ア 上記の「初日不算入の原則」は,他の法令にも一般的に適用されますが,法令に特別の規定がある場合は,適用が排除されます。「初日算入」の例としては,
国会法14条(会期の起算)・
133条(期間の計算),
公職選挙法256条(任期の起算),
刑法23条1項(刑期の計算)・
24条1項(受刑・時効期間),
刑事訴訟法55条1項但書(時効期間),
民事訴訟法95条2項(裁定期間の始期),
戸籍法43条1項(届出期間の起算日),
年齢計算ニ関スル法律1項(年齢の起算日)等があります。
イ 法令の施行時期について,例えば,法律の公布の日(官報掲載日)が5月8日で,「この法律は,
公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。」とあった場合,「公布の日」は上記の「初日が午前零時から始まるとき」に該当するので,「公布の日」を初日として算入し,20日目の5月27日を経過した時点(5月28日午前0時)をもって施行となり,「
5月28日から施行する」という意味になります。