都市計画決定ではなく、
車線数が未決定であった既に都市計画決定がなされている路線の車線数をまとめて定めたもので
あり、・・・」 との由ですが;
「車線数が未決定であった既に都市計画決定がなされている路線」とは 「いつ都市計画決定」
されていたのか「桑園・発寒通ほか181路線=計182路線」毎の「決定時期とその根拠情報」を
教えて下さい。
[Q2]:[AA2]&[AA3]
この2路線の「交付金対象」となる事業内容を教えて下さいい。
[Q3]:[BB]
この路線は「路線名と番地」が合致していません。
「正しい情報」を教えて下さい。「交付金対象」との由ですが;
以上の質問は 「非常に重要な内容」を求めるものです。
出来ましたら 今月中に御返答をお願いします。
遅れる場合は 対応可能時期を お知らせください。
R5/2023/9/24
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
---------------------------------------------------------------------------------------
On 2022/08/19 17:14, 札幌市道路課(連絡用) wrote:
>
> 宮崎碩文 様
>
> 令和4年8月3日にお問合せいただいた内容につきまして、平成24年8月14日付けの
> 都市計画決定(変更)は、事業化に向けた新規の都市計画決定ではなく、車線数が未決定
> であった既に都市計画決定がなされている路線の車線数をまとめて定めたものであり、
> これらの路線について、ご要望の情報を取りまとめたものはございません。<−−−−−>[AA]
>
> また、令和4年8月4日に土木部業務課ホームページあてお問合せいただいた内容につき
> まして、掲載路線の整備にあたり社会資本整備総合交付金を充当した区間は以下となります。
>
> 西5丁目・樽川通(北区北19条西5丁目から北区北23条西5丁目まで)
> 福住・桑園通(中央区南1条西15丁目から中央区南14条西15丁目まで)
> 西7丁目通(中央区南4条西7丁目から中央区南13条西7丁目まで)
> 道道札幌環状線(環状通):
> “ (中央区南19条西14丁目から中央区南19条西7丁目まで)<−−−−>[AA1]
> “ (白石区南郷通1丁目南から豊平区美園3条7丁目まで)<−−−−−>[AA2]
> “ (豊平区美園4条7丁目から豊平区平岸6条10丁目まで)<−−−−−>[AA3]
> 米里・行啓通(中央区南14条西14丁目から中央区南14条西7丁目まで)
> 南1条通(中央区南1条西4丁目から中央区南1条西6丁目まで)
> 北3条線(中央区北3条東14丁目から中央区北3条東1丁目まで)
> 旭山公園米里線(中央区南8条西10丁目から中央区南9条西1丁目まで)
> ↑ ↑
> 路線名、番地が合致しない!! <−−−−−>[BB]
>
> 道道宮の沢北一条線(中央区北1条西19丁目から中央区北1条西17丁目まで)
>
>
> 札幌市建設局土木部道路課
> TEL 011-211-2617 FAX 011-218-5137
>
> 札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課
> TEL 011-211-2275 FAX 011-218-5114
>
---------------------------------------------------------------------------------------
On 2022/08/03 17:08, To: 札幌市道路課
>>Subject: 追加質問です:Re: 令和4年7月14日のお問合せについて 重要度「最高」
>>Date: Wed, 3 Aug 2022 17:08:45 +0900
>>From: H.Miyazaki
>>Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>>To: 札幌市道路課(連絡用) ,
>>To: 総合交通計画部交通計画課
>>CC: 北海道まちづくり局都市環境課御中 ,
>> 中川洋一さん ,
>> 札幌市議:中川賢一さん ,
>> 森 啓 さん ,
>> H.Miyazaki
>>
>>
>> 札幌市土木部道路課長殿 & 総合交通計画部交通計画課長殿、
>>
>> 2022/07/28付の 問い合わせ事案に追加で 次の関連情報をお知らせ下さい。
>>
>> 追Q5:「工事発注」関連情報
>> 当該計画の181路線について 次の情報をお知らせください。
>> もしも HPに掲載であれば URLを教えて下さい。
>> ・「個々の路線の工事発注済日時」 及び
>> ・「工事進行状態:進行中・完了」 及び
>> ・「工事未発注路線情報」
>>
>> 追Q6:「社会資本整備総合交付金」申請情報
>> 当該計画の181路線について 次の情報をお知らせください。
>> もしも HPに掲載であれば URLを教えて下さい。
>> ・「個々の路線又は複数路線単位の交付金」申請年月日情報
>>
>> 追Q7:「公共事業評価検討委員会」開催情報
>> 当該計画の181路線について 次の情報をお知らせください。
>> もしも HPに掲載であれば URLを教えて下さい。
>> ・「個々の路線の公共事業評価検討委員会」開催年月日情報
>> 除く:「3・2・10環状通:南19条区間:西7〜10,西11〜14」
>> この区間に関する「B/C]は「ゼロ」な筈です。
>> 根拠:将来交通量 from 札幌市回答H29/2017/6/23
>>
>>
>> 上記追加問い合わせについては 8月19日(金)迄の回答頂けましたら
>> 幸甚です。
>>
>> R4/2022/8/03
>> 宮崎碩文
>> HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>>
>>
---------------------------------------------------------------------------------------
On 2022/07/28 19:49, H.Miyazaki wrote:
> 土木部道路課長殿 & 総合交通計画部交通計画課長殿、
>
> ご対応有り難うございました。
> 再確認させてください。
>
> Q1:質問が不十分でしたので 追記します。
> ご案内くださったURL中には 各181路線毎の「変更点:道路幅 and/or
> 車線数」が「幾らから 幾らに」変更したのかが不明です。
> 何処に「記載」されていますか 教えて下さい。
>
> Q3:「6車線整備の必要性」については「いつ・誰の説明」でしょうか?
> ・「拡張前の4車線維持の場合の将来交通量は 許容台数以内である」
> との情報を H29/2017/6/23に道路課長 及び 交通計画課長から
> 貰っているのに 何故「要拡張なのか?」 説明していません。
> ・吉岡副市長は「環状道拡張に関して都心部の混雑緩和は 大した課題
> ではない」と説明しているのを 土木部長・道路課長 及び 総合
> 交通計画部長・交通計画課長は 御存じなのでしょうか?
> 改めて 土木部長 及び 総合交通計画部長の御考えをお聞かせ下さい。
>
> Q4:「4車線維持」では「何等の拡張工事を行わない」のですから「変化なし」
> 即ち「費用対効果:B/Cはゼロ」であるという意味ですよ。
> 改めて 現職の建設局長の「お考え」を是非 お聞きして当方にお知らせ
> ください。
>
> 8月12日(金)までに 回答ください。
>
> R4/2022/7/28
> 宮崎碩文
> HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>
---------------------------------------------------------------------------------------
On 2022/07/28 16:50, 札幌市道路課(連絡用) wrote:
>>
>> 宮崎碩文 様
>>
>> 令和4年7月14日にお問合せいただいた内容につきまして、以下のとおり回答します。
>>
>> A1:下記URLをご覧ください。
>>
>> https://www.city.sapporo.jp/keikaku/info/kokuji/documents/douro_keikaku.pdf
>>
>> A2:告示番号および告示日は以下のとおりです。
>>
>> 告示番号:札幌市告示第1929-13号
>> 告示日:平成24年8月14日
>>
>> A3:まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課よりこれまで繰り返し回答してきて
>> いますので、過去の回答をご確認ください。
>>
>> A4:ご質問の意味が分かりかねます。
>>
>>
>> 札幌市建設局土木部道路課
>> TEL 011-211-2617
>> FAX 011-218-5137
>>
>> 札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課
>> TEL 011-211-2275
>> FAX 011-218-5114
>>
---------------------------------------------------------------------------------------
on R4/2022/7/14 12:38 to札幌市道路課
>>
>> Subject: Re: 令和4年6月18日のお問合せについて 重要度「最高」
>> Date: Thu, 14 Jul 2022 12:38:46 +0900
>> From: H.Miyazaki
>> Reply-To:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>> To: 札幌市道路課(連絡用)
>> CC: 中川洋一さん ,
>> 札幌市議:中川賢一さん ,
>> 森 啓 さん ,
>> H.Miyazaki
>>
>> 土木部道路課御中;
>>
>> ご対応 有難うございました。
>> 関連して 次の点について 教えて下さい。
>>
>> Q1:平成24/2012年7月26日に「第64回札幌市都市計画審議会」が開催されました。
>> 議案第1号:札幌圏都市計画道路の変更【桑園・発寒通ほか181路線】
>> との由ですが 上記の「181路線」とは 如何なる「路線」でしょうか?
>> 181路線個々の具体的なA区B条C丁目〜X区Y条Z丁目は どのHPに掲載しているのか教えて
>> 下さい。
>> もしも 何処にも「公開掲載」がない場合は 早急にメールでお知らせ下さい。
>>
>> Q2:更に この181路線中の「3・2・10環状通」以外の 「路線:に関する「北海道告示番号
>> 及び 告示日」も教えて下さい。
>>
>> Q3:「6車線整備の必要性」については「いつ・誰の説明」でしょうか具体的に「明示」下さい。
>>
>> 当方は「秋元市長・吉岡副市長・諸局長・諸部長」等と対話してきましたが「4車線維持の
>> 場合であっても将来交通量は許容値以内」なのですが「6車線化の必要性」については上記
>> いずれの諸氏から「如何なる回答」も聞いていません。
>>
>> もしも貴職が上記諸氏の「回答」を聞いているのでしたら「具体的内容」を教えて下さい。
>>
>> Q4:「4車線維持」では「費用対効果:B/Cはゼロ」ですが「建設局長:川原正幸氏・小林安樹氏」
>> いずれも現職時代に 一切の「回答」も無しでしたが 御存じでしょうか?
>> 現職の建設局長氏は 如何なる「お考えなのか?」是非お聞きして 当方にお聞かせ下さい。
>>
>> R4/2022/7/14
>> 宮崎碩文
>> HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>>
---------------------------------------------------------------------------------------
>> On 2022/07/01 16:56, 札幌市道路課(連絡用) wrote:
>>>
>>> 宮崎碩文 様
>>>
>>> 令和4年6月18日にお問合せいただいた内容につきまして、交付申請までの手続きは、
>>> 国土交通省のホームページに記載がありますので、下記URLをご覧ください。
>>> https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000213.html
>>>
>>> また、繰り返しになりますが、6車線整備の必要性についてはこれまで回答してきたとおりです。
>>>
>>>
>>> 札幌市建設局土木部道路課
>>> TEL 011-211-2617
>>> FAX 011-218-5137
|
抜粋:
抜粋:
| 宮崎 碩文 様
札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課及び建設局土木部道路課あてに
電子メールで送信のありました「情報提供依頼:環状通交通量 重要度「高」」と
題する問合せ(令和5年9月22日付け)について、下記のとおり回答いたします。
記
(回答)
<Q1>について
当該文書中の「環状通」とは、南19条の事業区間(西7丁目通〜福住・桑園通)を指し、
昭和40年に現在の計画幅員で都市計画決定されている旨の説明をしたものです。
<Q2>について
第1回〜第3回PTにおいて、平成29年6月23日付けメールで
提供したデータと同様の条件による推計は行っておりません。
<Q3>について
平成29年6月15日付けメールで回答したとおりです。
|
抜粋:
| 秋元市長殿; cc:北海道知事_鈴木直道殿 & 札幌市関係職員諸氏 bcc:関係者多数
R5/2023/06/01付「行政不服審査請求」(*1)の審査状況について 再度 確認いたします。
当該請求は 行政不服審査法:平成26年法律第68号(*2)の主旨に基づき「違法事業計画」(*3)を根拠とした
請求であり 「札幌市審査請求手続きの基本的流れ」(*4)に従って「迅速・公平な審査委審査」を求めた
請求なのです。
本日で R5/2023/06/01以来約5ケ月経ちますが 再三審査進捗確認を 総務局総務部行政監察担当へも含めて
求めて来ましたが一切の「対応」がありません。
札幌市審査請求手続きの基本的流れ(*4)に沿って 審理員任命、処分庁の弁明書提出、請求者の反論書提出/
口頭説明陳述開催、行政不服審査会への諮問/答申書受理・・・の工程を経て 敏速に「諸違法を糺す」事に
専念しませんか?
