年金よろず相談室
 

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Q.平成26年度の年金は?
2014
. 1.18

A.平成26年度における年金制度の詳細


  ①特例水準から本来水準の年金額へ
   特例水準で2.5%高く支給されていた年金を解消するため、平成25年10月分か
  ら1%減となりました。平成25年12月15日の振込から減額となっています。さら
  に平成26年4月分から1%減となります。
   重ねて平成27年4月分から0.5%減となり、平成27年4月分からは、本来水準
  の年金が支給されることになります。なお、平成25年1月~12月の対前年物価変動
  率によっては、26年4月から物価スライドによる改定もあるかも知れません。年金を
  受けている方にとっては、「年金が減っていく・・・」が実感ですね。

  ②国民年金の保険料
   26年4月から ・・・ 15,250円
   (16,100円×0.947)

   25年4月から26年3月まで ・・・ 15,040円 
   (15,820円×0.951)

  ③消費税8%引き上げに連動して施行

  ◎繰り下げ支給の取り扱いの見直し(平成26年8月までに)
   70歳の数ヵ月後に繰り下げ支給の申し出を行った場合、今までは5年の時効により
  申し出のあった翌月以降の年金額が、支払われていたのを70歳に遡って申し出があっ
  たとみなして支払うことになりました。

  ◎未支給年金の請求範囲の拡大(平成26年8月までに)
   今までの請求範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹でしたが、施行後は
  生計を同じくする3親等以内の親族(甥、姪、子の配信者等に拡大されます)

  ◎遺族基礎年金の父子家庭への支給拡大(平成26年4月)
   今まで遺族基礎年金を受けられるのは、その人によって生計維持されていた子(18
  歳未満)と子のある妻でした。国民年金の第1号被保険者である自営業家庭の場合、妻
  が亡くなっても夫には遺族基礎年金は支給されなかったのです。「妻」の文言を「配偶
  者」に改めることになり、子のある夫に遺族基礎年金が支給されるようになります。
   支給要件の男女差解消の一つと言えるでしょう。

   ただし、国民年金の第2号被保険者の、被扶養配偶者である第3号被保険者が亡くな
  った場合については、今後の政令等で対応される予定です。




(社会保険労務士・後藤田慶子)


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