〜 H31/2019 道路・交通を考える会:NPO もいわ
当ページ: H32/2020 〜 総合環境研究会 : NPO オメガ
道路・交通を考える会_NPO もいわ_発足:H25/2013/March
協賛メンバー:NPOオメガ_参画:H27/2015/January   
 HP創刊:H27/2015/May
文責:H宮崎   拡大:click Photo
札幌市主要対応歴 / 特集:主課題 / 総括

 


当ページの構成

 ◎ < Vision:ViewPoints  視点/観点 > 
     当ページ作成に当たって 特に重視した「視点/観点」

 ◎ < 目 次>


 < Vision:ViewPoints  視点/観点 >
         < 視点:「行政不服審査法」 関連ぺージへ >

 Ask what you can do for your country.
 Ask not what your country can do for you---Ask what you can do for your country.
                        by John F. Kennedy

 Government :
  of the people, by the people, for the people.

                        by Abraham Lincoln

 Intellectuals solve problems, Geniuses prevent them.
                           by Albert Einstein  
         Resolution / Protection / Prevention

 Create Vision & Act Plan w/PDCA & 5W1H「Why+4W1H」
   Vision w/PDCA & Why+4W1H & Plan w/PDCA & Why+4W1H
      創造性  w/PDCA & Why+4W1H  &  現実性 w/PDCA & Why+4W1H  
        戦 略  w/PDCA & Why+4W1H  &  戦 術 w/PDCA & Why+4W1H

 Constant dripping wears away the stone.

 Self-Transcendence Maslow's hierarchy of needs
                      by Abraham Harold Maslow
 故事:
 If you know your enemy and know yourself、
  in a hundred battles you will never be defeated;

 Keep your friends close, but your enemies closer.
 過ちて改めざる 是を“過ち" という Web漢文体系_論語
 “過ち" を改むるに 憚ることなかれ Web漢文体系_論語
 先ず 隗(かい)より始めよ World-Wide-Web_戦国策_燕策

 瓜田に履物を納れず、李下に冠を正さず 故事ことわざ辞典 古楽府_・君子行
  He that will do no ill, must do nothing that belongs thereto. 英語の諺

 君子危うきに近寄らず 『春秋公羊伝』「君子不近刑人
  Discretion is the better part of valor. 英語の諺
    分別は勇気の大半である

 天網(てんもう)恢恢(かいかい)疎(そ)にして失(うしな)わず  老子


 THINK : RAS : R・A・S         参照:RAS IT用語辞書
  Any Systems with :
      Reliability
& Availability & Servicability

思考 Thinking 情報の質と量  情報の共有
   思考の意味 思考と情報 思考の過程 思考の種類:「論理的思考」「批判的思考」「集団思考(Groupthink、集団的浅慮)」
       => 情報の合理性判断 => 決断/結論・(多数決)

       => 目的/Object/Goal 目標/Vision=指標/Index WikiPed
       => 目的/Object/Goal 目標/Vision=指標/Index

       => 政策評価:KGI/KPI/EBPM/BPR

科学的思考 Scientific Thinking  科学的方法
批判的思考 Critical Thinking
論理的思考 Logical Thinking   論理的真理
演繹的思考 Deductive_Thinking & 帰納的思考 Inductive_Thinking
演繹 Deduction : WikiPed : 帰納 Induction : WikiPed
真実:主観的(主体) & 事実:客観的(客体) Truth & Fact
主体(的)と客体(的) Subject(Subjective) & Object(Objective)
**************************************************
■ 集団思考/集団浅慮 Group Think !!      
       => 政策評価政策評価:KGI/KPI/EBPM/BPR
       => 多数決 w/少数派の権利          
       集団思考(groupthink)とは何か 複合集団における集団思考の可能性:日本原子力学会誌,Vol.62,No.5 (2020)
       集団思考(groupthink):WikiPedia
       グループシンクとは:BizHint
       etc.
■ 集団的知性 Collective Intelligence !!  
       => 政策評価政策評価:KGI/KPI/EBPM/BPR
       => 多数決 w/少数派の権利          
       集合知(Collective Intelligence):日立総研
       集団的知性(Collective Intelligence):WikiPedia
       etc.
★ 井の中の蛙大海を知らず」       
     されど 空の深さ(青さ)を知る  

◎ 5W1Hとは?
◎ 意思決定
◎ GroupThink
◎ Collective Intelligence:CI Collective Knowledge, Wisdom of Crowds
◎ パラドックス  Paradox
◎ Abilene Paradox
◎ 論理的推論 Logical Reasoning

**************************************************


OKR手法 目標管理手法
  *Objectives & Key Results:
  *OKRとは? 構造
  *KPI主要業績評価指標:Key Performance Indicator & MBO目標管理制度:Management By Objectives の違い 

政策評価/行政事業評価:経営評価/事業評価:BPR
   「必要性」&「効率性」&「有効性」 ・・・「根拠・数値化」
  Business Process ReEngineering

                  /Restructuring

   KGIKPIEBPM == BPR with OKR

             w/PDCA & Why+4W1H
   EBPM: 政策を「糺す」手段/手法。
   正当な理由正当/合理的理由根拠 = 客観的根拠・判断
   情報蓄積・共有・利活用全組織間の密なる連携

  ただす
  糺す「物事の理非を明らかにする/精査検証する」
        結果として「違法・不当・不正」「正す」事

   正す:
          [内容]の真実性、[目的]の正当性、[手段/方法]の妥当性

公共事業評価/EBPM/etc

  *****************************************************
   公共性 最重視 :for 「行政」: Public Servant

            憲法 第15条2 すべて公務員は,全体の奉仕者であつて,
                       一部の奉仕者ではない。

            公共性の概念について      公共性について
      公共性の現在を理解するために  公共性の2つの含意
      公共事業の構想段階における計画策定プロセスガイドライン

  *****************************************************
   個人の財産権 最重視 :

     憲法 第29条 財産権は,これを侵してはならない。
       2 財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める。
       3 私有財産は,正当な補償の下に,これを公共のために用ひることができる。

  *****************************************************
  違法基準 & 違法性の承継
  *****************************************************
   be  National-Point-of-View & Objective/国民的視点&客観的/etc
   of  Public Service/公共公益性/etc
   with Scientific&Logical Thinking/科学的&論理的思考/etc
   in  Legal/Lawful/Legitimate/Rational/合法性/合理性/正当性/etc
   to  Evaluate/Xerify/Confirm/Ascertain/糺す/評価/検証/審理/確認/etc

  * 情報の質と量 情報の共有
       => 情報の合理性判断 => 決断/結論・(多数決)

政策評価に関する基本方針 平成17/2005年12月16日:初_閣議決定, 以降 一部変更

  政策評価制度は、 
  政策の効果等に関し、科学的な知見を活用しつつ合理的な手法により測定又は分析し、一定の尺度に照らして
   客観的な判断を行うことにより、
  ・ 政策の企画立案やそれに基づく実施を的確に行うことに資する情報を提供するものであり、その結果を
     政策に適切に反映させ、
  ・ 政策に不断の見直しや改善を加え、もって、
  ・ 効率的で質の高い行政及び成果重視の行政を推進するとともに、国民に対する行政の説明責任Accountability
     を徹底するものと位置付けられる。
行政評価局の業務運営方針について
  行政評価局の業務運営方針について; 
  ○ 前例のない課題に果敢に挑戦し、社会経済の変化に対応できる行政を実現するための政策形成・評価の改革
    に対応し、政策評価、行政運営改善調査、行政相談の各機能を通じて、局一体として取組を推進
   ⇒ 政策評価        : 政策効果の把握・分析機能の強化等に向けた各府省の取組支援
   ⇒ 行政運営改善調査: 政策効果の把握・分析に重点的に取り組み、各府省の政策を前に進める調査を実施
   ⇒ 行政相談        : 個別の相談事案に丁寧に対応する中で、政策効果の把握や改善方策の検討等に役立つ
              情報を収集
 
 行政処分の概念行政処分と裁量:覊束処分と裁量処分
 
 ******************************************************************************************************
 「良い質問」にはどのような価値があるのか? 
 
 キャズム理論とは-ハイテクマーケティングの定番 
  * キャズムを超えるためのマーケティング戦略とは? 
  * キャズム ~成長停滞を乗り越えるヒントをつかむ~ 
  * わざとEV出遅れ「トヨタ」の経営戦略が凄すぎる 
  * ・・・トヨタは「EVについて」キャズム理論を正確に認識していた 
 デザイン思考 
  * デザイン思考研修 
  * プロジェクトリーダの役割とは? 

 ******************************************************************************************************

 
 行政不服審査法関連
 

  
 民主主義の原則 --「多数決の原理」と「少数派の権利


<Majority Rule、Minority Rights>

(The following one-pager is taken from the U.S. Department of State
 publication Principles of Democracy.)

On the surface, the principles of majority rule and the protection
 of individual and minority rights would seem contradictory. 
 In fact, however, these principles are twin pillars holding up the 
 very foundation of what we mean by democratic government.
 
・ Majority rule is a means for organizing government and deciding
  public issues; it is not another road to oppression. 
 Just as no self-appointed group has the right to oppress others,
  so no majority, even in a democracy, should take away the basic
  rights and freedoms of a minority group or individual.

・ Minorities-whether as a result of ethnic background, religious 
  belief, geographic location, income level, or simply as the 
  losers in elections or political debate-enjoy guaranteed basic
   human rights that no government, and no majority, elected or
    not, should remove/

・ Minorities need to trust that the government will protect their
  rights and self-identity. Once this is accomplished, such groups
   can participate in, and contribute to their countrys democratic
   institutions.

・ Among the basic human rights that any democratic government must
  protect are freedom of speech and expression; freedom of religion
  and belief; due process and equal protection under the law; and
  freedom to organize, speak out, dissent, and participate fully in
  the public life of their society.

・ Democracies understand that protecting the rights of minorities to
  uphold cultural identity, social practices, individual consciences,
  and religious activities is one of their primary tasks.

・ Acceptance of ethnic and cultural groups that seem strange if not
  alien to the majority can represent one of the greatest challenges
  that any democratic government can face. 
 But democracies recognize that diversity can be an enormous asset. 
 They treat these differences in identity, culture, and values as a
  challenge that can strengthen and enrich them, not as a threat.

・ There can be no single answer to how minority-group differences in
  views and values are resolved-only the sure knowledge that only
  through the democratic process of tolerance, debate, and willingness
  to compromise can free societies reach agreements that embrace the
  twin pillars of majority rule and minority rights.


<多数決の原理、少数派の権利>

(下記の資料は U.S. Department of State publication Principles of Democracy.
 からの引用です。)
 
一見すると、多数決の原理と、個人および少数派の権利の擁護とは、矛盾するように
 思えるかもしれない。しかし実際には、この二つの原則は、われわれの言う民主主義
 政府の基盤そのものを支える一対の柱なのである。


・多数決の原理は、政府を組織し、公共の課題に関する決断を下すための手段であり、
  抑圧への道ではない。
 ひとりよがりで作った集団が他を抑圧する権利がないのと同様に、民主主義国において
  さえも、多数派が、少数派や個人の基本的な権利と自由を取り上げることがあっては
  ならない。

・民族的背景、宗教上の信念、地理的要因、所得水準といった要因で少数派である人でも、
  単に選挙や政治論争に敗れて少数派である人でも、基本的人権は保障され享受できる。
 いかなる政府も、また公選・非公選を問わずいかなる多数派も、それを取り上げては
  ならない。
 
 
・少数派は、政府が自分たちの権利と独自性を擁護してくれることを確信する必要がある。
 それが達成された時、その少数派集団は、自国の民主主義制度に参加し、貢献すること
  ができる。
  
  
・民主主義政府が必ず保護しなければならない基本的人権には、言論と表現の自由、宗教と
  信仰の自由、法の下での正当な手続きと平等な保護、そして組織を結成し、発言し、
  異議を唱え、社会の公共生活に全面的に参加する自由などがある。
 
 
 
・民主主義国は、少数派には文化的独自性、社会的慣習、個人の良心、および宗教活動を
   維持する権利があり、それを保護することが、国の主要な責務のひとつであることを
   理解している。
   
・多数派の目に異様とはまでは映らなくても、奇妙に見える民族や文化集団を受容する
   ことは、どんな民主主義政府も直面しうる難しい課題のひとつである。
  しかし、民主主義国は、多様性が極めて大きな資産となり得ることを認識している。
  民主主義国は、こうした独自性や文化、価値観の違いを脅威と見なすのではなく、国を
   強くし豊かにするための試練と見なしている。
  
  
・少数派集団の意見や価値観の相違をどのように解決するかという課題に、ひとつの決ま
  った答などあり得ない。
 自由な社会は、寛容、討論、譲歩という民主的過程を通じてのみ、多数決の原理と少数
  派の権利という一対の柱に基づく合意に達することができる。そういう確信があるのみ
  である。

  政治 Politics 政策 Policy 政策科学 Policy Science   政治家 Politician/Statesman    職業として政治に携わっている者。    “A politician thinks of the next election and              a statesman thinks of the next generation.”   公人 vs 私人
  公人・公務員:Public(Citizen) Servant vs 私人:Private Person(Citizen) 
 
  (公利)公益:Public Interrest vs 私利私欲(私益):Private Interrest 

IT & 情報 : 行政部門 デジタル庁   政策 デジタル庁 デジタル社会の実現に向けた重点計画 デジタル庁 国の行政制度・運営 DXの定義 : 総務省 IT & 情報部門 ・・ 行政 ・On Line 法 etc   ★ 電子政府・電子自治体の推進のための         行政手続オンライン化関係三法について 情報:IT/ICT etc  含:セキュリティ機能と保証レベル   ★ コメント by 宮崎 オンライン手続き法 &         身元確認保証レベル:レベル1(IAL1)
DXのオンライン化を実現等 : 日経BP
バックオフィスDXのオンライン化を実施する行政手続一覧等:日経

違法基準(判例)Illegal Standards 判決文例1 判決文例2 判決文例3   「(専門家)判断 w/不知・無知・無視=:不合理」 => 「瑕疵/誤認」 => 「裁量権の逸脱」 => 「違法」   
違法性の承継(判例)Succession of Illegality 判決文例4 判決文例4A
行政行為の瑕疵 違法・不当 --- 行政

    違法:法令などに反する事 ・不当:公益に反する事
    行政行為上の瑕疵の「取消・無効の区別基準」
       違法性が重大 & 違法性の存在が明白

★ 正当な理由:正当/合理的根拠:客観的根拠・判断
   不知・未知・無知・無視 --- 法律
 「知っている」
 という事を
「知らない」
 という事を
知っている既知未知
知らない無知不知

★ 訴訟/司法 vs 申請/行政 --- 行政
SDG's:Sustainable Development Goals --- 行政
   Transforming Our World (我々の世界を変革する)
 為政者の徳 --- 行政
 四海が困窮しては 天から与えられた幸いも永く絶たれる。
 道徳の欠けた為政者が国家を治めれば 災害が相次ぐ。

 非礼勿視・非礼勿聴・非礼勿言・非礼勿動 --- 為政者の姿勢
        ・・・ 論語:堯曰篇 四海困窮
        ・・・ 孔子の四猿
        ・・・ 大塩平八郎の檄文
        ・・・ 論語(顔回/顔淵)の書下し文&現代語訳


 権利の上に眠る者を保護しない --- 行政
 例え正当な権利者であったとしても "正当な理由"がない限り
    「一定の期間 その権利を行使・維持する為に;
       "必要な措置を採らなかった者"
       ”合理的な説明が出来ない者”

           を保護する必要はない。」

   ==== 憲法・法上の「公僕の精神」 ====
         public/civil servants



 便りのないのは良い便り
        ・・・ No News is Good News.

 虎穴に入らずんば虎子を得ず
        ・・・ Nothing Ventured, Nothing Gained.

 セレンディピティ:Serendipity     抜粋:    セレンディピティとは、「偶然の産物」「幸運な偶然を手に入れる力」を     意味する言葉です。     :    何事にも好奇心を持って、意識的に行動することが重要です。
   広い視野を持って物事を見たり、いつもとは違う行動をしたりすることで、
    セレンディピティに出会う可能性が高くなります。          


< 目 次 >
★★ 「事業評価総括」 へ
★★ 「主要参考情報集」 
          参考:総合組織機能評価
          参考:対知事・市長 提言・提案・問い合わせ・etc マスター
          参考:札幌市コンタクト履歴 〜H26/2014〜H32/2020
          参考:札幌市との直接対話歴
抜粋:都市計画道路事業の流れ

1: 都市計画道路の原案作成    将来のまちづくりを踏まえ、骨格となる道路の計画を立案する。 2: 計画説明会および公告、縦覧    計画について一般公開する公聴会や関係者向けに説明会を開催するほか、     広告や縦覧によって関係者から意見を収集する。 3: 都市計画審議会 開催    都市計画審議会に付議して、計画内容についての審議を受ける。 4: 都市計画決定および公告、縦覧    都市計画決定がなされ、内容について公告と縦覧が行われる。 5: 事業化の検討    都市計画決定された道路のうち、事業化する区間を検討する。    検討にあたり、緊急性や事業効果について総合的に判断するための事前評価が     必要に応じて行われる。 6: 事業概要説明会    地元住民や関係者に対し、事業の必要性や概要などについて説明が行われる。 7: 事業認可および告示、縦覧    事業計画は国土交通大臣または知事の認可を受けて、都市計画     事業として位置付けられる。    認可された事業は告示されたのち、縦覧される。 8: 事業着手 入札&発注    地元に対して工事説明会などが開催され、地権者や関係者に用地     買収の説明が行われ、用地交渉ののち工事の着工となる。    事業着工後、一定期間を経過しても完了しない場合は、公共事業     再評価委員会にかけられ、事業計画の審議を受けることになる。 9: 完成・供用開始    工事が完了後、一般に供用される。    供用開始後、事業規模によっては事業効果について検証が行われる。


市行政関連 住民監査/行服審査請求 市議会関連 提言/陳情/請願/委員会
市対話関連 対話/電子会話/メール 交付金関連 国交省/市建設局_警告
行政訴訟関連 審議会/監査委/議会_申入れ/警告/告発

< 基本参照情報:データ・ベース >
  情報公開関連  
 
 

★外部組織情報関連

 ・ NPO法人 自治体政策研究所

 ・ Think Our Street 推進委員会
     みちづくりシンポジウム in 札幌 2006/11/09開催
       出席者:高野 伸栄 氏 北海道大学大学院工学研究科助教授



・ 市行政関連:  住民監査請求
          行政不服審査請求
 
・ 市議会関連: 陳情:第220号:H27/2015/01/09  提言:H28/2016/08/15  陳情:第238・239号:H28/2016/08/15
           陳情:第243号:H29/2017/02/28
           H30年 第一部予算特別委員会 H30/2018/3/19   H31年 第一部予算特別委員会 H31/2019/3/01

市議会関連続編: 要求:令和6/2024年7/29 地方自治法第百条に基づく「調査」要求請求
             陳情:第29号:令和6/2024年8/28 地方自治法第百条に基づく「調査」陳情請求


・ 市対話録  :  対話1:  H29/2017/2/23 & 24:直接対話     対話1A: H29/2017/2/28 3/03:陳情説明
                吉岡副市長,佐藤担当局長,山形総合交通計画部長       陳情第243号 環状通関連工事発注中断を求める
                小林土木部長,一橋ICT戦略・創造都市推進担当部長

            対話2:  H29/2017/3/28 & 3/30:電子会議(Skype)
                佐藤担当局長,山形総合交通計画部長,小林土木部長

            対話3:  H29/2017/4/04:電子メール
                吉岡副市長  6車線化と都心混雑

            対話4:  H29/2017/5/19:直接対話    対話4A: H29/2017/5/25:要請
                吉岡副市長,天野土木部長
            対話4B: H29/2017/5/31:回答

            対話5:  H29/2017/6/16:電子会議    対話5A: H29/2017/6/23:回答
                天野土木部長                ・・ 4車線区間交通量情報  
            対話5B: H29/2017/6/26:要請       対話5C: H29/2017/6/27:回答
            対話5D: H29/2017/6/28:要請       対話5E: H29/2017/6/30:要請
                                                 吉岡副市長,総合交通計画部長

            対話6:  H29/2017/7/06:電子会議    対話6A: H29/2017/7/07:回答
                中田担当局長,米田総合交通計画部長,天野土木部長

            対話7:  H29/2017/7/11 & 12:直接対話
                中田担当局長,米田総合交通計画部長,天野土木部長

            対話8:  H29/2017/7/26:問&回答
            対話8A:  H29/2017/8/03:市交通計画課回答

            対話9:  H29/2017/8/06:市長へ要望書提出   対話9A:  H29/2017/8/22:市長回答

            対話10:  H29/2017/8/16:電子会議
                中田担当局長,米田総合交通計画部長,天野土木部長,中川行政部長  「行政不服審査申請」に関する手続き課題

            対話11:  H29/2017/8/21:電子会議      対話11A:  H29/2017/8/21:eMail
                一橋ICT戦略推進担当部長,中川行政部長

            対話12:  H29/2017/9/22:直接対話
                浦田局長,中田担当局長,一橋ICT戦略推進担当部長,中川行政部長

            対話13:  H29/2017/10/02 〜 :電子会議 & メール
                  「行政不服審査」 &  「B/C」 関連
           ・ 対話13A 「行政不服審査」関連 重要度 「最高」
            ・・ 対話13A0 札幌市「行政不服審査請求」の「審査結果」について 電子会議 2017/10/12
            ・・ 対話13A1 札幌市「行政不服審査請求」に関して  重要度 「最高」 2017/10/14
            ・・ 対話13A2 市から回答遅延の連絡 札幌市「行政不服審査請求」に関して 2017/10/19
            ・・ 対話13A3 市から回答を受理 札幌市「行政不服審査請求
」に関して 2017/10/26
                        「請求に関する手続は、全て終了している・・・」 との由。
           ・ 対話13B  「B/C」関連 重要度 「最高」
            ・・ 対話13B0 情報提供依頼 2017/10/03:公共事業評価 「B/C」内訳  重要度 「最高」
            ・・ 対話13B1  「B/C」関連情報 天野部長回答:2017/10/13
            ・・ 対話13B2 公共事業評価 「B/C」内訳  重要度 「最高」 2017/10/14

            対話14:  H29/2017/10/12 :電子会議
            ・ 「住民監査」 事務局と電子会議 件名:当該監査請求:陳述議事録について
                           佐々木特別監査担当課長,山田特別監査担当係長

            対話14A:  H29/2017/10/14 :電子メール
            ・ 「住民監査」 事務局へメール 件名:当該監査請求:陳述議事録について 重要度 「最高」

           対話15:  H29/2017/10/12:電子会議
            ・ 「行政不服審査」 関連
                      浦田局長,米田総合交通計画部長  行政不服審査「裁決」案件・・・参考:電子会議対話H29/8/16付

            対話16:  H29/2017/10/03:電子メール
            ・ 「B/C」説明 関連 ・・重要度「最高」

            対話17:  H29/2017/10/03:電子メール
            ・ 「PT調査データ」 関連 ・・重要度「最高」

 
・ 交付金関連:国交省/市建設局_警告
 
・ 市ICT関連 :
 
・ 行政訴訟関連 :

・ 市議常任委員会名簿 :  総務委員会  建設委員会

< 行政訴訟関連 >
 
 「形式主義」 vs 「実質主義」 
――――――――――――――――――
「形」のチェック=「要件審理」
vs
「中身」のチェック=「本案審理」
―――――――――――――――――― 違法性判断基準

違法性の承継
――――――――――――――――――
★ 「請求期間」の規定

・ 行政不服審査請求
  審査請求は「処分があったことを知った日の翌日から起算して
  一年を経過したときは、することができない。  
  ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
          (新)行政不服審査法(審査請求期間) 第18条 2
          (旧)行政不服審査法(審査請求期間) 第14条 3

・ 住民監査請求
  監査請求は「当該行為のあつた日又は終わつた日から
  一年を経過したときは、することができない。
  ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
             地方自治法(住民監査請求) 第242条 2

 
 裁判関連 

   ★ 「行政不服審査請求:決済取消」関連事件

      一審:札幌地裁  訴訟1:札幌地裁:一審 事件番号 平成29年 行(ウ)28号        *******************************************************************************************************       二審:札幌高裁  訴訟10:札幌高裁:控訴審 事件番号 平成30年 行(コ)26号                      対象一審 事件番号 平成29年 行(ウ)28号


   ★ 「住民監査請求:結果取消/工事中断/交付金取消」関連事件

      一審:札幌地裁  訴訟2:札幌地裁:一審 事件番号 平成29年 行(ウ)29号        *******************************************************************************************************       二審:札幌高裁  訴訟20:札幌高裁:控訴審  事件番号 平成30年 行(コ)16号                      対象一審 事件番号 平成29年 行(ウ)29号


   ★ 最高裁への対策・・・上告中断への経緯

[ 訴訟 1: 行政不服審査請求決済取消 請求関連 ]  平成29年(行ウ)第28号

 −−−−−−

 ・ 訴訟1B0 : 第一回口頭弁論 開催 H30/2018/02/06 午前10時00分 第805号法廷

        第一回口頭弁論が開催されました。
         ・ 「PC」使用要求が認められ 急遽「第805号法廷」に場所変更。
         
         1: 裁判長から「開廷」を宣言。
         2: 原告・被告の出廷者確認。  傍聴者十数名。
         3: 裁判長から 原告・被告双方の提出済み証拠書類の確認。
         4: 原告から挙手により「発言」を要求。
         5: 原告から PC表示を用いて 下記「発言」を実施。
             ・ 発言内容:秋元市長の証人喚問要請 及び 提訴事案の趣旨説明
         6: 質疑応答なし。
         7: 裁判長から 次回口頭弁論日時を通知。
         8: 裁判長から「閉廷」を宣言。

 ・ 訴訟1B01 :   ・・ 原告から発言  秋元市長証人を申請
                   盛岡幸雄 書記官 => 丸山亮子
                     пF011-290-2333  Fax:011-281-7747

 ・ 訴訟1B05 :   ・・ 地裁に第一回口頭弁論原告説明資料を提出 H30/2/16

 ・ 訴訟1B08 :第二回口頭弁論 開催 H30/2018/03/20 午前10時00分 第805号法廷

     第二回口頭弁論が開催されました。
 
         ・ 「PC」無線LAN不良につき PC不使用で口頭弁論する旨 開催前に盛岡書記官に伝えた。
         
         1: 裁判長から「開廷」を宣言。
         2: 原告・被告の出廷者確認。  傍聴者十数名。
         3: 裁判長から 原告・被告双方の提出済み証拠書類の確認。
         4: 裁判長から 口頭弁論/質疑応答の打診なし。
         
         5: 裁判長から 次回「裁決口頭弁論」の開催予定日時を通知。
               第三回「結審」口頭弁論 H30/7/03 13:10 701号法廷
               
         6: 盛岡書記官が 裁判長に対し 原告準備書H30/3/13付を示して 原告側に口頭弁論の
             意思がある事を喚起したが 武藤貴明裁判長は 受け付けなかった。
         7: 裁判長から「閉廷」を宣言。

 ・ 訴訟1B09 :最終法廷 開催 H30/2018/07/03

     最終法廷が開催され 下記判決が言い渡されました。
     
     以下 市への「行政不服法審査請求」,「起案書」,「請求裁決」の主要履歴
      地裁への
 
     <請求履歴概要>
       
  
         
          ・ 「環状通車線拡張事業決定」に関して;
               「合理性を欠く」公共事業決定に至ったことを再評価・再審査すべく 行政不服審査を求める。
               根拠:「現4車線状態を維持」した場合であっても平成42年推計交通量が
                  許容交通量以下である事から 車線拡張必要無しが証明されている。
            
  
            「本件審査請求」の主旨を誤認識した上で「決定/裁決」している事は不当。
            
            その上で 「異議申立期間である1年を過ぎている」ので「不適法」であるので「請求を却下」
            するとの「誤判断」を市が決裁している。
         
         
     <提訴履歴概要>
       
  
         
           ・ 札幌市都市計画道路事業の市行政計画決定工程について「行政不服審査請求」を行った。
             これに対して「請求の主旨」と異なる判断に基づく「稟議書/起案書」が起案され これを
             基にして「審査結果決定書/裁決書」が作成されている。
         
         ◎ 原告の主要主張:
         
           ・ 「合理性を欠く」公共事業決定に至った事実を検証する事。
             「道路拡張事業決定に関わる市長判断に瑕疵がある」事実の要検証。
                
         ◎ 裁判官の主要判決:
         
           ・ 原告の主要主張には 一切言及していない。
           
           ・ 中田雅幸都市計画担当局長,中川行政部長との了承事項について 一切言及していない。
           
           ・ 結果として 地裁判決は 原告の提訴内容に一切関連しないものである。
              
  
  
             判決本文:
                1 本件訴えのうち、行政不服審査法審査請求事務取扱マニュアルに基づく
                   口頭意見開催等の義務付けを求める部分をいずれも却下する。
                
                2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
             
             
             
● 原告のコメント:
         
  ・ 判決文には {「行政の瑕疵」=「行政裁量権の逸脱」=「違法」} に関して
     一切「言及」していないのは 何故?
                
  ・ 被告の弁明書にも {「行政の瑕疵」=「行政裁量権の逸脱」=「違法」} に関して
     一切「言及」していないのは 何故?
     
  ・ 「行政不服審査申請期限」及び 「口頭陳情」については 以下の通り 責任者の了承を得ている。
           < 対話10 > : H29/2017/8/16:電子会議 
           
   ・・ 中田雅幸都市計画担当局長は次の事に了解した。
  

      請求の趣旨がら 起点がH29年6月23日の「4車線将来交通量情報入手日」である事。
   ・・ 中川雅己行政部長は次の認識を示した。             「請求内容補足の為の口頭陳情」を求める事を認知した。                         「請求内容補足の為の口頭陳情」は 「不服申立制度」の      適切 且つ 円滑な運用に資する有効な「手段」である。

 ・ 訴訟1B10 :高裁へ提訴 H30/2018/07/17             地裁の最終判決を不服として 高裁に控訴しました。  ==>> こちらへ      

**********  以下 高等裁判所へ控訴  ***********************************************************************************
[ 訟10:札幌高裁:控訴審 : 事件番号 平成30年(行コ)第26号 行政不服審査決定取消請求事件 ]
                   原  審: 事件番号 平成29年 行(ウ)28号 行政不服審査決定取消請求事件

 ・ 訴訟10A : 高等裁判所に控訴状提出。 平成30/2018年7月17日                  控訴の趣旨:                  当該環状通6車線化「事業決定」が被告代表者市長の 「誤認識・誤晴報」に基づく「裁量権の乱用=違法処分」         に当たるとの「事実証拠」に対する法の主旨に基づく厳格な審判を求める控訴である。               ・ 広汎な裁量に関する判例                 <裁量権の範囲を超え 又は その濫用があつたものとして「違法」というべき「条件」                               ・ 合理性の基準に関する判例                 <行政庁の判断に不合理な点があるものとして「違法」というべき「条件」                  

 ・ 訴訟10B : 高等裁判所から控訴記録到達確認書が来ました。          を受理しました。平成30/2018年8月04日受理                   ・ 原審裁判所  札幌地方裁判所          ・ 原審事件番号 平成29年(行ウ)第28号                   ・ 当番事件番号 平成30年(行コ)第26号            係属部    札幌高等裁判所 第2民事部口係  担当書記官 沼倉志乃(電話011-350-4779[直通])                   ・ 控訴理由書提出期限 (控訴人が提出するものです)  平成30年9月5日(水曜日)         

 ・ 訴訟10C : 中川洋一:当会現代表から 「本日,高等裁判所へ控訴取下書を提出しました。」とのメールを受け取りました。         

 ・ 訴訟10C1 : 高等裁判所宛に 「高等裁判所へ控訴取下書」を「無効」とする「要望書・理由書」を提出しました。         

 ・ 訴訟10D : 高等裁判所から「中川氏からの控訴取下を無効として 再控訴状を求める」とのFAXを取りました。         

 ・ 訴訟10E0 : 高等裁判所から「控訴状」提出要請のFAXを受理しました。

         提出期限 「控訴状(訂正申立書)」 by H30/2018/10/16
         提出期限 「控訴理由書」     by H30/2018/10/23
         
  
        

 ・ 訴訟10E1 : 高等裁判所宛に「控訴状訂正申立書」を郵送しました。              口頭弁論日: H30/2018/11/28(水)午前10時05分                         場   所: 札幌高等裁判所 札幌市中央区大通西11丁目 : 011-350-4779                     802号法廷(8階)                   内  容: 本件を棄却する。                        コメント:by 市民                           高裁の棄却はいずれも 次の最高裁/他市地裁判例を無視したものである。              札幌の下級審判事諸氏が 次の判例を熟知していたならば この様な判決に              ならない事は明らかです。
  * 都市計画審議会に於いて 重要課題「交通量と車線数」の審議が行われていない。
      「合理性基準」
       ==> 不合理な専門家審議判断
       ==> 上記判断に依拠した処分
       ==> 違法
      ★ 「違法基準」明記根拠 最高裁 平成4年10月29日 昭和60(行ツ)133

  * 将来交通量推計法(四段階推計法)の重要な「誤認・瑕疵」
      現4車線の将来交通量推計が「許容交通量範囲」であり「6車線化拡張」
        の「合理的」理由が無い。
      「裁量基準」
       ==> 重要な事実誤認/事実評価の合理性欠如/
                社会通念上の著しい妥当性を欠如
       ==> 行政裁量権の範囲逸脱/濫用 
       ==> 違法
      ★ 「違法基準」明記根拠 最高裁 昭和53年10月4日  昭和50(行ツ)120

  * 現4車線の将来交通量推計が「許容交通量範囲」 である事実を
    都市計画審議会、議会、監査委員会 他如何なる専門者による審査・審議を
    行っていない。 
      ==> 重視すべきでない事項を重視し,他方,当然考慮すべき事項を
          十分考慮しておらず,その結果, 社会通念に照らし著しく妥当性を
          欠いた処分は,裁量権の 範囲を超え,又はその濫用があったもの
          として違法である。
      ==> 違法
      ★ 「違法基準」明記根拠 新潟地裁 平成20年11月14日 平成19(行ウ)1

  * 違法性の承継を認めた最高裁判例
      
      ==> 違法な計画に基ずく 処分は「違法性の承継」を有する。  
      ==> 違法
      ★ 「違法基準」明記根拠 最高裁 昭和25年9月15日 昭和24(オ)42
                本文抜粋:
当該事件は 費用調達目途が立たない為「上告」を 断念します。
 
地裁・高裁の判事諸氏には 今後は最高裁判例などを一層熟知された上で 控訴人の真意を正しく把握して
ご判断をされます様期待いたします。
 
   判例: 裁判事例
       判 例: 「裁量権と違法の判断」
            「瑕疵/誤認識と違法の判断」
            「合理性と違法の判断」判例
            「違法性の承継」判例
              
             昭和50(行ツ)120  昭和53年10月4日   最高裁判所大法廷
             昭和60(行ツ)133  平成4年10月29日   最高裁判所第一小法廷
             昭和24(オ)42   昭和25年9月15日   最高裁判所第二小法廷
             平成19(行ウ)1   平成20年11月14日  新潟地方裁判所
             
   別紙: 全プロセスフロー 「違法性の承継」
     拡大
   


   参考情報:地方自治体不祥事事案 石田御宿町長告発へ

[ 訴訟 2: 住民監査請求結果取消 & 工事中断 & 交付金取消 請求関連 ]
                 平成29年(行ウ)第29号 「住民監査結果取消等請求事件」

 ・ 訴訟2A5 : 口頭弁論日決定 平成29年(行ウ)第29号 平成30/2018年2月28日(水)
              午後1時20分 札幌地方裁判所 701 号法廷
               札幌地方裁判所 民事第2部 合議係

                 谷 有恒 裁判長  第44期 札幌地裁部総括判事  H27/04/01 〜
                 向井宣人 裁判官  第56期 札幌地裁判事     H28/04/01 〜
                 川口 寧 裁判官       札幌地裁判事補    H28/01/16 〜
                 螢原 崇 書記官

 ・ 訴訟2B0 : 第一回口頭弁論開催 平成29年(行ウ)第29号 平成30/2018年2月28日

        第一回口頭弁論が開催されました。
         ・ 「PC」使用要求が認められず。
         
         1: 裁判長から「開廷」を宣言。
         2: 原告・被告の出廷者確認。  傍聴者十数名。
         3: 裁判長から 原告・被告双方の提出済み証拠書類の確認。
         4: 裁判長から 次回口頭弁論日時を通知するとともに 次回口頭弁論で「判決を言い渡す」との宣言あり。
         5: 裁判長から「閉廷」を宣言。
[註] : 「口頭弁論終結日」と「判決言い渡し理由・時期」

裁判長がこの第一回口頭弁論日:H30/2/28が「口頭弁論終結日」
   であると判断していた事を知ったのは 第二回口頭弁論閉廷後に
   作成された 判決書面:H30/3/26付 の記載を通してである。
   
 ★ 原告に対して行われた蛍原書記官の「教示」が 裁判長には
   如何なる効力を有していたのかは 口頭弁論プロセス評価の観点
   で極めて重要なる「疑義」がある。
   
 ★ 裁判長が 第一回口頭弁論日:H30/2/28開廷前に「口頭弁論終結」
  を決定した理由は 次の法条項を適用したものと解される。
   
  
   訴えが不適法でその不備を補正する事ができないときは
   裁判所は、「口頭弁論を経ないで、判決で訴えを却下」
   することができる。 

 ★ 裁判長の対応: 札幌地方裁判所 民事第1部 合議係 平成29年(行ウ)第28号に関わる             武藤貴明 裁判長の判断・対応との大きな差異あり。    ・ 螢原 崇:担当書記官への事前折衝経緯        ・・ 口頭陳述要請        ・・ PC利用要請             ・ 裁判長が「次回に判決を言い渡す」と発言し「閉廷」宣言後 席を立つのを見て       即時に 原告から挙手により「発言」を要求。    ・ 裁判長は 既に「決まった事である(上記4)」との 理由で 原告要求を「拒否」。      [註]:「判決の発効は、言渡しによってその効力を生ずる。 民事訴訟法 第二百五十条」

 ・ 訴訟2B1 : 準備書提出 平」成29年(行ウ)第29号 平成30/2018年3月13日                  この書面は 以前から 蛍原書記官との打ち合わせに基づいて提出したものです。                  準備書の主たる内容;          ・ 提訴理由記載情報の共通認識・理解を持つために「口頭説明」の機会を持つこと。          ・ 市監査委に要求した「監査実態」を正確に把握する為に            ・・ 裁判所の職権として「監査実態」記録・情報等の証拠調べを求めること。            ・・ 監査委員長の証人を求めて「監査実態」仔細説明を求めること。

 ・ 訴訟2B2 : 第二回「判決」口頭弁論開催 平成29年(行ウ)第29号 平成30/2018年3月26日

        第二回「判決」口頭弁論が開催され「請求はいずれも不適法」との判断により「却下」されました。

 「註」 "訴え却下の判決" となる場合
 
  < 本事案の場合 >
  
   ・ 訴えが 不適法 であって 訴訟要件(本案判決要件) に欠ける場合。
 
   ★ この却下の判決によって訴訟の対象となった行政処分の適法性は確定されるものではない。 
 
 
  < その他の場合 >
 
   ・ 訴訟要件を欠いた場合。
 
   ・ 当事者に関する訴訟要件(当事者能力や当事者適格)を欠く場合。
   
   ・ 訴訟対象に関する訴訟要件を欠く場合。
   
   ・ 裁判所に関する訴訟要件を欠く場合。
          当法廷の進展;          1: 裁判長から「開廷」を宣言。          2: 原告・被告の出廷者確認。  傍聴者十数名。          3: 裁判長から 原告・被告双方の提出済み証拠書類の確認。          4: 裁判長から 「提訴却下」との「判決」が言い渡された。          5: 裁判長から「閉廷」を宣言。  
[註]  「不適法却下」判決に対する原告の考察。

  
 ★ 「判決」: ”請求が不適法である”との理由で「却下」判断が下されました。
   
 ★ しかし 地裁の書記官の「教示」に従って提出済の諸情報内容が 正確に「認識」されず 「不適法」扱いされている
   
 ★ 更に  提出済の「準備書」が 一切 参照されず 一度も口頭弁論が実施されずに「判決」が下った
   現実は 司法の正常プロセスを逸脱していると判断します。
   
 ★ 秋元市長の「 誤謬, 錯誤 , 虚偽 による事業判断」を「行政の裁量権の範囲である」とする札幌市の
   監査委判断は決して「看過」出来るものではありません。
   
  
  
「 辞書 」
 
  意思表示
   1  自分の意思を相手に示すこと。
   2  権利・義務に関する法律上の効果を生じさせるために、その意思を外部に表示する
      行為。
 
  心裡留保
   表意者が、自分の本当の意思でないことを知りながらする意思表示。
   例えば、売る意思はないのに売買の意思表示をするなど。
   原則として、表示どおりの効力を生じる。
 
  過失
   1  不注意などによって生じたしくじり。 過ち。
   2  法律用語。 ⇔ 公法?。
      ア 私法 上、一定の事実を認識することができるはずなのに、不注意で認識しないこと。
      イ 刑法上、行為者が不注意によって犯罪事実の発生を防止しなかった落ち度のある態度。 ⇔ 故意
   3  欠点。
 
  私法
   公的な関係を規律する法の総称。
   個人の権利・義務など市民相互の生活上の法律関係を規律する法の総称。 民法・商法など。 ⇔ 公法
 
  公法
   公的な関係を規律する法の総称。
   権力関係や公益に関する法をいう。 憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法など。 ⇔ 私法。
 
  虚偽
   真実ではないのに、真実のように見せかけること。
   うそ。いつわり。
   
  錯誤
   1  まちがうこと。 まちがい 。誤り。
   2  その人の認識と客観的事実とが一致しないこと。
   3  民法上、意思表示をした者の内心の意思と表示行為とがくいちがっていることを
      表意者自身が知らないこと。
   
  誤謬
   錯誤,誤謬  [共通する意味]  正しくない状態や結果
    
   1 「間違い」は、具体的なミスや取り違えをいうのに対して、
     「誤り」は、正しいか正しくないかの基準に沿って判断を下した、抽象的な事柄に
       対して用いることが多い。
   2 「過ち」は、社会規範や道徳などの面からみて否定的な行動の結果をいうことが
      多く、取り返しのつかない失敗、さらには過失などを意味する。
   
  間違い
   1  正しくないこと。
   2  しくじり。過失。あやまち。
   3  異常な出来事。 事故。
   4  情事、特に分別のない男女の関係についていう。
   
  誤り
   1  真実と違うこと。誤り。 まちがえ。
   2  やりそこない。 失敗。 失策。
   3  正しくない行為。 まちがった行為。
   4  心が異常な状態になること。
   
  過ち
   1  まちがい。失敗。
   2  犯してしまった罪。過失。
   
 ★ 秋元市長の「誤謬による事業判断」を正す事によって       ・ 地方公共団体の財政の適性を確保すること       ・ 住民全体の利益を保護すること       ・ 地方財務行政の適正な運営を確保すること    等の目的達成に向けて 次のステップとして「高等裁判所に控訴」することを考えています。       抜粋: 地裁へ提出済「準備書 H30/2018/3/13付」

 :
 1  原告主張
 :
 1.3  なお 当主要事実は合理的・科学的知識により 初めて「認識」可能な事象である事
     から図表等を含めて口頭説明を通して共通認識・理解を持つことは公正な法的
     判断を為すには不可避である事を主張する。
     <4段階推計法の知識共有不可避>

 1.4  そもそも被告札幌市行政が行った都市計画事業決定に関わる市長の基本的判断に
     誤りがあり 合理的説明が無い事等から裁量権乱用の可能性を視野にいれて監査 
     請求を通して「監査・検証・見直し」を求めるたものであるが 監査委員会は
     責務不履行であるとの判断に基づき 提訴に至った次第である。
     <市長事業決定判断理由の論理学的誤謬」要是正>
 
 2  主要事実
 
 2. 1 当訴訟に関わる現4車線 (H29/3/31時点)環状通区間を全て拡張整備しない場合
     の4段階推計による基づく平成42年将来交通量は 道路構造令規定の交通容量
     以内である事実。
     <指定推計法による 現状評価結果の「認識」必須>
     
 2. 2 上記2.1の事実に照らして 札幌市行政の「当該環状通南19条区間の拡張
     整備事業の決定判断」が「誤認識」によるものである事実。
     <市長事業決定判断理由の論理学的誤謬」要是正>
     
 2. 3 上記2.1の事実に照らして札幌市行政の議会諸答弁・諸説明に合理的な根拠が
     無い事。
     <市議・市民への合理的説明責任」遂行必須>
     
 2.4 上記2.1〜2.3の事実に照らして「当該環状通南19条区間の工事発注」等の
     公金の支出・交付金請求等にも関わる市の財務に関する事務の執行及び普通
     地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する責務を有する監査委員は 常に
     公正不偏の態度を保持して公平性・客観性確保が求められている事実。
  
     
     抜粋:

     ★ 第198条の三
       監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、
       監査をしなければならない。
       
     ★ 第242条(住民監査請求)
       普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは
       委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、
       財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の
       義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される
       場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収
       若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認める
       ときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を
       防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは
       怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要
       な措置を講ずべきことを請求することができる。
       前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過
       したときは、これをすることができない。
       ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
       
     ★ 第242条の2(住民訴訟)
       普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、
       同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告 若しくは同条
       第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員
       の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは
       勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関
       若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、
       同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げ
       る請求をすることができる。
        一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求     
        二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求              
        三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求         
        四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得  
          返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求  
          める請求。                                
          ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条 
          の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該 
          賠償の命令をすることを求める請求。                    
    
    2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
      一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告
        の内容の通知があつた日から三十日以内
      二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある
        場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内
      三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は 
        当該六十日を経過した日から三十日以内
      四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合
        は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
    3 前項の期間は、不変期間とする。
    4 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、
      別訴をもつて同一の請求をすることができない。
    5 第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方
      裁判所の管轄に専属する。
    6 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて
      人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害する
      おそれがあるときは、することができない。
    7 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは
      怠る事実の相手方に対して、当該普通地方
      公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
    8 前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に
      関しては、民法第百四十七条第一号の請求とみなす。
    9 第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上 
      の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知
      をしなければ時効中断の効力を生じない。
   10 第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については 民事保全法(平成元年法律第91号)
      に規定する仮処分をすることができない。
   11 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件
      訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。
   12 第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、
      弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その
      報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
      
     
 2.5 上記2.1〜2.3記載の事実を十分なる精査の上で 上記2.4記載の「監査」
     が為された証拠がない事実。
     
  
      抜粋:
      
       1 制度の意義住民からの請求に基づいて,地方公共団体の執行機関又は職員の行う 
         違法・不当な行為又は怠る事実の発生を防止し,又はこれらによって生じる損害 
         の損害賠償等を求めることを通じて,地方公共団体の財政の適性を確保し,住民 
         全体の利益を保護することを目的とする制度。               
         
        ・ 最高裁判例 S53/1978/3/30 : 
          住民訴訟は;
         ・・「地方自治の本旨に基づく住民参加の一環として・・・裁判所に請求する権能 
           を与え,もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的にしたもの」 
         ・・「地方公共団体の構成員である住民全体の利益を保障するために法律によって 
           特別に認められた参政権の一種であり その訴訟の原告は,・・・住民全体の 
           利益のために いわば公益の代表者として地方財政行政の適性を主張するもの」
           全体の利益を保護することを目的とする制度。               
 :
 :
        ・ 確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。        民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができる。                                 (民訴法338・342-2・349条項)     ・ 刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。                           (一事不再理に接触する可能性があるため)     ・ 日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2〜3件程度と極めて稀で        あり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と言われている。             ・ 民事訴訟の場合        民事訴訟法第338条に定められている。概要は以下の通り。         裁判所・裁判官の構成に法律違反があったとき。         判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。         証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。         判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決又は後の前審により行政処分が変更されたとき。         脅迫・暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。         重要な事項について判断の遺脱(誤り)があったとき。         前に確定した判決に抵触するとき。    ★ 「上訴」     ・ 訴訟法上の法律用語。        裁判に対する不服を理由として当該裁判の確定を遮断して(確定遮断効)上級の裁判所に        新たな裁判を求める(移審効)不服申立てのこと。       ・ 控訴 : 第一審の地方裁判所の終局判決(原判決)に対して不服のある当事者は,管轄を           有する高等裁判所に対して控訴することができる。                ・ 上告 : 第二審の高等裁判所の判決に対して不服のある当事者は,最高裁判所に上告する           ことができる。                    第一審裁判所の判決に不服のある当事者は,判決送達日から2週間以内に             上級裁判所に対して控訴をすることができ,第二審(控訴審)裁判所の             判決に不服のある当事者は,上告をすることができます。            第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うに                ついて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、                国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。                          ○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、                国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

目次
>  **********  以下  => こちらへ  ***********************************************************

 ・ 訴訟2C :   ==>>         

 ・ 訴訟2D :   ==>>  

 ・ 訴訟2E :   ==>>

目次

[ 訟20:札幌高裁:控訴審 平成30年(行コ)第1 6号 住民監査結果取消等請求控訴事件 ]

                   原審: 事件番号 平成29年 行(ウ)29号 住民監査結果取消等請求事件

 ・ 訴訟20A : 高等裁判所に控訴状提出。 平成30/2018年4月10日                :最高裁判例                 1: ☆林試の森事件(最判平成18年9月4日)                     ・・・合理性を判断する一つの考慮要素となり得ると解すべき」とした                     うえで、判断過程審査を行政計画にまで拡大することを認めた。                                      2: ☆一般公共海岸占用許可(最判平成19年12月7日)                     ・・・「考慮すべきでない事項を考慮し、他方、当然考慮すべき事項を十分                     考慮しておらず、その結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたもの」                     として違法とした。                                      3: ☆個人タクシー事件(最判昭和46年10月28日)                     ・・・その趣旨を具体化した審査基準を設定し、これを公正かつ合理的に                     適用すべ」きだとして手続的観点から裁量統制を行っている。

目次
 ・ 訴訟20B : 高等裁判所から事務連絡受理 「収入印紙代追加分」納付依頼                 
目次
 ・ 訴訟20C: 「控訴理由書:H30/5/20付」を高等裁判所へ提出  H30/2018/5/23                             当「控訴理由書」は H30/4/10に札幌高裁に控訴した事案に係わる書面です。                     ★ 控訴主旨:                  当該環状道内南1 9条現4車線区間の6車線化事業の「無効撤回」請求。                     ★ 控訴理由:                     当該事業決定判断の客観的な合理性に欠く重大な「行政処分の瑕疵」。
目次
 ・ 訴訟20D: 事件番号決定:平成30年 行(コ)16号  H30/2018/5/25                             札幌高裁担当書記官から連絡有り。 H30/2018/5/25               担当書記官  石栗将倫氏 札幌高裁 第二民事部 書記官 пF 011-350-4780  Fax: 011-231-4217                              ・ 事件番号決定 行(コ)16号                              ・ 口頭弁論期日予定  平成30/2018年6月29日(金)午後                     口頭弁論の手段方法などに関して 6月1日までに原告から                   具体的に 書記官宛てFax送付する事とした。
目次
 ・ 訴訟20D1: 高裁へFax文書を送信  H30/2018/5/27                           要旨:              ・ 口頭弁論の為 貴所内でPC等大型スクリーン設備のあるの法廷を利用希望。              ・ 口頭弁論の時間を約20分間希望。              ・ etc
目次
 ・ 訴訟20D2: 石栗将倫:高裁書記官から 電話連絡有り  H30/2018/5/29               件名:6月29日予定の口頭弁論に関して                         要旨:              1: 裁判日時: 6/29(月) 午後 ・・・・決定 時刻は未定                            2: 使用法廷: 第802号廷・・・決定  電子表示装置なし                            3: 口頭陳述時間: 約5分間 ・・・決定  PC使えず                            4: 担当裁判長:草野真人 札幌高裁部総括判事 (第35期) ・・・決定                                参考:札幌高等裁判所 担当裁判官一覧                   札幌高裁 第二民事部                        担当裁判長:草野真人 札幌高裁部総括判事 (第35期)                        裁 判 官:飯淵健司 (第47期)                        裁 判 官:裁判官:石田明彦 (第56期)                            5: 二回目の口頭陳述:含む:質疑応答 を希望する場合は 別途書面(Fax可)にて                  提出する事。       6/08(金)までに 高裁に提出する事とした。
目次
 ・ 訴訟20D3: 高裁から「口頭弁論の期日呼出状:H30/5/31付」を受理。  H30/2018/6/01               口頭弁論期日 : H30/2018/6/29(金)                 時刻 : 午後 1:20                 場所 : 802号法廷 (8階)            
目次
 ・ 訴訟20D4: 高裁へ「第二回口頭弁論の開催要請」について Fax:H30/6/02付 を送信。  H30/2018/6/02             抜粋:             要請:第二回口頭弁論 日時未定                 ・  時間:20分間 除:質疑応答時間                       + 想定:質疑応答時間                 ・  目的:控訴根拠の最重要点を充足説明する事。                 ・  内容: H30/5/20付控訴理由書(含:別紙参考情報)の                         別紙参考付表情報の充足説明                 ・  PC使用: あり 原告持参                 ・  法廷条件:プロジェクターなどの設備必要            
目次
 ・ 訴訟20D5: 石栗高裁書記官から電話連絡有り 「第二回口頭弁論の開催要請」について H30/6/02             「第二回口頭弁論の開催要請」を開催容認するか否かは 6月29日の第一回口頭弁論の後で              裁判官が判断を示す事とする・・・・との由であった。
目次
 ・ 訴訟20D6: 被告弁護人から「答弁書:H30/6/14付副本」郵便受理 H30/6/16          
目次
 ・ 訴訟20D7: 高裁第一回口頭弁論 開催 H30/6/29                      札幌高等裁判所で 口頭弁論が開催されました。                        事件番号:平成30年 行(コ)16号  住民監査結果取消など請求控訴事件             場所 802号法廷             日時 平成30年6月29日(金) 午後1時20分                          札幌高裁 第二民事部                担当裁判長:草野真人 札幌高裁部総括判事 (第35期)                裁 判 官:飯淵健司 (第47期)                裁 判 官:石田明彦 (第56期)                書 記 官:石栗将倫                             被控訴人  札幌市 代表:秋元克広                            生年月  S31/1956年2月                           H17/2005.4  市民まちづくり局 企画部長                           H20/2008.4  南区長                           H21/2009.4  市長政策室長                           H24/2012.4  札幌市副市長                           H27/2015.4  札幌市長                           H30/2018.4  現職                                       次回予定 裁決日予定  平成30年8月17日 午後1時10分                                第二回口頭弁論に関して:                     根拠詳細付表説明は「不必要」との判断。                       理由: 既に提出済み全参考情報は「精読・考察済み」である。                                     談 by 石栗書記官 H30/6/29  ・ 訴訟20D8: 高裁で判決開催 H30/8/17                      札幌高等裁判所で 判決が言い渡されました。H30/8/17             主文: 本件を棄却する。                                   
< 市民コメント:抜粋 >
 
 ★ 提訴対象の法律:
 
  
      行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、
      裁判所は、その処分を取り消すことができる。
   
   
 ★ 当判決に対する 控訴人/市民の判断:
 
  A:当訴訟は 上記の行政事件訴訟法:(裁量処分の取消し) 第三十条に 基づいて行ったものである。
         
  B:然るに 今回の高裁判決は 次の2点の「違法判断」を「無考慮」で下した不当判決である。
      下記X1記載の「裁量権逸脱/濫用」による「違法」判断
      下記X2記載の「不合理」による「違法」判断
      
  C:今回の「不当判決」は  書記官からの教示に従って「口頭弁論」を主張したが「その機会を
    与えなかった事」に起因したと云わざるを得ない。
 

  X:当該環状通4車線区間の「6車線化拡張事業決定判断」は 次の2点の事実から「違法」であると     判断する。   「交通量推計法」の正しい知識が不可欠である。         X1:基礎とされた重要な事実に誤認があること等により当該判断が全く事実の基礎を欠いている事      さらに 事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により当該判断が社会通念に照らし著しく      妥当性を欠くことが明らかである事が認められるので「裁量権の範囲を超え又はその濫用が      あったもの」として「違法」である。            民法 第一編 総則 第一章 通則           (基本原則)第一条3項 権利の濫用は、これを許さない。    X2:調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、また 具体的審査基準に適合      するとした専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤/欠落があり 行政庁の判断が      これに依拠してされた当該「6車線化拡張事業決定判断」に不合理な点があるのでその判断は         民法 第一編 総則 第二節 意思表示           心裡留保)第九十三条 ,(虚偽表示)第九十四条 ,(錯誤)第九十五条                ・・・ 意思表示は「無効」とする。・・・                

最高裁への対策 ・・・上告中断への経緯
 ・ 訴訟20D9: 上告書を作成 H30/8/28付                      最高裁への提出期限H30/9/03に先駆けて 上告書を作成して 当会代表:中川洋一氏に渡しました。                      当該「環状通6車線化拡張事業」の「違法確認」である旨を示して 最高裁の判断を求める事が趣旨です。           詳細理由書は規則により 50日以内に提出する予定です。  ・ 訴訟20D10: 用意した上告書は 当会代表:中川洋一氏の判断により 期日内に裁判所への提出が為されませんでした。                     ★ 最高裁への「上告放棄」に関する中川洋一氏の詳細判断は 彼の直近の意思表示を総合すると             次の事が推察されます。
 コメント: by HM

・ 上告審に係る訴訟費用が無い為。
・ 札幌市内の弁護士に相談した結果「勝ち目はない。上告はしない方が良い。」等の
   アドバイスを得た為。
・ 市民仲間との意見交換結果を踏まえた為。
・ etc



 

 ★★ 事 業 評 価 総 括 
 
 
 ★ 主課題と分析 ★ 違法事業の根拠 ★ 事業決定プロセス
 ★ 機能不全 ★ 行政判断に求められる事
 ★ 関連法律一覧
 ★ 違法性判断判例 ★ 違法基準判決文例  ★ 参考:裁判関連
市/審議会/議会/監査委等_提言/申入れ/警告/告発
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<< 参考・参照 一覧 >>

 ☆ 「参考」 札幌市説明等 
 ☆ 違法事業 
 ☆ 先行処分・行為
 ☆ 後行処分・行為
 ☆ 違法性の承継:判断基準と違法性判断
 ☆ 「参考」 行政裁量権・瑕疵・取消し/撤回
 ☆ 「参考」 思考 Think
 ☆ 「参考」 行政事業評価 関連法
 ☆ 法律関連等
 ☆ 補助金 & 交付金 関連法




    << 主課題と分析 >>    
 
★ 「現状4車線維持路線」の将来交通量は
    「最大交通許容量」以内である。
    
  ∴「車線拡張」は「不要」である。

                    参考:札幌市交通量データ H29/2017/6/23                     参考:市民コメント_第4種2級vs第4種1級                               ★「現状維持:可」にも関わらず 下記   事項に関して札幌市から「合理的」   説明無し。 ・ 現4車線の車線拡張は 何故必要か? ・ 合理的目的? 目標管理? 定量根拠? ◎ 関連法の評価・検証? ◎ 違法性評価基準の評価・検証? ◎ 行政手続法・行政委不服審査法に       関わる市長の合理性判断? ◎ 専門機関の合理性評価?  
  << 参考情報 対:市・道・監査委・都計審・市議会 >>   市対話録:対話1〜17              対_市長:行政手続法 対_市長:行政不服審査法          告発:対_監査委員会 対_都市計画審議会コンタクト歴   告発:対_都市計画審議会 警告:対_建設局            対_市議会:陳情等
  判断根拠:違法公共事業:           違法:都市計画道路事業 & 違法:社会資本整備総合交付金事業              ◎法律関連等      
★「違法事業計画」の根拠   最新更新版:R6/2024/8/06
< 違法判断評価基準 >
 * 判例文例1 :処分が「専門家の不合理な判断に依拠」した場合の違法判断
 * 判例文例2 :処分の「判断に関わる重要事実に瑕疵/誤認」の有無基準と違法判断
 * 判例文例3 :処分の「重視すべき事項/考慮すべき事項の考慮」の有無基準と違法判断 
 * 判例文例4 :違法性承継  先行処分 = 承継 => 後行処分
 * 判例文例4A:違法性承継A 後行処分 =逆承継=> 先行処分
 ★ 正当な理由:正当/合理的根拠:客観的根拠・判断   不知・未知・無知・無視
                     * 追記:R6/2024/7/19 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令              * 追記:R6/2024/7/19 都市計画審議会活性化のための提言 NPO 法人日本都市計画家協会          * 追記:R6/2024/7/21 主要参考情報集                     ★ 参考:対知事・市長 提言・提案・問い合わせ・etc マスター                     ★ 参考:参考:札幌市との直接対話歴                     ★ 参考:参考:札幌市説明関連一覧                     ★ 参考:参考:考察:検証・提言計画策定の履歴・歴史的背景                            * 追記:R6/2024/7/21 議会答弁 元副市長:秋本克広氏  H25/2013/09/27                     ・・ 第4回の道央都市圏のパーソントリップ調査、こういった調査に基づく                        将来交通量推計からも計画の全線6車線の整備が必要と判断したもので                        ございます。                           
コメント by 宮崎:
  
 第4回のPT調査結果は「不正確/不当値」である。
  根拠:
   ・「環状通:南9条通り」を「故意」に「大ゾーン」
      に「設定変更」している。
   ・ H22/2010年の「社会資本整備総合交付金制度」
      の公表」に基づき 市は大幅に「計算評価
      係数」を変更している。
   ・「第4種1級」の「S19条」を「第4種2級」に急遽
      変更している。
   
  対策:
   ・「ゾーニング」を「正常」に「設定」する事。
   ・「BPR指標」を「正常」に「設定」する事。
   ★ その上で 正規の「交通量推計」を
      改めて「算出」する事。
                              * 追記:R6/2024/7/19 吉岡氏:秋元氏の判断 入札案件等 録音 H29/2017/02/24                     ・・ 「既定路線通りに行うので入札告示を止める事はしない」との秋元氏判断が                                          吉岡氏から説明があった。 ・・                     ・・ 「論理性・合理性のある検討結果に基づき事業を進める」との秋元氏判断が                                          吉岡氏から説明があった。 ・・       * 追記:R6/2024/7/19 秋元市長答弁 録音: 異論・正論 / 何故「道路拡幅? 車線数6車線化?」H29/2017/03/03                     ・・ 市民の考え等が「間違っている」とは申し上げてはいない。・・                     ・・「BPR」の重要性 「非常に参考」になりました。・・                     ・・「環状通に誘導する事の重要性」等が「都市計画審議会」等で                                    「議論」された事と思います。・・         * 追記:R6/2024/7/21 「環状通」に関するすべての「住民説明資料」は「間違え」である。                  :昭和40/1965年「都市計画決定-幅員」は                    「防火対策」が目的であり「交通量」は前提ではない。                  :参考文献:「札幌環状通」の歴史 *210 *210A *215 *220 *222 *225 *226                      :過去の市民説明会掲載の「道路構造図:予定@6車線」は 「最終設計図」とは「異なる」。                     ・・ 参考: 北海道告示:3・2・10号環状通関係のみ掲載                     ・・ 市民説明会: H16/2004/3/18 環状通                                進行中:S19W14〜S19W15/W16 15m:2車線ー>27m:6車線                                予 定:S19W11〜S19W14   20m:4車線ー>27m:6車線                     ・・ 市民説明会: H24/2012/5/11                                予 定:S19W7 〜S19W10   20m:4車線ー>27m:6車線                     ・・ 市民説明会: H27/2015/4/27                                「環状通の概要と整備について」環状通整備計画説明                               参考:第64回札幌市都市計画審議会:H24/2012/7/26                               参考:都市計画道路変更決定:H24/2012/8/14                     ・・ 市民説明会: R4/2022/2月 環状通 土地収用 SW14W18/W15〜S19/W15/W16  
 < 先行処分・行為 >  違法基準=>「重要事項考慮の有無」(判決文例3)
                                「専門家の不合理な判断」(判決文例1)
                                「重要な瑕疵・誤認慮」(判決文例2)

    < 後行処分・行為 >  違法基準=>「違法性の承継」                        「違法性の承継」(判決文例4)                        「違法性の承継」(判決文例4A)     ★ 「環状通未整備の交通量推計:現状4車線維持でも将来交通量は       許容範囲内である。」  =>6車線化判断は「不当」     ★ 「公共事業評価:札幌市公共事業評価検討委員会」判断は「違法」     ★ 「公共事業認可:都市計画事業許可請求・認可=後行処分」は「違法!!」    ・北海道による認可・告示 H24/2012/8/31〜     ★ 「社会資本整備総合交付金利用申請・認可」は「違法」    ・国交省による認可・交付     ・・「基幹事業」は「違法」      ・・・事業内容:道路幅員拡張・車線拡張・土地取得・他         「車線維持の将来交通量が許容値以内:6車線化は不要」     ・・「関連事業:無電柱化事業」は「違法」        (含)通信回線・水道管移設埋設、LED街灯設置、他     ★ 「日本国憲法」「違憲」  (財産権)第29条     財産権は、これを侵してはならない。   2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。   3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。     ★ 「土地収用法」「違法」  (この法律の目的)第一条   この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、   ・・・     ★ 「公共用地の取得に関する特別措置法」「違法」  (目的)第一条   この法律は、土地等を収用し、又は使用することができる事業のうち、   公共の利害に特に重大な関係があり、かつ・・・     ★ 「行政機関が行う政策の評価に関する法律  ◎ 「地方自治制度の概要  ◎ 「地方分権改革の推進  ◎ 「地方公共団体の行政改革等

       〇 第64回都市計画審査会:H24/2012/7/26 において;      ・審査/審議/検討すべき「都市計画法:第13条11項規定」:        「将来交通量」基準を審議していないので違法である      ・「現4車線維持の場合の将来交通量」を一切無考慮である。      ・「重視すべき事項/考慮すべき事項」の考察に欠落があり        違法である。      〇 「都市計画道路変更決定」に際して市の説明:「重大な瑕疵/誤認」       による判断は「裁量権の範囲超/濫用」により違法である。         
 
  都市計画法 「違法」な「処理・行為」は「無効」!

