戻る 発議案第1号 船橋市在宅介護サービス等に係る利用料の助成に関する条例 (目的) 第一条 この条例は、在宅介護サービス等に要した費用の負担を軽減するため、その利用料を助成することにより、高齢者等の在宅生活の継続及び福祉の増進を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 在宅介護サービス等 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第五項に規定する居宅サービス及び市が独自に提供する自立支援等の在宅介護に係るサービスで市長が定めるものをいう。 二 利用者 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている者で、在宅介護サービス等を利用するものをいう。 三 利用料 在宅介護サービス等を受ける場合に要する費用のうち、利用者が負担すべきものをいう。 (助成の額) 第三条 市長は、利用者に利用料の七割に相当する額を助成する。 2 前項の規定にかかわらず、利用者が所得の低い者であるときは、利用料の全部に相当する額を助成する。 3 前二項の規定にかかわらず、利用者が国、地方公共団体等の施策により助成又は給付を受けるときは、その額を控除した額とする。 (全額助成の要件) 第四条 前条第二項の利用料の助成を受けることができる利用者は、前年の所得税非課税の者のうち、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者以外のものとする。 (助成資格の認定) 第五条 利用料の助成を受けようとする利用者は、市長に申請し、助成資格の認定を受けなければならない。 (助成決定の取消し等) 第六条 偽りその他不正の手段により利用料の助成をする旨の決定を受け、又は利用料の助成を受けた利用者があるときは、市長は、利用料の助成をする旨の決定を取り消し、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。 (委任) 第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 この条例は、平成十四年一月一日から施行する。 理 由 在宅介護サービス等に要した費用の負担を軽減するため、その利用料を助成することにより、高齢者等の在宅生活の継続及び福祉の増進を図る必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 |