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| 定年後、厚生年金保険や健康保険に加入しながら継続雇用制度のしくみの中で働く |
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60歳台前半の在職老齢年金を受けながら賃金に見合った保険料を負担します。賃金が20
万程度の場合、健康保険料と厚生年金保険料は合わせて3万円程度です。
被扶養者の妻が60歳未満なら、国民年金の第3号被保険者となり、年金の保険料20万円
弱を負担しなくてよくなりますね。

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| 厚生年金保険や健康保険に加入しながらフルタイムで働く |
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60歳台後半の在職老齢厚生年金と満額の老齢基礎年金を受けながら、賃金に見合った保険
料を負担します。
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| 自営業やアルバイトで働く |
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医療保険は国民年金保険に加入します。
満額の老齢厚生年金と老齢基礎年金を受けられます。

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| フルタイムで働きつづける |
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フルタイムで働いても、70歳に達すると厚生年金保険は資格喪失となります。65歳から
70歳までの5年間(60月)の保険料に見合った分の年金はプラスされます。資格喪失した
後も、60歳台後半の在職老齢年金のしくみは適用されるので要注意です。健康保険は75歳
まで加入し、賃金に見合った保険料を負担します。賃金20万円の場合は1万円程度です。
※「自営業やアルバイトで働く」場合は、65歳から70歳までと同様です。




各市町村によって異なるため、詳しくは各市町村にお問い合わせください。

●第2号被保険者
介護保険サービスにかかる費用見込みをもとに国が一人当たりの負担を定めます。その上で
健康保険や国民年金保険の保険者が、それぞれの介護保険料を算定し、医療保険料と一緒に徴
収します。
例えば、協会けんぽ大阪の場合は、1.57%です。10万円の賃金だと、1,570円を
会社と本人が折半で負担します。
●第1号被保険者
65歳以上の一人一人が保険料を負担します。
※全員を同じ保険料にすると、人によっては負担が大きくなってしまうことがあるので、被
保険者と世帯の市区町村等に応じて所得段階が設定されています。所得段階も市区町村によっ
て6段階から15段階と様々です。


上限額は年額62万円です。所得が低い場合は均等割の9割から2割の軽減措置があります
(社会保険労務士・後藤田慶子)
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