実務の友 実友・判例集
 
 最三小判平成18.1.24 民集 第60巻1号319頁 (裁判所判例検索システム)
(判決要旨)
1 日曜日等の特定の日には集金をしない旨の合意がある日賦貸金業者の貸付けについて,集金をしない日の記載がされていない借用証書の記載内容は貸金業の規制等に関する法律17条1項に規定する書面の記載事項である「各回の返済期日」の記載として正確性を欠き,また,日曜日等の特定の日と共に「その他取引をなさない慣習のある休日」に集金をしない旨の記載がされている借用証書の記載内容は上記「各回の返済期日」の記載として明確性を欠き,借主に交付されたこれらの借用証書の写しは,上記書面に該当しない。

2 日賦貸金業者の貸付けについて,貸金業の規制等に関する法律43条1項の規定が適用されるためには,平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項所定の各要件が,契約締結時の契約内容において充足されているだけではなく,実際の貸付けにおいても現実に充足されていることが必要である。

3 日賦貸金業者の貸付けについて,契約締結時の契約内容においては,返済期間が100日以上と定められていたところ,約定の返済期間の途中で,残元本に貸増しが行われ,貸増し後の元本の合計金額を契約金額として新たに契約が締結され,旧債務が消滅したために,旧債務の返済期間が100日未満となったときには,平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項2号所定の要件が実際の貸付けにおいて現実に充足されているとはいえず,貸金業の規制等に関する法律43条1項の規定は適用されない。

4 平成12年法律第112号による改正前の出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則9項3号所定の「返済期間の100分の70以上の日数」には,日賦貸金業者が集金する方法により金銭を取り立てたにもかかわらず返済のされなかった日が含まれる。

(参照法条) (1〜4につき)貸金業の規制等に関する法律43条1項,利息制限法1条1項 (1につき)貸金業の規制等に関する法律17条1項,貸金業の規制等に関する法律施行規則13条1項1号チ (2〜4につき)出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号。平成12年法律第112号による改正前のもの)附則8項,9項,10項,11項,貸金業の規制等に関する法律43条2項3号,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律5条2項
(判決理由抜粋)
 第2 上告代理人松尾紀男の上告受理申立て理由第2の1(2)の点,第2の2(1) の点,第2の2(3)のうち貸金業法17条1項の解釈適用の誤りをいう点,第2の 2(6)のうち本件D貸付けの借用証書の不備をいう点について

 1 原審は,次のとおり判断するなどして,本件各貸付けについては,貸金業法 17条1項及び18条1項所定の各要件を具備した各書面が交付されたものといえ るとした。

 (1) 本件B〜E貸付けの各借用証書の「契約手渡金額」欄には,各貸付けに係 る契約の際に被上告人から上告人に実際に手渡された金額ではなく,実際に手渡さ れた金額とその直前の貸付金の残元本の金額との合計金額が記載されているが,借 用証書には,別途,従前の貸付けの債務の残高が記載されているのであるから,こ れらの借用証書であっても,貸金業法17条1項3号の「貸付けの金額」の記載要 件を充足する。

 (2) 本件@貸付けの借用証書には,年末年始休暇や夏期休暇の期間等を集金休 日とする旨の記載が欠けているが,上記期間等が集金休日であることについては, 社会通念上推知することができるのであるから,この借用証書であっても,貸金業 法17条1項所定の要件を具備した書面といえる。本件A〜C貸付けの借用証書に ついても同様のことがいえる。

 2 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次 のとおりである。

 (1) 貸金業法43条1項は,貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息の 契約に基づき,債務者が利息として任意に支払った金銭の額が利息の制限額を超え ,利息制限法上,制限超過部分につき,その契約が無効とされる場合において,貸 金業者が,貸金業に係る業務規制として定められた貸金業法17条1項及び18条 1項所定の各要件を具備した各書面を交付する義務を遵守したときには,利息制限 法1条1項の規定にかかわらず,その支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を 定めている。貸金業者の業務の適正な運営を確保し,資金需要者等の利益の保護を 図ること等を目的として,貸金業に対する必要な規制等を定める貸金業法の趣旨, 目的と,同法に上記業務規制に違反した場合の罰則が設けられていること等にかん がみると,同法43条1項の規定の適用要件については,これを厳格に解釈すべき ものである。

