電話番号のクイズ

電話料金の計算には不思議なことがあるのでクイズにしてみました。

問題

携帯電話から同じ場所の一般電話に電話すると、 普通は通話料金は「県内料金」になります。 ところが、同じ場所同士の電話(携帯電話から一般電話)でも 通話料金が「県外料金」になる事があります。 どのような場合でしょう?

答え1

発着信の開始時に他県の交換機と接続した場合。

特に海上は遮るものがないので思わぬ遠方の基地局を使ってる事があります。 例えば、伊豆半島東側海岸(静岡県)で伊豆大島(東京都)の電波を使う事も あります(昔、これで030/040のかけ直しをした覚えが・・・)

答え2

東京都町田市、兵庫県尼崎市・伊丹市・川西市・宝塚市、広島県大竹市、佐賀県鳥栖市など(日本全国で50ヶ所以上あると思います)。

これは一般電話の料金区域の決め方に由来します。町田市を例に取ると、東京 都町田市と神奈川県相模原市は一般電話では同じ単位料金区域で神奈川県と 扱っていて、携帯電話は東京都町田市を行政区域に従って東京都としています。 この結果通話料金は「県外」の適用になります。こちらの表の備考欄に主なものを書いておきました。これ以外にもあると思います。

答え3

他県で通話を始めて同じ場所へ着た場合。

通話料金は通話開始時の料金が電話を切るまで適用されます。 通話中に移動しても通話料金はかわりません。

答え4

一般電話が実は他県契約だった場合

建物が県境をまたいで建っている場合、 電話機の設置されている県と契約上の県が一致しているとは限りません。

答え5

着信電話が支店代行電話だった場合。

支店代行電話は、加入者線を延々と専用線で別のエリアに引っ張る サービスですが、これを使えば他の県の電話番号の一般電話を設置できます。

まだ他にも答えがあるかも・・・


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