       将来の見通しを勘案して、適切な規模で
       必要な位置に配置することにより、円滑
       な都市活動を確保し、良好な都市環境を
       保持するように定めること。

      経て、都市計画を決定するものとする。
  
 地方自治法 「違法」な「処理・行為」は「無効」!

          その事務を処理してはならない。
 

          団体の行為は これを 無効 とする。
          
 ************************************************
          
 ☆☆ 違法性判断基準判例
 
  判決文例1
  ・ 処分が「専門家の不合理な判断に依拠」した
     場合の違法判断
      
  判決文例2
  ・ 処分の「判断に関わる重要事実に瑕疵/誤認」
     の有無基準と違法判断
      
 
  判決文例3
  ・ 処分の「重視すべき事項/考慮すべき事項の
     考慮」の有無基準と違法判断
      
  判決文例4:「違法性承継」
  ・ 違法な計画にもとずいて処分が行われた
     ならばかかる処分が違法であることは
     言うまでもない。
 
  ・ 計画に対する不服を申立てる権利を失つ
     たとしても更に処分取消の訴において
     その違法を攻撃し得るものといわなけ
     ればならない。
 [補記] 行政不服審査法等の「請求期限」:

 <権利の上に眠る者を保護はしない。>

  たとえ正当な権利者であったとしても,
  一定の期間,その権利を行使・維持する
  ために必要な措置を採らなかった者を
  保護する必要はない。


 [参考:憲法:国民の権利及び義務 財産権] 追記:R4/2022/9/09     ・憲法第3章 国民の権利及び義務      第29条 財産権        第1項 財産権は、これを侵してはならない。        第2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合             するやうに、法律でこれを定める。        第3項 私有財産は、「正当な補償の下に」、             これを公共のために用ひることが             できる。      
 [参考:土地収用法]   追記:R4/2022/9/09    ・土地収用法    ・公共用地取得に関する特別措置法
 [参考:国家補償法]   追記:R4/2022/11/14   ・国家補償法   ・国家補償法の求償における重過失要件について   ・公務員の不法行為と国家賠償   ・日本における行政不作為に関する国家賠償の裁量問題   ・公共事業裁判における立証責任の意義
 [参考:行政事件訴訟法]   追記:R4/2022/9/09   ・行政事件訴訟法
 [参考:都市計画訴訟]   追記:R4/2022/9/09   ・長期間未整備の都市計画道路をめぐる          都市計画訴訟に関する研究     -- 都市計画道路の整備及び見直しの          あり方を再考するために --   ・都市計画争訟研究報告書 H18/2006/Aug     財団法人 都市計画協会 都市計画争訟研究会     ・都市計画道路伊東大仁線訴訟       東京高等裁判所第21民事部    判決抜粋:      本件変更決定が違法であることを理由として      上記各不許可処分の取消しを請求することが      できるものというべきである。
<違法根拠0>   ・< 対話10 > : H29/2017/8/16:電子会議     主題 :「行政不服審査申請/請求:H29/2017/08/10付」手続き等に関して          --都市計画道路事業に関わる市行政計画決定関連--               課題1: <都市計画決定工程:環状道車線拡大>          ・ 現状4車線でも 将来推計交通量が「許容交通量」以内であるのに               何故6車線化が必要か? 参考:札幌市回答 H29/2017/6/23     課題2: <行政不服審査請手続き>          ・ ICT関連法 書面等:ファイル            ICT法関連 通信:情報伝達装置:通信システム            行服法 押印不要            行服法 審査請求の期間 1年以内。 + 但し書き条項(合理性)                上田市長以来コンタクトして来ている。                組織間の連携・定量化・PDCA            行服法 審査請求の期間 6月26日から3ケ月以内            交通計画:目標管理:評価管理・・・交通量推計結果と課題評価               主催者:市議会議員: 松浦 忠氏          出席者:まちつくり政策局都市計画担当局長:中田雅幸氏                 総合交通計画部長:米田智弘氏        : 建設局    土木部長     :天野周治氏        : 総務局    行政部長 :中川雅己氏        : 市民Group : 中川洋一氏, コ田眞一氏,宮崎碩文(Skype参加)                 対話記録:参考録音H29/2017/8/16            ・<対話6> : H29/2017/7/06  via Skype電子会議     主論点:        ★ 市は「平成22年時点で H42年の将来推計交通量は現状4車線の交通容量以内          である事実」を知っていたとの発言あり。 by 高久課長・米田部長        ★ それならば 何故「6車線化が必要である」とするのか?                ◎ [4車線維持」の場合の将来交通量 from 札幌市回答:H29/2017/6/23               主催者:市議会議員: 松浦 忠氏          出席者:まちつくり政策局都市計画担当局長:中田雅幸氏                 総合交通計画部長:米田智弘氏                   交通計画課長:高久氏,         建設局土木部長         :天野周治氏                  対話記録:参考録音H29/2017/7/06         <違法根拠1>   ・都市計画審査会:第64回 平成24/2012年7月26日」において     「現況/将来交通量の見通しについて調査/評価検討」を審査/      審議/検討を実施しなかった。            「都市計画法:第十三条十一項」に「抵触」する。                 参考:市計画道路伊東大仁線訴訟 東京高裁            「重視すべき事項/考慮すべき事項の考慮」     当審議会の「答申」を受けて 札幌市は「3・2・10号環状通:     都市計画道路」を「決定」した。           ★ 「道庁告示:第553号 H24/2012/8/31」          ==>都市計画審議会の決定答申処分は「著しく妥当性を欠いた違法」        判決文例1:最高裁:判決文 平成4年10月29日 昭和60(行ツ)133     ==>都計審「審議」は「重視/考慮すべき事項の考慮欠落違反」        判決文例3:新潟地裁:判決文 平成20年11月14日 平成19(行ウ)1      <違法根拠2>   ・「将来交通量が3万(〜3万5600)台/日であるから"6車線化”が必要」     との市説明「秋元克広副市長:答弁」は 重大な「瑕疵」判断である。      ∵ 「6車線化拡張」の「正当性無し=不合理」と「判明」。          ==>都市計画道路事業の決定処分は「裁量権の範囲超/濫用違法」        判決文例2:最高裁:判決文 昭和53年10月4日 昭和50(行ツ)120      <違法根拠3>   ・当然ながら 違法事業「基幹事業」を基にした            「社会整備総合交付金事業」も「違法」である。     ==>「助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」違反   市の現実/実態と「違法基準」 行政判断と「違法基準」「違法性の承継」        [参照1]: 「6車線化拡張」の「正当性無し」との「事実が判明」。        [参照2]: 札幌市説明関連        [参照3]: 対知事・市長 提言・提案・問い合わせ・etc        [参照4]: 対市議会関連 提言/陳情/請願/委員会        [参照5]: 札幌市総合情報一覧        [参照6]: 平成18年第4回パーソントリップ調査報告書
◆「違法性の意識」        参照1: 違法性の意識 WikiBooks        参照2: 違法性の意識--責任説の立場から--              故意説と責任説  CoreAc.UK    ◆  「行政判断」&「違法基準」&「違法性の承継要件」    ◆  「都市計画道路決定処分」は「違法」    ◆  専門家の不合理な判断に依拠した処分は「違法」    ◆  専門判断:専門家の現実/実態    ◆  重要判断に関わる要件    ◆  市行政の事業経営/計画立案/評価検証は機能不全

   ☆ 「都市計画道路決定処分」は「違法」        道路事業の流れ:都市計画決定プロセス        国交省 都市施設計画:都市施設の都市計画の決定&都市計画事業        札幌市 都市計画決定プロセス & 事業決定プロセス            ☆ 専門家の不合理な判断に             依拠した処分は「違法」
<重要要件>:有るべき姿
 
 1:現存「車線数」を見直場合の重要事項は 現在及び将来の交通量を勘案する事。
              都市計画法第13条十一
 
 2:現4車線区間の将来交通量の調査/検証をする事。
     註: 環状通未整備(現状4車線維持の場合)の交通量推計について
        「現状(現4車線)維持」の将来交通量 from 札幌市回答:H29/2017/6/23付
          現4車線維持した場合であっても「将来交通量」推計は      
            「許容交通量以内」である「事実が判明」した。       
         ∴ 「6車線化拡張」の「正当性無し」との「事実が判明」した。  
        
 3:重要事項に関する合理的審議をする事。
 
 4:専門家の責任は関連事項を調査/検証/審議の上で行政に 最善の提言を行なう事である。
 
 

 
 
<専門判断> 専門家の現実/実態

 A:「都市計画審議会」は重要事項「車線数/交通量」審議
   していない。 [参照]: 都計審コンタクト 告発:都計審
   
・技術的課題「車線数/交通量」は行政に委ねている。
 
・昭和40/1965年の都市計画決定(建設省告示)を基本参考

   である。
   
 B:「公共事業評価検討委員会」は重要事項である「B/C」値
   の検証を行っていない。[参照]: 警告:建設局
   
・ 環状通南19条の僅か2路線の車線数拡張が道央地区合計
    路線5万5千に及ぼす旅行速度改善が 如何ほどのもの
    なのか 一切の精査確認が為されていない。
   
・ 更に 将来の自動車利用用途が実務(仕事)が全体の10%
    であるので 平均人件費は約800¥/時間となる。
   
    従って 2,400¥/時間を用いた Benefit(利便性)値は
    1.9億¥から 800/2,400=1/3 即ち 1.9/3=0.63億¥
    とするのが相応であり B/C値が1以下となり 結論と
    して「事業中止」とするのが相応である事になる。
    
 C: 「監査委」は 重要事項に関して為すべき調査・検証を
    実施していない。 [参照]: 告発:監査委 & 監査請求
    
・ 「都市計画審議会」の審議内容調査を行っていない。
     
・ 「公共事業評価検討委員会」の検討内訳調査を行って
   いない。
  
・ 市民Grpが 事業告示以降 行政・議会に対し如何
   なる指摘・要望・提言・提案を行ったのか調査・把握
   していない。
   
・ 事業評価指標の内訳情報説明要求に対して 行政が応じ
   ない事が裁量権の範囲であるとの監査委の稚拙な判断
   を決して看過できない。
  
・「計画交通量が3万5千台であり第4種第1級の基準交通量
   /車線=7,200台で除すると 4以上であるから 6車線が
   必要である。」とする審査委の極めて稚拙な判断は 
   道路構造令・4段階推計法の基本を全く不知なるが故の
   結果であり 決して見識ある者が為すべき判断とは見做
   されない。
   
・ 札幌市は 当該環状通: 南19条通を「第4種第2級」であると
   規定しているからこそ 3万5千台との将来交通量が算出
   されたのである。
   然るに上記基準交通量/車線7,200台は6,000台とすべき
   であり思考上に矛盾がある事を指摘しておく。
   
・ 「車線数」は「需要交通量」に依存する指標である。
   第4回PT調査報告書によると環状通南19条通が関連する
   大ゾーン南区方面の将来交通需要が「減少」し続ける事を
   示しており 一方東部ゾーン:白石区・豊平区の需要は
   「増加」し続ける事が推計されている。
   
・ この事から 全環状通を「6車線化必要」とする市の主張
   には全く合理的な理由がない。
   
・ まして「6車線化」必要との判断が 市裁量権に依存する等
   との監査委判断には 全く法の求める「合理的」根拠が
   存在しない。
   
・ 以上 監査委の調査検証機能不全による環状通拡張事業
   予算承認 及び 「交付金申請は「違法「・無効」である。
   
・ 早急に 「不当交付金」の「清算:国への返金」を初め
   として 市財政上の「相応の清算・処理・処分」に最善を
   尽くす事が急務である。
   
 
☆行政判断と「違法基準」及び「違法性の承継要件

・ 専門家の「不合理」な判断に依拠した処分は違法である。
       判決文例1
       
・ 重視すべき事項を十分に考慮せず 社会通念に照らして
  著しく妥当性を欠いた処分は違法である。
       判決文例3
       
・ 将来交通量3万5千台は「4段階量推計」において「車線数6」
  の路線特性(BPR)を指定した結果得られた台数である。
  
・ 将来交通量が3万5千台余であるから「6車線化拡張」が
   必要であるとの市主張は「4段階推計法」論理的誤認識に
   依るものであり 明かな「瑕疵・誤解」である。
       判決文例2
 
   ・・ 重要な判断に関わる重要事実に明らかな
             瑕疵/誤認が有る処分は違法
             
<重要判断に関わる要件>
 
 1:現存「車線数」を見直場合の重要事項は 現在及び将来の
  交通量を勘案する事。 都市計画法第13条十一
・ 違法な計画にもとずいて処分が行われたならば かかる
   処分は違法である。
   
 処分の「違法性の承継」
 
 [判断基準と違法性判断]

 違法であることが明らかな場合は、不服申立の権利
  を失つたとしても更に訴においてその違法を攻撃
  し得るものといわなければならない、
             判決文例4 判決文例4A
 
 違法な計画にもとずいて処分が行われたならば   
  かかる処分が違法であることは言うまでもない。

 計画に対する不服を申立てる権利を失つたとしても
  更に処分取消の訴においてその違法を攻撃し得る
  ものといわなければならない。

      ★ 請求期間の「但し書き:合理的な理由・・」に関して    ・ 「特記」行服法 請求期間_ただし書き/合理的理由        ★ 法律解説:瑕疵/裁量権etc:違法    ・ 法律解説:瑕疵etc:違法    ・ 法律解説:裁量権etc:違法    2:現4車線区間の将来交通量の調査/検証をする事。   追記:「現4車線維持しても 将来交通量は許容値以内である。」                 出典:H29/2017/6/23付市回答    3:重要事項に関する合理的審議をする事。 4:専門家の責任は関連事項を調査/検証/審議の上で行政に   最善の提言を行なう事である。   <専門判断>   A:「都計審」は重要事項「車線数/交通量」等の「審議」無きは   「不合理・違反」である。   B:技術的課題「車線数/交通量」は行政に委ねているとの由。   C:重要事項の審議無き判断は不合理である。   X:「監査委」重要事項の審査無き判断は不合理・違法である。   <行政判断>   専門家の「不合理」な判断に依拠した「瑕疵」判断は「裁量権を逸脱」  であり不合理・違法である。        判決文例1         重視すべき事項を十分に考慮せず 社会通念に照らし著しく  妥当性を欠いた処分は違法である。        判決文例3
             ・・ 違法性の承継           ・ 「事業決定処分」は 違法    ・・ 違法性の承継            ・ 「社会整備総合交付金申請決定処分]は 違法    ・・ 不合理な根拠 B/C評価    ・・ 違法性の承継       ・ 「事業整備入札告示定処分]は 違法    ・・ 違法性の承継        根拠 : 行政評価基準・裁量権基準・違法基準
 ◇「市行政の事業経営/計画立案/評価検証」は    機能不全 である。   ・ 「組織間連携力・定性定量分析力・情報蓄積力」の      欠如・未熟    ・・ 情報の価値認識    ・・ 情報の選択判断    ・・ 情報の蓄積価値    ・・ 情報の共有利用    ・・ 情報の法的判断         ・ 全庁的な部門の機能不全       :法趣旨の「不知」/論理的思考力の「欠如」    ・・ 「総務局:行政部門/総合交通計画部門」の            機能不全    ・・ 「まちづくり政策局:政策企画部問          /ICT推進部門/都市計画部門          /総合交通計画部門」の            機能不全    ・・ 「建設局:総務土木部門/土木部門」の            機能不全
 ◇「第三者/専門家の事業評価」は 機能不全 である。      ・ 「札幌市都市計画審議会」は 機能不全   ・ 「札幌市公共事業評価検討委員会」は 機能不全   ・ 「札幌市監査委員制度」は 機能不全   ・ 「札幌市行政不服申立制度」は 機能不全    
   


★ 事業決定プロセス
  ・ 都市計画見直し:
    「都市計画道路見直しガイドライン」
        北海道建設部 平成19/2007年2月
    ・・ V 都市計画道路の見直しの基本方針 page10
    ・・ W 見直しの進め方 page13
    ・・ X 見直しにあたっての留意事項 page26
 
  ・ 公共事業評価 :
     札幌市公共事業評価検討委員会
      平成22年度第15回 平成22/2010年9月22日
     「社会資本整備総合交付金事業」
      参考:社会資本整備総合交付金交付要綱
             平成22/2010年3月26日
      公共事業評価の基本的考え方 国交省
 抜粋:
 
 3.2 公共事業評価の客観性・透明性の向上:
 
 公共事業評価の客観性・透明性の向上公共事業評価は、
 公共事業の果たす役割を 踏まえ、公共事業による
 様々な効果・影響について整理し、科学的知見を
 最大限に活用して論理的/客観的に実施する。
 
 また、評価に用いた手法を公表し、評価結果が
 得られる過程を明示するとともに第三者による評価
 内容のチェックや行政との コミュニケーションが
 可能となるよう、評価に用いた資料/データを公開
 する。
  議事録抜粋:     市の説明 :      次に、この写真は、環状通と石山通との      交差点付近を撮影したもの      整備区間であるこの東側区間につきましては、      現状は4車線の道路になっておりまして      環状通の交通に加えまして周辺道路からの流入      交通などにより、慢性的交通混雑が発生して      いるところでございます。  
市民コメント:

・「慢性的交通混雑」の根拠データが示されて     いないのは何故?
・「混雑度の検証」に基づく根拠提示が求めら     れる。

    内田委員長 :      非常に交通渋滞が多いということで、B/Cも非常に高く出まして、       拡幅することによって非常に効果が出ることがはつきりわかつて       いますので、継続 という形で決めさせて頂だきたいと思いますが、      宜しいですか。                        
 市民コメント:

・「慢性的交通混雑」及び「B/C」の根拠データ    確認/評価の無い「委員会」は「機能不全」    である。
混雑度の検証」に基づく根拠提示が求められる。

       (「異議なし」と発言する者あり)      内田委員長:       では、そのように決定いたします。 
コメント;by H.Miya
 
 ・ 専門家の責務は「重要事項合理的:論理的
   /客観的 に検証/評価して行政に最善の提言を
   行う事である。
 
 ・ 然るに 市「説明」の 
     「現状4車線区間の慢性混雑状況把握」
   について何らの根拠確認が行われていない
   事は当該事業評価以前の「問題」である。

   
 ・ B/C数値の根拠検証/確認が一切なき事実は
   目標を為したとは言えない。
 
 ・ B/C評価は 当該環状通の車線拡張事業を
   評価する上で最も「重要」な点である。
 
 ・ 利便性「B}は当該区間の車線数拡張(4=>6)に
   よって得られる道央部の総路線上の交通速度
   (旅行時間)改善度を求めて「費用対価」換算
   するものである。
   
 ◎ 「6車線化」拡張対象「4区間」はいずれも
   「現4車線」を維持した場合であっても将来
   交通量は「許容台数以内」である。
     「6車線化」は「不要」である。
     「B/C」は「ゼロ」
   
 ◎ 評価する「本来の目的」を十分理解した上で
   重要事項の科学的・根拠/検証等を行う事が
   求められる。
              ・ 都市計画審議会:     第64回札幌市都市計画審議会 平成24/2012年7月26日      諮問案件:案第1号 札幌圏都市計画道路の変更       【桑園・発寒通ほか181路線】        含:3・2・10環状通 全6車線化幅員27〜36m        計画変更点:現4車線x4区間を6車線に拡張      議事録
 コメント;by H.Miya
 ◇ 都市計画法(都市計画基準)第十三条 十一 
   交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、
   適切な規模で円滑な良好な都市環境を保持 
   するように定めること。
     
 ◆ 都計審では「交通量/車線数」などは一切審議
   していない。
   「都市計画法」に反する。
   「重視すべき事項/考慮すべき事項」の欠如。
  
   都計審に確認: H27/2015/07/29
   <問>車線数と交通量とは密接な関係が
      あるが審議会で論じていないのは 
      何故なのか?          
   <答> 車線数/交通量等は技術的な話 
      なので直接 市の担当部門と話を 
      して欲しい。          
            by 都計審会長:高野氏 
 
  ・ 計画決定:都市計画審議会 第64回平成24/2012/7/26の           答申を受けて 平成24/2012年8月14日に           「桑園・発寒通ほか181路線(含:環状道)」を           「札幌圏都市計画道路:札幌市決定/変更」            説明資料 道路の資料:計画書・計画図              ◎ 6車線化拡張に関する札幌市発言/説明/答弁 一覧      「抜粋」       ・ 市答弁:6車線化拡張の理由と根拠に関して;             「将来交通量が増えるから6車線化が             必要である。」            by 秋元副市長(当時) H25/2013/9/27       ・「将来交通量が3万〜3万5千台/日になるので          6車線化が必要である。」            ・ 市答弁:6車線化拡張の理由と根拠に関して;             「将来交通量が増えるから                 6車線化が必要である。」       道知事宛 札幌市長上田文雄       札土道第813号 H24/2012/8/13付        環状通 南19条西7〜西10                ・ 事業認可: 道知事認可           北海道告示 第553号          平成24/2012年8月31日       ・ 交付金請求/認可:H24/2012/8/31            北海道告示第553号       ・ 入札・告示決定: H29/2017/3       ・ 工事着工: H29/2017/2Q〜  
 ★ 行政評価基準・裁量権基準・違法基準       参考 ==> 法律解説:瑕疵etc:違法        参考 ==> 法律解説:裁量権etc:違法    * 重要留意課題:     ・ 当該「環状通車線6車線化拡張」に関わる       次の全「決定処分」は「違法」である事実。        ・・ 「計画決定処分」は「違法」である事実。        ・・ 「事業決定処分」は「違法」である事実。        ・・ 「社会整備総合交付金申請決定処分]は             「違法」である事実。        ・・ 「事業整備入札告示定処分]は「違法」             である事実。     ・ 論理的/科学的/技術的な証拠/根拠が証明される事。     ・ 違法処分に関わる 諸「請求」期間は 関係法の「但し       書き規定」により「合理的な理由がある場合は       1年間に限定せず」と認めている事実。     ・ 違法処分に関しては 違法性の承継を有する事実      * 法規等準拠:     ・ 行政手続法        抜粋:         第一章 総則(目的等)第一条         この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を         定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営         における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益         の保護に資することを目的とする。                  ・ 行政機関が行う政策の評価に関する法律         抜粋:          第一章 総則(目的等)第一条          この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を          定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進し          その結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関          する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資          するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する          責務が全うされるようにすることを目的とする。       ・・ 政策評価に関する法令、基本方針、ガイドライン等  総務省       ・・ 行政機関が行う政策の評価に関する法律 の骨格  総務省       ・・ 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令       ・・ 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令 の概要 総務省       ・・ 政策評価の円滑かつ効果的な実施について 総務省 H15年6月4日局長通知       ・・ 目標管理型の政策評価の実施に関するガイドライン 総務省             ・ 地方自治法(昭和22年法律第67号)施行日:令和2/2020年4月01日        抜粋:         第一編 総則 第一条         この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに         地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国         と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方         公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、         地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする                第二編 第七章 第三節 第五款 監査委員 第百九十六条         監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が         高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政         運営に関し優れた識見を有する者 及び 議員のうちから選任する。                       第百九十八条の三         監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正         不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。                       第百九十八条の四          監査基準は、監査委員が定めるものとする。 施行日:R2/2020/4/01         ○2 前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議による            ものとする。         ○3 監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通            地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、            人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業            委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するととも            に、これを公表しなければならない。         ○4 前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。         ○5 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は            変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うもの            とする。                   第百九十九条          監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する          事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査          する。             ・ 都市計画法       ・・ 都市計画法 (都市計画基準)第十三条 十一          抜粋:           都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案             して、適切な規模で必要な位置に配置することにより円滑な              都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めること。                   公共事業の評価 国交省       ・・ 公共事業評価の基本的考え方 平成14/2002年8月 国交省       ・・ 国土交通省所管公共事業の再評価実施要領 国交省       ・・ 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(共通編)       ・・ 公共事業評価の費用便益分析マニュアル 平成20年11月 国土交通省       ・・ 都市計画「決定プロセス」&「見直しプロセス」関連情報一覧       ・・ 第40回札幌市都市計画審議会 H19/2007/11/14            都市計画道路の見直し検討部会「見直し方針」について       ・・ 第41回札幌市都市計画審議会 H20/2008/2/8            都市計画道路の見直し検討部会「見直し方針」について                              ・交付金関連       ・・ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律       ・・ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令       ・・ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則       ・・ 社会資本整備総合交付金等について        * 行政判断に求められる事:           ◎ 合理性を有する 説明責任を果たす事。         合理性を有する事 = 社会通念に照らし著しく妥当性を有する事。                ◎ 論理的/科学的/技術的な証拠/根拠が 証明される事。              ◎ 目標管理/結果評価が定量的/定性的である事。              ◎ 重視すべき事項/考慮すべき事項を考慮する事。
   * 違法性判断基準判例:           ・ 処分が「専門家の不合理な判断に依拠」した場合の違法判断                            ・・> 判決文例1                            ・・> 解説                            ==> 法律解説:瑕疵etc:違法                             ==> 法律解説:裁量権etc:違法              ・ 処分の「判断に関わる重要事実に瑕疵/誤認」の有無基準と違法判断       ・ 処分の「裁量権の範囲超/濫用」の有無基準と違法判断                            ・・> 判決文例2                            ==> 法律解説:行政裁量権の逸脱・濫用の判断基準                             ==> 法律解説:瑕疵etc その1:違法                             ==> 法律解説:瑕疵etc その2:違法                             ==> 法律解説:裁量権etc:違法              ・ 処分の「重視すべき/考慮すべき事項の考慮」の有無基準と違法判断                            ・・> 判決文例3                            ==> 法律解説:行政裁量権の逸脱・濫用の判断基準                             ==> 法律解説:瑕疵etc その1:違法                             ==> 法律解説:瑕疵etc その2:違法                             ==> 法律解説:裁量権etc:違法              ・ 処分の違法性の承継判断基準と違法性判断                参考 ==> 違法性の承継:概念・存在理由・主判例     * 司法判例根拠: 上記の「違法性」の判断基準を 具体的に下記の「判決文」       に示している。                                      ・ 判決文例1最高裁:判決文 平成4年10月29日 昭和60(行ツ)133           処分が「専門家の不合理な判断に依拠」した場合の違法判断
抜粋要約: 判決理由/判断(Page5)
裁判所の審理,判断は、専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を
基にしてされた行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から
行われるべきである。

被告行政庁がした判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、
本来、原告が負うべきものと解されるが、当該に関する資料をすべて
被告行政庁の側が保持していることなどの点を考慮すると、被告行政
庁の側において、まず、その依拠した当該する具体的審査基準並びに
調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のない
ことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政
庁が右主張、立証を尽くさない場合には被告行政庁がした判断に不合理
な点があることが事実上推認されるものというべきである。

審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは
審査基準に適合するとした専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過
し難い過誤、欠落があり、行政庁の判断がこれに依拠してされたと認め
られる場合には、行政庁の判断に不合理な点があるものとして、判断に
基づく処分は違法と解すべきである。
    ・ 判決文例2最高裁:判決文 昭和53年10月4日 昭和50(行ツ)120             処分の「判断に関わる重要事実に瑕疵/誤認」の有無基準             と違法判断            処分の「裁量権の範囲超/濫用」の有無基準と違法判断
抜粋要約: 判決理由/判断(Page6)
裁判所は、行政の判断についてそれが違法となるかどうかを審理、 
判断するにあたっては判断が行政の裁量権の行使としてされたもので
あることを前提として、その判断の基礎とされた重要な事実に誤認が
あること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実
に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に
照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理
する。

それが認められる場合に限り、右判断が裁量権の範囲をこえ又はその
濫用があつたものとして違法であるとすることができるものと解する
のが、相当である。
    ・ 判決文例3新潟地裁:判決文 平成20年11月14日 平成19(行ウ)1            処分の「重視すべき事項/考慮すべき事項の考慮」の有無基準と違法判断
抜粋要約: 第3 当裁判所の判断(Page14)
2 本件不許可処分に違法性が認められるか(Page33)
(2)本件処分について違法性が認められるかにつき検討する。(Page34)

オ(Page34)
・・重視すべきでない事項を重視し,他方,当然考慮すべき事項を十分
  考慮しておらずその結果,社会通念に照らし著しく妥当性を欠いた
  ものということができ,本件処分は,裁量権の範囲を超え又はその
  濫用があったものとして違法となるものというべきである。

3 小括(Page34)
・・本件処分は裁量権の範囲を超え又はその濫用があったものとして
  違法となるものというべきである・・
    ・ 判決文例4最高裁:判決文 昭和25年09月15日 昭和24(オ)42               処分の「違法性承継」の解説判断基準と違法性判断
 抜粋要約: Page2
違法な計画にもとずいて処分が行われたならば かかる処分が違法である
ことは言うまでもない。

計画に対する不服を申立てる権利を失つたとしても 更に処分取消の訴に
おいてその違法を攻撃し得るものといわなければならない。
    ・ 判決文例4A: @ 札幌地裁 平成9年3月27日;二風谷ダム事件
札幌地裁 平成5年く行ウ〉第9号 権利取得裁決
札幌地裁 平成9年3月27日判決 明渡裁決取消請求事件
アイヌ民族の「少数先住民族
いわゆる二風谷ダム判決を素材として」に関する考察

                  A 判決文 札幌地裁 平成9年3月27日 二風谷ダム事件
抜粋:
 土地収用法に基づく事業認定と収用裁決は、両処分の主体、法律要件  
 及び 法律効果は異なるものの、両処分が相結合して、当該事業に   
 おいて必要とされる土地を取得するという法的効果を完成させる一連の 
 行政行為となっているものであり、このような場合には、先行処分たる 
 事業認定が適法になされることが、後行処分たる収用裁決の要件となり 
 先行処分に違法があった場合には、その違法は当然に後行処分に承継  
 されると解するのが相当である。                  
        **********************************
         行政裁量権の逸脱・濫用の判断基準
         行政行為の瑕疵〜その1
         行政行為の瑕疵〜その2
         行政行為の取消し・撤回
        **********************************
         行政事件訴訟法〜行政事件訴訟の概要と種類


 
         違法性の意識XX
 
   <「違法性の承継」の解説 >
 
     ☆ 参考0 違法性の承継
       判決文例4: 最高裁:判決文 昭和25年09月15日 昭和24(オ)42
       抜粋:
           違法な計画にもとずいて処分が行われたならば かかる処分が違法であることは言うまでもない。
           計画に対する不服を申立てる権利を失つたとしても 更に処分取消の訴においてその違法を攻撃し
           得るものといわなければならない。
 
       決文例4A : 札幌地裁 平成9年3月27日;二風谷ダム事件
         抜粋:
           『後行処分』は『先行処分』の違法性を承継している場合には『後行処分』も違法である
 
     ☆ 参考1 違法性の承継法律情報・実用法律
       違法性の承継の概念
         違法性の承継の概念/違法性の承継が存在する理由/違法性の承継の主な判例
           
     ☆ 参考2 違法性の承継:駿河台法学 第26巻第2号(2013)
       違法性の承継をめぐる最近の動向と若干の検討
            
     ☆ 参考3 違法性の承継:最高裁判例
       違法性の承継を認めた最高裁判例 昭和24(オ)42 行政処分取消請求 昭和25年9月15日
       
     ☆ 参考3A 違法性の承継:札幌地裁判例
       違法性の承継を認めた  平成9年3月27日;二風谷ダム事件/アイヌ民族の
         「少数先住民族」性に関する考察:処分の「違法性の承継」判断基準と違法性判断
                     
     ☆ 参考4 違法性の承継:WikiPedia
       行政行為 〜 違法性の承継〜
       抜粋:
          違法性の承継
           複数の行政行為が行われ、先行する行政行為が後行する行政行為の前提となっている事がある。
           このような構造になっている場面で、先行行為に瑕疵があった場合、先行行為の瑕疵が後行行為の瑕疵
            の有無に効果を与えることがある。
           ただし、先行行為の瑕疵の程度が「取消しうべき瑕疵」に留まる場合、瑕疵が存在していたとしても、
            公定力により、先行行為は取り消されない限り有効なものとして扱われる。そして先行行為の出訴
            期間が過ぎれば、先行行為の効力には不可争力が発生する。
           このように先行行為が有効なものとして扱われる時に後行行為の瑕疵の有無を争う場合、先行行為の
            瑕疵を理由として後行行為の瑕疵を主張する、つまり、先行行為の違法性を後行行為の違法性を争う
            場面で主張することが問題となる。
           先行行為の瑕疵が「取消しうべき瑕疵」に留まる場合に発生するこの問題を一般に「違法性の承継」の
            問題と呼ぶ。
           先行行為と後行行為が一連の手続であること、先行行為を争う手続的保障が十分に与えられていない
            ことなどを理由として、違法性の承継を認めた判例も存在する。
 
     ☆ 参考X 違法性の意識 
 
  ・地方自治法  事業評価総括
 
 
[ 住民監査請求 ]  ・ 平成28年第2号事案 ID= 17C   ・ 平成29年第1号事案 ID= 10

   参考:  ★ 地方自治法 第五款 監査委員 第百九十五条〜第二百二条     ★ 札幌市「住民監査請求監査」 HomePage

ID日付主題From/To 書面/File番号

住民監査:平成28年第2号事案
1H28/2016/09/28 申請者 To 市監査委 札幌市住民監査請求_道路H28/2016/09/28
1AH28/2016/10/11 申請者 To 市監査委 札幌市住民監査請求_道路H28/2016/10/11
1BH28/2016/10/21 市監査委 To 申請者 札監(住)第2号-2
1CH28/2016/10/21 市長宛「弁明及び意見」市監査委から要請
    当要請に対する市監査委宛ての市長対応書は こちらを参照
市監査委 To 市長 札監(住)第2号-3
2H28/2016/11/01 市監査委 To 申請者 札監(住)第2号-5
3H28/2016/11/06 申請者 To 市監査委
4H28/2016/11/07 申請者 To 市監査委
41H28/2016/11/07
4XH28/2016/11/25 市監査委 To 申請者 郵送 from 事務局 H28/2016/11/25
4AH28/2016/11/10 市長 To 市監査委 札土道第1253号
5H28/2016/11/14
「註」メール送信の追加情報内容は監査委員が受領し
 有効な追加情報として取扱っているとの連絡有。
 札監第321号2016/12/01 札幌市監査事務局次長
 岩井美喜夫発 徳田宛書簡
申請者 To 市監査委
5AH28/2016/11/25 市監査委 To 申請者事務連絡 平成28/2016年11月25日
6H28/2016/12/09 監査結果書受理  札監(住)第2-10号 H28/2016/12/09 市監査委 To 申請者
6XH28/2016/12/09 監査結果記録 by 監査員  札監(住)第2-10号 札幌市監査委
6AH28/2016/12/09 by 市民Grp
7H29/2017/01/09 申請者等 To 市監査委
7AH29/2017/01/23 市監査事務局次長 To 申請者
7BH29/2017/01/23 申請者 To 市監査事務局
7CH29/2017/01/30 市代表監査委員 To 申請者札監第396号

X1H28/2016/10/25
X2H28/2016/12/09
 

住民監査:平成29年第1号事案
10H29/2017/08/24 申請者 To 市監査委 札幌市住民監査請求_道路
H28/2017/08/24
11H29/2017/09/06
  ・ 陳述日程決定 平成29年9月21日
市監査委 To 申請者 住民監査 「平成29年度第1号請求」
H28/2017/09/06
11AH29/2017/09/20
  要注意: 市の判断に 重要な誤認識あり!!
市長 To 市監査委会 H28/2017/09/20
12H29/2017/09/21 口頭陳述 開催 平成29年9月21日 市監査委会 H28/2017/09/21
12AH29/2017/10/12 監査事務局と口頭陳述記録の取扱いについて 電子会議対話にて 要望を伝えた。
      対話記録 & 音声録音
市監査事務局 H28/2017/10/12 To 市監査事務局 H28/2017/10/14
13AH29/2017/10/14
14H29/2017/10/14 事務局へメール 件名:当該監査請求:陳述議事録について  重要度 「」 To 市監査事務局 H28/2017/10/14
15H29/2017/10/20 監査結果受理 H29/2017/10/20付 From 市監査事務局 H28/2017/10/20
15AH29/2017/10/20
  要注意: 市の判断に 重要な誤認識あり!!
15AAH29/2017/10/20
 
15BH29/2017/10/X 札幌市HP「住民監査請求監査結果」
  要注意: 市の判断に 重要な誤認識あり!!
  「註」 市のHP記載情報に対する「請求者指摘・コメント」は
       こちらを参照
 
 

 

[行政不服審査]請求  ・ 平成29年1月請求事案 ID= 12A  ・ 平成29年8月請求事案 ID= 3 〜   ・ 令和3年3月請求事案

 参考:  ★ 行政機関が行う政策の評価に関する法律      ★ 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令
      ★ 行政不服審査法:H26/2014/6/13公布:H28/2016/4/01施行   ☆ (旧)行政不服審査法:S37年9月15日法律第160号(H19年6月1日施行版)
      ★ 行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル 総務省

ID日付主題From/To 書面/File番号

行服審査:平成29年1月請求事案 ID= 1 〜 2A
1H29/2017/01/16 申請者 To 市不服審査委 札幌市行服_公事評H29/2017/01/16
2H29/2017/01/26 回答:行政不服審査請求 :札幌市総務局行政部長
 「政令」により「押印」がないので受理出来ず・・
 押印した審査請求書をで御提出いただく必要があります。
   ・・との由

 市民コメント:
    「法律」では「ファイル」でもOK。
    「押印」不要となっている。

from 行政部長:渡辺寛也氏
2AH29/2017/02/24A 回答:行政不服審査請求 :札幌市総務局行政部長
2BH29/2017/02/24B 当行服審査請求に関しては 下記事由に依り一旦「当請求」を留保する事とした。
  ・ 「行政不服審査請求書」の形式的受理工程に際して札幌市の「行政手続きICT活用法」の認識不足
       市回答1/26付に対する「市民コメント」を参照。
  ・ 札幌市の行政手続きICT活用法律についての認識不足を渡辺行政部長(H29/2/24現在) 及び
      一橋ICT戦略担当部長などとの対話で 引き続き話し合う事とした。
  ・ 下記ICT活用諸法律についての認識不足を渡辺行政部長(H29/2/24現在) 及び
      一橋ICT戦略管理者と話し合うこととする。

行服審査:平成29年8月請求事案 ID= 3 〜
3H29/2017/08/10 提出:行政不服審査請求 :札幌市長 改定提出8/27付:「申請」-->「請求」
   eMailファイル添付 印影コピー
申請者 To 市長 札幌市行服審査請求H29/2017/8/10
3AH29/2017/08/10 市から請求書の受理/受け取り確認電話あり  市対応1 市 To 申請者
3A1H29/2017/08/16 対話10:「行政不服審査申請」に関する手続き課題
  まちつくり政策局 都市計画担当局長:中田雅幸氏,
             総合交通計画部長 米田智弘氏
  建設局 土木部長 天野周治氏
  総務局 行政部長 中川雅己氏
市 & 申請者
3A2H29/2017/08/22 対話11:「行政不服審査申請」に関する手続き課題 続編
  総務局 行政部長 中川雅己氏
  まちつくり政策局 政策企画部ICT戦略推進担当部長:一橋 基氏
市 & 申請者
3A3H29/2017/08/22A 対話11A:「行政不服審査申請」に関する手続き課題 続2編
  送信者:総務局 行政部長 中川雅己氏
市 To 申請者
3A4H29/2017/08/24 市長から書簡受理 「eMail請求書不受理通知:札総交第342号」
ICT/eMail請求は 受理できないとの由。  市対応2
市 To 申請者
3BH29/2017/09/22 対話12:「行政不服審査申請」に関する手続き課題 続3編
  まちつくり政策局 局長:浦田 洋氏
  まちつくり政策局 政策企画部ICT戦略推進担当部長:一橋 基氏
  総務局 行政部長 中川雅己氏
市 & 申請者
4H29/2017/09/27 稟議書(起案書)/決済書
 原本  市民コメント付
市内部
4_0H29/2017/09/27市長から「審査結果決定書H29/2017/09/27付」受理  裁決書
 市民コメント付 Excel版  PDF版

  市回答概要:ICT/eMail請求は「受理決定」 & 審査結果は「却下」との由。
市 To 申請者各位 札総交第390号
 
4AH29/2017/10/14 行政不服審査関連 対話歴 10/12〜
5H29/2017/10/14 対話13A1:メール To 札幌市「行政不服審査請求」に関して  重要度 「最高」
  「行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル」関連
    まちつくり政策局長:浦田 洋氏
    まちつくり政策局都市計画担当局長:中田雅幸氏
    まちつくり政策局総合交通計画部長:米田智広氏
    まちつくり政策局 政策企画部ICT戦略推進担当部長:一橋 基氏
    総務局 行政部長 中川雅己氏
6H29/2017/10/14 対話13A2:連絡メール From 札幌市「行政不服審査請求」に関して  重要度 「最高」
  回答遅延との連絡
6AH29/2017/10/26 対話13A3:回答メール From 札幌市「行政不服審査請求」に関して  重要度 「最高」
  「請求に関する手続は、全て終了している・・・」 との市回答。
Z1H29/2017/08/11 参;新聞記事

市議会関連  提言・陳情・請願

  地方自治法   札幌市議会基本条例   札幌市議会基本条例解説資料   札幌市「市議会」 HomePage

 
[ 都市計画道路陳情 平成27年第220号事案 ]
ID提出日主題From/To/ 付託・審議日

 
1H27/2015/01/09 都市計画道路:3・2・10環状通の整備事案 陳情第220号 申請者 To 財政市民常任委員会
 
1AH27/2015/01/30 陳情付託決定 財政市民常任委員会 To 申請者 陳情第220号
 
1BH27/2015/02/12 委員会開催:財政市民常任委員会
 議事録 H27/2015/02/12
 議事録抜粋 付:市民コメント
申請者 & 財政市民常任委員会
 
1C  当陳情220号事案に係わる 一連の経緯詳細については
  [履歴:市民陳情 第220号 札幌市財政市民委員会]
   を参照のこと。
 
[ 都市計画道路事業政務調査依頼陳情 平成28年第238号,第239号事案 ]
ID提出日主題From/To 付託・審議日

 
2H28/2016/08/15 提出:都市計画審議決定の再審議を求める提言
     議会受理 & 陳情を暗示
申請者 To 総合交通調査特別委員会
3H28/2016/08/15 提出:公共事業評価委員会結果に関する政務調査事案
     議会受理 & 陳情を暗示
申請者 To 建設常任委員会
4H28/2016/11/01 通知:陳情正式受理決定 議会事務局 To 申請者 総務委員会 x2 陳情
 陳情第238号
  都市計画道路3・2・10号環状通に
   係る札幌市の計画内容について
  調査実施を求める陳情
 陳情第239号
  札幌市公共事業評価検討委員会に
   おける札幌市の説明内容について
   調査を求める陳情
5H28/2016/12/01 通知審査日時 審査日:平成28/2016/12/12 議会事務局 To 申請者
 
6H28/2016/12/06 審査趣旨説明書提出 for 審査日:平成28/2016/12/12 申請者 To 議会事務局
 
6AH28/2016/12/11 議会陳情「趣旨説明会(H28/2016/12/12開催)」の
プレゼンテーション用資料 H28/2016/12/10付
申請者 To 議会事務局
 
7H28/2016/12/12 開催 議会陳情 「総務常任委員会 討論 & 採決」 総務常任委員会
総務常任委員名簿 H28/2016/10/31現在
採決結果「不採用」H28/2016/12/12
 内容  継続審議:2 vs 不採用:7
7_01   ・陳情趣旨説明&審議内容:録音記録
7_02   ・市事務局連絡 :  市HP掲載予定
7_03   ・議事録 平成28/2016年(常任)総務委員会−12月12日-記録
抜粋:
◆中川賢一 委員  今回、2点の陳情を提出していただきまして、その陳情では改めて調査の実施が求められておりますが、その背景になっているのは、平成42年時の将来の交通量や交通転換台数、その後の交通量の減少などの推計について、その根拠や妥当性に疑問が感じられるということが趣旨だと思います。  したがいまして、まずもって、その数値の妥当性が今後の議論の根本になると思いますので、私からは、その算定等の妥当性について、何点かお伺いしていきたいと思います。  まず、基本的な点で確認させていただきます。  平成42年の将来交通量の3万3,900台や、その他、交通転換台数の数値ですが、どのような方法で算出されたのか、基本認識としてお伺いしたいと思います。
◎山形 総合交通計画部長  道央都市圏における将来的な交通のあり方について検討することを目的として、平成18年に、国や北海道、札幌市を含む7市3町及び交通を専門とする学識経験者などから構成される道央都市圏総合都市交通体系調査協議会を設置いたしました。この協議会では、推計方法や将来人口など推計の前提条件を検討、議論した上で、人の動きを把握するためのパーソントリップ調査を実施しており、約10万人からの交通行動に対するアンケート調査の結果をもとに、全国的に用いられている4段階推計法により将来交通量を推計しております。

 

 コメント追記」 by 宮崎 H29/2017/6/23

  山形総合交通計画部長の回答は「誤認識」である。
  現状の「4車線でも"最大許容台数:24,000台/日@4種2級/28,800@4種1級台/日"以下
   であるから"6車線化は不必要"」である。
  根拠:将来交通量 @4車線 from 札幌市回答:H29/2017/6/23

       西7丁目通〜国道230号間[南19条通]  22,800台/日
       国道230号〜福住・桑園通間[南19条通] 18,400台/日
       藻岩山麓通〜菊水・旭山公園通間     24,300 〜 28,100台/日
       菊水・旭山公園通〜南1条通間      26,000台/日

 
7AH28/2016/12/15 議長から「陳情結果通知書:不採択」H28/2016/12/15付
 
市議会議長
7BH28/2016/12/13 市議会本会議 中継映像 議長開会宣言 H28/2016/12/13  削除済
 本中継映像録画は 書面議事録作成できるまでの期間のみ有効。
 その後は アーカイブされることなく削除される。
平成28年第4回定例会
 H28/2016年12月13日 本会議
 
7B0H28/2016/12/13 Part0 議案等一覧
     Part0 議案等一覧記録 バックアップ・ファイル
課題事案:環状通事案
 陳情第238号,第239号
7B1H28/2016/12/13 Part1 議員討論:平岡大介議員(共産党)
     Part1 平岡氏:YouTube
課題事案:環状通事案
 陳情第238号,第239号
 
7B2H28/2016/12/13 Part2 議員討論:松浦忠議員(改革)
     Part2 松浦氏:YouTube
課題事案:環状通事案
 陳情第238号,第239号
7B3H28/2016/12/13 Part3 議員討論:坂本きょう子議員(無所属)
     Part3 坂本氏:YouTube
課題事案:環状通事案
 陳情第238号,第239号
 
7B4H28/2016/12/13 Part4 議員討論:石川佐和子議員(市民ネット)
     Part4 石川氏:YouTube
課題事案:環状通事案
 陳情第238号,第239号
 
8H28/2016/12/27 返信送付:議長発「陳情結果通知書:不採択」への返信 w/添付ファイル To 市議会議長
8AH28/2016/12/27        ★ 添付ファイル :記入要求フォーム To 市議会議長
9H29/2017/01/09 送付:議長発「結果通知書」に関わる市答弁に対する
  説明要請送付    説明要請書
To 山形部長
Cc 市議会議長
9AH29/2017/01/20 回答:山形部長 対:01/09付要請   山形部長回答関連情報 From 山形部長
10H29/2017/01/13 回答:12/27付データ要請に対する議長回答 市民コメント附記 02/03 From 市議会議長
11H29/2017/01/17 送付:01/13付議長回答に関する説明要請 To 市議会議長
11AH29/2017/02/01 回答:議長回答 対:01/17付要請  市民コメント附記

 抜粋:
 平成29年(2017年)1月13日付札議第1133号において回答したとおり、
 議会としての調査を求めた陳情第238号・第239号に対しては、賛成する
 議員が過半数に至らなかったため、不採択という決定をしておりますので、
 現時点において調査を行う予定はございません。

From 市議会議長

Y1H28/2016/12/12 参 : 新聞記事  議会陳情2件「総務委員会」結果  H28/2016/12/13付記事
 
[ 環状通関連工事発注中断を求める陳情 平成28年第243号事案 ]  
ID提出日主題From/To 付託・審議日

 
12H29/2017/02/28 提出:環状通工事発注中断を求める陳情 第243号 申請者 to 市議会議長
12AH29/2017/03/01 受理通知 :陳情 第243号 委員会開催通知 市議会議長 to 申請者
12A1H29/2017/03/03 建設委員会開催 :陳情 第243号 H29/2017/3/03
12A1V 録画 抜粋 TimeStamp: 02:50〜陳情分〜3/03 
12A1W ・ 議事録 :陳情 第243号 除;陳情趣旨説明
12A1X ・ 議事録 抜粋: 市民コメント付
12A1Y ・ 陳情趣旨説明  1/2 録音 ==> A: 趣旨説明
12A1Z ・ 陳情趣旨説明  2/2 録音 ==> B: 趣旨説明
 
12A1XXH29/2017/03/03 建設委員会 議事録 :陳情 第243号委員会
  [註]
    ・ 当議事録は 必ずしも 上記「A〜F」の録音を忠実に文字お越ししたものでは有りません。
    ・ 議事録では「発言者自身の音声/発言の ”微妙なニュアンス等”は 必ずしも「100%」
       正確には”文字化”されてはいません。
    ★ 必ず 上記「A〜F」の6ケの録音をお聞きの上で 議事録を御読み下さい。
 
12BH29/2017/03/07 結果報告通知 :陳情 第243号委員会 本会議結果 市議会議長 to 申請者
12CH29/2017/03/07 市議会本議会記録 H29/2017/3/07
 

参考:市対話特集     市との対話記録  H29/2017/2/23 〜 2/24 〜 
 
H30年 第一部予算特別委員会 秋元市長同席  H30/2018/3/19
 
★ 中継録画:松浦議員:議案の審査(まちづくり政策局関係)
       ・・・ 環状通関連:45:00 〜 57:06  録画有効期限 〜H31/2019/3/18迄

★ 議会議事録:松浦議員:議案の審査(まちづくり政策局関係)Page 222〜

要旨抜粋:
 
質問: 松浦議員  米田部長 & 市長答弁
     :
    ・ 続いて、都市計画決定をする前に、必ず交通量調査というのをやります。俗に
      パーソントリップ調査と言っています。この交通量調査の中で、私は、以前から
      市側にいろいろと見解を尋ねておりました。
      
      私は、たしか平成25年に都市計画審議委員をやった記憶がありますが、そのときに、
      原田さちこさんという主婦の方が道路を考える会というのをつくって、そして、
      ある日の審議会に、環状通を拡幅、延伸する必要はないのですよということで、
      自分で中央図書館に行って、そもそも道路法のできた当時からのことを全部調べて、
      市のやっていることはこういう矛盾があります、これに答えてくださいとやったの
      です。
      そして、その後を引き継いで、あの辺にお住まいの中川さんとおっしゃる方が中心
      になっていろいろやっておられます。きょうは中川さんもおいでになっていますし、
      さらに、昔、高校まであの道路を通って通学したという宮崎さんという方も藤沢市
      からわざわざおいでになっています。
      
      そこで、私も一緒に、足かけ2年ぐらい、吉岡副市長、浦田局長など当時の担当の
      方々とこれらについて意見交換をしてまいりました。
      しかし、どうしても私自身もわからないことが一つあります。それは何かといったら
      札幌市が出した平成42年までの推計交通量というのがあります。
      4車線で、区間1、東西は南19条西7丁目から南19条西10丁目の1日の交通量が
      2万2,800です。
      それから、南19条西11丁目から西14丁目までは1万8,400です。
      さらに、南19条西15丁目から藻岩山の西22丁目までの間は2万6,200です。
      このとき札幌市が出している表によりますと、許容交通量2万8,800となっています。
      
      さらに、札幌市がパーソントリップ調査に基づいて推計している表の中には、札幌市
      が私も含めて宮崎さんや中川さんに提出された表でありますが、これを見ると南と西
      のほうは人口、交通量は減っていって、北と東がふえていくというふうに出ています。
      それなのに、何で先行きの交通量が3万台と推計されることになったのか、このことを
      ずっと尋ねてきているけれども、いまだに回答がないのです。
      私と宮崎さんや中川さんは、浦田局長も吉岡副市長も佐藤南区長も含めて何回か話し
      合いをしたけれども、そういうものは出てこない。
      
      そして、今言った数字が一体いつ示されたのかといったら、平成29年6月23日に札幌市
      からメールで宮崎さんに送られてきて、これで初めてこの数字がわかったのです。
      
      そして、交通量の調査をして分析結果を明らかにして、議会にも説明しなければなら
      ないものが、ある議会のときに、当時の担当部長が何と言ったかというと、パーソン
      トリップ調査の解析はなかなか一般の人にはわかりづらいから、そう細かい説明はしま
      せんと言ったのです。
    ・ H29/6/23に市から入手した情報では 現4車線区間の将来交通量は 4車線交通容量以内
      です。  
    ・ 市情報(第3回PT調査H6/1994 & 第4回PT調査H18/2006)によると市の南側&西側の
      交通量は減少し 北側&東側の交通量は増加すると示されています。 
    
答弁: 総合交通計画部長の米田でございます。
    ・ 今のご質問に回答させていただきます。
    ・ 環状通は札幌市の骨格道路幹線網の一つに位置付けられています。
    ・ 都心部の交通量流入流出を抑止しながら周辺部の混雑を緩和して広範囲の交通円滑化を
      図るものです。
    ・ H18年の第4回PT結果の将来交通推計に基づいて環状通の内側及び周辺道路に混雑の高い
      箇所が散在するということで 6車線化を行ない3万台をこえる骨格的な道路幹線機能
      が必要と考えています。
      
    ・ ご質問の4車での数値ですが これは;
 現状の4車のままでの計算量を示したものでして
 
 実際に6車線でやると周辺の道路から6車線に
 入り込むという事で3万台以上通るという事で
 H42年をターゲットとした計算において6車線化
 という事で その位置付けに基づいて事業を
 進めているところです。
市民コメント:
 
・ 米田氏の回答は「意味不明」である。
  「目的」は何か? その「根拠」は何か?
   Evidence Based Plan Making ??
   
・「現4車線路将来交通量」は
  許容量以内であるが 如何
  なる課題・根拠があるか?
  
・「右左折専用」の導入評価?
  
  
・「混雑」の定義?

・「散在する」根拠情報?

