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今月の潮流●北海道の「GM栽培規制条例」具体案示される
北海道で進められてきたGM栽培規制の大枠が固まった。8月17日に開かれた「遺伝子組換え作物の栽培試験に係る実施条件検討会」で、研究開発段階の野外におけるGM栽培規制の中身が提示された。
北海道は2003年12月の道議会予算特別委員会で、GM作物栽培規制を含んだ「食の安全・安心条例(仮称)」をつくることが示された。ただし、条例の施行が2005年4月からだったため、施行までの1年間は、過渡的な対策として、「遺伝子組み換え作物の栽培に関するガイドライン」によって規制している。
条例づくりは、北海道農政部食品安全室を中心に検討が進められてきた。条例の中でGM作物栽培規制に関しては、一般圃場での栽培と、研究段階の野外での栽培試験とが分けられて検討された。前者に関しては、栽培中止要請などを行うことなどが条例骨子の中にすでに示されていたが、後者に関しては、別途、検討会を設置して議論を重ねてきた。
同食品安全室は、8月17日に開かれたその検討会へ「遺伝子組換え作物の栽培試験に係る実施条件(案)について」を提出した。実施にあたって、知事の許可制にすること、「遺伝子組換え作物栽培試験評価委員会」を設置して審議を行うことになった。
なお当初、試験が実施できるGM作物は、道内に所在する試験研究機関等が開発したものに限定されていたが、今回の提案では、「道内に所在する試験研究機関等が参画した共同研究等で開発された」ものも含まれるとしているため、農水省が開発したGM作物の実験にも道を開く形となった。 |
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