 貸金業法43条1項の規定の適用要件として,貸金業者は同法17条1項所定の 事項を記載した書面(以下「17条書面」という。)を貸付けの相手方に交付しな ければならないものとされているが,17条書面には同法17条1項所定の事項の すべてが記載されていることを要するものであり,それらの一部が記載されていな いときは,同法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきであって,有効な利 息の債務の弁済とみなすことはできない(最高裁平成14年(受)第912号同1 6年2月20日第二小法廷判決・民集58巻2号380頁最高裁平成1 5年(オ) 第386号,同年(受)第390号同16年2月20日第二小法廷判決・民集58 巻2号475頁参照)。

 そして,貸金業法17条1項が,貸金業者につき,貸付けに係る契約を締結した ときに,17条書面を交付すべき義務を定めた趣旨は,貸付けに係る合意の内容を 書面化することで,貸金業者の業務の適正な運営を確保するとともに,後日になっ て当事者間に貸付けに係る合意の内容をめぐって紛争が発生するのを防止すること にあると解される。したがって,17条書面の貸金業法17条1項所定の事項の記 載内容が正確でないときや明確でないときにも,同法43条1項の規定の適用要件 を欠くというべきであって,有効な利息の債務の弁済とみなすことはできない。

 (2) 17条書面には「貸付けの金額」を記載しなければならないが(貸金業法 17条1項3号),前記事実関係によれば,本件B〜E貸付けの各借用証書には, 「契約手渡金額」欄があり,同欄の下部には,「上記のとおり借用し本日この金員 を受領しました。」との記載があるにもかかわらず,上記「契約手渡金額」欄には ,上記各貸付けに係る契約の際に被上告人から上告人に実際に手渡された金額では なく,実際に手渡された金額とその直前の貸付金の残元本の金額との合計金額が記 載されていたというのであるから,これらの借用証書の上記事項の記載内容は正確 でないというべきである。そうすると,これらの借用証書の写しの交付をもって, 本件B〜E貸付けについて17条書面の交付がされたものとみることはできない。

 このことは,借用証書に別途従前の貸付けの債務の残高が記載されているとしても ,左右されるものではない。これと異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすこ とが明らかな法令の違反がある。

 (3) 17条書面には「各回の返済期日及び返済金額」を記載しなければならな いが(貸金業法17条1項8号(平成12年法律第112号による改正前のもの) ,貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)13条1項 1号チ),【要旨1】前記事実関係によれば,本件@貸付けの借用証書においては ,集金休日の記載がされていなかったというのであるから,この借用証書の上記事 項の記載内容は正確でなく,また,本件A〜C貸付けの借用証書においては,「そ の他取引をなさない慣習のある休日」を集金休日とする旨の記載がされていたとい うのであるから,これらの借用証書の上記事項の記載内容は明確でないというべき である。そうすると,これらの借用証書の写しの交付をもって,本件@〜C貸付け について17条書面の交付がされたものとみることはできない。これと異なる原審 の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

 (4) 17条書面には「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」及び「当 該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは,当該担保」を記載しなけれ ばならないが(貸金業法17条1項8号(平成12年法律第112号による改正前 のもの),施行規則13条1項1号ハ,同号ル(ただし,本件E,F貸付けについ ては,同号ヌ(平成12年総理府令・大蔵省令第25号による改正前のもの))) ,前記事実関係によれば,上告人は,本件E貸付けに係る契約を締結した平成12 年1月7日,被上告人に対し,本件根質権を設定し,本件各保険証券を交付したと いうのであるから,本件E〜G貸付けの各借用証書には,本件各保険証券や本件根 質権の内容等を記載しなければならず,これが記載されていないときには,貸金業 法17条1項所定の事項の一部についての記載がされていないこととなるにもかか わらず,原審は,上記の点についての認定判断をしないで,これらの借用証書の写 しの交付をもって,本件E〜G貸付けについて17条書面の交付がされたものと判 断したものであるから,原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令 の違反がある。