早急に今後の日程を 総務部総務課/総務課行政監察担当/法制課から お聞かせ下さい。お待ちしております。
尚 特に次の情報は「政策策定・評価」に関して欠かせない「視野・考察・思考」に係わる情報として 関連
行政部署内で全員が「情報共有」する事を望みます。
・H29/2017年には 吉岡副市長、諸局長、諸部長、諸課長等と 直接・間接対話/情報共有(含:録音記録)を行っ
て来ましたので 現職副市長・局長・部長・課長諸氏は 必ずご覧頂き「情報共有」を行なってください。
<対話1>:H29/2017/2/23〜24 〜 <対話17>:H29/2017/10/03 (*X)
特に <対話17>:H29/2017/7/11 & 12(含:録音記録)(*X1)には「極めて重要な課題」を取り上げています
ので 特に留意してお聞きください。 特に H29/2017/7/12:二日目の録音:Time 1:25:50〜〜
・更に <告発監査委 & 監査請求>関連(*Y) 及び <告発都計審>関連(*Y1)の情報も 十分に御参照の上で
「情報共有」を行なってください。
:
:
|
抜粋:
| 札総交第253号
令和5(2023)年10月30日
札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課
都市計画変更決定及び関連事業に係わる不服申し立てに対する決定(裁決)について
:
:
決定(裁決)書
令和5(2023)年10月30日 札幌市長 秋元克広 w/印
請求人が令和5(2023)年6月1日付で行った行政不服審査請求について、
平成24(2012)年8月14日付の都市計画決定(以下「本件決定」という。)
に対する異議申し立て(以下「本件異議申し立て」という。)と解した
上で、つぎのとり決定及び採決する。
本件異議申し立て及び本件審査請求をいずれも却下する。
:
: |
抜粋:
| 秋元市長殿、
「R5/2023/06/01付行服審査請求:総括」を請求して以来5ケ月経ち
ますが何も行動を示していませんが どうしてなのでしょうか?
貴職は「審査庁」責任者であると同時に「処分庁」当事者でもある
のです。
貴職は違法事業に関する全ての対象請求事件の「処分当事者本人」
なのですが自覚をお持ちなのでしょうか。
行政不服審査法(行審法)は「敏速・公平・第三者(行政不服審査委員)
評価」を旨とする国民救済制度なのです。
貴職の行なってきた/行っている 全ての違法処分・行為を「糺す」事
が 当該請求事件なのです。
当該の「再確認其の2」は下記の二度にわたる審査進捗確認に対する
札幌市の審査事務管理部門の正式応対がない為 改めて進捗の再確認
を行なう次第です。
:
:
*** 特記 *********************************
★ 先日R8/2023/11/01に札幌市まちづくり政策局から郵便書簡10/30付
を受理しました。
書簡には 秋本克広札幌市長公印付の書面_件名:決定(裁決)が同封
されていました。
★ 熟読したところ 次の理由で「秋本札幌市長の正式書面ではない」
との判断のもとに「当該所管自体が無効である」と判断します。
理由1:札幌市まちづくり政策局担当部門記載の「表記文面」及び
市長名の「決定(裁決)」との表題書面内容が当審査請求
「R5/2023/06/01付行服審査請求:総括」の主旨にはそぐ
わない「極めて稚拙な内容」であると判断される事
・「行審法」の存在意義及び審査フローを熟知していない
・当該「審査請求」の請求内容・理由等の真意を熟知して
はいない
・当該「審査請求」の重要課題である次の事を熟読しては
いない
・・「違法基準」及び「違法性の承継」
理由2:審理員の意見書及び審査会の答申書が付記された審理員発
の正式「裁決書」ではない事
理由3:当審査請求の★趣旨である二点を全うするプロセスに於い
ては次の「行政改善・改革」に向けて「糺される」べき
である事に言及していない事実。
・「先行処分:都市計画決定」に至る市の諸対応には種々
の「糺されるべき違反処分行為 vs 旧行審法」があり
処分庁:まちづくり政策局(含:旧市長政策室)の役務
反省・改善改革が望まれている事
・「後行処分・行為」は「違法性の承継」に基づく「違法
処分・行為」であるにも係わらづ実行・実施継続して
いる市諸対応には種々の「糺されるべき違反処分行為
vs 現行審法」が存在していて 処分庁:建設局の役務
反省・改善改革が望まれている事
*** 特記完 ******************************** |
:
: |
抜粋:<行服6再>
二 審査請求に係る処分の内容
札幌市秋元克広市長発決定(裁決)書 令和5(2023)年10月30日付 に対する再審査請求
://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#from札幌市長発決定書簡20231030
三 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
R5/2023/11/01:R5/2023/10/30付札総交第253号 郵便受理日
四 審査請求の趣旨及び理由
趣旨:
・当該「決定(裁決)書」は対象「行服審査請求:総括R5/2023/06/01付」の主旨に
符合しない内容であり「決定(裁決)」の合理的理由はないと判断される為
「無効な書簡」であり「受理」できないものと判断せざるを得ない。
理由:下記 貴職宛R5/2023/11/07付メール内の<特記>を参照の事。
to秋元市長_再確認_其の2_審査進捗の確認_20231107
https://main-omega.ssl-lolipop.jp/sapp/札幌市/to秋元市長_再確認_其の2_審査進捗の確認_20231107.htm
:
:
抜粋:
令和4年度 札幌市歳入歳出決算書 市長提出日:5/003/9/20 議決日:R52023/10/31
cc:
札幌市議員_議長:飯島弘之殿
札幌市議員_細川正人殿(前議長)_中央区選出
札幌市議員_中川賢一殿_中央区選出
抜粋:
宛先:
札幌市副市長_町田隆敏殿 関連部局:総務局(審査庁)
札幌市副市長_石川敏也殿 関連部局:財政局(処分庁)
札幌市副市長_天野周治殿 関連部局:まちづくり政策局(処分庁) & 建設局(処分庁)
札幌市代表監査委員_藤江正祥殿:監査事務局/代表監査委員(処分庁)
写し:
札幌市長_秋本克広殿 via 知事室道政相談センター
北海道知事_鈴木直道殿 via 知事室道政相談センター
札幌市議員_議長:飯島弘之殿
札幌市議員_細川正人殿(前議長)
札幌市議員_中川賢一殿_中央区選出
札幌市民_中川洋一氏
件名「再審査請求(*A)」の請求者:宮崎(札幌市出身者)です。
当方の立場は 以下の通りです。
◎ 当該「請求」は「Vision:ViewPoints/視点/観点(*X)」に基づく行為です。
◎ 特に「政策評価(*Y)」に留意して「検証」を行ないました。
◎ 当該「請求」は「違法事業(*C)」を「糺す(*Z)」事を目的とする行為です。
◎ 当該「請求」は「公利・公益性を求める関連諸法令」&「違法性判断基準(*C1)」を熟知した上で行なうものです。
◎ 北海道知事の「事業認可」は「違法性の承継(*C1)」により「違法」と判断されます。(*K)
◎ 「社会資本総合交付金」に関しては国交省とコンタクトしてきています。(*L)
◎ 当該「請求」の審査庁による行審法審査に際して 貴職各位に下記の重要課題確認をさせて頂きたく メールする
次第です。
〇 当方は 以前 松浦忠(元)議員主催で吉岡亨(前)副市長・佐藤達也(元)まちづくり政策局都市計画担当局長等同席
の対話の場(*01,〜,*17)において 当方の立場・考え方を述べておりますのでご参考頂ければ幸甚です。
〇 土木部長在職中の天野氏とは 幾度か直接対話(*0A,*0B,*0C,*0D,*0E)させて頂きました。
〇 更には 秋元市長列席の議会常任委員会(*E)にて 市民グル−プの一員として「都市計画の不備・違法」を指摘して
「事業工事発注」の「見直し・中断・延期」等々を求めました。
〇 市議会とのコンタクト・陳情履歴等はこちら(*M)に掲載してあります。
===========================================================
★ <町田隆敏_副市長殿> 関連部局:総務局(審査庁) ;
:
:
===========================================================
★ <石川敏也_副市長殿> 関連部局:財政局(処分庁);
:
:
===========================================================
★ <天野周治_副市長殿> 関連部局:まちづくり政策局(処分庁) & 建設局(処分庁);
:
:
===========================================================
★ <監査事務局経由 監査委員殿> (処分庁);
:
:
以上 当メール宛先4氏各位間 及び 全関連諸氏間の「情報共有化」を図って 「政令都市札幌市の行政力充実向上」に努められます
事を切望致します。
早急に 行服法flow(*D)に基づく 「審理員任命/口頭説明陳述開催 w/処分庁/行政不服審査会評価(第三者評価)」プロセス設定を
期待しております。
宛先;
札幌市議員_議長:飯島弘之殿
札幌市議員_細川正人殿(前議長)_中央区選出
札幌市議員_中川賢一殿_中央区選出
抜粋:
第3回定例会(9月20日〜10月31日)において 市議会は「違法な公共事業出費」を「決裁承認」してしまいました。
札幌市議会の「重要な意思決定に関する事件」の「精密な再検査及び再調査」を求めます。
違法事業の根拠:*B,*B1,*B1A〜*B1E
違法判断の参考根拠:*X,*X1,*Y,*Z,*Z1,*Z2
既に札幌市副市長三氏宛R5/2023/11/27付eMail(*ZX) をご覧頂きました様に札幌市には該当する違法事業に係わる
「重要情報」を提示してあります。
また 細川正人殿(前議長)からは 既に当該違法事業についてはお聞及びの事とは存じます。
地方自治法 第六章:議会(*ZY)の記載に基づき 第3回定例会(9月20日〜10月31日)における「違法な公共事業出費」の
「決裁承認」の見直し・再検査及び再調査を 求める次第です。
尚 当件名eMailに関しては 諸関連情報(*ZZ00〜*ZZ12A1XX)も是非ご参照下さい。
特に 飯島弘之殿が委員長であった建設委員会:開催:陳情 第243号 H29/2017/3/03における録音(*ZZ1A、*ZZ1B)を
注意深くお聞き頂く事を願います。
脚注:
*A 〜〜 *ZZ12A1XX
抜粋:
■行財政改革の取組 更新日:2022年9月07日
■行政評価制度 更新日:2023年12月19日
令和5年度の評価結果 更新日:2023年12月19日
自己評価の結果:令和4年度自己評価の結果(事業評価調書)
事業評価調書を見る
総務局
外部評価の結果:令和5年度札幌市行政評価外部評価報告書
to:天野周治副市長
cc:札幌市議員_議長:飯島弘之殿
札幌市議員_細川正人殿(前議長)_中央区選出
札幌市議員_中川賢一殿_中央区選出
その他 行政職管理者
抜粋:
件名の「札幌市長発決定書簡_2023/10/30付(*1)は 貴部門内の「まちづくり政策局総合交通計画部(処分庁)」が起案
したものですね。
天野さん、貴方は 次の事実を知った上で交通計画課長が作成した「起案書を承認」したのですか?
★ 市長宛審査請求R5/2023/6/01付(*0)に記載の「真の請求主旨(*0A)」を 交通計画課長が「全く異なる主旨(*0B)」
に「誤判断」して「起案」した事を 天野さん貴方は知った上で「起案書を承認」したのですか?
