第1章総則 |
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第1条 |
本連盟は神奈川県吹奏楽連盟湘南支部湘南吹奏楽連盟と称する。 |
第2条 |
本連盟は神奈川県吹奏楽連盟に属する。 |
第3条 |
本連盟の事務所は連盟指定の事務所とする。 |
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第2章目的および事業 |
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第4条 |
本連盟は神奈川県吹奏楽連盟の掲げる目的に即して、管打楽器による音楽の普及向上に寄与し吹奏楽の発展をはかることを目的とする。 |
第5条 |
本連盟は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。 |
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1、吹奏楽演奏会、吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト、マーチングフェスティバル等の主催または援助 |
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2、吹奏楽に関する講演会、研究会の主催 |
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3、吹奏楽指導者の育成に関する事業 |
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4、神奈川県吹奏楽連盟加盟各連盟との連携、交流に関する事業 |
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5、その他目的の範囲において適当と認めた事業 |
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第3章会員 |
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第6条 |
本連盟は神奈川県茅ヶ崎市、藤沢市、寒川町における小学校、中学校、高等学校、大学の吹奏楽団をもって構成する。ただし、1団体をもって1会員とする。 |
第7条 |
会員は総会において会務を審議し、本会の事業に関し優先の取扱を受けることができる。 |
第8条 |
入会するものはすべて理事会の承認を必要とする。入会金は10000円とする。 |
第9条 |
会員は会費として年額10000円を毎年5月末日までに納入する。 |
第10条 |
退会しようとする会員は、その旨を理事長に書面をもって届け出る。 |
第11条 |
本規約に違反、または本連盟の趣旨に添わない会員は、理事会において適当な処置を行う。 |
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第4章役員 |
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本連盟に下記の役員を置く。 |
第12条 |
理事長・・・1名副理事長・・・若干名会計・・・若干名事務局長・・・1名理事・・・6名以内監事・・・若干名 |
第13条 |
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1、理事は総会で6人を選出する。 |
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2、理事長、副理事長は本条1の理事で互選する。 |
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3、理事長は理事会の承認により、本条1に加え2名以内の増員に限り、会員から理事を委嘱することができる。 |
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4、会計、事務局長は理事会の承認により理事長が委嘱する。 |
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5、監事は総会で選出する。 |
第14条 |
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1、理事長は会務を統括する。 |
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2、副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。 |
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3、理事は理事会を組織し、本連盟の運営を審議し、会務遂行に当たる。 |
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4、会計は、本連盟の経理を適正に運営記録し、総会に報告する。 |
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5、事務局長は、本連盟の事務を遂行し、物品の管理に当たる。 |
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6、監事は事業の運営および会計を監査する。 |
第15条 |
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
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補欠又は増員により就任した役員の任期は、当該任期役員の残りの任期をもって終わるものとする。 |
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第5章顧問、参与および相談役 |
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第16条 |
本連盟に顧問、参与および相談役をおくことができる。 |
第17条 |
顧問、参与および相談役は理事会の推薦により理事長が委嘱する。 |
第18条 |
顧問、参与、相談役は、本連盟の会務遂行に関し助言を与える。ただし、総会、理事会に出席できない。 |
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第6章会議 |
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第19条 |
本連盟に、総会、理事会、および部会の3種の会議をおく。 |
第20条 |
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1、会議は理事長が議長を行い、決議は過半数の賛成によって行い、賛否同数のときは理事長の決するところによる。 |
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2、委任状は出席者と見なす。委任状をもって評決を行うことができる。 |
第21条 |
総会は会全員をもって組織し、毎年1回以上理事長が招集する。 |
第22条 |
会員総数の2分の1以上の要求がある場合、理事長は総会を招集しなければならない。 |
第23条 |
総会は会員総数の4分の1以上の出席により成立する。 |
第24条 |
総会に付議すべき事項は下記の通りである。 |
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1、予算および決算に関する事項 |
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2、事業報告および計画に関する事項 |
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3、規約の改正に関する事項 |
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4、理事、監事の選任に関する事項 |
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5、その他特に重要な事項 |
第25条 |
理事会は理事をもって組織し、随時理事長が招集する。理事会はその構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。 |
第26条 |
理事会に付議すべき事項は下記の通りである。 |
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1、事業計画、事業運営に関する事項 |
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2、会計上の運営に関する事項 |
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3、役員、顧問、参与、および相談役に関する事項 |
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4、規約改正の発議に関する事項 |
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5、細則の規定、改正に関する事項 |
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6、神奈川県吹奏楽連盟、および他の音楽団体との連絡に関する事項 |
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7、団体の加盟の承認に関する事項 |
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8、第11条に定めた事項 |
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9、その他重要な事項 |
第27条 |
本連盟の運営、行事執行ならびに県、市町等よりの共催、依頼事業のために特に必要と認めた場合、理事長は当該事業実施担当部会を別に組織し、企画立案実施に当たらせることができる。 |
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第7章会計 |
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第28条 |
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第29条 |
本連盟の経費は会費、補助金、奨励金、事業収入、およびその他の収入をもって支弁する。 |
第30条 |
本連盟は、神奈川県吹奏楽連盟の規約により毎年5月末日までに規定の分担金を納入する。 |
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第8章付則 |
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第31条 |
本規約の施行に必要な細則は理事会が定める。 |
第32条 |
本規約の改正は、理事会が発議し、総会出席者の過半数の賛成で行う。 |
第33条 |
本連盟は、神奈川県吹奏楽連盟総会に、加盟団体数30団体毎に1名(端数は切り上げる)の割合で、会員から代議員を送る。 |
第34条 |
本規約は2000年4月1日より施行する。 |
第35条 |
第3章第9条を改正し、令和2年(2020年)4月1日より改正施行する。 |
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移行措置 2000年度の理事、理事長、副理事長は、2000年3月10日の神奈川県吹奏楽連盟湘南支部湘南吹奏楽連盟臨時総会で選出された理事、理事長、副理事長をもってあてる。 |
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