長年の懸案であった市内の残土の山を三郷市独自の条例の制定により規制する事が出来るようになりました。
市内には土砂(一部廃棄物を含む)の山は平成17年3月現在で21ヶ所ありその内崩落の危険がありと確認した山は14ヶ所に及びます。周辺環境に及ぼす影響、又、車両の出入りに伴う交通問題、道路破損と大きな問題となっていました。当然、規制をすべきと言う市民の声がありましたが、規制する為の条例もなく、埼玉県の規制条例では、対象面積が3000u以上と言うことで野放し状態でした。私は3月議会に於いて、市として条例を制定し規制すべきではないかと強く主張指摘をしました。その中でようやく6月議会には上程をする旨の答弁があり、本義会に上程可決しました。
 条例の内容は、500u以上3000u未満の敷地については許可が必要とし、高さについても2b以内と決められました。市内では敷地が1000u以上2000u未満がほとんどで、この条例の適用が出来ると思います。罰則についても、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められました。
この条例は平成17年10月1日から施行され、それ以前に申請使用されている場合は、条例の施行日から9ヶ月間はそのまま継続できるが、それ以後については本条例の適用と成ります。
この問題は、私が農業委員の時から問題となっていましたが、市の規制条例がなく農業委員会でも大変苦慮していました。私自身指導に言ったとき怒鳴られた経験を持ち、業者の思いのままでした。今後は条例に基づく規制を徹底し行かなければと思います。多くの市民の監視の目が必要と思います。

この様な光景は今後処罰されます。