●遺族年金は誰でももらえるの?
国民年金からの遺族基礎年金は、亡くなった方に生計を維持(※1)されていた①妻また
は夫であって、子と生計を同一にしている方②子(満18歳に達した3月31日まで、1級
・2級の障害のある子は20歳まで)に支給されます。
子がいることが条件ですので、対象となる方は限られますね。
(※1)生計維持とは・・・ 住民票が同じで、遺族の年収が850万円未満の場合を言
います。
一方、遺族厚生年金は、亡くなった方に生計を維持されていた①妻または夫、子 ②父母
③孫 ④祖父母です。子や孫は18歳に達した3月31日までにあることが条件です。
夫・父母・祖父母については亡くなった時点で55歳以上という制限があり、実際に年金
が支給されるのは60歳からです。上順位の方が受けると次の順位者には権利はあリません
●遺族年金がもらえる条件は?
遭族基礎年金は、国民年金に加入中の方、老齢基礎年金を受けていた(または受ける資格
のある)方が亡くなったときに支給されます。
加入中の方については保険料の納付要件(※2)を満たしていることが求められますので
保険料を滞納していると受けることができなくなってしまいます。
一方、遺族厚生年全は、厚生年金に加入中の方、老齢厚生年金を受けられる方が亡くなっ
たときに支給されます。加入中でない場合でも、亡くなる原因となった病気やけがの初診日
が5年以内かつ加入期間中であれば支給されます。
遺族基礎年金と同じように、加入中の方については保険料の納付要件を満たしていること
が求められます。
(※2)保険料の納付要件とは・・・
① 国民年金の保険料を納付しなければならない期間中に保険料を納めた期間や免除
された期間が全期間の3分の2以上あること。
② 3分の2以上ない場合であっても、死亡日の前日において65歳未满で、死亡し
た月の前々月までの1年間で未納がないこと(平成38年4月1日までの特例)
老齢厚生年金・老齢基礎年金 ・・・ 【厚生年金に加入】
老齢基礎年金 ・・・ 【国民年金のみに加入】
●年金を受給している方が亡くなったとき
偶数月、15日に振り込まれる年金はストップします。亡くなった月までの年金(未支給
年金)については、遺族が請求することによって受け取ることができます。請求することが
できるのは、生計を同じくしている①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
⑦伯父叔母・甥・姪等、3親等の親族の順です。
請求者の年齢や収入要件はありません。
●国民年金のみに加入している夫が亡くなったとき
老齢基礎年金を受けずに亡くなり一定の要件を満たしているとき、長年連れ添つた妻に6
0歳から65歳の期間受けられる寡婦年金や、保険料を3年以上納めて亡くなったときに請
求できる死亡一時金などがあります。
遺族年金は、ご夫婦の加入履歴や収入、年齢差などによリ様々なケースがありますので、
いつか訪れる″万がー″が心配な方は、ぜひ一度ご相談にお越しください。
(社会保険労務士・後藤田慶子)