参考情報 (*1,*2,*3,*4)
:
:
抜粋:
:
過去には 他の複数の自治体と「行審法:平成26年公布:平成28年4月1日施行)」による手続きを行な
って来ました。
しかしながら 何故か札幌市の「手続き」が 他と「異なる・不明瞭・不明確」な点が「見受けられ」
ますので 改めて以下 具体的にお伺いする次第です。
:
to:札幌市総務部行革内部統制推進室 via 札幌市コールセンター
cc:札幌市総務局行政部長 via 札幌市声を聴く課
札幌市総務局行政監察担当課長 via 札幌市声を聴く課
札幌市市議会_議長:飯島弘之殿 via 札幌市議会事務局議事課
札幌市市議会_前議長_細川正人氏 via 札幌市コールセンター
札幌市議_中川賢一殿_中央区選出 via 札幌市議会事務局議事課
中川洋一さん_札幌市民
抜粋:
:
一連の違法事業(*B)に係わる 明らかな「不要支出」については 国家賠償法(*C)に基ずく
「賠償金額算定」、「賠償の時期」、「賠償義務者の指定:現市長以外に事業許認可者道知事
等々」、「賠償を受けるべき私人:土地被収用者等の指定」等々早急に市議会議員等と対策を
講ずることが急務です。
「違法事業計画(*B)」に関しては H25/2013/3に発足した「道路を考える会:環状通南19条沿
の居住者中心にした市民グループ:主課題_何故6車線化が必要か?」の代表者から相談を受けて
当方はH27/2015/1/01以来 協賛者として<Vision:ViewPoints 視点/観点 (*D)> ,「思考(*D1)」
「政策評価(*D2)」特に「EBPM」が「最重要課題」であると考えて「糺す」事に専念して来ています。
--訂正--
当該の事案に関しては 如何なる情報も当方のWeb書庫に収納していますので 必要に応じて指摘
して頂ければURLをご案内します。
早急に 貴部門の御判断をお聞かせ下さい。 希望期限:R6/2024/1/19(金)
場合によっては Web対話等で仔細をお話することも望んでおります。
もしも 当事案に関する「札幌市の主責任部署」が貴部門では無い場合には その責任部署名を
お知らせください。
to:秋元克広_札幌市長
cc:天野周治_札幌市副市長
町田隆敏_札幌市副市長
石川敏也_札幌市副市長
札幌市市議会_議長:飯島弘之殿
札幌市市議会_前議長_細川正人殿
札幌市議_中川賢一殿_中央区選出
札幌市総務局市長室長 via 札幌市コールセンター ,
札幌市まちづくり政策局長 via 札幌市コールセンター ,
札幌市総務局長 via 札幌市コールセンター ,
札幌市財政局長 via 札幌市コールセンター ,
札幌市まちづくり政策局総合交通計画部長 via 札幌市コールセンター ,
札幌市総務局総務部長 via 札幌市コールセンター ,
札幌市財政局財政部長 via 札幌市コールセンター ,
札幌市総務局行政部改革推進室推進課長 via 札幌市コールセンター ,
鈴木直道_北海道知事 via 知事室道政相談センター ,
北海道総務部行政局長 via 知事室道政相談センター ,
中川洋一さん_札幌市民 ,
原田さちこさん_札幌市民
抜粋:
秋元克広_札幌市長殿; 写し:飯島弘之_札幌市議会_議長 etc
★ 貴職宛「再審査請求:R5/2023/11/15」の提出から60日以上が経過しました。
本日時点では 一切の対応が有りません。
何故なのでしょうか 正当な理由を求めます。
早急に 法に基づく「審理員指定」、請求人の希望する「口頭説明陳述の開催予定」、市長が
任命した「行政不服審査委員への諮問」による「専門家の客観的判断を求める事」等々の日程
設定等の進捗状況をお知らせください。
:
:
抜粋:
宮崎 碩文 様
札幌市総務局改革推進室長
「再_札幌市 札幌市行政評価に関する事案に関して 優先度「最高」」と題する文書について(回答)
令和6年1月12日付け電子メールで送信のありました標記文書について、下記のとおり回答いたします。
記
行政評価制度につきましては、令和4年11月4日付け札推第741号にて回答いたしましたとおり、効率的
かつ効果的な行政運営を図ることを目的としており、事業の適法・違法を判断するものではありません。
なお、道路の都市計画決定については、札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課へお問い合
わせください。
to:札幌市総務局長
札幌市財政局長
cc:札幌市総務局改革推進室長
札幌市総務局行政部長
札幌市総務局行政監察担当課長
札幌市議会_議長:飯島弘之殿
札幌市議会_前議長_細川正人殿
札幌市議会_中川賢一殿_中央区選出
中川洋一さん_札幌市民
抜粋:
改革推進室長から 下記メール「件名回答:2024/01/19 16:45付(*1)」を受理しました。
_______________________________________________
抜粋:
行政評価制度につきましては、令和4年11月4日付け札推第741号(*2)にて回答いたしましたとおり、
効率的かつ効果的な行政運営を図ることを目的としており、事業の
適法・違法を判断するではありません。
なお、道路の都市計画決定については、札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課へお問い
合わせください。
_______________________________________________
との由ですが;
「行政運営の最終ゴール」とは当然「合法的・合理的な国民の
権利利益の救済を図り,行政の適正な運営を確保すること」
です。
誠に失礼ですが 貴職は下記の諸情報を「熟読」されているのですか?
:
:
抜粋:
宮崎碩文 様
令和6年1月27日付け電子メールで送信のありました標記の件につきまして、
別添のとおり回答いたします。
札幌市総務局改革推進室推進課
Tel:011-211-2061
E-mail:kaikaku@city.sapporo.jp
別紙:
行政不服審査法等については承知しておりますが、令和6年1月19日付け札推第1015号等に
よりこれまで回答したとおり、札幌市の行政評価制度は、効率的かつ効果的な行政運営を
図るために制度化したものであり、事業の適法・違法を判断するための制度ではございま
せん。
【担当】〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市総務局改革推進室推進課
CC: 札幌市総務局改革推進室長 via 札幌市声を聴く課 ,
飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課
細川正人_札幌市議会_前議長:中央区選出 via 札幌市議会事務局政策調査課
中川賢一_札幌市議会_中央区選出議員 via 札幌市議会事務局政策調査課
札幌市総務局長_山根直樹子 via 札幌市声を聴く課
抜粋:
村瀬さん 暫らくのご無沙汰です。
★ところで いつになったら 不当な「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」に基づく「市計画道路変更決定:H24/2012/8/14」が
「違法」であることを「公表」するのですか?
参考: 違法事業根拠
★南19条通りの1区間は6車線化完了 他の1区間は6車線化工事中ですね。
何故「無駄な拡幅工事費などの公費の弁済策を議論」しないのですか?
是非 市議会議長等と話し合って 秋元市長だけに「弁済」を科すのか 許認可を与えた 知事にも科すのか決めて下さい。
★更に 南19西16〜南14西18の土地収用が 6車線化の必要が無いにも関わらず 進行中ですね。
何故土地収用を中断しないのですか?
★「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」において示された全182路線個々について「変更内容&変更が必要で
ある根拠&工事内容」等などを「記載」した情報のURLを教えて下さい。
上記4件に関する 回答等は R24/2/16(金)を目途にお願い致します。
札幌市行政府の「一層の健全化」を願いつつ・・・・。 政策評価 BPR KGI & KPI & EBPM
抜粋:
★過去の 下記の陳情及び委員会等における市長及び市職員の答弁・説明には 根本的な
「誤まり・虚偽」があるのに 議員諸氏は それを知らずに「信じて」しまって今日に
至っているのですね。
:
:
★年末の貴職宛メールは 市長部門の行政評価の責務を担う貴議員諸氏の「評価不足」を
補完する為の「一策」として 重要な情報をお伝えして「再検査及び再調査」を求めた
次第です。
:
:
●札幌市議会は 議決機関として 市長局:執行機関 を「行政評価・政策評価」します。
当該事件については 市民グループ目線で行った 市長局の「行政評価・政策評価」を
市議会議員諸氏との「情報共有」によって「札幌市行政府の健全化を図る」事が「有効
な方策であろう」との判断から 今回のような「精密な再検査及び再調査」を提起して
いる次第です。
●ここで 改めて 市民グループをも含めた「政策評価審査会」の開催を
求める次第です。
場合によっては 事前に(Web)対話等で「打ち合わせ」を実施する事が
効果的かと思います。
議会が始まりご多忙かと思いますが 合間を見て是非一度お話したく思い
ます。
御考えを 是非 お聞かせ下さい。
場合によっては 今後の主コンタクト先の議員を御指名頂けたらお願い
いたします。
2月16日(金)までに 一報頂けましたら幸甚です
抜粋:
改革推進室推進課御中;
既に 貴職宛メール:件名:札幌市行政評価に関する事案_R4/2022/9/29付 にてお伝え
しましたが 今日まで 貴部門からは一切の対応が有りません。
下記の情報を熟読して居ります。(*A1,〜*A3C)
しかしながら 札幌市都市計画事業に係わる「違法事業計画(*B)」に関しては一切の記載が
有りません。
一連の違法事業(*B)に係わる 明らかな「不要支出」については 国家賠償法(*C)に基ずく
「賠償金額算定」、「賠償の時期」、「賠償義務者の指定:現市長以外に事業許認可者道知事
等々」、「賠償を受けるべき私人:土地被収用者等の指定」等々早急に市議会議員等と対策を
講ずることが急務です。
:
:
抜粋:
札幌市が決定する都市計画 ○都市計画決定の手続き(市決定の場合) を
見て気付いたのですが「都市計画審議会の諮問」と「都市計画の決定」との
期間に「市議会の多様な視点からの評価・判断」等の「関与があるべき」で
あると思いますが 実体はどのようになっているのでしょうか教えて下さい。
特に「第64回都市計画審査会:H24/2012/7/26」のごとく 一日で 一挙に
180余もの路線を「扱った」のに「何等の実のある審査」を審議しなかった
審査会の諮問を市議会では「一切の評価」が無かった事は 極めて「不当」
と言わざるを得ないと思うのですが。
都市計画決定フロー図 に付記したように「議員の関与」があって然るべき
と思っていますが 実態を是非とも教えて下さい。
抜粋:
件名に関してお伺いします。
Q:「推計交通量と予測車線数」の関係
3・2・10札幌圏環状通:区間S19W7〜S19W10の将来交通量
調査時:H18/2006年 推定時期:H42/R12/2030年
6車線拡張時の場合
35,600 台/日
上記情報を以って示された;
「35,600台/日であるから6車線化が必要である」
との「発言」は“6車線化が必要である”との“正当なる根拠・理由”には
ならないと判断しますが 如何思いますか お聞かせ下さい。
“現状4車線”を維持した場合の将来交通量が“22,800台/日:車線拡張不要”
である事には 一切の言及なしでの“発言”なのですから。
抜粋:
=== 付記 ===============================================================================================================
以下 (質問)を 朱文字付記 by 宮崎 R62024/02/16:
(質問)
★1:ところで いつになったら 不当な「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」に基づく「市計画道路変更決定:H24/2012/8/14」
が「違法」であることを「公表」するのですか?
参考: 違法事業根拠
★2:南19条通りの1区間は6車線化完了 他の1区間は6車線化工事中ですね。
何故「無駄な拡幅工事費などの公費の弁済策を議論」しないのですか?
是非 市議会議長等と話し合って 秋元市長だけに「弁済」を科すのか 許認可を与えた 知事にも科すのか決めて下さい。
★3:更に 南19西16〜南14西18の土地収用が 6車線化の必要が無いにも関わらず 進行中ですね。
何故土地収用を中断しないのですか?
