A.平成25年度の年金情報
平成24年1月から12月の物価は、対前年変動率が0.0%だった為、物価スライド
による改定はありません。4月からの年金額は24年度と同じ額です。
但し、10月から特例水準を3年かけて解消する法律が成立しており、平成25年10
月から1.0%の減額となります。老齢基礎年金の満額で言うと、4月~9月までは78
6,500円(月額65,541 円)、10月からは778,500円(月額64,87
5円)となり、1力月666円の減額です。
特例水準とは、平成12年度から平成14年度にかけて物価が下落したにもかかわらず
特例法で、マイナスの物価スライドを行わなかった為に、現在支給されている年金が2.
5%高い水準であることを言います。将来の年金額の確保と世代間公平の為に、平成25
年10月に1.0%、平成26年4月に1.0%、平成27年4月に0.5%と、3年を
かけて減額し、本来水準の年金額に戻すことになっています。10月分からですので、1
2月15日に振込みされる年金額から減額になります。12月に「年金改定通知」が届き
ますのでご確認下さい。
これまで、60歳で老齢厚生年金が支給される人には60歳の3ヵ月前に年金請求書の
用紙が送付されていました。報酬比例部分の支給開始年齢が61歳に引き上げられること
により、60歳では支給されない人が出てきます。
日本年金機構では、報酬比例部分の受給開始年齢が61歳以降に順次引き上げられる人
に対して、年金請求書ではなく現時点での加入期間と年金見込額、受給開始年齢をお知ら
せするハガキ様式の「老齢年金のお知らせ」を60歳の誕生月の前に送付します。
今年は昭和28年4月2日以降に生まれた男性が対象になります。昭和28年4月2日
以降生まれの女性には従来通り年金請求書が届きます。
毎年誕生月に被保険者に送付されているねんきん定期便のうち、A4サイズの水色封筒
に入ったねんきん定期便が届く節目の年齢を(35歳、45歳、58歳)から(35歳、
45歳、59歳)に変更しました。今年度から58歳の人には、ハガキサイズの定期便が
届きます。また今年度59歳を迎える人は、58歳の時に封筒がすでに届いているので、
2年続けては届かず、厳密には昭和30年生まれの人からになりますね。
平成25年4月から国民年金の保険料が上がりました。1ヵ月15,040円で、1ヵ
月60円高くなります。できることなら、割引のある前納や口座振替を利用されるとよい
でしょう。
(社会保険労務士・後藤田慶子)