A.国民年金保険料の免除・特例
国民年金は20歳から60歳まで加入する制度です。第2号被保険者、第3号被保険者
については、厚生年金や共済組合がまとめて拠出金を負担しますので、個別に保険料を納
付する必要はありません。
第1号被保険者は、経済能力に関係なく1ケ月15,040円の保険料を納付すること
になります。保険料を納付するのはもちろん被保険者ですが、世帯主や配偶者についても
保険料を納付する義務を課しています。
そう!国民年金の保険料納付は世帯全体として考えられているのです。40年の長い期
間のうちには一時期、経済的に納付が困難な人もでてきます。その場合、申請することに
よって「保険料免除」をうけることが出来ます。世帯の前年の所得により全額免除、一部
免除があります。
免除をうけた期間については資格期間や年金額に反映され10年以内の追納も出来ます
平成12年より、第1号被保険者である学生本人の所得が118万円以下の場合には、
世帯主(親)に保険料納付を求めることなく、本人が社会人になってから納付することを
期待して学生期間中は、市役所への申請をすれば保険料納付を要しないことになっていま
す。「免除」ではなく「特例」です。
特例をうけた期間については、老齢基礎年金をうけるときの資格期間にのみ反映され、
年金額には反映されません。
【例】2年間(24ヶ月)学生の給付特例を受けた場合
786,500×24/480= 39,320円 の減額となり
65歳からの老齢基礎年金は・・・
786,500-39,320=747,200円 となります。
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免税や納付特例を受けた期間については、10年以内なら追納することが出来ます。
追納は老齢基礎年金額のアップを目指す制度です。
一方、平成24年10月からスタートした「後納制度」は10年以内の保険料未納期間
について納付できる3年間の時限措置です。年金の受給権のない人への応援のしくみと言
えるでしょう。
万一の障害基礎年金や遺族基礎年金については、納付特例期間は保険料を納付したもの
とみなし満額の年金を受けることができます。
市役所への納付特例の手続きをしておくことは大切ですね。学生については、申請の免
除は適用されません。納付特例をもって申請免除に代えるものと法律で定められています
納付特例の対象となる学生
大学(大学院)・短大・高校・高等専門学校・専修学校・各種学校・
その他の教育施設に在学する人
(平成14年4月からは夜間・定時制・通信課程の学生も含みます)
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(社会保険労務士・後藤田慶子)