★4:「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」において示された全182路線個々について「変更内容&変更が必要である
根拠&工事内容」等などを「記載」した情報のURLを教えて下さい。
上記4件に関する 回答等は R24/2/16(金)を目途にお願い致します。
札幌市行政府の「一層の健全化」を願いつつ・・・・。 政策評価 BPR KGI & KPI & EBPM
=== End of 付記 =================================================================================================
(回答)by 札幌市として担当部局であるまちづくり政策局 総合交通計画部
・1点目の質問について (質問 ★1)
当該都市計画決定については、違法ではないものと
認識しております。
・2点目、3点目の質問について (質問 ★2,★3)
6車線化の必要性については、これまで繰り返し回答してきていますので、過去の回答をご確認ください
・4点目の質問について (質問 ★4)
同様のご質問について、過去に回答しております。
既にお伝えしていますとおり、過去に回答した内容のご質問等につきましては、回答を差し控えさせていただきます。
抜粋:
まちづくり政策局 都市計画部 都市計画課です
令和6年2月13日付けでお問い合わせいただいた件につきまして、下記のとおりご回答いたします。
(市への質問内容)
札幌市が決定する都市計画 ○都市計画決定の手続き(市決定の場合) を
見て気付いたのですが「都市計画審議会の諮問」と「都市計画の決定」との
期間に「市議会の多様な視点からの評価・判断」等の「関与があるべき」で
あると思いますが 実体はどのようになっているのでしょうか教えて下さい。
特に「第64回都市計画審査会:H24/2012/7/26」のごとく 一日で 一挙に
180余もの路線を「扱った」のに「何等の実のある審査」を審議しなかった
審査会の諮問を市議会では「一切の評価」が無かった事は 極めて「不当」
と言わざるを得ないと思うのですが。
都市計画決定フロー図 に付記したように「議員の関与」があって然るべき
と思っていますが 実態を是非とも教えて下さい。
(市の回答)
令和6年2月13日付けでお問い合わせいただいた件につきまして、下記のとおりご回答いたします。
市議会が議決する必要がある要件については、地方自治法第96条にて列挙されていますが、
同条には都市計画の決定について規定がありません。また、都市計画法その他の法令に
おいても、市議会の議決は必要とされておりません。
このため、「都市計画審議会の諮問」と「都市計画の決定」との期間に、市議会(機関)と
しての関与は不要と解されることから、実態(実体)についても、同様の考えに基づく
ものとなっております。
一方で、都市計画法第15条第3項では、市議会の意向を反映させる趣旨で、「市町村が定める
都市計画は、市議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即した
ものでなければならない」と定められています。
また、政令(※1)においては、審議会の委員に市町村の議会の議員を任命することとなって
おり、それぞれの立場の公正かつ妥当な意見が反映されるよう求められているところです。
これを受けて札幌市では、「札幌市都市計画審議会委員の選考に関する要綱」に基づき、
市議会を代表する立場として、市議会議員6名を、審議会の委員として委嘱しております。
(※1 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令)
| [付記:by 宮崎 R6/2024/2/16]
(趣旨)第一条
都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会(以下「審議会」と総称する。)の組織及び運営の基準に関しては、
この政令の定めるところによる。
(都道府県都市計画審議会の組織)第二条
都道府県都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者、市町村長を代表する者、都道府県の議会の議員及び
市町村の議会の議長を代表する者につき、都道府県知事が任命するものとする。
2 都道府県知事は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員のうちから、都道府県都市計画審議会を組織する
委員を任命することができる。
3 前二項の規定により任命する委員の数は、十一人以上三十五人以内とするものとする。
4 都道府県都市計画審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことが
できるものとする。
5 都道府県都市計画審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができ
るものとする。
6 臨時委員及び専門委員は、都道府県知事が任命するものとする。
(市町村都市計画審議会の組織)第三条
市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するもの
とする。
2 市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、
市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前二項の規定により任命する委員の数は、五人以上三十五人以内(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、九人以上三十五人以内)とするものとする。
4 前条第四項から第六項までの規定は、市町村都市計画審議会について準用する。この場合において、同条第六項中
「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
(会長)第四条
審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める
ものとする。
(議事)第五条
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の
決するところによるものとする。
|
抜粋:
宮崎 碩文 様
札幌市まちづくり政策局総合交通計画部あてに電子メールで送信のありました、
「教えて下さい。「6車線への車線拡張理由」等について 優先度「高」」と題する
問合せ(令和6年2月13日付け)について、下記のとおり回答いたします。
記
(回答)
6車線化の必要性については、これまで繰り返し回答してきていますので、過去の
回答をご確認ください。
抜粋:
宮崎 碩文 様
本市道路課あてに電子メールで送信のありました、「第4回PTにおける交通量調査結果について
重要度「高」」と題する問合せ(令和6年2月13日付け)について、札幌市として担当部局で
あるまちづくり政策局総合交通計画部から、下記のとおり回答いたします。
記
(回答)
当該都市計画決定(変更)は、車線数が未決定であった既に都市計画決定がなされている路線の
車線数をまとめて定めたものであり、それ以外の事項について変更したものではありません。
抜粋:
都市計画部 都市計画課御中、
:
「追加質問1」
「Q1A」3・2・10環状通を含めて各々路線はいつ付の「都市計画決定」を指していていますか 全路線分
の「都市計画決定」仔細内容を知るには どのURLを見ると良いでしょうか 早急に教えて下さい。
もしも Webページに掲載のURLが存在していない場合には 御手数でもコピーを添付下さい。
:
「Q1B」路線名に「車線数を併記する事」は平成10/1998年に決められたのですが 何故 平成24/2012年
まで「車線数の決定」するのに「14年間」も掛かったのか「明解な根拠・理由」をお知らせ下さい。 :
「追加質問2」
「Q2A」第4回PT調査では「環状通:南19条の2区間」に関しては 整備前(4車線)の現状交通量を求めたと
思いますが これら2区間は「第4種1号」or「第4種2号」どちらに設定したのでしょうか 確認して
お知らせ下さい。
「第4種2号」を設定していたとすれば「大きな間違え」ですよね。
もしも現状交通量を求めていなかったとすると整備前と整備後の「効果の比較検討」が出来ませんよね。
:
「Q2B」第4回PT調査では「環状通」を含めて全路線については「車線数が未決定」なのだったのですから
「現状交通量」を求めた場合に 各路線の「区分設定:BPR関数」は 如何なる関数区分を お使いに
なったのでしょうか是非教えて下さい。
:
「追加質問3」
「Q3A」第4回PT調査では「環状通:南19条の2区間」に関しては の次の整備前(4車線)将来交通量を市から
提供(H29/2017/6/23)頂きましたが これら2区間は「第4種2号」に設定した場合の様ですが そうで
しょうか 確認してお知らせ下さい。
西7丁目通〜国道230号間[南19条通] 22,800台/日
国道230号〜福住・桑園通間[南19条通] 18,400台/日
もしも「第4種2号」を設定していたとすれば「大きな間違え」ですよね。
以上 いささか込み入った質問ですが 計5個の「Q:」について 3月6日(火)までにご回答をお願いします。
上記質問の「内容」に不明な点が有りましたら いつでも お尋ねください。
抜粋:
貴職回答:2/22付を確かに受理しました。 有り難うございました。
当方が 繰り返して「6車線への車線拡張理由」等を 質問している「真の理由」を御存じないようですね。
今までに 市から入手した「回答・説明」は 下記「参考<A> 〜<J>」の通りでしたね。
しかし残念ながら いづれも「理に叶った・定量的・合理的」な「根拠ある内容」ではないですよね。
どなたも その理由・根拠が 「不明」な場合には 当方に是非コンタクト下さい。
★1:「将来交通量が3万5千台であるから”6車線化が必要”である。」との回答は「大間違え」ですよね。
市長のこの「稚拙な大間違え」を 何故 誰も「是正」しようとしないのでしょうか?
まちづくり政策局長や天野副市長から 是非とも市長に間違えを正す事をしないのでしょうか?
★2:更には 4車線維持の場合の将来交通量 及び 6車線拡張後の将来交通量 は いずれも「間違って」
いる事に どなたも「気づいていない」のですよね。
★3:「都心の渋滞緩和の為に”6車線化が必要”である。」との市回答には なんらの「根拠」がないの
ですよね。
★4:「無電柱化用地上装置設置と歩道幅確保」の為に「第4種1級」道路を「第4種2級」道路に「BPS指標」を
変更して「交通量推計」する事は 極めて「不当」である。
★5:総じて「市対応・回答・説明」には 次の重要な視点からの「政策評価」に欠けている事が判明した。
含:「対市副市長対話事案」「対都計審事案」「対建設局事案」「対監査委員事案」「対国交省事案」
「Vision:ViewPoints 視点/観点」「BPR:KGI・KPI w/EBPM」
参考:下記<00>
★1〜★5 に関する 札幌市の統一見解を求めます。
:
:
抜粋:
都都市計画担当局長:村瀬利英さん;
:
確認1:
該当返答内容から推察すると 貴担当局長を含めて全局長・全副市長及び市長全員の「総意の内容である」と解釈しますが 正しい
でしょうか?
確認2:
該当返答内容「1点目の質問について」は;
”当該都市計画決定については、違法ではないものと認識しております。” との「回答」ですね。
でしたら 何故 [最重要:「再審査請求:R5/11/15付」に関する審査進捗の確認 と題する請求(*3)] に対応する「弁明書」を作成
して ”当該都市計画決定については、違法ではない。”とする「処分庁である市の根拠」を明示して「正当な主張」を行わない
のでのでしょうか?
行政不服審査法(*4)の「手続きFlow(*4A)」に基づき「意見書」「口頭意見陳述」等々を経て最終的には「公平な第三者評価」
として「行政不服審査会」の「答申」を求める事が法に沿ったプロセスなのです。
確認3:
該当返答内容「2〜4点目の質問について」は;
”過去に回答しております。”との「回答」ですね。
でしたら 交通計画課宛R6/2024/2/25付メール(*6)内の「参考A〜Z1J」に記載の諸項目を十分にご参照の上で 前記確認2:
と同様に「弁明書」に含めて下さい。
:
:
本文:
Subject: 令和6年2月13日及び2月17日のお問い合わせについて
Date: Thu, 29 Feb 2024 07:45:55 +0000
From: 札幌市道路課(連絡用)
To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
宮崎碩文 様
令和6年2月13日にコールセンターあてお問い合わせのありました件について、道路課より回答いたします。
Q1:現在の取得率は2割程度です。
Q2:6車線化の必要性については2017年6月23日の回答をはじめ、これまでの回答内容のとおりです。
また、2月17日に都市計画課あてお問い合わせのありましたEの手続きについてはB,@,D,A,C,Eの順に進めるものです。
<補記 by 宮崎>
<出典> 札幌市建設局土木部道路課メール:2024/02/29 16:45, 札幌市道路課(連絡用)
<参考> 札幌市都市計画決定手続
E: 0: 「PT調査」
1: 「政策作成」
2: 「住民に説明」
3: 「都市計画審議会」 市会議員:審議会の委員である。
∴ 「審議会の審議結果」は「市議会も“同意”」と見做されている。
4: B:「道知事の認証を要する事業の市長による事業決定」
5: @:「道知事への事業事業認可申請&承認入手」
6: D:「議会による予算承認」
7: A:「国交省への社会資本整備総合交付金申請本文」
8: C:「社会資本整備総合交付金申請(承認)」
9: E:「事業施工入札」
以上
札幌市建設局土木部道路課
TEL 011-211-2617
FAX 011-218-5137
抜粋:
宮崎 碩文 様
札幌市まちづくり政策局総合交通計画部あてに電子メールで送信のありました、
「再問い合わせです: 教えて下さい。 「6車線への車線拡張理由」等について 重要度「最高」」
と題する問合せ(令和6年2月25日付け)について、下記のとおり回答いたします。
記
(回答)
6車線化の必要性や将来交通量の考え方については、これまで繰り返し回答してきていますので、
過去の回答をご確認ください。
抜粋:
宮崎 碩文 様
札幌市まちづくり政策局総合交通計画部あてに電子メールで送信のありました、「Re_ 「第4回PTに
おける交通量調査結果について 重要度「高」」と題する問合せについて 重要度「最高」」と題する
問合せ(令和6年2月25日付け)について、下記のとおり回答 いたします。
記
(回答)
「Q1A」への回答
「車線の数」以外の都市計画内容についても下記リンク先に記載されています。
「Q1B」への回答
平成 10 年の都市計画法施行令の改正については、「都市計画法施行令の改正前に
既に都市計画決定されている路線については、改正後初めて行う都市計画変更の際に、
併せて「車線の数」を定めることでもよい」という経過措置がとられています。
そのため、札幌市においても「都市計画変更に併せて車線数を定める」という方法で
進めていましたが 全ての路線の車線数を定めるまでに相当な年数が予想されると考え、
平成24年に182路線について車線数の決定を行いました。
「Q2A」への回答
第4回PT調査における、整備前(4車線)の交通量推計については種級区分を4種2級と
設定し実施しております。
:
:
抜粋:
交通計画課御中;
ご回答(Sun, 25 Feb 2024 13:05:06 +0900付メール) 有難うございました。
追加質問です。
「追質1」「第64回札幌市都市計画審議会 平成24/2012年7月26日」では「全182路線の変更」が審議されましたが
対象の「全182路線」は 全て「車線数は未決定であったが 既に都市計画決定がなされている路線」
であるとの由ですが;
その 全路線分個々の「都市計画」の 過去の「決定日時・道路構造図」等の仔細内容を知りたい
のですが 各々どのURLを見ると良いでしょうか 早急に教えて下さい。
もしも Webページに掲載のURLが存在していない場合には 御手数でもコピーを添付下さい。
「追質2」第4回PT調査の 環状通以外の181路線各々について「第4回PT調査時」と「将来」の二通りの交通量を
知りたいのですが 掲載のURLを教えて下さい。
もしも未掲載の場合には 別途メールでお知らせください。
「追質3」全ての路線の車線数を定めるまでに相当な年数が予想されるとの由ですが 平成24/2012年7月の都計審で
既存の車線数を「追加などの変更」した路線はいくつありましたか?
「追質4」全182路線各々の「変更前」の車線数/等級(何種何級)及び「変更後」の車線数/等級(何種何級)に
おける 将来交通量を知りたいのですが 教えて下さい。
「追質5」下記の 台数[?A]〜[?M]を教えて下さい。
第4回PT調査時 変更前4車線時 変更後6車線化時
現状交通量:台/日 将来交通量:台/日 将来交通量推計:台/日
西7丁目通〜国道230号間 第4種2級 [?A] 22,800 35,000
国道230号〜福住・桑園通間 第4種2級 [?B] 18,400 33,800
: : : :
: : : :
S7W25/S8W25/S9W24〜南1条通間 第4種1級 [?F] [?J] [?M]
抜粋:
建設局土木部道路課御中;
問い合わせ(R6/2024/2/13付 及び 2/17付)に関して ご回答いただきまして 大変有り難うございました。
追加で質問させてください。
<U> Q2: 6車線化の必要性について
貴職回答は:「・・・これまでの回答内容のとおりです。」との由ですが 市は 次のように回答して
いますね
・将来交通量 from 札幌市回答 H29/2017/6/23
西7丁目通〜国道230号間[南19条通] 22,800台/日
国道230号〜福住・桑園通間[南19条通] 18,400台/日
福住・桑園通間[南19条通]〜藻岩山麓通 ??