・「3万台以上」根拠情報?
質問: 松浦議員  要旨     ・ ところで 統計学的分析法とは どこから来ているか?      答弁: 米田部長  要旨     ・ 詳しくは存じ上げていません。     ・ 10万のデータを集めて解析するという事で 今の状況では一番信頼性のい調査である       と考えています。    質問: 松浦議員  要旨     ・ 統計学的根拠・数値的な なるほどと思えるデータを示して欲しいが市長の考えを聞かせて       下さい。      答弁: 吉岡副市長  要旨     ・ これまでも環状通については 様々な資料を提供させて頂いたところです。       判り易さというところで不十分なところがあったかもしれませんが これまでの       いろいろな場で ご要望頂きました事項については丁寧に説明してきた想いですので       ご指摘の点を踏まえまして 引き続きしっかりと情報提供させて頂ければ思います。        質問: 松浦議員  要旨     ・ 吉岡副市長 きちっと私の求めたことを出してください。 今 やっていくとの事を       云われましたから。        「註:追記H30/7/31」     H30/7/31時点で 松浦議員には「求めた事に対する回答はない」・・・との由である。  
H31年 第一部予算特別委員会 秋元市長同席  H31/2019/3/01
 
★ 録画:松浦市議質疑
  議会議事録:松浦議員:議案の審査(まちづくり政策局関係)

要旨抜粋:
質問: 松浦議員  米田部長 & 市長答弁

◆松浦忠 委員  質問の第1は都市計画決定道路の見直しについて、2番目は地下鉄真駒内駅前
  バスセンター付近再開発整備について、3番目は工業団地不足解消対策について、4番目は
  大通を東に延伸する、これに伴う再開発の見込み事業費と補助金がどのぐらい支出されるのか
  について、5番目はアクセス道路について、順次、質問をしてまいります。
  
  最初に、都市計画道路は、何キロを見直して、その内容はどういうことで、見直すことによって
  予定していた工事費がどのぐらい不要になっていくのかまず、これについて示してください。
◎米田 総合交通計画部長  都市計画道路の見直しの延長とどれぐらいの効果があったかという
  ご質問かと思います。
  これまで8路線を行っておりますが、そのキロ数については、今、統計が手元にありません。
  また、工事費につきましても、断面を見直したりする中で、そういった比較までの効果という
  ことでは持ち合わせておりません。
  
◆松浦忠 委員  なぜ見直すかといったら、やっぱり、見直す最大の要因は、計画したときに想定した
  ことと、それから、何十年かたって、いよいよ事業化していくときに、本当に計画したものの数値、
  特に交通量がそのように必要としているのかどうか、こういうことが見直しの原因だと思うのです。
  それで、お金がどれだけ不要になるか、ここが出てくるわけですね。
  
  今まで、私は、ずっと長く議員の仕事をしていて、平成24年ともう1年、2年だけ、1年ずつ議会
  選出で都市計画審議委員になりました。
  その経験で言うと、都市計画審議会というのは何をするところなのかなと。平成24年のときに、国の
  ほうで都市計画決定道路の車線数を明示するというふうに基準が変わりました。
  そういうことで、説明員である札幌市の担当局から、短い時間でたくさんの道路についてだあっと
  資料が出て、そして説明されて、はい、以上ですとなったら、北海道大学の五十嵐教授が委員長を
  やっていまして、ただいまの質問について何かご意見がありますかと。
  そのとき、どんな意見があったかといったら、市民選出委員の女性の方が1人いて、私は、西区の
  ほうに住んでいるのですが、ずっと通ってきたら、中央市場のところで急カーブになっています、
  あそこは危ないです、ガードレールをつけてくださいと。それをつけるか、つけないかという話が
  あって、私も見に行ったのですが、なるほど、これは危ないなということで、結果的にガードレール
  をつけることが答申の中に盛り込まれました。
  
  こんなことぐらいがそのときの記憶に残っていることなのですね。
  中身の審議なんていうのは説明もされないし、要は変更事項だけを説明されて、それで終わりという
  ことなのです。
  
  したがって、そのとき、私が思ったのは、都市計画審議委員というのは、何ていうか、道路をつくる
  に当たって市民から何か苦情が出たときに、市長が、第三者であるそれぞれの学識経験者とか、あるい
  は市民の代表も入れた審議委員の皆さんに諮問をして、答申を得てやっておりますので、市長が独自
  に判断して決定したことではありませんという、何ていうか、こういう言いわけの道具にされるのか
  なと、実は、私はそんなことを感じたわけであります。
  
  そこで、そのときに、実は、1人の女性が一生懸命にコピーをしたいろいろな資料を配っているので
  すね。原田さちこさんとおっしゃる方でした。中央区にお住いの主婦の方で、親の代から環状通の付近
  に住んでいるということです。
  お話を聞くと、環状通が4車線から6車線になる、私は親から引き継いだ土地が買収されるので嫌なん
  です、こう言うのですね。
  それで、私は、ずっといろいろなことを国土交通省に聞いたり、あるいはパソコンで調べたり、図書館
  に行って道路の法律ができた歴史とか経過とか、いろんなことを調べました、そうしたら、要は、道路
  というのは、交通量に必要なだけの車線数、道幅であればいいということなので、それからしたら、
  ここのところは6車線にする必要はないのです、こういう話をされて、委員の皆さんにも言っておられる
  のですね。
  私も、この人は、一生懸命、熱心にやっておられる方だなと思いながら、そうですかと聞いて、それで
  終わりということだったのです。
  
  ところが、原田さちこさんは1人でやっていたのですが、原田さちこさんの考え方に同調する方が近隣で
  だんだんとふえていって、今は、元北海道開発局長なんかをされた方もその道路を考える会の中に入って
  いろいろやっておられるということです。
  そして、それが進んできて、札幌市といろいろ話し合いをしたけれども、きちっとした論理的な数値が、
  例えば道路の交通量調査をした数値なんかがきちっと出てこないということから、これは裁判をやる以外
  にないかということで、そのグループの中に弁護士もいまして、そういう人の力もかりて、本人訴訟で
  最高裁まで争うというような裁判もあったわけであります。
  
  そこで、私が思うことは、行政の側というのは、国も含めてそうですが、一旦決めると、相当昔のもの、
  一般の家庭で言えば、おじいちゃんの代ぐらいに決めたものを孫がやる、こういうことを淡々とやって
  いくわけですね。
  これは、実態に合わなくても理屈をつけてやるのが行政なんですよ。しかし、環状通は、考える会の人の
  話をよくよく聞いていったら、全く理屈が合っているんです、理屈が。
  そして、この考える会の人の論理的な数値整理はどこの人がやっているかといったら、神奈川県藤沢市に
  お住まいで、昔、札幌のその付近に住んでいて、南高校を出て東京の大学へ行って、アメリカのある大手
  のコンピューター会社に勤めていたという方が数値整理を専らやっております。国土交通省なども相手に
  しながらやっているわけですよ。
  
  それに対して、札幌市のほうは、話が行き詰まったら、もう、これなんですで、それ以上の回答をしない。
  いわゆる権限、権力を持っている側が、はい、これですと言って回答を拒否したら、取りつく島もないわけ
  ですね。そこで、裁判へ行ったわけですよ。
  
  そこで、今の環状通の延伸について、私も何回か代表質問をしましたが、改めて尋ねます。
  交通量を測定した数値をもってあれを6車線にしなければ、あそこの交通量は渋滞が発生してもたないと
  いうのは、一体、いつ測定した数値によって計算したのか、そして、そのもたないという時間帯は何時から
  何時までの時間帯なのか、まず、このことについて示してください。
◎米田 総合交通計画部長  環状通についてでございますが、環状通は、道央都市圏の骨格道路網の一つに
  位置づけられておりまして、都市部の通過交通の流入を抑制しながら周辺道路の混雑を緩和するとともに、
  都市圏の道路交通の円滑化を図るための主要な道路と位置づけております。
  平成18年から行いました第4回パーソントリップ調査の将来推計に基づき、環状通は、本来持つべき骨格
  幹線道路としての機能を発揮させ、道央都市圏における道路網全体としての円滑な交通の実現に資する
  ものとするため、全線を6車で整備することにより都心部への通過交通の流入を抑え、計画的に誘導する
  ものでございます。
  
  なお、平成42年の将来交通量推計において、計算した6車線の車線数に見合う3万台から3万5,000台の
  交通量が流れることを確認しておりますが、単なる渋滞緩和ということではなく、何時から何時までの 
  渋滞を解消するという視点を持って検証したということではござません。              
  
  環状通は、全線6車線で整備すべき道路ということで、計画どおりに整備を進める必要があるというふう
  に認識しております。
    市民コメント:
米田氏は「4段階推計」の「理屈」を「全く」理解していない。
「6車線の車線数に見合う3万台・・・」とは 何を「言おうと
しているのか??」全く意味不明である!!
  ◆松浦忠 委員  これは、都市計画決定して相当な年数がたっていますね。そして、平成42年を推定した、   こう言っているのですよ。   それでは、聞きますけれども、最初に、6車線で計算して推定値を出したのは何年ですか。   最初に6車線が必要だという推定値を出して、そして6車線で都市計画決定したのは何年ですか。 ◎米田 総合交通計画部長  当初の都市計画決定は昭和11年ですが、6車線相当の幅を持って都市計画決定   したのは昭和40年でございます。   そのときは、そのときの考え方で6車線分が必要だということで計算したというふうに認識しております。
    市民コメント: by _H.Miyazaki
・米田氏の認識は「間違え」である。
・当時の「幅員」は 「防災」「緑化」を意識したものである。

** 以下 追記 R4/2023/3/20 **
S40年の建設省告示では「幅員=6.5〜43m」である。
・当時は交通量/車線 等は 当然ながら「熟慮」してはいない。

◆松浦忠 委員  昭和11年の都市計画決定は、何車線、何メートルの幅だったのですか。 ◎米田 総合交通計画部長  大変申しわけありません。そこまで細かいものは手元にございません。   ◆松浦忠 委員  昭和11年に、一体、札幌市の自動車は何台あったんですか。 ◎米田 総合交通計画部長  そのような数値も持ち合わせておりません。   ◆松浦忠 委員  議員の皆さんもよく聞きなさいよ。なぜ私がこういうことを聞くかといったら、   昭和11年は私も生まれていません、私が昭和15年ですから。私が昭和15年に生まれて、物心が   ついたのが大体四つか五つです。そして、数え七つで昭和21年に小学校に上がりました。昭和   21年に小学校へ上がって、江部乙村は、人口が8,000人ぐらいいましたか。車といったら、消防車   1台と、あとは、お医者さんが1台、乗用車を持っているぐらいで、あとは馬車なんですよ。   荷車なんですよ。その昭和11年に決めたと。そして、昭和40年といったら、ちょうど私が26歳で   国鉄の札幌鉄道管理局に転勤してきた年です。そのころ、私は札幌鉄道管理局の電気部で、そこに   職員が100人以上いましたが、自家用車を持っている人はいませんでした。それが昭和40年ですよ。      そのときに6車線にしたというのは、何を推定したのかなと。やっぱり、こういう計画というのは   何か空想の中でやっているわけですよ。そうすると、実際に事業をやるときに、事業化決定に向けて   歩み出すときに大事なことは、ちゃんと交通の通行量をはかって、その中で、最小限の税金の使用に   よってどういうふうに交通をさばいていくかと。ある程度の時間帯に渋滞があることはやむを得ない   のです。最大の通行量となる通勤時間帯に合わせて、そういうときに渋滞がなく自家用車が走れる   ようにとなったら、物すごい道路幅、車線数が要るわけです。そういうことについて、どう考えて   こういう設定をしているのか。      今、部長の話を聞けば、平成42年を推計したということですが、42年を推計するに当たって、ここ   からここまでの間については、この時間帯は最大このぐらいの車が来て、ここを通過するのにこの   ぐらいの時間がかかるよと。通常、全くあいていたら時速40キロぐらいで行くわけですね。ところが   渋滞したらこのぐらいの時間がかかると、そういうような推計をきちっと立ててやっているのかどうか、   お尋ねします。 ◎米田 総合交通計画部長  そのような細かいところまでは数値として把握しておりません。
    市民コメント:
「事業目的・目標」は?
米田氏は「B/C」評価の「意味・認識」が全くない。
◆松浦忠 委員  少なくとも、札幌市が、皆さん方が、いろいろな基礎的数値を整理して、そして、これで   決めますというものをつくって、市長に上げて、市長は、それを見て、話を聞いて、まあ、そうかという   ことで判こを押すわけですよ。その皆さん方が、今言うような話で道路をつくるというのは―これは多額   の税金がかかるのですよ。   それに対して、道路を考える会の1人は、交通指導員をやっていて、毎朝、小学生、中学生の子どもが通   っている交差点に立っても、もう10年を超える年数を指導員として同じ時間帯に立ってその環状通を見て   おりました。   その人は、どう計算してもそんなに渋滞は起こらないよ、こう言っているわけです。   だから、ここはこうではないですかと言って、いろいろ計算して、そして、藤沢にいる人がコンピューター   を使っていろいろ計算したら、そんなに要らぬなと。   こういう数値を出してあなた方と協議をしたら、皆さん方は、自分の物差しだけで押し切ってしまって、   後はもう幾ら話してもだめです、考え方の相違です、これで打ち切ってしまうわけですよ。      そこで、私は何を申し上げるかといったら、市長になぜ出席してもらったかといったら、一体、道路をつく   るということについて、誰のお金で道路をつくっているのか。税金ですね。限られた税金です。その税金の   中で、市民の中にはいろんな要求があります。   保育所のこともあります。あるいは介護施設のこともあります。いろいろな要求があるのです。市長は、   それを案分をしながら、できるだけ市民の不便を最小限に抑えていこうとやっていく、誰が市長になっても   それをやるわけです。      そういうことからいったら、今のようなことで金のかかる幹線道路の計画を決定していくということは、   私は、いかがなものかなと。私は、そういうことを市民に明らかにしたときに、少なくとも市民はちょっと   待ってくださいと言うと思います。これは、やっぱり実態に合うようにしてつくっていくべきだと思います。      それからもう一つ、今、延伸しなくても間に合っている道路を、空想の中で、既に計画があるからということで   延伸していくわけですよ。   多額の税金もかかっていくわけですよ。ところが、投資して広げた道路がそれだけ使われていない、これが   実態なんです。   こういうことについて、私は市長に尋ねたいのですが、やっぱり、こういう金のかかる幹線道路の拡幅だとか   延長だとかということについては、今までの考え方をもっと改めて、そして、実態に合うような形でつくって   いくということが必要だと私は思うのです。   空想を言えば、どっちが正しいかなんていうのは誰もわかりません。ただ一つわかることは、今生きている人   たち、今この札幌に住んでいる人たちが税金を納めているということだけが現実なのです。   そこを忘れてはならぬということです。      市長、こういう都市計画道路の決定の見直しのあり方について、私が指摘したことに対して市長はどう受け   とめるか、お答えいただきたいと思います。 ◎秋元 市長  福祉から道路整備、除雪も含めてさまざまな事業がありますが、市民生活にかかわるいろいろな   事業に対していろいろなご要望があります。   そういった声に対して、やはり、全体を見ながら事業決定していくことにしているわけであります。財源等も   含めてでありますが、中長期のある程度の見通しを持ち、全体のバランスを判断して毎年の予算を決めさせて   いただき、これを提案させていただいている状況です。      したがって、それぞれの事業の必要性はもとより、その効果ということも議論しつつ、そういった中で事業の   優先順位なども決めながら行ってきている、また、そうした見直しも含めてやっていくというのが実態であり   ます。      都市計画決定というのは、現状の交通渋滞はもとよりでありますが、将来の交通体系のあり方、こういった   ことも含めて議論していく代物であります。      したがって、これまでもそういう観点でいろいろなご説明、お話をさせていただいておりますが、それらを   総合的に判断して、当然、市民の方々の貴重な税を使っていくものでありますので、その有効な使い方、使い   道ということはこれまでもやっておりますし、これからもしっかり議論していく必要があるもの、このように   認識しております。
    
市民コメント:
 ・「事業目的・目標」は?  その「根拠」は?
 ・「EBPM」の「遂行」を「徹底」する事を忘れない事。
 ・「違法基準」は「検証」済か?
 ・現状4車線」は「将来需要を満たしている」が
   何故「都計審」では「審議」しなかったのか?
 ・「都市計画法:(都市計画基準)第十三条十一」を
   何故「都計審」では「審議」しなかったのか?


交付金関連:国交省/市建設局_警告

< 目 次 >

コンタクト 対:国交省
コンタクト 対:札幌市


   
★ コンタクト 対:国交省
     
・ 2018/09/03 : 国交省道路局環境安全課:鈴木氏と電話。
          => 国交省大臣官房社会資本整備総合交付金室:平沢氏と電話。
          => 北海道開発局総務課:山田氏と電話。 以後 返答なし
          

・ 2018/09/20 : WebFormにて要求  受付ID No. 1809200600024
  

・ 2018/10/23 : WebFormにて要求   意見・要望 No. 87686593  受付ID No. 0001453476
          内容:
           地方自治体が 明らかに違法な道路拡張事業に「都市計画道路社会資本整備
            総合交付金」を利用していることが判明しました。
           この場合 市民・国民が
             ・ 当交付金認定部門&支給部門の責任を問う為の手順・方法
                 及び
             ・ 支給済交付金額の返済を求める為の手順・方法
            等を教えて下さい。 H30/2018/10/23 21:48
            
・ 2018/12/03 : WebFormにて要求   受付ID No. 0001474445
          内容:
           2018/10/23付のWebForm依頼に対する対応の催促要求
・ 2018/12/10 : 国交省大臣官房広報課木次氏に電話。
          件名:札幌市「社会資本整備総合交付金事業」の「違法」実態の詳細を説明して
          実態調査を依頼した。
      
        : WebFormにて木次氏宛催促要求 受理 No. 1812100400027
          内容:
           本日(H30/201/12/10) 国交省大臣官房広報課:木次氏と電話した宮崎です。
           参考までに 当件問い合わせ事業の発端となった「内容」を以下転写します。
             「内容1:2018/10/23付情報」
              &
             「内容2:2018/12/03付情報」」
    
・ 2018/12/26 : 国交省都市局街路交通施設課向井氏から電話あり。
          当方から;
            数時間にわたって電話で前後策を説明して 敏速・精緻な調査を「促した」。
            会計年度予算の関係も考えると 敏速な対応が必要である事から早急に
            霞が関で 当方を含めて札幌市、道庁責任者が同席の場を持つことが必須で
            ある旨を主張しておいた
            
          向井氏から;
            霞が関として 札幌市当局、北海道庁、北海道開発局などにコンタクトして
             対象事業の「違法性」確認を行う予定との意向である旨を確認した。
          
・ 2019/02/01 : 国交省都市局街路交通施設課向井氏から電話あり。
        1: まず北海道開発局に電話で確認を行なったところ
            「将来交通量評価に問題は無いと認識している」
            「手続きは正常に行っていると認識している」」
          との回答を得たとの由。
 
        2: 次に札幌市建設局長川原正幸氏と霞が関にて直接確認したところ
            「手続きは正常に行っていると判断している」 
          との回答を得たとの由。

          X: 結果として国交省判断としては 次の事を考えているとの由でした。
               「市民側が 札幌市と話し合う事」
                 and/or
               「裁判に訴える事」
           
          Z: この考えに対して 当方から 次の点を指摘して 今後の精査を求めた。
        
             「交付金」を許可した部門の責任として 違法事業に関わる交付金許可は 
              諸関連法に抵触するのであるから 国交省として 更なる詳細調査が   
              不可避である。  
            
・ 2019/02/10 : 国交省都市局街路交通施設課向井氏からの情報を受けて 札幌市建設局長:
         河原氏宛に「警告書」を送った。
              ==>> 札幌市建設局長:河原氏宛「警告書」H31/2019/2/10付
            
・ 2019/02/20 : 国交省都市局街路交通施設課向井氏と電話。
        ・ 札幌市を「告発」するように催促した。
        ・ 本田課長とも対話したいと要求した。
        ・ 課長は外出中との由。
            
・ 2019/03/19 : 国交省都市局総務課に電話。
        ・ 札幌市の件を街路交通施設課と話している事を伝えた。
        ・ 本田課長からCBくれるよう要求した。
            
・ 2019/03/22 : 国交省都市局長秘書に電話。
        ・ 大臣代理担当は監査官であるとの由。
        ・ 監査官からCBくれるよう要求した。
            
・ 2019/03/25 : 国交省都市局長秘書に電話。
        ・ 監査官からCBくれるよう要求した。
            
・ 2019/04/04 : 国交省都市局長秘書に電話。
        ・ 監査官からCBくれるよう要求した。
            
・ 2019/04/05 : 国交省都市局長秘書に電話。
        ・ 監査官からCBくれるよう要求した。
        ・ 街路交通施設課本田課長部門の伊藤係長に転送された。
        ・ 伊藤氏に 従来からの「経緯/課題点」再度詳細を伝えた上で 交付金許可認定部門
          として 請求者札幌市の事業決定プロセス:都計審審議の合法性/合理性を確認/
          調査する事を繰り返して求めた。
          
        ☆ 街路交通施設課本田課長部門として 下記最終判断が示された。 H31/2019/04/05 
           ・・ 札幌市から「交付金請求撤回」が無い限り 一度認可した国交省都市局 
              としては「調査」を行わない。                    
           ・・ 札幌市民等が市の交付金請求「撤回」を求めるべきである。       
           ・・ 国交省都市局局長/審査官も 同じ判断である。            
        
        ・ 都市局の誤りを指摘したうえで 交付金認可関連法規に基づき 認可部門の精査/
          確認の責務を果たすよう 改めて強く求めた。
        
・ 2019/04/21 : 札幌市建設局長: 小林安樹氏に「警告_第二弾」を送った。
              ==>> 札幌市建設局長:小林安樹氏宛「警告_第二弾」H31/2019/4/21付
        
・ 2021/03/26 : 国土交通省大臣_赤羽一嘉氏 via 官房広報課に「通報:札幌市の違法」を送った。

 
◆ 2022/04/08:メールto国交省大臣_斉藤鉄夫氏
            「重要告発」:札幌市都市計画道路事業の違法交付金利用 優先度「最高」
  ◆ 2024/03/31:Webフォーム 送信 国交省 R6/2024/3/31
           国交省ホームページ>政策・仕事>道路>ご意見・ご要望>道の相談室>道路に関するご意見やご質問&提案        本文:      <1>質問:件名 違法な都市計画道路に係わる返却に関する質問               某地方自治体が 住民が二区間の都市計画道路車線拡張事業区間A&Bの「違法事業再検証」を           求めている最中に 国交省に「社会資本整備総合交付金」を申請してしまい 国交省から承認           を得て一部区間:Aは 工事完了し 他区間:BはR6年度末まで現在工事進行中です。                   現在まで自治体に「違法事業精検証」を求め続けて行政不服審査法に基ずく審査請求中ですが          行政は一切請求を無視し続けている状態です。          この場合 自治体がもしも「違法を認めた」場合には 「交付金」の「返還義務」はどのように           なるのでしょうか 区間:A 及び区間:B毎に「変換義務」の有無を教えて下さい。      <2>提案:件名 交付金承認に際しての国交省としての「違法な都市計画道路事業」の検証に関する提案                  自治体が 住民の「違法事業情報」を通知した場合は 国交省としても承認する前に 住民の情報をも          含めて しっかり検証する事が求められています。                  国交省としての「承認前の精査・検証」の現在の実情・実体をお聞かせ頂くとともに 精度「向上」          の為の住民情報の掌握・参照等についてお考えをお聞かせ下さい。                   ◆ 2024/07/16:Webフォーム 送信済 <問い合わせ>:国交省_ホットライン/道路関係 3.地方道   国土交通省_ホットライン ●道路関係 3.地方道    国交省 受付番号: 2407160600026    本文:     「社会資本整備総合交付金の違法利用」に関して;           某政令都市が「上記の違法利用」していると市民グル-プは「判断」しているのですが       貴省庁としての「精査確認」を求めたいのですがどの部署にコンタクトすべきなのか       部門名とeメ-ル・アドレスを得て(教えて)下さい。  完          ◆ 2024/07/17:eMail from 国交省:お問い合わせの件(2407160600026)について      Subject: お問い合わせの件(2407160600026)について(国土交通ホットラインステーション)    Date: Wed, 17 Jul 2024 02:38:37 +0000    From: 国土交通ホットラインステーション 2    To: 'HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp'        本文:     宮崎様      <注>このメールアドレスは送信専用です。返信をいただいても対応できませんのでご了承ください。           国土交通ホットラインステーションをご利用いただき、ありがとうございます。       お問い合わせいただいた件(2407160600026)ですが、こちらの内容につきましては、大変恐れ入りますが、         事業名等の詳細をご提示ください。          なお、ご連絡をいただける場合は、再度投稿フォームよりお寄せいただけますようお願いいたします。       ※ご意見・ご質問欄には、上記の受付番号を記入していただければ内容を把握できますので、本文を再記載        しなくても結構です。           今後とも、国土交通行政にご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。          国土交通ホットラインステーション       〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3       TEL 03-5253-8111(代表)、03-5253-4150(直通)  完              ◆ 2024/07/18:eMail to 国交省:返信:お問い合わせの件(2407160600026)について     国土交通省_ホットライン ●道路関係 3.地方道    貴部門から次のeMailを頂きました。 早速の御対応を頂きました。有り難うございました。          Subject: お問い合わせの件(2407160600026)について(国土交通ホットラインステーション)      Date: Wed, 17 Jul 2024 02:38:37 +0000      From: 国土交通ホットラインステーション 2      To:   'HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp'            当方からの 対応「内容」: (R6/2024/7/18付 Webフォーム 受付番号:2407180600001:件名 2407160600026)         当該事業はいささか「複雑」ですので 以下 箇条書きにします。          更に 仔細情報については 当方はいつでも Web会議・対話等で 貴関係部署と      対話等で ご説明させて頂く用意がありますので ご連絡ください。          1: 該当自治体:札幌市          2: 主たる事業名: 札幌圏3・2・10環状通 現4車線->6車線化拡張事業       2-1 札幌市中央区南19条西7〜西10丁目区間                   基幹事業: 道路幅員 現20m ->27mへの土地収用事業                         道路幅員 現20m ->27mへの拡幅事業                         車線数 現4車線 ->6車線への拡幅事業                   関連事業:無電柱化事業 & LED街灯設置事業       2-2 札幌市中央区南19条西11〜西14丁目区間                   基幹事業: 道路幅員 現20m ->27mへの土地収用事業                         道路幅員 現20m ->27mへの拡幅事業                         車線数 現4車線->6車線への拡幅事業                   関連事業: 無電柱化事業 & LED街灯設置事業       2-3 札幌市中央区南14条西18/19丁目〜南19条西16丁目区間の土地収用事業             「将来想定」基幹事業: 道路幅員 現20m ->27mへの土地収用事業                         道路幅員 現20m ->27mへの拡幅事業                         車線数 現4車線 ->6車線への拡幅事業             「将来想定」関連事業: 無電柱化事業 & LED街灯設置事業                                    【参考】 北海道告示番号: 街路事業(都市計画道路事業)一覧            当該事業に直接関連する告示は 次の5件です。             告示第553号 事業上記 2-1             告示第142号 事業上記 2-2             告示第166号 期間延長 2-1             告示第280号 事業上記 2-3             告示第11号  期間延長 2-1          3: 「該当事業評価総括」        【抜粋】            ★「違法事業根拠 判断 by 市民group」            ・「市/審議会/議会/監査委等_提言/申入れ/警告/告発」                ・・「行政不服法関連 to 札幌市長」                ・・「行政不服法関連 to 北海道知事」                ・・「コンタクト 対国交省」                 :                 :            ・「主要参考情報集」                ・・「対知事・市長 提言・提案・問い合わせ・etc マスター」                ・・「主課題A」                 :                 :                           以上が 概略説明です。    by 宮崎碩文 R6/2024/7/18 記           ◆ 2024/07/25: Webフォーム to 国交省:催促 返信:お問い合わせの件(2407160600026)について     国土交通省_ホットライン ●道路関係 3.地方道      本文:      当方から<R6/2024/7/18付 Webフォーム 受付番号:2407180600001:件名 2407160600026>を    お送りしました宮崎です。   お送りしました情報は 次のぺ−ジの通りです。    https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#replytoMLIT20240718   札幌市は 現在未だに「正常な判断・行動」を示しておりません。     是非とも「Web対話」を通じて「当方の有する全情報」を 貴部門と「共有化」したく思っております。   貴部門の ご判断をお聞かせ下さい。   当送信の 受付番号は 2407250600024 です。
★ コンタクト 対:札幌市
              < 目 次 >
      2019/02/10 : 札幌市建設局長:川原正幸氏宛に「警告書」
      2019/04/21 : 札幌市建設局長:小林安樹氏宛に「警告_第二弾」      
・ H31/2019/02/10 : 札幌市建設局長:川原正幸氏宛に「警告書」を送った。  
Subject: 警告:国交省の交付金調査に対する
       川原正幸:札幌市建設局長の回答 優先度「最高」
Date:  Sun, 10 Feb 2019 17:12:47 +0900
From:  H.Miyazaki 
To:   札幌市総務局広報部市民の声を聞く課経由 札幌市建設局長:河原正幸さん ,
     札幌市建設局土木部長:天野周治さん 
CC:   中川洋一さん ,
     H.Miyazaki ,
     札幌市まちづくり政策局長:浦田 洋さん ,
     札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長:中田雅幸さん ,
     札幌市都市計画審議会会長:高野 伸栄さん ,
     札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略推進担当部長: 一橋 基さん ,
     札幌市:高屋敷将也さん ,
     札幌市声を聴く課経由:札幌市総務局中川行政部長 

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**  当メールは 札幌市環状通車線拡張事業に関心を **
**  お持ちの多くの諸氏に bcc 送信しています。  **
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札幌市総務局広報部市民の声を聞く課御中;
  下記のメッセージを 札幌市建設局長:河原正幸さんに お渡しください。

札幌市建設局土木部長:天野周治さん;
  しばらくご無沙汰しております。 その節はいろいろと貴重なお話しを伺わせて頂きまして
  有難うございました。

  この度は 件名に関する 川原正幸建設局長に関わる案件ではありますが 川原氏の現職在任
  時代の事がらも含まれることから貴職からも河原氏に補足情報を直接お伝え頂きたく思い
  ますのでこのような形でメールさせていただきたく次第です。

  何とぞ ご配慮のほどお願い申し上げます。

H31/2019/2/10
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp

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宛先: 札幌市建設局長 川原正幸殿
差出: 宮崎碩文 (札幌市出身)
    住所 XXXXXXXXX
 
日付: H31/2019/2/10

件名: 警告:国交省の交付金調査に関して対応した貴職の
                回答内容について
     ・・社会資本整備総合交付金事業:3・2・10環状通・・
 
下記参考1に記述する 国交省調査に際して行った貴職回答に相違はないとの認識をもとにして
 当「警告」を行う次第です。
尚 国交省調査は下記参考2の諸法規に基づくものです。

貴職の当該回答内容は 当該事業が「違法」であるとの最高裁判例に反するものである事から
 回答の「取り消し・修正」を早急に行う様に「警告」します。

H31年2月1日 国交省都市局街路交通施設課から次の調査結果報告を受けました。
 
件名交付金事業の申請に関わる国交省調査に際して貴職の回答は
  「手続きは正常に行っていると判断している」
との内容であった。
H31年1月末 調査担当者:国交省大臣官房 街路交通施設課:向井氏 於:霞が関

当報告は 当方がH30年10月23日/12月10日に国交省大臣官房室に行なった「違法事業の社会資本
整備総合交付金請求」に関わる調査依頼の当方への経過報告です。
 
件名事業が「違法」である根拠は 下記参考Xによる裁判所判例に基ずくものです。

下記審査の不合理な判断に依拠して決定された各行政処分は「違法」であり 違法性の承継
判例により 全ての行政処分に違法は承継されます。

 ・ 審査: 第64回札幌市都市計画審議会 議事 & 答申
                  平成24/2012年7月26日
 ・ 決定処分: 事業承認申請/許可
 ・ 決定処分: 社会資本整備総合交付金事業:交付金申請
 ・ 決定処分: 事業入札/告示  H29/2017/3

以上の事実を認識の上で 国交省調査に対する H31年1月の貴職回答の「取り消し・修正」を早急に
行う様に「警告」する次第です。
期限は 平成31年度予算常任委員会に間に合う事が必須です。

下記の法規などの諸参考情報をご参照下さい。

<参考1> 対象「社会資本整備総合交付金事業:3・2・10環状通」
<参考2> 「交付金」許認可に関わる法規
<参考3> 「都市計画」に関する法規
<参考4> 「地方自治」に関する法規
<参考5> 「道路/交通」 等に関する法規
<参考X>  「事業の違法根拠」判例:


掲載参考情報に関しては 如何なる問い合わせでも いつでもお受け
致します。
 
以上
 
***************************************************************************************
<参考1> 対象「社会資本整備総合交付金事業:3・2・10環状通」
 


<参考2> 「交付金」許認可に関わる法規

* 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
   :第3条(関係者の責務)
   :第6条(補助金等の交付の決定)
   :第7条(補助金等の交付の条件)
   :第9条(申請の取下げ)
   :第10条(事情変更による決定の取消等)
   :第17条(決定の取消)
   :第18条(補助金等の返還)
   :第21条の2(理由の提示)
   :etc
 * 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則
   :第3条(補助金事業者等の責務)
   :第5条(補助金等の交付の決定)
   :第6条(補助金の交付の条件)
   :第7条(補助事業等の遂行の一時停止)
   :第9条(事情変更による決定の取消し又は変更)
   :etc
 * 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
        :第3条(補助金等の交付の申請の手続)二 補助事業等の目的及び内容
        :第7条(補助事業等の遂行の一時停止)
        :etc

<参考3> 「都市計画」に関する法規
 
参3A 都市計画法 第13条 十一 (都市計画基準)
                      ・・・ 交通等の現状及び将来の見通しを勘案して ・・・
参3B       第15条(都市計画を定める者)
参3C       第18条(都道府県の都市計画の決定)
参3D       第59条(都市計画事業の認可等 施行者)
参3E       第60条(都市計画事業 認可又は承認の申請)
参3F       第60条の2(都市計画事業 認可又は承認の申請の義務等)
参3G 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織
             及び運営の基準を定める政令:都市計画審議会政令
参3H 札幌市都市計画審議会条例

<参考4> 「地方自治」に関する法規
 
参4A 地方自治法 総則 第1条
             第1条の二
             第1条の三
              ・・・地方自治の本旨に基いて.....民主的にして能率的な
                 行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な
                  発達を保障することを目的とする。
参4B          第2条
              地方公共団体は、法人とする。
              ・・・法律の定めるところにより、その事務を処理する。

参4C          別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
       
<参考5> 「道路/交通」 等に関する法規
 
参5A 道路法
参5B 道路交通法
参5C 道路交通法施行令
参5D 道路交通法施行規則
参5E 道路構造令

<参考X> 「事業の違法根拠」判例 
・H24年都計審の主課題は 環状通の「車線数の変更:現状4車線から6車線への拡張変更」である。
<判例1> 都市計画審議会に於いて 重要課題「交通量と車線数」の審議が行われていない。
     「合理性基準」
     
      ==> 不合理な専門家審議判断
      ==> 上記判断に依拠した処分
      ==> 違法
      ★ 「違法基準」明記根拠 <判例1> 最高裁 平成4年10月29日 昭和60(行ツ)133
<判例2> 将来交通量推計法(四段階推計法)の重要な「誤認・瑕疵」
      現4車線の将来交通量推計が「許容交通量範囲」であり「6車線化拡張」の
      「合理的」理由が無い。
     「誤認/瑕疵/裁量基準」
      ==> 重要な事実誤認/事実評価の合理性欠如/
                社会通念上の著しい妥当性を欠如
      ==> 行政裁量権の範囲逸脱/濫用 
      ==> 違法
      ★ 「違法基準」明記根拠 <判例2> 最高裁 昭和53年10月4日 昭和50(行ツ)120
<判例3> 現4車線の将来交通量推計が「許容交通量範囲」 である事実を
      都市計画審議会、議会、監査委員会 他如何なる専門者による審査・審議を
      行っていない。 
     「重要事項基準」
      ==> 重視すべきでない事項を重視し,他方,当然考慮すべき事項を
          十分考慮しておらず,その結果, 社会通念に照らし著しく妥当性を
          欠いた処分は,裁量権の 範囲を超え,又はその濫用があったもの
          として違法である。
      ==> 違法
      ★ 「違法基準」明記根拠 <判例3> 新潟地裁 平成20年11月14日 平成19(行ウ)1
<判例4> 違法性の承継を認めた最高裁判例
      違法性の承継
      ==> 違法な計画に基ずく 処分は「違法性の承継」を有する。  
      ==> 違法
      ★ 「違法基準」明記根拠 <判例4> 最高裁 昭和25年9月15日 昭和24(オ)42

・ H31/2019/04/21 : 札幌市建設局長:小林安樹氏宛に「警告_第二弾」を送った。  
 
*******************************************************************************
宛先: 札幌市建設局長 小林安樹殿
差出: XXXX (札幌市出身)
    住所 XXXXXXXXX
 
日付: H31/2019/4/21

件名: 警告_第二弾:国交省交付金調査に関する件
                 :札幌市環状通事案:札幌市建設局長の対応

 札幌市出身者のXXXXと申します。
 当警告書は 件名札幌市環状通事業に関わる総括プロセスの一環として 国交省交付金
 申請調査課題を取り上げる次第です。
 
 国交省からの「教示」に基づき 以下貴市の対応を求めます。
  

  前任者:河原正幸さんから お聞き及びと思いますが 国交省に対する 件名に関わる
 対応説明は 政令都市札幌としては 決して容認できるものではありません。

  環状通事業に関しては 都市計画決定からその後の諸工程決定処分の妥当性について
 吉岡副市長をはじめ まちづくり政策局長、担当局長及び責任部長諸氏と時間をかけて
 いろいろと話し合いを行なってきました。

 しかしながら  当然考慮すべき重要事項/課題が十分考慮しておらず議会・市民への答弁
 説明回答内容には合理的な根拠が示されていないのが実態です。

 当該の札幌市都市計画「3・2・10環状通全線6車線化」の決定は明らかな「違法判断」
 です。

 札幌市の当該事業が違法である明白な「根拠」は 前回2月10日付警告書の
     <参考X> 「事業の違法根拠」判例  に掲載した通りです。
 特に 過去H24年の市決定事業の「・・・違法を攻撃することができる。」との最高裁の
  判断基準に基づくものです。
 抜粋:  <違法な計画に基ずく 処分は「違法性の承継」を有する。 >
     違反した計画にもとずいて処分が行われたときは、計画に対する不服を申し立てる
     権利を失つた後も、処分取消の訴において計画の違法を攻撃することができる。

 
是非とも当事業計画自体の違法性を確認して 社会資本整備総合交付金事業
 制度適用に至る全工程を基本から見直し「違法事業」検証を行うと共に 少なく
 とも使用済を含めて現支給中の全交付金を返却する事が政令都市札幌の使命
 です。

 当該事業見直しに際しては 当事案経緯を習熟し、法・合理性に関して見識ある
 次の行政諸氏と当時の都計審委員市議 及び 市民(当方)が同席して情報共有
 する事が 不可避であると判断します。
   まちづくり政策局都市計画担当局長:中田正幸さん
   建設局長:小林安樹さん
   建設局土木部長:天野周治さん
     総務局市長室長:中川雅己さん

 ご推察の事と思いますが 本事案は当環状通案件を契機として
 札幌市の全「都市計画事業」の決定プロセスに関わる 以下の「機能」の
 健全化を図る事を目的とするものであり「行財政事業評価・健全化」
 「ビジネス・プロセス再構築」を促す事を標榜する一環である事を
  ご承知おきください。
 
 市行政の事業経営/計画立案/評価検証」の 機能不全 を正す事。 
   ・ 組織間連携力・定性定量分析力・情報蓄積力」の 欠如・未熟を正す事 
   ・ 全庁的な部門の機能不全:法趣旨の「不知」/論理的思考力の「欠如」を
     正す事

 第三者/専門家の「事業評価/審議」の 機能不全 を正す事。
   ・ 「札幌市都市計画審議会」の 機能不全を正す事
   ・ 「札幌市公共事業評価検討委員会」の 機能不全を正す事
   ・ 「札幌市監査委員制度」の 機能不全を正す事
   ・ 「札幌市行政不服申立制度」の 機能不全を正す事

 以上
 
**** [完]  警告_第二弾 H31/2019/4/21 ************************************

市/審議会/議会/監査委等_提言/申入れ/警告/告発

< 表 題 >
対知事・市長 コンタクト
行政手続法請求関連 市長
行政不服法請求関連 市長
行政不服法請求関連 知事  
建設局コンタクト B/C
警告建設局 B/C
告発監査委 監査請求
市議会 陳情等
   対都計審 コンタクト
告発都計審(含)建設省告示:昭和40/1965
警告:都市計画審議会 高野伸栄会長
対国交省コンタクト 交付金関連
 
◎直接行政対話歴:松浦市議主催  対話1:H29/2017/2/23〜対話17:H29/2017/10/03
              市民Grp・吉岡副市長・局長's・担当局長・部長's・etc
◎違法性判断基準判例: 判決文例1・判決文例2・判決文例3・判決文例4
 
◎「札幌市3・2・10環状通(南19条通)拡張事業」は「違法事業」である。

 当然ながら 違法事業「基幹事業」を基にした 「社会整備総合交付金事業」も「違法」である。
      ==>「助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」違反

 

 


 ・・「既に決まったことであるので 改めて計画見直しは行わない。」・・ 
 
6車線の必要性について随時検証を行っております。
直近では平成18年度に実施した第4回道央都市圏パーソントリップ調査に基づき
検証を行っており、現在事業中の区間については、3万台/日以上の交通量に
なると推計しており、全線6車線での整備が必要であることを確認しています。
 
参考:
札幌市都市計画審議会 高野伸栄会長 回答H28/2016/3/04
 環状通はS40/1965年に現在の計画幅員で都市計画決定されております。
 
市民コメント:H28/2016/3/04
 高野氏の記載は間違えである。
 S40/1965年の計画幅員の都市計画決定は「27m〜」ではない。
 正しくは 6.5〜43m である。根拠

 
                 ***** <参考> ***************
             
                 ★ 「行政不服審査制度」 官邸
                    抜粋:
                      平成26/2014年6月改正 平成28/2016年4月施行
                         主な改正点;
                           (1)公正性の向上
                           (2)使いやすさの向上
                           (3)国民の救済手段の「充実・拡大」

                 ★ 行政不服審査法(平成二十六年六月十三日法律第六十八号)
                   「抜粋」
                   (目的等)第一条
                    この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の
                    行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続
                    の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる
                    ための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を
                    図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的と
                    する。
 
                   (審査請求期間)第十八条
                    処分についての審査請求は、処分があったことを知った日
                    の翌日から起算して三月を経過した、ときはすることがで
                    きない。
                    ただし、正当な理由 があるときは、この限りでない。
 
                    2 処分についての審査請求は,処分(当該処分について再調
                     査の請求をしたときは,当該再調査の請求についての決定
                     )があった日の翌日から起算して一年を経過したときは,
                     することができない。
                    ただし、正当な理由 があるときは、この限りでない。
 
                    第五章 行政不服審査会等
                    第一節 行政不服審査会
                    第一款 設置及び組織
                    (委員)第六十九条
                     委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断を
                     することができ、かつ、法律又は行政に関して優れた
                     識見を有する者のうちから・・・任命する。
                 ******************************

              回答抜粋:
              
              
                              札総第11078号
                         令和3年(2021年)12月1日
                            
                              札幌市総務局行政部長
                            
  審査請求期間に係るお問合せについて(回答)
              
  日頃より本市の行政運営に関し、御理解と御協力を賜りお礼申し上げます。 
  令和3年11月16日付けでお問合せのありました件について、下記のとおり回答 
  いたします。
  
             記
 
  行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第2項ただし書(同法に
  よる改正前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第3項ただ
  し書)の「正当な理由」に該当するかについては、審査庁など権限を有する機関
  が、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断すべきものと考えられます 
  が、宮崎様より御提示のあった参考1から3までの事例については、当該「正当
  な理由」に当たるかを判断するために必要とする具体的な事情について記載が 
  十分ではないと思われることから、「正当な理由」に該当するか検討することが
  難しいものと考えられますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。
              
                 担  当:〒060-8611 
                 札幌市中央区北1条西2丁目
                 札幌市総務局行政部総務課(行政監察担当) 
                 電話番号  011-211-2186
               

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  コメント:by H.Miyazaki R4/2022/06/24

                     三度に及ぶ 副市長3氏宛「確認プロセス」の結果として 最も基本的な下記「法的理解:欠落」の
                      状態で 「決裁書」を発行してしまった事実が判明した。
                       ・「行政不服審査法」の(審査請求期間)規定の「但し書き」
                         及び
                       ・「違法性の承継」

                     結果として 次の「市の重大な瑕疵」が明らかになった。
                       ★「R3/2021/06/01付 秋元克広市長発回答:「決定書」w/市長公印」は「無効」である事。
                       ☆ 今後の課題: 極めて「不可解」な 下記の一点を明らかにすること。
                         重要な「審査庁」を担う総務局を統括する「町田隆敏副市長」が どこまで「実態を把握して
                         いるのか?」が明確ではないという点。
                          参考:総務局:審査庁の見解:R4/2022/05/09
                       ◎ 「違法性の承継」
                           「先行処分・行為=都市計画道路変更決定:平成24/2012年8月14日 」は「違法
                       ◎ 「時効の存在理由」
                           権利の上に眠る者を保護しない:
                             たとえ正当な権利者であったとしても,一定の期間,その権利を行使・維持するために
                              必要な措置を採らなかった者を保護する必要はない。

 


市回答
・札幌市長の上級行政庁は存在しないことから、行政不服審査法(平成26年法律第68号)
 第4条第1号の規定により(★1:誤り!)、札幌市長が審査請求先(審査庁)となります。

           抜粋:
            Q1: 幾度も 指摘してきたように 昭和40年建設省告示 では 環状通の道路幅員は
               「6.5m〜43m」との記載であり決して「6車線に決定」とは定めていません。
               貴審議会は 何故 誤った「情報」を訂正しないのでしょうか「正当な理由」を
               早急にお聞かせ下さい。
               
            Q2: 当該環状通の 4か所の現4車線区間の「将来交通量」はいずれも 第4種1号道路
               の最大許容量:28,800台/日以内なのですが 何故「6車線化が必要」としたので
               しょうか「正当な理由」を早急にお聞かせ下さい。  <参考6>
               
            Q3:「都市計画法(都市計画基準)第十三条十一」<参考8>
                ・・・交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で・・・
              との規定がありますが 何故「将来交通量」を「参照勘案」しなかったのでしょうか
             「正当な理由」を早急にお聞かせ下さい。
            
            Q4:「違法事業の根拠」関連<参考4>&「違法基準」関連<参考5>&<参考3>&
              <参考8> 先行処分・行為として「182路線もの計画道路変更」を「平成24第64回:
              都市計画審議会」で審議するという「異常なプロセス&審議クオリティー」は「都市
              計画法」に「規定」の「設置目的・意義」に照らして「適性を欠くものである」と
              言わざるを得ませんが 市民の強い要請にもかかわらず「何故 見直し再審議を実施
              しなかったのか?」について「正当な理由」を早急にお聞かせ下さい。
               
            ・・・・ 対応期限を 11月21日(金)を希望します。
                          ↓
                         25日  訂正:2022/11/23 by H.Miyazaki
                         
                            [注記] R4/2022/12/05 に 第一弾の「回答」あり

                抜粋:
                1 「正式な審査庁」について

                    宮崎様から提起された審査請求に係る審査庁は「札幌市長」です。
                   
                   そして、当該審査請求において対象となる行為に関する事務を所
                    管している建設局土木部道路課が、裁決書案の作成など審査庁
                    の事務を担当しました。
                   
                2 審理員の指名について
                   令和4年6月25日及び7月11日付けで宮崎様から提起された
                    審査請求に対しては、裁決書記載のとおり、行政不服審査法
                    (平成26年法律第68号)第24条第2項及び第45条第1
                    項の規定に基づき、却下をしております。
                    
                   このため同法第9条第1項ただし書の規定により、審査庁におい
                    て、審理員の指名を行う必要はないものと解されます。
             抜粋:
               総務局行政部長殿 & 総務局行政部総務課長殿;
 
               Q001:当方発2022/11/27付メールの 問い<A> に関連して。
                ★ 2022/11/02付総務局行政部行政監察担当課発メールには行審法第4条第1号規定により
                   「札幌市長が審査請求先(審査庁)となります。」との由ですが「間違え」です。
                  早急に「訂正」ください。
                ★ 「審査」の厳密な「公平性」を維持する為に「審査庁」と「処分庁」を区分しているのです。
                  「建設局(土木部道路課)」は「処分庁」です。
 
               Q002:「社会資本整備総合交付金」,「北海道告示第280号関連事業」は いずれも
                  「都市計画道路変更決定:H24/2012/8/14」に基づく「処分・行為=後行処分・行為」です。
                  「違法な計画決定=先行処分・行為」に基づく「後行処分・行為」は「違法」なのです。
                  参照「違法性の承継」
                     http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法性の承継要件
                ★ 「違法性の承継」に関する「正式判断」は「審査委員」が行います。
                ★ もし「補正書」の提出要請 and/or「弁明書」に対する「反論書」提出要請があれば
                  正式に「審理員」又は「審査庁」から「請求者」に要請下さい。
                ★ 「裁決書」は「審査庁」から正式に「提示・送信を出し直して」下さい。

              「特記1」行審法に関係する職員は しっかり「専門的な研修・教育」を受けていることを
                   大前提として 札幌市行政と「コンタクト」しております事を「誤認識」下さい。
                                                 ↓ 訂正:R5/2023/2/15 by 宮崎
                                               「御認識」
              「特記2」行政不服審査法の改善に向けた検討会 最終報告 令和4年1月
               Q001・Q002 の2件については 12月07日(水)必着でご返答下さい。
 
               敏速な「口頭説明陳述」の開催 &「審査会諮問・答申」プロセスを促す
                次第です。

               抜粋:
                1:まちづくり政策局都市計画担当局長:村瀬利英氏宛問い合わせ_2022/11/09付
                     課題:「H24年第64回審議会H24/2012/7/26」関連総括
                     
                 Q1:昭和40年建設省告示 では 環状通の道路幅員は「6.5m〜43m」との記載であり
                    決して「6車線に決定」とは定めていません。
                   何故 誤った「情報」を訂正しないのでしょうか「正当な理由」を早急にお聞かせ
                    下さい。
市回答: by 都市計画担当局長:村瀬利英氏 R4/2022/12/05
・市は昭和40/1965年7月02日建設省告示に基づくと説明して来たが「間違え」である事を
 認めた。(★11A:正式訂正?)
・昭和44年に環状通全区間が6車線相当の幅員で都市計画決定されている事から、(★11B証拠?)
 平成24年の都市計画道路車線数決定時点では、環状通全区間で6車線相当の幅員が定め
 られていた(★11C審議したか?)・・・との由。
                 Q2:当該環状通の4か所の現4車線区間の「将来交通量」はいずれも 第4種1号道路の最大                     許容量:28,800台/日以内なのですが 何故「6車線化が必要」としたのでしょうか                     「正当な理由」を早急にお聞かせ下さい。
市回答:
・これまで繰り返し回答した内容のとおりです。過去の回答をご確認下さい・・・との由。
             (★12:誰の何時説明したか?)
                 Q3:「都市計画法(都市計画基準)第十三条十一」<参考8>に下記の規定があります。                     ・・・交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で・・・しかし                     何故「将来交通量」を「参照勘案」しなかったのでしょうか                     「正当な理由」を早急にお聞かせ下さい。
市回答:
・これまで繰り返し回答した内容のとおりです。過去の回答をご確認下さい・・・との由。
             (★13:誰の何時説明したか?)
                 Q4:「違法事業の根拠」関連 &「違法基準」関連;                      先行処分・行為として「182路線もの計画道路変更」を「平成24第64回:都市計画                      審議会」で審議するという「異常なプロセス&審議クオリティー」は「都市計画法」                      に「規定」の「設置目的・意義」に照らして「適性を欠くものである」と言わざる                      を得ませんが 市民の強い要請にもかかわらず「何故 見直し再審議を実施しなか                      ったのか?」について 「正当な理由」を早急にお聞かせ下さい。
市回答:
・これまで繰り返し回答した内容のとおりです。過去の回答をご確認下さい・・・との由。
             (★14:誰の何時説明したか?)
                                       2:「まちづくり政策局都市計画部長:高久政行氏問い合わせ:2022/11/23付                          課題::「何故4車線ではいけないのか?」                  問:「現状の4車線であっても 将来交通量は許量交通量以内である」との事実にも関わらず                    「何故 6車線に拡張しなければならない」との都市計画決定・変更を行ったのでしょうか                     是非「合理的な」回答を 頂けませんでしょうか?
市回答:
・これまで繰り返し回答した内容のとおりです。過去の回答をご確認下さい・・・との由。
             (★21:誰の何時説明したか?)

                   抜粋:
市に質問:

・行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条第1号の規定は 貴職の理解と異なり
  ますが 法律変更があったのでしょうか?
 札幌市の「認識」をお聞かせ下さい。
 
以下 御参考まで:

地方自治体を含めて「行政評価局」の一助として「行審法」は有力な手段です。

  ● KGI・KPI・EBPM・BPR
  ● 違法基準設定
     http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#行政の判断現実実態
  ● 違法性の承継
     http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法性の承継要件

  ★ 簡易迅速性の確保
  ★ 公正性の向上確保
  ★ 国民の利便性の向上確保
  ★ デジタル有効利活用・情報共有確保
 「行政不服審査制度の見直しに向けた論点整理に関する調査研究」
               において整理された各論点と対応
   https://www.soumu.go.jp/main_content/000787651.pdf

  ■ 公正性維持」は当法の「生命線」
    ・ 吉岡副市長は「処分庁」の総師
    ・ 町田副市長は「審査庁」の総師
    ・ 最終審査は「審査委員会」の責務
  ■ 「違法事業計画」の根拠
  ■ 「4車線維持」でも将来交通量は確保可
 
                   抜粋:
市に質問:

<都市計画担当局長:村瀬利英氏宛問い合わせ_2022/11/09付>関連

Q1: 「1について」に関して
 Q11:「市は昭和40/1965年7月02日建設省告示に基づくと説明して来た・・」との由ですが
    結局は「間違えであった事をお認めになった」という事ですね? 
       QA1答え: Yes or No or Anyコメント
 Q12:「なお、その後の都市計画変更を経て、昭和44年には、環状通全区間が6車線相当の幅員
     で都市計画決定されていることから、平成24年に都市計画決定された都市計画道路の
     車線の数の決定の時点では、環状通全区間で6車線相当の幅員が都市計画に定められ
     ておりました。」との由ですが
    昭和44年の「都市計画決定」の次の根拠情報の写しを送って下さい。
      ・「都市計画審議会」の議事録
      ・「都市計画変更決定」の告示
      ・「都市計画変更決定」に基づく事業関連の「道への事業許可申請書」
      ・ 上記「道の事業許可告示」番号

 Q12〜14:「2「問い合わせ:について・・・」に関して
      「これまで繰り返し回答したとおりです。過去の回答をご確認ください。」との由ですが
       Q2〜Q4個々の事案に関する 市説明・回答は;
          「具体的根拠:誰が何時説明・回答した内容・情報なのか?」
       を個々の事案ごとに「写し」を以って明確に お示し下さい。


<都市計画部長:高久政行氏問い合わせ:2022/11/23付>関連

 Q2: 「これまで繰り返し回答した内容のとおりです。過去の回答をご確認下さい・・・」との由ですが
          「具体的根拠:誰が何時説明・回答した内容・情報なのか?」      
       を「写し」を以って明確に お示し下さい。

12月16日(金)を目途に 市としての責任あるご対応をお願い致します。

                   抜粋:
市の回答:

Subject:「Re: 「問い合わせ:「H24年第64回審議会H24/2012/7/26」
                関連総括2022/11/09 優先度「最高」」と題する問合せ
                 及び
                「問い合わせ:「何故4 車線ではいけないのか?」貴職との
               対話関連総括2022/11/23 優先度「最高」」と題する問合せ
              について
              と題する問合せについて
              
Date: 	Wed, 28 Dec 2022 08:49:53 +0000  rcv'ed:2022/12/28 17:49 by 宮崎
From: 	札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課 
To: 	H.Miyazaki 

宮崎 碩文 様

本市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課あてに電子メールで送信のありました、
「Re: 「問い合わせ:「H24年第64回審議会H24/2012/7/26」関連総括2022/11/09 優先度
「 最高」」と題する問合せ 及び 「問い合わせ:「何故4 車線ではいけないのか?」貴職との
対話関連総括2022/11/23 優先度「最高」」と題する問合せに(
令和4年12 月8 日付け)について、下記のとおり回答いたします。

    記

<質問>
Q12:「なお、その後の都市計画変更を経て、昭和44年には、環状通全区間が6 車線相当の
    幅員で都市計画決定されていることから、平成24年に都市計画決定された都市計画道路の
    車線の数の決定の時点では、環状通全区間で6車線相当の幅員が都市計画に定められて
    おりました。」との由ですが昭和44年の「都市計画決定」の次の根拠情報の写しを送って
    下さい。
・「都市計画審議会」の議事録
・「都市計画変更決定」の告示
・「都市計画変更決定」に基づく事業関連の「道への事業許可申請書」
・上記「道の事業許可告示」番号

<回答>
・「都市計画審議会」の議事録について
  昭和44年3月31日告示案件の都市計画審議会の議事録につきましては、北海道都市計画地方審議会に
  諮っているため、北海道にお問い合わせください。
・「都市計画変更決定」の告示について
  昭和44年3月31日(建設省告示第1282号)が記載されている官報と関係資料の写しを送付します。

・「都市計画変更決定」に基づく事業関連の「道への事業許可申請書」について

・上記「道の事業許可告示」番号について

昭和44年3月31日付け都市計画決定の変更区間の北海道への事業認可申請関係資料については、
 文書保存期間が満了しております。

なお、他の質問については、過去の回答のとおりです。

以上

担当:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課(011-211-2275)
 
                   抜粋:
市へ:

Subject: Re: Re:「問い合わせ:「H24 年第64 回審議会H24/2012/7/26」関連総括2022/11/09
            優先度「最高」」と題する問合せ 及び 「問い合わせ:「何故4 車線ではいけないのか?」
            貴職との対話関連総括2022/11/23 優先度「最高」」と題する問合せについて」と題する
            問合せ について  優先度「最高」
Date: 	Thu, 29 Dec 2022 01:24:38 +0900
From: 	H.Miyazaki 
Reply-To: 	HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
To: 	札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課 , 
        札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長:村瀬利英氏 via 市民の声を聞く課 
CC: 	札幌市まちづくり政策局都市計画部長:高久政行氏 via 市民の声を聴く課 , 
        中川洋一さん_札幌市民 , 
        札幌市総務局行政部総務課行政監察担当課 , 
        札幌市建設局土木部長 via 市民の声を聞く課 , 
        札幌市建設局土木部道路課(連絡用) , 
        札幌市議会議長_細川正人殿 via , 
        札幌市議:中川賢一さん , 
        北海道総務部部行政局文書課_奥山修二さん_審理員一同_&_北海道知事_鈴木直道殿 


札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課御中;
札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長:村瀬利英殿;

件名の回答及び添付ファイル”昭和44年3月31日(建設省告示第1282 号)官報・関係資料の写し”を
確かに受理しました。 有難うございました。

結局は かって村瀬さん・高野札幌市都市計画審議会長とのコンタクト歴(下記URL)で
当方が指摘した通りでしたね。
 http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#対都計審コンタクト

更には
当方発の告発(下記URL)等は 当方が指摘した事がすべて”正しかった”様ですね。
 http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#告発都計審

即ち過去の当該3・2・10環状通に関する建設告示には次の通りでしたね。
建設省告示(昭和40年〜昭和42年告示)では「道路幅員=6.5〜43m」。


昭和44年の省告示及び北海道告示(下記URL)であっても
北海道告示(昭和44年告示)では「道路幅員=27〜43m」でしたね。


然るに 平成24/2012年7月26日 第64回札幌市都市計画審議会で「道路幅員=27〜36m」

と定めた明確な 過去の「根拠」は 何処にもありませんよね。
行政評価:「EBPM」を守っていないという証です。

更には「都市計画法:道路については現状及び将来交通量を考慮して都市計画道路を決定
 する事」という視点からも「逸脱」していますね。

村瀬利英氏さん=札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長、

  何故「都市計画道路変更決定:平成24/2012年8月14日は<違法>」
  http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法都市計画審議会
   を「修正・訂正」しないのでしょうか? 

「違法(先行処分・行為)を糺す事には 
       決して“時効”はありません!」
       
「権利の上に眠る者を保護しない!」
  たとえ正当な権利者であったとしても,
  "一定の期間,その権利を行使・維持する
      為に必要な措置を採らない者"
  を保護する「必要」はない!