 (5) 17条書面には「当該契約が,従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を 貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは,従前の貸付けの契約に基づく債務 の残高の内訳(元本,利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償 額の別をいう。)」を記載しなければならないが(貸金業法17条1項8号(平成 12年法律第112号による改正前のもの),施行規則13条1項1号ワ(平成1 2年総理府令・大蔵省令第25号による改正前のもの)),前記事実関係によれば ,本件D貸付けの借用証書においては,従前の貸付けの契約に基づく債務の残元本 額の記載が誤っていたというのであるから,この借用証書の上記事項の記載内容は 正確でないというべきである。そうすると,この借用証書の写しの交付をもって, 本件D貸付けについて17条書面の交付がされたものとみることはできない。これ と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

 3 以上によれば,上記の諸点についての論旨はいずれも理由があり,原判決は 破棄を免れない。

 第3 上告代理人松尾紀男の上告受理申立て理由第2の2(7)の点について

 本件期限の利益喪失条項がその文言どおりの効力を有するとすれば,上告人は, 支払期日に制限超過部分を含む約定利息の支払を怠った場合には,元本についての 期限の利益を当然に喪失し,残元本全額及び経過利息を直ちに一括して支払う義務 を負うことになるが,このような結果は,上告人に対し,期限の利益を喪失する不 利益を避けるため,本来は利息制限法1条1項によって支払義務を負わない制限超 過部分の支払を強制することとなるから,同項の趣旨に反し容認することができな い。本件期限の利益喪失条項のうち,制限超過部分の利息の支払を怠った場合に期 限の利益を喪失するとする部分は,利息制限法1条1項の趣旨に反して無効であり ,上告人は,支払期日に約定の元本及び利息の制限額を支払いさえすれば,期限の 利益を喪失することはなく,支払期日に約定の元本又は利息の制限額の支払を怠っ た場合に限り,期限の利益を喪失するものと解するのが相当である。

 しかしながら,前記のとおり,貸金業法17条1項が,貸金業者に17条書面の 交付義務を定めた趣旨は,貸付けに係る合意の内容を書面化することで,貸金業者 の業務の適正な運営を確保するとともに,後日になって当事者間に貸付けに係る合 意の内容をめぐって紛争が発生するのを防止することにあるのであるから,同項及 びその委任に基づき定められた施行規則13条1項は,飽くまでも当事者が合意し た内容を正確に記載することを要求しているものと解するのが相当であり,このこ とは,当該合意が法律の解釈適用によって無効又は一部無効となる場合であっても 左右されるものではないと解される。

 そうすると,上告人と被上告人が合意した期限の利益喪失条項の内容を正確に記 載している本件各貸付けの各借用証書は,貸金業法17条1項8号(平成12年法 律第112号による改正前のもの),施行規則13条1項1号ヌ(ただし,本件@ 〜F貸付けについては,同号リ(平成12年総理府令・大蔵省令第25号による改 正前のもの))所定の「期限の利益の喪失の定めがあるときは,その旨及びその内 容」の記載に欠けるところはないというべきである。
 論旨は採用することができない。

 第4 上告代理人松尾紀男の上告受理申立て理由第2の2(2)(4)の各点について

 1 原審の判断は,次のとおりである。

 (1) 出資法附則9項2号所定の要件を具備するか否かは,契約締結時の契約内 容によって判断されるべきであると解されるところ,本件各貸付けについては,い ずれも,契約締結時の契約内容においては,返済期間が100日以上と定められて いたのであるから,上記要件を具備する。

 (2) 出資法附則9項3号所定の要件については,日賦貸金業者が貸付けの相手 方の営業所等において自ら集金する方法により金銭を取り立てた日数が,返済のさ れなかった日を含めて,返済期間の全日数の100分の70以上であれば,具備す ると解されるところ,本件@〜C,E〜G貸付けについては,いずれも,上告人の 営業所等において被上告人が自ら集金する方法により金銭を取り立てた日数が,返 済のされなかった日を含めれば,返済期間の全日数の100分の70以上であった のであるから,上記要件を具備するものであり,また,本件D貸付けについては, 上告人の営業所等において被上告人が自ら集金する方法により金銭を取り立てた日 数(返済のされなかった日はない。)は,返済期間の全日数の100分の70未満 であったものの,その返済期間が年末年始の期間を含むものであったことなどに照 らすと,上記要件を具備するものといえる。