藻岩山麓通〜菊水・旭山公園通間 24,300 〜 28,100台/日
菊水・旭山公園通間〜S7W25/S8W25/S9W24
第4種1級 6車線区間
菊水・旭山公園通〜南1条通間 26,000台/日
即ち 第4回PT調査結果 4区間は「4車線:第4級1種の最大容量:28,800台/日以内」であるから
「6車線化の必要性は無い」という「証拠情報」ですよね。
にも関わらず 秋元氏は「将来交通量が35,600台/日であるから6車線が必要である」
と「非論理的」な答弁をしてきていますね。
「将来交通量の推計」方法と云うのは;
「第4種1号6車線」を入力設定したからこそ「36,000台/日」以下が出力
されるのであって
「第4種1号4車線」を入力設定した場合には「28,800台/日」以下が出力
されるのです。
何故「6車線化が必要である」と「判断」したのですか?
論理思考が「矛盾して」はいませんでしょうか?
正当な「具体的な根拠・判断」を 早急にお聞かせ下さい。
抜粋:
札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長:村瀬利英さん;
極めて「重要」な事を 以下確認させて下さい。
<まえおき>
・ 貴職宛メールR6/2024/02/07付 をお送りしました。
内容は 次の通りです。
★問1:ところで いつになったら 不当な「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」に基づく
「市計画道路変更決定:H24/2012/8/14」が「違法」であることを「公表」するのですか?
参考:違法事業根拠
・ 上記のメールに対して 返答メールR6/2024/02/16付 を頂きました。
市の返答は 次の通りです。
★返答1:当該都市計画決定については、違法ではないものと 認識しております。
<本旨>
そこで 以下の事項を確認させて頂きたく存じます。
:
:
3月22日(金)までに ご対応頂けると幸甚です。
抜粋:
村瀬利英_まちづくり政策局 都市計画担当局長; cc:天野周治副市長、etc
bcc:札幌市関係諸氏
貴職宛令和6年3月14日付の件名事案に関して 昨日付で 総合交通計画部から次の回答を頂きました。
関連して「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」に審議すべきであった 諸データ・情報に
関する諸質問に対しても 昨日付で市の回答を頂きました。
いずれの回答内容から 次の秋元克広氏、吉岡亨氏、佐藤達也氏、市との直接対話 及び 貴職の全発言
には「撤回・修正」が「一切ない事」が判明しました。
秋元克広副市長/市長、吉岡亨(前)副市長。佐藤達也総合交通部長/都市計画担当局長 及び 貴職の
過去の全議会答弁・回答・説明等が 市の「正式判断」であると理解しました。
市幹部の全回答から 次の事が「明確」になった訳ですね。
既に市民グループが 市長宛に提示した「違法事業根拠」に関しては「合理的な 反論根拠はない」
という 「市長の最終的な判断」である。
政令都市「札幌市」の重要な政策決定プロセスが「集団思考&集団的知性」に「依存」してきたのか
「第三者評価」が「如何に 不可欠であるか」を証明したのですね。
健全な「行政府:札幌市」を目指して 一層のご尽力を期待します。
今後は「秋元市長宛メール2024/01/18付 重要度「最高」」に関連して「第三者評価」に向けて
< Vision:ViewPoints 視点/観点 > < 視点:「行政不服審査法」の実態・評価・提言 >
に基ずく正当な法手順を踏むことにします。
R6/2024/3/23
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
抜粋:
札幌市建設局土木部道路課御中;
つきましては第64回都計審に基づく「札幌圏都市計画道路の変更(札幌市決定)平成24/2012年8月14日付 」に
関わる「全事業:含む現在進行中」に関連する以下の情報を是非知りたくて お伺いする次第です。
:
:
抜粋:
札幌市建設局土木部道路課御中;
:
<Y> 札幌市内道路の「無電化事業」の実情を 教えて下さい。
実施時期:H25/2013年〜今日
道路区間:from/to: 条/丁目表記 又は Googleマップで検索可能な表記
工事金額:内訳付:電線埋設構設置費、地上トランス機器費/設置費 & 歩道拡張費 等
できましたら 入札書類一式の写し
:
:
>> また、2月17日に都市計画課あてお問い合わせのありましたEの手続きについては
>> B,@,D,A,C,E の順に進めるものです。
>>
>> <補記 by 宮崎>
>> 出典: 札幌市建設局土木部道路課メール:2024/02/29 16:45, 札幌市道路課(連絡用)
>> 参考: 札幌市都市計画決定手続
>> E: 0: 「PT調査」
>> 1: 「政策作成」
>> 2: 「住民に説明」
>> 3: 「都市計画審議会」 市会議員:審議会の委員である。
>> ∴ 「審議会の審議結果」は「市議会も“同意”」と見做されている。
>> 4:「B:道知事の認証を要する事業の市長による事業決定」
>> 5:「@:道知事への事業事業認可申請&承認入手」
>> 6: 「D:議会による予算承認」
>> 7: 「A:国交省への社会資本整備総合交付金申請」
>> 8: 「C:社会資本整備総合交付金申請(承認)」
>> 9: 「E:事業施工入札」
抜粋:
札幌市長 秋本克広殿、
本日時点で「再審査請求_R8/2023/11/15付」に関しては 貴職からの対応が一切ありません。
何故でしょうか? 一連の「審査請求」の主旨に従った 相応の対応を求めます。
「違法事業計画」の根拠 に対する 貴職自身からの
「正当な対応」を求めます。
<参考>
総括0_to村瀬担当局長宛メール 件名:大変重要なことを確認させてください。
4月9日(金)までの回答を求めます。
====
4/19 訂正
R6/2024/4/14
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
抜粋:
まちづくり政策局 交通計画部 交通計画課御中; cc:cc: 都市計画課、道路管理課、道路課
繰り返しになりますが 当方が 貴部門等に 何故多くの「問い合わせ」を行なってきて
いるのか その「理由・根拠」を 未だに お気付きにはなっていない様ですね。
当該の「環状通6車線化事業」に関連して 札幌市長以下諸部門が議会・市民・住民に
対して「如何なる説明・回答。答弁」を行った来たのか 「如何に 正当性のない説明」
を行ってきたのか」 「ご存じ」なのでしょうか?
政令都市札幌の「健全化を張る」為に 札幌市出身者の一人として「万難を排して」尽力
を投ずる覚悟であります。 市民グループ「札幌の道路を考える会」の代表から「相談を
受けた時:H27/2015/1/01」以来 清い故郷:札幌市の為に 全精力を投ずる積りなのです。
因みに 次の諸先輩の行なってきた「諸事実」を 皆さんは 正確に理解されていますか?
あすの札幌市を築くためには 今何を「見做して」行くべきかを 一緒に「思考」していき
ませんか?
★貴両部門は 当方と村瀬担当局長とのメールコンタクト歴を 御読みなのでしょうか?
★秋元市長が回答・議会答弁等で「S40年建設省都市計画決定」に関して何と発言して来た
のか ご承知なのでしょうか?
★S40年の 決定では 環状通トータル「道路幅員=6.5〜43m」としている事を御承知で
しょうか?
★最少幅員:6.5m は 何車線の相応するのかお判りですよね。
秋元市長が「変更決定」したのは何故か「環状道幅員=27〜36m」ですね。
◎ 第4回PT調査結果は「4車線維持」した場合の「環状通の将来(H42/R12/2030)交通量は
24,000台/日以内」ですよね。
28,800台/日の道路ですから 十分余裕があるのですから「6車線化」の正当な理由は
有りませんよね。
◎ 第4種1級4車線の道路は「最大交通容量=28,800台/日であり
第4種1級6車線の道路は「最大交通容量=43,200台/日ですよね。
何故 第4種2級として 4車線:24,000台/日、6車線:36,000台/日 等として将来推計
したのでしょうか?
歩道幅:3.5m維持する為の「第二級」としたとの由ですが 「3.5x2」+「0.5x2」
+「3.0x4」=「20m」の「計算」で 何か「問題・課題・矛盾」等があるのか
御主知んらば 教えて頂きたいのですが・・・。
↓
御存じならば
◆ 秋元市長が「将来交通量が35,000台/日になるから6車線化が必要である」との「正当性/
根拠のない判断」を主張してきているが 何故「修正」しないのでしょうか?
皆さんは 何故 市長に「間違えを指摘」しないのでしょうか?
◆ 札幌市はH22/2010年に「資料:ゾーンコード表のみ)作り直し」を「第4回道央都市圏総合
◆ 札幌市はH22/2010年に「資料:ゾーンコード表のみ)作り直し」を「第4回道央都市圏総合
◆ 札幌市はH22/2010年に「資料:ゾーンコード表のみ)作り直し」を「第4回道央都市圏総合
都市交通体系調査協議会(メンバー:含む札幌市からの代表者)」に提出した事はご存じ
ですね。
「何故」H22/2010年に「異例」とも思えるこのようなゾーンコード(BPRコード)指定変更を
行なったのか 御承知でしたら是非教えて下さい。
* もし不案内でしたら どの部門にコンタクトしたらよいのか 是非おせてください。
如何なる組織体、如何なる部署部門であっても「組織の連携」「数値化」「PDCA」は「正当な計画・
判断」を行う上で 欠かす事の出来ない「思考」上の「重要指標」です。
御参考までに 当方は つぎの「視点/観点」で「札幌市の当該諸政策」を「考察」しています。
* <Vision:ViewPoints 視点/観点>
抜粋:
・思考
・政策評価:「KGI/KPI with EBPM => BPR
総務省も「EBMP」を行政組織の「重要評価指標」であると強調しています。
・正当な理由・・不知・未知・無知・無視
・違法基準_違法性の承継
・集団思考・集団的知性
・etc
以上 何でも構いませんので「疑問・質問」などがありましたら いつでもコンタクト
下さい。
吉岡亨(前)副市長の発言:H29/2017/3/23 をしっかりと吟味してみて下さい!
交付金目当ての「拡幅事業」は 明らかに「違法事業」なのですから。
抜粋:
札幌市長 秋本克広殿、
連休明けの今日まで待ちましたが 本日時点で「総括1_審査進捗の再確認 R6/2024/4/14付」に関しては
貴職からの対応が一切ありません。
何故でしょうか? 一連の「審査請求」の主旨に従った 相応の対応を求めているのです。
「違法事業計画」の根拠 に対する 貴職自身からの「正当な対応」を
求めているのです。
:
:
★ 「市民の考えが間違っているとは申し上げていません。」と 貴殿は市民/議員/幹部職員が同席の
場で「弁解」されましたね。
更に「事業業務改革 BPR:Business Prosess ReEngineering」に関しても ご理解を示して下さい
ましたね。
★ 市民グループが 諸根拠を示して「事業発注の見直し」を求めて来ましたが 貴殿は「総合的判断」
に基づき「見直しを拒否」したのでしたね。
◎ 市民グル-プは常に「視点/観点」「違法基準、違法性の承継、政策評価」等に基づく「総合的」且つ
「厳密」な精査を行い 市職員各位との対話等を経て 貴職の「正当な見解判断」を求めて来ています。
◎ 今回は 貴市に求めてきた主要な「重要疑問 計15件」の中から まづ「Q2〜Q5」 に関する「正当な説明」
を求める事にします。
厳密な「PT調査:将来交通量推計」には 最も重視される厳格な規定が「ゾー二ング指定」・「BPR指標指定」です。
:
Q2: 何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W10を「大ゾーン」に設定変更したのか?
Q3: 何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W10を BPR指標を「第4種2級」としたのか?
Q4: 何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W14の 将来交通量=35,600台/日と推計したのか?
Q5: 何故、第4回PT調査に於いて H22/2010年に「H18/2006/4/01付:資料編ゾーンコード表のみ作り直し」
を道央都市圏総合都市交通体系調査協議会に提出したのか?