以上

R4/2022/12/29
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
 
              本文:
宮崎碩文 様

 令和5年2月2日にお問合せいただいた件につきまして、評価方法は下記URLに記載してありますので
  ご確認ください。
  
  札幌市幹線道路整備の取組みについて 令和4(2022)年3月
  
   札幌市建設局土木部道路課
    TEL 011-211-2617  FAX 011-218-5137

             抜粋:
            
 札幌市副市長_吉岡 亨 殿;
             
  交通計画課から 回答2023/02/21付を 確かに受理しました。有り難うございました。
   問い<1><2>についての貴職の回答は いずれも
   「これまで ご説明しているとうりです。」ですね。
                  
  ということは 下記3件の「EBPMに基づく内容を認める」との由 了解しました。
  
  <T> 3・2・10環状通の「6車線化拡張は"不要"」である。

          現状4車線区間の将来交通量は 最大許容量:22,800台/日以内である。

      市議会関連
        http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#0cong

      将来交通量 from 札幌市回答 H29/2017/6/23
        http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#表A
         
  <U> 3・2・10環状通の「道路幅員="27〜36m"」は間違えである。

    
       対都計審コンタクト
       http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#対都計審コンタクト

       告発都計審
       http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#告発都計審
 
       札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長:村瀬利英氏宛メール:R24/2022/12/29
       http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#to交通計画課20221229
    
    
  <V> 3・2・10環状通に関する「間違え」&「違法」
    ・「第64回札幌市都市計画審議会:H24/2012/7/26における審議判断」は「間違え」である。  
       及び
    ・「都市計画道路変更決定:H24/2012/8/14 の処分」は「違法」である。

     上記 <T> & <U>
    
       札幌市道路課宛メールcc:天野周治建設局長殿  R5/2023/02/17
          http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#to道路課t天野局長20230217  
    
   
   
   
    
   Vision:ViewPoints 視点/観点 
  
    政策評価KGIKPIEBPMBPR

    違法基準  違法性の承継

    過ちて改めざる、是を過ちという
    過ちては改むるに 憚ることなかれ


             抜粋:
            
 秋元市長殿、

 札幌出身者の 宮崎 です。

 件名に関して 一点 お伺いします。

 当該調査データとして 「3・2・10環状通」内の「4車線区間(4区間のH24年当時)」の 
 「将来交通量」は 4区間とも「規定の最大交通容量台数以内」である事実をいつ御知り
 になりましたでしょうか 是非教えて下さい。

 とても 気がかりでしたので 改めてお伺いする次第です。
 5月10日(水)を目途に 返答をお願いいたします。

                抜粋:
            
 宮崎 碩文 様

 本市コールセンターあてに電子メールで送信のありました、「質問:第4回PT調査データについて 
 重要度「最高」」と題する問合せ(令和5年4月26日付け)について、札幌市として担当部局である 
 まちづくり政策局総合交通計画部から、下記のとおり回答いたします。

 記

 (質問)

 当該調査データとして 「3・2・10環状通」内の「4車線区間(4区間のH24年当時)」の
 「将来交通量」は 4区間とも「規定の最大交通容量台数以内」である事実をいつ御知り
 になりましたでしょうか 是非教えて下さい。

 (回答)

 将来交通量を推計した時期については、これまで回答したとおりです。
 
 担当:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
    札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課(011-211-2275)

                抜粋:
            
 貴職の回答:2023/05/10付 を 本日確かに受理しました。
 回答の内容が 当方の問いに対して 余りにも「不明確」なので再確認させて下さい。 
 確認:
   貴職は副市長着任:H24/Apl 以降は 次の3点については「知り得る状態」に
   あったという事になります。
    ・「第4回PT調査結果報告(H22/March)の情報」
    ・ つまり「現状4車線の4区間の将来交通量」を知り得る状態にあった。
    ・ 言い換えると「現状4車線の4区間」は「規定の最大交通容量台数以内」
      である事実を知り得る状態にあった。
   上記判断には「間違い」はありませんね Yes or No? 

 正確に理解する為に 5月12日(金)までに「Yes,No」で再度ご回答を求めます。
 もしも「付帯条件」がある場合には「明確/具体的」に付記下さい。
抜粋:
  :
  :
 上記を踏まえた上で 札幌市長_秋元克広殿 & 道知事_鈴木直道殿
 に対して 以下進言を行います。

★ 札幌市長_秋元克広殿へ

  T「都市計画道路変更決定:平成24/2012年8月14日」は<違法である事実:先行処分行為>
    が「違法」である事実を踏まえて 当該計画に伴う 全ての「行政処分・行為」を
    速やかに「糺す」事を進言いたします。

★ 北海道知事_鈴木直道殿へ

  U「違法な都市計画道路:先行行為」に基づいて為された「事業許可by北海道庁:後行行為」
    は「違法」である事実を踏まえて 当該計画に基づく全ての「行政処分・行為」を
    速やかに「糺す」事を進言いたします。

   尚「違法な都市計画道路by札幌市」に関する 如何なる「精査&確認等」についても
     道庁関係者・札幌市関係者・当方市民Grp 三者間の「情報共有」が「必須」です。
    「資料や情報の偏在」は「公平性・平等性」が損なわれます。

抜粋:<行服請求6>
 
宛先:札幌市長_秋元克広殿  
写し:札幌市副市長_天野周治殿
   北海道知事_鈴木直道殿
   他札幌市関係責任管理者各位

以下 行政不服審査法に基づき「審査請求」を提出します。

★件名:
  行政不服審査法に基づく行政不服審査請求

★請求人:
  宮崎碩文 藤沢市■■■■■■■

★請求対象:
  札幌市「都市計画道路変更決定:H24/2012/8/14日」
   及び
  関連緒事業

★請求の趣旨・理由:
 *趣旨:対象の「都市計画道路変更決定」及び「事業」の「違法を糺す」事。
      及び
     公正な手続の下で札幌市行政の適正な運営を確保する事。
 *理由:当該「計画」及び「事業」が違法である事。
 *根拠:http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法事業

★請求に至った経緯:
  対象計画決定に関する「第64回札幌市都市計画審議会 H24/2012/7/26」
   及び
  北海道告示第553号 H24/2012/8/31 〜 北海道告示第11号 R5/2023/1/06
     及び
  行服審査請求:H29/2017/01/16、H29/2017/08/10、R3/2021/03/24、
         R4/2022/06/25、R4/2022/07/11
   及び
  札幌市行政との直接対話等を含む 情報収集・精査・検証(〜R5/2023/5/17)
  
  等上記の諸情報を通して「路線:3・2・10号環状通」の「道路幅員・車線数」変更の
  「正当性・合法性」評価に関して総合的評価を行ない 今日に至っている。

★処分があったことを知った年月日:
  R4/2022/12/28:最終確認:まちづくり政策局都市計画担当局長回答 : 「建設省告示内容誤認識」
    R5/2023/01/06:最終確認:北海道告示 第11号 「違法事業許可」
   R5/2023/05/10: 最終確認:市長回答 「車線数誤認識」

★特記1:行審法 第三十一条に基づく 「口頭説明陳述」を求める。
     その際は「補佐人」の「出頭」を求める。
★特記2:行審法 第七十五条に基づく 「意見の陳述」を求める。
   

★その他関連情報:
  札幌市監査委員の「不当認識」是正。
   及び
  札幌市都市計画決定 & 北海道事業許可認定 & 札幌市事業遂行 の公明正大なる
   プロセス遂行の評価確認。
   及び
  「違法性の承継」認識不足の解消。
   http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法性の承継要件
   及び
  「行服審査」に当たっては 請求者・審査庁(審理員)・処分庁 の三者の公明正大な
   質疑遂行。

★補記:
 ・当請求事案は H16/2004/02/23以来今日に至る長期間にわたる 札幌市民と市行政間の
   多大な「都市計画事案に係わる情報交換」に基づく「行政評価・調査検証」の結果
   として「総括」するものです。
 ・当該請求事案に係わる「審査」に於いては 請求者・審査庁(審理員)・処分庁三者間
   の「十分な情報共有」が「不可欠」です。
 ・必要な場合には 請求人 & 計画決定者:札幌市 & 事業許可者:北海道 の関係三者の
   情報共有の為の「対話」の場も「あり得る」とする事。
 ・「違法性の承継」の「熟知」が「不可欠」です。
    「都市計画決定=先行処分行為」&「都市計画事業(認可)=後行処分行為」
 ・「行政不服審査会」の「公正な判断」が「不可欠」です。
 ・「公正な判断」を確認する為に 行審法 第七十五条に基づく 「意見の陳述」を求めます。

********************************************************************
◆<視点/観点>
  http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#vision
◆<視点/観点:行政>
  http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#visionBestGov
********************************************************************

以上

             抜粋:
              :
              :
             政令都市札幌市の 行政評価の一環として 処分の「違法を糺す」事を目した行服審査請求
             です。
             
             本事案に関しては 吉岡氏を引き継いた 天野現副市長が十分に精通されている事を補記
             します。
             
             「敏速 且つ 公平」な対応を求めます。

             抜粋:
              :
              :
             1 Jun 2023付の「行政不服審査請求」(貴職にcc済)に関しては 札幌市として
             如何なる対応を御考えでしょうか「審査請求」を熟読の上で「審理員」の指定、
             「口頭説明陳述(Web会議)」の日程等 21Jun(金)までに お知らせください。
                                                 ↓↓ 
                                           訂正:21Jul
                                          
             もし 当事案について 市の他部門にコンタクトすべきである場合には ご案内
             下さいますよう お願い致します。
             
             尚 当該審査請求に当たっては 次の諸情報を踏まえた上で行っております。
                           <視点:「行政不服審査法」の実態・評価・提言>
                            ★参考3 については 特に重要視している事を 申し添えます。
              :
            抜粋:
             :
           「行政評価」手法の一つでもある「行政不服審査法に基づく審査請求」に対して 政令都市:札幌市が何等対応しない事は
             決して許されるものではありません。
             
            当該の「審査請求」は 「都市計画決定=先行処分・行為」及び「交付金申請&事業許認可&諸事業行為=後方処分・行為」
             という おそらく前例のないであろう「特殊」な内容を含む「事件」です。
            今後は 政令都市:札幌市として 決して「再発」する事が無いように「行政評価基準:KGI/KPI/EBPM/BPR(*参考1A)」を
             「確実なものにする事」が望まれています。
             
            札幌市の審査請求手続きの基本的な流れ(*参考4)記載の「審理員」指名の上で 請求者希望の「口頭説明陳述」に於いて
             「違法事業計画の根拠」(*参考5)を充分に聞いて頂き その上で「行政不服審査会」の公平・敏速な審査を求める次第です。
              :
              (回答)
                  お問い合わせの行政不服審査請求については、対応を検討中です。
              抜粋:
                  
                  ご連絡 有難うございました。 了解いたしました。
                  
                  巻末掲載の 天野周治副市長宛R5/2023/7/27付メールをも ご参照して頂きまして
                   敏速なる ご判断をお待ちしております。
                  
                  当該の複雑な事案を 精緻に「糺す」為に必要な情報を共有する為に必要でしたら
                   いつでもWeb対話を望みますので ご配慮ください。
              抜粋:
                  
                  記
                  
                  (回答)
                  令和5年7月28日に送付したメールのとおり、お問い合わせの行政不服審査請求については、
                   対応を検討中です。
                   
                  なお、当該行政不服審査請求に係るお問い合わせ先は下記のとおりです。
                  
                  担当:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
                       札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課(011-211-2275)
              抜粋:
                  
                  8月16日(水)までには 次の情報を必ずご回答ください。
                   1:当該請求事件番号
                   2:審査庁職務責任者所属名&氏名
                   3:審理員所属名&氏名
                   4:処分庁職務責任者所属名&氏名
                   5:口頭説明陳述予定日(Web会議)
                   
                   尚 当方が参照した如何なる情報に関しても ご質問等がありましたら
                    いつでもお問い合わせ下さい。
              抜粋:
行政部総務課御中;

先程 お電話で貴部門の「かみじょう」さんと お話しました札幌市出身:藤沢市民の宮崎と
申します。
 
いささか 込み入った内容のお話をしたく思いましたので コンタクトした次第です。
 
コールバックをお願いしましたが 事前に下記の情報をご確認しておいて頂けると 話が早いと
思いますので ご案内させて頂きます。

1: 札幌市長宛の「行政不服法」関連情報
   https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#行政不服法市長

2: 直近の情報:札幌市長宛_行政不服審査請求_R5/2023/06/01 0:01付
   行政不服審査請求:総括_「都市計画道路変更決定&事業処分」の「違法を糺す」重要度「最高」
   https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#to秋元市長&t鈴木知事20230601snt
 :
 :
3-1: 直近の情報:to 天野副市長_R5/2023/07/27
   https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#to天野副市長20230727

3-2: 直近の情報:from まちづくり政策局総交計部_R5/2023/07/28
   https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#from総交計部20230728

3-3: 直近の情報:to まちづくり政策局総交計部_R5/2023/07/28
   https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#to総交計部20230728

3-4: 直近の情報:from まちづくり政策局総交計部_R5/2023/08/10
   https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#from総交計部20230810

3-5: 直近の情報:to まちづくり政策局総交計部_R5/2023/08/10
   https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#to総交計部20230810


今後 込み入ったお話を必要となる可能性があると思いますが Web対話等の利用を希望しております。
ちなみに 当事案に係わるWeb対話には 一切「公開憚るような個人情報」を含みませんので通信リスク
は無いものと思います。
              抜粋:
行政部総務課御中;

先程送信の貴職宛メールに関して 参考までに次の情報:参考A〜参考Gを
追加します。
 
・「道路を考える会」の札幌市民仲間から相談を受けてH27/2015/1/01以来
  当方(札幌出身者)も協力者として「当該事業の評価検証」に参画して
  今日に至っています
 
・「事業評価」に当たっては 特に下記の参考C,参考D 等を習熟の上で検証
  してきています。
 
・当該の事案:参考E「違法事業計画」については 参考F「違法性の承継」が
 極めて重要な要素であると認識しています。

・当該の事案:参考E「違法事業計画」については 参考F「違法性の承継」が
 極めて重要な要素であると認識しています。

★「行政審査請求法」の「目的主旨」に沿って「敏速」、「公平・公正」、
  「有識者/第三者機関への諮問」を全うする事が「喫緊の課題」です。
 
参考A: [札幌市の道路を考える会:NPOもいわ]
    https://main-omega.ssl-lolipop.jp/sapp/action.htm

参考B: 札幌市「都市計画事業」関連情報<札幌市主要対応歴/特集:主課題/総括>
    https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm

参考C: < Vision:ViewPoints  視点/観点 >
    https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#vision

参考D: < 視点:「行政不服審査法」の実態・評価・提言 >
    https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/viewsub.htm

参考E: 「違法事業計画」の根拠
    https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法事業

参考F: <「違法性の承継」の解説 >
    https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法性の承継要件

参考G: <市対話録情報> 
    対話1:H29/2017/2/23 & 24 〜 対話17:H29/2017/10/03:電子メール
    https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#0CityConv

    含: 対話10:H29/2017/8/16 w/総務局行政部長:中川雅己氏
      https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#CityConv100
       
                抜粋:
宮崎 碩文 様

札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課あてに電子メールで送信のありました、
「Re: 「Re: 問い合わせ_「行政不服審査請求_R5/2023/06/01付」 重要度「最高」」と
題する問合せについて 重要度「最高」」と題する問合せ(令和5年8月10日付け)について、
下記のとおり回答いたします。
    
記

(回答)

お問い合わせの行政不服審査請求については、これまで回答しているとおり、対応を検討中です。
 
 
担当:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
   札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課(011-211-2275)
                抜粋:
秋元市長殿;

R5/2023/06/01付「行政不服審査請求」(*1)の審査状況について 確認いたします。

当該請求は 行政不服審査法:平成26年法律第68号(*2)の主旨に基づき「違法事業計画」(*3)を根拠とした
請求であり 「札幌市審査請求手続きの基本的流れ」(*4)に従って「迅速・公平な審査委審査」を求める
ものです。

早急に審理員を任命した上で「迅速・公平・審査」を旨とする「行政不服審査法」の早期実践を求めます。

政策評価:KGI & KPI & EBPM == BPR with:OKR (*5)

*1:行政不服審査請求:総括_都市計画道路変更決定&事業処分の違法を糺す:R5/2023/06/01付
   https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#to秋元市長&t鈴木知事20230601snt
*2:行政不服審査法:平成26年法律第68号
  https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068
*3:違法事業計画の根拠
   https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#違法事業
*4:札幌市審査請求手続きの基本的流れ
   https://main-omega.ssl-lolipop.jp/sapp/00行服法flow/行服法flow札幌市.pdf
*5:政策評価:KGI & KPI & EBPM == BPR with:OKR
   https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#vision政策評価
                抜粋:
宮崎 碩文 様

本市コールセンターあてに電子メールで送信のありました、「審査進捗の確認:
行政不服審査請求:総括_R5/2023/06/01 重要度「最高」」と題する問合せ(
令和5年9月4日付け)について、下記のとおり回答いたします。
    
記

お問い合わせの行政不服審査請求については、対応を検討中です。
 
 
担当:〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目
   札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課(011-211-2275)
                抜粋:
総合交通計画部交通計画課御中、
 &
土木部道路課御中、

<Q1> 貴職回答:1 6車線整備の必要性について
    ・・・ 昭和40年に全線6車線を想定した幅員で都市計画決定されています。

  との由ですが 間違っていますね。
  正確には 昭和40年建設省都市計画では 道路幅員=6.5m〜43m です。

  ちなみに 次の情報<対話6><対話7>を ご参照ください。  
  「4車線でOKなのに 何故 6車線にしなければならないのか?」については どなたも
   明確な合理的説明が出来なかったのですよ。
   <対話1> 〜 <対話5A>
     <対話6>:H29/2017/7/06 via Skype電子会議  の録音をお聞き下さい。
     <対話6A>:H29/2017/7/06 via eMail  をお読み下さい。
    <対話7>:H29/2017/7/11 & 12 直接対話 の録音をお聞き下さい。 

<Q2> 貴職回答:3 環状通未整備の交通量推計について
          南19条西7丁目通 〜 南19条西14丁目福住・桑園通
       [台数/日 @6車線]
        第1回PT 昭和47年:33,000 〜43,000
        第2回PT 昭和58年:41,200 〜43,600
        第3回PT 平成6年:37,100 〜37,500
        第4回PT 平成18年:33,800 〜35,600

  との由ですが 当該区間の 第1回〜第3回PTの[台数/日 @4車線]の
   データを送って頂けませんか?
  第4回PTのデータは H29/2017/6/23 に頂いています。

<Q3> 貴職回答:5 B/C算出時の交通量推計データについて
   当該のB/C算定に於いて用いた 重要なパラメター「人件費(円/Hr)」は
    幾らをお使いでしたか 初年度分を教えて下さい。
    
今月末日までに ご返事をお願いいたします。
                抜粋:
道路課御中、

[Q1]:[AA]
  「平成24年8月14日付けの都市計画決定(変更)は、事業化に向けた新規の都市計画決定ではなく、
      車線数が未決定であった既に都市計画決定がなされている路線の車線数をまとめて定めたもので
   あり、・・・」 との由ですが;

   「車線数が未決定であった既に都市計画決定がなされている路線」とは 「いつ都市計画決定」
    されていたのか「桑園・発寒通ほか181路線=計182路線」毎の「決定時期とその根拠情報」を
    教えて下さい。
    
[Q2]:[AA2]&[AA3]
       この2路線の「交付金対象」となる事業内容を教えて下さいい。

[Q3]:[BB]
   この路線は「路線名と番地」が合致していません。
    「正しい情報」を教えて下さい。「交付金対象」との由ですが;
 
以上の質問は 「非常に重要な内容」を求めるものです。
出来ましたら 今月中に御返答をお願いします。
遅れる場合は 対応可能時期を お知らせください。  

R5/2023/9/24
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp

---------------------------------------------------------------------------------------
On 2022/08/19 17:14, 札幌市道路課(連絡用) wrote:
>
> 宮崎碩文 様 
>
> 令和4年8月3日にお問合せいただいた内容につきまして、平成24年8月14日付けの
> 都市計画決定(変更)は、事業化に向けた新規の都市計画決定ではなく、車線数が未決定
> であった既に都市計画決定がなされている路線の車線数をまとめて定めたものであり、
> これらの路線について、ご要望の情報を取りまとめたものはございません。<−−−−−>[AA] 
>
> また、令和4年8月4日に土木部業務課ホームページあてお問合せいただいた内容につき
> まして、掲載路線の整備にあたり社会資本整備総合交付金を充当した区間は以下となります。
>
>  西5丁目・樽川通(北区北19条西5丁目から北区北23条西5丁目まで)
>  福住・桑園通(中央区南1条西15丁目から中央区南14条西15丁目まで)
>  西7丁目通(中央区南4条西7丁目から中央区南13条西7丁目まで)
>  道道札幌環状線(環状通):
>    “   (中央区南19条西14丁目から中央区南19条西7丁目まで)<−−−−>[AA1]
>    “   (白石区南郷通1丁目南から豊平区美園3条7丁目まで)<−−−−−>[AA2]
>    “   (豊平区美園4条7丁目から豊平区平岸6条10丁目まで)<−−−−−>[AA3]
>  米里・行啓通(中央区南14条西14丁目から中央区南14条西7丁目まで)
>  南1条通(中央区南1条西4丁目から中央区南1条西6丁目まで)
>  北3条線(中央区北3条東14丁目から中央区北3条東1丁目まで)
>  旭山公園米里線(中央区南8条西10丁目から中央区南9条西1丁目まで)
>      ↑            ↑
>     路線名、番地が合致しない!!  <−−−−−>[BB]
>
>  道道宮の沢北一条線(中央区北1条西19丁目から中央区北1条西17丁目まで)
>   
>
> 札幌市建設局土木部道路課
>   TEL 011-211-2617      FAX 011-218-5137 
>
> 札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課
>   TEL 011-211-2275      FAX 011-218-5114
>
---------------------------------------------------------------------------------------
On 2022/08/03 17:08, To: 札幌市道路課
>>Subject:  追加質問です:Re: 令和4年7月14日のお問合せについて 重要度「最高」
>>Date:     Wed, 3 Aug 2022 17:08:45 +0900
>>From:     H.Miyazaki 
>>Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>>To: 	  札幌市道路課(連絡用) , 
>>To: 	  総合交通計画部交通計画課 
>>CC: 	  北海道まちづくり局都市環境課御中 , 
>>          中川洋一さん , 
>>          札幌市議:中川賢一さん ,
>>          森 啓 さん , 
>>          H.Miyazaki 
>>          
>>          
>> 札幌市土木部道路課長殿 & 総合交通計画部交通計画課長殿、
>> 
>> 2022/07/28付の 問い合わせ事案に追加で 次の関連情報をお知らせ下さい。
>> 
>> 追Q5:「工事発注」関連情報
>>    当該計画の181路線について 次の情報をお知らせください。
>>    もしも HPに掲載であれば URLを教えて下さい。
>>    ・「個々の路線の工事発注済日時」 及び
>>    ・「工事進行状態:進行中・完了」 及び
>>    ・「工事未発注路線情報」
>> 
>> 追Q6:「社会資本整備総合交付金」申請情報
>>    当該計画の181路線について 次の情報をお知らせください。
>>    もしも HPに掲載であれば URLを教えて下さい。 
>>    ・「個々の路線又は複数路線単位の交付金」申請年月日情報
>> 
>> 追Q7:「公共事業評価検討委員会」開催情報
>>    当該計画の181路線について 次の情報をお知らせください。
>>    もしも HPに掲載であれば URLを教えて下さい。 
>>    ・「個々の路線の公共事業評価検討委員会」開催年月日情報
>>      除く:「3・2・10環状通:南19条区間:西7〜10,西11〜14」
>>          この区間に関する「B/C]は「ゼロ」な筈です。
>>          根拠:将来交通量 from 札幌市回答H29/2017/6/23
>> 
>> 
>> 上記追加問い合わせについては 8月19日(金)迄の回答頂けましたら
>>  幸甚です。 
>> 
>> R4/2022/8/03
>> 宮崎碩文
>> HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>> 
>> 
---------------------------------------------------------------------------------------
 On 2022/07/28 19:49, H.Miyazaki wrote:
> 土木部道路課長殿 & 総合交通計画部交通計画課長殿、
>
> ご対応有り難うございました。
> 再確認させてください。
>
> Q1:質問が不十分でしたので 追記します。
>   ご案内くださったURL中には 各181路線毎の「変更点:道路幅 and/or
>    車線数」が「幾らから 幾らに」変更したのかが不明です。
>   何処に「記載」されていますか 教えて下さい。
>
> Q3:「6車線整備の必要性」については「いつ・誰の説明」でしょうか?
>  ・「拡張前の4車線維持の場合の将来交通量は 許容台数以内である」
>    との情報を H29/2017/6/23に道路課長 及び 交通計画課長から
>    貰っているのに 何故「要拡張なのか?」 説明していません。
>  ・吉岡副市長は「環状道拡張に関して都心部の混雑緩和は 大した課題
>    ではない」と説明しているのを 土木部長・道路課長 及び 総合
>    交通計画部長・交通計画課長は 御存じなのでしょうか?
>  改めて 土木部長 及び 総合交通計画部長の御考えをお聞かせ下さい。
>
> Q4:「4車線維持」では「何等の拡張工事を行わない」のですから「変化なし」
>    即ち「費用対効果:B/Cはゼロ」であるという意味ですよ。
>   改めて 現職の建設局長の「お考え」を是非 お聞きして当方にお知らせ
>   ください。
>
> 8月12日(金)までに 回答ください。
>
> R4/2022/7/28
> 宮崎碩文
> HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
> 
---------------------------------------------------------------------------------------
 On 2022/07/28 16:50, 札幌市道路課(連絡用) wrote:
>>
>> 宮崎碩文 様
>>
>> 令和4年7月14日にお問合せいただいた内容につきまして、以下のとおり回答します。
>>
>> A1:下記URLをご覧ください。
>>
>>  https://www.city.sapporo.jp/keikaku/info/kokuji/documents/douro_keikaku.pdf
>>
>> A2:告示番号および告示日は以下のとおりです。
>>
>>   告示番号:札幌市告示第1929-13号
>>   告示日:平成24年8月14日
>>
>> A3:まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課よりこれまで繰り返し回答してきて
>>        いますので、過去の回答をご確認ください。
>>
>> A4:ご質問の意味が分かりかねます。
>>
>>
>> 札幌市建設局土木部道路課
>>   TEL 011-211-2617
>>   FAX 011-218-5137
>>
>> 札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課
>>   TEL 011-211-2275
>>   FAX 011-218-5114
>>
---------------------------------------------------------------------------------------
on R4/2022/7/14 12:38 to札幌市道路課
>>
>> Subject: Re: 令和4年6月18日のお問合せについて  重要度「最高」
>> Date:    Thu, 14 Jul 2022 12:38:46 +0900
>> From:    H.Miyazaki 
>> Reply-To:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>> To: 	  札幌市道路課(連絡用) 
>> CC:     中川洋一さん , 
>>          札幌市議:中川賢一さん , 
>>          森 啓 さん , 
>>          H.Miyazaki 
>>
>> 土木部道路課御中;
>>
>> ご対応 有難うございました。
>> 関連して 次の点について 教えて下さい。
>>
>> Q1:平成24/2012年7月26日に「第64回札幌市都市計画審議会」が開催されました。
>>   議案第1号:札幌圏都市計画道路の変更【桑園・発寒通ほか181路線】
>>   との由ですが 上記の「181路線」とは 如何なる「路線」でしょうか?
>>   181路線個々の具体的なA区B条C丁目〜X区Y条Z丁目は どのHPに掲載しているのか教えて
>>   下さい。
>>   もしも 何処にも「公開掲載」がない場合は 早急にメールでお知らせ下さい。
>>
>> Q2:更に この181路線中の「3・2・10環状通」以外の 「路線:に関する「北海道告示番号
>>     及び 告示日」も教えて下さい。 
>>
>> Q3:「6車線整備の必要性」については「いつ・誰の説明」でしょうか具体的に「明示」下さい。
>>
>>    当方は「秋元市長・吉岡副市長・諸局長・諸部長」等と対話してきましたが「4車線維持の
>>    場合であっても将来交通量は許容値以内」なのですが「6車線化の必要性」については上記
>>    いずれの諸氏から「如何なる回答」も聞いていません。
>>
>>    もしも貴職が上記諸氏の「回答」を聞いているのでしたら「具体的内容」を教えて下さい。
>>
>> Q4:「4車線維持」では「費用対効果:B/Cはゼロ」ですが「建設局長:川原正幸氏・小林安樹氏」
>>   いずれも現職時代に 一切の「回答」も無しでしたが 御存じでしょうか?
>>   現職の建設局長氏は 如何なる「お考えなのか?」是非お聞きして 当方にお聞かせ下さい。
>>
>> R4/2022/7/14
>> 宮崎碩文
>> HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>>
---------------------------------------------------------------------------------------
>> On 2022/07/01 16:56, 札幌市道路課(連絡用) wrote:
>>>
>>> 宮崎碩文 様
>>>
>>> 令和4年6月18日にお問合せいただいた内容につきまして、交付申請までの手続きは、
>>> 国土交通省のホームページに記載がありますので、下記URLをご覧ください。
>>> https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000213.html
>>>
>>> また、繰り返しになりますが、6車線整備の必要性についてはこれまで回答してきたとおりです。
>>>
>>>
>>> 札幌市建設局土木部道路課
>>> TEL 011-211-2617
>>> FAX 011-218-5137
                抜粋:
札幌市総務局行政部_行政監察担当御中 及び 法制御中;

行政不服審査請求:総括 R5/2023/6/01付(*1)に係わる審理員任命 及び
口頭説明陳述の日程は 審査庁事務を担う貴部門から未だに連絡を受けて
おりません。
いつになるのでしょうか 早急に 教えて下さい。

*1  行政不服審査請求:総括「都市計画道路変更決定&事業処分」の「違法を糺す」20230601
     https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#to秋元市長&t鈴木知事20230601snt
   
                抜粋:
宮崎 碩文 様

札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課及び建設局土木部道路課あてに
電子メールで送信のありました「情報提供依頼:環状通交通量 重要度「高」」と
題する問合せ(令和5年9月22日付け)について、下記のとおり回答いたします。

記

(回答)

<Q1>について

当該文書中の「環状通」とは、南19条の事業区間(西7丁目通〜福住・桑園通)を指し、
昭和40年に現在の計画幅員で都市計画決定されている旨の説明をしたものです。 

<Q2>について

第1回〜第3回PTにおいて、平成29年6月23日付けメールで
提供したデータと同様の条件による推計は行っておりません。

<Q3>について

平成29年6月15日付けメールで回答したとおりです。
                抜粋:
秋元市長殿;  cc:北海道知事_鈴木直道殿 & 札幌市関係職員諸氏 bcc:関係者多数

R5/2023/06/01付「行政不服審査請求」(*1)の審査状況について 再度 確認いたします。

当該請求は 行政不服審査法:平成26年法律第68号(*2)の主旨に基づき「違法事業計画」(*3)を根拠とした
請求であり 「札幌市審査請求手続きの基本的流れ」(*4)に従って「迅速・公平な審査委審査」を求めた
請求なのです。

本日で R5/2023/06/01以来約5ケ月経ちますが 再三審査進捗確認を 総務局総務部行政監察担当へも含めて
求めて来ましたが一切の「対応」がありません。

札幌市審査請求手続きの基本的流れ(*4)に沿って 審理員任命、処分庁の弁明書提出、請求者の反論書提出/
口頭説明陳述開催、行政不服審査会への諮問/答申書受理・・・の工程を経て 敏速に「諸違法を糺す」事に
専念しませんか?
早急に今後の日程を 総務部総務課/総務課行政監察担当/法制課から お聞かせ下さい。お待ちしております。

尚 特に次の情報は「政策策定・評価」に関して欠かせない「視野・考察・思考」に係わる情報として 関連
行政部署内で全員が「情報共有」する事を望みます。
・H29/2017年には 吉岡副市長、諸局長、諸部長、諸課長等と 直接・間接対話/情報共有(含:録音記録)を行っ
 て来ましたので 現職副市長・局長・部長・課長諸氏は 必ずご覧頂き「情報共有」を行なってください。
 <対話1>:H29/2017/2/23〜24 〜 <対話17>:H29/2017/10/03 (*X)     
 特に <対話17>:H29/2017/7/11 & 12(含:録音記録)(*X1)には「極めて重要な課題」を取り上げています
 ので 特に留意してお聞きください。 特に H29/2017/7/12:二日目の録音:Time 1:25:50〜〜
・更に <告発監査委 & 監査請求>関連(*Y) 及び <告発都計審>関連(*Y1)の情報も 十分に御参照の上で
 「情報共有」を行なってください。
 :
 :

                抜粋:
 
                              札総交第253号
                          令和5(2023)年10月30日
              札幌市まちづくり政策局総合交通計画部交通計画課

都市計画変更決定及び関連事業に係わる不服申し立てに対する決定(裁決)について
:
:
決定(裁決)書
        令和5(2023)年10月30日 札幌市長 秋元克広 w/印

請求人が令和5(2023)年6月1日付で行った行政不服審査請求について、
平成24(2012)年8月14日付の都市計画決定(以下「本件決定」という。)
に対する異議申し立て(以下「本件異議申し立て」という。)と解した
上で、つぎのとり決定及び採決する。

本件異議申し立て及び本件審査請求をいずれも却下する。
:
:
              抜粋:
 
秋元市長殿、

「R5/2023/06/01付行服審査請求:総括」を請求して以来5ケ月経ち
 ますが何も行動を示していませんが どうしてなのでしょうか?
貴職は「審査庁」責任者であると同時に「処分庁」当事者でもある
 のです。
貴職は違法事業に関する全ての対象請求事件の「処分当事者本人」
 なのですが自覚をお持ちなのでしょうか。
行政不服審査法(行審法)は「敏速・公平・第三者(行政不服審査委員)
 評価」を旨とする国民救済制度なのです。 
貴職の行なってきた/行っている 全ての違法処分・行為を「糺す」事
 が 当該請求事件なのです。

当該の「再確認其の2」は下記の二度にわたる審査進捗確認に対する
札幌市の審査事務管理部門の正式応対がない為 改めて進捗の再確認
を行なう次第です。
:
:
*** 特記 *********************************

★ 先日R8/2023/11/01に札幌市まちづくり政策局から郵便書簡10/30付
  を受理しました。
  書簡には 秋本克広札幌市長公印付の書面_件名:決定(裁決)が同封
  されていました。

★ 熟読したところ 次の理由で「秋本札幌市長の正式書面ではない」
  との判断のもとに「当該所管自体が無効である」と判断します。
  理由1:札幌市まちづくり政策局担当部門記載の「表記文面」及び
      市長名の「決定(裁決)」との表題書面内容が当審査請求
      「R5/2023/06/01付行服審査請求:総括」の主旨にはそぐ
      わない「極めて稚拙な内容」であると判断される事
     ・「行審法」の存在意義及び審査フローを熟知していない
     ・当該「審査請求」の請求内容・理由等の真意を熟知して
        はいない
     ・当該「審査請求」の重要課題である次の事を熟読しては
        いない
        ・・「違法基準」及び「違法性の承継」
  理由2:審理員の意見書及び審査会の答申書が付記された審理員発
      の正式「裁決書」ではない事
  理由3:当審査請求の★趣旨である二点を全うするプロセスに於い
      ては次の「行政改善・改革」に向けて「糺される」べき
      である事に言及していない事実。
     ・「先行処分:都市計画決定」に至る市の諸対応には種々
       の「糺されるべき違反処分行為 vs 旧行審法」があり
       処分庁:まちづくり政策局(含:旧市長政策室)の役務
            反省・改善改革が望まれている事
     ・「後行処分・行為」は「違法性の承継」に基づく「違法
       処分・行為」であるにも係わらづ実行・実施継続して
       いる市諸対応には種々の「糺されるべき違反処分行為
        vs 現行審法」が存在していて 処分庁:建設局の役務
            反省・改善改革が望まれている事
            
*** 特記完 ********************************
: :
              抜粋:<行服6再>
              
              二 審査請求に係る処分の内容
                 札幌市秋元克広市長発決定(裁決)書 令和5(2023)年10月30日付 に対する再審査請求
                    ://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#from札幌市長発決定書簡20231030
              三 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
                 R5/2023/11/01:R5/2023/10/30付札総交第253号 郵便受理日
              四 審査請求の趣旨及び理由
                 趣旨:
                  ・当該「決定(裁決)書」は対象「行服審査請求:総括R5/2023/06/01付」の主旨に
                    符合しない内容であり「決定(裁決)」の合理的理由はないと判断される為
                    「無効な書簡」であり「受理」できないものと判断せざるを得ない。 
                 理由:下記 貴職宛R5/2023/11/07付メール内の<特記>を参照の事。
                     to秋元市長_再確認_其の2_審査進捗の確認_20231107
                          https://main-omega.ssl-lolipop.jp/sapp/札幌市/to秋元市長_再確認_其の2_審査進捗の確認_20231107.htm
              :
              :
              抜粋:
                令和4年度 札幌市歳入歳出決算書 市長提出日:5/003/9/20 議決日:R52023/10/31
 
             cc:                     
               札幌市議員_議長:飯島弘之殿        
               札幌市議員_細川正人殿(前議長)_中央区選出 
               札幌市議員_中川賢一殿_中央区選出     
              抜粋:
              
              宛先:
                札幌市副市長_町田隆敏殿 関連部局:総務局(審査庁)
                札幌市副市長_石川敏也殿 関連部局:財政局(処分庁)
                札幌市副市長_天野周治殿 関連部局:まちづくり政策局(処分庁) & 建設局(処分庁)
                札幌市代表監査委員_藤江正祥殿:監査事務局/代表監査委員(処分庁)
              
              写し:
                札幌市長_秋本克広殿 via 知事室道政相談センター 
                北海道知事_鈴木直道殿 via 知事室道政相談センター
                札幌市議員_議長:飯島弘之殿      
                札幌市議員_細川正人殿(前議長)   
                札幌市議員_中川賢一殿_中央区選出
                札幌市民_中川洋一氏

              件名「再審査請求(*A)」の請求者:宮崎(札幌市出身者)です。

              当方の立場は 以下の通りです。

              ◎ 当該「請求」は「Vision:ViewPoints/視点/観点(*X)」に基づく行為です。
              ◎ 特に「政策評価(*Y)」に留意して「検証」を行ないました。
              ◎ 当該「請求」は「違法事業(*C)」を「糺す(*Z)」事を目的とする行為です。
              ◎ 当該「請求」は「公利・公益性を求める関連諸法令」&「違法性判断基準(*C1)」を熟知した上で行なうものです。
              ◎ 北海道知事の「事業認可」は「違法性の承継(*C1)」により「違法」と判断されます。(*K)
              ◎ 「社会資本総合交付金」に関しては国交省とコンタクトしてきています。(*L) 
              ◎ 当該「請求」の審査庁による行審法審査に際して 貴職各位に下記の重要課題確認をさせて頂きたく メールする
                次第です。
              〇 当方は 以前 松浦忠(元)議員主催で吉岡亨(前)副市長・佐藤達也(元)まちづくり政策局都市計画担当局長等同席
                 の対話の場(*01,〜,*17)において 当方の立場・考え方を述べておりますのでご参考頂ければ幸甚です。
              〇 土木部長在職中の天野氏とは 幾度か直接対話(*0A,*0B,*0C,*0D,*0E)させて頂きました。
              〇 更には 秋元市長列席の議会常任委員会(*E)にて 市民グル−プの一員として「都市計画の不備・違法」を指摘して
                「事業工事発注」の「見直し・中断・延期」等々を求めました。
              〇 市議会とのコンタクト・陳情履歴等はこちら(*M)に掲載してあります。
               
              ===========================================================
              ★ <町田隆敏_副市長殿> 関連部局:総務局(審査庁) ;

               :
               :
              ===========================================================
              ★ <石川敏也_副市長殿> 関連部局:財政局(処分庁);
               :
               :
              ===========================================================
              ★ <天野周治_副市長殿> 関連部局:まちづくり政策局(処分庁) &  建設局(処分庁);
               :
               :
              ===========================================================
              ★ <監査事務局経由 監査委員殿> (処分庁);
               :
               :
               
              以上 当メール宛先4氏各位間 及び 全関連諸氏間の「情報共有化」を図って 「政令都市札幌市の行政力充実向上」に努められます
                   事を切望致します。
                   
                早急に 行服法flow(*D)に基づく 「審理員任命/口頭説明陳述開催 w/処分庁/行政不服審査会評価(第三者評価)」プロセス設定を
                   期待しております。
   
              宛先;                  
               札幌市議員_議長:飯島弘之殿       
               札幌市議員_細川正人殿(前議長)_中央区選出
               札幌市議員_中川賢一殿_中央区選出    
                 
              抜粋:
              
              第3回定例会(9月20日〜10月31日)において 市議会は「違法な公共事業出費」を「決裁承認」してしまいました。
                
              札幌市議会の「重要な意思決定に関する事件」の「精密な再検査及び再調査」を求めます。
              違法事業の根拠:*B,*B1,*B1A〜*B1E
              違法判断の参考根拠:*X,*X1,*Y,*Z,*Z1,*Z2
              
              既に札幌市副市長三氏宛R5/2023/11/27付eMail(*ZX) をご覧頂きました様に札幌市には該当する違法事業に係わる
               「重要情報」を提示してあります。
               
              また 細川正人殿(前議長)からは 既に当該違法事業についてはお聞及びの事とは存じます。
              
              地方自治法 第六章:議会(*ZY)の記載に基づき 第3回定例会(9月20日〜10月31日)における「違法な公共事業出費」の
              「決裁承認」の見直し・再検査及び再調査を 求める次第です。
              
              尚 当件名eMailに関しては 諸関連情報(*ZZ00〜*ZZ12A1XX)も是非ご参照下さい。
                特に 飯島弘之殿が委員長であった建設委員会:開催:陳情 第243号 H29/2017/3/03における録音(*ZZ1A、*ZZ1B)を
                 注意深くお聞き頂く事を願います。
 
              脚注:
               *A 〜〜 *ZZ12A1XX
 
              抜粋:
                ■行財政改革の取組 更新日:2022年9月07日
                ■行政評価制度 更新日:2023年12月19日
                   令和5年度の評価結果 更新日:2023年12月19日
                     自己評価の結果:令和4年度自己評価の結果(事業評価調書)
                       事業評価調書を見る
                         総務局
                     外部評価の結果:令和5年度札幌市行政評価外部評価報告書
 
              to:天野周治副市長
              cc:札幌市議員_議長:飯島弘之殿       
                札幌市議員_細川正人殿(前議長)_中央区選出
                札幌市議員_中川賢一殿_中央区選出    
                その他 行政職管理者
                 
              抜粋:
              
              件名の「札幌市長発決定書簡_2023/10/30付(*1)は 貴部門内の「まちづくり政策局総合交通計画部(処分庁)」が起案
               したものですね。

              天野さん、貴方は 次の事実を知った上で交通計画課長が作成した「起案書を承認」したのですか?
              ★ 市長宛審査請求R5/2023/6/01付(*0)に記載の「真の請求主旨(*0A)」を 交通計画課長が「全く異なる主旨(*0B)」
                に「誤判断」して「起案」した事を 天野さん貴方は知った上で「起案書を承認」したのですか?
                  参考情報 (*1,*2,*3,*4)
               :
               :
              抜粋:
               :
              過去には 他の複数の自治体と「行審法:平成26年公布:平成28年4月1日施行)」による手続きを行な
              って来ました。

              しかしながら 何故か札幌市の「手続き」が 他と「異なる・不明瞭・不明確」な点が「見受けられ」
              ますので 改めて以下 具体的にお伺いする次第です。
               :
              to:札幌市総務部行革内部統制推進室 via 札幌市コールセンター
              cc:札幌市総務局行政部長 via 札幌市声を聴く課 
                札幌市総務局行政監察担当課長 via 札幌市声を聴く課 
                札幌市市議会_議長:飯島弘之殿 via 札幌市議会事務局議事課   
                札幌市市議会_前議長_細川正人氏 via 札幌市コールセンター   
                札幌市議_中川賢一殿_中央区選出 via 札幌市議会事務局議事課  
                中川洋一さん_札幌市民 
              
  
              抜粋:
               :
              一連の違法事業(*B)に係わる 明らかな「不要支出」については 国家賠償法(*C)に基ずく
              「賠償金額算定」、「賠償の時期」、「賠償義務者の指定:現市長以外に事業許認可者道知事
              等々」、「賠償を受けるべき私人:土地被収用者等の指定」等々早急に市議会議員等と対策を
              講ずることが急務です。
              
              「違法事業計画(*B)」に関しては H25/2013/3に発足した「道路を考える会:環状通南19条沿
              の居住者中心にした市民グループ:主課題_何故6車線化が必要か?」の代表者から相談を受けて
              当方はH27/2015/1/01以来 協賛者として<Vision:ViewPoints 視点/観点 (*D)> ,「思考(*D1)」
              「政策評価(*D2)」特に「EBPM」が「最重要課題」であると考えて「糺す」事に専念して来ています。
               --訂正--
              当該の事案に関しては 如何なる情報も当方のWeb書庫に収納していますので 必要に応じて指摘
              して頂ければURLをご案内します。
              
              早急に 貴部門の御判断をお聞かせ下さい。 希望期限:R6/2024/1/19(金)
              場合によっては Web対話等で仔細をお話することも望んでおります。
              
              もしも 当事案に関する「札幌市の主責任部署」が貴部門では無い場合には その責任部署名を
              お知らせください。
                
              to:秋元克広_札幌市長
              cc:天野周治_札幌市副市長
                町田隆敏_札幌市副市長
                石川敏也_札幌市副市長
                札幌市市議会_議長:飯島弘之殿   
                札幌市市議会_前議長_細川正人殿  
                札幌市議_中川賢一殿_中央区選出  
                札幌市総務局市長室長 via 札幌市コールセンター ,
                札幌市まちづくり政策局長 via 札幌市コールセンター ,
                札幌市総務局長 via 札幌市コールセンター ,
                札幌市財政局長 via 札幌市コールセンター ,
                札幌市まちづくり政策局総合交通計画部長 via 札幌市コールセンター ,
                札幌市総務局総務部長 via 札幌市コールセンター ,
                札幌市財政局財政部長 via 札幌市コールセンター ,
                札幌市総務局行政部改革推進室推進課長 via 札幌市コールセンター ,
                鈴木直道_北海道知事 via 知事室道政相談センター ,
                北海道総務部行政局長 via 知事室道政相談センター ,
                中川洋一さん_札幌市民 ,
                原田さちこさん_札幌市民 
  
              抜粋:
               秋元克広_札幌市長殿;    写し:飯島弘之_札幌市議会_議長 etc
               
               ★ 貴職宛「再審査請求:R5/2023/11/15」の提出から60日以上が経過しました。
                  本日時点では 一切の対応が有りません。
                  何故なのでしょうか 正当な理由を求めます。
                  
                  早急に 法に基づく「審理員指定」、請求人の希望する「口頭説明陳述の開催予定」、市長が
                  任命した「行政不服審査委員への諮問」による「専門家の客観的判断を求める事」等々の日程
                  設定等の進捗状況をお知らせください。
                   :
                   :
              
               抜粋:
     
               宮崎 碩文 様
                                                                                札幌市総務局改革推進室長

               「再_札幌市 札幌市行政評価に関する事案に関して 優先度「最高」」と題する文書について(回答)
                令和6年1月12日付け電子メールで送信のありました標記文書について、下記のとおり回答いたします。

                       記

                行政評価制度につきましては、令和4年11月4日付け札推第741号にて回答いたしましたとおり、効率的
                かつ効果的な行政運営を図ることを目的としており、事業の適法・違法を判断するものではありません。

                なお、道路の都市計画決定については、札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課へお問い合
                わせください。
 
              to:札幌市総務局長
                札幌市財政局長
              cc:札幌市総務局改革推進室長
                札幌市総務局行政部長
                札幌市総務局行政監察担当課長
                札幌市議会_議長:飯島弘之殿    
                札幌市議会_前議長_細川正人殿   
                札幌市議会_中川賢一殿_中央区選出 
                中川洋一さん_札幌市民
                
             抜粋:
             
             改革推進室長から 下記メール「件名回答:2024/01/19 16:45付(*1)」を受理しました。
              _______________________________________________
               抜粋:
               行政評価制度につきましては、令和4年11月4日付け札推第741号(*2)にて回答いたしましたとおり、
               効率的かつ効果的な行政運営を図ることを目的としており、事業の
               適法・違法を判断するではありません。
  
               なお、道路の都市計画決定については、札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部交通計画課へお問い
               合わせください。
               _______________________________________________
               
               との由ですが;
               「行政運営の最終ゴール」とは当然「合法的・合理的な国民の
               権利利益の救済を図り,行政の適正な運営を確保すること」
               です。
               
               誠に失礼ですが 貴職は下記の諸情報を「熟読」されているのですか?
                 
                 
   
               抜粋:
           
               宮崎碩文 様

               令和6年1月27日付け電子メールで送信のありました標記の件につきまして、
                別添のとおり回答いたします。

                               札幌市総務局改革推進室推進課
                               Tel:011-211-2061
                               E-mail:kaikaku@city.sapporo.jp
                  
               別紙:
               
                行政不服審査法等については承知しておりますが、令和6年1月19日付け札推第1015号等に
                 よりこれまで回答したとおり、札幌市の行政評価制度は、効率的かつ効果的な行政運営を
                 図るために制度化したものであり、事業の適法・違法を判断するための制度ではございま
                 せん。
        
                                         【担当】〒060-8611
                                         札幌市中央区北1条西2丁目
                                         札幌市総務局改革推進室推進課

    

       CC: 札幌市総務局改革推進室長 via 札幌市声を聴く課 , 
         飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課        
         細川正人_札幌市議会_前議長:中央区選出 via 札幌市議会事務局政策調査課  
         中川賢一_札幌市議会_中央区選出議員 via 札幌市議会事務局政策調査課   
         札幌市総務局長_山根直樹子 via 札幌市声を聴く課  

            抜粋:
            
            村瀬さん 暫らくのご無沙汰です。
  
            ★ところで いつになったら 不当な「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」に基づく「市計画道路変更決定:H24/2012/8/14」が
            「違法」であることを「公表」するのですか?
              参考: 違法事業根拠
  
            ★南19条通りの1区間は6車線化完了 他の1区間は6車線化工事中ですね。
             何故「無駄な拡幅工事費などの公費の弁済策を議論」しないのですか?
             是非 市議会議長等と話し合って 秋元市長だけに「弁済」を科すのか 許認可を与えた 知事にも科すのか決めて下さい。
  
            ★更に 南19西16〜南14西18の土地収用が 6車線化の必要が無いにも関わらず 進行中ですね。
             何故土地収用を中断しないのですか?
  
            ★「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」において示された全182路線個々について「変更内容&変更が必要で
              ある根拠&工事内容」等などを「記載」した情報のURLを教えて下さい。
  
            上記4件に関する 回答等は R24/2/16(金)を目途にお願い致します。
  
            札幌市行政府の「一層の健全化」を願いつつ・・・・。  政策評価 BPR KGIKPIEBPM
    
               抜粋:
            
            ★過去の 下記の陳情及び委員会等における市長及び市職員の答弁・説明には 根本的な
            「誤まり・虚偽」があるのに 議員諸氏は それを知らずに「信じて」しまって今日に
             至っているのですね。
            :
            :
            ★年末の貴職宛メールは 市長部門の行政評価の責務を担う貴議員諸氏の「評価不足」を
             補完する為の「一策」として 重要な情報をお伝えして「再検査及び再調査」を求めた
              次第です。
            :
            :
            ●札幌市議会は 議決機関として 市長局:執行機関 を「行政評価・政策評価」します。
             当該事件については 市民グループ目線で行った 市長局の「行政評価・政策評価」を
             市議会議員諸氏との「情報共有」によって「札幌市行政府の健全化を図る」事が「有効
             な方策であろう」との判断から 今回のような「精密な再検査及び再調査」を提起して
             いる次第です。

            ●ここで 改めて 市民グループをも含めた「政策評価審査会」の開催を
            求める次第です。
            場合によっては 事前に(Web)対話等で「打ち合わせ」を実施する事が
            効果的かと思います。
            議会が始まりご多忙かと思いますが 合間を見て是非一度お話したく思い
            ます。
             
            御考えを 是非 お聞かせ下さい。
            場合によっては 今後の主コンタクト先の議員を御指名頂けたらお願い
            いたします。

             2月16日(金)までに 一報頂けましたら幸甚です
 
               抜粋:
            
               改革推進室推進課御中;
               
               既に 貴職宛メール:件名:札幌市行政評価に関する事案_R4/2022/9/29付 にてお伝え
               しましたが 今日まで 貴部門からは一切の対応が有りません。
               
               下記の情報を熟読して居ります。(*A1,〜*A3C)
               しかしながら 札幌市都市計画事業に係わる「違法事業計画(*B)」に関しては一切の記載が
               有りません。
               
               一連の違法事業(*B)に係わる 明らかな「不要支出」については 国家賠償法(*C)に基ずく
               「賠償金額算定」、「賠償の時期」、「賠償義務者の指定:現市長以外に事業許認可者道知事
               等々」、「賠償を受けるべき私人:土地被収用者等の指定」等々早急に市議会議員等と対策を
               講ずることが急務です。
                :
                :
 
               抜粋:
            
               札幌市が決定する都市計画 ○都市計画決定の手続き(市決定の場合) を
               見て気付いたのですが「都市計画審議会の諮問」と「都市計画の決定」との
               期間に「市議会の多様な視点からの評価・判断」等の「関与があるべき」で
               あると思いますが 実体はどのようになっているのでしょうか教えて下さい。
            
               特に「第64回都市計画審査会:H24/2012/7/26」のごとく 一日で 一挙に
               180余もの路線を「扱った」のに「何等の実のある審査」を審議しなかった
               審査会の諮問を市議会では「一切の評価」が無かった事は 極めて「不当」
               と言わざるを得ないと思うのですが。
            
               都市計画決定フロー図 に付記したように「議員の関与」があって然るべき
               と思っていますが 実態を是非とも教えて下さい。
 
               抜粋:
             
                   件名に関してお伺いします。
                   
                   Q:「推計交通量と予測車線数」の関係
                     3・2・10札幌圏環状通:区間S19W7〜S19W10の将来交通量
                      調査時:H18/2006年  推定時期:H42/R12/2030年
                           6車線拡張時の場合
                            35,600 台/日
                            
                     上記情報を以って示された;
                      「35,600台/日であるから6車線化が必要である」
                     との「発言」は“6車線化が必要である”との“正当なる根拠・理由”には
                      ならないと判断しますが 如何思いますか お聞かせ下さい。
                      
                     “現状4車線”を維持した場合の将来交通量が“22,800台/日:車線拡張不要”
                      である事には 一切の言及なしでの“発言”なのですから。
             
             抜粋:
  
             === 付記 ===============================================================================================================
             以下 (質問)を 朱文字付記 by 宮崎 R62024/02/16:
               (質問)
               ★1:ところで いつになったら 不当な「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」に基づく「市計画道路変更決定:H24/2012/8/14」
                  が「違法」であることを「公表」するのですか?
                    参考: 違法事業根拠
  
               ★2:南19条通りの1区間は6車線化完了 他の1区間は6車線化工事中ですね。
                   何故「無駄な拡幅工事費などの公費の弁済策を議論」しないのですか?
                   是非 市議会議長等と話し合って 秋元市長だけに「弁済」を科すのか 許認可を与えた 知事にも科すのか決めて下さい。

               ★3:更に 南19西16〜南14西18の土地収用が 6車線化の必要が無いにも関わらず 進行中ですね。
                   何故土地収用を中断しないのですか?
 
               ★4:「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」において示された全182路線個々について「変更内容&変更が必要である
                  根拠&工事内容」等などを「記載」した情報のURLを教えて下さい。
                 
               上記4件に関する 回答等は R24/2/16(金)を目途にお願い致します。
                 
               札幌市行政府の「一層の健全化」を願いつつ・・・・。  政策評価 BPR KGIKPIEBPM
             === End of 付記 =================================================================================================

            
              (回答)by 札幌市として担当部局であるまちづくり政策局 総合交通計画部

                ・1点目の質問について  (質問 ★1)
                  当該都市計画決定については、違法ではないものと 
                                   認識しております。            
                ・2点目、3点目の質問について  (質問 ★2,★3)
                  6車線化の必要性については、これまで繰り返し回答してきていますので、過去の回答をご確認ください 
 
                ・4点目の質問について (質問 ★4)
                  同様のご質問について、過去に回答しております。

                既にお伝えしていますとおり、過去に回答した内容のご質問等につきましては、回答を差し控えさせていただきます。
 
               抜粋:
               
               まちづくり政策局 都市計画部 都市計画課です
               
               令和6年2月13日付けでお問い合わせいただいた件につきまして、下記のとおりご回答いたします。
               
               (市への質問内容)
               
               札幌市が決定する都市計画 ○都市計画決定の手続き(市決定の場合) を
               見て気付いたのですが「都市計画審議会の諮問」と「都市計画の決定」との
               期間に「市議会の多様な視点からの評価・判断」等の「関与があるべき」で
               あると思いますが 実体はどのようになっているのでしょうか教えて下さい。

               特に「第64回都市計画審査会:H24/2012/7/26」のごとく 一日で 一挙に
               180余もの路線を「扱った」のに「何等の実のある審査」を審議しなかった
               審査会の諮問を市議会では「一切の評価」が無かった事は 極めて「不当」
               と言わざるを得ないと思うのですが。

               都市計画決定フロー図 に付記したように「議員の関与」があって然るべき
               と思っていますが 実態を是非とも教えて下さい。
            
               (市の回答)
               
               令和6年2月13日付けでお問い合わせいただいた件につきまして、下記のとおりご回答いたします。
 
               市議会が議決する必要がある要件については、地方自治法第96条にて列挙されていますが、
                同条には都市計画の決定について規定がありません。また、都市計画法その他の法令に
                おいても、市議会の議決は必要とされておりません。
 
               このため、「都市計画審議会の諮問」と「都市計画の決定」との期間に、市議会(機関)と
                しての関与は不要と解されることから、実態(実体)についても、同様の考えに基づく
                ものとなっております。
 
               一方で、都市計画法第15条第3項では、市議会の意向を反映させる趣旨で、「市町村が定める
                都市計画は、市議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即した
                ものでなければならない」と定められています。

               また、政令(※1)においては、審議会の委員に市町村の議会の議員を任命することとなって 
                おり、それぞれの立場の公正かつ妥当な意見が反映されるよう求められているところです。 

                これを受けて札幌市では、「札幌市都市計画審議会委員の選考に関する要綱」に基づき、  
                 市議会を代表する立場として、市議会議員6名を、審議会の委員として委嘱しております。 

               (※1 都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令)
 [付記:by 宮崎 R6/2024/2/16]
(趣旨)第一条
  都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会(以下「審議会」と総称する。)の組織及び運営の基準に関しては、
  この政令の定めるところによる。
  
(都道府県都市計画審議会の組織)第二条
  都道府県都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者、市町村長を代表する者、都道府県の議会の議員及び
  市町村の議会の議長を代表する者につき、都道府県知事が任命するものとする。
  2 都道府県知事は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員のうちから、都道府県都市計画審議会を組織する
    委員を任命することができる。
  3 前二項の規定により任命する委員の数は、十一人以上三十五人以内とするものとする。
  4 都道府県都市計画審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことが
    できるものとする。
  5 都道府県都市計画審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができ
    るものとする。
  6 臨時委員及び専門委員は、都道府県知事が任命するものとする。
  
(市町村都市計画審議会の組織)第三条
  市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につき、市町村長が任命するもの
  とする。
  2 市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村の住民のうちから、
    市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。
  3 前二項の規定により任命する委員の数は、五人以上三十五人以内(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
    第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、九人以上三十五人以内)とするものとする。
  4 前条第四項から第六項までの規定は、市町村都市計画審議会について準用する。この場合において、同条第六項中
    「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。                   

(会長)第四条
  審議会に会長を置くものとし、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める
  ものとする。
  
(議事)第五条
  審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。
  2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の
    決するところによるものとする。
 
            抜粋:
                
                宮崎 碩文 様
                
                札幌市まちづくり政策局総合交通計画部あてに電子メールで送信のありました、
                「教えて下さい。「6車線への車線拡張理由」等について 優先度「高」」と題する
                問合せ(令和6年2月13日付け)について、下記のとおり回答いたします。
                
                記
                
                (回答)
                
                6車線化の必要性については、これまで繰り返し回答してきていますので、過去の
                回答をご確認ください。
                  
            抜粋:
                
                宮崎 碩文 様
                
                本市道路課あてに電子メールで送信のありました、「第4回PTにおける交通量調査結果について
                 重要度「高」」と題する問合せ(令和6年2月13日付け)について、札幌市として担当部局で
                 あるまちづくり政策局総合交通計画部から、下記のとおり回答いたします。
                
                記
                
                (回答)
                  当該都市計画決定(変更)は、車線数が未決定であった既に都市計画決定がなされている路線の
                  車線数をまとめて定めたものであり、それ以外の事項について変更したものではありません。
                
            抜粋:
               
            都市計画部 都市計画課御中、
              :
             「追加質問1」
               「Q1A」3・2・10環状通を含めて各々路線はいつ付の「都市計画決定」を指していていますか 全路線分
                   の「都市計画決定」仔細内容を知るには どのURLを見ると良いでしょうか 早急に教えて下さい。
                   もしも Webページに掲載のURLが存在していない場合には 御手数でもコピーを添付下さい。
              :
               「Q1B」路線名に「車線数を併記する事」は平成10/1998年に決められたのですが 何故 平成24/2012年
                   まで「車線数の決定」するのに「14年間」も掛かったのか「明解な根拠・理由」をお知らせ下さい。                :
             「追加質問2」 
               「Q2A」第4回PT調査では「環状通:南19条の2区間」に関しては 整備前(4車線)の現状交通量を求めたと
                   思いますが これら2区間は「第4種1号」or「第4種2号」どちらに設定したのでしょうか 確認して
                   お知らせ下さい。
                  「第4種2号」を設定していたとすれば「大きな間違え」ですよね。
                  
                  もしも現状交通量を求めていなかったとすると整備前と整備後の「効果の比較検討」が出来ませんよね。
              :
               「Q2B」第4回PT調査では「環状通」を含めて全路線については「車線数が未決定」なのだったのですから
                  「現状交通量」を求めた場合に 各路線の「区分設定:BPR関数」は 如何なる関数区分を お使いに
                   なったのでしょうか是非教えて下さい。
              :
             「追加質問3」
               「Q3A」第4回PT調査では「環状通:南19条の2区間」に関しては の次の整備前(4車線)将来交通量を市から
                   提供(H29/2017/6/23)頂きましたが これら2区間は「第4種2号」に設定した場合の様ですが そうで
                   しょうか 確認してお知らせ下さい。
                       西7丁目通〜国道230号間[南19条通]  22,800台/日
                       国道230号〜福住・桑園通間[南19条通] 18,400台/日 
                   もしも「第4種2号」を設定していたとすれば「大きな間違え」ですよね。
 
             以上 いささか込み入った質問ですが  計5個の「Q:」について 3月6日(火)までにご回答をお願いします。
             上記質問の「内容」に不明な点が有りましたら いつでも お尋ねください。
 
            抜粋:
               
            貴職回答:2/22付を確かに受理しました。 有り難うございました。

            当方が 繰り返して「6車線への車線拡張理由」等を 質問している「真の理由」を御存じないようですね。
            
            今までに 市から入手した「回答・説明」は 下記「参考<A> 〜<J>」の通りでしたね。
            しかし残念ながら いづれも「理に叶った・定量的・合理的」な「根拠ある内容」ではないですよね。
            どなたも その理由・根拠が 「不明」な場合には 当方に是非コンタクト下さい。

             ★1:「将来交通量が3万5千台であるから”6車線化が必要”である。」との回答は「大間違え」ですよね。
                 市長のこの「稚拙な大間違え」を 何故 誰も「是正」しようとしないのでしょうか?
                 まちづくり政策局長や天野副市長から 是非とも市長に間違えを正す事をしないのでしょうか?

