■2019年11月号

今月の潮流
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バイオジャーナル

今月の潮流●10月1日、表示なしで日本でもゲノム編集食品解禁

 10月1日にゲノム編集食品の国内流通が解禁され、各省庁はそれぞれ対応策を発表した。
9月19日に消費者庁は「ゲノム編集技術応用食品の表示について」で、@外来遺伝子が残存しないものはゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものか、科学的に判別不能。A現状国内外において、ゲノム編集技術応用食品に係る取引記録等の書類による情報伝達の体制が不十分。B消費者の中にはゲノム編集技術応用食品に対し、選択のために表示を求める声があるとしながら、現在のところ「遺伝子組み換えに該当しないものは表示の対象外」とした。

10月2日厚労省は「ゲノム編集技術応用食品等取扱要領Q&A」で、@事前相談、A届出、B後代交配種、C食品添加物などの取り扱いを例示した。しかし届出自体はあくまで任意である。後代交配種に関しては、通常と異なるケースもあり得るのでまずは相談を、としている。食品添加物については通常の添加物と同じ扱いとする。

10月9日には農水省が「農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の生物多様性影響に関する情報提供の開始について」を発表。これは、すでに今年2月8日に環境省が発表した「カルタヘナ法での扱い――宿主に細胞外で加工した核酸を移入していない場合はカルタヘナ法の該当外、たとえ移入した場合でもそれが除去された場合も該当外」を踏まえたものである。