政令都市:札幌市行政の責任ある返答を 求めます。 希望期限:R6/2024/5/14(火)
<本文>
Subject: 「起案書・稟議書」の送信依頼。 重要度「最高」
Date: Fri, 17 May 2024 14:44:10 +0900
From: H.Miyazaki
Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
To: 札幌市まちづくり政策局_総合交通計画部_交通計画課
CC: 札幌市まちづくり政策局_都市計画部_都市計画課 ,
札幌市総務局_行政部_総務課 ,
中川洋一さん ,
札幌市総務局_行政部_総務課
札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部 交通計画課御中、
昨日5/16(木) 貴部門から下記書簡が郵送されて来ました。
| 札総交第2号 令和6年(2024年)5月14日 当方宛 札幌市長 秋元克広発 押印付「裁決」書簡 |
|
つきましては 当事案に関する次の「書面」の写しをeメール添付
送信下さいます様 お願い致します。
・起案書 押印付
・稟議書 押印付
以上
R6/2024/5/17日
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
<本文>
Subject: 総括1B: 総括1A_R6/2024/5/07 重要度「最高」
Date: Tue, 21 May 2024 03:04:11 +0900
From: H.Miyazaki
Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
To: 札幌市長 秋元克広殿 via 札幌市コールセンター ,
札幌市長 秋元克広殿
CC: 天野周治_札幌市副市長 via 札幌市声を聴く課 ,
飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
札幌市総務局 行政部総務課_行政監察担当課長 ,
札幌市総務局 総務部改革推進室長 ,
中川洋一さん
札幌市長 秋本克広殿、
お待ちましたが 本日時点で「総括1A_R6/2024/5/07付」に関する貴職から一切の対応がありません。
何故なのでしょうか? 一連の「審査請求」の主旨に従った 相応の対応を求めているのです。
厳密な「PT調査:将来交通量推計」& 「関連法」&「KGI・KPI・EBPM&BPR」等に基ずく
「精査・検証・是正」を追及して「健全なる行政の適正な運営」を「確保」したいものです。
◎ 今回は 貴市に求めてきた主要な「重要疑問 計15件」の中から「総括1B」として
次の Q6〜Q9 に関する「正当な理由・説明」を求める事にします。
| Q 1: |
|
| | Q 2: | 何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W10を「大ゾーン」に設定変更したのか?
| R6/2024/5/06 開示
| | Q 3: | 何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W10を BPR指標を「第4種2級」としたのか?
| R6/2024/5/06 開示
| | Q 4: | 何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W14の 将来交通量=35,600台/日と推計したのか?
| R6/2024/5/06 開示
| | Q 5: | 何故、第4回PT調査に於いて H22/2010年に「H18/2006年4月01日付:資料編ゾーンコード表のみ作り直し」
を道央都市圏総合都市交通体系調査協議会に提出したのか?
| R6/2024/5/06 開示
| | Q 6: | 何故、第4回PT調査に於いて 「現状の4車線を維持した場合でも将来交通量は 許容交通容量以内である」 との「推定を無視」したのか?
| R6/2024/5/21 開示
| Q 7: | 何故、第4回PT調査に於いて「車線拡張不要との推計」を示しているのにも関わらず「6車線化事業の 計画決定した"正当な理由"」が示されないのか?
| R6/2024/5/21 開示
| Q 8: | 何故、第4回PT調査に於いて「車線拡張不要との推計」を示しているのにも関わらず「6車線化事業の 入札告示は止めないと判断した"正当な理由"」が示されないのか?
| R6/2024/5/21 開示
| Q 9: | 何故、吉岡副市長の話を聞いた上で 示した 「論理性・合理性のある検討結果に基づき事業を進める」 との「判断:H29/2017/02/24」を「厳守」しないのか?
| R6/2024/5/21 開示
| | | |
「第三者の公平な判断」を促す為にも「公職者」として貴殿の「明解な判断・説明」を求めます。
5月28日までの返答をお願い致します。
<本文>
Subject: 総括1C_R6/2024/6/04: 重要度「最高」
Date: Tue, 04 Jun 2024
From: H.Miyazaki
Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
To: 札幌市長 秋元克広殿 via 札幌市コールセンター ,
札幌市長 秋元克広殿
CC: 札幌市副市長 天野周治殿 via 札幌市声を聴く課 ,
札幌市議会 飯島弘之議長殿 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
札幌市総務局 行政部長殿 ,
札幌市総務局 行政部総務課_行政監察担当課長殿 ,
札幌市総務局 総務部改革推進室長殿 ,
中川洋一さん
BCC: 札幌市民他
札幌市長 秋本克広殿、
本日時点で「総括1B_R6/2024/5/21付」に関する貴職から一切の対応がありません。
何故 指摘した「問い」に「何等の返答も無い」のでしょうか?
「行政不服審査法」に基づく一連の審査請求の「主旨」に基づき 貴職の「合理的な回答」を求めて
いるのです。
貴殿が行なった「札幌圏都市計画道路変更決定:H24/2012/8/14」処分が 「違法事業」 であるとの
「証拠&判断」に基づいて「国民の権利利益の救済を図る事&行政の適正な運営を確保する事」を
目的として「提案&提言」を行なっているのです。
参考:< Vision:ViewPoints 視点/観点 >
「市民力・市民の声を聞き市政を行なう」&「論理性・合理性のある検討結果に基づき事業を進める」は
貴殿の「基本的な行政姿勢」ですね。
「KGI・KPI・EBPM&BPR」は「健全なる行政の適正な運営の基本」です。
「行政不服審査法」に基づいて「口頭説明陳述」
&「審査委による公平な判断」を求めます。
********************************************************************
<出典> 札幌市建設局土木部道路課メール:2024/02/29 16:45, 札幌市道路課(連絡用)
<参考> 札幌市都市計画決定手続
都市計画道路事業は 概ね次のプロセスを経て実行されています。
0: PT調査
1: 政策作成
2: 住民説明
3: 都市計画審査会 :市会議員:審議会の委員である。
∴ 「審議会の審議結果」は「市議会も“同意”」と見做されている。
4: B 市長事業決定
5: @ 道知事への事業事業認可申請&承認入手
6: D 議会による予算承認
7: A 国交省への社会資本整備総合交付金申請
「基幹事業」:道路/車線拡張等 & 「関連事業」:無電柱化等
8: C 国交省への社会資本整備総合交付金承認入手:
9: E 事業施工入札
当該の「行政不服審査請求」は 上記の諸プロセスが;
<法に定める【正当な主旨・根拠】に準拠して居いるか否か?>
を【糺す=精査・検証】する事を「主旨」として提出しています。
********************************************************************
◎ 今回は 貴殿に既に「求めてきた」 主要な「重要疑問 計15件」の内の
残り7件:「Q1」&「Q10〜Q15」を次に追加します。
貴殿の「正当な理由・説明」を求めます。
| Q 1: | 何故、第64回都市計画審議会H24/2012/7/26・都市計画道路変更決定H24/2012/8/14 で 「変更内容仔細」を 「提示・説明・公表」しなかったのか? 何故 未だに「未公表」なのか?
| R6/2024/6/04 開示
|
| | Q 2: | 何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W10を「大ゾーン」に設定変更したのか?
| R6/2024/5/06 開示
| | Q 3: | 何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W10を BPR指標を「第4種2級」としたのか?
| R6/2024/5/06 開示
| | Q 4: | 何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W14の 将来交通量=35,600台/日と推計したのか?
| R6/2024/5/06 開示
| | Q 5: | 何故、第4回PT調査に於いて H22/2010年に「H18/2006年4月01日付:資料編ゾーンコード表のみ作り直し」
を道央都市圏総合都市交通体系調査協議会に提出したのか?
| R6/2024/5/06 開示
| | Q 6: | 何故、第4回PT調査に於いて 「現状の4車線を維持した場合でも将来交通量は 許容交通容量以内である」 との「推定を無視」したのか? ★
| R6/2024/5/21 開示
| Q 7: | 何故、第4回PT調査に於いて「車線拡張不要との推計」を示しているのにも関わらず「6車線化事業の 計画決定した"正当な理由"」が示されないのか? ★
| R6/2024/5/21 開示
| Q 8: | 何故、第4回PT調査に於いて「車線拡張不要との推計」を示しているのにも関わらず「6車線化事業の 入札告示は止めないと判断した"正当な理由"」が示されないのか? ★
| R6/2024/5/21 開示
| Q 9: | 何故、吉岡副市長の話を聞いた上で 示した 「論理性・合理性のある検討結果に基づき事業を進める」 との「判断:H29/2017/02/24」を「厳守」しないのか?
| R6/2024/5/21 開示
| | Q10: | 何故、「都市計画審議会」開催以前に実施された住民説明会で「明確な根拠のない内容」を用いたのか? 何故、同種事業に関する住民説明会内容が 年度・担当者により異なったのか?
| R6/2024/6/04 開示
| | Q11: | 何故、住民の多様な質問・疑問・提案に対して 常に「筋の通った正当な返答・説明」が出来なかったのか? 何故、住民の多様な質問・疑問・提案に対して 年度・部署・役職による「判断・返答・説明」が異なったのか?
| R6/2024/6/04 開示
| | Q12: | 何故、組織間・組織内の関連情報の「蓄積・共有化」を計らないのか? 何故、「公共性・公平性」を「最重視」した上で「KGI・KPI w/EBPM == BPR」の研修を徹底させないのか?
| R6/2024/6/04 開示
| | Q13: | ★「違法性判断基準」&「違法性の承継」を「熟知」する事!!! ◎ 対知事・市長 提言・提案・問い合わせ・etc マスター ◎ 市対話録 ◎ 対都計審コンタクト ◎ 告発都計審 ◎ 警告:都市計画審議会 高野伸栄会長 ◎ 告発監査委 & 監査請求 ◎ 市議会関連
| R6/2024/6/04 開示
| | Q14: | ◎「4車線維持」でも「支障」が無い事!!! ◎ 違法補助金交付金利用・土地の不当収用・税金は公共の利益のため
| R6/2024/6/04 開示
| | Q15: | ◎「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の 定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めること ができる。」 ◎ 憲法第17条〔公務員の不法行為による損害の賠償〕,第29条〔財産権〕 ◎「救済三法」:国家賠償法, 行政不服審査法, 行政事件訴訟法
| R6/2024/6/04 開示
| | | |
「第三者の公平な判断」を促す為にも「公職者」として貴殿の「明解な判断・説明」を求めます。
上記 Q1,Q10〜Q15 に対するご返答 及び「審理員任命日」&「口頭説明陳述開催予定日」を
令和6/2024年6月14日(金)までにお知らせ下さいます様お願い致します。
<抜粋>
札幌市議会事務局政策調査課御中 及び 札幌市議会事務局議事課御中
:
:
札幌市例規集 及び 会議日程 を参照しています。
件名に関連して 以下 いくつか質問させてください。
1:「タブレット」利活用の件は 現在はどのような状況でしょうか教えて下さい。
2: 今期の「陳情」の提出期限は いつでしょうか教えて下さい。
3:「陳情のICT利活用:eMail利用」について 現在の状況を教えて下さい。
4:「リモート陳情:遠隔陳情」等は体験済み 又は 想定済みかと思いますが
特段 問題なしと考えても宜しいでしょうか?
5:「政策調査課」と「議事課」の役務分担を 教えて下さい。
:
:
<本文>
Subject:「確認質問:Q1〜Q15」と「貴職回答」 R6/2024/6/25 重要度「最高」
Date: Tue, 25 Jun 2024
From: H.Miyazaki
Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
To: 札幌市長 秋元克広殿 via 札幌市コールセンター ,
札幌市長 秋元克広殿
CC: 天野周治_札幌市副市長 via 札幌市声を聴く課
飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課
札幌市総務局 行政部総務課_行政監察担当課長
札幌市総務局 総務部改革推進室長
札幌市議会事務局議事課
中川洋一さん:札幌市民
BCC: 他札幌市民多数&関係者多数
|
札幌市長 秋本克広殿、
総括1_審査進捗の再確認:R6/2024/04/14付 に関連して 貴職に対して 下記3件の
「確認質問:Q1〜Q15」を行ないました。
質問:総括1A、 質問:総括1B、 質問:総括1C
上記の「確認質問」に対して 貴殿から 次の回答を「受信」しました。
総括1A・総括1Bの市回答、総括1Cの市回答
回答は 全て「これまでに回答済」との内容でありました。
尚 当方発質問:総括1C中の Q13 〜 Q15 の3事項は 当該行審法事件の
「処分庁当事者」でもある貴殿に 重要な事項を「喚起」を促す為に
記載したものです。
★ 貴殿に「喚起」する事。
Q13:・「違法性判断基準」&「違法性の承継」を「熟知」する事!
・「熟読」すべき」事」!
・・ 対知事・市長 提言・提案・問い合わせ・etc マスター
・・ 市対話録
・・ 対都計審コンタクト
・・・ 告発都計審
・・・ 警告:都市計画審議会 高野伸栄会長
・・ 告発監査委 & 監査請求
・・ 市議会関連
Q14:・ "「4車線維持」でも「支障」が無い" 事実 を「熟知」する事!
・「違法補助金交付金利用・土地の不当収用・税金は公共の利益の為。」
という事実を「熟知」する事!
Q15:・「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定める
ところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。」
という事実を「熟知」する事!
・「違法補助金交付金利用・土地の不当収用・税金は公共の利益の為。」
という事実を「熟知」する事!
・「憲法第17条〔公務員の不法行為による損害の賠償〕,第29条〔財産権〕」
という事実を「熟知」する事!
・「救済三法」:国家賠償法,行政不服審査法,行政事件訴訟法 を「熟知」
する事!