             ★2:更には 4車線維持の場合の将来交通量 及び 6車線拡張後の将来交通量 は いずれも「間違って」
                 いる事に どなたも「気づいていない」のですよね。

             ★3:「都心の渋滞緩和の為に”6車線化が必要”である。」との市回答には なんらの「根拠」がないの
                 ですよね。

             ★4:「無電柱化用地上装置設置と歩道幅確保」の為に「第4種1級」道路を「第4種2級」道路に「BPS指標」を
                 変更して「交通量推計」する事は 極めて「不当」である。

             ★5:総じて「市対応・回答・説明」には 次の重要な視点からの「政策評価」に欠けている事が判明した。
                  含:「対市副市長対話事案」「対都計審事案」「対建設局事案」「対監査委員事案」「対国交省事案」
                「Vision:ViewPoints 視点/観点」「BPR:KGI・KPI w/EBPM」
                       参考:下記<00>  

            ★1〜★5 に関する 札幌市の統一見解を求めます。
            :
            :
   
            抜粋:
               
            都都市計画担当局長:村瀬利英さん;
            :
            確認1:                                      
              該当返答内容から推察すると 貴担当局長を含めて全局長・全副市長及び市長全員の「総意の内容である」と解釈しますが 正しい
               でしょうか?                                                     

            確認2:                                      
              該当返答内容「1点目の質問について」は;                                         
                ”当該都市計画決定については、違法ではないものと認識しております。”  との「回答」ですね。            
 
               でしたら 何故 [最重要:「再審査請求:R5/11/15付」に関する審査進捗の確認 と題する請求(*3)] に対応する「弁明書」を作成
               して ”当該都市計画決定については、違法ではない。”とする「処分庁である市の根拠」を明示して「正当な主張」を行わない 
                のでのでしょうか?                                                  
  
                行政不服審査法(*4)の「手続きFlow(*4A)」に基づき「意見書」「口頭意見陳述」等々を経て最終的には「公平な第三者評価」
                として「行政不服審査会」の「答申」を求める事が法に沿ったプロセスなのです。                     
 
            確認3:                                      
            該当返答内容「2〜4点目の質問について」は;                                          
             ”過去に回答しております。”との「回答」ですね。                                      
  
             でしたら 交通計画課宛R6/2024/2/25付メール(*6)内の「参考A〜Z1J」に記載の諸項目を十分にご参照の上で 前記確認2:   
              と同様に「弁明書」に含めて下さい。                                            
              :
              :
 
       本文:
           Subject:	令和6年2月13日及び2月17日のお問い合わせについて
           Date: 	Thu, 29 Feb 2024 07:45:55 +0000
           From: 	札幌市道路課(連絡用) 
           To:   	HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp 

             宮崎碩文 様
            
              令和6年2月13日にコールセンターあてお問い合わせのありました件について、道路課より回答いたします。
 
               Q1:現在の取得率は2割程度です。  
 
               Q2:6車線化の必要性については2017年6月23日の回答をはじめ、これまでの回答内容のとおりです。
 
               また、2月17日に都市計画課あてお問い合わせのありましたEの手続きについてはB,@,D,A,C,Eの順に進めるものです。
 
               <補記 by 宮崎>
            <出典> 札幌市建設局土木部道路課メール:2024/02/29 16:45, 札幌市道路課(連絡用)
            <参考> 札幌市都市計画決定手続

               E:  0: 「PT調査」
                 1: 「政策作成」
                   2: 「住民に説明」
                   3: 「都市計画審議会」 市会議員:審議会の委員である。
                                   「審議会の審議結果」は「市議会も“同意”」と見做されている。
                  4:   B:「道知事の認証を要する事業の市長による事業決定」
                  5:   @:「道知事への事業事業認可申請&承認入手」
                  6:   D:「議会による予算承認」
                  7:   A:「国交省への社会資本整備総合交付金申請本文」
                  8:   C:「社会資本整備総合交付金申請(承認)」
                  9:   E:「事業施工入札」
 
               以上
  
               札幌市建設局土木部道路課
               TEL 011-211-2617
               FAX 011-218-5137
 
 
            抜粋:
 
                宮崎 碩文 様
                
                札幌市まちづくり政策局総合交通計画部あてに電子メールで送信のありました、
                「再問い合わせです: 教えて下さい。 「6車線への車線拡張理由」等について 重要度「最高」」
                と題する問合せ(令和6年2月25日付け)について、下記のとおり回答いたします。
                
                記
                
                (回答)
                
                6車線化の必要性や将来交通量の考え方については、これまで繰り返し回答してきていますので、
                 過去の回答をご確認ください。
   
            抜粋:
 
                宮崎 碩文 様
                
                札幌市まちづくり政策局総合交通計画部あてに電子メールで送信のありました、「Re_ 「第4回PTに
                おける交通量調査結果について 重要度「高」」と題する問合せについて 重要度「最高」」と題する
                問合せ(令和6年2月25日付け)について、下記のとおり回答 いたします。
                
                記
                
                (回答)
                
                「Q1A」への回答
                   「車線の数」以外の都市計画内容についても下記リンク先に記載されています。
                   
                「Q1B」への回答
                    平成 10 年の都市計画法施行令の改正については、「都市計画法施行令の改正前に
                    既に都市計画決定されている路線については、改正後初めて行う都市計画変更の際に、
                    併せて「車線の数」を定めることでもよい」という経過措置がとられています。
                    
                    そのため、札幌市においても「都市計画変更に併せて車線数を定める」という方法で
                    進めていましたが 全ての路線の車線数を定めるまでに相当な年数が予想されると考え、
                    平成24年に182路線について車線数の決定を行いました。
                    
                「Q2A」への回答
                    第4回PT調査における、整備前(4車線)の交通量推計については種級区分を4種2級と
                    設定し実施しております。
                  :
                  :
  
            抜粋:
 
                交通計画課御中;
                
                ご回答(Sun, 25 Feb 2024 13:05:06 +0900付メール) 有難うございました。
 
                追加質問です。
                 「追質1」「第64回札幌市都市計画審議会 平成24/2012年7月26日」では「全182路線の変更」が審議されましたが
                      対象の「全182路線」は 全て「車線数は未決定であったが 既に都市計画決定がなされている路線」
                      であるとの由ですが;
                      その 全路線分個々の「都市計画」の 過去の「決定日時・道路構造図」等の仔細内容を知りたい
                      のですが 各々どのURLを見ると良いでしょうか 早急に教えて下さい。
                      
                      もしも Webページに掲載のURLが存在していない場合には 御手数でもコピーを添付下さい。
                      
                 「追質2」第4回PT調査の 環状通以外の181路線各々について「第4回PT調査時」と「将来」の二通りの交通量を
                      知りたいのですが 掲載のURLを教えて下さい。
                      
                      もしも未掲載の場合には 別途メールでお知らせください。
                      
                 「追質3」全ての路線の車線数を定めるまでに相当な年数が予想されるとの由ですが 平成24/2012年7月の都計審で
                      既存の車線数を「追加などの変更」した路線はいくつありましたか?
                      
                 「追質4」全182路線各々の「変更前」の車線数/等級(何種何級)及び「変更後」の車線数/等級(何種何級)に
                      おける 将来交通量を知りたいのですが 教えて下さい。
                      
                 「追質5」下記の 台数[?A]〜[?M]を教えて下さい。
                                      第4回PT調査時          変更前4車線時          変更後6車線化時
                                        現状交通量:台/日    将来交通量:台/日   将来交通量推計:台/日
                     西7丁目通〜国道230号間       第4種2級     [?A]              22,800          35,000
                     国道230号〜福住・桑園通間      第4種2級     [?B]              18,400         33,800
                      :  :                :         :
                      :  :                :         :
                     S7W25/S8W25/S9W24〜南1条通間    第4種1級     [?F]               [?J]           [?M] 
 
            抜粋:
 
                建設局土木部道路課御中;
                
                問い合わせ(R6/2024/2/13付 及び 2/17付)に関して ご回答いただきまして 大変有り難うございました。
                
                追加で質問させてください。
                
                <U> Q2: 6車線化の必要性について
                    貴職回答は:「・・・これまでの回答内容のとおりです。」との由ですが 市は 次のように回答して
                     いますね
                      ・将来交通量 from 札幌市回答 H29/2017/6/23
                             西7丁目通〜国道230号間[南19条通]    22,800台/日
                             国道230号〜福住・桑園通間[南19条通]   18,400台/日
                             福住・桑園通間[南19条通]〜藻岩山麓通   ??
                             藻岩山麓通〜菊水・旭山公園通間      24,300 〜 28,100台/日
                             菊水・旭山公園通間〜S7W25/S8W25/S9W24
                                第4種1級 6車線区間
                             菊水・旭山公園通〜南1条通間       26,000台/日
                             
                        即ち 第4回PT調査結果 4区間は「4車線:第4級1種の最大容量:28,800台/日以内」であるから
                        「6車線化の必要性は無い」という「証拠情報」ですよね。
      
                        にも関わらず 秋元氏は「将来交通量が35,600台/日であるから6車線が必要である」
                         と「非論理的」な答弁をしてきていますね。
    
                        「将来交通量の推計」方法と云うのは;
                        「第4種1号6車線」を入力設定したからこそ「36,000台/日」以下が出力
                         されるのであって
                        「第4種1号4車線」を入力設定した場合には「28,800台/日」以下が出力
                         されるのです。
 
                         何故「6車線化が必要である」と「判断」したのですか?
                         論理思考が「矛盾して」はいませんでしょうか?
  
                         正当な「具体的な根拠・判断」を 早急にお聞かせ下さい。
       
            抜粋:
               
            札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長:村瀬利英さん;
            
            極めて「重要」な事を 以下確認させて下さい。

            <まえおき>
             ・ 貴職宛メールR6/2024/02/07付 をお送りしました。
               内容は 次の通りです。
                ★問1:ところで いつになったら 不当な「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」に基づく
                    「市計画道路変更決定:H24/2012/8/14」が「違法」であることを「公表」するのですか?
                     参考:違法事業根拠
              
             ・ 上記のメールに対して 返答メールR6/2024/02/16付 を頂きました。
               市の返答は 次の通りです。
                ★返答1:当該都市計画決定については、違法ではないものと 認識しております。

            <本旨>
             そこで 以下の事項を確認させて頂きたく存じます。
              :
              :
             3月22日(金)までに ご対応頂けると幸甚です。
              
            抜粋:
               
            村瀬利英_まちづくり政策局 都市計画担当局長;  cc:天野周治副市長、etc
                                    bcc:札幌市関係諸氏
             
            貴職宛令和6年3月14日付の件名事案に関して 昨日付で 総合交通計画部から次の回答を頂きました。
            関連して「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」に審議すべきであった 諸データ・情報に
            関する諸質問に対しても 昨日付で市の回答を頂きました。
 
            いずれの回答内容から 次の秋元克広氏、吉岡亨氏、佐藤達也氏、市との直接対話 及び 貴職の全発言
            には「撤回・修正」が「一切ない事」が判明しました。
 
            秋元克広副市長/市長、吉岡亨(前)副市長。佐藤達也総合交通部長/都市計画担当局長 及び 貴職の
            過去の全議会答弁・回答・説明等が 市の「正式判断」であると理解しました。
 
            市幹部の全回答から 次の事が「明確」になった訳ですね。
            既に市民グループが 市長宛に提示した「違法事業根拠」に関しては「合理的な 反論根拠はない」 
            という 「市長の最終的な判断」である。
            
            政令都市「札幌市」の重要な政策決定プロセスが「集団思考&集団的知性」に「依存」してきたのか
            「第三者評価」が「如何に 不可欠であるか」を証明したのですね。

            健全な「行政府:札幌市」を目指して 一層のご尽力を期待します。
  
            今後は「秋元市長宛メール2024/01/18付 重要度「最高」」に関連して「第三者評価」に向けて
               < Vision:ViewPoints  視点/観点 >  < 視点:「行政不服審査法」の実態・評価・提言 >
               に基ずく正当な法手順を踏むことにします。
               
           R6/2024/3/23
           宮崎碩文
           HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp   
  
            抜粋:
               
            札幌市建設局土木部道路課御中;
             
            つきましては第64回都計審に基づく「札幌圏都市計画道路の変更(札幌市決定)平成24/2012年8月14日付 」に
            関わる「全事業:含む現在進行中」に関連する以下の情報を是非知りたくて お伺いする次第です。
             :
             :
             
 
            抜粋:
               
            札幌市建設局土木部道路課御中;
               :
            <Y> 札幌市内道路の「無電化事業」の実情を 教えて下さい。
                実施時期:H25/2013年〜今日
                道路区間:from/to: 条/丁目表記 又は Googleマップで検索可能な表記
                工事金額:内訳付:電線埋設構設置費、地上トランス機器費/設置費 & 歩道拡張費 等
                     できましたら 入札書類一式の写し
               :
               :
               >> また、2月17日に都市計画課あてお問い合わせのありましたEの手続きについては
               >>     B,@,D,A,C,E の順に進めるものです。
               >> 
               >> <補記 by 宮崎>
               >>    出典: 札幌市建設局土木部道路課メール:2024/02/29 16:45, 札幌市道路課(連絡用)
               >>    参考: 札幌市都市計画決定手続

               >>   E:   0: 「PT調査」
               >>      1: 「政策作成」
               >>      2: 「住民に説明」
               >>      3: 「都市計画審議会」 市会議員:審議会の委員である。
               >>                       「審議会の審議結果」は「市議会も“同意”」と見做されている。
               >>     4:「B:道知事の認証を要する事業の市長による事業決定」
               >>     5:「@:道知事への事業事業認可申請&承認入手」
               >>     6: 「D:議会による予算承認」
               >>     7: 「A:国交省への社会資本整備総合交付金申請」
               >>     8: 「C:社会資本整備総合交付金申請(承認)」
               >>     9: 「E:事業施工入札」
             
             
            抜粋:
               
            札幌市長 秋本克広殿、

            本日時点で「再審査請求_R8/2023/11/15付」に関しては 貴職からの対応が一切ありません。
            何故でしょうか?  一連の「審査請求」の主旨に従った 相応の対応を求めます。

            違法事業計画」の根拠 に対する 貴職自身からの
                                             「正当な対応」を求めます。

            <参考>
               総括0_to村瀬担当局長宛メール 件名:大変重要なことを確認させてください。

            4月9日(金)までの回答を求めます。
            ====
            4/19 訂正

            R6/2024/4/14
            宮崎碩文
            HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp 
            抜粋:
               
            まちづくり政策局 交通計画部 交通計画課御中;   cc:cc: 都市計画課、道路管理課、道路課
            
            繰り返しになりますが 当方が 貴部門等に 何故多くの「問い合わせ」を行なってきて
              いるのか その「理由・根拠」を 未だに お気付きにはなっていない様ですね。

            当該の「環状通6車線化事業」に関連して 札幌市長以下諸部門が議会・市民・住民に
             対して「如何なる説明・回答。答弁」を行った来たのか 「如何に 正当性のない説明」
             を行ってきたのか」 「ご存じ」なのでしょうか?

            政令都市札幌の「健全化を張る」為に 札幌市出身者の一人として「万難を排して」尽力
              を投ずる覚悟であります。 市民グループ「札幌の道路を考える会」の代表から「相談を
              受けた時:H27/2015/1/01」以来 清い故郷:札幌市の為に 全精力を投ずる積りなのです。 

            因みに 次の諸先輩の行なってきた「諸事実」を 皆さんは 正確に理解されていますか?
            あすの札幌市を築くためには 今何を「見做して」行くべきかを 一緒に「思考」していき
             ませんか?

            ★貴両部門は 当方と村瀬担当局長とのメールコンタクト歴を 御読みなのでしょうか?
            ★秋元市長が回答・議会答弁等で「S40年建設省都市計画決定」に関して何と発言して来た
              のか ご承知なのでしょうか?
            ★S40年の 決定では 環状通トータル「道路幅員=6.5〜43m」としている事を御承知で
             しょうか?
            ★最少幅員:6.5m は 何車線の相応するのかお判りですよね。
             秋元市長が「変更決定」したのは何故か「環状道幅員=27〜36m」ですね。

            ◎ 第4回PT調査結果は「4車線維持」した場合の「環状通の将来(H42/R12/2030)交通量は
               24,000台/日以内」ですよね。
              28,800台/日の道路ですから 十分余裕があるのですから「6車線化」の正当な理由は
               有りませんよね。
            ◎ 第4種1級4車線の道路は「最大交通容量=28,800台/日であり 
              第4種1級6車線の道路は「最大交通容量=43,200台/日ですよね。
              何故 第4種2級として 4車線:24,000台/日、6車線:36,000台/日 等として将来推計
               したのでしょうか?
              歩道幅:3.5m維持する為の「第二級」としたとの由ですが 「3.5x2」+「0.5x2」
                +「3.0x4」=「20m」の「計算」で 何か「問題・課題・矛盾」等があるのか
               御主知んらば 教えて頂きたいのですが・・・。
                  ↓
               御存じならば

            ◆ 秋元市長が「将来交通量が35,000台/日になるから6車線化が必要である」との「正当性/
               根拠のない判断」を主張してきているが 何故「修正」しないのでしょうか?
               皆さんは 何故 市長に「間違えを指摘」しないのでしょうか?
            ◆ 札幌市はH22/2010年に「資料:ゾーンコード表のみ)作り直し」を「第4回道央都市圏総合
            ◆ 札幌市はH22/2010年に「資料:ゾーンコード表のみ)作り直し」を「第4回道央都市圏総合
            ◆ 札幌市はH22/2010年に「資料:ゾーンコード表のみ)作り直し」を「第4回道央都市圏総合
               都市交通体系調査協議会(メンバー:含む札幌市からの代表者)」に提出した事はご存じ
               ですね。 
              「何故」H22/2010年に「異例」とも思えるこのようなゾーンコード(BPRコード)指定変更を
                行なったのか 御承知でしたら是非教えて下さい。
              * もし不案内でしたら どの部門にコンタクトしたらよいのか 是非おせてください。

            如何なる組織体、如何なる部署部門であっても「組織の連携」「数値化」「PDCA」は「正当な計画・
             判断」を行う上で 欠かす事の出来ない「思考」上の「重要指標」です。

            御参考までに 当方は つぎの「視点/観点」で「札幌市の当該諸政策」を「考察」しています。

            * <Vision:ViewPoints  視点/観点>
             抜粋:
             ・思考
             ・政策評価:「KGI/KPI with EBPM => BPR
                  総務省も「EBMP」を行政組織の「重要評価指標」であると強調しています。
             ・正当な理由・・不知・未知・無知・無視
             ・違法基準_違法性の承継
             ・集団思考・集団的知性
             ・etc

            以上 何でも構いませんので「疑問・質問」などがありましたら いつでもコンタクト
             下さい。

            吉岡亨(前)副市長の発言:H29/2017/3/23 をしっかりと吟味してみて下さい!
            交付金目当ての「拡幅事業」は 明らかに「違法事業」なのですから。    
 
            抜粋:
               
            札幌市長 秋本克広殿、
  
            連休明けの今日まで待ちましたが 本日時点で「総括1_審査進捗の再確認 R6/2024/4/14付」に関しては
             貴職からの対応が一切ありません。
             
            何故でしょうか?  一連の「審査請求」の主旨に従った 相応の対応を求めているのです。
            
            「違法事業計画」の根拠 に対する 貴職自身からの「正当な対応」を
                                 求めているのです。
             :
             :
            ★ 「市民の考えが間違っているとは申し上げていません。」と 貴殿は市民/議員/幹部職員が同席の
                場で「弁解」されましたね。
              更に「事業業務改革 BPR:Business Prosess ReEngineering」に関しても ご理解を示して下さい
                ましたね。
                
            ★ 市民グループが 諸根拠を示して「事業発注の見直し」を求めて来ましたが 貴殿は「総合的判断」
               に基づき「見直しを拒否」したのでしたね。
               
            ◎ 市民グル-プは常に「視点/観点」「違法基準違法性の承継政策評価」等に基づく「総合的」且つ
              「厳密」な精査を行い 市職員各位との対話等を経て 貴職の「正当な見解判断」を求めて来ています。
              
            ◎ 今回は 貴市に求めてきた主要な「重要疑問 計15件」の中から まづ「Q2〜Q5」 に関する「正当な説明」
               を求める事にします。
               
              厳密な「PT調査:将来交通量推計」には 最も重視される厳格な規定が「ゾー二ング指定」・「BPR指標指定」です。
             :
            
            Q2: 何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W10を「大ゾーン」に設定変更したのか?  
            Q3: 何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W10を BPR指標を「第4種2級」としたのか? 
            Q4: 何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W14の 将来交通量=35,600台/日と推計したのか? 
            Q5: 何故、第4回PT調査に於いて H22/2010年に「H18/2006/4/01付:資料編ゾーンコード表のみ作り直し」
                   を道央都市圏総合都市交通体系調査協議会に提出したのか?

            政令都市:札幌市行政の責任ある返答を 求めます。 希望期限:R6/2024/5/14(火)
   
 
            <本文>
             
            Subject: 「起案書・稟議書」の送信依頼。 重要度「最高」
            Date: 	  Fri, 17 May 2024 14:44:10 +0900
            From: 	  H.Miyazaki 
            Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
            To: 	  札幌市まちづくり政策局_総合交通計画部_交通計画課 
            CC: 	  札幌市まちづくり政策局_都市計画部_都市計画課 ,
                      札幌市総務局_行政部_総務課 ,
                      中川洋一さん ,
                      札幌市総務局_行政部_総務課 

            札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部 交通計画課御中、

            昨日5/16(木) 貴部門から下記書簡が郵送されて来ました。
 札総交第2号 令和6年(2024年)5月14日
 当方宛 札幌市長 秋元克広発 押印付「裁決」書簡 
            つきましては 当事案に関する次の「書面」の写しをeメール添付              送信下さいます様 お願い致します。              ・起案書 押印付              ・稟議書 押印付             以上             R6/2024/5/17日             宮崎碩文             HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
 
            <本文>
            
            Subject: 総括1B: 総括1A_R6/2024/5/07 重要度「最高」
            Date:   Tue, 21 May 2024 03:04:11 +0900
            From: 	 H.Miyazaki 
            Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
            To: 	 札幌市長 秋元克広殿 via 札幌市コールセンター ,
                 札幌市長 秋元克広殿 
            CC: 	 天野周治_札幌市副市長 via 札幌市声を聴く課 ,
                 飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
                 札幌市総務局 行政部総務課_行政監察担当課長 ,
                 札幌市総務局 総務部改革推進室長 ,
                 中川洋一さん 

       
            札幌市長 秋本克広殿、
  
            お待ちましたが 本日時点で「総括1A_R6/2024/5/07付」に関する貴職から一切の対応がありません。
             
            何故なのでしょうか?  一連の「審査請求」の主旨に従った 相応の対応を求めているのです。
            
            厳密な「PT調査:将来交通量推計」& 「関連法」&「KGI・KPI・EBPM&BPR」等に基ずく
             「精査・検証・是正」を追及して「健全なる行政の適正な運営」を「確保」したいものです。
             
     ◎ 今回は 貴市に求めてきた主要な「重要疑問 計15件」の中から「総括1B」として
        次の Q6〜Q9 に関する「正当な理由・説明」を求める事にします。
        
Q 1:
Q 2:何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W10を「大ゾーン」に設定変更したのか?  R6/2024/5/06 開示
Q 3:何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W10を BPR指標を「第4種2級」としたのか?  R6/2024/5/06 開示
Q 4:何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W14の 将来交通量=35,600台/日と推計したのか?  R6/2024/5/06 開示
Q 5:何故、第4回PT調査に於いて H22/2010年に「H18/2006年4月01日付:資料編ゾーンコード表のみ作り直し」
 を道央都市圏総合都市交通体系調査協議会に提出したのか?
 R6/2024/5/06 開示
Q 6:何故、第4回PT調査に於いて 「現状の4車線を維持した場合でも将来交通量は 許容交通容量以内である
 との「推定を無視」したのか?
 R6/2024/5/21 開示
Q 7:何故、第4回PT調査に於いて「車線拡張不要との推計」を示しているのにも関わらず「6車線化事業の
 計画決定した"正当な理由"」が示されないのか?
 R6/2024/5/21 開示
Q 8:何故、第4回PT調査に於いて「車線拡張不要との推計」を示しているのにも関わらず「6車線化事業の
 入札告示は止めないと判断した"正当な理由"」が示されないのか?
 R6/2024/5/21 開示
Q 9:何故、吉岡副市長の話を聞いた上で 示した 「論理性・合理性のある検討結果に基づき事業を進める
 との「判断:H29/2017/02/24」を「厳守」しないのか?
 R6/2024/5/21 開示
    「第三者の公平な判断」を促す為にも「公職者」として貴殿の「明解な判断・説明」を求めます。           5月28日までの返答をお願い致します。
 
            <本文>
            
            Subject: 総括1C_R6/2024/6/04:  重要度「最高」
            Date:   Tue, 04 Jun 2024 
            From: 	 H.Miyazaki 
            Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
            To: 	 札幌市長 秋元克広殿 via 札幌市コールセンター ,
                 札幌市長 秋元克広殿 
            CC: 	 札幌市副市長 天野周治殿 via 札幌市声を聴く課 ,
                 札幌市議会 飯島弘之議長殿 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
                 札幌市総務局 行政部長殿 ,
                 札幌市総務局 行政部総務課_行政監察担当課長殿 ,
                 札幌市総務局 総務部改革推進室長殿 ,
                 中川洋一さん 
            BCC: 	 札幌市民他

       
            札幌市長 秋本克広殿、
  
            本日時点で「総括1B_R6/2024/5/21付」に関する貴職から一切の対応がありません。
             
            何故 指摘した「問い」に「何等の返答も無い」のでしょうか? 
            「行政不服審査法」に基づく一連の審査請求の「主旨」に基づき 貴職の「合理的な回答」を求めて
             いるのです。
            
            貴殿が行なった「札幌圏都市計画道路変更決定:H24/2012/8/14」処分が 「違法事業」 であるとの
            「証拠&判断」に基づいて「国民の権利利益の救済を図る事&行政の適正な運営を確保する事」を
            目的として「提案&提言」を行なっているのです。
               参考:< Vision:ViewPoints  視点/観点 >
            
            「市民力・市民の声を聞き市政を行なう」&「論理性・合理性のある検討結果に基づき事業を進める」は
             貴殿の「基本的な行政姿勢」ですね。
            
            「KGI・KPI・EBPM&BPR」は「健全なる行政の適正な運営の基本」です。
            
            「行政不服審査法」に基づいて「口頭説明陳述」
               &「審査委による公平な判断」を求めます。
             
           ********************************************************************
            <出典> 札幌市建設局土木部道路課メール:2024/02/29 16:45, 札幌市道路課(連絡用)
            <参考> 札幌市都市計画決定手続
            
            都市計画道路事業は 概ね次のプロセスを経て実行されています。
              0: PT調査
              1: 政策作成
              2: 住民説明
              3: 都市計画審査会 :市会議員:審議会の委員である。
                                「審議会の審議結果」は「市議会も“同意”」と見做されている。
              4: B 市長事業決定
              5: @ 道知事への事業事業認可申請&承認入手
              6: D 議会による予算承認
              7: A 国交省への社会資本整備総合交付金申請
                  「基幹事業」:道路/車線拡張等 & 「関連事業」:無電柱化等
              8: C 国交省への社会資本整備総合交付金承認入手:
              9: E 事業施工入札
            
            当該の「行政不服審査請求」は 上記の諸プロセスが;
                <法に定める【正当な主旨・根拠】に準拠して居いるか否か?>
              を【糺す=精査・検証】する事を「主旨」として提出しています。
           ********************************************************************
            
             
     ◎ 今回は 貴殿に既に「求めてきた」 主要な「重要疑問 計15件」の内の
         残り7件:「Q1」&「Q10〜Q15」を次に追加します。
       貴殿の「正当な理由・説明」を求めます。
        
Q 1:何故、第64回都市計画審議会H24/2012/7/26・都市計画道路変更決定H24/2012/8/14 で 「変更内容仔細」を
 「提示・説明・公表」しなかったのか?
何故 未だに「未公表」なのか?
 R6/2024/6/04 開示
Q 2:何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W10を「大ゾーン」に設定変更したのか?  R6/2024/5/06 開示
Q 3:何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W10を BPR指標を「第4種2級」としたのか?  R6/2024/5/06 開示
Q 4:何故、第4回PT調査に於いて 環状通S19W7〜W14の 将来交通量=35,600台/日と推計したのか?  R6/2024/5/06 開示
Q 5:何故、第4回PT調査に於いて H22/2010年に「H18/2006年4月01日付:資料編ゾーンコード表のみ作り直し」
 を道央都市圏総合都市交通体系調査協議会に提出したのか?
 R6/2024/5/06 開示
Q 6:何故、第4回PT調査に於いて 「現状の4車線を維持した場合でも将来交通量は 許容交通容量以内である
 との「推定を無視」したのか?       ★
 R6/2024/5/21 開示
Q 7:何故、第4回PT調査に於いて「車線拡張不要との推計」を示しているのにも関わらず「6車線化事業の
 計画決定した"正当な理由"」が示されないのか?       ★
 R6/2024/5/21 開示
Q 8:何故、第4回PT調査に於いて「車線拡張不要との推計」を示しているのにも関わらず「6車線化事業の
 入札告示は止めないと判断した"正当な理由"」が示されないのか?       ★
 R6/2024/5/21 開示
Q 9:何故、吉岡副市長の話を聞いた上で 示した 「論理性・合理性のある検討結果に基づき事業を進める
 との「判断:H29/2017/02/24」を「厳守」しないのか?
 R6/2024/5/21 開示
Q10:何故、「都市計画審議会」開催以前に実施された住民説明会で「明確な根拠のない内容」を用いたのか?
何故、同種事業に関する住民説明会内容が 年度・担当者により異なったのか?
 R6/2024/6/04 開示
Q11:何故、住民の多様な質問・疑問・提案に対して 常に「筋の通った正当な返答・説明」が出来なかったのか?
何故、住民の多様な質問・疑問・提案に対して 年度・部署・役職による「判断・返答・説明」が異なったのか?
 R6/2024/6/04 開示
Q12:何故、組織間・組織内の関連情報の「蓄積・共有化」を計らないのか?
何故、「公共性・公平性」を「最重視」した上で「KGI・KPI w/EBPM == BPR」の研修を徹底させないのか?
 R6/2024/6/04 開示
Q13:★「違法性判断基準」&「違法性の承継」を「熟知」する事!!!
対知事・市長 提言・提案・問い合わせ・etc マスター
市対話録
対都計審コンタクト
  ◎ 告発都計審
  ◎ 警告:都市計画審議会 高野伸栄会長
告発監査委 & 監査請求
市議会関連
 R6/2024/6/04 開示
Q14:◎「4車線維持」でも「支障」が無い事!!!
◎ 違法補助金交付金利用・土地の不当収用・税金は公共の利益のため
 R6/2024/6/04 開示
Q15:◎「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の
  定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めること
  ができる。」
◎ 憲法第17条〔公務員の不法行為による損害の賠償〕,第29条〔財産権〕
◎「救済三法」:国家賠償法, 行政不服審査法, 行政事件訴訟法
 R6/2024/6/04 開示
    「第三者の公平な判断」を促す為にも「公職者」として貴殿の「明解な判断・説明」を求めます。           上記 Q1,Q10〜Q15 に対するご返答 及び「審理員任命日」&「口頭説明陳述開催予定日」を       令和6/2024年6月14日(金)までにお知らせ下さいます様お願い致します。
 





            <抜粋>
            
            札幌市議会事務局政策調査課御中 及び 札幌市議会事務局議事課御中
            :
            :
            札幌市例規集 及び 会議日程 を参照しています。
            件名に関連して 以下 いくつか質問させてください。

            1:「タブレット」利活用の件は 現在はどのような状況でしょうか教えて下さい。
            2: 今期の「陳情」の提出期限は いつでしょうか教えて下さい。
            3:「陳情のICT利活用:eMail利用」について 現在の状況を教えて下さい。 
            4:「リモート陳情:遠隔陳情」等は体験済み 又は 想定済みかと思いますが
               特段 問題なしと考えても宜しいでしょうか?
            5:「政策調査課」と「議事課」の役務分担を 教えて下さい。
            :
            :
            <本文>
            
            Subject:「確認質問:Q1〜Q15」と「貴職回答」 R6/2024/6/25 重要度「最高」
            Date:   Tue, 25 Jun 2024
            From: 	 H.Miyazaki 
            Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
            To: 	 札幌市長 秋元克広殿 via 札幌市コールセンター ,
                 札幌市長 秋元克広殿 
            CC: 	 天野周治_札幌市副市長 via 札幌市声を聴く課 
                 飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 
                 札幌市総務局 行政部総務課_行政監察担当課長 
                 札幌市総務局 総務部改革推進室長 
                 札幌市議会事務局議事課 
                 中川洋一さん:札幌市民 
            BCC: 	 他札幌市民多数&関係者多数
            

札幌市長 秋本克広殿、

総括1_審査進捗の再確認:R6/2024/04/14付 に関連して 貴職に対して 下記3件の
 「確認質問:Q1〜Q15」を行ないました。
     質問:総括1A、 質問:総括1B、 質問:総括1C

上記の「確認質問」に対して 貴殿から 次の回答を「受信」しました。
     総括1A・総括1Bの市回答総括1Cの市回答
    回答は 全て「これまでに回答済」との内容でありました。
     
   尚 当方発質問:総括1C中の Q13Q15 の3事項は 当該行審法事件の
       「処分庁当事者」でもある貴殿に 重要な事項を「喚起」を促す為に
        記載したものです。
      
★ 貴殿に「喚起」する事。 
   Q13:・「違法性判断基準」&「違法性の承継」を「熟知」する事!
      ・「熟読」すべき」事」!
       ・・ 対知事・市長 提言・提案・問い合わせ・etc マスター
       ・・ 市対話録
       ・・ 対都計審コンタクト
        ・・・ 告発都計審
        ・・・ 警告:都市計画審議会 高野伸栄会長
       ・・ 告発監査委 & 監査請求
       ・・ 市議会関連
       
   Q14:・ "「4車線維持」でも「支障」が無い" 事実 を「熟知」する事!
      ・「違法補助金交付金利用・土地の不当収用・税金は公共の利益の為。」
           という事実を「熟知」する事!
   Q15:・「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定める
        ところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。」
           という事実を「熟知」する事!
      ・「違法補助金交付金利用・土地の不当収用・税金は公共の利益の為。」
           という事実を「熟知」する事!
      ・「憲法第17条〔公務員の不法行為による損害の賠償〕,第29条〔財産権〕」
           という事実を「熟知」する事!
      ・「救済三法」:国家賠償法,行政不服審査法,行政事件訴訟法 を「熟知」
           する事!
     
★ 当該「確認質問」の目的は「対象事業」に係わる事業決定者である貴職
 自身が市民に示したとする「明確な判断根拠を精査・確認する事」です。 
 
★ 当該「行審法 審査請求」関連の履歴
   参考:行服法flow総務省 行服法flowA総務省 行服法flow札幌市

   再審査請求 (行服6再) R5/2023/11/15
   総括1 R6/2024/04/14
   総括1A R6/2024/05/07
   総括1B R6/2024/05/21
   総括1C R6/2024/06/04
   総括1ABC R6/2024/06/25
 
 
 行政不服審査法:平成26年法律第68号 第9条に基づく
 「審理員任命」 及び 第31条に基づく「口頭意見陳述
   開催予定日設定」を お待ちしております。
 
 尚 当該の事案に係わる 全べての「調査・検証」等は
  視点/観点目次掲載情報 等を「根拠」として実施
  しています。

 【抜粋:情報等】
  <視点/観点> <視点:「行政不服審査法」 関連ぺージ>
     ・ Self-Transcendence Maslow's hierarchy of needs 
     ・ If you know your enemy and know yourself、
           in a hundred battles you will never be defeated.
     ・ “過ち" を改むるに 憚ることなかれ
     ★ 思考 Thinking 情報の質と量  情報の共有
       ★ 科学的思考 Scientific Thinking  科学的方法
       ★ 批判的思考 Critical Thinking
       ★ 論理的思考 Logical Thinking
       ★ 主体(的)と客体(的) Subject(Subjective) & Object(Objective)
     ◎ 5W1Hとは?
     ◎ GroupThink
     ◎ Collective Intelligence:CI
     ■ 集団思考/集団浅慮 Group Think
     ■ 集団的知性 Collective Intelligence
     ◆ 人工頭脳 Aertificial Intelligence
     ◆ 深層学習 Deep Learning  Why+4W1H 
     ★ 政策評価/行政事業評価:経営評価/事業評価:BPR
     ★ 違法基準 & 違法性の承継

  <目次掲載情報>
     ★★ 事業評価総括
         ★ 主課題と分析
         ★ 違法事業の根拠	 ・ 事業決定プロセス
         ★ 機能不全
         ★ 行政判断に求められる事
         ★ 違法性判断判例
         ★ 違法基準判決文例  ・ 参考:裁判関連
         ★ 市/審議会/議会/監査委等_提言/申入れ/警告/告発
     ★★ 主要参考情報集
         ★ 参考:対知事・市長 提言・提案・問い合わせ・etc マスター
         ★ 札幌市との直接対話
         ★ 札幌市説明関連一覧
         ★ 考察:検証・提言計画策定の履歴・歴史的背景
         ★ 参考:裁判関連
         ★ 参考:行政不服審査法:骨子   
         ★ 参考:00Mini総括: 含:札幌市環状通等主道路 関連図 交通量etc    
         ★ 参考:平成18年第4回パーソントリップ:Person Trip調査報告書
         ★ 札幌市環状通等主道路 関連図 含:交通量             
         ★ 参考:関連法律・規則情報                  
         * 公共事業の構想段階における 計画策定プロセスガイドライン
         ★ 参考:札幌市計画:道路 & 道路整備関連情報

            <本文>
            
            Subject:「確認質問:Q1〜Q15」と「貴職回答」 重要度「最高」
            Date: 	 Tue, 25 Jun 2024 17:36:27 +0900
            From: 	 H.Miyazaki 
            Reply-To:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
            To: 	 秋元克広_札幌市長 via 札幌市声を聴く課 ,
                     札幌市長 秋元克広殿 
            CC: 	 天野周治_札幌市副市長 via 札幌市声を聴く課 ,
                     札幌市議会議長_飯島弘之氏 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
                     札幌市総務局 行政部長 via 札幌市声を聴く課 ,
                     札幌市総務局 行政部総務課_行政監察担当課長 ,
                     札幌市総務局 総務部改革推進室長 ,
                     札幌市議会事務局議事課 ,
                     中川洋一さん 
            BCC: 	 札幌市民各位 & 他多数


            札幌市長 秋本克広殿、  bcc:札幌市民各位 & 他多数

            先般行なった「確認質問:Q1〜Q15」と「貴職回答(認識/見解)」を まとめました。
              総括1ABC をご覧ください。

            当該「確認質問」の目的は;
            「違法事業計画の根拠」に対する 貴職自身の「正当な対応」を「確認」する事です。

            行政不服審査法:平成26年法律第68号 第9条に基づく「審理員任命」 及び 
              第31条に基づく「口頭意見陳述開催予定日設定」を お待ちしております。


            R6/2024/6/25
            宮崎碩文
            HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp

            <抜粋>
             
            宮崎碩文 様

            令和6年6月18日にいただいたご質問(下記)の件につきまして、次のとおり回答いたします。
 
             【お問い合わせ内容】

             1:「タブレット」利活用の件は現在はどのような状況でしょうか教えて下さい。
             2:今期の「陳情」の提出期限はいつでしょうか教えて下さい。
             3:「陳情のICT利活用:eMail利用」について 現在の状況を教えて下さい。
             4:「リモート陳情:遠隔陳情」等は体験済み又は想定済みかと思いますが特段問題なしと
                考えても宜しいでしょうか?
             5:「政策調査課」と「議事課」の役務分担を教えて下さい。


             【回答】

             1:令和5年第4回定例会(令和5年11月下旬)から本会議、各委員会などにおいて
               タブレット端末を活用しており、ペーパーレス化を進めております。

             2:本市議会においては、陳情の提出につき期限は設けておりません。

             3、4:地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)が、一部を除き令和6年4月1日
                 から施行されたことを受けて、本市議会においても、令和6年7月1日以降、陳情をオン
                 ラインにより提出することが可能となりました。

                札幌市議会ホームページ内の「札幌市電子申請フォーム」から提出いただけます。
                なお、陳情の委員会審査の際の趣旨説明は、実際に本市議会の委員会会議室にお越しのうえ、
                 ご説明いただくこととなります。

                (参考)令和6年6月27日時点の札幌市議会ホームページ
                      :https://www.city.sapporo.jp/gikai/html/seiganchinjo.html

             5:各課の主な所管業務は次のとおりです。

                政策調査課
                  他都市の施策調査や議会の広報などに関すること。

                議事課
                  本会議、各委員会の運営や請願、陳情などに関すること。
              :
              :

              **** 令和6年6月18日付 質問メール **************************************************
          
               From:    H.Miyazaki
               Sent:    Tuesday, June 18, 2024 9:29 PM
               To:      札幌市議会事務局政策調査課 ; 札幌市議会事務局議事課
               Cc:    中川洋一さん_札幌市民
               Subject: 質問:札幌市市議会「陳情提出」に関して 重要度「高」
               Importance: High


               札幌市議会事務局政策調査課御中 及び 札幌市議会事務局議事課御中

               札幌市出身の 宮崎 です。

               札幌市例規集 及び 会議日程 を参照しています。
               件名に関連して 以下 いくつか質問させてください。

               1:「タブレット」利活用の件は 現在はどのような状況でしょうか教えて下さい。
               2: 今期の「陳情」の提出期限は いつでしょうか教えて下さい。
               :「陳情のICT利活用:eMail利用」について 現在の状況を教えて下さい。 
               4:「リモート陳情:遠隔陳情」等は体験済み 又は 想定済みかと思いますが
                  特段 問題なしと考えても宜しいでしょうか?
               5:「政策調査課」と「議事課」の役務分担を 教えて下さい。

               以上です。

               R6/2024/6/18
               宮崎碩文
               HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
              ***************************************************************************************



            <抜粋>
             
            ★ 件名の R6/2024/05/17付要求 については 今日迄 頂いておりませんが
                いつご対応頂けますか?
            :
            ★ 市長宛メールR6/2024/05/07付総括1A 〜  R6/2024/06/04付総括1C まで計15点に
               ついて明確な回答を求めて来ましたが 未だに無回答ですよね。 何故でしょうか?
     
                貴部門は「既に回答したと通りです」との「市長返答」を送ってきましたね。
                市長の「いつの如何なる回答」が「市長の合理的・正当な理由」回答なのでしょうか?
                貴部門は 何故「明記」出来ないのでしょうか?
 
            上記二点について 7月17日(水)までに ご回答ください。

            <抜粋>
            
            議会事務局議事課 、政策調査課  及び 総務課 御中;
            
            札幌市出身の 宮崎 です。
             
            ★ 次の情報提供をお願いします。
            
              議会議事録:
                H29/2017/3/03開催 陳情:平成28年第243号 環状通関連工事発注中断を求める事案
                   所望の「記録」部分 二か所:
                      1:陳情者の「趣旨説明」記録箇所
                      2:陳情者への 議員「質問&応答」記録箇所
              
              市のHP:平成29年(常任)建設委員会−03月03日-記録 には 上記1&2が含まれていません。

                最重要である「陳情の主旨説明」&「議院からの質問に対する陳情者の説明」が「欠落」した
                「議事録」は その「存在意義」が「無いに等しい」と考えます。
                
                ちなみに 当方が住んでいる 藤沢市の「市議会議事録:陳情」には「全て」が記録されています。
                無論 陳情者の「同意」の上での起債です。
                               記載
               
               
            ★ もしも 札幌市議会記録に 上記記録を「掲載しない理由」が あればお聞かせ下さい。
                           市会議員の「意志」なのか 事務局の「意志」なのか、過去にさかのぼって「記載しない」と決めた
              「明確な理由」を是非お知らせくださいます様 お願い致します。

            ★ また 当メールを持ちました 「陳情者の同意確認を条件として 必ず記載する事」を提言しますが
               議員及び事務局の「ご判断」を 是非お聞かせ下さい。
 
            <抜粋>
             
            議会事務局議事課長殿;

             
            月日が経ちましたが 末尾掲載のメール:「A」&「B」 に対しては今日迄
             一切の「対応」が有りません。

            何故なのでしょうか 議長の判断をも併せて 貴議会事務局としてのご判断を
             是非お聞かせ下さい。
            :
            :



            <抜粋>
             
            政策調査課御中;

            件名に関して 次の二つのケースについて お伺いします。

            <ケース1>
              :
              :
             審査の主旨は:
              過去の「継続審議」又は「不了承」との「判断撤回」を求めるという内容です。
              :
              
            <ケース2>
              :
              :
             審査の主旨は:
                過去の「都市計画審査会」の「違反」を認め その後行われた諸工程の「判断撤回」
                 を求めるという内容です。
              :



            <抜粋>
             
            札幌市議会事務局政策調査課長殿、

            札幌市出身の 宮崎 です。
            本日は お電話で種々お話させて頂きまして 有難うございました。

            お話しましたように 何分にも「課題が課題」なだけに 諸情報を充分に
            「共有化」する為には 念入りに「場」を持たなければならないと思って
            います。

            主課題: 1:陳情の件 2:調査依頼の件 3:行政不服審査法請求の件
                 4:諸手続き(含:リモート会議による陳情説明)に係わる
                  「ICT利活用」について
            :
            :
            <抜粋>
            
            札幌市長室長殿;
            
            既に ご案内のこととは存じますが 秋元市長宛に「行政不服審査法」に基づく「審査請求」を
             複数提出してきております。
 
            しかしながら いづれも 行服法flow札幌市 に示される工程とは異なる対応を受けて 困惑
             しております。
             
            該当請求の「要旨・目的」は「札幌市都市計画決定プロセスを”糺す事”」なのです。
            あくまでも「行政の適正な運営を確保する事:札幌市行政の健全化を求める」為なのです。
            
              参考:行審法 第一条 当方の全ての視点/観点 「事業評価総括」へ 主要参考情報集
             :
             :
            <抜粋>
            
            札幌市長 秋本克広殿;
            
            件名の総括1ABCメール を差し上げましたが 今日まで一切の対応が
              有りません。

            市民グループの判断「違法事業計画」に関する貴職の明確なご判断を
             求めているのです。

         双方の「判断に差異が有る場合」には その「差異」
          を明確にした 上で「行審法」に基づいて 貴職が
          任命した「行政不服審査委」の「公平な判断」を
          求め続けているのです。

         特に 貴職の「判断の具体的根拠」 を求めてきている
          のです。
         極めて「重要な案件」なのです。

     ★ 後任者に「一切を委ねる」 お積りなので
                しょうか?
     * 何故 行政の健全化に向けて「情報の共有化」
         を計る事を「拒否・拒絶」するのですか?
     * 何故 ご対応 頂けないのですか?
     * 何故 法に基づき「行審法審査委」の「判断」を
          求めないのですか?
     :
     :


            <抜粋>
            
            宮崎碩文 様
            
            令和6年7月11日にいただいたお問い合わせの件につきまして、次のとおり回答いたします。
            :
            :
            <抜粋>
            
            宮崎碩文 様

            令和6年7月22日に議会事務局政策調査課にお電話とメールでいただいた
            お問い合わせや要望につきまして、次のとおり回答いたします。
            :
            :


 

 
 市議会関連 続編:R7/2025/1/01〜 

  * 【要求】 R6/2024/7/29:地方自治法第百条に基づく「調査」要求請求

  * 【陳情】 R6/2024/8/21:地方自治法第百条に基づく「調査」陳情請求
                   令和6/2024年8月28日付け陳情第29号 として議会受付済み

  以降〜

                           市議会関連へ:H27/2015〜H31/2019 

            <抜粋>
            
            Subject:  地方自治法第百条に基づく「調査」請求。 重要度[最高]
            Date:    Mon, 29 Jul 2024 23:10:28 +0900
            From:    H.Miyazaki(札幌出身) 
            Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
            To:     飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 
            CC:     細川正人_札幌市議会_前議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
                      中川賢一_札幌市議会議員_中央区選出 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
                      札幌市議会事務局長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
                      中川洋一さん(札幌市民) ,
                      H.Miyazaki(札幌出身) 

            飯島弘之_札幌市議会_議長殿、
            
            件名の「調査」を請求します。

            T 請求者:     宮崎碩文 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp           
        
            U 趣旨:      普通地方公共団体:札幌市の「健全な発達を保障」すること、
                        「行財政事業評価・健全化」「ビジネス・プロセス再構築」
                         を促すこと

            V 主旨:      札幌市の「公共事業」の「決定プロセス」を「糺す」こと

            W 要旨:      違法・不当等「正当な根拠・理由」が無き場合は該当法に

                        基づく厳密な「処分」を課すこと

            X 調査対象事業:  札幌市の「都市計画道路」関連事業
                       主幹事業:土地収用、幅員拡幅、車線数拡大
                       関連事業:無電柱化事業、LED街灯設置

            Y 主関連法令等:  憲法、地方自治法、都市計画法、国家賠償法、道路構造令、
                       行政機関が行う政策の評価に関する法律、行政不服審査法、
                       社会資本整備総合交付金要領等、
                       補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、
            :
            :
            <抜粋>
            
            宮崎碩文 様
            
            令和6年7月18日にいただいたお問い合わせ の件につきまして、次のとおり回答いたします。
            :
            :

            <抜粋>
            
            Subject: RE: 地方自治法第百条に基づく「調査」請求。 重要度[最高]
            Date: 	 Wed, 7 Aug 2024 07:03:08 +0000
            From: 	 札幌市議会事務局政策調査課 
            To: 	 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp 
            CC: 	 中川洋一さん 

            
            宮崎碩文 様
            
            地方自治法第100条に基づく調査は、議会が地方公共団体の事務に関する
             調査を行うことができるものであるため、令和6年7月29日付でメール
             にていただきました地方自治法第100条に 基づく「調査」請求につきま
             しては、一般要望として各議員に情報提供させていただきます。
 
                       また、令和6年8月1日付のメールにてご要望いただいた各議員への確認に
                        つきましては、議会事務局では行いませんのでご了承ください。


            札幌市議会事務局
            政策調査課 電話:011-211-3164
            議事課 電話:011-211-3166
            
            

            < From: H.Miyazaki 
            < Sent: Monday, July 29, 2024 11:10 PM
            < To: 飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 
            < Cc: 札細川正人_札幌市議会_前議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
            <  ; 中川賢一_札幌市議会議員_中央区選出 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
            <  :札幌市議会事務局長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
            <  ; 中川洋一さん 
            <  ; H.Miyazaki 
            <  
            < Subject: 地方自治法第百条に基づく「調査」請求。 重要度[最高]
            < Importance: High
            < 
            < 飯島弘之_札幌市議会_議長殿、
            <
            < 件名の「調査」を請求します。
            < 
            < T 請求者:     宮崎碩文 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
            <
            < U 趣旨:      普通地方公共団体:札幌市の「健全な発達を保障」すること、
             <                       「行財政事業評価・健全化」「ビジネス・プロセス再構築」
             <                        を促すこと
             <
            < V 主旨:      札幌市の「公共事業」の「決定プロセス」を「糺す」こと
            < 
            < W 要旨:      違法・不当等「正当な根拠・理由」が無き場合は該当法に
            <                        基づく厳密な「処分」を課すこと
            <
            < X 調査対象事業:  札幌市の「都市計画道路」関連事業
            <                       主幹事業:土地収用、幅員拡幅、車線数拡大
            <                       関連事業:無電柱化事業、LED街灯設置
            <
            < Y 主関連法令等:  憲法、地方自治法、都市計画法、国家賠償法、道路構造令、
            <            行政機関が行う政策の評価に関する法律、行政不服審査法、
            <            社会資本整備総合交付金要領等、
            <            補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、
            <
            < Z 主関連情報等:  PT調査関連適応ルール&適応報告書情報、
            <            昭和40年建設省都市計画&背景歴史情報、
            <            違法判例情報、違法承継情報、
            <
            < [ 調査請求の諸関連根拠情報:
            <      * 「違法事業計画」の根拠/背景
            <          「第64回都市計画審議会:平成24/2012/7/26 」に基づく
            <           「市計画道路変更決定:H24/2012/8/14」は「違法」である
            <      * to市議会議長他_決算裁決_違法都市計画事業sent20231205
            <      * to議長_Re: 札幌市議会の「重要な意思決定に関する事件」の
            <                    「精密な再検査及び再調査」を求めます。R6/2024/02/12
            <      * to市長 総括1ABC 2024/06/25
            <
            < \ 参考情報 A:
            <      * < Vision:ViewPoints  視点/観点 >
            <      * 事業評価総括
            <      * 参考・参照情報一覧
            < 
            < ] 参考情報 B:
            <      * まちづくり政策局都市計画担当局長:村瀬利英氏の「誤判断」関連情報。
            <          貴職宛メールR6/2024/02/07付
            < 
            < ]T 参考情報 C: 行政の要改善点
            <     * 政策評価/行政事業評価:経営評価/事業評価:BPR
            <            [訂正]   オリジナルの?メールには「URLの誤記載」がありました。
            <               誤:https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#政策評価 
            <                 ↓
            <               正:https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#vision政策評価
            <
            < 尚 当件に関しては 当方から「関連仔細情報説明」を しっかりとさせて頂く積りです。
            <   ご不明な点は いつでも連絡頂けましたら幸甚です。
            < 
            < 議会の 日程等対応判断を お知らせください。
            < 
            < R6/2024/7/29
            < 宮崎碩文
            < HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
            <抜粋>
            
            Subject: RE: 地方自治法第百条に基づく「調査」請求。 重要度[最高]
            Date:   Thu, 8 Aug Aug 2024 11:45:16 +0900
            From:  H.Miyazaki 
            To:    飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 
            CC:    細川正人_札幌市議会_前議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
                     中川賢一_札幌市議会議員_中央区選出 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
                     札幌市議会事務局長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
                     中川洋一さん ,
                     H.Miyazaki 

            
            飯島弘之_札幌市議会_議長殿、
            
            2024/07/29付の件名【「調査」請求】メール:巻末掲載は 既にお読みの事と
             存じますが 未だ「開封確認」を頂いておりません。

            重要な内容であるので「開封確認」はビジネス・マナーとしてお守り頂く事を
             お願い致します。 当メールも「開封確認」を宜しくお願いします。

            さて 当該【地方自治法第百条に基づく「調査」請求】についてですが本来ならば
             札幌市条例に基づく「請願:w/議員紹介」が原則と理解しております。

            しかしながら 本件【「調査」請求】の内容が極めて「複雑かつ難解な法的要素」を
             含んでいる為 主旨を充分に理解・賛同頂ける議員を特定する事が困難である為
             この度は 憲法:(請願権)第16条の基づいて【地方自治法第百条に基づく「調査」
             請求】として「提出」した次第です。

            また条例を読む限り「紹介議員なしの請願を認めない」との記述がない事もあって 
             憲法重視に基づいた次第です。

            「憲法:第3章 国民の権利及び義務 &b第8章 地方自治」及び「地方自治法:第1条」
             の趣意に基づいて「地方公共団体:札幌市の健全なる発展」を求める為に追及する
             為の【調査請求】なのです。


            以上 諸事情を御理解して頂きまして「調査」日程など早急に ご判断いただきたく
             存じます。
             必要ならば いつでも「Web会議・対話」等で「請求に係わる情報共有」に努める
             所存です。

            議会の御判断を 早急にお聞かせ頂ければ幸甚です。
            令和6/2024年8月28日付け陳情第29号 として議会受付済み

            <抜粋>
            
            Subject:  陳情提出_地方自治法第百条に基づく「調査」請求。 重要度[最高]
            Date:     Wed, 21 Aug 2024 
            From:     H.Miyazaki(札幌出身) 
            Reply-To: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
            To:       飯島弘之_札幌市議会_議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 
            CC:       細川正人_札幌市議会_前議長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
                      中川賢一_札幌市議会議員_中央区選出 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
                      札幌市議会事務局長 via 札幌市議会事務局政策調査課 ,
                      中川洋一さん(札幌市民) ,
                      宮崎碩文:H.Miyazaki(札幌出身) 


            飯島弘之_札幌市議会_議長殿、

            件名の「陳情/要望」請求書を提出します。

            T 請求者:     宮崎碩文 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
                        住所:藤沢市■■■■■  Zip:252−■■■■
            
            U 請求内容:    地方自治法第百条に基づく「調査」を求める。
                理由1:      普通地方公共団体:札幌市の「健全な発達を保障」する為。
                理由2:     「行財政事業評価・健全化」「ビジネス・プロセス再構築」
                理由3:      札幌市の「公共事業」の「決定プロセス」を「糺す」為。
                理由4:      違法・不当等「正当な根拠・理由」が無き場合は該当法に
                                      基づく厳密な「処分」を課す為。
                理由5:     札幌市の「違法・不当な公共事業」を「糺す」為。
             :
             :
             :

                   申請番号:0419-8147-6983-7294906
                   申請先 :札幌市
                   対応ステータス:完了
            <本文>


            飯島弘之_札幌市議会_議長殿、

            件名の「陳情/要望」請求書を提出します。

            T 請求者:     宮崎碩文 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
                        住所:藤沢市■■■■■  Zip:252−■■■■
            
             以下 請求書本文は こちらのページ に掲載してあります。


            R6/2024/8/21
            宮崎碩文
            HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
             :
             :
             :
            <本文>
            
            Subject: RE: 状況確認:陳情提出_地方自治法第百条に基づく「調査」請求:R6/2024/8/21付。
                                      重要度[最高]
            Date:    Fri, 4 Oct 2024 07:49:21 +0000
            From:    札幌市議会事務局政策調査課 gi.sc@city.sapporo.jp
            To:      HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp 
            CC:      札幌市議会事務局議事課 gi.giji@city.sapporo.jp
                     中川洋一さん 

            宮崎碩文 様
            
            宮崎様からご提出いただきました「地方自治法第百条に基づく「調査」請求」は、
             令和6年8月28日付け陳情第29号 として受理いたしました。

            今後は、委員会付託が必要と判断され、審査を行うこととなった場合は担当者より
             ご連絡いたします。

            陳情の取り扱いの詳細につきましては、札幌市議会ホームページの<陳情>のページ
             をご参照ください。

            (参考)札幌市議会ホームページ<陳情>
                       :https://www.city.sapporo.jp/gikai/html/chinjo.html


            札幌市議会事務局議事課
            札幌市中央区北1条西2丁目
            電話: 011-211-3166

             ________________________________________
             
            From: H.Miyazaki 
            Sent: Monday, September 30, 2024 2:07 PM
            To:  札幌市議会事務局政策調査課 gi.sc@city.sapporo.jp
            Cc:  札幌市議会事務局議事課 gi.giji@city.sapporo.jp
               中川洋一さん 
   
            Subject: 状況確認:陳情提出_地方自治法第百条に基づく「調査」請求:R6/2024/8/21付。
                      重要度[最高] Importance: High

            札幌市議会事務局政策調査課御中;

            札幌出身の 宮崎碩文 です。
            件名の「陳情提出:R6/2024/08/21付」に関する「常任委員会」開催予定日
             等をお知らせください。

            R6/2024/9/30
            宮崎碩文
            HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
            

                                                 「議会関連続編」Topへ戻る

            <抜粋>
            
            札幌市議会事務局政策調査課御中、
            
            件名の陳情提出から4ケ月が経ちましたが 今日まで一切の
            連絡がありません。
            
            早急に 対応状況をお知らせください。
            :
            :
            

                                                 「議会関連続編」Topへ戻る

            <抜粋>
            
            宮崎碩文 様
            
            宮崎様からご提出いただきました陳情は、陳情第29号として受理のうえ、各議員に配付しております。
            
            令和6年10月4日付けで回答いたしましたとおり、委員会付託が必要と判断され、審査を行うことと
            
            なった場合は、担当者よりご連絡いたします。

            :
            :
            

                                                 「議会関連続編」Topへ戻る

                                                 
            <抜粋>
            
            飯島弘之議長殿 、 しのだ江里子副議長殿
            
            R6/2024/8/21付陳情の請求者 宮崎碩文 です。
            本日時点でも 当該請求の「委員会付託」が必要とは判断されてはいないようですね。
            
            ご承知の通り 市の技術担当部門からの情報では「環状道の車線数拡張不要」を示す
             データを入手しており 吉岡(前)副市長も同様の認識を示していた事案なのです。
            即ち 現状4車線を維持しても 将来交通量を充分に満たすという根拠を示して居る
             のが実態なのです。
            
            ですから 今回の陳情で請求したように 議員が「認可」した当該事業の「適法性を
             糺す為」のプロセスが「不可避」なのです。
            
            二元代表制の一翼として市議会が実施した「行政評価・事業評価」が 市民グループ
             実施の「評価」と比較して どちらが正確であるのかを 第三者をも含めて「確認」
             する事は 「健全なる地方都市札幌行政の適正な運営を確保する」上で 欠かせない
             プロセスであると判断します。
            
            因みに 本陳情案件は 議員諸氏が「継続審議」と判断した次の陳情の「総括版」とも
             見做すことが出来ましょう。
             都市計画道路陳情 平成27年第220号事案:平成27年(常任)財政市民委員会−02月12日
            
            
            繰返しますが 当該陳情請求は ご案内のように「地方自治法第百条に基づく特別調査を
             求める事」であり対象の事件は 政令都市札幌市執行機関の「違法な社会資本整備総合
             交付金事業:都市計画道路(車線数拡張)事業等を糺す」事です。 
            
            「開かれた議会」「高機能・高品質の議会」として 当該陳情請求に関して「真摯に議論
              を重ねつつ有効な政策を推進するとともに、札幌のさらなる飛躍を目指し、諸課題の
              解決に向けて全力を尽くされます事」を 切望します。
            
            
            期限:R7/2025/02/14(金)までに 議会判断をお示し下さい。
            
            尚 当該陳情事案は極めて 複雑な要素を含んでいますので もしも 如何なる事項であり
              ましてもご不明な点がございましたら 当方までお問い合わせ頂けましたら 幸甚です。
            :
            :

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            <抜粋>
            
            飯島弘之議長殿, しのだ江里子副議長殿, 秋元克広市長殿, 天野周治副市長殿
            
            当方請求の R6/2024/8/21付陳情第29号事案 に関しては 半年を経た今日 何故か
             未だに「札幌市議会としての合理的な正式判断」が示されていません。

            ご案内のように 当陳情は「集団思考」・「集団的知性」の「差異」等十分に「認識」した
             上で 適宜「行政評価・事業評値・BPR」・「公共事業評価/EBPM」を駆使して札幌市行政の
            「健全化」を図る事を念じております。

            < 当緊急メール「Web100条委員会 第1回」の「特別委員会」とします。>
             :
             :

                                                 「議会関連続編」Topへ戻る


<北海道知事 コンタクト:行政不服法> ★: 北海道知事等宛に「参考情報」として提供した「札幌市宛情報」。
 

 コメント by 宮崎 R4/2022/08/11
 
 道の担当部門は 如何にして「適切な手続きがなされて決定されたものと承知したのか?」
 
 市民グループが 時間をかけて;
 「市計画の決定権者である札幌市において都市計画審議会で審議を行うなど適切な手続き
    の上で決定」
  してはいないことを「検証」したのです!!

