第2号被保険者(厚生年金加入者)
● 厚生年金加入者は、同時に健康保険の被保険者になります。
健康保険には協会けんぽ(都道府県)と企業等で設立する健康保険組合があります。
保険料は会社から受ける給与等に保険料率をかけて年に一度改定され、毎月の給与から控除され
ます。また、保険料は会社と折半です。
第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)
● 健康保険の「被保険者」ではなく、「被扶養者」となります。健康保険料の負担は0円です。
● 健康保険の被扶養者として認定される条件は、被保険者の収入で生計維持している配偶者、子、
孫、兄弟姉妹、父母、祖父母等、健康保険の被扶養者の中で配偶者のみが国民年金の第3号被保険
者となります。
被扶養者の年収は130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、被保険者の年収の半分未
満が目安とされています。過去における収入ではなく、認定される日以降の年間見込額をいい、収
入には失業給付、公的年金、傷病手当等も含まれます。
第1号被保険者(自営業者、学生等)
● 第2号、第3号以外の人は、第1号被保険者といいます。医療保険は市区町村が保険者である国
民健康保険や、同種の事業・義務で組織される国民健康保険組合の被保険者となります。
「被扶養者」のしくみはなく、加入する人は全て「被保険者」です。保険料は世帯毎の平等割、
加入者数に応じた均等割、前年の収入に応じた所得割の3つからなっていて、上限は年間99万円
(月額8万円)です。前年の収入・所得が多いと保険料は高くなります。
● 第2号被保険者に生計維持されている学生、フリーター、父母等については、要件がそろえば健
康保険の被扶養者になることができます。被扶養者になると、健康保険料負担は0円です。
会社を退職したときの健康保険
● 退職すると、健康保険は資格喪失となりますので、次の①~③のいずれかに加入する手続きが必
要となります。
① 国民健康保険に加入(国民年金の第1号被保険者になる)
・ 夫が退職した場合、妻が厚生年金未加入なら、夫婦ともに「第1号被保険者」になりますか
ら、医療保険は夫婦ともに「国民健康保険の被保険者」となります。
② 健康保険の任意継続被保険者となる
健康保険の被保険者期間が2ヶ月以上あり、本人の希望により資格喪失から20日以内に手
続きをすれば、引き続き2年間は、個人で健康保険の任意継続被保険者になることができます
保険料は、退職時の給与等によって決定され、会社負担がなくなるので全額本人負担となり
ます(上限あり)被扶養者についても引き続き認定を受けることができます。
③ ご家族の健康保険(被扶養者)に入る
・ 国民健康保険に加入するか、任意継続被保険者になるか、被扶養者となるか、保険料を考慮
に入れながら選択されると良いでしょう。
(社会保険労務士・後藤田慶子) |