★ 当該「確認質問」の目的は「対象事業」に係わる事業決定者である貴職
自身が市民に示したとする「明確な判断根拠を精査・確認する事」です。
★ 当該「行審法 審査請求」関連の履歴
参考:行服法flow総務省 行服法flowA総務省 行服法flow札幌市
再審査請求 (行服6再) R5/2023/11/15
総括1 R6/2024/04/14
総括1A R6/2024/05/07
総括1B R6/2024/05/21
総括1C R6/2024/06/04
総括1ABC R6/2024/06/25
行政不服審査法:平成26年法律第68号 第9条に基づく
「審理員任命」 及び 第31条に基づく「口頭意見陳述
開催予定日設定」を お待ちしております。
尚 当該の事案に係わる 全べての「調査・検証」等は
視点/観点・目次掲載情報 等を「根拠」として実施
しています。
【抜粋:情報等】
<視点/観点> <視点:「行政不服審査法」 関連ぺージ>
・ Self-Transcendence Maslow's hierarchy of needs
・ If you know your enemy and know yourself、
in a hundred battles you will never be defeated.
・ “過ち" を改むるに 憚ることなかれ
★ 思考 Thinking 情報の質と量 情報の共有
★ 科学的思考 Scientific Thinking 科学的方法
★ 批判的思考 Critical Thinking
★ 論理的思考 Logical Thinking
★ 主体(的)と客体(的) Subject(Subjective) & Object(Objective)
◎ 5W1Hとは?
◎ GroupThink
◎ Collective Intelligence:CI
■ 集団思考/集団浅慮 Group Think
■ 集団的知性 Collective Intelligence
◆ 人工頭脳 Aertificial Intelligence
◆ 深層学習 Deep Learning Why+4W1H
★ 政策評価/行政事業評価:経営評価/事業評価:BPR
★ 違法基準 & 違法性の承継
<目次掲載情報>
★★ 事業評価総括
★ 主課題と分析
★ 違法事業の根拠 ・ 事業決定プロセス
★ 機能不全
★ 行政判断に求められる事
★ 違法性判断判例
★ 違法基準判決文例 ・ 参考:裁判関連
★ 市/審議会/議会/監査委等_提言/申入れ/警告/告発
★★ 主要参考情報集
★ 参考:対知事・市長 提言・提案・問い合わせ・etc マスター
★ 札幌市との直接対話
★ 札幌市説明関連一覧
★ 考察:検証・提言計画策定の履歴・歴史的背景
★ 参考:裁判関連
★ 参考:行政不服審査法:骨子
★ 参考:00Mini総括: 含:札幌市環状通等主道路 関連図 交通量etc
★ 参考:平成18年第4回パーソントリップ:Person Trip調査報告書
★ 札幌市環状通等主道路 関連図 含:交通量
★ 参考:関連法律・規則情報
* 公共事業の構想段階における 計画策定プロセスガイドライン
★ 参考:札幌市計画:道路 & 道路整備関連情報
|
<本文>
Subject:「確認質問:Q1〜Q15」と「貴職回答」 重要度「最高」
Date: Tue, 25 Jun 2024 17:36:27 +0900
From: H.Miyazaki
Reply-To:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
To: 秋元克広_札幌市長 via 札幌市声を聴く課 ,
札幌市長 秋元克広殿
CC: 天野周治_札幌市副市長 via 札幌市声を聴く課 ,
札幌市議会議長_飯島弘之氏 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
札幌市総務局 行政部長 via 札幌市声を聴く課 ,
札幌市総務局 行政部総務課_行政監察担当課長 ,
札幌市総務局 総務部改革推進室長 ,
札幌市議会事務局議事課 ,
中川洋一さん
BCC: 札幌市民各位 & 他多数
札幌市長 秋本克広殿、 bcc:札幌市民各位 & 他多数
先般行なった「確認質問:Q1〜Q15」と「貴職回答(認識/見解)」を まとめました。
総括1ABC をご覧ください。
当該「確認質問」の目的は;
「違法事業計画の根拠」に対する 貴職自身の「正当な対応」を「確認」する事です。
行政不服審査法:平成26年法律第68号 第9条に基づく「審理員任命」 及び
第31条に基づく「口頭意見陳述開催予定日設定」を お待ちしております。
R6/2024/6/25
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
<抜粋>
宮崎碩文 様
令和6年6月18日にいただいたご質問(下記)の件につきまして、次のとおり回答いたします。
【お問い合わせ内容】
1:「タブレット」利活用の件は現在はどのような状況でしょうか教えて下さい。
2:今期の「陳情」の提出期限はいつでしょうか教えて下さい。
3:「陳情のICT利活用:eMail利用」について 現在の状況を教えて下さい。
4:「リモート陳情:遠隔陳情」等は体験済み又は想定済みかと思いますが特段問題なしと
考えても宜しいでしょうか?
5:「政策調査課」と「議事課」の役務分担を教えて下さい。
【回答】
1:令和5年第4回定例会(令和5年11月下旬)から本会議、各委員会などにおいて
タブレット端末を活用しており、ペーパーレス化を進めております。
2:本市議会においては、陳情の提出につき期限は設けておりません。
3、4:地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)が、一部を除き令和6年4月1日
から施行されたことを受けて、本市議会においても、令和6年7月1日以降、陳情をオン
ラインにより提出することが可能となりました。
札幌市議会ホームページ内の「札幌市電子申請フォーム」から提出いただけます。
なお、陳情の委員会審査の際の趣旨説明は、実際に本市議会の委員会会議室にお越しのうえ、
ご説明いただくこととなります。
(参考)令和6年6月27日時点の札幌市議会ホームページ
:https://www.city.sapporo.jp/gikai/html/seiganchinjo.html
5:各課の主な所管業務は次のとおりです。
政策調査課
他都市の施策調査や議会の広報などに関すること。
議事課
本会議、各委員会の運営や請願、陳情などに関すること。
:
:
**** 令和6年6月18日付 質問メール **************************************************
From: H.Miyazaki
Sent: Tuesday, June 18, 2024 9:29 PM
To: 札幌市議会事務局政策調査課 ; 札幌市議会事務局議事課
Cc: 中川洋一さん_札幌市民
Subject: 質問:札幌市市議会「陳情提出」に関して 重要度「高」
Importance: High
札幌市議会事務局政策調査課御中 及び 札幌市議会事務局議事課御中
札幌市出身の 宮崎 です。
札幌市例規集 及び 会議日程 を参照しています。
件名に関連して 以下 いくつか質問させてください。
1:「タブレット」利活用の件は 現在はどのような状況でしょうか教えて下さい。
2: 今期の「陳情」の提出期限は いつでしょうか教えて下さい。
:「陳情のICT利活用:eMail利用」について 現在の状況を教えて下さい。
4:「リモート陳情:遠隔陳情」等は体験済み 又は 想定済みかと思いますが
特段 問題なしと考えても宜しいでしょうか?
5:「政策調査課」と「議事課」の役務分担を 教えて下さい。
以上です。
R6/2024/6/18
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
***************************************************************************************
<抜粋>
★ 件名の R6/2024/05/17付要求 については 今日迄 頂いておりませんが
いつご対応頂けますか?
:
★ 市長宛メールR6/2024/05/07付総括1A 〜 R6/2024/06/04付総括1C まで計15点に
ついて明確な回答を求めて来ましたが 未だに無回答ですよね。 何故でしょうか?
貴部門は「既に回答したと通りです」との「市長返答」を送ってきましたね。
市長の「いつの如何なる回答」が「市長の合理的・正当な理由」回答なのでしょうか?
貴部門は 何故「明記」出来ないのでしょうか?
上記二点について 7月17日(水)までに ご回答ください。
<抜粋>
議会事務局議事課 、政策調査課 及び 総務課 御中;
札幌市出身の 宮崎 です。
★ 次の情報提供をお願いします。
議会議事録:
H29/2017/3/03開催 陳情:平成28年第243号 環状通関連工事発注中断を求める事案
所望の「記録」部分 二か所:
1:陳情者の「趣旨説明」記録箇所
2:陳情者への 議員「質問&応答」記録箇所
市のHP:平成29年(常任)建設委員会−03月03日-記録 には 上記1&2が含まれていません。
最重要である「陳情の主旨説明」&「議院からの質問に対する陳情者の説明」が「欠落」した
「議事録」は その「存在意義」が「無いに等しい」と考えます。
ちなみに 当方が住んでいる 藤沢市の「市議会議事録:陳情」には「全て」が記録されています。
無論 陳情者の「同意」の上での起債です。
記載
★ もしも 札幌市議会記録に 上記記録を「掲載しない理由」が あればお聞かせ下さい。
市会議員の「意志」なのか 事務局の「意志」なのか、過去にさかのぼって「記載しない」と決めた
「明確な理由」を是非お知らせくださいます様 お願い致します。
★ また 当メールを持ちました 「陳情者の同意確認を条件として 必ず記載する事」を提言しますが
議員及び事務局の「ご判断」を 是非お聞かせ下さい。
<抜粋>
議会事務局議事課長殿;
月日が経ちましたが 末尾掲載のメール:「A」&「B」 に対しては今日迄
一切の「対応」が有りません。
何故なのでしょうか 議長の判断をも併せて 貴議会事務局としてのご判断を
是非お聞かせ下さい。
:
:
<抜粋>
政策調査課御中;
件名に関して 次の二つのケースについて お伺いします。
<ケース1>
:
:
審査の主旨は:
過去の「継続審議」又は「不了承」との「判断撤回」を求めるという内容です。
:
<ケース2>
:
:
審査の主旨は:
過去の「都市計画審査会」の「違反」を認め その後行われた諸工程の「判断撤回」
を求めるという内容です。
:
<抜粋>
札幌市議会事務局政策調査課長殿、
札幌市出身の 宮崎 です。
本日は お電話で種々お話させて頂きまして 有難うございました。
お話しましたように 何分にも「課題が課題」なだけに 諸情報を充分に
「共有化」する為には 念入りに「場」を持たなければならないと思って
います。
主課題: 1:陳情の件 2:調査依頼の件 3:行政不服審査法請求の件
4:諸手続き(含:リモート会議による陳情説明)に係わる
「ICT利活用」について
:
:
<抜粋>
札幌市長室長殿;
既に ご案内のこととは存じますが 秋元市長宛に「行政不服審査法」に基づく「審査請求」を
複数提出してきております。
しかしながら いづれも 行服法flow札幌市 に示される工程とは異なる対応を受けて 困惑
しております。
該当請求の「要旨・目的」は「札幌市都市計画決定プロセスを”糺す事”」なのです。
あくまでも「行政の適正な運営を確保する事:札幌市行政の健全化を求める」為なのです。
参考:行審法 第一条 当方の全ての視点/観点 「事業評価総括」へ 主要参考情報集
:
:
<抜粋>
札幌市長 秋本克広殿;
件名の総括1ABCメール を差し上げましたが 今日まで一切の対応が
有りません。
市民グループの判断「違法事業計画」に関する貴職の明確なご判断を
求めているのです。
双方の「判断に差異が有る場合」には その「差異」
を明確にした 上で「行審法」に基づいて 貴職が
任命した「行政不服審査委」の「公平な判断」を
求め続けているのです。
特に 貴職の「判断の具体的根拠」 を求めてきている
のです。
極めて「重要な案件」なのです。
★ 後任者に「一切を委ねる」 お積りなので
しょうか?
* 何故 行政の健全化に向けて「情報の共有化」
を計る事を「拒否・拒絶」するのですか?
* 何故 ご対応 頂けないのですか?
* 何故 法に基づき「行審法審査委」の「判断」を
求めないのですか?