 

                抜粋:
               ・・・
               以下 当方の「最終判断」を お伝えします。

               <T> 鈴木直道知事宛「行政不服審査法に基づく請求:R4/2022/06/20付」を
                    「正式な審査請求」とします。
                   
                   早急に 行審法第三十一条に基づく「口頭意見陳述」を設定して下さい。
                   
                 Ta: 道が「許可」した下記の「事業認可プロセス」には「極めて重大な瑕疵」
                     が認められるので「撤回」を求める事を「目的」とします。
                       北海道告示第280号 令和4/2022/4/22
                         札幌圏都市計画道路3・2・10号環状通事業
                          藻岩山麓通〜米里・行啓通
               
               <U>「行政」等事業の「企画評価」プロセスには「KPI」&「EBPM」&「BPR」が
                    求められます。 
               
                 参考:EBPMへの取組:内閣府 政策評価ポータルサイト:総務省
                    EBPM(証拠に基づく政策立案):(独)行政法人経済産業研
                    
                   ・ 各プロセスに於いて「違法性基準」&「違法性の承継」は極めて
                     「重要な視点」です。
                   ・ 地方自治法 第2条〇17 :「違法な行為は無効とする」との記載があります。
                   ・ 都市計画法 第13条11項 :「都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の
                                  見通しを勘案して・・・」との記載があります。
    
               当事案は 市民と共に長期に亘り 札幌市行政幹部との対話を繰り返して精査・確認して
                きた情報に基づいて「計画:先行行為の違法性」「事業:後方行為の違法性」を主張
                している次第です。 
               ・・・
               
                  「補記」 対知事・市長提言・提案・問い合わせ・etcマスター  市直接対話録

    R4/2022/09/xx 電話 with 文書課:越田さん 202209xx             抜粋:               本人確認の手続を経ることを条件として、審査請求として取扱うこととしたいと存じます。                              具体的には、「本人確認のための措置」として、メールに記載されたご住所に所管課である                建設部都市環境課から、郵便物を送付し、到達した場合には、ご本人様であることが確認                できたものとし、6月20日付けのメールをもって審査請求書の提出があった                ものとして手続を進めさせていただきますので、郵便物が届きましたら確認のため、都市                環境課担当者へご連絡をいただくようお願いいたします。               要約:              「行服請求2022/6/20付提出(事件番号:2022-34)について 法に基づく審理員を指名した」との通知。             抜粋:              土日を除く令和5年1月16日から1月31日の間で都合の悪い日にちや              時間帯がありましたら kensetsu.koka1@pref.hokkaido.lg.jp 宛てに              令和4年12月23日まで にご連絡ください。             抜粋:              当方の希望は 令和5年1月16日〜1月31日(休日を除く) 午後1:00以降              です。

             以下の記述を以って「返答」とします。

             ・まずは 先日のWeb会議は「道Web会議システムの都合」で意図せぬ中断になったの
               でした。 
             ・継続再開に当たっては お約束の「音声記録」を送って下さい。
               お待ちしているのです。
              その上で 処分庁の返答説明内容次第で 当方の追加提供する内容説明・優先度等が
               異なってきます。
             ・Web会議の継続再開によって「重要情報共有化」の効率を挙げたく思っています。

             「返答」は以上です。
         抜粋:
          事業許可者:後行処分行為(者の一部)」である 道庁(審査庁&処分庁)及び審査会の最重要課題は
          次の三点であろうと判断します。
            四点
           ★「違法性の承継」の認識・判断
           ★「前提条件:都市計画決定」の「違法性」を「如何にして検証」するか。
           ★「当該審査請求者の違法根拠情報」を「如何様に利活用」するか。
           ★「事業許可申請者:計画決定者」・「当該審査請求者」を含めた「違法性検証」を如何にして実施するか。

          知事の 御判断をお聞かせ下さい。
          抜粋:
             当該事件の対象である 昨年4月の「事業許可」行為は「違法」ですが
             「いつ」「如何なる方法」で「合法状態」にするご予定でしょうか 
             教えて下さい。
          
             「違法は 糺され無ければならない」
             「権利の上に眠る者を保護しない」
          
             3月31日(金)までに 必ずご返事ください。
抜粋:
  :
  :
 上記を踏まえた上で 札幌市長_秋元克広殿 & 道知事_鈴木直道殿
 に対して 以下進言を行います。

★ 札幌市長_秋元克広殿へ

  T「都市計画道路変更決定:平成24/2012年8月14日」は<違法である事実:先行処分行為>
    が「違法」である事実を踏まえて 当該計画に伴う 全ての「行政処分・行為」を
    速やかに「糺す」事を進言いたします。

★ 北海道知事_鈴木直道殿へ

  U「違法な都市計画道路:先行行為」に基づいて為された「事業許可by北海道庁:後行行為」
    は「違法」である事実を踏まえて 当該計画に基づく全ての「行政処分・行為」を
    速やかに「糺す」事を進言いたします。
   尚「違法な都市計画道路by札幌市」に関する 如何なる「精査&確認等」についても
     道庁関係者・札幌市関係者・当方市民Grp 三者間の「情報共有」が「必須」です。
    「資料や情報の偏在」は「公平性・平等性」が損なわれます。
 
 Subject:Re:「課題提起_第1A弾」:R5/2023/4/09付「鈴木直道知事発決裁書:都環大1568号」
        R5/2023/4/09付「鈴木直道知事発決裁書:都環大1568号」に関する
                           「課題提起_第1弾」に関して
 Date:  Fri, 19 May 2023 17:08:34 +0900
 From:  まちづくり局都市環境課1 kensetsu.koka1@pref.hokkaido.lg.jp
 To:   HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
 
 宮崎碩文 様

 北海道建設部まちづくり局都市環境課事業調整係の野中です。

 令和5年5月14日付けで北海道知事室秘書課のページより送信されました、
 タイトル『「課題提起_第1A弾」:R5/2023/4/09付「鈴木直道知事発決裁書:
       都環大1568号」に関する「課題提起_第1弾」に関して』について、 

 建設部まちづくり局都市環境課より回答いたします。

 Q1
 回答:都市計画道路事業の認可処分についての審査請求(事件番号:2022-34)
 の担当は建設部まちづくり局都市環境課です。

 Q2
 回答:
 札幌圏都市計画道路事業 3・2・10号環状通につきましては、都市計画の
 決定・変更は札幌市の権限となっており、3・2・10号環状通の都市計画の
 決定の適否の判断について、北海道には権限はありません。
 
 なお、3・2・10号環状通の事業認可は、都市計画法第60条に基づき札幌市
 が北海道知事に提出した認可申請について、都市計画法第61条の認可等の基準
 に基づき、都市計画事業の名称、位置、区域等といった内容が都市計画に適合し
 ていることを確認し、認可しています。

 ○住所:札幌市中央区北3条西6丁目
 ○電話:011-231-4111(内線29-562)
 ○E-mail:kensetsu.koka1@pref.hokkaido.lg.jp
 ○所属:建設部まちづくり局都市環境課事業調整係 野中
          抜粋:           :
           *R5/2023/06/01付「行政不服審査請求」(*1)の審査状況について 確認いたします。
           
           当該請求は 行政不服審査法:平成26年法律第68号(*2)の主旨に基づき「違法事業計画」(*3)を根拠とした
           請求であり 「札幌市審査請求手続きの基本的流れ」(*4)に従って「迅速・公平な審査委審査」を求める
           ものです。
           
           早急に審理員を任命した上で「迅速・公平・審査」を旨とする「行政不服審査法」の早期実践を求めます。
           
           政策評価:KGI & KPI & EBPM == BPR with:OKR (*5)
           :
           :
          抜粋:
           :
           :
           *R5/2023/06/01付「行政不服審査請求」(*1)の審査状況について 再度 確認いたします。
           
           当該請求は 行政不服審査法:平成26年法律第68号(*2)の主旨に基づき「違法事業計画」(*3)を根拠とした
           請求であり 「札幌市審査請求手続きの基本的流れ」(*4)に従って「迅速・公平な審査委審査」を求めた
           請求なのです。
           :
           :
抜粋:

Subject: 行政不服審査:請求提出 重要度「最高」
Date:   Tue, 6 Jun 2023 04:41:14 +0900
From:   H.Miyazaki 
Reply-To:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
To:    北海道知事_鈴木直道殿 via 知事室道政相談センター 
CC:    北海道総務部行政局文書課長殿 , 
         中川洋一さん:札幌市民 


北海道知事_鈴木直道殿、

件名:行政不服審査請求  
   対象処分:北海道告示第11号 R5/2023/1/06付
        札幌圏都市計画道路3・2・10号環状通事業

一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
   宮崎碩文 藤沢市■■■■■■■ 札幌市出身
 
以下 審査請求詳細は 下記ファイルを参照ください。
   https://main-omega.ssl-lolipop.jp/sapp/北海道/to鈴木知事_行政不服審査法審査請求_審査請求ファイル20230606.htm

R5/2023/6/06
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp

抜粋: 北海道総務部行政局文書課課長殿;   cc:北海道総務部行政局長殿 & 中川洋一さん_札幌市民 & 他 日ごろ お世話になっております。 件名審査請求者の 宮崎:札幌市出身 です。 R5/2023/06/06付で 件名の「行政不服審査請求」を提出しましたが 処分庁が検討中との由 でしたが 今日まで 具体的な対応が有りません。 処分庁(北海道建設部まちづくり局都市環境課) が「判断可能な範囲を超える」事案です。 当該の請求は 前請求:R4/2022/06/20付_事件番号2022-34 と同様に 当該の「請求」も 「違法性の承継」を主課題とする極めて「特殊」な事案である事は 貴職は十分にご案内の ことと思います。 北海道告示第553号_H24/2012/8/31付〜北海道告示第11号_R5/2023/1/06付の「事業許可」は 違法な「札幌市都市計画:先行処分・行為」に関して 道知事が行なった「許可処分:後方処分 ・行為」であり 当然ながら「違法な事業許可行為・処分」なのです。 「違法性の承継」に関しては 前事件の貴職下の審理員二名 及び 関係者諸氏は 充分に「理解」 している事です。 早急に「口頭説明陳述」を開催して しっかりと「請求の主旨詳細説明 及び 処分庁とのQ&A」 を行ない その上で専門家:審査委員の判断を促す事等 行政不服審査法の主旨に基づいて 道知事の正規指示に従って「敏速 且つ 公平」な対応を求めます。 返答期限:R5年7月7日(金)を望みます。
          抜粋:

           総務部行政局文書課課長殿;
           
           件名審査請求者の 宮崎 です。
           6月28日付の件名事案(下記メール)に関しては 7月7日の期限を過ぎましたが
           何等の返応が有りません。
           
           道知事の事業許可処分が違法であるとの事案を「行政評価」の視点から違法を
           「糺す事:検証する事(*参考1&2)」を求めているのが 当該行審請求です。
           
           道知事としては「違法を認めるのか」「行服審査会に判断を委ねるのか」二者
           の選択を求めているのです。
           
           参考1:< Vision:ViewPoints  視点/観点 >
               https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#vision
           参考2:<行政評価> 政策を「糺す事:検証する事」
               https://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sappissue/indexsappissue.htm#vision政策評価
           
           道の行審法責任部門である 貴部門:文書課課としての適切なるご対応を 改めて求めます。
           7月12日(水)を期限とします。
           
           対応無き場合には 道知事が「違法を認めた」と判断せざるを得ない事を御認識下さい。
           
           尚 先日宛名の異なる道庁発手書き書留を 家人が迂闊にも受理したので 未開封で
           郵便局に戻した事を 追記します。
 
          抜粋:
           :
           :
           *貴職からの「裁決書_R5年6月27日付」では 旧法:第14条に係わる最高裁判決H14/10/24 を
            参考にして 当方の「請求」が「請求時期違反であるから無効である」との「誤まった判断」
            を行なったものと推測されます。
            
           *当方の当該「請求」は「行政不服審査法(H26年6月13日法律第68号)」第18条
            https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068
            に基づき提出したものであり「不服申立てをすることができる期間(不服申立期間)」に
            関しては 総務省が示す (1)主観的期間、(2)客観的期間 に準じております。
            https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/fufuku/gaiyou02.html#kikan
            
            ★ご案内のように「行政/政策評価」のキー・ワードは「KGI・KPI・EBPM・BPR」です。
            ★貴職の上記「裁決」は 当該の「審査請求」とは「無関係」である事は明確です。
            ★法に基づき「審理員」を指名して、「口頭説明陳述」を開催して、関連情報を共有して
             「行政不服審査会」に図り「行審法の趣旨」に沿った公平・敏速なプロセスを早急設定
             されます事をお待ちいたします。
          抜粋:
           *当該の審査請求に係わる仔細な経緯内容に関しては 前任者:吉岡市長から全てお聞き及びのことと
           存じます。
           
           また 貴殿が土木部長、建設局長時代にも 込み入った「対話」をさせて頂いた経緯もあり 「本質的な
           課題」については十二分にご承知おきのことと思います。
           
           主課題の一つでもある「PT調査データ・交通量評価等の専門的・技術的知識」を有しない秋元市長・吉岡
           (前)副市長 更にはまちづくり政策局長・都市計画担当局長・総合交通計画部長諸氏をも含めて 貴殿から
           十分に「知識・情報を補完」して頂けます事を大変心強く思っております。
           :
           :
          抜粋:           :
           *以下 行政不服審査法に基づき「審査請求」を提出します。
           
           ★件名:
             行政不服審査法に基づく行政不服審査請求
           
           ★請求人:
             宮崎碩文 藤沢市■■■■■■■
           
           ★請求対象:
             札幌市「都市計画道路変更決定:H24/2012/8/14日」
              及び
             関連緒事業以下 行政不服審査法に基づき「審査請求」を提出します。
           :
           :
          抜粋:
           :
           :
           *R5/2023/06/01付「行政不服審査請求」(*1)の審査状況について 再度 確認いたします。
           
           当該請求は 行政不服審査法:平成26年法律第68号(*2)の主旨に基づき「違法事業計画」(*3)を根拠とした
           請求であり 「札幌市審査請求手続きの基本的流れ」(*4)に従って「迅速・公平な審査委審査」を求めた
           請求なのです。
           :
           :
 
          鈴木知事殿;
           
           札幌市長:秋元氏宛に送信したR5/2023/11/07付メールを ご案内させて頂きます。
           
           内容は 道知事認可の「北海道告示第280号:R4/2022/4/22 等に係わる事案です。
           
           
           札幌市が「申請した都市計画が違法」であるにも関わらず 道知事が「違法」に
           「許可」してしまった為「違法性の承継」
           :
 
          鈴木知事殿;
           
           札幌市長:秋元氏宛に送信したR5/2023/11/19付メールを ご案内させて頂きます。
           
           内容は
              Subject: 再審査請求:札幌市秋元克広市長発「決定(裁決)書」令和5(2023)年10月30日付 重要度「最高」
              Date: 	 Wed, 15 Nov 2023 12:57:43 +0900
              From: 	 H.Miyazaki
              To: 	 札幌市長秋本克広殿 via 札幌市コールセンター 
              cc:      北海道知事_鈴木直道殿 via 知事室道政相談センター 
   
<建設局 コンタクト>

<警告建設局>
H31/2019/02/10 警告:第一弾 建設局長 川原正幸氏 宛   根拠:国交省の「教示」
H31/2019/04/21 警告:第二弾 建設局長 小林安樹氏 宛   根拠:国交省の「教示」



<告発都計審>
H31/2019/04/22 告発:提言 都市計画審議会 高野伸栄会長 宛
                      都計審の「機能不全」を指摘/提言を行う。
          [抜粋]
           しかしながら H24年の審議会では当環状通車線拡張事案をも含めて他の
            180余の路線についても 一切詳細審議されていません。

           例えば;
           頂いた回答書には「昭和40年建設省告示記載の幅員を車線数換算した」
            との記載がありますが 「誤情報」である事をご存じでしょうか。
           昭和40年建設省告示には道路幅員として
       「6.5m〜43m」の7種が記載されています。
             参考:2A:抜粋:環状道部分
                        
★ 警告: 都市計画審議会 高野伸栄会長
*** 警告 H31/2019/4/22 ****************************

Subject: 	公開 「提言/告発」:H31/2019/4/22:札幌市「都市計画審議会:高野伸栄会長宛:
                          札幌市環状通6車線化事案 優先度「最高」
Date: Mon, 22 Apr 2019 16:49:29 +0900
From: H.Miyazaki 
To:  札幌市都市計画審議会:高野伸栄会長 経由 市民の声を聞く課 info4894@city.sapporo.jp 
CC:  札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長:中田雅幸さん masayuki.nakata@city.sapporo.jp 
   札幌市まちづくり政策局都市計画部長:田坂 隆さん 経由 市民の声を聞く課 info4894@city.sapporo.jp 
   札幌市副市長:吉岡 亨さん 経由:市民の声を聴く課 info4894@city.sapporo.jp 
   札幌市総務局市長室長:中川雅己さん masaki.nakagawa@city.sapporo.jp 
   札幌市建設局土木部長:天野周治さん Shuji.Amano@city.sapporo.jp 
   札幌市まちづくり政策局長:小西正雄さん 経由 市民の声を聞く課 info4894@city.sapporo.jp 
   札幌市建設局長:小林安樹さん 経由 市民の声を聞く課 info4894@city.sapporo.jp 
   中川洋一さん & 松浦 忠さん nakag-wa@eagle.ocn.ne.jp 
   H.Miyazaki hmiyaz@msh.biglobe.ne.jp
 -------------------------------------------------------------------------------------------
札幌市総務局広報部市民の声を聞く課御中;
   下記のメッセージを 以下の諸氏にお渡し下さいます様お願い致します。
    札幌市都市計画審議会:高野伸栄会長
   札幌市副市長:吉岡 亨さん
   札幌市まちづくり政策局都市計画部長:田坂 隆さん
   札幌市まちづくり政策局長:小西正雄さん
 -------------------------------------------------------------------------------------------
宛先: 札幌市都市計画審議会:高野伸栄会長殿
差出: 宮崎碩文 (札幌市出身)  ●押印
     XXXXXX
     XXXXX
     XXXXXX HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
日付: H31/2019/4/22

件名: 警告:札幌市都市計画審議会案件:札幌市環状通6車線化事案

 高野さん、 ご無沙汰しております。  
 札幌市出身者の宮崎(藤沢市在住) です。

 H24年第64回審議会(H24/2012/7/26) の答申を受けて札幌市は 
  環状通車線数変更(現在4箇所の4車線区間を全て6車線に拡張)事案
 を含めて「計画決定」を行いました。

 この6車線化事案に関する都計審審議内容に疑問がありましたので
  H27/2015/07/29には電話対話 にてご判断を聞かせて頂きました。

 また 関連問合せに対して 下記二度の回答を頂きました。
    高野会長 回答 H28/2016/3/04
    高野会長 回答 H28/2016/3/22


 当警告書は 件名「札幌市環状通車線拡張事業」に関わる「総括」プロセス
 の一環として札幌市の「都市計画審議会」に関わる重要な課題を取り上げ
 る次第です。
     
 専門知識を有する見識ある市民Grp仲間が行った精査・検証の結果
 以下の点を指摘すべきとの結論に至りました。

  
 ◎ 精査・検証結果の「総活」:都市計画審議関連

   都市計画審議会が 都市計画道路(含:車線変更)に関して審議するに
   当たっては 都市計画法、道路構造令、計画見直し指示、交通量調査
   報告書などの 下記<関連情報>掲載事項の全ての視点を踏まえて行
   われなければならない事は専門家にとっては当然認識されるべきと思い
   ます。

   しかしながら H24年の審議会では当環状通車線拡張事案をも含めて他の
   180余の路線についても 一切詳細審議されていません。

   例えば;
    頂いた回答書には「昭和40年建設省告示記載の幅員を車線数換算した」
     との記載がありますが 「誤情報」である事をご存じでしょうか。
    建設省告示には道路幅員として6.5m〜43m の7種が記載されています。
                        下記参考:2A
 
    現4車線の4区間の将来交通量推計をご存知でしたか。
     いずれの区間も規定交通容量以内であるにも拘らず 何故6車線化を
     認めたのでしょうか。

    交通量・車線数は技術的な事であるから「行政に聞いて欲しい」との発言
     ですが 審議会専門家として自らに課せられた責任をご理解していますか。

・ 行政提供の情報・判断には時として 誤認識・誤情報が無しとは言えません。
  第三者専門家審議会・審査会は その不具合是正をも目的として精査・検証
  して 行政に最善の提言を行なう責務を有しています。

・ 専門家に求められる重要要件を満たしていません。 下記参考:W1 , W2

・ 重要事項の審議無き判断は「不合理」であると云わざるを得ません。

・ 専門家の不合理な判断に依拠した行政処分は「違法」です。 X1


 つきましては 市の「都市計画」責任部門 と図って「再審議」実施すべき事を
 「提言/告発」として 公開提出するに至った次第です。

  今後の最適な対応としては 当方を含め次の諸氏が十分に情報を共有する事が
 望まれます。
  審議会会長:高野さん
  札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長:中田雅幸さん
  H24年審議会の審議委員:市議会議員: 松浦 忠さん

 万が一 当書記載内容に関して 疑問・異論などが おありの場合には如何なる点
 でも対応させて頂きますので ご指摘ください。


 以下 別紙「参考:関連情報」
 -------------------------------------------------------------------------------
<関連情報> 

1: 都市計画法 (市町村都市計画審議会)第七十七条の二
1A: 第二章 都市計画 第一節 都市計画の内容 (都市施設)第十一条
1B: (都市計画基準)第十三条
1C: 第二節 都市計画の決定及び変更(都市計画を定める者) 第十五条
1D: 第7章  社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等(第76条―第78条)
 
: 札幌環状道:建設省告示 第1669号 昭和40/1965年7月02日
2A:   抜粋:環状道部分
 
: 札幌市回答「現状4車線に於ける 将来交通量」 H29/2017/6/23
 
4: 札幌市都市計画決定プロセス & 事業決定プロセス
 
5: 道路構造令の一部を改正する政令案について  2001/平成13年4月19日 国土交通省
 
6: 道路の交通容量における新しい設計法に関する検討 : 一覧2006/H18/3 国交省:国総研報告
 
7: 「道路構造令の解説と運用」にみる 日本の道路計画・設計思想の変遷 土木学会論文集D3(土木計画学) 
 
8: 平成18年第4回パーソントリップ:Person Trip調査報告書平成22年3月
 
9: 抜粋資料 札幌市環状通:何故 6車線化?
 
10: 都市計画 「決定プロセス」 & 「見直しプロセス」 関連情報一覧平成19年〜平成20年
 
11: 「札幌市都市計画道路の見直し方針」(案)平成19年11月
11A: 「札幌市都市計画道路の見直し方針」(案)に対するご意見と本市の考え方について平成19年
11B: 「札幌市都市計画道路の見直し方針」平成20年3月
 
W1: 専門家に求められる重要要件
W2: 専門家の現実/実態
W3: 行政の判断現実実態
W4: 当事業は違法事業である。
 
X1: 処分が「専門家の不合理な判断に依拠」した場合は違法
X2: 処分の「判断に関わる重要事実に瑕疵/誤認」は違法
X3: 重視すべき事項の無き処分は違法
X4: 処分の違法性の承継
 
Y1: 行政の機能不全
Y2: 第三者/専門家の事業評価の機能不全

**** 「完」 警告 H31/2019/4/22 ****************************  



<告発監査委 & 監査請求>
 ★ 監査人は、常に公正不偏の態度を保持し、独立の立場を損なう利害や 独立の立場に疑いを招く外観を有してはならない。     監査人の独立性は、精神的独立性と外観的独立性から構成される。
H28/2016/09/28 住民監査:平成28年第2号事案 「公共事業評価:投資効果を問う」
            含:陳述資料 陳述録音 市弁明書 監査結果回答H28/2016/12/09 etc
H29/2017/08/24 住民監査:平成29年第1号事案 「6車線化拡張の違法性を問う」
            含:陳述資料 陳述録音 市弁明書 監査結果回答H29/2017/10/20 etc
R03/2021/02/02 告発:札幌市監査委 藤江正祥&窪田もとむ氏 R3/2021/2/02 :Html形式
                監査委の「機能不全」「違法事業」を指摘/提言を行う。
            送信 eMail :イメージ形式

R03/2021/02/08    回答:from 告発札幌市監査委 藤江正祥&窪田もとむ氏 R3/2021/2/08
R03/2021/02/14 返信:to 札幌市監査委の回答 R3/2021/2/08 に対して R3/2021/2/14
R04/2022/11/17 「総括」告発:To札幌市監査委員会「行政監査機能不全」  重要度「最高」 R4/2022/11/17
R04/2022/11/30   From札幌市監査委員会 「総括」告発:「行政監査機能不全」  重要度「最高」 R4/2022/11/30              抜粋:               回答は 令和3年2月8日(札監第1436号)付けの回答 と同じです。                            ↓                 H28/2016/12/09付回答 及び H29/2017/10/20付回答 Excel形式 or PDF形式


 
札幌市ICT関連     情報公開関連 =>
・ 行政手続オンライン化関係三法について
 ・・ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
 ・・・ 第二条 用語定義 三 書面等
 ・・・ 第三条 電子情報処理組織による申請等
 ・・・ 第三条3 ファイル/情報の到達
 ・・・ 第四条 電子情報処理組織による処分通知等

 ・・ 行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)

・ 札幌市ICT活用戦略


 提言1:  札幌市行政業務におけるICT活用促進
 
◆ 市対応1: 行政不服審査請求書のIT化(eMail添付)が受理されるように改善された。
   ↓↓
 請求 H29/2017/08/10: 回答 H29/2017/08/10 eMailファイル添付到達/受理

 ◇ 法定義:
 ・ 書面等とは 書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等 人の知覚によって認識することが
   できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
          出典: 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 第二条3項
 
 ・ 当該行政機関等の電子計算機(メ―ル・サーバー)へ記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
          出典: 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 第三条3項
 
 ・ 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、
   政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。

◆ 市対応2: 押印された審査請求書を提出しなければならない。
            => 市長回答:平成29年(2017年)8月24日 札総交第342号

 ◇ 法定義:
 ・ 書面等とは 書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等 人の知覚によって認識することが
   できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。")
          出典: 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 第二条3項
 
 ・ 行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものに
   ついては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織主務省令で定める
   ところにより電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等
   をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせる
   ことができる。
       出典:行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 第三条
 

○ 参考1:逗子市におけるICT活用実例:情報公開請求&開示
○ 参考1A:逗子市情報公開条例 平成13年3月31日 条例第3号 (平成28年4月1日施行)
○ 参考1B:逗子市情報公開条例施行規則 平成13年3月31日 平成13年3月31日 規則第5号 (平成28年4月1日施行)

情報公開関連

  ★  請 求 情 報 : 市議会中継録画映像情報 by MP4ファイル  H31/2019/2/22
  
  ・  請 求 方 法 : via eMail H31/2019/2/22付
  
件名:札幌市「情報提供公開請求」・・<市議会映像録画提供>について 重要度「最高」
  送信日:H31/2019/2/22 金 02:13
  宛先:札幌市市長政策室広報部市民の声を聞く課 
  cc:札幌市議会事務局政策調査課政策調査係:105.木村友哉さん 
  cc:札幌市総務局行政部長:中川雅己さん  経由:声を聴く課 
  cc:札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略推進担当部長: 一橋 基さん 
  ++++++ 本文 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  宛先:宛先:札幌市市長政策室広報部市民の声を聞く課 殿
  写し:札幌市総務局行政部長:中川雅己さん  経由
                   札幌市市長政策室広報部市民の声を聞く課 
  写し:札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略推進担当部長: 一橋 基さん
  写し:札幌市議会事務局政策調査課政策調査係:木村友哉さん

  下記の情報提供公開の請求を行いますので 担当部門:札幌市議会事務局政策調査課へ
  配布くださいます様 お願い致します。

  尚 情報提供公開のICT利活用手続きに関しては 旧年来 一橋さん、中川さん等と
  種々お話をしてきている事案ですので もしも何か不明な点がありましたら彼等とも
  お話をして下さい。

  要は ICT関連法に基づき 情報を所管する部門と 情報を求める市民双方の利便性
  向上を図る目的ですので 万が一 札幌市として何らかの独自の課題があるならば
  是非とも具体的にお聞かせ頂けましたらご一緒に解決させて頂きたく思います。

  今回の手続きについては ICT三法(通称)の中の第一番目と第二番目の法に関わる
  ものです。 実印を求める場合以外は 第三番目の「個人認証」関連法は対象外です。

  以上 宜しくご対応くださいます様 お願い致します。

  H31/2019/2/22
  宮崎碩文
  HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
  


  
  
  On 2019/02/21 木曜日 12:46, 105.木村 友哉 wrote:
>
> 宮崎碩文 様
>
> ご質問の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
>
> 以下のサイトを参考に公文書公開請求により請求いただければ、内容を確認の上、
 提供できる可能性があります。
>
> http://www.city.sapporo.jp/somu/kokai/kobun/index.html
>
> なお、開示と決定し、情報の提供が可能となった場合、記録媒体(DVD-RorCD-R)や
 郵送(直接渡す場合は不要)の実費はご負担いただくことになります。
>
> ※詳細については、ホームページをご確認下さい。
>
> また、請求に関して、請求時点で該当データが存在している必要がありますので、
 将来開催される会議のデータを請求される場合は、会議開催日の翌日以降にご請求
  下さい。 
>
> よろしくお願いいたします。
>
> ╋┿━━
> ╂┼ 札幌市議会事務局政策調査課政策調査係
> ╋  木 村  友 哉
> ╋  TEL:(011)211-3164 FAX:(011)218-5143
> ╂┼ E-mail tomoya.kimura@city.sapporo.jp
> ╂────────────────────────────────
>
> From: H.Miyazaki [mailto:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp]
> Sent: Friday, February 15, 2019 2:44 PM
> To: 札幌市議会事務局政策調査課 
> Subject: Re: 教えて下さい。・・・市議会の映像録画について
>
> 早速のご対応 有難うございました。
>
> ”仕様上、映像は再生のみ可能”については理解しますが、
> 指定の動画のみを 是非別ファイル形式で入手したいのですが
> 何処に 依頼すると宜しいのか お教え頂きたく思います。
>
> 宜しく ご対応を お願いします。
> 宮崎碩文
> HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>
> On 2019/02/15 金曜日 14:04, 札幌市議会事務局政策調査課 wrote:
>
>     宮崎碩文 様
>
>     札幌市議会事務局政策調査課の木村と申します。
>
>     ご連絡いただいた件につきまして、システムの仕様上、映像は再生のみ可能と
    なっており、保存はできない仕組みとなっております。
>
>     以上、よろしくお願いいたします。
>
>     ╋┿━━
>     ╂┼ 札幌市議会事務局政策調査課政策調査係
>     ╋  木 村  友 哉
>     ╋  TEL:(011)211-3164 FAX:(011)218-5143
>     ╂────────────────────────────────
>>      
>     From: H.Miyazaki [mailto:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp]
>     Sent: Tuesday, February 12, 2019 2:55 AM
>     To: info4894 
>     Cc: H.Miyazaki 
>     Subject: 教えて下さい。・・・市議会の映像録画について
>
>     札幌市議会事務局政策調査課が管轄していると思いますが
>     次の事を教えて欲しいのでメールする次第です。
>
>     市議会の「ライブ中継録画」映像を 削除される前に PCに
>     是非とも保存したいのですが 「許可」が必要でしょうか?
>
>     又 映像を保存する方法を教えて戴けませんでしょうか?
>
>     宮崎碩文
>     HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>
     ・  請求受理確認: from 札幌市 議会事務局 政策調査課:eMail H31/2/27付                                   「公文書公開請求につきまして、平成31年2月22日付けで                    総務局行政情報課において受け付けいたしました。」                       ・  請求受理確認: from 札幌市 総務局 行政部行 政情報課:親展郵便書簡 受理H31/3/02                  「公文書公開請求につきまして、平成31年2月22日付けで                    受け付けいたしましたので控えをお送りします。」                [註]:                   この郵便「書簡」を eMail経由で行い 事務効率を上げる事が                   望まれる。                    根拠: 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律                         第四条(電子情報処理組織による処分通知等)              
  ・  情報提供/交付方法確認: to 札幌市に WebPage利用の「情報」移動を要求 H31/2019/3/08
件名:Re: 札幌市「情報提供公開請求」・・<市議会映像録画提供>について 重要度「最高」
  送信日:H31/2019/3/08 金 18:36
  宛先:札幌市議会事務局長:出井 博義さん 
  宛先:札幌市総務局行政部長:中川雅己氏 
  宛先:札幌市まちづくり政策局 政策企画部 ICT戦略推進担当部長:一橋 基さん 
  
  *************************************************************************
宛先: 札幌市総務局 行政部長:中川 雅己さん
宛先: 札幌市まちづくり政策局 政策企画部 ICT戦略推進担当部長:一橋 基さん
写し: 札幌市議会事務局 政策調査課長:烝野 直樹さん

政策調査課長:烝野 直樹さんから 下記2019/03/08付返答を受理しました。
求める「合理的な課題・事由」が示されていません。

当方の提案するICT法に準拠した「情報交付・提供」方法に 貴部門として如何なる
「不都合な課題・事由」が存在するのか 改めて 議会事務局長としての貴職回答を
求めます。
特に ICT関連法 に照らして如何なる事項が 貴部門にとって「不都合な課題・事由」
であるのかに関しては 必ず具体的に明示ください。

当事案の「論点」は次の通りです。
 ★「情報」の「作成/保管/移動/再生」に関わる事である。
 ★「移動=請求/要請/交付/提供」の「手法/手段等」に関わる事である。
 ★「手法/手段等」の「情報内容/形式」は「知覚可/非知覚化(電磁的記録)」に
   関わる事である。
 ★「非知覚化(電磁的記録)形式の情報移動法」は「SMTP/HTTP/FTP」等の
   通信規約にに関わる事である。 eMail/WebMail/HomePage 等。
 ★「HomePage」は 「情報移動手法/手段等」として 簡便な手法である事。
 ∴ 「HTTP/HP」による「情報移動方法」は
    ICT法が標榜する事象の一環である。

回答に当たっては 中川行政部長、一橋ICT戦略推進担当部長両氏との折衝結果も
必ず付記してください。

H31/2019/3/08
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp

On 2019/03/08 金曜日 16:34, 札幌市議会事務局政策調査課 wrote:
>
> 宮崎 様
>
> 今回の公文書公開請求の件について、「対象公文書の全部を公開する」と決定しました。
>
> 決定通知を別途郵送しますので、ご確認下さい。
>
> ※通知にも記載しましたが、記録媒体の受け渡し方法について、こちらにお越しになり
>   手渡しによる交付を希望するか、郵送による交付を希望するかお知らせ下さい。
>   郵送による交付を希望される場合、事前に実費分の納付書を郵送しますので、郵送方法
>   (普通郵便や書留郵便など)についてもお知らせ下さい
>
> なお、写しの交付方法は、札幌市情報公開条例施行規則第7条第3項に基づき記録媒体に
>   よる交付のみとなります。
>
> 以上です。
>
> ╋┿━━
> ╂┼ 札幌市議会事務局政策調査課長
> ╋  烝 野  直 樹
> ╋  TEL:(011)211-3164 FAX:(011)218-5143
> ╂──────────────────────
>
> From: H.Miyazaki [mailto:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp]
> Sent: Tuesday, March 05, 2019 3:04 AM
> To: 札幌市議会事務局政策調査課 
> Cc: 札幌市議会事務局政策調査課 ; 
    札幌市まちづくり政策局政策企画部(ICT戦略担当) ; 
 
> Subject: Re: 札幌市「情報提供公開請求」 ・・・<市議会映像録画提供>について
>                       重要度「最高」
>
> 宛先: 札幌市議会事務局 政策調査課長:烝野 直樹さん     
> 写し: 札幌市議会事務局長:出井 博義さん
>     札幌市総務局 行政部長:中川 雅己さん
>     札幌市まちづくり政策局 政策企画部 ICT戦略推進担当部長:一橋 基さん
>
> 烝野 さん:
>
> 当案件は ICT関連法に基づく 行政手続きのICT利活用に関わる事案です。
>
> 件名に関して 本日(3/04) 貴課の木村友哉さんから 「交付」の方法に関する
>
>    回答を頂きました。
>
>   「 今回の公文書公開請求の件について、以下2点連絡します。
>
>     ・ 請求対象範囲について確認し、映像の特定ができました。
>
>   ・ 公文書公開請求については、公開と決定した場合、札幌市情報公開条例
>      施行規則第7条第3項により記録媒体(DVD-RorCD-R)による交付と
>      なります。」
> eMailの請求が受理された案件が 何故「ICT手法」で交付 出来ないのでしょうか?
>
> ICT利活用「ファイル情報の双方向移動」に関わる 理解・解釈が部門毎に異なる事は
> 決して望ましくはありません。
>
> 札幌市としての 一貫したICT利活用を望みます。
> 条例・規則などは ICT関連法に基づいた「統一解釈」を徹底されます様願います。
>
> ちなみに 条例・規則は 下記「朱記事項」の如く解釈した上で 対応されます様
> お願い致します。
>
> 一橋 基さんさん、中川 雅己さんとも是非 相談に乗って貰ってください。
>
> その上で もしも 何か「合理的な課題」がお有りの場合には どうぞお聞かせください。
>
> H31/2019/3/05
> 宮崎碩文
> HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>
> ******************************************************************
> < 札幌市情報公開条例 >
> 第6条(公開請求の手続)
>   前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようと
>    するものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)
>    を実施機関に提出しなければならない。
>   (1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の
>      団体にあっては代表者の氏名
>   (2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
>   (3) ICT関連法に基づく ファイル情報による請求
>    例:eMail(含:添付ファイル) 等による請求
>
> 第15条(公文書の公開の方法)
>     公文書の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付
>   により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が
>   定める方法により行う。
>
> 2 実施機関は、前項の規定により公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付する
>   場合において、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他
>   合理的な理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその
>   写しを交付することができる。
>
> 3 他 ICT関連法に基づく ファイル情報による交付
>
> < 札幌市情報公開条例施行規則 >
> 第2条(公文書公開請求書)
>    条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式1)とする。
>
> 第7条(電磁的記録の公開の実施の方法)
>    (3)  電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、
>      市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、 一の
>      結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行う
>      ことができるもの
>         ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
>         イ 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供する
        ために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は
        視聴
>         ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
>         エ 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複写したものの交付
>         オ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
>         カ その他 ICT関連法に基づく ファイル情報による交付
>     例:eMail(含:添付ファイル) 等による交付
>     例:URLを付して Web Page 等による交付
> *************************************************************
>
> On 2019/03/04 月曜日 16:02, 札幌市議会事務局政策調査課 wrote:
>
>     宮崎碩文 様
>
>     今回の公文書公開請求の件について、以下2点連絡します。
>
>     ・請求対象範囲について確認し、映像の特定ができました。
>
>     ・公文書公開請求については、公開と決定した場合、札幌市情報公開条例施行規則
     第7条第3項により記録媒体(DVD-RorCD-R)による交付となります。
>
>     以上、よろしくお願いします。
>
>     ╋┿━━
>     ╂┼ 札幌市議会事務局政策調査課政策調査係
>     ╋  木 村  友 哉
>     ╋  TEL:(011)211-3164 FAX:(011)218-5143
>     ╂──────────────────────
>
>     From: H.Miyazaki [mailto:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp]
>     Sent: Thursday, February 28, 2019 12:51 AM
>     To: 札幌市議会事務局政策調査課 
>     Cc: 札幌市まちづくり政策局政策企画部(ICT戦略担当) ; 
>     札幌市 市民の声を聞く課 市長宛メール担当 ; 
>     
>     Subject: Re: 札幌市「情報提供公開請求」
                    ・・・<市議会映像録画提供>について  重要度「最高」
>
>     札幌市議会事務局政策調査課:木村さん
>
>     早速のご対応 有難うございました。
>
>     eMail経由での公文書公開請求を 札幌市総務局行政情報課において受け付け
>     たとの由 了解致しました。 
>
>     要求した情報についてです。
>
>     ・ 対称映像範囲:平成30年3月19日第一部予算特別委員会の
>            松浦議員の質疑二回目目 タイム。スタンプ 45:00〜57:06
>
>     ・ ファイル・タイプ; mp4 との由 了解しました。
>     ・ ファイルは12分間分です。 
>       出来ましたら 期間限定で市のHPに掲載して頂けましたら 当方がD/Lします。
>       他自治体でも採用している方法ですが 貴市でもこの方法を採用して頂けま
>       せんでしょうか?
>
>     ・  又は 貴市がメール添付可能なサイズに分割して 送信していただく方法も
>       一考して頂けませんでしょうか?
>
>     H31/2019/2/28
>     宮崎碩文
>     HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>
>     On 2019/02/27 水曜日 16:37, 札幌市議会事務局政策調査課 wrote:
>
>         宮崎碩文 様
>
>         メールの件について、下記のとおり連絡いたします。
>
>         公文書公開請求につきまして、平成31年2月22日付けで総務局行政情報課に
>      おいて受け付けいたしました。
>
>         なお、請求内容で1点確認があります。
>
>         映像の特定のため、平成30年3月19日第一部予算特別委員会のどの委員の
>     何回目の質疑か教えて下さい。
>
>         また、以下2点、ご連絡いたします。
>
>         ・データでの交付を希望される場合は、メールでの送付を行っておりません
      ので、記録媒体(DVD-RorCD-R)による交付となります。
>
>         ・ファイルの形式は動画のためmp4形式となります。
>
>         よろしくお願いします。
>
>         ╋┿━━
>         ╂┼ 札幌市議会事務局政策調査課政策調査係
>         ╋  木 村  友 哉
>         ╋  TEL:(011)211-3164 FAX:(011)218-5143
>         ╂──────────────────────
>
>         From: H.Miyazaki [mailto:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp]
>         Sent: Friday, February 22, 2019 2:14 AM
>         To: 札幌市 市民の声を聞く課 市長宛メール担当 
>         Cc: 105.木村 友哉 ; 
>       札幌市 市民の声を聞く課 市長宛メール担当 ; 
>       札幌市まちづくり政策局政策企画部(ICT戦略担当) 
>       
>         Subject: 札幌市「情報提供公開請求」・・<市議会映像録画提供>について
>                       重要度「最高」    Importance: High
>
>         宛先:札幌市市長政策室広報部市民の声を聞く課 殿;
>         写し:札幌市総務局行政部長:中川雅己さん  経由 札幌市市長政策室広報部
          市民の声を聞く課 
>         写し:札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略推進担当部長: 一橋 基さん
>         写し:札幌市議会事務局政策調査課政策調査係:木村友哉さん
>
>         下記の情報提供公開の請求を行いますので 担当部門:札幌市議会事務局政策
>       調査課へ配布くださいます様 お願い致します。
>
>         尚 情報提供公開のICT利活用手続きに関しては 旧年来 一橋さん、中川さん等
>         と種々お話をしてきている事案ですので もしも何か不明な点がありましたら
>         彼等ともお話をして下さい。
>
>         要は ICT関連法に基づき 情報を所管する部門と 情報を求める市民双方の
>         利便性向上を図る目的ですので 万が一 札幌市として何らかの独自の課題が
>         あるならば是非とも具体的にお聞かせ頂けましたらご一緒に解決させて頂きたく
     思います。
>
>         今回の手続きについては ICT三法(通称)の中の第一番目と第二番目の法に
>     関わるものです。 実印を求める場合以外は 第三番目の「個人認証」関連法は
>      対象外です。
>
>         以上 宜しくご対応くださいます様 お願い致します。
>
>         H31/2019/2/22
>         宮崎碩文
>         HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>
>
>         On 2019/02/21 木曜日 12:46, 105.木村 友哉 wrote:
>
>             宮崎碩文 様
>
>             ご質問の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
>
>             以下のサイトを参考に公文書公開請求により請求いただければ、内容を
>        確認の上、提供できる可能性があります。
>
>             http://www.city.sapporo.jp/somu/kokai/kobun/index.html
>
>             なお、開示と決定し、情報の提供が可能となった場合、記録媒体(DVD-Ror
>        CD-R)や郵送(直接渡す場合は不要)の実費はご負担いただくことに
>        なります。
>
>             ※詳細については、ホームページをご確認下さい。
>
>             また、請求に関して、請求時点で該当データが存在している必要があり
>        ますので、将来開催される会議のデータを請求される場合は、会議
>        開催日の翌日以降にご請求下さい。
>
>             よろしくお願いいたします。
>
>             ╋┿━━
>             ╂┼ 札幌市議会事務局政策調査課政策調査係
>             ╋  木 村  友 哉
>             ╋  TEL:(011)211-3164 FAX:(011)218-5143
>             ╂┼ E-mail tomoya.kimura@city.sapporo.jp
>             ╂───────────────────────────────
>
>             From: H.Miyazaki [mailto:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp]
>             Sent: Friday, February 15, 2019 2:44 PM
>             To: 札幌市議会事務局政策調査課 
>             Subject: Re: 教えて下さい。・・・市議会の映像録画について
>
>             早速のご対応 有難うございました。
>
>             ”仕様上、映像は再生のみ可能”については理解しますが、
>             指定の動画のみを 是非別ファイル形式で入手したいのですが
>             何処に 依頼すると宜しいのか お教え頂きたく思います。
>
>             宜しく ご対応を お願いします。
>             宮崎碩文
>             HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>
>             On 2019/02/15 金曜日 14:04, 札幌市議会事務局政策調査課 wrote:
>
>                 宮崎碩文 様
>
>                 札幌市議会事務局政策調査課の木村と申します。
>
>                 ご連絡いただいた件につきまして、システムの仕様上、映像は再生
                  のみ可能となっており、保存はできない仕組みとなっております。
>                 以上、よろしくお願いいたします。>
>                  
>                 ╋┿━━
>                 ╂┼ 札幌市議会事務局政策調査課政策調査係
>                 ╋  木 村  友 哉
>                 ╋  TEL:(011)211-3164 FAX:(011)218-5143
>                 ╂──────────────────────────────
>
>                 From: H.Miyazaki [mailto:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp]
>                 Sent: Tuesday, February 12, 2019 2:55 AM
>                 To: info4894 
>                 Cc: H.Miyazaki 
>                 Subject: 教えて下さい。・・・市議会の映像録画について
>                  
>
>                 札幌市議会事務局政策調査課が管轄していると思いますが
>                 次の事を教えて欲しいのでメールする次第です。
>
>                 市議会の「ライブ中継録画」映像を 削除される前に PCに
>                 是非とも保存したいのですが 「許可」が必要でしょうか?
>
>                 又 映像を保存する方法を教えて戴けませんでしょうか?
>
>                 宮崎碩文
>                 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp

  ・  情報公開決定通知:  from 札幌市 市議会事務局 政策課:簡易書留 送信日付 H31/3/05                             受理日 H31/3/10
   ★ 「審査請求」情報公開/交付のWebPage方法の要求: H31/2019/3/11 via eMail       to 札幌市 宛先: 札幌市議会事務局 経由 議会議長:山田一仁氏                   写し: 札幌市議会事務局長:出井博義氏                   写し: 札幌市総務局行政部長:中川雅己氏                   写し: 札幌市まちづくり政策局 政策企画部                             ICT戦略推進担当部長:一橋 基氏                             
件名:Re: 札幌市「情報提供公開請求」・・<市議会映像録画提供>について
                         重要度「最高」
                         
  送信日:H31/2019/3/11 月 03:49
  
  事務局長:出井 博義さん 、
  
  貴職発「公文書公開請求決定通知書:H31/2019/3/08付」を H31/2019/3/10 に
  確かに受理しました。
  ついては 以下の如く「審査請求」を行います。
  
H31/2019/3/11
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp

***************************************************************************
宛先: 山田一仁 札幌市議会議長殿  
請求: 宮崎碩文 当該情報公開請求者本人
日付: H31/2019/3/11

参考1: 貴職発「公文書公開請求決定通知書:H31/2019/3/08付」
参考2: 札幌市公式ホームページに関する基本方針 下記添記
参考3: 札幌市公式ホームページに関する基本方針 下記添記
参考4: 当方発 出井 博義 議会事務局長宛メール:H31/2019/03/08付 下記添記

件名: 審査請求_情報提供/交付/公開の手法要求について
        ・・・ 情報公開<市議会映像録画提供> 事案
        
当事案に係わる情報提供/交付/公開をWebPageによる手法を求める。
「HTTP/HP」による「情報移動方法」
 
当情報移動方法を求める理由/根拠は 次の通りである。
 ・ 情報移動に関わる事務手続きは ICT関連法により 情報提供者/請求者双方の
   利便性向上を図る事が求められている事。
 ・「情報公開や政策形成、協働を円滑に進める道具として有効であることが、
   各種社会実験によって認知されており、その重要性は一層高まっている。」
    出典:札幌市公式ホームページに関する基本方針 参考2
 ・ 電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して
   実施機関が定める方法 により行う。 参考3
 ・ 市長が その保有するプログラムにより行うことができるもの
    出典:札幌市情報公開条例施行規則
       第7条(電磁的記録の公開の実施の方法) 参考4

結果として インターネット利用による利用範囲を広げる事によって何らかの
「不都合な課題・事由」が生ずることが無い限りにおいて当 情報移動方法が
「認められない」如何なる事由もないと判断する。   ー 完 − 

*********************************************************
参考2: 札幌市公式ホームページに関する基本方針
 抜粋:
 1 目的
  情報処理技術や情報通信技術の飛躍的な発達によって、われわれの社会は
  急速に「ネット社会(高度情報通信ネットワーク社会)」に向かって進展しつつ
  ある。
  特にインターネットを媒体とするコミュニケーション手段が普及し、社会基盤と
  して浸透した結果、ホームページや電子メールの利用は市民生活に不可欠な
  ものとなりつつある。

  こうした状況の変化に対して、本市は平成9年に「札幌市役所公式ホームページ」
  を開設し、情報提供手段やコミュニケーション手段の拡大を図ってきた。
  
  この結果、ホームページは、従来の広報誌やパンフレット等の紙媒体やテレビや
  ラジオなどのマスメディアに次ぐ有力な広報・広聴手段となってきている。

  さらに情報公開や政策形成、協働を円滑に進める道具として有効であることが、
  各種社会実験によって認知されており、その重要性は一層高まっている。

参考3: 札幌市情報公開条例 第15条(公文書の公開の方法)
 公文書の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの
 交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を
 考慮して実施機関が定める方法 により行う。

参考4: 札幌市情報公開条例施行規則 第7条(電磁的記録の公開の実施の方法)
 抜粋:
 条例第15条第1項に規定する電磁的記録の公開の実施の方法は、次の各号に掲げる
 区分に 応じ、当該各号に定める方法とする。
 (3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、
    市長が その保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の
    結果を得ることが できるように組み合わされたものをいう。)により行う
    ことができるもの

参考5: On 2019/03/08 金曜日 18:36, H.Miyazaki wrote:
> 宛先: 札幌市議会事務局長:出井 博義さん    
> 宛先: 札幌市総務局 行政部長:中川 雅己さん
> 宛先: 札幌市まちづくり政策局 政策企画部 ICT戦略推進担当部長:一橋 基さん
> 写し: 札幌市議会事務局 政策調査課長:烝野 直樹さん
>
> 政策調査課長:烝野 直樹さんから 下記2019/03/08付返答を受理しました。
> 求める「合理的な課題・事由」が示されていません。
>
> 当方の提案するICT法に準拠した「情報交付・提供」方法に 貴部門として如何なる
> 「不都合な課題・事由」が存在するのか 改めて 議会事務局長としての貴職回答を
> 求めます。
> 特に ICT関連法 に照らして如何なる事項が 貴部門にとって「不都合な課題・事由」
> であるのかに関しては 必ず具体的に明示ください。
>
> 当事案の「論点」は次の通りです。
>  ★「情報」の「作成/保管/移動/再生」に関わる事である。
>  ★「移動=請求/要請/交付/提供」の「手法/手段等」に関わる事である。
>  ★「手法/手段等」の「情報内容/形式」は「知覚可/非知覚化(電磁的記録)」に
>    関わる事である。
>  ★「非知覚化(電磁的記録)形式の情報移動法」は「SMTP/HTTP/FTP」等の
>    通信規約にに関わる事である。 eMail/WebMail/HomePage 等。
>  ★「HomePage」は 「情報移動手法/手段等」として 簡便な手法である事。
> ∴「HTTP/HP」による「情報移動方法」は
>          ICT法が標榜する事象の一環である。
>
> 回答に当たっては 中川行政部長、一橋ICT戦略推進担当部長両氏との折衝結果も
> 必ず付記してください。
>
> H31/2019/3/08
> 宮崎碩文
> HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp

   ★ 「審査請求書」再要請 from 議会事務局長: H31/2019/3/20付 簡易書留
   ★ 「審査請求」再提出: H31/2019/3/25 via eMail           件名:「審査請求」Re:「審査請求」:情報公開<市議会映像録画提供>について                                  重要度「最高」              宛先:札幌市議会事務局政策調整課長:烝野 直樹さん       写し:札幌市議会事務局 経由 議会議長:山田一仁さん         :札幌市議会事務局長:出井 博義さん         :札幌市議:中川賢一さん       Date:2019/03/25 17:08              ***** 本 文 **************************************************************              宛先: 札幌市議会事務局政策調整課長:烝野 直樹さん       写し: 札幌市議会事務局 経由 議会議長:山田一仁さん       写し: 札幌市議会事務局長:出井 博義さん       件名: 「審査請求」:情報公開<市議会映像録画提供>について             下記貴職発簡易書留(2019/3/20付)を本日(2019/3/23)を 確かに受理しました。           以下 札幌市議会議会議長宛「審査請求」を 改めて提出しますので 対処のほど        宜しくお願い致します。        尚 当申請は 従前より市議会議長・市議会事務局長以下諸氏に 繰り返してお伝え        して来た通り 申請書に記載の関連諸法律・法規に基づき行うものです。           H31/2019/3/24        宮崎碩文
***** 審査請求書 ***************************************************************
日 付: 2019年3月24日
宛 先: 札幌市議会議長御中
件 名: 審査請求書
      ・・「市議会映像録画情報の公開/交付/提供」の手段に関して
申請者: 宮崎碩文          藤沢市XXXXXXXX 〒252-XXXX
               Tel/Fax: 0466-XX-XXXX  eMail: HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp 

処分内容: 写しの交付方法は、札幌市情報公開条例施行規則第7条第3項に
      基づき記録媒体による交付のみとなります。

処分日付: 2019/03/08金曜日16:34 札幌市議会事務局政策調査課発当方宛eMail

請求主旨: 当事案に係わる「情報移動方法」として「Webサイト:HTTP/HP」による
      手法の採用を認める事。
  
請求理由: 市議会議報、議会議事、議会中継録画等と同様に「情報移動方法」として
      「Webサイト:HTTP/HP」による手法採用を採用しない「札幌市独自の
      事由説明」が示されていない事。 

処分教示: CDROM等の素材記録物以外の情報移動方法としてのICT利活用「HTTP/
      HP」手段が認められない「札幌市独自の事由説明」が示されていない。 
 
参考法令: 従前より市議会議長・市議会事務局長以下諸氏に 繰り返して伝えて来た
      通り 既提出申請書に記載の下記参考関連諸法律・法規に基づき行う。

 参考1: 「当審査請求」の提出書式は 次のICT利活用による関連法令に基づき行う。
      ・ 行政不服審査法 第十九条 2項 一〜六
      ・ 行政不服審査法施行令 第四条4項
      ・ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
             第一条、第二条、第三条、第六条

 参考2: 「当審査請求」 の請求内容主旨は 次の工程を経て来たものである。
    1st step:当該情報の入手方法について問い合わせメール2019/2/12 02:55
    
    2nd step:  議会事務局政策調査課回答 2019/02/15 14:04pm
    
    3rd step:動画ファイル形式入手の問い合わせ先確認メール 2019/02/15 14:44
    
    4th step:  議会事務局政策調査課回答 2019/02/21 12:46
                抜粋: 公文書公開請求により請求いただければ、内容を確認の上、
              提供できる可能性があります。
              
    5th step: 「情報公開請求書」eMail提出  2019/02/22 02:13
           情報の提供方法として「ICT活用のファイル形式」を註記指定。
    6th step: 「公文書公開請求」を平成31年2月22日付けで総務局行政情報課受理
                eMail 2019/2/27 16:37付
                
    7th step: 「請求公文書」の公開/提供方法としてmp4形式ファイルをeMail
           ファイル添付方法 又は 他市(例:逗子市)採用のHP掲載方法を要請。
                eMail 2019/2/28 12:51付
                
    8th step: 「求める情報の提供/交付/公開」の方法/手法としてICT利活用が出来ない
          「合理的な課題/理由」があれば 聞かせてくれるように求めた。 
                                    eMail 2019/3/05 03:04付
                                    
    9th step: 「公文書公開請求]については、公開と決定した場合、札幌市情報公開
           条例施行規則第7条第3項により記録媒体(DVD-RorCD-R)による
           交付となります。 
                eMail 2019/3/04 16:02付 議会事務局政策調査課回答
                
    10th step:  札幌市情報公開条例 第15条(公文書の公開の方法)  
           抜粋: 公文書の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧
               又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の
               進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行う。
                                              eMail 2019/3/05 03:04付
                                              