 2 しかしながら,原審の上記判断のうち,1の(2)の本件@〜C,E〜G貸付 けに関する部分は是認することができるが,その余の部分は是認することができな い。その理由は,次のとおりである。

 (1) 出資法附則8項が,日賦貸金業者について出資の受入れ,預り金及び金利 等の取締りに関する法律5条2,3項の特例を設け,一般の貸金業者よりも著しく 高い利息について貸金業法43条1項の規定が適用されるものとした趣旨は,日賦 貸金業者が,小規模の物品販売業者等の資金需要にこたえるものであり,100日 以上の返済期間,毎日のように貸付けの相手方の営業所又は住所において集金する 方法により少額の金銭を取り立てるという出資法附則9項所定の業務の方法による 貸金業のみを行うものであるため,債権額に比して債権回収に必要な労力と費用が 現実に極めて大きなものになるという格別の事情があるからであると考えられる。 そうすると,【要旨2】日賦貸金業者について貸金業法43条1項の規定が適用さ れるためには,契約締結時の契約内容において出資法附則9項所定の各要件が充足 されている必要があることはもとより,実際の貸付けにおいても上記各要件が現実 に充足されている必要があると解するのが相当である。

 (2)【要旨3】前記事実関係によれば,本件B貸付けについては,契約締結時の 契約内容においては,返済期間が100日以上と定められていたところ,約定の返 済期間の途中で,残元本に貸増しが行われ,貸増し後の元本の合計金額を契約金額 として,新たに本件C貸付けに係る契約が締結され,本件B貸付けに係る債務が消 滅したために,同債務については,返済期間が100日未満となったものであり, また,本件D,E貸付けについても,同様に,契約締結時の契約内容においては, 返済期間が100日以上と定められていたところ,約定の返済期間の途中で,残元 本に貸増しが行われ,貸増し後の元本の合計金額を契約金額として,新たにその直 後の貸付けに係る契約が締結され,旧債務が消滅したために,旧債務については, 返済期間が100日未満となったというのである。そうすると,本件B,D,E貸 付けについては,契約締結時の契約内容においては出資法附則9項2号所定の要件 が充足されていたが,実際の貸付けにおいては上記要件が現実に充足されていなか ったのであるから,貸金業法43条1項の規定の適用はない。

 (3) また,前記事実関係によれば,本件各貸付けについては,いずれも,契約 締結時の契約内容においては,上告人の営業所等において被上告人が自ら集金する 方法により金銭を取り立てる日数が,返済期間の全日数の100分の70以上と定 められており,本件@〜C,E〜G貸付けについては,実際の貸付けにおいても, 上告人の営業所等において被上告人が自ら集金する方法により金銭を取り立てた日 数が,返済のされなかった日を含めれば,返済期間の全日数の100分の70以上 であったが,本件D貸付けについては,実際の貸付けにおいては,上告人の営業所 等において被上告人が自ら集金する方法により金銭を取り立てた日数(返済のされ なかった日はない。)は,返済期間の全日数の100分の70未満であったという のである。

そして,出資法附則9項3号の文理に照らすと,【要旨4】日賦貸金業 者が貸付けの相手方の営業所等において自ら集金する方法により金銭を取り立てた 日数が,返済のされなかった日を含めて,返済期間の全日数の100分の70以上 であれば,実際の貸付けにおいて同号所定の要件が現実に充足されているといえる と解すべきである。そうすると,本件@〜C,E〜G貸付けについては,契約締結 時の契約内容において出資法附則9項3号所定の要件が充足されていることはもと より,実際の貸付けにおいても上記要件が現実に充足されていたといえるのである から,この点において貸金業法43条1項の規定の適用が否定されるものではない が,本件D貸付けについては,契約締結時の契約内容において出資法附則9項3号 所定の要件が充足されていたものの,実際の貸付けにおいては上記要件が現実に充 足されていなかったのであるから,貸金業法43条1項の規定の適用はない。

 以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反が ある。

 3 以上によれば,論旨は,上記の限度で理由があり,原判決は破棄を免れない。





2013.2-

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