:
:
<抜粋>
宮崎碩文 様
令和6年7月11日にいただいたお問い合わせの件につきまして、次のとおり回答いたします。
:
:
<抜粋>
宮崎碩文 様
令和6年7月22日に議会事務局政策調査課にお電話とメールでいただいた
お問い合わせや要望につきまして、次のとおり回答いたします。
:
:
<抜粋>
Subject: 地方自治法第百条に基づく「調査」請求。 重要度[最高]
Date: Mon, 29 Jul 2024 23:10:28 +0900
From: H.Miyazaki(札幌出身)
Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
To: 飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課
CC: 細川正人_札幌市議会_前議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
中川賢一_札幌市議会議員_中央区選出 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
札幌市議会事務局長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
中川洋一さん(札幌市民) ,
H.Miyazaki(札幌出身)
飯島弘之_札幌市議会_議長殿、
件名の「調査」を請求します。
T 請求者: 宮崎碩文 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
U 趣旨: 普通地方公共団体:札幌市の「健全な発達を保障」すること、
「行財政事業評価・健全化」「ビジネス・プロセス再構築」
を促すこと
V 主旨: 札幌市の「公共事業」の「決定プロセス」を「糺す」こと
W 要旨: 違法・不当等「正当な根拠・理由」が無き場合は該当法に
基づく厳密な「処分」を課すこと
X 調査対象事業: 札幌市の「都市計画道路」関連事業
主幹事業:土地収用、幅員拡幅、車線数拡大
関連事業:無電柱化事業、LED街灯設置
Y 主関連法令等: 憲法、地方自治法、都市計画法、国家賠償法、道路構造令、
行政機関が行う政策の評価に関する法律、行政不服審査法、
社会資本整備総合交付金要領等、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、
:
:
<抜粋>
宮崎碩文 様
令和6年7月18日にいただいたお問い合わせ の件につきまして、次のとおり回答いたします。
:
:
<抜粋>
Subject: RE: 地方自治法第百条に基づく「調査」請求。 重要度[最高]
Date: Wed, 7 Aug 2024 07:03:08 +0000
From: 札幌市議会事務局政策調査課
To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
CC: 中川洋一さん
宮崎碩文 様
地方自治法第100条に基づく調査は、議会が地方公共団体の事務に関する
調査を行うことができるものであるため、令和6年7月29日付でメール
にていただきました地方自治法第100条に 基づく「調査」請求につきま
しては、一般要望として各議員に情報提供させていただきます。
また、令和6年8月1日付のメールにてご要望いただいた各議員への確認に
つきましては、議会事務局では行いませんのでご了承ください。
札幌市議会事務局
政策調査課 電話:011-211-3164
議事課 電話:011-211-3166
< From: H.Miyazaki
< Sent: Monday, July 29, 2024 11:10 PM
< To: 飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課
< Cc: 札細川正人_札幌市議会_前議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
< ; 中川賢一_札幌市議会議員_中央区選出 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
< :札幌市議会事務局長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
< ; 中川洋一さん
< ; H.Miyazaki
<
< Subject: 地方自治法第百条に基づく「調査」請求。 重要度[最高]
< Importance: High
<
< 飯島弘之_札幌市議会_議長殿、
<
< 件名の「調査」を請求します。
<
< T 請求者: 宮崎碩文 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
<
< U 趣旨: 普通地方公共団体:札幌市の「健全な発達を保障」すること、
< 「行財政事業評価・健全化」「ビジネス・プロセス再構築」
< を促すこと
<
< V 主旨: 札幌市の「公共事業」の「決定プロセス」を「糺す」こと
<
< W 要旨: 違法・不当等「正当な根拠・理由」が無き場合は該当法に
< 基づく厳密な「処分」を課すこと
<
< X 調査対象事業: 札幌市の「都市計画道路」関連事業
< 主幹事業:土地収用、幅員拡幅、車線数拡大
< 関連事業:無電柱化事業、LED街灯設置
<
< Y 主関連法令等: 憲法、地方自治法、都市計画法、国家賠償法、道路構造令、
< 行政機関が行う政策の評価に関する法律、行政不服審査法、
< 社会資本整備総合交付金要領等、
< 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、
<
< Z 主関連情報等: PT調査関連適応ルール&適応報告書情報、
< 昭和40年建設省都市計画&背景歴史情報、
< 違法判例情報、違法承継情報、
<
< [ 調査請求の諸関連根拠情報:
< * 「違法事業計画」の根拠/背景
< 「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」に基づく
< 「市計画道路変更決定:H24/2012/8/14」は「違法」である
< * to市議会議長他_決算裁決_違法都市計画事業sent20231205
< * to議長_Re: 札幌市議会の「重要な意思決定に関する事件」の
< 「精密な再検査及び再調査」を求めます。R6/2024/02/12
< * to市長 総括1ABC 2024/06/25
<
< \ 参考情報 A:
< * < Vision:ViewPoints 視点/観点 >
< * 事業評価総括
< * 参考・参照情報一覧
<
< ] 参考情報 B:
< * まちづくり政策局都市計画担当局長:村瀬利英氏の「誤判断」関連情報。
< 貴職宛メールR6/2024/02/07付
<
< ]T 参考情報 C: 行政の要改善点
< * 政策評価/行政事業評価:経営評価/事業評価:BPR
< [訂正] オリジナルの?メールには「URLの誤記載」がありました。
< 誤:https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#政策評価
< ↓
< 正:https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#vision政策評価
<
< 尚 当件に関しては 当方から「関連仔細情報説明」を しっかりとさせて頂く積りです。
< ご不明な点は いつでも連絡頂けましたら幸甚です。
<
< 議会の 日程等対応判断を お知らせください。
<
< R6/2024/7/29
< 宮崎碩文
< HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
<抜粋>
Subject: RE: 地方自治法第百条に基づく「調査」請求。 重要度[最高]
Date: Thu, 8 Aug Aug 2024 11:45:16 +0900
From: H.Miyazaki
To: 飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課
CC: 細川正人_札幌市議会_前議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
中川賢一_札幌市議会議員_中央区選出 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
札幌市議会事務局長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
中川洋一さん ,
H.Miyazaki
飯島弘之_札幌市議会_議長殿、
2024/07/29付の件名【「調査」請求】メール:巻末掲載は 既にお読みの事と
存じますが 未だ「開封確認」を頂いておりません。
重要な内容であるので「開封確認」はビジネス・マナーとしてお守り頂く事を
お願い致します。 当メールも「開封確認」を宜しくお願いします。
さて 当該【地方自治法第百条に基づく「調査」請求】についてですが本来ならば
札幌市条例に基づく「請願:w/議員紹介」が原則と理解しております。
しかしながら 本件【「調査」請求】の内容が極めて「複雑かつ難解な法的要素」を
含んでいる為 主旨を充分に理解・賛同頂ける議員を特定する事が困難である為
この度は 憲法:(請願権)第16条の基づいて【地方自治法第百条に基づく「調査」
請求】として「提出」した次第です。
また条例を読む限り「紹介議員なしの請願を認めない」との記述がない事もあって
憲法重視に基づいた次第です。
「憲法:第3章 国民の権利及び義務 &b第8章 地方自治」及び「地方自治法:第1条」
の趣意に基づいて「地方公共団体:札幌市の健全なる発展」を求める為に追及する
為の【調査請求】なのです。
以上 諸事情を御理解して頂きまして「調査」日程など早急に ご判断いただきたく
存じます。
必要ならば いつでも「Web会議・対話」等で「請求に係わる情報共有」に努める
所存です。
議会の御判断を 早急にお聞かせ頂ければ幸甚です。
令和6/2024年8月28日付け陳情第29号 として議会受付済み
<抜粋>
Subject: 陳情提出_地方自治法第百条に基づく「調査」請求。 重要度[最高]
Date: Wed, 21 Aug 2024
From: H.Miyazaki(札幌出身)
Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
To: 飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課
CC: 細川正人_札幌市議会_前議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
中川賢一_札幌市議会議員_中央区選出 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
札幌市議会事務局長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
中川洋一さん(札幌市民) ,
宮崎碩文:H.Miyazaki(札幌出身)
飯島弘之_札幌市議会_議長殿、
件名の「陳情/要望」請求書を提出します。
T 請求者: 宮崎碩文 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
住所:藤沢市■■■■■ Zip:252−■■■■
U 請求内容: 地方自治法第百条に基づく「調査」を求める。
理由1: 普通地方公共団体:札幌市の「健全な発達を保障」する為。
理由2: 「行財政事業評価・健全化」「ビジネス・プロセス再構築」
理由3: 札幌市の「公共事業」の「決定プロセス」を「糺す」為。
理由4: 違法・不当等「正当な根拠・理由」が無き場合は該当法に
基づく厳密な「処分」を課す為。
理由5: 札幌市の「違法・不当な公共事業」を「糺す」為。
:
:
:
申請番号:0419-8147-6983-7294906
申請先 :札幌市
対応ステータス:完了
<本文>
飯島弘之_札幌市議会_議長殿、
件名の「陳情/要望」請求書を提出します。
T 請求者: 宮崎碩文 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
住所:藤沢市■■■■■ Zip:252−■■■■
以下 請求書本文は こちらのページ に掲載してあります。
R6/2024/8/21
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
:
:
:
<本文>
Subject: RE: 状況確認:陳情提出_地方自治法第百条に基づく「調査」請求:R6/2024/8/21付。
重要度[最高]
Date: Fri, 4 Oct 2024 07:49:21 +0000
From: 札幌市議会事務局政策調査課 gi.sc@city.sapporo.jp
To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
CC: 札幌市議会事務局議事課 gi.giji@city.sapporo.jp
中川洋一さん
宮崎碩文 様
宮崎様からご提出いただきました「地方自治法第百条に基づく「調査」請求」は、
令和6年8月28日付け陳情第29号 として受理いたしました。
今後は、委員会付託が必要と判断され、審査を行うこととなった場合は担当者より
ご連絡いたします。
陳情の取り扱いの詳細につきましては、札幌市議会ホームページの<陳情>のページ
をご参照ください。
(参考)札幌市議会ホームページ<陳情>
:https://www.city.sapporo.jp/gikai/html/chinjo.html
札幌市議会事務局議事課
札幌市中央区北1条西2丁目
電話: 011-211-3166
________________________________________
From: H.Miyazaki
Sent: Monday, September 30, 2024 2:07 PM
To: 札幌市議会事務局政策調査課 gi.sc@city.sapporo.jp
Cc: 札幌市議会事務局議事課 gi.giji@city.sapporo.jp
中川洋一さん
Subject: 状況確認:陳情提出_地方自治法第百条に基づく「調査」請求:R6/2024/8/21付。
重要度[最高] Importance: High
札幌市議会事務局政策調査課御中;
札幌出身の 宮崎碩文 です。
件名の「陳情提出:R6/2024/08/21付」に関する「常任委員会」開催予定日
等をお知らせください。
R6/2024/9/30
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
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<抜粋>
札幌市議会事務局政策調査課御中、
件名の陳情提出から4ケ月が経ちましたが 今日まで一切の
連絡がありません。
早急に 対応状況をお知らせください。
:
:
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<抜粋>
宮崎碩文 様
宮崎様からご提出いただきました陳情は、陳情第29号として受理のうえ、各議員に配付しております。
令和6年10月4日付けで回答いたしましたとおり、委員会付託が必要と判断され、審査を行うことと
なった場合は、担当者よりご連絡いたします。
:
:
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<抜粋>
飯島弘之議長殿 、 しのだ江里子副議長殿
R6/2024/8/21付陳情の請求者 宮崎碩文 です。
本日時点でも 当該請求の「委員会付託」が必要とは判断されてはいないようですね。
ご承知の通り 市の技術担当部門からの情報では「環状道の車線数拡張不要」を示す
データを入手しており 吉岡(前)副市長も同様の認識を示していた事案なのです。
即ち 現状4車線を維持しても 将来交通量を充分に満たすという根拠を示して居る
のが実態なのです。
ですから 今回の陳情で請求したように 議員が「認可」した当該事業の「適法性を
糺す為」のプロセスが「不可避」なのです。
二元代表制の一翼として市議会が実施した「行政評価・事業評価」が 市民グループ
実施の「評価」と比較して どちらが正確であるのかを 第三者をも含めて「確認」
する事は 「健全なる地方都市札幌行政の適正な運営を確保する」上で 欠かせない
プロセスであると判断します。
因みに 本陳情案件は 議員諸氏が「継続審議」と判断した次の陳情の「総括版」とも
見做すことが出来ましょう。
都市計画道路陳情 平成27年第220号事案:平成27年(常任)財政市民委員会−02月12日
繰返しますが 当該陳情請求は ご案内のように「地方自治法第百条に基づく特別調査を
求める事」であり対象の事件は 政令都市札幌市執行機関の「違法な社会資本整備総合
交付金事業:都市計画道路(車線数拡張)事業等を糺す」事です。
「開かれた議会」「高機能・高品質の議会」として 当該陳情請求に関して「真摯に議論
を重ねつつ有効な政策を推進するとともに、札幌のさらなる飛躍を目指し、諸課題の
解決に向けて全力を尽くされます事」を 切望します。
期限:R7/2025/02/14(金)までに 議会判断をお示し下さい。
尚 当該陳情事案は極めて 複雑な要素を含んでいますので もしも 如何なる事項であり
ましてもご不明な点がございましたら 当方までお問い合わせ頂けましたら 幸甚です。
:
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<抜粋>
飯島弘之議長殿, しのだ江里子副議長殿, 秋元克広市長殿, 天野周治副市長殿
当方請求の R6/2024/8/21付陳情第29号事案 に関しては 半年を経た今日 何故か
未だに「札幌市議会としての合理的な正式判断」が示されていません。
ご案内のように 当陳情は「集団思考」・「集団的知性」の「差異」等十分に「認識」した
上で 適宜「行政評価・事業評値・BPR」・「公共事業評価/EBPM」を駆使して札幌市行政の
「健全化」を図る事を念じております。
< 当緊急メール「Web100条委員会 第1回」の「特別委員会」とします。>
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