    11th step: 「請求公文書の全部公開決定通知 by 市議会議長」eMailを受信。
           写しの交付方法は、札幌市情報公開条例施行規則第7条第3項に基づき
            記録媒体による交付のみとなります。 eMail 2019/3/08 16:34付
    12th step: 「請求公文書の全部公開決定通知書:2019/3/08付 by 市議会議長」
            の郵便書簡を2019/3/10に受理。
             ・「備考欄」に情報提供は「記録媒体」によるとの記載あり。
             ・当該「」処分に「不服」がある場合には市議会議長に「審査請求」が
              出来るとの脚注記載有り。
            
    13th step:   上記 1st〜12th stepsを経て 本請求に至る。
 
 参考3:「情報移動方法」として「Webサイト:HTTP/HP」手法採用を求める根拠。

     行政情報を自治体Webサイトで提供しているのは 次の官邸指針による
     ものである。
      「Webサイト等による行政情報の提供・利用促進に関する基本的指針」
     抜粋:
     情報通信技術を用い、行政機関の諸活動に関する透明性を高め、開かれ
     た行政の実現を図るとともに、行政情報を有効活用し国民、企業等の
     社会・経済活動に有益な情報資源の充実に資する観点から、行政機関に
     蓄積されている行政情報をWebサイト等により積極的に提供してきたが、
     技術動向も踏まえそれを更に利用しやすい形態で提供することを積極的に
     推進する必要がある。
     
              国民・市民に有益な情報を提供する為の「情報の移動方法」としてのWeb
     サイト手法の有益性は 市民の代表である議員による議会情報を提供する
     場合においても例外ではない。

     「技術動向も踏まえそれを更に利用しやすい形態で提供することを積極的
      に推進する必要がある。」
      当指針の趣旨を考慮する時 札幌市報公開条例施行規則第7条第3項に
      Webサイトによる情報の提供・公開・交付 手段を追加する事は 極めて
      合理的な処置である。

∴「Web/HTTP/HP」による「情報移動方法」は 
  ICT法が標榜する事象の一環である。

    −− 完 −−         
    
以下は 現在までの履歴情報である。

-------- Forwarded Message --------
Subject: 	「審査請求」 :情報公開<市議会映像録画提供>について
                  重要度「最高」
Date: 	Mon, 11 Mar 2019 03:49:52 +0900
From: 	H.Miyazaki 
To: 	札幌市議会事務局 経由 議会議長:山田一仁さん 
CC: 	札幌市議会事務局長:出井 博義さん , 札幌市総務局行政部長:中川雅己氏 
    札幌市まちづくり政策局 政策企画部ICT戦略推進担当部長:一橋 基さん, 
    市民:中川洋一さん
  
 ---- 本文 ----
宛先: 札幌市議会議長:山田一仁さん
写し: 札幌市議会事務局長:出井 博義さん
 
事務局長:出井 博義さん 、
貴職発「公文書公開請求決定通知書:H31/2019/3/08付」を H31/2019/3/10 に
確かに受理しました。
 
ついては 以下の如く「審査請求」を行います。
 
H31/2019/3/11
宮崎碩文
HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
*******************************************************************************
宛先: 山田一仁 札幌市議会議長殿  
請求: 宮崎碩文 当該情報公開請求者本人
日付: H31/2019/3/11
 
参考1: 貴職発「公文書公開請求決定通知書:H31/2019/3/08付」
参考2: 札幌市公式ホームページに関する基本方針 下記添記
参考3: 札幌市情報公開条例 第15条(公文書の公開の方法) 下記添記
参考4: 当方発 出井 博義 議会事務局長宛メール:H31/2019/03/08付 下記添記

件名: 審査請求_情報提供/交付/公開の手法要求について
        ・・・ 情報公開<市議会映像録画提供>事案
        
当事案に係わる情報提供/交付/公開をWebPageによる手法を求める。
「HTTP/HP」による「情報移動方法」 
 
当情報移動方法を求める理由/根拠は 次の通りである。
 ・ 情報移動に関わる事務手続きは ICT関連法により 情報提供者/請求者双方の
   利便性向上を図る事が求められている事。
 ・「情報公開や政策形成、協働を円滑に進める道具として有効であることが、
   各種社会実験によって認知されており、その重要性は一層高まっている。」
    出典:札幌市公式ホームページに関する基本方針 参考2
 ・ 電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して
   実施機関が定める方法 により行う。 参考3
 ・ 市長が その保有するプログラムにより行うことができるもの
    出典:札幌市情報公開条例施行規則
       第7条(電磁的記録の公開の実施の方法) 参考4

結果として インターネット利用による利用範囲を広げる事によって何らかの
「不都合な課題・事由」が生ずることが無い限りにおいて当 情報移動方法
が「認められない」如何なる事由もないと判断する。   ー 完 − 

*********************************************************
参考2: 札幌市公式ホームページに関する基本方針
 抜粋:
 1 目的
  情報処理技術や情報通信技術の飛躍的な発達によって、われわれの社会は
  急速に「ネット社会(高度情報通信ネットワーク社会)」に向かって進展しつつ
  ある。
  特にインターネットを媒体とするコミュニケーション手段が普及し、社会基盤と
  して浸透した結果、ホームページや電子メールの利用は市民生活に不可欠な
  ものとなりつつある。

  こうした状況の変化に対して、本市は平成9年に「札幌市役所公式ホームページ」
  を開設し、情報提供手段やコミュニケーション手段の拡大を図ってきた。
  
  この結果、ホームページは、従来の広報誌やパンフレット等の紙媒体やテレビや
  ラジオなどのマスメディアに次ぐ有力な広報・広聴手段となってきている。

  さらに情報公開や政策形成、協働を円滑に進める道具として有効であることが、
  各種社会実験によって認知されており、その重要性は一層高まっている。

参考3: 札幌市情報公開条例 第15条(公文書の公開の方法)
 公文書の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの
 交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を
 考慮して実施機関が定める方法 により行う。

参考4: 札幌市情報公開条例施行規則 第7条(電磁的記録の公開の実施の方法)
 抜粋:
 条例第15条第1項に規定する電磁的記録の公開の実施の方法は、次の各号に掲げる
 区分に 応じ、当該各号に定める方法とする。
 (3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、
    市長が その保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の
    結果を得ることが できるように組み合わされたものをいう。)により行う
    ことができるもの

参考5: On 2019/03/08 金曜日 18:36, H.Miyazaki wrote:
> 宛先: 札幌市議会事務局長:出井 博義さん    
> 宛先: 札幌市総務局 行政部長:中川 雅己さん
> 宛先: 札幌市まちづくり政策局 政策企画部 ICT戦略推進担当部長:一橋 基さん
> 写し: 札幌市議会事務局 政策調査課長:烝野 直樹さん
>
> 政策調査課長:烝野 直樹さんから 下記2019/03/08付返答を受理しました。
> 求める「合理的な課題・事由」が示されていません。
>
> 当方の提案するICT法に準拠した「情報交付・提供」方法に 貴部門として如何なる
> 「不都合な課題・事由」が存在するのか 改めて 議会事務局長としての貴職回答を
> 求めます。
> 特に ICT関連法 に照らして如何なる事項が 貴部門にとって「不都合な課題・事由」
> であるのかに関しては 必ず具体的に明示ください。
>
> 当事案の「論点」は次の通りです。
>  ★「情報」の「作成/保管/移動/再生」に関わる事である。
>  ★「移動=請求/要請/交付/提供」の「手法/手段等」に関わる事である。
>  ★「手法/手段等」の「情報内容/形式」は「知覚可/非知覚化(電磁的記録)」に
>    関わる事である。
>  ★「非知覚化(電磁的記録)形式の情報移動法」は「SMTP/HTTP/FTP」等の
>    通信規約にに関わる事である。 eMail/WebMail/HomePage 等。
>  ★「HomePage」は 「情報移動手法/手段等」として 簡便な手法である事。
> ∴「HTTP/HP」による「情報移動方法」は
>          ICT法が標榜する事象の一環である。
> 回答に当たっては 中川行政部長、一橋ICT戦略推進担当部長両氏との折衝結果も
> 必ず付記してください。
>
> H31/2019/3/08
> 宮崎碩文
> HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>
> On 2019/03/08 金曜日 16:34, 札幌市議会事務局政策調査課 wrote:
>>
>> 宮崎 様
>>
>>
>> 今回の公文書公開請求の件について、「対象公文書の全部を公開する」と決定しました。
>> 決定通知を別途郵送しますので、ご確認下さい。
>>
>> ※通知にも記載しましたが、記録媒体の受け渡し方法について、こちらにお越しになり
>> 手渡しによる交付を希望するか、郵送による交付を希望するかお知らせ下さい。
>> 郵送による交付を希望される場合、事前に実費分の納付書を郵送しますので、郵送方法
>> (普通郵便や書留郵便など)についてもお知らせ下さい
>>
>>
>> なお、写しの交付方法は、札幌市情報公開条例施行規則第7条第3項に基づき記録媒体に
>> よる交付のみとなります。
>>
>>  以上です。

>> ╋┿━━
>> ╂┼ 札幌市議会事務局政策調査課長
>> ╋  烝 野  直 樹
>> ╋  TEL:(011)211-3164 FAX:(011)218-5143
>> ╂──────────────────────
>>
>>
>> From: H.Miyazaki [mailto:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp]
>> Sent: Tuesday, March 05, 2019 3:04 AM
>> To: 札幌市議会事務局政策調査課 
>> Cc: 札幌市議会事務局政策調査課 ; 札幌市まちづくり政策局政策企画部(ICT戦略担当) 
>>    札幌市まちづくり政策局政策企画部(ICT戦略担当) ; 中川洋一さん ; 
>> Subject: Re: 札幌市「情報提供公開請求」 ・・・<市議会映像録画提供>について
                               重要度「最高」
>>
>>
>> 宛先: 札幌市議会事務局 政策調査課長:烝野 直樹さん     
>> 写し: 札幌市議会事務局長:出井 博義さん
>>     札幌市総務局 行政部長:中川 雅己さん
>>     札幌市まちづくり政策局 政策企画部 ICT戦略推進担当部長:一橋 基さん
>>
>> 烝野 さん:
>>   
>> 当案件は ICT関連法に基づく 行政手続きのICT利活用に関わる事案です。
>>
>> 件名に関して 本日(3/04) 貴課の木村友哉さんから 「交付」の方法に関する
>>  回答を頂きました。
>>
>>   「 今回の公文書公開請求の件について、以下2点連絡します。
>>
>>     ・ 請求対象範囲について確認し、映像の特定ができました。
>>
>>   ・ 公文書公開請求については、公開と決定した場合、札幌市情報公開条例
>>      施行規則第7条第3項により記録媒体(DVD-RorCD-R)による交付と
>>      なります。」
>> 
>> eMailの請求が受理された案件が 何故「ICT手法」で交付 出来ないのでしょうか?
>>
>> ICT利活用「ファイル情報の双方向移動」に関わる 理解・解釈が部門毎に異なる事は
>> 決して望ましくはありません。
>>
>> 札幌市としての 一貫したICT利活用を望みます。
>> 条例・規則などは ICT関連法に基づいた「統一解釈」を徹底されます様願います。
>>
>> ちなみに 条例・規則は 下記「朱記事項」の如く解釈した上で 対応されます様
>> お願い致します。
>>
>> 一橋 基さんさん、中川 雅己さんとも是非 相談に乗って貰ってください。
>>
>> その上で もしも 何か「合理的な課題」がお有りの場合には どうぞお聞かせください。
>>
>> H31/2019/3/05
>> 宮崎碩文
>> HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>>
>> ***************************************************************************************
>> < 札幌市情報公開条例 >
>> 第6条(公開請求の手続)
>>   前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、
>>   次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなけ
>>    ればならない。
>>   (1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては
>>           代表者の氏名
>>   (2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
>>   (3) ICT関連法に基づく ファイル情報による請求
>>    例:eMail(含:添付ファイル) 等による請求
>>
>> 第15条(公文書の公開の方法)
>>     公文書の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、
>>     電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法に
>>     より行う。
>>
>> 2 実施機関は、前項の規定により公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付する場合に
>>   おいて、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由が
>>  あるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
>>
>> 3 他 ICT関連法に基づく ファイル情報による交付
>>
>> < 札幌市情報公開条例施行規則 >
>> 第2条(公文書公開請求書)
>>    条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式1)とする。
>>
>> 第7条(電磁的記録の公開の実施の方法)
>>    (3)  電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、市長がその
>>            保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、 一の結果を得ることができる
>>            ように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
>>         ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
>>         イ 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え
>>               付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
>>         ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
>>         エ 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複写したものの交付
>>         オ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
>>         カ その他 ICT関連法に基づく ファイル情報による交付
>>     例:eMail(含:添付ファイル) 等による交付
>>     例:URLを付して Web Page 等による交付
>> *************************************************************
>>
>> On 2019/03/04 月曜日 16:02, 札幌市議会事務局政策調査課 wrote:
>>
>>     宮崎碩文 様
>>
>>     今回の公文書公開請求の件について、以下2点連絡します。
>>
>>     ・請求対象範囲について確認し、映像の特定ができました。
>>
>>     ・公文書公開請求については、公開と決定した場合、札幌市情報公開条例施行規則第7条第3項に
>>      より記録媒体(DVD-RorCD-R)による交付となります。
>>
>>     以上、よろしくお願いします。
>>
>>     ╋┿━━
>>     ╂┼ 札幌市議会事務局政策調査課政策調査係
>>     ╋  木 村  友 哉
>>     ╋  TEL:(011)211-3164 FAX:(011)218-5143
>>     ╂──────────────────────
>>
>>     From: H.Miyazaki [mailto:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp]
>>     Sent: Thursday, February 28, 2019 12:51 AM
>>     To: 札幌市議会事務局政策調査課 
>>     Cc: 札幌市まちづくり政策局政策企画部(ICT戦略担当) ; 
>>       札幌市 市民の声を聞く課 市長宛メール担当 ; 中川洋一さん 
>>     Subject: Re: 札幌市「情報提供公開請求」 ・・・<市議会映像録画提供>について
>>                                   重要度「最高」
>>     札幌市議会事務局政策調査課:木村さん
>>
>>     早速のご対応 有難うございました。
>>
>>     eMail経由での公文書公開請求を 札幌市総務局行政情報課において受け付け
>>     たとの由 了解致しました。 
>>
>>     要求した情報についてです。
>>
>>     ・ 対称映像範囲:平成30年3月19日第一部予算特別委員会の
>>            松浦議員の質疑二回目目 タイム。スタンプ 45:00〜57:06
>>
>>     ・ ファイル・タイプ; mp4 との由 了解しました。
>>     ・ ファイルは12分間分です。 
>>       出来ましたら 期間限定で市のHPに掲載して頂けましたら 当方がD/Lします。
>>       他自治体でも採用している方法ですが 貴市でもこの方法を採用して頂けま
>>       せんでしょうか?
>>
>>     ・  又は 貴市がメール添付可能なサイズに分割して 送信していただく方法も
>>       一考して頂けませんでしょうか?
>>
>>     H31/2019/2/28
>>     宮崎碩文
>>     HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>>
>>     On 2019/02/27 水曜日 16:37, 札幌市議会事務局政策調査課 wrote:
>>
>>         宮崎碩文 様
>>
>>         メールの件について、下記のとおり連絡いたします。
>>
>>         公文書公開請求につきまして、平成31年2月22日付けで総務局行政情報課
>>     において受け付けいたしました。
>>         なお、請求内容で1点確認があります。
>>
>>         映像の特定のため、平成30年3月19日第一部予算特別委員会のどの委員の
>>     何回目の質疑か教えて下さい。
>>
>>         また、以下2点、ご連絡いたします。
>>
>>         ・データでの交付を希望される場合は、メールでの送付を行っておりま
>>           せんので、記録媒体(DVD-RorCD-R)による交付となります。
>>
>>         ・ファイルの形式は動画のためmp4形式となります。
>>
>>         よろしくお願いします。
>>
>>         ╋┿━━
>>         ╂┼ 札幌市議会事務局政策調査課政策調査係
>>         ╋  木 村  友 哉
>>         ╋  TEL:(011)211-3164 FAX:(011)218-5143
>>         ╂──────────────────────
>>
>>
>>         From: H.Miyazaki [mailto:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp]
>>         Sent: Friday, February 22, 2019 2:14 AM
>>         To: 札幌市 市民の声を聞く課 市長宛メール担当 
>>         Cc: 木村 友哉 ; 
>>            札幌市 市民の声を聞く課 市長宛メール担当 ;
>>            札幌市まちづくり政策局政策企画部(ICT戦略担当) 
>>         Subject: 札幌市「情報提供公開請求」 
>>                    ・・・<市議会映像録画提供>について 重要度「最高」
>>
>>         宛先:札幌市市長政策室広報部市民の声を聞く課 殿;
>>         写し:札幌市総務局行政部長:中川雅己さん 経由 市長政策室広報部市民の声を聞く課
>>         写し:札幌市まちづくり政策局 ICT 戦略推進担当部長: 一橋 基さん
>>         写し:札幌市議会事務局政策調査課政策調査係:木村友哉さん
>>
>>         下記の情報提供公開の請求を行いますので 担当部門:札幌市議会事務局政策調査課へ
>>         配布くださいます様 お願い致します。
>>
>>         尚 情報提供公開のICT利活用手続きに関しては 旧年来 一橋さん、中川さん等と
>>         種々お話をしてきている事案ですので もしも何か不明な点がありましたら彼等とも
>>         お話をして下さい。
>>
>>         要は ICT関連法に基づき 情報を所管する部門と 情報を求める市民双方の利便性
>>         向上を図る目的ですので 万が一 札幌市として何らかの独自の課題があるならば
>>         是非とも具体的にお聞かせ頂けましたらご一緒に解決させて頂きたく思います。
>>
>>         今回の手続きについては ICT三法(通称)の中の第一番目と第二番目の法に関わる
>>         ものです。 実印を求める場合以外は 第三番目の「個人認証」関連法は対象外です。
>>
>>         以上 宜しくご対応くださいます様 お願い致します。
>>
>>         H31/2019/2/22
>>         宮崎碩文
>>         HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>>

>>
>>
>>         On 2019/02/21 木曜日 12:46, 105.木村 友哉 wrote:
>>
>>             宮崎碩文 様
>>
>>             ご質問の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
>>
>>             以下のサイトを参考に公文書公開請求により請求いただければ、内容を確認の上、提供できる
>>             可能性があります。
>>
>>             http://www.city.sapporo.jp/somu/kokai/kobun/index.html
>>
>>
>>             なお、開示と決定し、情報の提供が可能となった場合、記録媒体(DVD-RorCD-R)や郵送
>>            (直接渡す場合は不要)の実費はご負担いただくことになります。
>>
>>             ※詳細については、ホームページをご確認下さい。
>>
>>             また、請求に関して、請求時点で該当データが存在している必要がありますので、将来開催
>>            される会議のデータを請求される場合は、会議開催日の翌日以降にご請求下さい。
>>
>>             よろしくお願いいたします。
>>             ╋┿━━
>>             ╂┼ 札幌市議会事務局政策調査課政策調査係
>>             ╋  木 村  友 哉
>>             ╋  TEL:(011)211-3164 FAX:(011)218-5143
>>             ╂┼ E-mail tomoya.kimura@city.sapporo.jp
>>             ╂────────────────────────────────
>>
>>
>>             From: H.Miyazaki [mailto:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp]
>>             Sent: Friday, February 15, 2019 2:44 PM
>>             To: 札幌市議会事務局政策調査課 
>>             Subject: Re: 教えて下さい。・・・市議会の映像録画について
>>
>>             早速のご対応 有難うございました。
>>
>>             ”仕様上、映像は再生のみ可能”については理解しますが、
>>             指定の動画のみを 是非別ファイル形式で入手したいのですが
>>             何処に 依頼すると宜しいのか お教え頂きたく思います。
>>
>>             宜しく ご対応を お願いします。
>>             宮崎碩文
>>             HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp
>>
>>             On 2019/02/15 金曜日 14:04, 札幌市議会事務局政策調査課 wrote:
>>
>>                 宮崎碩文 様
>>
>>                 札幌市議会事務局政策調査課の木村と申します。
>>
>>                 ご連絡いただいた件につきまして、システムの仕様上、映像は再生のみ可能と
>>                 なっており、保存はできない仕組みとなっております。
>>
>>                 以上、よろしくお願いいたします。
>>
>>                 ╋┿━━
>>                 ╂┼ 札幌市議会事務局政策調査課政策調査係
>>                 ╋  木 村  友 哉
>>                 ╋  TEL:(011)211-3164 FAX:(011)218-5143
>>                 ╂────────────────────────────────
>>
>>
>>                 From: H.Miyazaki [mailto:HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp]
>>                 Sent: Tuesday, February 12, 2019 2:55 AM
>>                 To: info4894 
>>                 Cc: H.Miyazaki 
>>                 Subject: 教えて下さい。・・・市議会の映像録画について
>>
>>                 札幌市議会事務局政策調査課が管轄していると思いますが
>>                 次の事を教えて欲しいのでメールする次第です。
>>
>>                 市議会の「ライブ中継録画」映像を 削除される前に PCに
>>                 是非とも保存したいのですが 「許可」が必要でしょうか?
>>
>>                 又 映像を保存する方法を教えて戴けませんでしょうか?
>>
>>                 宮崎碩文
>>                 HMiyaz@msh.biglobe.ne.jp

  ★ 札幌市議会議長:山田一位氏より 下記件名の書面2019/04/04付を受理しました。      < 件名:審査請求に係る補正について >    当件に対する回答は こちら。   
  ★ 札幌市議会議長の「補正」要請:20190404付に 回答しました。eMail 20190407  
Subject: 回答:貴職発「件名:審査請求に係る補正 2019/4/04付」 について
       :情報公開<市議会映像録画提供> 事案  重要度「最高」
From: H.Miyazak
Date: 2019/04/07 日曜日 3:27
To: 札幌市議会議長:山田一仁さん 事務局 経由
CC: 札幌市議会事務局政策調整課長:烝野 直樹さん
CC: 札幌市議会事務局長:出井 博義さん
CC: 札幌市議会議長:山田一仁さん

    本日4/06に 貴職発の簡易書留郵便:件名「 審査請求に係る補正について 」
    H31/2019/4/04付 を確かに受理しまし
以下 <貴職要請の趣旨の確認> 及び <当方の回答> を記載します。
H31/2019/4/07 宮崎碩文
********************************************************************** <貴職要請の趣旨の確認>
当書面「補正について」は 行政不服審査法(申請に対する審査、応答)第七条 規定による「要請」であり 次の2点であると理解します。
要請1:請求は「書面」にて行う事。 
     根拠:行政不服審査法施行令 (審査請求書の提出)第4条第2項         第四条 審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない             場合には、正副二通を提出しなければならない。            2 審査請求書には、審査請求人(審査請求人が法人その他の            社団又は財団である場合にあっては代表者又は管理人、            審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代、審査請求            人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人            押印しなければならない。 ********************************************************************** <当方の回答>
 
下記の法的根拠理由等の記述を以って 回答とします。
要請1に関して: 申請は「書面」代用としてICT」利用が認められている。
        然るに 当該「審査請求に係る補正」要請自体に「法的拘束力」は         適用されないものと認識しています。
       根拠: 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律                 (電子情報処理組織による申請等)第三条         行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の        規定により書面等により行うこととしているものについては、        当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、        電子情報処理組織を使用して行わせることができる。                 2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を           書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令の           規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該          申請等に関する法令の規定を適用する。        3 第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の       使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた       時に当該行政機関等に到達したものとみなす。              4 第一項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他       の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、       当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置       であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせる       ことができる。   要請2に関して: 請求書に「押印」を求める事は             「審査請求をすべき行政庁が処分庁である場合」は            下記の法的な根拠適用が相当であると認識しています。
           然るに 当該「審査請求に係る補正」要請自体に「法的拘束力」は            適用されないものと認識しています。

      根拠A: 「
押印」」も前出要請1の根拠法第3条4記載の署名等に関わる       関連判断と同様
「氏名又は名称を明らかにする措置である」
  
と解釈する事が相応と判断します。
      根拠B: "押印" は行服法では 請求書に記載要求事項に含まれていない。       「法律」 の下位規定に属する「施行令」は 「法律」 の実施に必要な  細則や法律が委任する事項を定めるものであるとする現行法体系」    を正しく認識する事が肝要です。
        
行政不服審査法(審査請求書の提出) 第十九条第2項
         処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければ          ならない。           一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所           二 審査請求に係る処分の内容           三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求に             ついての決定を経たときは、当該決定)があったことを             知った年月日           四 審査請求の趣旨及び理由           五 処分庁の教示の有無及びその内容           六 審査請求の年月日
********************************************************************** 以上

  ★ 札幌市情報公開条例 平成11年12月14日条例第41号            第2条(定義)      この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。       (1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、          農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び          議会並びに本市が設立した地方独立行政法人          (地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する          地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。       2) 公文書 実施機関の職員(本市が設立した地方独立          行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、          図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚          によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。          以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該          実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍          その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。          第6条(公開請求の手続)      前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、      次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しな      ければならない。       (1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体に          あっては代表者の氏名       (2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項     第11条(公開請求に対する決定等)      実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、       公開請求者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければなら       ない。     第15条(公文書の公開の方法)      公文書の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、      電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法      により行う。       
  ★ 札幌市情報公開条例施行規則(平成元年規則第1号)の全部改正(平成12年3月規則第9号)         第1条(趣旨)      この規則は、札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号。以下「条例」という。)第22条      第1項及び 第27条の規定に基づき、市長が行う公文書の公開等に関し必要な事項を定める      ものとする。     第2条(公文書公開請求書)      条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式1)とする。     第4条(公文書の公開決定等の通知)      条例第11条第1項書面は、同項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をした       場合にあっては公文書公開決定通知書(様式2)とし、同項の規定により公文書の一部を       公開した場合にあっては公文書一部公開決定通知書(様式3)とする。           第7条(電磁的記録の公開の実施の方法)      条例第15条第1項に規定する電磁的記録の公開の実施の方法は、次の各号に掲げる区分に      応じ、当該各号に定める方法とする。       (1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法          ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取          イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付       (2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法          ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴          イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したもの             の交付       (3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、市長が          その保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることが          できるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの          ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧          イ 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために            備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴            ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付            エ 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複写したものの交付            オ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付            

 
市との対話録

 
< 対話1 > : H29/2017/2/23〜24
都市計画道路「環状通6車線化」関連事案について 副市長・局長・部長と対話を行なった。

 ★ 対 吉岡副市長 & 佐藤担当局長
    「都心部渋滞緩和」対策として「何故環状道南19条の6車線化が必須なのか?」説明を求めたが
    市は一切の検討・検証を行なっていない事が判明した。
    市民から「パーソン・トリップ調査結果を精査・分析して 都心部将来交通量を得る事」を求めた。
    市は コンピューターでプログラムを流す必要があるので3週間ほど待ったほしいとの由であった。
    次回 説明予定日 3/10


場 所 :  議員会議室 & 議員会派室

日 付 :  平成29/2017年2月23日 〜 24日

主催者 :  松浦 忠氏(市議会議員)  同席:坂本きょうこ氏(市議会議員)

    行政  吉岡亨氏(市長代理・副市長・技術責任者)  , 佐藤達也氏(まちづくり政策局都市計画担当局長)
         山形文孝氏(まちづくり政策局総合交通計画部長) , 小林安樹氏(建設局土木部長)
         一橋 基氏(まちづくり政策局ICT戦略・創造都市推進担当部長) , 他諸氏

    市民  中川洋一氏  宮崎碩文 ・・ 2月23日 & 24日
        在田一則氏  小野征史氏  植木信介氏  コ田眞一氏  浦田氏  他多数 ・・ 2月23日

対話主題 : 目的「都心部渋滞対策」と手段「環状通6車線化事業」の関連

      ・  札幌市課題「都心部渋滞対策」として「環状通6車線化」が「最適」手段とは言えない事。
             ・・ 不可避か ? 根拠 ?
             ・・ 都心部渋滞情報を収集・分析したか ? 情報存在 ?
             ・・ 最適策を審議・検証したか ? 根拠 ?
 

      ・  思考・提案を含めた全体構想を共有化して「市民まち造り」に向け協働する事を改めて伝えた。

       当該事業に係わる 一連の事業経営企画・計画立案・審査・評価課題について 市民Grpの
        思考・提案を含めた全体構想を共有化し「市民まち造り」に向け協働する事。

       事業経営施策計画立案・審査課題にあたっては 実効性のある政策・計画評価を通して全組織
        連携して公共事業経営に一層邁進する事。

       計画・事業評価に当たっては 定性・定量的情報を基に 多角的視点で実効性のある精査・検証
        に一層邁進する事。

 

結果総括 :         改定:H29/2017/3/23

      ・ 主課題である「都心部交通渋滞対策」として 都心部周辺他路線区間の交通量情報詳細の
         提示を求めたが 所有していないとの由。
      ・ 情報を作成するのに時間が必要であり 提示可能日を示すまで約3週間かかるとの市説明。
      ・ 「重要不可欠な情報」提供依頼に対して 市担当局長は 来月3月10日までに提供可能時期を
         知らせる事を確約した。

対話記録 :
★ 「既定路線通りに行うので入札告示を止める事はしない」との秋元氏判断が
   吉岡氏から説明があった。
★ 「論理性・合理性のある検討結果に基づき事業を進める」との秋元氏判断で
   あるとの由 吉岡氏から説明があった。
★ 「市民に丁寧に説明するように部下に伝えた」と 吉岡氏から説明があった。
[註]  参照=>

 

参考: 市議会本議会記録 平成29/2017年第1回定例会市議会


 
< 対話1A > : H29/2017/3/03  市議会陳情第243号
 
            環状通関連工事発注中断を求める陳情   陳情第243号
< 対話2 > : H29/2017/3/28 & 3/30  via Skype
 
都市計画道路「環状通6車線化」関連事案について 局長・部長と対話を行なった。

場 所 :  議員会派室: Skype電子会議利用

日 付 :  平成29/2017年3月28日 & 3/30日

主催者 :  松浦 忠氏(市議会議員)

出席者 : 
    行政  佐藤達也氏(まちづくり政策局都市計画担当局長) 山形文孝氏(総合交通計画部長)
                   高久政行氏(交通計画課長) ・・・ 3/28

        小林安樹氏(建設局土木部長) 小泉正樹(計画担当課長)・・・ 3/30

    市民  中川洋一氏  宮崎碩文

対話記録 (録音)


< 対話3 > : H29/2017/4/04 〜  via eMail  確認メール w/吉岡副市長
 
 
< 対話4 > : H29/2017/5/19
 
  都市計画道路「環状通6車線化」関連事案について 副市長・局長・部長と対話を行なった。

   主題は 前回までの全べての対話内容を踏まえて 改めて次の課題説明を求める事とした。

      ・  「環状通6車線化事業の目的・目標・目標値」等について 説明。
      ・  「PT調査,将来交通量推計」等についての 市の理解・活用・結果分析実態の説明。
      ・  「環状通は 見直し対象から除外する」との判断の説明。
      ・  「BbyC」評価根拠の説明。
      ・  「現4車線」状態の平成42年交通量推計の説明。
      ・  その他関連事項の説明。


  場 所 :  議員会議室 & 議員会派室

  日 付 :  平成29/2017年5月19日

  主催者 :  松浦 忠氏(市議会議員)

  出席者 : 
          行政: 吉岡亨:副市長,  天野周治:建設局土木部長,
               高久政行:まちつくり政策局交通計画課長

          市民: 市民Grp多数

  次回課題: 以下の課題を「論理的・科学的」視点で 対話する事とした。
           ・ 交通推計調査 「現状4車線の平成42年推計」 vs 「6車線化時の平成42年推計」
           ・ 「4車線」維持で「良しとしない理由?」
           ・ その他関連事項


< 対話4A > : H29/2017/5/25
 
都市計画道路「環状通6車線化」関連事案について 副市長・局長・部長に問い合わせを行なった。

 主題は 前回までの全べての対話内容を踏まえて 改めて次の課題説明を求める事とした。

      ・ 「現状4車線での「将来推計交通量」データ所在について   優先度「最高」


< 対話4B > : H29/2017/5/31
 
  都市計画道路「環状通6車線化」関連事案について 副市長・局長・部長から回答を受理。

   主題は 前回までの全べての対話内容を踏まえた課題説明要請に対する市回答。


< 対話5 > : H29/2017/6/16  via Skype
 
  参 加: 行政  天野周治:建設局土木部長, 小泉正樹:土木部計画担当課長, 他担当者
              高久政行:まちつくり政策局交通計画課長, 他担当者
         同席  市民Grp・メンバー

  主課題: 前回継続課題
           ・ 交通推計調査 「現状4車線の平成42年推計」 vs 「6車線化時の平成42年推計」
           ・ 「4車線」維持で「良しとしない理由?」
           ・ その他関連事項

  次回チェックポイント: 今回提起した事項に対する市回答を 来週6/23(金曜日)までに文面を送付する事。


< 対話5A > : H29/2017/6/23  via eMail
 
  6月16日に行なった 対話5 の市回答は 以下の通り。
  [註] 最も重要な情報:都心部推計交通量データ の記載が欠落している。

時刻: H29/2017/6/23 17:20
発信: 札幌市道路課(連絡用) 
宛先: 宮崎碩文様、中川洋一様


    
宮崎碩文様、中川洋一様

6月16日にいただいたご質問について、以下のとおり回答いたします。

1 6車線整備の必要性について

  → 環状通は骨格道路網の一路線に位置づけられており、都心部への通過
     交通の流入を抑制しながら、周辺道路の混雑を緩和するなどの重要な
     役割を担う道路として、昭和40年に全線6車線を想定した幅員で都市
     計画決定されています。
         「註」都市計画決定 第64回都市計画審議会:平成24/2012年7月26日

市民コメント:

・ 都心部への通過交通「流入」をいくらに減じなければならないのか?
   減量目標値? その根拠は?

・ 昭和40年の交通量予測? 混雑予測は? 平成時代の「見直し」は?


< 南19条環状通 と都心部交通緩和 >
都心部内部を「通り抜ける」外々交通量は 35.1% ではなく
    1.38万台/12Hr 、6.1% である。  下図1
道央地区の平均移動時間は 約38%が10分以下であることから
    平均移動距離は約4.2km以下である。 下図2
市区町間の人の移動分布変化(1994→2006→2030年)では
    南部方面は減少、東部方面は増加の傾向が
    続く事が予想されている。 下図3
以上の情報から明らかなように 南19条環状通は 都心部への
    通過交通の流入緩和寄与は期待できない。
     図1 ↓  拡大
     
     図2 ↓  参照
     
     図3 ↓  拡大
     
    6車線整備の必要性につきましては、第1回から第4回のパーソン      トリップ調査の結果からそれぞれ下記のとおり、将来交通量を推計      しております。             南19条西7丁目通 〜 南19条西14丁目福住・桑園通         [台数/日 @6車線]               第1回PT 昭和47年:33,000 〜43,000         第2回PT 昭和58年:41,200 〜43,600         第3回PT 平成6年:37,100 〜37,500         第4回PT 平成18年:33,800 〜35,600  
市民コメント:

 上記交通量は 全て「6車線モデル」を用いた「推計結果」である。

 将来交通量推計に用いた「道路特性:第四種二級:6車線モデル:
  交通容量=36,000台/日」を用いた為「推計=35,600台/日」が
  算出されたのである。

 「第四種二級:現状4車線モデル:交通容量=24,000台/日」の場合
  「推計=22,800台/日」が算出されている。
 まして「第四種一級:4車線:交通容量=28,800台/日」であるので
 十分な余裕がある。
 すなわち 平成42年推計においても現状4車線のままで足りる事が
  想定されている。


< 何故「6車線化」しなければならないのか? >
都心部内部を「通り抜ける」外々交通量は 35.1% ではなく
    1.38万台/12Hr 、6.1% である。  下図1
    マスタープランの策定においては、札幌都市圏全体の計画路線が全て      整備されたケース(既定計画)で交通量推計を行ない、混雑度や施策      目標に照らして不足する交通軸線を検討しております。      
市民コメント:

 混雑度実態データ分析結果の改善「目標値」は何か?

 不足する交通軸線は「どの路線区間」なのか?

 「検討」の結果は?

       この際、環状通内側及び周辺道路については、混雑度が1.0を超える      路線が多数存在する、ことから6車線整備が必要と考えております。      
市民コメント:

 混雑度実態データ分析結果の改善「目標値」は何か?

 課題の「定量化」? 「対策検討結果」?

          また、4車線以上の計画路線については、車線数を減ずることが      できる交通量となっていないか精査を行なっており、環状通に      ついては、約35,000台/日と推計されていることから、6車線      整備が必要と判断しております。  
市民コメント:

 混雑度実態データ分析結果の改善「目標値」は何か?

 不足する交通軸線は「どの路線区間」なのか?

 「現状4車線路線」の「推計交通量」は22,800台である。
  何故「6車線化拡張必要」と判断したのか?
          => 現状4車線路線の推計交通量

      事業実施にあたっては、環状通内側などの混雑緩和のほか、費用対      効果についても、十分な効果が確認されており、6車線化の事業を      進めるべきものと判断しております。  
市民コメント:

 混雑度実態データ分析結果の改善「目標値」は何か?

 「多車線化」により「交通量増加」については如何なる
  「費用対効果」が検証されたのか?

  2 都心部交通について   → 都心部を含む環状通の内側については、依然として交通混雑が      発生していることから、環状通の整備により都心部への通過交通      流入を抑制することが有効と考えております。      しかしながら、混雑緩和の目標設定については、都心部では通過      交通の流入による混雑のほか、荷捌き車両の駐停車による車線の      減少などの課題もあり、通過交通の抑制のみでは解決できないこと      から、都心部に特化した通過交通に関する目標値の設定などは行なっ      ておりません。  
市民コメント:

 混雑度実態データ分析結果の改善「目標値」は いつ
  如何なる分析により設定するのか?

      これまで回答してきたとおり、都心部の将来交通量については、今後、      全市的な交通計画を見直す際に、整理していきたいと考えており      ます。     なお、2月24日に副市長の吉岡が都心部の渋滞緩和はたいしたことが      ない旨、発言したと繰り返しご指摘を頂戴しておりますが、5月19日      に吉岡本人から「都心の渋滞がどうでもよいとの想いで発言した記憶      はございません」とご回答しております。  
市民コメント:

 ★ 市は「6車線化」の主目的として三点を掲げてきた。
      <T>  「都心部渋滞緩和・近隣道路の交通緩和を図る事」
      <U>  「環状道は骨格道路網の一路線である事」
      <V>  「緊急搬送道路である事」

 <T>  「都心部渋滞」近隣道路交通」等に関する
        ・  「現状実態の調査」
        ・  「課題の定量化」
        ・  「具体的な目標値設定」
      等の情報把握・分析・精査・検討の実態説明要請に対して
       副市長:吉岡 亨氏は 次の判断を示した。
       ☆ 「環状通6車線化」に際して 「都心部渋滞」は
          「大した 問題ではない」
       ☆ 「今後、全市的な交通計画を見直す際に、「都心部渋滞」
           に関する検討も行っていきたいと考えております。」

 <U>  次に考えるべき点は 「骨格道路網の一路線である事」が挙げられ
         るが 「6車線化」を必須とする根拠にはならない。

 <V>  「6車線化」理由の最後は「緊急搬送道路である事」である。
         この面においても「現4車線」を「拡張」になければならぬ
         事由には決して当たらない。

  3 環状通未整備の交通量推計について   → 環状通の現状4車線区間をすべて整備しなかった場合の平成42年将来交通量は       下表A の通りです。
市民コメント:

 現4車線道路の許容台数= 28,800台 である。
    「特記情報」第4種1級 vs 第4種2級考察 対国交回答
          & 札幌市回答

 平成42/2030年でも十分「許容交通量」内である。

∴ 「6車線化の必要性は無い!!」

         道路見直し方法・指標・基準・検討視点
        ------------------------------------------------------------------


計画交通量
台/日/道路
道路区分 補正係数 許容交通量
台/日

@1車線   @4車線   @6車線
10,000台 〜 第4種1級 0.6 7,200 28,800 43,200
混雑度 H42/2030年将来推計
藻岩山麓通〜菊水・旭山公園通間
南8西24/西25/南9西21/西22

南19西15/西16
第4種1級
- 24,300/28,800
=0.84

28,100/28,800
=0.98
-
菊水・旭山公園通〜南1条通間]
南1西27/西28/南2西27/西28

南7西25/南8西24/西25
第4種1級
- 26,000/28,800
=0.90
-
4,000
〜 10,000台
第4種2級 0.5 6,000 24,000 36,000
43,200
混雑度 H42/2030年将来推計
[南19条通] 西7丁目通〜国道230号間
南19西7 〜 南19西10
第4種2級
第4種1級
- 22,800/24,000
=0.95
-----------
 22,800/28,800 
=0.79
 35,600/36,000 
=0.99
-----------
 35,600/43,200 
=0.82
[南19条通] 国道230号〜福住・桑園通間 
南19西11 〜 南19西14
第4種2級
第4種1級
- 18,400/24,000
=0.77
-----------

 18,400/28,800 
=0.64
30,000/36,000
=0.83
-----------
 30,000/43,200 
=0.69
札幌市回答 H29/2017/6/23 17:20
↓↓↓↓

A: 将来交通量 from 札幌市回答
  参考:「註」市民コメント_第4種2級vs第4種1級_重要な交通量評価
        出典:札幌市回答eMail H29/2017/6/23 17:20         
路線区間 交差点 〜 交差点
第4回PT調査結果H18/2006年
H42/2030将来推計 @「4車線」維持
参考
本来の等級
西7丁目通 〜 国道230号[南19条通]
S19W7/山鼻19条    S19W10W11
22,800台/日
未推計 < 28,800
第4種2級
(第4種1級)
>>第4種1級
 要推計
国道230号 〜 福住・桑園通[南19条通]
S19W10W11    S19W14W15
18,400台/日
未推計 < 28,800
第4種2級
(第4種1級)
>>第4種1級
 要推計
藻岩山麓通 〜 菊水・旭山公園通
S19W15W16     S8W24W25/S9W21W22
24,300 〜  
 28,100台/日
第4種1級 ==第4種1級
菊水・旭山公園通 〜 S7W25/S8W25/S9W24
S8W24W25/S9W21W22     S7W25/S8W25/S9W24
     (6車線区間)
---------------------------------------------
S7W25/S8W25/S9W24 〜 南1条通
S7W25/S8W25/S9W24      S1W27W28/S2W27W28
26,000台/日
 (含:6車線区間)
第4種1級 ==第4種1級

* 上記の市回答「各4路線の"台数"」に関して「市民注釈を付記」    西7丁目通〜国道230号間[南19条通] 22,800台/日 <-- 市回答
   環状通:現4車線区間  南19西7西7丁目通 〜 南19西10西11  4車線 第4種1級                南19西10西11   〜 南19西14西15  4車線 第4種1級                南19西14西15   〜 南19西15西16  6車線 第4種1級

市の分類: 第4種第2級 :最大交通容量 = 12,000台/日/車線 x 0.5 x 4車線 = 24,000 /台/日/4車線



「註」市民コメント_第4種2級vs第4種1級_重要な交通量評価
        参照:重大違法根拠情報
 ・BPR指標を「第4種1級 4車線」とすべきを「2級」として交通量推計したのは 市の「瑕疵/誤認識」による
   ものである。
   
  瑕疵/誤認識の根拠:
  =平成27/2015年に行った将来交通量推定の際に 市は「6車線化拡張計画」を大前提にした為に「6車線:歩道3.5m」 
    を確保する為に一つランクを下げた「第4種2級 6車線」を「4車線」にも適用した。
  =なお 国土省による「道路構造令の正しい解釈」によると 当該道路を「第4種1級 6車線」としても 一向に支障は
    ないとの由である。 「歩道幅」規定は 「交通量」には直接的な「影響」がないからである

  
 ・以上のことから 次の「極めて重要な交通量評価事実」が証明される。
  重要な評価事実:
  =市は「都市計画法(都市計画に関する基礎調査)第六条 及び (都市計画基準) 第十三条11」に規定されている
    現状・将来交通量を「正確」には把握していない事実。
  =仮に 市が得た「第4種2級」の将来交通量から判断しても「現4車線」で十分に充足出来ることから「車線拡張」
    が「合理的な目的・目標」であるとは言えない事実。
  =現に 正しく「1級:最大容量=28,800台」とした場合には 現4車線を維持しても 将来はさらに余裕があるとの
    事実。
  =将来「計画交通量=36,000台」であるから「6車線」が必要であるとの 監査委の判断には全く「合理性」なし
    という事実。
  =「誤った将来交通量」推計に基づいて算出された 事業評価検討委員会の「B/C値」には 全く「合理性」がない
    という事実。
 


 

 参考情報: 種々の交通量等アセスメント/コメント含
       市民コメント_第4種2級vs第4種1級_重要な交通量評価
*********************************************************************


本来の分類 : 第4種第1級 :最大交通容量 = 12,000台/日/車線 x 0.6 x 4車線 = 28,800 /台/日/4車線
国道230号〜福住・桑園通間[南19条通] 18,400台/日  <=市回答
環状通:現4車線区間  南19西11 〜 南19西14
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
市の分類  : 第4種第2級 :最大交通容量 = 12,000台/日/車線 x 0.5 x 4車線 = 24,000 /台/日/4車線
                                                 <=市回答
本来の分類 : 第4種第1級 :最大交通容量 = 12,000台/日/車線 x 0.6 x 4車線 = 28,800 /台/日/4車線
藻岩山麓通〜菊水・旭山公園通間  24,300 〜 28,100台/日
環状通:現4車線区間  南19西15 〜 南9西22
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
市の分類  : 第4種第1級 :最大交通容量 = 12,000台/日/車線 x 0.6 x 4車線 = 28,800 /台/日/4車線
本来の分類 : 第4種第1級 :最大交通容量 = 12,000台/日/車線 x 0.6 x 4車線 = 28,800 /台/日/4車線
菊水・旭山公園通〜南1条通間    26,000台/日 <=市回答
環状通:現4車線区間  南9西22 〜 南2西27
                    ↓ 訂正 H30/5/05
                   南7西25
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
市の分類  : 第4種第1級 :最大交通容量 = 12,000台/日/車線 x 0.6 x 4車線 = 28,800 /台/日/4車線
本来の分類  :第4種第1級 :最大交通容量 = 12,000台/日/車線 x 0.6 x 4車線 = 28,800 /台/日/4車線
「 註1 」

  当該4車線路線道路区分「第4種1級」の「交通容量(最大交通許容台数)」は 28,800台/日 です。

                 ==>> 参照:第4種1級 vs 第4種2級

「 註2 」

  混雑指標が1.25の場合 一日当たりの累積渋滞時間が2時間以内であれば 36,000 台/日までは

  許容範囲であるとされている。   (1.25 x 28,800 = 36,000 台/日)

    なお、平成32年の将来交通量は推計しておりません。

4 地勢的観点からの交通量推計について
 
  → 西区・南区方面は山がちな地形となっており、環状方向に移動しよう
     とした場合、通る道路が限定され、環状通に多く流入するものと考えて
     います。
     交通量を推計する際には、道路の配置や交通の発生する場所や量を地形
     なりに再現して行なっておりますので、地形条件も加味、された中で
     約35,000台/日という交通量が推計されています。
 
市民コメント:
 地形・地勢の固有条件によって 交通の「発生・集中」が制限
 されるために環状通の北部・東部に比べて 交通需要は当然
 少なくなる。
 
 西部・南部の交通需要が 北部・東部と同様に36,000台になる
 事は決して有り得ない。
 
 交通量変化傾向増加減少方向
  5 B/C算出時の交通量推計データについて  → これまで道路課よりお送りした交通量推計の結果は、2月17日に回答しま     したとおり、B/Cを算出するために、道央都市圏の全路線が整備された     場合を推計したもの(=整備後推計結果)と評価対象区間である白石・     藻岩通から石山通のみが未整備の場合を推計したもの(=整備前推計結果)     となります。          両データは、各リンクの交通量等を示したものでありますが、リンクは     幹線道路間を複数に分割したものであるため、各リンクの交通量の総和が     道央都市圏の交通量の総和ということではありません。          そのため、4月21日に回答しましたとおり、評価対象区間の整備前後で走行     経路が変わり走行するリンク数も異なることから、整備前後の縦の集計を     比較しても性質上一致するものではありません。      (別添イメージ図をご参照ください。) ↓
 
市民コメント:

 何故 「市民が求める情報」を提供しないのか????

問い合わせ先 1〜4について    札幌市 まちづくり政策局 総合交通計画部 交通計画課      E-mail:sogokotsu2@city.sapporo.jp       5について    札幌市 建設局 土木部 道路課      E-mail:dobokudoro@city.sapporo.jp    
対話5Aへ戻る  目次

< 対話5B > : H29/2017/6/26  via eMail

         副市長:吉岡さん & 土木部長:天野氏に 「重要な情報」の提供依頼を行なった。
6月16日にお話しした件 ご対応有難うございました。
一番重要な点 ◎「都心部交通量」 将来推計データ については いつ提供頂けますか?
2月23日/24日に 吉岡氏,佐藤氏,小林氏にも お話ししてきている件です。

    対話1 〜 対話5A & 市民コメント
    市民コメント

H29/2017/6/26
宮崎碩文
中川洋一


< 対話5C > : H29/2017/6/27  via eMail

  総合交通計画部:部長 & 交通計画課長:高久さんから 回答を受理した。
  件名:平成29年6月16日付メールへの回答について

 宮崎 碩文 様

 標記について、下記のとおり回答いたします。

1:「計画道路見直し方針」 から 「以下の要件を満たす路線は見直しの対象から除外し、・・・」
   との記載がありますが この「除外する道路」 は如何なる 第三者「審議・審査・委員会」で
   「審査・審議・評価・認知」された結果なのでしょうかその除外理由の検討経過・・根拠などを
   示す議事録・資料などをお送りください。

 ⇒ 平成28年6月9日に回答したとおり、見直しの検討対象については、「札幌市都市計画道路の
    見直し方針」の13ページに記載のとおりであり、この考え方については都市計画審議会で
    説明を行なっております。

   また、都市計画審議会の議事録は札幌市ホームページにて公表しております。
市民コメント:

 何故 「見直し対象から除外」したのか? 何を「審議」したのか?

 「主要な道路から見直しを!」との「国交省」「北海道」のガイド
  ラインに従って 「除外理由」についても「再審議」すべき。

2:見直しに関する「市民アンケート」の結果 及び 結果に対する 市・審査委員などの対応結果を
  合わせてお知らせください。

 ⇒ 平成28年7月12日に回答したとおり、「札幌市都市計画道路の見直し方針」(案)に対する
    市民意見募集(パブリックコメント)の実施結果については、下記ホームページにおいて公表
    しております。   =>
市民コメント:

 何故 「見直し対象から除外」したのか? 何を「審議」したのか?
 「主要な道路から見直しを!」との「国交省」「北海道」のガイド
  ラインに従って 「除外理由」についても「再審議」すべき。


< 対話5D > : H29/2017/6/28  via eMail

  総合交通計画部:米田部長 & 交通計画課長:高久さん,「重要な情報」の提供依頼を行なった。
  総合交通計画部:米田部長 & 交通計画課長:高久さん,

  御対応 有難うございました。

 1: お聞きしているのは いつの「都計審」で 委員は「如何なる審議をしたのか?」です。
   市説明を聞いただけですか?
   議事録掲載URLを教えてください。

 2: 審査委員の対応結果は どのURLに記載されていますか?

 高久さん,
 質問の「真の意図」を 理解の上で 回答ください。

 H29/2017/6/28
 宮崎碩文


< 対話5E > : H29/2017/6/30  via eMail


  副市長:吉岡さん, 土木部長:天野さん, 総合交通計画部:部長に「重要な情報」の
   提供依頼を行なった。
  土木部長:天野さん & 副市長:吉岡さん
  土木部計画担当課長:小泉さん
  総合交通計画部交通計画課長:高久さん
  総合交通計画部長

  問合せ:続編6/30 です。

  先日6月26日にお願いした◎「都心部交通量」 将来推計データ と合わせて7月7日(金)
  を目途に お願い致します。

  何れのデータも「環状通6車線化」事業計画策定に際しては 欠かせない基本的な情報
  ですから 第三者評価・検討に際しては 資料提供・説明を求められてきたことと推察
  しております。

  H29/2017/6/30
  宮崎碩文
  中川洋一


< 対話6 > : H29/2017/7/06  via Skype電子会議

      新都市計画担当局長:中田雅幸氏,新総合交通計画部長:米田智弘氏,交通計画課長:高久氏,
       土木部長:天野周治氏等と総括対話を行なった。

       主論点:

        ★ 市は「平成22年時点で H42年の将来推計交通量は現状4車線の交通容量以内である事実」を 
            知っていたとの発言あり。 by 高久課長・米田部長                
        ★ それならば 何故「6車線化が必要である」とするのか?   合理的な「説明」なし。    

            Skype電子会議 第六弾 7/06


< 対話6A > : H29/2017/7/07  via eMail

  市から回答がありました。  対話:eMail 第五弾F 7/07

   件名: 平成29年6月26日付、6月28日付、6月30日付メールへの回答について
  宮崎 碩文 様

標記について、下記のとおり回答いたします。


【平成29年6月26日分】 一番重要な点 ◎ 「都心部交通量」 将来推計データについては いつ提供頂けますか? 2月23日/24日に 吉岡氏,佐藤氏,小林氏にも お話ししてきている件です。 =>         対話1 〜 対話5A & 市民コメント => ⇒ 都心部の将来交通量については、現時点で明確な時期は決まっておりませんが、今後、全市的な    交通計画を見直す際に、整理していきたいと考えております。  
市民コメント:
☆ 「都心部交通量データ:H42推定版」は H29/2017/2/23に
  重要性を認めて担当局長:佐藤達也氏が早急に入手する
  事を確約した情報である。
   
☆ H27/4月人事移動で中田雅幸氏に変わり 重要情報入手を
  先送りとした。
   
☆ このことから「都心交通混雑対策」が 最優先課題では
  ない事が判明。
   
☆ 「環状通6車線化事業」の最大目的とされてきた「都心
   交通混雑対策」は「それほど重要ではない。
     ・・by 副市長:吉岡亨氏」発言の真意が
       再確認された。
  
★ 「環状通6車線化事業」の主目的は 何であるのか?

 
【平成29年6月28日分】 1: お聞きしているのは いつの「都計審」で 委員は「如何なる審議をしたのか?」です。     市説明を聞いただけですか?     議事録掲載URLを教えてください。 2: 審査委員の対応結果は どのURLに記載されていますか?   ⇒ 都市計画道路の見直しについては、市内部での検討のみではなく、外部の専門家や市民    意見を取り入れる必要があるため、第29回都市計画審議会(平成17年9月14日開催)     において、見直しの目的や今後の進め方について説明を行なっております。    その結果、「都市計画道路の見直し検討部会」を設置し、部会での検討結果を都市     計画審議会に報告することとしています。
市民コメント:
 何故 「見直し対象から除外」したのか? 何を「審議」したのか?

 「主要な道路から見直しを!」との「国交省」「北海道」のガイド
   ラインに従って 「除外理由」についても「再審議」すべき。
   部会は平成17年度から平成19年度までに4回開催され、第40回都市計画審議会     (平成19年11月14日開催)において、見直し方針の中間案の報告を行ない、平成19年     11月28日から12月28日までの1か月間、案の公表及びパブリックコメントを実施して     おります。    その後、第41回都市計画審議会(平成20年2月8日開催)において、パブリックコメント     の結果及び見直し方針の最終案について報告を行ない、平成20年3月に「札幌市 都市     計画道路の見直し方針」を公表しています。    なお、都市計画審議会の議事録については、下記ホームページにおいて公表しており     ます。 =>
市民コメント:
 「現状4車線状態のH42交通量推計」結果データから「車線数拡張不要」
 であることが明らかにされているのに;
 ・ 何故「審議・評価」しなかったのか?
 ・ 何故「審議会・市議会・市民」にその事実を知らせる事を
    しなかったのか?
    【平成29年6月30日分】 添付エクセル・ファイル:PT99_Entry.xlsx 内の黄色部分のセルに データを記入の上  返送くださいますようお願い致します。   ⇒ 車線数について、ご依頼のありました各路線は、平成18年度札幌都心モニタリング調査に    おいて、調査を実施した路線であり、調査範囲は東西が創成川通〜西5丁目線、南北が    北8条通〜南4条通の区域内となっております。       第4回パーソントリップ調査では、当該区域内の道路ネットワークについて、以下のとおり、   車線数を整理しております。   【6車線】:西4丁目線、大通、南4条通、【4車線】:北8条通、北5条通、北3条通、北1条通、   【2車線】:北2条通、南1条通、    【4車線又は6車線】:西5丁目線、   【6車線又は8車線】:創成川通      なお、H28の旅行速度の実測データはございません。    また、将来の旅行速度については、推計しておりません。    交通量について、第1回〜第4回パーソントリップ調査における将来推計交通量は添付のとおりです。       ↓↓    「註」下記は「6車線化」した場合のデータです。       ↓↓        環状通未整備「4車線維持」」の交通量推計については こちら==>>
目標年次区間
福住・桑園通
市電通り〜
藻岩山麓通

S19W14〜S19W15
開通H20/2008
[現6車線]
藻岩山麓通〜
菊水・旭山公園通

S19W15〜S9W22

 
 [予定6車線]

菊水・旭山公園通〜
南1条通

S9W22〜S4W27

 南19条大橋
開通S46/1971
[現6車線]

南19条大橋〜
西7丁目通り
/市電通り

 
[現6車線]

第1回PTS70/H7/199542,000〜43,00037,00049,00043,000
第2回PTS80/H17/200541,800〜43,40038,600
第3回PTH27/201534,50052,800〜55,90047,40037,30039,200
第4回PT
@現4車線維持ケース
H42/2030
@現4車線維持ケース
25,70038,700〜43,000
24,300〜28,100
40,000
26,000
33,20041,200
市民コメント:
 ・ 数多くの有意義なデータ・情報を入手して 如何なる分析・解析・
  検証を行ったのか?
 ・ 分析結果 如何なる課題・対策が見えて来たのか?
 ・ 現状・将来推計情報の見直し結果如何なる次期課題が見えたのか?
 ・ 次期課題への対策策定上で如何なる追加データ・情報が必要となる
  のか 十分に考察しているのか?
 
