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今月の潮流●米連邦議会、GM食品表示の「暗黒法案」を否決
市民が「暗黒法案」と呼ぶ「食品表示法案(HR1599)」は、2015年7月に米連邦議会下院を通過したものの(本誌2015年9、12月号参照)、上院では取り上げられなかった。そのため業界の意向を受けた議員が、包括的歳出法案の付帯事項に、州政府のGM食品表示法を無効にする条項を加えた。予算と絡めたこの方法は米国独自のものだが、最終的にこの条項は削除された。これにより、バーモント州のGM食品表示制度は7月の施行が確実になった。〔Center
for Food Safety 2015/12/16〕
包括的歳出法には、食品医薬品局(FDA)に対し、GM鮭表示義務化を求め、表示制度がないままでのGM鮭販売は行えないと明記している。FDAは認可の際、GM鮭と通常の鮭は実質的に同等なので表示は義務付けないとしていたが、それでは消費者の知る権利がおかされる、というのがその理由である。〔Mid Day Daily 2015/12/19〕
米国大手食品メーカーのキャンベル・スープ社は、自社の製品からGMOを排除し、GM食品表示を行うことを明らかにした。すでにチョコレートメーカーのハーシー社が、2015年末に主力製品の原材料からGMOを排除している(本誌2015年4月号参照)。大手食品メーカーが相次いでこのような方針を出したのは、バーモント州で施行されるGM食品表示制度の影響の大きさであろう。〔Consumers Union 2016/1/8ほか〕
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