 ★ 情報・データの分析・検証・応用等の経験蓄積を通して 計画策定
  能力・思考力・課題解決力などの更なる向上が望まれている。
    H29/2017/7/07     札幌市役所 まちづくり政策局 総合交通計画部 交通計画課      011-211-2275 Fax011-218-5114 sogokotsu2@city.sapporo.jp


< 対話7 > : H29/2017/7/11 & 12  直接対話

  場 所 :  議員会議室
 
  日 付 : 平成29/2017年7月11〜12日
  
  主催者 : 松浦 忠氏(市議会議員)
  
  出席者 : 行政: まちつくり政策局
        副市長:吉岡 亨氏、 都市計画担当局長:中田雅幸氏,
        総合交通計画部長:米田智弘氏, 交通計画課長:高久政行氏
              
         : 建設局
        土木部長:天野周治氏, 計画担当課長:小泉正樹氏,
        同課計画二係長:須志田 健氏
              
       市民: 中川洋一氏, 植木信介氏, コ田眞一氏, 宮崎碩文
 
 

       
       最大課題「何故6車線化?」について 長い間 副市長以下 責任局長・部長諸氏と
        情報の交換・共有化を図かってきました。
       
       今回の市対話で 当課題総括する為に 数多くの事案を整理・検証した結果 下記の
        「最重要事項」を再確認しました。
        
       ・ 「環状通6車線化事業」の主たる目的は「都心部交通混雑対策」であるとの
            答弁・発言。
                ☆ 秋元克広副市長(当時):
                    平成25第3回定例会 平成25/2013年9月27日 副市長答弁(P.137)
                      議事録 全文
  
                ☆ 佐藤達也部長(当時):
                    平成27年財政市民委員会 :陳情:第220号 平成27/2015年2月12日
                      議事録 全文
                      議事録 抜粋
        
       ・ 「都心部交通混雑対策」は「環状通6車線化事業」としては 
            「それほど大した事ではない」 との市判断が示された。
                ☆ 吉岡亨副市長:H29/2/24発言
        
         ・・ 「混雑対策」として データ分析・対策策定・目標値設定など行っては
              いない事。
                ☆ 佐藤達也担当局長:H29/2/23発言
        
         ・・ 第4回PT調査結果及び将来交通量推計・データ収集・分析・解析が
             必要であるとの意識はあるとの事。
                ☆ 佐藤達也担当局長:H29/2/23発言
        
         ・・ 「都心部交通緩和対策」に関しては 平成29年以降 今後の「交通計画」
             検討し データ収集・分析などを実施する予定であるとの事。
                ☆ 佐藤達也担当局長:H29/3/28発言
         ・・ 他
         
       ・ 「B/C」関連
         ・・ 市民が求めている情報
             「註」現状4車線区間すべて整備しない場合の平成42年将来交通量:市データH29/2017/6/23
                  4車線維持でOKだから Benefit=0 zero である筈。
         
               路線毎の「旅行短縮時間短縮」
                   「短縮時間帯毎の比率」
                   「短縮時間帯毎の経済効果単価」 業務中 私用中
               他
 
       ・ データ収集・分析・検証・計画策定などに関して
 
       ・ 定量的課題対策検討 & 定量的目標設定=目標値などに関して
 
       ・ その他
       

< 対話8 > : H29/2017/7/26:問&回答

問:H29/2017/7/26 件名:Re: 平成29年7月19日付のお問い合わせについて 優先度 「最高」

◆問いメール 平成29年7月26日付  回答メール全文
  1,3D,4E,5  データ・ベース作成に関して:Excelフォーム提案添付
    既にお送りしましたExcelフォームへのデータ記入依頼ですが全ては重要な
    情報ですから 既にお手元に所在の筈かと思いますので 宜しくお願い致
    します。
    万が一 市がこれらの情報を作成・保管していないとすると 今まで市民・
    議会に説明・答弁してきた全てのデータ情報根拠なし・・という事になり
    ますね。
市回答 抜粋 H29/2017/8/03  回答メール全文

→1,3D,4E,5
エクセル表でお求めの交通量推計での旅行速度は、時間変動が表現できないものであり、
旅行速度による混雑の指標とはならないことから整理を行っておりません。

市として必要としていない数値の整理については、対応いたしかねます。

ご依頼により推計に係る入力データ、推計結果データをお送りしており、確認方法に
ついてもこれまでご案内しておりますので、必要なデータを適宜ご確認ください。
なお、追加でデータをご入り用であれば、お送りいたします。
    
       3A  B/C について     市民が求めている趣旨がなぜか一向に理解いただけないようですね。     先般7/11 & 12の対話でもお話しました。    ・ ざっくりした B=xx億円ではなく;       xx億円算出の一歩前の明細情報 更に一歩前の明細情報 等々順序だった積算手順根拠が      市民・議員に示されなければならないのです。    ・ 市はそのような手順を経て「B/C」を求めた訳ですから いつでも説明できる筈です。    ・ 監査員は詳細を理解し市民に代わって「監査」することが責務です。       ・・ 住民請求に対して「求める情報を出さずとも良し」とする対応はやく役務不履行・         認識不足との評価を逃れられません。    ・ 事業評価検討委員会は市民に代わって情報・データを評価・検証する責務を担っています。      ・・ 「B/Cが1以上」であることの確認のみで「事業継続」とする様な稚拙な判断で 市の          重要事業を評価してしまう事象は決して容認出来る事ではありません。    ・ 議員・市民も事業評価の検証・確認責務の一端を担っています。           以上の事からわかるように 市が求められる諸レベルの情報をいつでも提供・説明可能な準備が     求められているのです。    要求される事象の内容の理解 求められている情報の理解力・説明力に欠落があるならば「学ぶ」     事で「事足りる」と云わざるを得ません。     
市回答 抜粋 H29/2017/8/03  回答メール全文

→3A
B/Cが1以上であることのみで事業継続を判断しているのではなく、路線の位置付けや事業進捗
の見込み、B/Cに反映されない定性的な効果などから総合的に判断しております。

便益の算出においては、これまでお送りした交通量推計の結果及び費用便益分析マニュアルに
記載の算定式、原単位等から算出することが可能であり、算出方法もこれまでご案内している
とおりです。
    
     ◆問いメール 平成29年7月19日付   メール全文
抜粋:
中田さん,
cc 米田さん, 
cc 天野さん,

件名の佐藤さん発言について 教えてくださいませんでしょうか。

「何故6車線化が必要か?」に関して 市民が求めている事は
明快な根拠とその定量的根拠データなのです。

彼の発言の中で 市民の要求に対して 何を「答えているのか?」
「何を説明しようとしているのか?」
一向に 理解できず不明なままなので ご説明頂けませんか?
主題: なぜ「6車線化が不可欠なのか?」
     定量的根拠データ・根拠?

7月24日を目途に ご対応をお願い致します。

H29/2017/7/19
宮崎碩文
    
問いメール 平成29年8月2日付   メール全文
次の2件の市答弁について「大きな間違えが」あるのですが
誰かが 秋元氏・佐藤氏に間違いを指摘(猫の首に鈴を付ける)
してあげないとならないと判断しますが どなたが鈴を付ける事ができるのでしょうか
教えてください。
 <1>
  平成25第3回定例会平成25/2013年9月27日で 松浦忠議員質問(P.142)に対して
  副市長:秋元氏が次のような答弁を行いました。 秋元氏答弁(P.143) 

  平成18年度に実施をいたしました第4回の道央都市圏のパーソントリップ調査、
  こういった調査に基づく将来交通量推計からも計画の全線6車線の整備が必要
  と判断したものでございます。

<2>
  平成27年財政市民委員会 :陳情:第220号平成27/2015年2月12日 で総合交通計画部長:佐藤達也氏が
  次のような答弁を行いました。 佐藤氏答弁(P.69)

  車線数を決定するに当たっては、パーソントリップ調査などから将来交通量を推計し、
  それに見合った車線数を確保しております。直近では、平成18年に実施しました第4回道央都市圏
  パーソントリップ調査に基づく平成42年の将来交通量推計から、環状通の交通量は約3万台から
  3万5,000台と推計されており、全線6車線での整備が必要であります。

「4段階推計法」 の基本原理を理解していないが為の「間違え」でして
世間に「恥を晒している」状況なのです。
 
もしも 何処が「間違えなのか」 ご不明でしたら 当方にコンタクト下さい。
市回答 【平成29年7月19日分】【平成29年8月2日分】抜粋 H29/2017/8/03  回答メール全文

→1 6車線整備の必要性について

・環状通は、札幌市の骨格幹線道路網の一路線に位置づけられ、都心部への通過交通の流入を
 抑制しながら、周辺道路の混雑を緩和するとともに、後背地の住環境も含め、市内道路交通
 の円滑化を図るものです。
市民コメント:
  
 ・ 現状把握・分析? 計画? 目標管理? 量的目標? 根拠?
 ・ 市には「都心渋滞対策の計画は存在していない」事が判明。
    根拠: 吉岡副市長回答 H29/4/14 08:39
「今後、全市的な交通計画を見直す際に、都心部渋滞に関する検討も行って
 いきたいと考えております。」
 
「本市では、38地点を定点とし、継続して交通量調査を実施することで、
 主要な幹線道路等の交通量経年変化を観測し、交通計画の基礎資料として
 います。
 
また、その他にも必要に応じて交通量調査を行い、渋滞発生等の交通状況の
 把握に努めています。
   ★ 「現状4車線の平成42年推計」関連  参考=>  参考=>   参考=>  
・第4回(平成18年)のパーソントリップ調査の将来推計においても、環状通内側及び周辺  道路について、混雑度の高い箇所が散在することから、6車線化を行い3万台/日を超える  骨格幹線道路機能が必要と考えています。
市民コメント:
 
 ・ 現状把握・分析? 計画? 目標管理? 量的目標? 根拠?          
 
 ★ 「現状4車線の平成42年推計」関連  参考=>  参考=>   参考=>  
・事業実施にあたっては、費用対効果等についても事業再評価を行い、6車線化の整備事業を  進めるべきと判断しています。
市民コメント:
 
 ・ 費用対効果(B/C)算出内訳・根拠?
 ・ 路線区間毎の旅行時間短縮内訳?
 ・ 路線区間毎の時間帯内訳?
 ・ 対象車種・対象短縮時間帯による 適用単位費用表の選択
 
 ★ 「現状4車線の平成42年推計」関連  参考=>  参考=>   参考=>  
→2 都市計画道路見直しについて ・方針策定にあたっては、平成17年9月に都市計画審議会へ説明し、検討部会が設置され、その  中で骨格幹線道路は交通体系の根幹をなす道路であるため、引き続き現行の都市計画決定さ  れた内容で整備を進めるべきとの議論があり、札幌市は見直し対象から除外することと判断  しました。
市民コメント:
 
 ・ 検討部会の議論根拠・議事録?
 ・ 何故 「見直し対象から除外」したのか? 何を「審議」したのか? 
 ・ 「主要な道路から見直しを!」との「国交省」「北海道」のガイド・ラインに従い 
    「除外理由」についても「再審議」すべき。 
 
 ★ 「現状4車線の平成42年推計」関連  参考=>  参考=>   参考=>  
・また、平成19年11月にはパブリックコメントを実施、平成20年2月に都市計画審議会への最終  案の報告を行いご確認いただいたうえで、平成20年3月に見直し方針を策定しました。
市民コメント:
 
 ★ 「現状4車線の平成42年推計」関連  参考=>  参考=>   参考=>  
・以上のような経緯で決定したものであり、道路交通の大動脈であります骨格幹線道路はしっ  かりと計画に基づく整備をしていくことが必要と考えています。
市民コメント:
 
 ★ 「現状4車線の平成42年推計」関連  参考=>  参考=>   参考=>  
→3 都心部交通について ・都心部渋滞は、通過交通が相当数あることにあわせ、荷捌き車両の駐停車による車線減少など  様々な要因がありますが、環状通の整備により、渋滞要因の1つである都心部への通過交通流入  を抑制することは重要です。
市民コメント:
 
 ★ 「現状4車線の平成42年推計」関連  参考=>  参考=>   参考=>  
・しかしながら、都心の交通課題に対する要因が様々あることから、交通量がその要因の1つで  あるものの、渋滞状況を的確には表しきれないと考えており、他の指標やその組み合わせに  ついての調査、検討が必要です。
市民コメント:
 
 ★ 「現状4車線の平成42年推計」関連  参考=>  参考=>   参考=>  
・何れにしても、都心の交通課題に対して、定量化された指標とそれに対応した対策も必要である  と思われることから、次回のパーソントリップ調査を行う際に整理したいと考えております。
市民コメント:
 
 ★ 「現状4車線の平成42年推計」関連  参考=>  参考=>   参考=>  
問いメール 平成29年7月21日付   メール全文
< 対話9 > : H29/2017/8/06:市長へ要望書提出

    市長へ要望書を提出しました。H29/2017/8/06付

発信者: 中川洋一
宛 先: 札幌市長 秋元克広様   札幌市総務局広報部市民の声を聞く課経由  
日 時: H29/2017/8/06 7:11 PM

件 名: 秋元市長宛要望提出の件

札幌市長 秋元 克広 様

日々の、市政運営お疲れさまです。下記の要望を提出いたします。

要望の主旨

現状の全4車線区間は 6車線化拡張しなくても 平成42年将来交通量推計が
4車線道路の容量以内である事実を 市から6月23日に初めて聞きました。

中田都市計画担当局長,米田総合交通部長,天野土木部長はこの重要と思われる
情報を初めて知ったようです。

何故 市民・諸審議会・諸委員会・市議会に知らせなかったのでしょうか?
何故 多大な費用をかけて車線拡張を行うと判断したのでしょうか?

何故 「将来交通量(3万台越え)からみて6車線化が必要と判断した」との
市議会・委員会答弁を行ったのでしょうか?

* 秋元克広 副市長答弁 平成25第3回定例会平成25/2013年9月27日
* 佐藤達也 答弁 陳情:第220号 財政市民委員会 平成27/2015年2月12日


現状事実情報を公表して 6車線化事業計画の敏速な見直しを求めます。

下記参照条例などに相応したご対応を 8月10日までに御願いします。

参考:

★札幌市自治基本条例
  (基本理念)第4条
  (まちづくりの基本原則)第5条
  (まちづくりに参加する権利)第6条
  (市民の責務)第8条
  (市長の役割及び責務)第13条
  (公正で信頼の置ける行政運営の確保)第20条
  (市政への市民参加の推進)第21条
  (市民によるまちづくり活動の促進)第23条,
  (情報提供)第26条

★市民まちづくり局実施プラン札幌市まちづくり戦略ビジョン(ビジョン編)


H29/2017/8/06
 中川洋一
 小野征史
 植木信介
 コ田眞一
 橋本健一
 宮崎碩文


< 対話9A > : H29/2017/8/22:市長回答

  市長から回答がありました。H29/2017/8/22付

From: 札幌市 まちづくり政策局 総合交通計画部 [mailto:sogokotsu2@city.sapporo.jp] 
Sent: Tuesday, August 22, 2017 8:15 PM
Subject: 平成29年8月6日付、8月20日付メールへの回答について
To: 中川洋一様

【平成29年8月6日分】(市長あて要望)

平成42年将来交通量については、平成27年4月27日に開催した道路を考える会への
説明において、環状通未整備時(4車線)は22,800台/日、環状通整備時(6車線)は
周辺の幹線道路から環状通へ交通が転換するため、交通量が増加し、35,600台/日と
なることを説明しております。
 参考:説明会資料"環状通の概要と整備について" 平成27/2015年4月27日開催
 
   資料10ページ: (2)現況交通量と将来交通量
     <現況交通量(〜平成26年)>
       (中央区)    約23,400台/日  環状通西側
       (未整備区間)  約22,300台/日  環状通西側
       (事業中央区周辺)約16,200台/日  環状通南19条区間 
       
また、4車線道路の交通容量については、説明会後のメールのご質問において、4車線の 交通容量が28,800台/日であるとの記載があったことから、中川様にもご認識いただけて いるものと考えておりました。
市民コメント:

 当日の説明には 次の諸点に重大な誤認識・矛盾がある。
 ★ 南円山地区,南19条通り等を含めた 現4車線全区間の未整備(4車線維持)時の
   「平成42年交通量」について;
   ・ 現4車線全路線の情報提示・説明無し。
   ・ 平成29/6/23に初めて市から示された未整備(4車線維持)時の全4車線区間
     将来交通量は「4車線交通容量」以下である事が判明。
 ★ 「6車線化」の必要性について;
   ・ 前記の事から「6車線化の必要性が無い事」 が判明。
 ★ 「環状通」全区間の将来交通量について;
   ・ 市には「都心渋滞対策の計画は存在していない」事が判明。
    根拠: 吉岡副市長回答 H29/4/14 08:39
     「今後、全市的な交通計画を見直す際に、都心部渋滞に関する検討も行って
      いきたいと考えております。」
     「本市では、38地点を定点とし、継続して交通量調査を実施することで、
      主要な幹線道路等の交通量経年変化を観測し、交通計画の基礎資料として
      います。
     また、その他にも必要に応じて交通量調査を行い、渋滞発生等の交通状況の
      把握に努めています。
  
環状通は、札幌市の骨格幹線道路網の一路線に位置づけられ、都心部への通過交通の 流入を抑制しながら、周辺道路の混雑を緩和するとともに、後背地の住環境も含め、 市内道路交通の円滑化を図るものです。 第4回(平成18年)のパーソントリップ調査の将来推計においても、環状通内側及び 周辺道路について、混雑度の高い箇所が散在することから、6車線化を行い3万台/日を 超える骨格幹線道路機能が必要と考えています。 事業実施にあたっては、費用対効果等についても事業再評価を行い、6車線化の整備事業を 進めるべきと判断しています。 市民や市議会への情報提供についても、計画策定時に様々な形で情報提供を行い、パブリ ックコメントなどを実施し、寄せられた市民意見についてその内容を公表しております。 また、事業着手時には地元説明会等において、計画及び事業内容に関する説明を行ったほか、 寄せられたご質問について、随時、札幌市の考え方を説明しております。 札幌市役所 まちづくり政策局 総合交通計画部 交通計画課 

< 対話10 > : H29/2017/8/16:電子会議

  主催者 : 市議会議員 :松浦 忠氏
  出席者 : 行政: まちつくり政策局   都市計画担当局長:中田雅幸氏,  総合交通計画部長:米田智弘氏
         : 建設局        土木部長:天野周治氏
         : 総務局        行政部長:中川雅己氏
         : 他     
       市民: 中川洋一氏, コ田眞一氏, 宮崎碩文(Skype参加)
 
  件名の課題(下記)に沿って対話を進めたが 途中で行政部長:中川氏が参加して
  既に提出済み「行政不服審査申請」に関する手続き課題に話題が変更された。
  
      対話内容:要約
 
      ・ 中川雅己行政部長は次の認識を示した。
        ・・ 「行政不服審査申請の請求者」の本人である事を認知した。
        ・・ 「請求内容補足の為の口頭陳情」を求める事を認知した。
  
                                
      ・ 中田雅幸都市計画担当局長は次の事に了解した。
        ・・ 請求の趣旨がら 起点が6月23日の「4車線将来交通量情報入手」である事。
           札幌市当局との主要対応履歴 
            ◎ 市コンタクト歴
            ◎ 市行政関連対応履歴:市行政/住民監査/行服審査請求
            ◎ 市議会関連:提言/陳情/請願/委員会
            ◎ 市対話関連:対話/電子会話/メール's
            ◎ 市ICT関連
           
           抜粋:平成24/2012 〜 H29/2017/6/23 〜
               北海道告示 第553号  平成24(2012)年8月31日
  
               :
               :
               環状通未整備の平成42年将来交通量推計について H29/2017/6/23
                     
      ・ 同席者一同は次の事を同意した。
        ・・ 請求者は 審査請求の意思がある事を意思表示した。
        ・・ 請求者は 請求内容の補足情報は「口頭陳情」を以って行なう事を要求した。
         
      ・ 4車線事案に関して 引き続き下記課題に沿って 中田氏・米田氏から認識を伺った。
      

         課題1: <都市計画決定工程:環状道車線拡大>
              ・・ 現状4車線でも 将来推計交通量が「許容交通量」以内であるのに
                 何故6車線化が必要か?
                 4車線事案に関して 引き続き下記課題に沿って 中田氏・米田氏から認識を伺った。
                
                中田雅幸:都市計画担当局長 & 米田智弘:総合交通計画部長 & 
                天野周治:土木部長 & 松浦忠:市議
  
                
         課題2: <行政不服審査請手続き>
              ・・ ICT関連法 書面等:ファイル
                 ICT法関連 通信:情報伝達装置:通信システム
                 行服法 押印不要
                 行服法 審査請求の期間 1年以内。 + 但し書き条項(合理性)
                             上田市長以来コンタクトして来ている。
                             組織間の連携・定量化・PDCA
                 行服法 審査請求の期間 6月26日から3ケ月以内
                 交通計画:目標管理:評価管理・・・交通量推計結果と課題評価
         
                中田雅幸:都市計画担当局長 & 中川雅己:行政部長 & 
                天野周治:土木部長 & 松浦忠:市議
  
         
      
      下記参考:追記:H29/2017/10/13
       追記参考: 一橋部長&中川部長宛メール送信 「行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル関連」
  
主課題 : << 6車線化: 目的:目標管理 >>
 
・ 現状把握>分析>対策検討>計画作成:目標管理>第三者評価>計画決定
・ 公聴会の開催必須

1: 「4車線平成42年交通量」 
1A: 秋元副市長 ,佐藤部長知っていた?
1B: 議会答弁には含まれず?
1C: 何のために どのように活用したか?
    
2: 「計画作成:目標管理」
2A: いつ作成する予定か? 
2B: 作成部門は?
2C: データ源(DB)蓄積は?
    Excel提案:H18現状-->H42推計

3: 「交通量推計」 論理理解
3A: 経路設定:OD表
3B: 路線仕様設定:BPR
3D: 推計結果は「設定値」に依存
     22800/24000 台 ・・4種2級 x10000 x 0.6 x 4車線
     35600/36000 台 ・・4種2級 x10000 x 0.6 x 6車線
     -----/28800 台 ・・4種1級 x12000 x 0.6 x 4車線
     -----/43200 台 ・・4種1級 x12000 x 0.6 x 6車線
     50000/50400 台 ・・4種1級 x12000 x 0.7 x 6車線
     50800/57600 台 ・・4種1級 x12000 x 0.8 x 6車線

4: 「転換量」根拠
4A: 路線毎根拠 4/6車線毎?
4B: 合計 交通量増加分 根拠?

5: 「B/C」
5A: 「B」 内訳? 短縮時間Δ,単価, 路線毎データ,南円山効果
5B: 「C」 内訳? 南円山工事
< 対話11 > : H29/2017/8/22:電子会議

  主催者 : 松浦 忠氏(市議会議員)
  出席者 : 行政: まちつくり政策局   政策企画部ICT戦略推進担当部長:一橋 基氏
         : 総務局        行政部長:中川雅己氏
       市民: 中川洋一氏, 宮崎碩文
       
   先日8/16日の対話10 に引き続いて「ICT経由の行服審査請求」手続きに関して 一橋部長と共に対話を行った。
  
  
  行政部長:中川氏から ICT経由の行服審査請求は次の点が合致していないので 受理できないとの由説明があった。
      ・ 押印・署名は本人確認の為の手段であるから 法に従った「電子認証システム」を採用しなければならない。
      ・ 根拠は「総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」四条二項
         である。
      ・ 現在 札幌市は「電子認証システム」を導入してはいないので 従来通り「紙請求書 印付」を採用しなければ
         ならない。
      
  市民から 次の点を指摘した。
      ・ 市判断の根拠となる法・規則の明示を求めた。
      ・ 実印・戸籍等の「申請」と異なる 認印で済まされる「請求」とでは異なる手続きである。
      ・ 札幌市が総務省に確認を採る様に要請した。
      ・ 行服審査請求が 市が根拠法とする記載の適用範囲か否かを確認すべきである旨伝えた。
        (適用範囲)第三条  この省令は、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく手続等に
                   ついて適用する。
              
  市対応 ・ 市から総務省に問い合わせる事にする。
      ・ 適用業務を上記別表記載内容チェックする。
      ・ 早急に調査結果を市民に知らせる。
      
  本日は以上として 後日継続対話を行なう事とした。
  
  参考追加: H29/2017/10/13
   一橋部長& 中川部長宛 H29/2017/10/03付メール内 項目<参考B>
       「本人確認」措置関連 行政不服審査法 審査請求事務取扱マニュアル ・・注意 「但し書き」


< 対話11A > : H29/2017/8/22: 電子メール

  総務局行政部長:中川雅己氏から ITC利用の「行政不服審査請求書」は
  次の理由から 電子認証手続きを用いない場合は受理できないとのメールあり。
    メール本文
From: 中川雅己 [mailto:masaki.nakagawa@city.sapporo.jp]
Sent: Tuesday, August 22, 2017 5:19 PM
To: 中川洋一様
Subject: 本日お問合せのあった件について

道路を考える会 中川洋一様

お世話になっております。

本日、お話のあったオンラインによる審査請求の件でありますが、お渡しした 資料 のとおり、
電子署名及び電子証明書が必要とされております。
[註] c)オンラインによる審査請求の場合(ページ8)
しかし、本市では審査請求に当たって、電子署名及び電子証明書による請求を受理するシステム が整備されておりません。 したがいまして、現状では、書面(押印)による申請をお願いしなければならない状況となって おります。 ご理解いただきますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ---------------------------------------------------- 札幌市総務局行政部長 中 川 雅 己 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 (011)211-2090 Fax(011)218-5171 E-mail:masaki.nakagawa@city.sapporo.jp  ----------------------------------------------------
コメント:
 
中川部長のメールに対して 次の返答を行った。

Sent: H29/2017/8/23 16:03 PM
To: 札幌市まちづくり政策局 政策企画部ICT 戦略推進担当部長: 一橋 基さん 
To: 札幌市総務局行政部長:中川雅己さん 
cc: 中川洋一
From: 宮崎碩文
Subject: 適用範囲:電子認証  最優先

一橋さん, 中川(雅)さん,

先日の電子会議で課題となった件ですが 下記別表には
情報公開請求,行服審査請求,住民監査請求などは含まれていませんね。

要は 「申請=届出」手続き , 「請求=要望・要求」手続きに二分されていて
当電子認証制度は「申請」手続きにのみ適用する法である事が お分かりになる
と思います。

総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
 (平成十五年三月二十四日総務省令第四十八号)   別表 (第三条関係)

素早く事務局として当方の「行服審査請求」を通過させて内容に関して「まちづくり局=
実施部門」との本論に入れるように対処を熱望します。

従って中川部長発中川洋一宛メール(下記)は 間違い判断である事になりますね。

H29/2017/8/23
宮崎碩文
< 対話12 > : H29/2017/9/22:直接対話

  主催者 : 松浦 忠氏(市議会議員)
  主課題 : 札幌市のICT利活用について
  出席者 : 行政: まちつくり政策局 局長:浦田 洋氏
         : まちつくり政策局 政策企画部 ICT戦略推進担当部長:一橋 基氏
         : 総務局      行政部長:中川雅己氏
       市民: 中川洋一氏, 宮崎碩文
 
  件名の課題に沿って従前の対話内容を踏まえて対話を進めた。
  対象業務の責任部署確認を行った。 (組織:氏名:H29/4/01 現在)
   「CIO」        ・・ 特別職    町田隆敏副市長  チーフ・インフォーメーション・オフィサー
   「ICT戦略推進」    ・・ まちつくり政策局 政策企画部 芝井静男部長
                           ICT戦略推進担当部 一橋 基担当部長
   「情報システム」   ・・ 総務局    宇都宮顕佳部長
   「情報公開請求」   ・・ 総務局行政部 中川雅己部長  情報公開制度の総括調整:行政情報課 渡邊三省課長 
   「行政不服審査請求」・・ 総務局行政部 中川雅己部長  行政不服審査会庶務 法制課 前 万美子課長
   「住民監査請求」   ・・ 監査事務局  木村義広局長
   「議会陳情請求」    ・・ 議会事務局  出井浩義局長
  
   ● 総務局行政部長の責任範囲:
   
     情報公開請求に関しては 「ICT利活用としてIT申請を可とする」旨確認した。
      ・ 情報公開請求: eMail請求・・・ 可
          公開方法: eMailファイル(電子情報・電子化情報)提供・・・ 可
            
        「註」札幌市情報公開条例
           公文書公開請求ガイド
            抜粋:電子メールでの請求はできません。
               このホームページ以外からのインターネットによる公開請求(電子メール等)は
               受け付けておりませんのでご注意ください。
コメント: by 市民
 
 ・ 市HP(webForm利用)の請求も 「eMail」利用の一種である。
 ・ 市はPCで 「eMail」として受信する。
 ・ この事実を説明(H29/9/22)した結果 責任者:中川行政部長は次の事を「容認」した。
    eMail請求 & ファイル添付情報提供のICT利活用を「可」とする。
    
◆ ICT利活用の比較
 
<ICT利活用による特長・・請求者の視点>
  
 ・ 請求通信安全確認・・・SSL/TSL暗号化通信利用
 ・ 請求送信の通信到達確認・・・実時間確認「可」・請求者自己確認可能
 ・ 請求内容の控え・・・eMail送信自動保管
 ・ 請求公開の区分類選択・・・ファイル形式公開等の追加指定可能
 ・ 請求・情報入手時間・・・総合時間短縮・費用支払い手続き(支払い郵送等)の手間削減
                (=>不要/ゼロ)
 
<ICT利活用による特長・・市関係者の視点>
  
 ・ 本人確認手段・・・eMail/ICT:Mailアドレス/ファイル記載住所氏名フォント
                        vs Mail/紙郵便:住所・氏名文字
                        
   当請求には [印鑑証明・マイナンバー記入・DNA鑑定などの本人確認は不要]
         
 ・ 請求公開の実務・・・紙印刷実務削減(=>不要/ゼロ)・郵送手間削減(=>不要/ゼロ)
 ・ 請求の確認実務・・・申請者が「開封確認」を設定ている場合は「ワン・クリック」で
             申請者に通知する事が可能。
 ・ 情報所管部門業務・・・時間削減(=>ファイル・アクセス時間)
 ・ 会計業務・・・実務削減(=>不要/ゼロ)
  
<ICT利活用による特長・・情報「配達/移動/通信」機能性能の視点>
  
 ・ 所要時間・・・eMail/ICT:短時間 vs Mail/紙郵便:長時間
 ・ 情報移動経路性能/信頼性・・・eMail/ICT:一般公衆回線網・電子通信装置規約:
                 vs Mail/紙郵便:一般道路・人為的集配達処理:低
 ・ 情報内容機密性/信頼性・・・eMail/ICT:SSL/TSL他電子的装置内保護機能:
                    vs Mail/紙郵便:人為的管理・監視機能:低

< 対話13 > : H29/2017/10/02〜:電子会議 & メール 行政不服審査 & 「B/C」 関連

 ☆ <対話13A> 行政不服審査 関連
 
   <対話13A0>  札幌市「行政不服審査請求」に関して 電子会議  重要度 「最高」 2017/10/14
 
   <対話13A1>  札幌市「行政不服審査請求」に関して  重要度 「最高」 2017/10/14
           メール送信 to 札幌市まちづくり政策局長:浦田 洋さん他
    
  
  
   <対話13A2>  市から回答遅延の連絡 札幌市「行政不服審査請求」に関して  重要度「最高」 2017/10/19
            「回答が遅延する」との連絡
  
   <対話13A3>   市から回答を受理 札幌市「行政不服審査請求」に関して  重要度 「最高」 2017/10/26
            「請求に関する手続は、全て終了している・・・」 との由。

 ☆ <対話13B>  「B/C」 関連
 
   <対話13B0>  情報提供依頼 2017/10/03:公共事業評価「B/C」内訳  重要度 「最高」 2017/10/03
 
   <対話13B1>  「B/C」関連情報  天野部長回答:2017/10/13
 
   <対話13B2>  公共事業評価「B/C」内訳  重要度 「最高」 2017/10/14
           宛先 副市長:吉岡 亨さん
              建設局長:河原正幸さん  土木部長:天野周治さん
              まちづくり政策局長:浦田 洋さん  都市計画担当局長:中田雅幸さん
                   総合交通計画部長:米田智広さん

< 対話14 > : H29/2017/10/12: 10:00 〜 電子会議・メール

             「住民監査請求」 事案

  主催者 : 松浦 忠氏(市議会議員)

  主課題 : 札幌市「住民監査請求」の「議事録」について
  
  出席者 : 行政: 監査事務局 特別監査担当課長 : 佐々木直人氏
         : 監査事務局 特別監査担当係長 : 山田智生氏
       市民: 中川洋一氏, 宮崎碩文(Skype)
 
  主課題 : 
       1: 「口頭陳述」の 議事録当事者確認の為 事務局作成の録音ファイル提供を求めた。
       
       2: 請求者の全情報(=請求書 + 口頭陳述)と 監査結果 を 合わせて公知すべき旨 伝えた。
           理由: 公知情報の読み手は 全請求内容を踏まえて 監査結果を読むことが肝要であるとの判断。
           
           監査事務局の対応結果については 10/13までに Plan for Plan を 示す事とした。
       
  
   
   参考情報: 口頭陳述・参考資料/録音記録/議事録 ==>

< 対話14A > : H29/2017/10/14 電子メール

             「住民監査請求」 事案

宛先: 札幌市監査事務局監査担当係長:山田智生さん & 特別監査担当課長:佐々木直人さん 
日付: 2017/10/14 20:05
送信: 宮崎

件名: 当該監査請求:陳述議事録について 重要度 「」

佐々木さん, 山田さん,

先日はSkype対話させて頂き 有難うございました。


   貴職での修正が終わりましたら 再確認の為に最新版のファイルを 当方に送って下さる様お願いします。

★ また 先日のSkypeでお話したように HPには 次の情報を掲載する様に重ねて要望します。
   あくまでも 多くの「読み手に対する丁寧な情報提供」が目的です。

★ 当監査請求に関するHPには 必ず 「監査結果」と共に 次の3ファイルを必ず掲載する事を要望します。
   
 請求内容全貌情報
 =8/24付請求書 + 9/21陳述で使用したファイル + 9/21陳述音声文字変換の最終確認済ファイル)

尚 現在までに 監査委員諸氏からの問い合わせが有りませんが 請求者の趣旨を確実に把握して 監査精度を充実させるためにも 
  いつでも コンタクト下さいますよう願っております。

以上 宜しく 関連事務ご対処のほどお願い致します。

H29/2017/10/14
宮崎碩文 & 中川洋一

< 対話15 > : H29/2017/10/12: 14:00 〜 電子会議    <対話13A0>

  主催者 : 松浦 忠氏(市議会議員)

  主課題 : 札幌市「行政不服審査請求」の「審査結果」について
  
  出席者 : 行政: まちつくり政策局長:浦田 洋氏
         : まちつくり政策局総合交通計画部長:米田智広氏 他
       市民: 中川洋一氏, 宮崎碩文(Skype)
 
  主課題 : 
     1: 行政不服審査裁決」案件:市長発「裁決書 H29/2017/09/27付 札総交第390号」市民コメント付き
         に関して 浦田氏他と次の資料記載の2点について対話を行った。
  
            ・ 提出済の行政不服審査請求書:札幌市長宛
        [註1]
          ◆ 発言 by 浦田氏
           ・ 「裁決書H29/9/27付を知ったのは 裁決後である。」
             
          ◇ 市民コメント:「米田氏が 従前の対話内容を踏まえて 決裁者に報告していない事」は 
                    重大問題である旨を伝え 然るべき対処の必要性を伝えた。
             
        [註2]
          ◆ 発言 by 米田氏
           ・ 「請求対象事案はH24年都計審事項であり 一年以上前の事で
             あるので 審査対象外である。」
             
          ◇ 市民コメント: ・ 「4車線のH42年交通量が許容値以内である。」事実を 市から入手
                       したのが H29/6/23である事を説明した。
                      
                    ・ この事実を根拠にして 市長議会答弁の「誤認識」を指摘してきている
                       事を説明した。
                      
                    ・ 然るに「一年以上前なので審査対象外」 との指摘は妥当ではない旨を
                       説明した。
             
               「参考1」 行政不服審査法 第二節 第218条 (審査請求期間)
                     処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月
                     (当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定
                     があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過した、ときはすることが
                     できない。
  
             
               「参考2」 地方自治法 第十節 住民による監査請求及び訴訟 第242条(住民監査請求)
                    2  前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年
                      を経過したときは、これをすることができない。
  
             
          [註3]
            ◆ 発言 by 米田氏
             ・ 「口述説明内容は事前に書面提出してもらうのが最善である。」
             
            ◇ 市民コメント:法規定により「口述録音を事務局が文字起こしの上で書面化する」とされている
                     旨を説明した。
             
          [註4]
            ◆ 発言 by 米田氏
             ・ 「不当処分については 行政不服審査請求の対象外である。」
                    根拠録音 TimeStamp:16:30〜18:30
             
             ・ 「請求書には 印が必要である」
              
            ◇ 市民コメント:上記の発言は「誤認識」である。  根拠 ↓
  

(目的等)第一条
 
 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為

 に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることが

 できるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正

 な運営を確保することを目的とする。


(審査請求書の提出)第十九条

 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の
 定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければ
  

 2   処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一   審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
                ↑ 「押印」は不記載
                
  二   審査請求に係る処分の内容
  三   審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、
      当該決定)があったことを知った年月日
  四   審査請求の趣旨及び理由
  五   処分庁の教示の有無及びその内容
  六   審査請求の年月日


          
       2: 「4車線将来交通量」 案件
           当案件については 事案切れにより次回に延期とした。
 
  
  
         
「対話13B0Z」 : H29/2017/10/03:電子メール;市へ情報提供依頼
  
       「情報提供依頼 2017/10/03:公共事業評価「B/C」内訳  重要度 「最高」
  
宛先: 札幌市建設局土木部長:天野周治さん 
日付: 2017/10/03 (金) 13:12
発信: 宮崎

件名: 情報提供依頼 2017/10/03:公共事業評価「B/C」内訳  重要度 「最高」

天野さん,

日頃 大変お世話になっております。

件名については 2017/09/29付メール(1/3〜3/3)で 対応頂いておりますが残念ながら当方の求める情報にはなっていません。

業者に委託して市が依頼結果を入手した時点で 市が検証・確認していると思いますので その時の(例:B=190億円)の内訳
検証情報を求めています。

市の行ったであろう「検証の工程・結果」を 議員・市民目線で「検証」する事が今回の目的なのです。

もし 求めている情報を 市が所有していない場合には 何日なら提供できるのか 予想される時期を
早急に教えて下さい。

H29/2017/10/03
宮崎碩文

On 2017/09/29 金曜日17:31,札幌市道路課(連絡用)  wrote:
> 宮崎碩文 様
> 中川洋一 様 
> 9/14の電子メール及び9/22の面談の際にご確認のありました件について、以下の
> とおり回答したします。これまでにご回答した内容と重複する部分もございます
> ことをご了承ください。
> なお、印刷すると膨大な量となるため電子メールでデータにて情報をお送りいた
> します。(容量の関係で3回に分けてお送りします)

On 2017/09/14 木曜日 7:25, H.Miyazaki wrote:
> 天野さん,
>
> 日頃 大変お世話になっております。
>
> 第15回平成22年9月22日 & 第20回平成27年9月08日 の
> 公共事業評価検討委審議議事録に示されている「B/C」値の
> 「B」値について 市所有の次の具体的な内訳データを早急に
> お知らせください。
>      ・ 路線毎の短縮時間?
>      ・ 対象短縮時間は 勤務帯?/非勤務帯?
>      ・ 各短縮時間毎の ¥/時間?
> 参考:
> http://www5d.biglobe.ne.jp/~mmlab/sapppresent/indexsapppresent.htm#t5
>
> 9/22(金)を目途に お願いします。
>
> H29/2017/9/14
> 宮崎碩文
「対話13B1Z」 : H29/2017/10/03:電子メール;市回答
  
       「B/C」関連情報 Final  建設局天野部長 回答
  
発信: 札幌市道路課(連絡用) 
日付: 2017/10/13 (金) 17:30
件名: RE: 情報提供依頼 2017/10/03:公共事業評価「B/C」内訳  重要度 「最高」
宛先: 宮崎

宮崎碩文 様

  お問い合わせの件について以下のとおり回答いたします。
  
回答→ 交通流推計からB/C算出に到るまで、コンピュータにより膨大な量の計算を行って算出されるものであるため、
     社会的割引率、基準年次、検討年数といった前提や交通流の推計手法、各便益の算定式及び原単位など、B/C
     算出における諸条件が費用便益分析マニュアルに基づいたものかを確認することで、算出されたB/Cが確かな
     ものかを確認しております。
    
     これら一連のB/Cの算出過程は確立された考え方、算定式を用いコンピュータにより算出されるものであるため、
     上記のとおり諸条件を確認することで十分であると考えております。
 
    宮崎様の言う市の検証・確認とは、交通流推計からB/C算出におけるすべての過程を市が再現することと推測され
    ますが、上記の理由からすべての過程を市が再現することは行っておりません。

  札幌市建設局土木部道路課
  TEL 011-211-2617
  FAX 011-218-5137
 
市民コメント:
 
・ 具体的に 
     如何なる「諸条件」を 
     如何なる「経路」に 
     如何なる「指標・項目」に
   適用して「結果」を得たのかという点が最も肝要である。
   
・ 如何なる地域 如何なる路線 如何なる時間帯 如何なる用途車両の速度短縮が
   如何なる分布で生ずると予想したのか等々によってはBenefit額は大きく
   変わる事から 内容分析無きB/C数値結果には評価価値が極めて乏しい。
       [追記] H29/2017/10/15
       
・ 現状把握分析の有用性・価値を身に着けて 経年評価検証する事の重要性を
   習得すべきである。
       [追記] H29/2017/10/15
       
・ 如何なる市職員も B/C 数値検証を 市民・議員・事業検討委員示す事が
   「不可能」「無知識」で有る事が判明した。
   
・ B/C数値検証を「行えない/行わない」「公共事業評価事業検討委員会」は 
   無意味・無価値である。
   
・ B/C」 詳細算出糧を「把握」無くして「年次経過評価」「事業計画PDCA」は 
   如何に行なうのか?
   
・ 「事業計画見直し改善」は 如何なる「情報・データ」を基に行う予定のか?
   
・ 今後は市民Grpと共同で B/C算出の実態検証を行うべく 市へ提案を
   思案中である。
   
 ★ 市の事業計画策定「精度・性能向上」に向けて!!
   
 ★ 市の事業経営力「蓄積・向上」に向けて!!
 
 ★ 今後の多くの市公共事業評価の「精度向上」に向けて!!
 
 ★ 「公共事業評価検討委員会」の「機能充実」に向けて!!
 
 ★ 「市公共事業」を「一層有益な事業」にする為に!!
 
 ★ 「組織間連携強化」,「定性・定量思考改善」,「PDCA意識・評価」
    改善に向けて!!

From: H.Miyazaki Sent: Tuesday, October 03, 2017 13:12 PM To: 天野 周治 > Cc: 中川洋一さん Importance: High Subject:情報提供依頼 2017/10/03:公共事業評価 B/C内訳  重要度 「最高」 天野さん, 日頃 大変お世話になっております。 件名については 2017/09/29付メール(1/3〜3/3)で 対応頂いておりますが 残念ながら 当方の求める情報にはなっていません。 業者に委託して市が依頼結果を入手した時点で 市が検証・確認していると 思いますので その時の(例: B=190億円) の内訳検証情報を求めています。 市の行ったであろう「検証の工程・結果」を 議員・市民目線で「検証」する事が 今回の目的なのです。 もし 求めている情報を 市が所有していない場合には 何日なら提供できるのか 予想される時期を 早急に教えて下さい。 H29/2017/10/03 宮崎碩文
On 2017/09/29 金曜日17:31,札幌市道路課(連絡用)  wrote: 宮崎碩文 様 中川洋一 様 9/14の電子メール及び9/22の面談の際にご確認のありました件について、以下のとおり回答したします。これまでに ご回答した内容と重複する部分もございますことをご了承ください。 なお、印刷すると膨大な量となるため電子メールでデータにて情報をお送りいたします。(容量の関係で3回に分けて お送りします)
On 2017/09/14 木曜日 7:25, H.Miyazaki wrote: 天野さん, 日頃 大変お世話になっております。 第15回平成22年9月22日 & 第20回平成27年9月08日 の 公共事業評価検討委審議議事録に示されている B/C値の 「B」値について 市所有の次の具体的な内訳データを早急に お知らせください。      ・ 路線毎の短縮時間?      ・ 対象短縮時間は 勤務帯?/非勤務帯?      ・ 各短縮時間毎の ¥/時間? 参考: 何故 B/C内訳説明無し? 9/22(金)を目途に お願いします。 H29/2017/9/14 宮崎碩文
「対話13B2Z」 : H29/2017/10/14:電子メール
  
  公共事業評価 B/C内訳  重要度 「最高」
  
宛先: 札幌市副市長:吉岡 亨さん
宛先: 札幌市建設局長:原正幸さん
宛先: 札幌市建設局土木部長:天野周治さん
写し: 札幌市まちづくり政策局長:浦田 洋さん
写し: 札幌市まちづくり政策局都市計画担当局長:中田雅幸さん
写し: 札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部長:米田智広さん
写し: 札幌市道路課(連絡用)
発信: 宮崎碩文
日付: 2017/10/14 (土) 19:00

件名: 公共事業評価 B/C内訳  重要度 「最高」

土木部長:天野さん,  cc: 建設局長:河原さん

件名 B/C案件に関しては H28/2016/8/10に若松郁郎建設局長宛に
情報提供を依頼して 現在に至っています。

しかしながら 残念ながら 今日なお 所望の情報を得られていません。

市民の要請以前に 市と評価事業検討委員が有意義な「事業評価・検証」を
行なう為にも 誰にでも説明できるように しっかり「理解・把握」する
必要ありと思います。

H22年,H27年の公共事業評価検討委員会の議事録を見る限り「評価不備」と
云わざるを得ません。

天野部長の 科学的見地からの指導力発揮を期待しております。

下記の「市民コメント」をお役立て頂けましたら幸甚です。
H29/2017/10/14
宮崎碩文
 
市民コメント:
 
・ 具体的に 
     如何なる「諸条件」を 
     如何なる「経路」に 
     如何なる「指標・項目」に
   適用して「結果」を得たのかという点が最も肝要である。
   
・ 如何なる地域 如何なる路線 如何なる時間帯 如何なる用途車両の速度短縮が
   如何なる分布で生ずると予想したのか等々によってはBenefit額は大きく
   変わる事から 内容分析無きB/C数値結果には評価価値が極めて乏しい。
       [追記] H29/2017/10/15
       
・ 現状把握分析の有用性・価値を身に着けて 経年評価検証する事の重要性を
   習得すべきである。
       [追記] H29/2017/10/15
       
・ 如何なる市職員も B/C数値検証を 市民・議員・事業検討委員示す事が
   「不可能」「無知識」で有る事が判明した。
   
・ B/C数値検証を「行えない/行わない」「公共事業評価事業検討委員会」は 
   無意味・無価値である。
   
・ B/C 詳細算出糧を「把握」無くして「年次経過評価」「事業計画PDCA」は 
   如何に行なうのか?
   
・ 「事業計画見直し改善」は 如何なる「情報・データ」を基に行う予定のか?
   
・ 今後は市民Grpと共同でB/C算出の実態検証を行うべく 市へ提案を
   思案中である。
   
 ★ 市の事業計画策定「精度・性能向上」に向けて!!
   
 ★ 市の事業経営力「蓄積・向上」に向けて!!
 
 ★ 今後の多くの市公共事業評価の「精度向上」に向けて!!
 
 ★ 「公共事業評価検討委員会」の「機能充実」に向けて!!
 
 ★ 「市公共事業」を「一層有益な事業」にする為に!!
 
 ★ 「組織間連携強化」,「定性・定量思考改善」,「PDCA意識・評価」
    改善に向けて!!
*********************************************************************************** On 2017/10/13 金曜日 17:30, 札幌市道路課(連絡用) wrote: > 宮崎碩文 様 > > お問い合わせの件について以下のとおり回答いたします。 > > → 交通流推計からB/C算出に到るまで、コンピュータにより膨大な量の計算を > 行って算出されるものであるため、社会的割引率、基準年次、検討年数と > いった前提や交通流の推計手法、各便益の算定式及び原単位など、B/C算出に > おける諸条件が費用便益分析マニュアルに基づいたものかを確認することで、 > 算出されたB/Cが確かなものかを確認しております。 >   これら一連のB/Cの算出過程は確立された考え方、算定式を用いコンピュータ > により算出されるものであるため、上記のとおり諸条件を確認することで十分で > あると考えております。 > >   宮崎様の言う市の検証・確認とは、交通流推計からB/C算出におけるすべての > 過程を市が再現することと推測されますが、上記の理由からすべての過程を市が > 再現することは行っておりません。 > > 札幌市建設局土木部道路課 > TEL 011-211-2617 > FAX 011-218-5137 *********************************************************************************** From: H.Miyazaki Sent: Tuesday, October 03, 2017 1:13 PM To: 天野 周治 > Cc: 中川洋一さん Subject: 情報提供依頼 2017/10/03:公共事業評価 B/C内訳  重要度 「最高」 Importance: High 天野さん, 日頃 大変お世話になっております。 件名については 2017/09/29付メール(1/3〜3/3)で 対応頂いておりますが 残念ながら 当方の求める情報にはなっていません。 業者に委託して市が依頼結果を入手した時点で 市が検証・確認していると 思いますので その時の(例: B=190億円) の内訳検証情報を求めています。 市の行ったであろう「検証の工程・結果」を 議員・市民目線で「検証」する事が 今回の目的なのです。 もし 求めている情報を 市が所有していない場合には 何日なら提供できるのか 予想される時期を 早急に教えて下さい。 H29/2017/10/03 宮崎碩文
「対話16」 : H29/2017/10/03:電子メール
  
  情報提供依頼 2017/10/03:公共事業評価 B/C内訳  重要度 「最高」
  
宛先: 札幌市建設局土木部長:天野周治さん 
発信: 宮崎碩文
日付: 2017/10/03 13:12 PM

件名: 情報提供依頼 2017/10/03:公共事業評価 B/C内訳  重要度 「最高」

天野さん,

日頃 大変お世話になっております。

件名については 2017/09/29付メール(1/3〜3/3)で 対応頂いておりますが
残念ながら 当方の求める情報にはなっていません。

業者に委託して市が依頼結果を入手した時点で 市が検証・確認していると
思いますので その時の(例: B=190億円) の内訳検証情報を求めています。

市の行ったであろう「検証の工程・結果」を 議員・市民目線で「検証」する事が
今回の目的なのです。

もし 求めている情報を 市が所有していない場合には 何日なら提供できるのか
予想される時期を 早急に教えて下さい。

H29/2017/10/03
宮崎碩文
 
「対話17」 : H29/2017/10/03:電子メール
  
  「PT調査データ」関連  重要度 「最高」
  
宛先: 札幌市まちづくり政策局 総合交通計画部長:米田智広さん 
発信: 宮崎碩文
日付: 2017/10/03 12:07

件名: 情報提供依頼 2017/10/03: 第4回PT調査データ H21報告書3_2_02   重要度 「最高」

米田さん,

日頃 大変お世話になっております。  市民Grpの 宮崎 です。

既に幾度か下図を示して お話して来たことではありますが 改めて 件名に関する次の「情報提供の依頼」
を行う次第です。

提供依頼情報;

1: 下図の「A1:現状交通条件」 と 「A2:規定計画」の具体的な「差異:整備内容」 を教えて下さい。
   「差異:整備内容」・・・ 該当する道路の具体的な路線区間 及び 具体的な整備内容

2: 下図の 「A1 vs B1」 及び 「A2 vs B2」 の具体的な「差異:意味内容」を教えて下さい。
当情報については 佐藤達也部長(元)時代から繰り返し求めて来ましたが 現在未入手です。

以上 10月13日(金)を目途にお願い致します。

H29/2017/10/03
宮崎碩文
 
  

 
・ 交流事業の正当性主張 御宿百条委で千葉県御宿町長告発 20180808
2018年8月8日 05:00 | 無料公開 

 御宿町の石田義広町長が、否決された「日本・メキシコ学生交流プログラム」事業を独断で進めた問題で設置された
 調査特別委員会(百条委)が7日、町役場で開かれた。

 瀧口義雄委員長は同事業について、予算案が否決された3月以降も事業を継続した理由を質問。証人として出頭した
 石田町長は「地方自治法に基づき、執行権を行使した」と答弁し、正当性を主張した。

 ただ、石田町長はメキシコ人向け参加者募集のホームページに掲載された参加費2650米ドルを積算する内容に
 誤りがあったことを申告した。ホームページでは往復航空費と日本語教習代、国内移動費となっていたが、石田町長は
 「往復航空費と人件費、広告費の間違い」であったと訂正。「行き届かない点があった」と述べた。

 事業は千葉工業大学が費用を負担して実施。7月2日にメキシコ人学生男女10人が来日。町内などで日本文化を
 体験し、8月1日に帰国した。
・ 御宿定例議会、異例の会期延長 町長と激しく衝突 百条委予算巡り互いに譲らず 20180808

・ 千葉県石田御宿町長告発へ 虚偽の答弁・記載で百条委 20190222
2019年2月22日 05:00 | 無料公開 

 御宿町の石田義広町長が町議会に予算を全額削除された国際交流事業を独断で実施した問題を追及する同議会調査特別
 委員会(百条委)が21日、町役場で開かれ、虚偽答弁や虚偽記載があったとして町長を告発することを全会一致で承認
 した。
 本会議の議決を経て、千葉地検に告発する方針。同日は石田町長への5回目の尋問を行い、「町長が職権を乱用し、町政を
 私物化した」と結論付け、事実上審議を終結した。

 委員会では石田町長から提出された関係書類などを調査。報告書で「地方自治法や行政通則に照らして何一つ正しいものは
 ない。法令順守の責務を果たさず、町の代表者として不適任」と非難した。

 尋問後に石田町長は「事業の違法性は全くないと考えている。偽証の認識もない」とコメント。新年度の同事業は休止する
 意向で、「今後は皆さまの意見を聞きながらメキシコの姉妹都市を中心に交流したい」と説明した。

 問題の国際交流事業は「日本・メキシコ学生交流プログラム」(事業費231万円)。2014年から毎年夏にメキシコの
 学生を受け入れてきた。
 18年3月議会で議会側が「町民福祉を最優先すべき」と反対し、一般会計予算案から事業費全額を削除。石田町長は予算が
 削られたにもかかわらず外部の資金を使って独断で事業を行い、議会の反発を受けていた。

 

     −−− 参考:行政不服審査法:骨子 −−−     (新)行政不服審査法              (旧)行政不服審査法               H26/2014年6月13日 法律第68号            S37/1962年9月15日 法律第160号         行政不服審査法 S38年法律第160号           の全部を改正する。            附 則                         (施行期日)                       第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を          超えない範囲内において政令で定める日          から施行する。                     ただし、次条の規定は 公布の日から施行           する。                     (準備行為)                       第二条 第六十九条第一項の規定による審査会の           委員の任命に関し必要な行為は、この           法律の施行の日前においても、同項の           規定の例によりすることができる。      =============================================   (審査請求期間)第十八条              (審査請求期間)第十四条               処分についての審査請求は、処分があったことを   審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日    知った日の翌日から起算して三月(当該処分に    から起算して六十日以内(当該処分について異    ついて再調査の請求をしたときは、当該再調査    議申立てをしたときは、当該異議申立てについ    の請求についての決定があったことを知った日    ての決定があつたことを知つた日の翌日から起    の翌日から起算して一月)を経過したときは、    算して三十日以内)に、しなければならない。    することができない。              ただし、天災その他審査請求をしなかつたことに   ただし、正当な理由があるときは、この限りでな    ついてやむをえない理由があるときは、この限    い。                       りでない。 2 処分についての審査請求は、処分(当該処分につ   2 前項ただし書の場合における審査請求は、その    いて再調査の請求をしたときは、当該再調査の      理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以    請求についての決定)があった日の翌日から起      内にしなければならない。            算して一年を経過したときは、することができ   3 審査請求は、処分(当該処分について異議申立    ない。                         てをしたときは、当該異議申立てについての   ただし、正当な理由があるときは、この限りでな       決定)があつた日の翌日から起算して一年    い。                          を経過したときは、することができない。                               ただし、正当な理由があるときは、この限りで                               ない。                                                 ============================================= (目的等)第一条                  (この法律の趣旨)第一条              この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他   この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その    公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易    他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に    迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する    対して広く行政庁に対する不服申立てのみち    不服申立てをすることができるための制度を定    を開くことによつて、簡易迅速な手続による    めることにより、国民の権利利益の救済を図る    国民の権利利益の救済を図るとともに、行政    とともに、行政の適正な運営を確保することを    の適正な運営を確保することを目的とする。    目的とする。                  2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行   2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為    為に関する不服申立てについては、他の法律    (以下単に「処分」という。)に関する不服申    特別の定めがある場合を除くほか、この法律    立てについては、他の法律に特別の定めがある    の定めるところによる。    場合を除くほか、この法律の定めるところによ    る。                     (定義)第二条                                            この法律にいう「処分」には、各本条に特別の                             定めがある場合を除くほか、公権力の行使に                             当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置                             その他その内容が継続的性質を有するもの(                             以下「事実行為」という。)が含まれるもの                             とする。                            2 この法律において「不作為」とは、行政庁が                              法令に基づく申請に対し、相当の期間内にな                              んらかの処分その他公権力の行使に当たる行                              為をすべきにかかわらず、これをしないこと                              をいう。                                ============================================= (口頭による審査請求)第二十条           (口頭による審査請求)第十六条           口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から   口頭で審査請求をする場合には、前条第一項から    第五項までに規定する事項を陳述しなければな    第三項までに規定する事項を陳述しなければな    らない。                     らない。   この場合において、陳述を受けた行政庁は、その   この場合においては陳述を受けた行政庁は、その    陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞か    陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞か    せて誤りのないことを確認しなければならない。   せて誤りのないことを確認し、陳述人に押印さ                             せなければならない。                                ============================================= (口頭意見陳述)第三十一条               審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、    審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び    第四十一条第二項第二号において「申立人」とい    う。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見    を述べる機会を与えなければならない。       ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該    意見を述べる機会を与えることが困難であると認    められる場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見    陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指    定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとす    る。 3 口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を   得て、補佐人とともに出頭することができる。 4 口頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳    述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相    当でない場合には、これを制限することができる。 5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得    て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対し    て、質問を発することができる                             
審査請求期間 に関する規定について】     ★「審査庁/審理員/処分庁の公正性」       ・ 「審査請求」の真意把握が大前提      ・ 公正・中立の立場・確保の重要       ・ 人材資質の確保 及び 能力の向上      ・ 審理員の役割が非常に大きい        ・・処分庁の主張を丸呑みしないこと      ・・人材育成 及び 研修が必要        ★「審査請求期間の存在意義」                ・ 正当な権利者であったとしても,一定の期間、          その権利を行使・維持するために必要な措置         を採らなかった者を保護する必要はない。     ★ 審査請求期間「一年を経過・・& ただし,・・」は 法的に「重要な意義があって」併記されています。  * 「一年を経過・・・」とは 請求者が求める主要な情報提供を 行政が期間内に確実に提供する          「義務を果たしたか 否か」を評価するための指標です。                      ・ 「ただし,・・・」とは 上記指標が満たされない場合の「救済」指標です。                   換言すると 請求者の意識・意図では「制御不能な」事由 即ち「正当な理由」により規定の        期間を過ぎた場合等の「請求者救済」を意図した「法的配慮」なのです。            ・ 即ち この場合には「審査請求期間が一年を経過した場合」を認めています。    *「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するかどうかは,法の解釈適用の問題と     して いわゆる法規裁量事項と解されるから 行政庁/審査庁の自由裁量を許したものでもなく      まして行政庁に「恣意的な解釈を許容したものではない」ことは明白です。           *「正当な理由があると認められる場合」とは,真に請求者の責めに帰することのできない客観的な 事情がある場合、法令または社会通念にてらし、正しく道理にかなっていると認められる状態状態 であると判断しています。                                 
違法性の承継 に関する最高裁判例について】    参照:<「違法性の承継」の解説 >    抜粋:    違法な計画にもとずいて処分が行われたならば かかる処分が違法であることは言うまでもない。    計画に対する不服を申立てる権利を失つたとしても 更に処分取消の訴においてその違法を攻撃し    得るものといわなければならない。
市民と行政間の折衝 の実態について】      審査請求期間「一年間&ただし書き」規定に関連する考察:    規定の「一年間」内に 行政が「義務:不履行」                                           *「1年」以内に 根拠・説明を求める行動を開始        *「5年」後に 求める根拠・説明を根拠・説明を入手          札幌市都市計画変更決定  H24/2012/08/14           北海道告示        H24/2012/08/31           根拠・説明要求コンタクト H24/2012/08/31               :                               5年                              :                           市根拠情報入手      H29/2017/06/23             参照:<対知事・市長 提言・提案・問い合わせ・etc>  一部抜粋:昇順 ★H24/2012/07/26   第64回札幌市都市計画審議会開催 ★H24/2012/08/14   札幌市都市計画変更決定 ★H24/2012/08/31   北海道告示第553号 3・2・10環状道 南19西7〜西10 幅員20->27m & 車線数4->6   H24/2012/08/31 北海道知事へ要望書 高橋はるみ知事宛「事業許可の見直し要望」   H25/2013/07/08   北海道知事からの回答 高橋はるみ知事発   H25/2013/09/27   秋元副市長答弁 市議会定例会議:平成25/2013年 第3回定例会    :   :   H27/2015/02/12   佐藤達也 まちづくり局総合交通計画部長:答弁    :   : ★H27/2015/02/27   北海道告示第142号 3・2・10環状道 南14西15〜南19西15 車線数4->6   :   : ★H29/2017/06/23   市回答 現状4車線維持「将来交通量」 ∴「6車線への拡張」不要   :   :   
★ まとめ:
 
  「正当な理由の有無」は、特段の事情のない限り、請求者が相当の注意力をもって
 
  調査すれば 客観的にみて対象行為の存在及び内容を知る事ができたと解される時か 
 
   ら相当な期間に請求をしたか否かによって判断すべきであるとするのが相応である
 
   と判断されます。
 
   「厳格な判断」は「行政不服審査会」に委ねる事が相応です。

新旧行政不服審査法 に関する課題について】
   ☆ 行政不服審査法の改善に向けた検討会 総務省      ・開催要領   行政不服審査法の改善に向けた検討会の開催について 令和3/2021年5月26日 [註] 新法改正日:平成28/2016年        ・開催状況   第1回 w/資料 5月28日  第2回 w/資料 7月01日  第3回 w/資料 8月04日            第4回 w/資料 10月8日  第5回 w/資料 12月02日  第6回 w/資料 12月21日        ・ヒアリング  参考:行政不服審査法の改善に向けた検討会ヒアリング結果概要                検討会ヒアリング取りまとめ(日本弁護士連合会など:士業 関係編)          * 事務負担に対応できる十分な人員・人材の確保や必要な研修の開催ができていない場合がある            * 審理員となる資格を審査庁の職員に限定したため、審理員にふさわしい資質・識見のある職員が              いる審査庁では効果があったが、そうでない審査庁では意見書の内容に限界があり、審理期間              の長期化が問題となっている。                                         審理員の資質により審理の充実度合いが大きく変わる関係にある。                          第三者機関の諮問についても、行政不服審査会で諮問を経る事案は、審査会での審理の結果、適              切な裁決がされる可能性が高まったが、他方、個別法や条例で行政不服審査会を経由しないで              よいことを認めた分野では公正な審査を受けられない弊害が生じている。                             ・最終報告   最終報告(概要)            最終報告(本体)            最終報告(別紙)        


  札幌市「考察 車線/交通容量 ケース・スタディー」   札幌市「道路&交通を考える会」